工事
R8 浜岩泉地区構造物撤去工事
公告日:2026/04/16
締切:2026/04/27
参加資格
(1) 予算決算及び会計令(以下「予決令」という。)第70条及び第71条の規定に該当し
案件の詳細
入札公告(建設工事)
次のとおり一般競争入札に付します。
申請等の受付は、土曜日、日曜日及び祝日等(行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律
第91号)第1条に規定する行政機関の休日)を除く、午前9時から午後6時(電子入札の場
合)。又は、午前8時30分から午後5時15分(紙入札の場合(下記 4.(1)の担当部局の受付
時間))とする。ただし、申請期限等の最終日の受付時間は、電子・紙入札ともに午後2時まで
とする。
令和8年4月16日
分任支出負担行為担当官
東北地方整備局
三陸国道事務所長 大泉 隆是
1. 工事概要
(1) 工事名 R8 浜岩泉地区構造物撤去工事
(電子入札対象案件および電子契約対象案件)
(2) 工事場所 岩手県下閉伊郡田野畑村浜岩泉 地内
(3) 工事内容 [道路土工]
掘削 V=5,600m3
[構造物撤去工]
作業構台撤去工 N=1基
(4) 工 期 契約締結日の翌日から令和9年3月15日まで
(5) 工事実施形態
本工事における工事実施形態は下記のとおりとする。
① 本工事は、総価契約単価合意方式の対象工事である。
② 本工事は、価格以外の要素と価格を総合的に評価して落札者を決定する総合評価
落札方式(施工能力評価型(Ⅱ型))の適用工事である。
③ 本工事は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律に基づき、分別解体等
及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務付けられた工事である。
④ 本工事は、契約締結後に施工方法等の提案を受け付ける契約後VE方式の試行工
事である。
⑤ 本工事は、若手・女性技術者の登用を促すため、若手技術者(40歳以下)又は女
性技術者を主任(監理)技術者、監理技術者補佐、現場代理人又は担当技術者とし
て配置した場合に評価する試行工事である。
⑥ 本工事は、契約締結後、労働者確保に要する方策に変更が生じ、土木工事標準積
算基準書の金額相当では適正な工事の実施が困難になった場合は、実績変更対象費
の支出実績を踏まえて最終精算変更時点で設計変更する試行工事である。
⑦ 本工事は、地域外(遠隔地)からの建設資材等の調達に係る費用について、支払
実績により設計変更を実施する試行工事である。
⑧ 本工事は、「土木請負工事工事費積算基準」等により各種工種区分に従って対象
額ごとに求めた共通仮設費率(率分)及び現場管理費率にそれぞれの補正係数を乗
じる対象工事である。
⑨ 本工事は、余裕期間を設定した工事(フレックス方式)である。受注者は、余裕
期間と実工期を合わせた全体工期内で、工事の始期及び終期を任意に設定すること
ができる。なお、工事の始期は、特記仕様書に記載した発注者が見込んでいる余裕
期間(日数)によらず設定することができる。また、終期についても全体工期内で
設定することができる。
全体工期: 契約締結日の翌日から令和9年3月15日(工事完成期限)まで
- 1 -
⑩ 本工事において主任技術者を配置する場合、密接な関係のある二以上の工事を同
一の建設業者が近接した場所(相互の間隔が10km程度)において施工するものにつ
いては、同一の専任の主任技術者がこれらの工事を管理することができるものとす
る。
⑪ 本工事は、直接工事費及び共通仮設費の一部について、見積りの提出を求める
「見積活用方式」の試行工事である。
本工事は、直接工事費の「構造物撤去工」に係わるものについて、見積書の提出
を求め、予定価格作成の為の参考とする工事である。
見積採用にあたっては、見積単価(歩掛・材料単価・機械経費(賃料等))を採
用することとし、労務単価については、公共工事設計労務単価を採用する。
また、採用した見積単価(歩掛・材料単価・機械経費(賃料等))については、
入札説明書に記載の日までに電子入札システムにより配布を行う。
また、増工工種の見積活用については、主任監督員が指示した見積条件明示書に
対して、見積もり及びその妥当性を証明する資料が提出され、妥当性が確認されれ
ば、変更協議を行うことができるものとする。
⑫ 本工事は、国土交通省が提唱するi-Construction に基づき、ICT施工技術の全
面的活用を図るため、起工測量、設計図書の照査、施工、出来形管理、検査及び工
事完成図や施工管理の記録及び関係書類について3次元データを活用するICT活
用工事(土工)である。
本工事は、国土交通省が提唱するi-Construction に基づき、ICT施工技術の全
⑬
面的活用を図るため、受注者の提案・協議により、起工測量、設計図書の照査、施
工、出来形管理、検査及び工事完成図や施工管理の記録及び関係書類について3次
元データを活用するICT活用工事(法面工【施工者希望Ⅱ型】)の対象工事であ
る。
⑭ 本工事は、入札書と競争参加資格確認資料の提出を同時に行う工事である。
⑮ 本工事は、熱中症対策に資する現場管理費の補正をする試行工事である。
⑯ 本工事は、建設業法第26条第3項第2号の規定の適用を受ける専任特例2号
(以下、「特例監理技術者」という。)及び特例監理技術者の行うべき職務を補佐
する者(以下、「監理技術者補佐」という。)の配置を認める工事である。
同一の監理技術者又は主任技術者が、専任特例1号を活用した工事現場と特例監
理技術者を活用した工事現場を兼務することはできない。
なお、専任や兼務の考え方については、監理技術者制度運用マニュアルによるも
のとする。
⑰ 本工事は、受注者の発案による施工手順の工夫等の創意工夫による生産性向上の
取組を推進する「生産性向上チャレンジ」の試行対象工事である。
⑱ 本工事は、賃上げを実施する企業に対して総合評価における加点を行う工事であ
る。
⑲ 本工事は、受注者の協力の下、下請業者への賃金の支払いや適正な労働時間確保に
関し、賃金・労働時間・労務費の実態を調査する試行工事(受注者希望方式)であ
る。
(6) 本工事は、資料の提出、入札等を電子入札システムで行う対象工事である。なお、
電子入札システムによりがたい者は、分任支出負担行為担当官の承諾を得て紙入札方
式に代えることができるものとする。
(7) 本工事は、契約手続きに係る書類の授受を、原則として電子契約システムで行う対
象工事である。なお、電子契約システムによりがたい場合は、分任支出負担行為担当
官の承諾を得て紙契約方式に代えることができるものとする。
2. 競争参加資格
(1) 予算決算及び会計令(以下「予決令」という。)第70条及び第71条の規定に該当し
ない者であること。
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(2) 東北地方整備局における一般土木工事に係るC等級の令和7・8年度一般競争参加
資格の認定を受けていること(会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされて
いる者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、
手続開始の決定後、東北地方整備局長(以下「局長」という。)が別に定める手続に
基づく一般競争参加資格の再認定を受けていること。)。
(3) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づ
き再生手続開始の申立てがなされている者(上記(2)の再認定を受けた者を除く。)で
ないこと。
(4) 平成22年4月1日以降に、発注者から直接請け負った者(以下「元請け」とい
う。)として完成・引渡しが完了した、次の要件を満たす工事の施工実績を有するこ
と(共同企業体の構成員としての施工実績は、出資比率が20%以上の場合のものに
限る。なお、乙型共同企業体の施工実績については、出資比率にかかわらず各構成員
が施工を行った分担工事の実績であること。)。
① 構造物撤去の施工実績
② 当該施工実績が適切なものであること。
適切なものとは、過失による粗雑工事に起因した指名停止、契約違反に起因した
指名停止を受けていないなど、不正又は不誠実な行為がなされたものではないこ
と。
また、当該施工実績が大臣官房官庁営繕部、各地方整備局、北海道開発局及び内
閣府沖縄総合事務局開発建設部の発注した工事(いずれも港湾空港関係を除く。以
下「大臣官房官庁営繕部、各地方整備局、北海道開発局及び内閣府沖縄総合事務局
開発建設部発注工事」という。)である場合は、工事成績評定点が65点未満のも
のではないこと。
ただし、競争参加資格確認資料(以下「確認資料」という。)の提出期限の日ま
でに工事成績評定点の通知がされていない工事の施工実績を提出する場合は、上記
②「当該施工実績が適切なものであること。」を満たすとともに工事事故による指
名停止を受けていない工事の施工実績に限り参加資格を認める。
③ 経常建設共同企業体(甲型)にあっては、構成員のうち何れか1社が、上記①か
ら②までの要件を満たしていること。
(5) 次に掲げる基準を満たす主任技術者、監理技術者又は特例監理技術者を本工事に配
置できること。専任の要否は関係法令による。
① 土木施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者であること。
平成22年4月1日以降に、元請けとして完成・引渡しが完了した、下記(ア)及び
②
(イ)の要件を満たす工事の施工経験を有する者であること。
甲型又は乙型の共同企業体構成員の技術者として従事した施工経験については、
共同企業体構成員が以下のいずれかに該当するものに限る。
・甲型共同企業体については、構成員の出資比率が20%以上であること。
・乙型共同企業体については、構成員が施工を行った分担工事のものであるこ
と。
(ア) 構造物撤去の施工経験
(イ) 当該施工経験が適切なものであること。
適切なものとは、過失による粗雑工事に起因した指名停止、契約違反に起因
した指名停止を受けていないなど、不正又は不誠実な行為がなされたものでは
ないこと。
また、当該施工経験が大臣官房官庁営繕部、各地方整備局、北海道開発局及
び内閣府沖縄総合事務局開発建設部発注工事である場合は、工事成績評定点が
65点未満のものではないこと。
ただし、確認資料の提出期限の日までに工事成績評定点の通知がされていな
い工事の施工経験を提出する場合は、上記(イ)「当該施工経験が適切なものであ
ること。」を満たすとともに工事事故による指名停止を受けていない工事の施
工経験に限り参加資格を認める。
- 3 -
③ 監理技術者又は特例監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者
講習修了証(監理技術者講習修了履歴)を有する者であること。
④ 主任技術者の資格については、関係法令及び共通特記仕様書等に加え、登録基幹
技能者講習修了証を有する者も要件を満たすものとする。
⑤ 経常建設共同企業体(甲型)にあっては、全ての構成員が、主任技術者、監理技
術者又は特例監理技術者を本工事に配置できることとし、うち1人が上記①及び②
の要件を満たしていること。
また、監理技術者又は特例監理技術者の場合は上記③の要件についても満たして
いること。
(6) 競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)の提出期限の日から開札の時
までの期間に、局長から工事請負契約に係る指名停止等の措置要領に基づく指名停止
を受けていないこと。
(7) 上記 1. に示した工事に係る設計業務等の受託者でないこと。又は当該受託者と資
本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。
(8) 入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと。
(9) 東北地方整備局管内に建設業法の許可(当該工事に対応する建設業種)に基づく、
本社(本店)、支店、又は営業所のいずれかが所在すること。
(10) 経常建設共同企業体(甲型)にあっては、全ての構成員が、(1)、(6)及び(9)の要件
を満たしていること。
(11) 東北地方整備局(港湾空港関係を除く。)における令和3年度から令和6年度まで
に完成・引渡しが完了した一般土木工事につい
出典
官公需情報ポータルサイト
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発注機関:国土交通省東北地方整備局三陸国道事務所
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