役務

新宿区国民健康保険事務センター業務委託に係るプロポーザルの実施について

公告日:2026/04/24 締切:2026/05/01
予定価格
非公表
締切日
5月1日
公告日
4月24日
2026年
基本情報
発注機関
所在地
東京都
入札方式
役務
データソース
官公需情報ポータルサイト
取得日時
2026/04/25 18:00
案件の詳細
新宿区国民健康保険事務センター業務委託に係るプロポーザル実施要領 (目的) 第1条 この要領は、新宿区国民健康保険事務センター業務を委託する事業者を選定するた めのプロポーザルを実施するため、必要な事項を定めることを目的とする。 (件名) 第2条 プロポーザルの件名は、「新宿区国民健康保険事務センター業務委託に係るプロポ ーザル」とする。 2 選定した事業者に対する業務の委託件名は、「新宿区国民健康保険事務センター業務委 託」とする。 (定義) 第3条 この要領において、次の各号に掲げる用語の意味は、当該各号に定めるところによ る。 (1)区とは、新宿区をいう。 (2)健康部長とは、新宿区健康部長をいう。 (3)参加予定者とは、「新宿区国民健康保険事務センター業務委託に係るプロポーザ ル参加申請書兼誓約書」(第1号様式)を提出した者をいう。 (4)参加者とは、企画提案書(第3号様式)及び見積書(第4号様式)を提出した者 をいう。 (募集要項の公表) 第4条 区は、「新宿区国民健康保険事務センター業務委託に係るプロポーザル募集要項」 を令和8年4月24日(金)に、区公式ホームページに掲出し、公表する。なお、公表をも って公募開始とする。 (プロポーザルの実施内容) 第5条 新宿区国民健康保険事務センター業務に係る企画案を募り、最適な企画提案者を受 託候補者として選定するものである。 (応募資格) 第6条 参加予定者が本件プロポーザルに参加するための資格は、以下の全てを満たすこと とする。なお、基準日については、公募開始の日とする。また、契約時までに以下の応募 資格を欠いた場合は、契約をしないことができるものとする。 (1)法人格を有すること。 (2)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項に規定する欠格事 項に該当しないこと。 (3)東京電子自治体共同運営電子調達サービスにおいて、新宿区の物品買入れ等競 争入札参加資格を取得していること。 (4)従業員等に社会保険加入資格がある場合は、加入させていること。 (5)金融機関の取引が停止されている等、経営不振の状況にないこと。 1 (6)会社更生法(平成14年法律第154号)の適応を申請した者にあっては、同法に基づく 裁判所からの更生手続開始決定がなされていること。 (7)民事再生法(平成11年法律第225号)の適用を申請した者にあっては、同法に基づき 裁判所からの再生手続開始決定がなされていること。 (8)新宿区競争入札参加有資格者指名停止等措置要綱(平成13年10月1日13新総財第550 号)に基づく指名停止を受けていないこと。 (9)新宿区契約における暴力団等排除措置要綱(平成24年2月3日23新総契契第2218号) 別表の左欄に掲げる措置要件に該当していないこと。 (10)プライバシーマークの認証、又はこれに準ずる認証(ISMS認証等)を取得し、情報セ キュリティや個人情報保護に関する適切な安全管理措置を講じていること。 (参加手続き) 第7条 本件プロポーザルに参加する意思の確認は、「新宿区国民健康保険事務センター業 務委託に係るプロポーザル参加申請書兼誓約書」(第1号様式)を受領することにより行 うものとする。 2 「新宿区国民健康保険事務センター業務委託に係るプロポーザル参加申請書兼誓約書」 (第1号様式)には、会社概要(第2号様式)及び前条第10号を証する書類を添付する。 3 第8条第1項による質問を行う事業者は、前項に規定する書類を令和8年5月1日 (金)午後3時までに、事務局へ提出するものとする。提出方法は、原則として持参と し、あらかじめ来庁日時を事務局へ連絡するものとする。 4 第8条第1項による質問を行わない事業者は、第7条第2項に規定する書類を令和8年 5月13日(水)午後5時までに提出するものとする。この場合、提出予定日時を令和8年 5月8日(金)午後5時までに、事務局へ連絡すること。 (参加予定者の質問) 第8条 第7条第3項により手続きを行った参加予定者は、健康部長に対し、プロポーザル に係る事項について、「新宿区国民健康保険事務センター業務委託に係るプロポーザルに 関する質問書」(第6号様式)を提出することにより、質問を行うことができる。 2 「新宿区国民健康保険事務センター業務委託に係るプロポーザルに関する質問書」(第 6号様式)は、令和8年5月1日(金)午前10時までに、事務局へ提出するものとする。 3 提出方法は電子メールによるものとする。 メールアドレス iryohonenkin@city.shinjuku.lg.jp 4 第1項の質問に対する回答は、令和8年5月7日(木)午後5時(予定)まで に事務局が区公式ホームページに掲載し、公表する。 (企画提案書の提出方法) 第9条 参加予定者は、次の各号により企画提案書(第3号様式)及び見積書(第4号様 式)を事務局へ提出するものとする。 (1)提出期限は、令和8年5月13日(水)午後5時とし、提出期限までに書類の提出がな い場合には、辞退したものとみなす。 (2)提出方法は持参とし、提出期限までに一括して提出するものとする。また、あらかじ め来庁日時を連絡するものとする。 2 (企画提案書の仕様) 第10条 企画提案書は、「新宿区国民健康保険事務センター業務委託に係るプロポーザル募 集要項」の各指示に基づき作成するものとする。 (参加の辞退) 第11条 参加予定者及び参加者は、第7条第2項に規定する書類の提出をしてから令和8年 5月13日(水)午後5時までの間、プロポーザルへの参加を辞退することができる。 2 前項の辞退は、当該辞退の理由を付して、「新宿区国民健康保険事務センター業務委託 に係るプロポーザル参加辞退書」(第5号様式)を事務局へ提出するものとする。 3 提出方法は持参とし、あらかじめ来庁日時を事務局へ連絡するものとする。 (選定委員会) 第12条 企画提案書に対する評価及び選定を行うため、新宿区国民健康保険事務センター業 務委託に係る事業者選定委員会(以下「選定委員会」という。)を設置するものとする。 2 選定委員会の構成員、選定方法その他必要な事項は、「新宿区国民健康保険事務センタ ー業務委託に係る事業者選定委員会実施要領」による。 (第1段階評価) 第13条 選定委員会は、企画提案書をもとに第1段階評価を行い、第2段階評価を行う事業 者を選定する。 2 健康部長は、前項により選定された第2段階評価を行う事業者に対して、第2段階評価 に係る選定の実施日等を通知する。 3 健康部長は、第1段階評価の結果、選定されなかった事業者に対しては、第16条第3号 の規定に基づき、「新宿区国民健康保険事務センター業務委託に係る不採用通知書」(第 9号様式)により、不採用となったことを通知する。 (第2段階評価) 第14条 選定委員会は、前条第2項により選定された第2段階評価を行う事業者を対象に、 健康部長が指定する日時及び場所において、プレゼンテーション及びヒアリングによる選 定を行う。 2 前項のプレゼンテーション及びヒアリングの出席者は、最大で3名以内とする。なお、 プレゼンテーションは企画提案書のみ使用するものとし、追加資料は認めない。また、パ ソコン、プロジェクター、スクリーン等は使用しない。 (受託候補者等の選定) 第15条 選定委員会は、特別の事情があると健康部長が認めた場合を除き、第2段階評価の 評価点に、見積書の金額を基に算出した価格評価点を加えた値の最高点者を受託候補者と して選定する。 2 選定委員会は、受託候補者に次ぐ値の高い事業者を次点者として選定する。 3 同条第1項及び第2項により選定する受託候補者は、提出した見積書の金額が委託契約 上限額以下の事業者とする。 3 4 選定委員会は、受託候補者が契約締結までの間に応募資格を満たさなくなったこと等に より受託候補者の内定が取り消しとなった場合は、次点者を受託候補者とすることができ る。 (委託する事業者の選定及びその通知) 第16条 健康部長は、次の各号に掲げる者に対し、当該各号に定める書類によりその結果を 通知する。 (1)選定された事業者には、「新宿区国民健康保険事務センター業務委託に係る採用通知 書」(第7号様式)により、採用となったことを通知する。 (2)次点となった事業者には、「新宿区国民健康保険事務センター業務委託に係る次点通 知書」(第8号様式)により、次点となったことを通知する。 (3)選定されなかった事業者には、「新宿区国民健康保険事務センター業務委託に係る不 採用通知書」(第9号様式)により、不採用となったことを通知する。 (4)前号の「新宿区国民健康保険事務センター業務委託に係る不採用通知書」(第9号様 式)には、不採用の理由を付す。 (5)選定後、件名、受託候補者名、選定委員の内訳を区公式ホームページにて一年度間公 表する。 (参加経費等) 第17条 プロポーザルの参加に要する経費は、参加予定者及び参加者が負担する。 2 参加予定者及び参加者が区に提出した書類等については、区の所有物として区が適切に 管理及び廃棄し、参加予定者及び参加者への返却は行わない。 3 企画提案書の提出物は、情報公開制度の趣旨に則り個人情報や事業者の正当な利益を害 するおそれがある情報を除き、原則公開となる。 4 企画提案書の提出物に虚偽の記載をした場合は、提案を無効とする。 5 企画提案書の提出期限後における差替え及び再提出は一切認めない。 6 採用された企画提案書(第3号様式)の内容については、区は受託者と協議のうえ、変 更することができる。 (事務局) 第18条 プロポーザルの事務局は、医療保険年金課に置く。 (疑義の決定等) 第19条 本実施要領の各条項若しくは解釈について疑義を生じたとき、又は、本実施要領に 定めのない事項については、健康部長が定めるものとする。 附則 この要領は、本案決定日から施行する。 この要領は、令和10年3月31日限り、その効力を失う。 4
関連文書
公告 https://www.city.shinjuku.lg.jp/content/000366569.pdf PDF
出典
官公需情報ポータルサイト 発注機関:東京都新宿区
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入札への参加・仕様書の取得は発注機関の公式サイトで行えます 公告資料を開く(PDF等) →
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