案件の詳細
① 設計図書閲覧方法の変更について
令和 6 年 4 月 1 日以降に行う入札案件に関し、設計図書類の閲覧及び取得方法が、「当企業団窓口での記憶媒体メディアへのコピー」から
「当企業団ホームページ」に変更となります。
「当企業団ホームページ➡入札関連情報➡設計図書類の閲覧・質疑等」から取得してください。
ここから閲覧・取得してください
② 契約保証金及び前払金の変更について
令和6年4月1日以降に行う入札案件に関し、契約保証金及び前払金の取扱いを以下のとおりに変更します。
契約に伴う保証金・前払金
契約保証金 前払金
工事の種類
公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第1項 指名競争、随意契約を含め、すべ 企業団が発注する1件の請負代金額が
に規定する公共工事に関する契約 ての契約において500万円未満で 130万円以上のもの。
(企業団が発注する土木建築に関する工事(土木建築 あれば契約保証金を免除。 (1)土木建築に関する工事
に関する工事の設計、土木建築に関する工事に関する 10分の4以内
調査及び土木建築に関する工事の用に供することを目 (2)土木建築に関する工事の設計又は調
的とする機械類の製造を含む。以下この項において同 査
じ。)又は測量(土地の測量、地図の調製及び測量用写 10分の3以内
真の撮影であって、政令で定めるもの以外のものをい (3)土木建築に関する工事の用に供する
う。以下同じ。)をいう。資源の開発等についての重要な 機械類の製造
土木建築に関する工事又は測量であって、国土交通大 10分の3以内
臣の指定するものも含む。) (4)測量
10分の3以内
その他の契約 指名競争、随意契約を含め、すべ 前払金を支払わない。
ての契約において500万円未満で
あれば契約保証金を免除。
※下線部が、令和6年4月1日以降に改正となる箇所です