1 事業概要 者が営業所の専任技術者と重複していないこ とが確認できる資料を提出するものとする。 配置予定技術者の確認 落札者決定後、C ORINS等により配置予定技術者等の専任 制違反の事実が確認された場合、契約を結ば ないことがある
国立大学法人電気通信大学(東京都)/官報政府調達 / 公募型プロポーザル方式に係る手続開始の公示
締切
非公表
開札
非公表
公告日
06/08
2026年
予定価格
非公表
この案件は公表されていません
基本情報
- 発注機関
- 国立大学法人電気通信大学
- 所在地
- 東京都
- 入札方式
- 官報政府調達 / 公募型プロポーザル方式に係る手続開始の公示(建築のためのサービスその他の技術的サービス(建設工事を含む))
- データの出どころ
- 官報(政府調達)
- 取得日時
- 2026/07/19 01:35
案件の詳細
1 事業概要
者が営業所の専任技術者と重複していないこ
とが確認できる資料を提出するものとする。
配置予定技術者の確認 落札者決定後、C
ORINS等により配置予定技術者等の専任
制違反の事実が確認された場合、契約を結ば
ないことがある。
なお、種々の状況からやむを得ないものと
して承認された場合の外は、申請書の差替え
は認められない。
専任の監理技術者の配置が義務付けられて
いる工事において、調査基準価格を下回った
価格をもって契約するときは、専任の監理技
術者とは別に、同等の要件を満たす技術者の
配置を求めることがある(入札説明書参照。)。
契約締結後の技術提案 契約締結後、受注
者は設計図書に定める工事目的物の機能、性
能等を低下させることなく請負代金額を低減
することを可能とする施工方法等に係る設計
図書の変更について、当職に提案することが
できる。ただし、総合評価に係る技術提案の
範囲は対象としない。
提案が適正と認められた場合には、設計図
書を変更し、必要があると認められるときは
請負代金額の変更を行うものとする。詳細は、
現場及び技術に関する説明事項等による。
手続きにおける交渉の有無 無。
契約書作成の要否 要。
当該工事に直接関連する他の工事の請負契
約を当該工事の請負契約の相手方との随意契
約により締結する予定の有無 無。
関連情報を入手するための照会窓口 上記
4に同じ。
一般競争参加資格の認定を受けていない者
(noon) 9 September 2026 (tenders bring with
の参加 上記2に掲げる一般競争参加資格
12 : 00 P.M. (noon) 9 September 2026 or sub‑
の認定を受けていない者も上記5により申
mitted by mail 12 : 00 P.M. (noon) 9 Septem‑
請書及び技術資料等を提出することができる
ber 2026)
品目分類番号 41、42、75
事業名 電気通信大学共創進化スマートビ
レッジ(仮称)整備等事業(以下「本事業」
という。)
事業構成 本事業は、土地活用事業とPF
I事業により構成され、土地活用事業を実施
する土地活用事業者とPFI事業を実施する
PFI事業者の公募と選定を一体として行
う。
事業場所 土地活用事業 東京都調布市調
布ケ丘151(電気通信大学調布団地東
地区構内)/PFI事業 東京都調布市富士
見町2113(電気通信大学調布団地西地
区構内)
事業概要 土地活用事業 土地等の貸付け
手法(BOO)による土地活用事業者所有施
設の施設整備業務(設計、建設等)、維持管
理業務、運営業務/PFI事業 PFI手法
(BTO)による大学所有施設の施設整備業
務(設計、建設等)、維持管理業務、運営業
務
事業期間 土地活用事業 土地活用事業契
約締結の日から土地活用事業者が提案する年
の3月31日までの間(ただし、施設整備業務
の期間を除く当該施設供用の期間は40年間か
ら70年間)/PFI事業 PFI事業契約締
結の日からPFI事業者が提案する年の3月
31日までの間(ただし、施設整備業務の期間
を除く、当該施設供用の期間は、20年間から
40年間)とする。
2 応募者が備えるべき要件等
土地活用事業
1)土地活用事業の応募者の構成等要件
土地活用事業の応募者は、単独企業(以
下「応募企業」という。)又は複数の企業
によって構成されるグループ(以下当該
グループを「応募グループ」といい、応
募グループを構成する企業を「応募グ
ループの構成員」という。)とする。なお、
応募グループの場合にあっては、応募グ
ループの構成員の中から応募手続を代表
して行う企業(以下「代表企業」という。)
を定めるものとする。
土地活用事業の応募者は、応募に当た
り、応募企業又は応募グループの構成員
のそれぞれが本事業の実施において果た
す役割を応募表明書及び応募資格確認申
請書の提出時において明らかにするこ
と。
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政
外
号
(
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官
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月
日
月
年
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令
土地活用事業の応募者は、応募企業又
は応募グループの構成員以外の者で、事
業開始後、土地活用事業者から直接業務
を受託し、又は請け負うことを予定して
いる者、あるいは、土地活用事業者から
転貸定期借地権設定を受けて土地活用事
業を土地活用事業者と共同で遂行する者
(以下「協力会社」という。)についても、
それぞれが本事業の実施において果たす
役割を応募表明書及び応募資格確認申請
書の提出時において明らかにすること。
応募企業又は応募グループの構成員及
び協力会社には、運営に当たる者(土地
活用事業全体を責任を持って遂行する
者、事業期間にわたって大学との連携を
責任を持って遂行する者)が必ず含まれ
ていること。
2)応募企業又は応募グループの構成員及び
協力会社の応募等要件 応募企業又は応募
グループの構成員及び協力会社のいずれも
が、以下の要件を満たすこと。
「会社更生法」(平成14年法律第154号)
に基づき更生手続開始の申立てをしてい
ない者、「民事再生法」(平成11年法律第
225号)に基づき再生手続開始の申立て
をしていない者、又は「破産法」(平成16
年法律第75号)に基づき破産手続開始の
申立てがなされていない者であること。
なお、「会社更生法」に基づき更生手続開
始の申立てをした者、「民事再生法」に基
づき再生手続開始の申立てをした者に
あっては、手続開始の決定がなされた後
に文部科学省の審査を受けた一般競争参
加資格の再認定を受けている者であるこ
と。
本学が本事業について、導入可能性調
査業務及びアドバイザリー業務を委託し
た株式会社佐藤総合計画(東京都墨田区)
及び株式会社佐藤総合計画が本アドバイ
ザリー業務において提携関係にある石井
法律事務所(東京都千代田区)又はこれ
らの者と資本関係若しくは人的関係にお
いて関連がある者でないこと。
応募企業又は応募グループの構成員及
び協力会社のいずれかが、他の応募企業
又は応募グループの構成員及び協力会社
となっていないこと。また、応募企業又
は応募グループの構成員及び協力会社の
いずれかと資本関係若しくは人的関係に
おいて関連がある者が、他の応募企業又
は応募グループの構成員及び協力会社に
なっていないこと。
警察当局から、暴力団員が実質的に経
営を支配する建設業者又はこれに準ずる
ものとして、文部科学省発注工事等から
の排除要請があり、当該状態が継続して
いる者でないこと。
3)応募企業又は応募グループの構成員及び
協力会社の資格等要件 応募企業又は応募
グループの構成員及び協力会社の資格等要
件は問わない。
※上記1)から3)の各要件を総称して「応
募資格」という。
4)応募資格確認基準日 応募資格確認の基
準日は、応募表明書及び応募資格確認申請
書の提出期限の日とする。
5)応募企業又は応募グループの構成員及び
協力会社の変更等 応募資格の確認後は、
応募企業又は応募グループの構成員及び協
力会社の変更は、原則として認めない。た
だし、やむを得ない事情(合併、分社、倒
産等)が生じ、応募企業又は応募グループ
の構成員及び協力会社を、提案書の提出期
限の日までに変更(応募グループの構成員
及び協力会社の削除又は追加並びに予定業
務の変更等)しようとする者にあっては、
本学と事前協議を行い、本学の承諾を得る
とともに、変更後において前記1)、2)
に示す応募資格を満たすことが確認できる
場合に限り、応募企業又は応募グループの
構成員及び協力会社の変更をすることがで
きる。なお、この場合においては、速やか
に、応募企業又は応募グループの構成員及
び協力会社の変更届を本学に提出するこ
と。
PFI事業
1)PFI事業の応募者の構成等要件
PFI事業の応募者は、単独企業(以
下「応募企業」という。)又は複数の企業
によって構成されるグループ(以下当該
グループを「応募グループ」といい、応
募グループを構成する企業を「応募グ
ループの構成員」という。)とし、応募企
業又は応募グループの構成員は、特別目
的会社に必ず出資する者であることとす
る。なお、応募グループの場合にあって
は、応募グループの構成員の中から応募
手続を代表して行う企業(以下「代表企
業」という。)を定めるものとする。
PFI事業の応募者は、応募に当たり、
応募企業又は応募グループの構成員のそ
れぞれが本事業の実施において果たす役
割を応募表明書及び応募資格確認申請書
の提出時において明らかにすること。
PFI事業の応募者は、応募企業又は
応募グループの構成員以外の者で、事業
開始後、PFI事業者から直接業務を受
託し、又は請け負うことを予定している
者(以下「協力会社」という。)について
も、それぞれが本事業の実施において果
たす役割を応募表明書及び応募資格確認
申請書の提出時において明らかにするこ
と。
応募企業又は応募グループの構成員及
び協力会社には、設計に当たる者、建設
に当たる者、工事監理に当たる者、維持
管理に当たる者、運営に当たる者が必ず
含まれていること。なお、維持管理に当
たる者、運営に当たる者には、PFI事
業者使用施設(任意)の維持管理に当た
る者、運営に当たる者を含むものとする
が、直接のPFI事業者使用施設(任意)
の維持管理に当たる者、運営に当たる者
が未定の場合にあっては、PFI事業全
体の維持管理業務に当たる者、運営に当
たる者が兼ねることができるものとし、
本学の承諾を条件に、供用開始3か月前
までに直接のPFI事業者使用施設(任
意)の維持管理に当たる者、運営に当た
る者に再委託することでもよいものとす
る。また、建設に当たる者については、
施設整備業務のうち既存施設の解体撤去
業務の開始3か月前までに、以下の2)、
3)の要件を満たす者であることを条件
とし、本学による確認を受けることでも
よいものとする。
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第
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令
2)応募企業又は応募グループの構成員及び
協力会社の応募等要件 応募企業又は応募
グループの構成員及び協力会社のいずれも
が、以下の要件を満たすこと。
「国立大学法人電気通信大学契約事務
取扱規程」(平成16年4月1日)第4条及
び第5条の規定に該当しない者であり、
かつ第6条に規定する資格を有する者で
あること。
「会社更生法」(平成14年法律第154号)
に基づき更生手続開始の申立てをしてい
ない者、「民事再生法」(平成11年法律第
225号)に基づき再生手続開始の申立て
をしていない者、又は「破産法」(平成16
年法律第75号)に基づき破産手続開始の
申立てがなされていない者であること。
なお、「会社更生法」に基づき更生手続開
始の申立てをした者、「民事再生法」に基
づき再生手続開始の申立てをした者に
あっては、手続開始の決定がなされた後
に文部科学省の審査を受けた一般競争参
加資格の再認定を受けている者であるこ
と。
応募表明書及び応募資格確認申請書の
提出期限の日から提案書の提出期限の日
までの期間に、文部科学省から「建設工
事の請負契約に係る指名停止等の措置要
領について」(平成18年1月20日付17文科
施第345号文教施設企画部長通知)に基
づく指名停止措置、又は「国立大学法人
電気通信大学における物品購入等契約に
係る取引停止等の取扱要項」(平成23年3
月29日)に基づく取引停止措置を受けて
いない者であること。
本学が本事業について、導入可能性調
査業務及びアドバイザリー業務を委託し
た株式会社佐藤総合計画(東京都墨田区)
及び株式会社佐藤総合計画が本アドバイ
ザリー業務において提携関係にある石井
法律事務所(東京都千代田区)又はこれ
らの者と資本関係若しくは人的関係にお
いて関連がある者でないこと。
最近1年間の国税(法人税、消費税)
を滞納していない者であること。
応募企業又は応募グループの構成員及
び協力会社のいずれかが、他の応募企業
又は応募グループの構成員及び協力会社
となっていないこと。また、応募企業又
は応募グループの構成員及び協力会社の
いずれかと資本関係若しくは人的関係に
おいて関連がある者が、他の応募企業又
は応募グループの構成員及び協力会社に
なっていないこと。
警察当局から、暴力団員が実質的に経
営を支配する建設業者又はこれに準ずる
ものとして、文部科学省発注工事等から
の排除要請があり、当該状態が継続して
いる者でないこと。
3)応募企業又は応募グループの構成員及び
協力会社の資格等要件 応募企業又は応募
グループの構成員及び協力会社のうち設
計、建設、工事監理、維持管理及び運営の
各業務に当たる者は、それぞれ以下の要件
を満たすこと。
なお、複数の要件を満たす者は当該複数
の業務を実施することができるものとし、
また、同一業務を複数の者で実施する場合
には、当該複数のいずれかの者が満たせば
よいものとする。
なお、建設に当たる者と工事監理に当た
る者については、これを兼務することはで
きないものとする。また、資本関係若しく
は人的関係において関連がある場合も同じ
とする。ただし、型式適合認定を受けてい
る工法等の場合はこの限りではない。
設計に当たる者は、以下の要件を満た
すこと。
ア 文部科学省又は本学において令和
7・8年度設計・コンサルティング業
務に係る一般競争参加資格の認定を受
けていること。
イ 経営状況が健全であること。なお、
「健全であること」とは、手形交換所
による取引停止処分及び主要取引先か
ら取引停止を受けていない者並びに経
営状態が著しく不健全でない者を指
す。
ウ 不正又は不誠実な行為がないこと。
5年以上ある者であること。ただし、
エ 「建築士法」(昭和25年5月24日法律
相当の施工実績を有し、確実かつ円滑
第202号)第23条の規定に基づく1級
な共同施工が確保できると認められる
建築士事務所の登録を行っているこ
場合においては、許可を有しての営業
と。
年数が5年未満であっても同等として
建設に当たる者は、以下の要件を満た
取扱うことができるものとする。
すこと。
ウ 平成23年度以降に元請として、下記
ア 文部科学省又は本学において建築一
a・bに示す各担当工事を実施し完
式工事及び建築一式工事以外の一般競
成・引渡しが完了した新営工事の施工
争参加者の資格を有し、各担当工事に
の実績を有すること(建築一式工事に
おいて「一般競争参加者の資格」(平成
おける実績を含む。共同企業体の構成
13年1月6日文部科学大臣決定)第1
員としての実績は、出資比率が20%以
章第4条で定めるところにより算定し
上の場合のものに限る。)。なお、同一
た令和7・8年度の点数(一般競争参
工事を複数の者で実施する場合には当
加資格認定通知書の記2の点数)が以
該複数のすべての者が要件のすべてを
下の点数以上であること。なお、複数
満たすこと。
の要件を満たす者は当該複数の工事を
a 建物用途(下記のいずれかの用途
実施することができるものとし、また、
のもの) 校舎、庁舎、共同住宅、
同一工事を複数の者で実施する場合に
寄宿舎
は当該複数のすべての者が要件のすべ
b 建物規模 鉄 骨 造、 鉄 筋 コ ン ク
てを満たすこと。ただし、PFI事業
リート造又は鉄骨鉄筋コンクリート
者から、建築工事、電気工事、管工事
造、 地 上 3 階 以 上 か つ 延 べ 面 積
を一括して請け負う場合にあっては、
1500以上(建築一式工事・電気
建築一式工事の一般競争参加者の資格
工事・管工事の各担当工事)
を有することのみでよいものとする。
※a・bに示す要件を同時に満たす施
a 建築一式工事 1200点(ただし、
工の実績が必要となる。
建築一式工事に当たる者が複数ある
工事監理に当たる者(「建築基準法」(昭
場合は、うち1社が満たせばよいこ
和25年5月24日法律第201号)第5条の
ととし、その他の者は1000点とす
4第2項の規定に基づき設置するものと
る)
する。)は、以下の要件を満たすこと。
b 電気工事 1100 点 (た だ し、 電
気工事に当たる者が複数ある場合
は、うち1社が満たせばよいことと
し、その他の者は900点とする)
ア アに同じ。
イ イに同じ。
ウ ウに同じ。
エ エに同じ。
c 管工事 1100 点 (た だ し、 管 工
維持管理に当たる者は、以下の要件を
事に当たる者が複数ある場合は、う
満たすこと。
ち1社が満たせばよいこととし、そ
ア 文部科学省競争参加資格(全省庁統
の他の者は900点とする)
一資格)又は本学において令和8年度
イ 提案内容に対応する「建設業法」(昭
に関東・甲信越地域の「役務の提供等」
和24年5月24日法律第100号)の許可
のA、B又はCの等級に格付けされて
業種につき許可を有しての営業年数が
いる者であること。
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号
第
達
調
府
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外
号
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日
曜
月
日
月
年
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令
6 共同企業体の構成員の数、資格要件等
構成員の数は、2又は3社とする。
構成員の組合せは、北海道開発局における
工事区分「建築」に係る一般競争参加資格の
決定を受けている者であって、決定の際に算
定した経営事項評価点数が、代表者について
は1100点以上、代表者以外の構成員につい
ては900点以上であること(会社更生法(平
成14年法律第154号)に基づき更生手続開始
の申立てがなされている者又は民事再生法
(平成11年法律第225号)に基づき再生手続
開始の申立てがなされている者については、
手続開始の決定後、北海道開発局長が別に定
める手続に基づく一般競争参加資格の再決定
を受けた際に算出した経営事項評価点数が、
代表者については1100点以上、代表者以外
の構成員については900点以上であること。)。
会社更生法に基づき更生手続開始の申立て
がなされている者又は民事再生法に基づき再
生手続開始の申立てがなされている者(上記
6の再決定を受けた者を除く。)でないこ
と。
当該競争参加資格に係る申請の期限の日か
ら決定を行う日までの期間に、北海道開発局
工事契約等指名停止等の措置要領(昭和60年
4月1日付け北開局工第1号)に基づく指名
停止を受けていないこと。
各構成員が、次の各号の要件を満たすもの
とする。
ア 発注工事に対応する建設業法(昭和24年
法律第100号)の許可業種につき、許可を
受けてからの営業年数が5年以上あるこ
と。ただし、発注工事と同種の工事につい
て相当の施工実績を有し、確実かつ円滑な
共同施工が確保できると認められる場合に
おいては、許可を受けてからの営業年数が
5年未満であっても、これを同等として取
り扱うことができるものとする。
イ 企業は、平成23年度から競争参加資格確
認申請書及び競争参加資格確認資料の提出
期限までに完成し、引渡が完了した次の
の基準を満たす工事を元請として施工した
実績(公共・民間工事を問わない。)を有す
ること。ただし、特定建設工事共同企業体
の代表者以外の構成員については、次の
の基準を満たす工事を元請として施工した
実績(公共・民間工事を問わない。)を有
すること(共同企業体の構成員としての実
績は、出資比率が20%以上の場合のものに
限る。)。
なお、請負代金額が500万円未満の工事
における施工実績は含まないものとする。
また、当該施工実績が国土交通省北海道
開発局、大臣官房官庁営繕部及び地方整備
局の発注した工事に係る実績又は工事成績
を相互利用している各省庁が発注した工事
で工事成績相互利用適用対象工事に該当す
る工事に係る実績である場合にあっては、
工事成績評定点が65点未満のものを除く。
同種工事1
・新築又は増築で躯体及び仕上を含む建
築一式工事
建物用途 戸建住宅、倉庫及び車庫
を除く用途
構造 木造、鉄骨造(プレハブを除
く)、鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄
筋コンクリート造
工事規模 延べ面積 300以上(増
築の場合は、増築部分の延べ面積)
階数 問わない
同種工事2
申請書類の作成に用いる言語 日本語
申請書類の入手方法 申請書類は、次のア
ドレスにアクセスして得るものとする。
3 説明書の交付 本公表に基づき応募する供給
者に対して導入説明書を交付する。
交付期間 令和8年6月8日から令和8年
https://www.hkd.mlit.go.jp/ky/jg/
koujikanri/u23dsn0000000v1h.html
9 資格審査結果の通知
資格決定通知書により通知する。
10 その他
共同企業体の名称は、名寄税務署新営26建
築その他工事〇〇・(cid:25165)(cid:25165) ・××特定建設工事
共同企業体とする。
共同企業体の資格審査を申請する者は、併
せて支出負担行為担当官北海道開発局開発監
理部長が別に公告する入札参加資格の確認を
受けるものとする。
申請手続の照会先は、次の場所とする。
ア 北海道開発局事業振興部工事管理課
イ 北海道開発局営繕部営繕管理課
7月9日まで。
交付方法 本公告日から調達ポータル上に
てダウンロード可能。
https://www.p-portal.go.jp/pps-web-biz/
UAA01/OAA0101
4 Summary
Classification of the services to be pro‑
cured : 15, 28
Nature and quantity of the products to be
required : Audio Visual and Delivery Sys‑
tem, 1 set
Type of the procurement : purchase
Basic requirements of the procurement :
as enclosure
Time‑limit for the submission of the re‑
招
請
資料提供招請に関する公表
次のとおり物品の導入を予定していますので、
quested material : 17 : 00
9 July, 2026
the
Contact
for
point
notice :
NAKAGAWA Seiichi, Communications
Infrastructure Division, Commissioner Ge‑
neral's Secretariat, National Police Agen‑
212 Kasumigaseki Chiyoda‑ku
cy,
Tokyo 1008974 Japan. TEL 033581
0141 ext. 6189
・新築又は増築で躯体及び仕上を含む建
下記のとおり資料等の提供を招請します。
築一式工事
令和8年6月8日
建物用途 倉庫及び車庫を除く用途
構造 問わない
工事規模 問わない
階数 問わない
出資比率は、全ての構成員が、均等割の10
分の6以上の出資比率であるものとする。
代表者の要件は、より大きな施工能力を有
する者であって、かつ、出資比率が構成員中
最大である者とする。
7 競争参加資格の有効期間
特定建設工事共同企業体としての有効期間
は、競争参加資格を決定したときから契約の相
手方が確定されたときまでとする。
8 資格審査申請書類
提出書類及び提出部数
ア 一般競争(指名競争)参加資格審査申請
書(特定建設工事共同企業体) 1部
イ 特定建設工事共同企業体協定書(写し)
1部
警察庁長官官房会計課理事官 重成 麻利
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構内塵芥収集運搬処理業務 一式(PDF:118KB)
東京都
非公表
締切 09/07
小容量分散電源実験システム(PDF:94KB)
東京都
非公表
締切 09/30
この機関の過去の落札実績
ベータ
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