【公募型プロポーザル】広島市地域包括支援センター設置運営業務
広島県広島市(広島県)
締切
05/29
2026年
開札
非公表
公告日
04/28
2026年
予定価格
非公表
この案件は公表されていません
基本情報
- 発注機関
- 広島県広島市
- 所在地
- 広島県
- データの出どころ
- 官公需情報ポータルサイト
- 取得日時
- 2026/04/29 18:00
参加資格
プロポーザルに参加する者は、センターの運営を円滑かつ安定して実施できるとともに、次の要
案件の詳細
広島市地域包括支援センター設置運営業務に係る公募型プロポーザル手続開始の公示
令和8年4月28日
次のとおり企画提案書の提出を招請します。
広島市長 松 井 一 實
1 業務名
広島市地域包括支援センター設置運営業務
2 業務内容
応募説明書別紙1「広島市地域包括支援センター設置運営業務委託基本仕様書」のとおり
※ 介護保険法の改正等を踏まえ、業務内容が変更となる場合がある。
3 業務場所
幟町圏域(幟町中学校区(※))を基本とする。
※ 基町小学校区及び東区二葉の里一丁目~三丁目、上大須賀町及び南区大須賀町、松原町(9、
10番)、京橋町、稲荷町(1、2番)を除く。
4 委託期間等
⑴ 委託期間
令和9年4月1日から令和10年3月31日まで
※ 本市及び受託者が継続して契約する意向がある場合は、広島市地域包括支援センター運営
協議会に諮り、令和13年度まで、毎年度、更新するものとする。
ただし、受託者が法令や要綱等を遵守しない場合や、業務を適切、公正、中立かつ効率的
に実施しておらず、また、市の是正指示に従わない場合などにおいては、広島市地域包括支
援センター運営協議会に諮り、期間の満了を待たずに契約を解除すること又は契約を更新し
ないことがある(この場合、受託者の損害に対しては、本市は賠償しない。また、契約の解
除又は非更新に伴う本市の損害について、受託者に対して損害賠償請求を行うことがある。)。
⑵ 令和14年度以降の取扱い
令和14年度以降については、令和13年度に改めて公募を行い、委託先法人を選定する予定
である。
5 募集圏域等
⑴ 募集圏域
前記3の幟町圏域を募集圏域とし、1法人を選定する。
⑵ 配置職員数及び職種について
以下のとおり職員を常勤専従(⑤を除く。)で配置する。
① ア 保健師又は地域ケア、地域保健等に関する経験、かつ高齢者に関する公衆衛生業務経験
を1年以上有する看護師…1名
イ 社会福祉士…1名
1
ウ 主任介護支援専門員…1名
※ ①の職員のうち1名を現場責任者(地域包括支援センター長)として選任する。
② 高齢者地域支え合い業務を担当する職員(地域支え合いコーディネーター)
… ①アからウのいずれか1名(①に加えて配置)
③ 介護支援専門員…1名
④ 地域介護予防拠点整備促進業務を担当する職員(保健師又は地域保健等に関する経験を有す
る看護師。ただし、やむを得ない事情があると認められる場合は保健師等に代えて主任介護支
援専門員又は社会福祉士とすることができる。)…1名
⑤ 介護予防支援業務に従事する職員(目安)…1.4人役(常勤換算)
※ このほか、受託者の判断で専門職種でない事務職員を配置することも可能である。
6 設置場所等
⑴ 設置場所について
地域包括支援センター(以下「センター」という。)の事務所については、受託者が、センタ
ーの担当圏域内において、高齢者のための総合相談窓口という趣旨を踏まえ、交通の利便性が良
く、分かりやすく、訪問しやすい場所に設置する。また、バリアフリーに十分配慮した場所や設
備とする。
⑵ 事務所について
センターの事務所には、事務室及び相談室等を配置する。なお、併設のサービス提供部門があ
る場合には、別室とすることなどにより、当該部門との分離を考慮した配置とする。
⑶ 保管庫等について
センターは個人情報を取り扱うことを踏まえ、施錠できる保管庫等を設置する。なお、併設の
サービス提供部門がある場合には、保管庫等は分離する。
⑷ 専用電話等について
専用の電話、FAX、パソコン(専用のメールアドレスを取得すること。)を設置する。設置
等に要する経費は受託者の負担とする。また、本市が所有する業務支援システムの接続を行うた
め、光回線が使用できる環境にあることが必要となる。なお、システム設置及び設置後の光回線
の接続・使用に必要な費用については、本市が負担する。
⑸ 広報活動
センターについて、チラシ、広報紙及びホームページなどの多様な媒体で広報活動を行う。
⑹ その他
事務所や設備類に係る契約及びそれに関連する事故等については、受託者が一切の責任を負う
ものとする。また、センターの設置に要する経費については、受託者の負担とする。
なお、賃借した物件にセンターを設置する場合、設置予定物件に関する賃貸借契約が成立して
いなくても応募は可能であるが、事業実施が決定した後には、速やかに建物所有者と賃貸借契約
を締結しなければならない(企画提案書の位置図及び平面図等には設置予定物件に関する情報を
記載すること。)。
2
7 開設時間等
⑴ 開設時間
原則として、年末年始(12月29日から1月3日まで)、祝日を除く、月曜日から金曜日の
午前8時30分から午後5時15分とする(高齢者の家族等、相談者の利便性への配慮から、受
託者の判断により、上記の時間等を超えて開設することも可能である。)。
⑵ 休日・夜間等の対応について
センターを開設していない時間帯についても、電話の転送や取り次ぎ等により緊急時の対応が
可能な体制を確保しなければならない。
⑶ 再委託の禁止
業務の全部又は一部を第三者に委託して実施することはできない(ただし、あらかじめ委託者
の承諾を得た場合は、業務の一部を委託することができる。)。
8 事業費
本業務に係る費用は下記のとおりとし、毎月の概算払により支払うもので、余剰金が生じた場合
は返還するものとする。
⑴ 包括的支援業務等に係る委託料(12か月分)
初年度の委託料については、令和9年度予算案の広島市議会議決後に確定事項となる。
(参考)令和8年度基準での委託料の概算(基本額)
25,010,000円
※1 委託料には、人件費(給与・手当・法定福利費等を含む。)、事務所の維持費(光熱水
費・委託料等)、車両維持費、旅費、通信運搬費など事業の実施に係るものやセンターの
設置運営(準備を含む。)に要する全ての費用が含まれる。
※2 センター事務所を賃借する場合は、1か月当たり15万円を上限として加算する。
※3 令和9年4月1日時点で前記5⑵①~④により配置する職員の本市センターにおける勤
務年数の平均が5年以上の場合は、年額900,000円を加算する。ただし、令和9年
4月~9月末までの間に勤務年数5年以上の職員が3人以上異動又は退職した場合、ある
いは同期間中に配置職員に欠員が生じた場合は、当該加算額を減額する。
⑵ 高齢者地域支え合い業務に係る委託料(12か月分)
初年度の委託料については、令和9年度予算案の広島市議会議決後に確定事項となる。
(参考)令和8年度基準での委託料の概算
ア 見守り活動のコーディネート業務に伴う委託料
5,487,000円
イ 各地域団体が行う活動推進会議の開催経費
153,000円(1区域当たり)
⑶ 地域介護予防拠点整備促進業務に係る委託料(12か月分)
初年度の委託料については、令和9年度予算案の広島市議会議決後に確定事項となる。
(参考)令和8年度基準での委託料の概算
5,771,000円
※ 介護予防ケアマネジメント業務に係る委託料の請求及び支払については、広島市介護予防ケア
マネジメント実施要綱第21条及び第22条に定めるとおりとする。
※ 介護保険法第58条第1項、第115条の22に基づく事業による介護予防サービス計画費に
ついては、別途指定する方法により請求及び支払を行うこととする。
3
9 令和9年3月における引継業務
公募により選定された法人が、応募するセンターを新規に受託する法人の場合、現在のセンター
受託事業者からの円滑な引継ぎを行うため、令和9年3月に(期間は3月1日から3月31日の1
か月間を予定)、本市と引継ぎに関する委託契約を締結する。当該引継ぎに関する委託料は、人件
費及び事務費を合計した金額として、311万円程度を予定している。このほか、事務所として物
件を賃借する場合は、15万円を限度に家賃相当額を加算する予定である(いずれも令和8年4月
28日現在)。
このため、令和9年3月には、4月以降に配置を予定する職員(包括的支援業務等、高齢者地域
支え合い業務及び地域介護予防拠点整備促進業務を担当する職員)が、必要に応じて、現センター
の委託先法人からの引継ぎを受けることになるため、その体制を確保しなければならない。
10 事業担当課(問合せ先及び各種書類の提出先)
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号(広島市役所本庁舎2階)
広島市健康福祉局高齢福祉部地域包括ケア推進課 担当:栃下
TEL:082-504-2648(直通)
Eメール:hokatsucare@city.hiroshima.lg.jp
11 プロポーザル参加資格
プロポーザルに参加する者は、センターの運営を円滑かつ安定して実施できるとともに、次の要
件を全て満たす法人とする。
⑴ センターを適切、公正、中立かつ効率的に設置・運営することができること。
⑵ 老人福祉法第20条の7の2第1項に規定する老人介護支援センターの設置実績を有する者
(地域包括支援センターを現に設置している者を含む。)、医療法人、社会福祉法人、包括的支
援事業を実施することを目的とする一般社団法人若しくは一般財団法人又は特定非営利活動促進
法第2条第2項に規定する特定非営利活動法人であること。
⑶ 介護保険法に基づく事業所指定を受け、広島市内で3年以上事業所を運営していること。
⑷ 介護保険法第115条の22第2項の規定に該当しないこと。
⑸ 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4及び広島市契約規則(昭和39
年広島市規則第28号)第2条の規定に該当しないこと。
⑹ 広島市競争入札参加資格者指名停止措置要綱(平成8年広島市要綱)に基づく指名停止措置若
しくは競争入札参加資格の取消しを受けていないこと。
⑺ 広島市税、法人税、消費税及び地方消費税の滞納がないこと。
⑻ 役員の中に破産者及び禁錮以上の刑に処された者がいないこと。
⑼ 会社更生法(平成14年法律第154号)又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基
づき、更正手続又は民事再生手続の開始の申立てがなされていないこと。
⑽ 次の各号のいずれにも該当しないこと。
ア 広島市暴力団排除条例(平成24年広島市条例第14号)第2条第2号に規定する暴力団員
等の統制の下にあるもの
4
イ 代表者又は役員が暴力団員等であるもの
ウ 暴力団又は暴力団員等に対して資金等を提供し又は便宜供与するなど積極的に暴力団の維持
運営に協力し、又は関与していると認められるもの
⑾ 宗教活動や政治活動を主たる目的としていないこと。
⑿ 現在経営している事業の運営内容が適正で、かつ財務内容が良好であること。
12 公募型プロポーザル応募説明書等の交付方法
応募説明書等は、広島市ホームページからダウンロードすることができる。
(ホームページ(https://www.city.hiroshima.lg.jp/)のトップページ上の「事業者向け情報」→
「入札・契約情報」→「入札発注情報」→「プロポーザル・コンペの案件情報」→「令和8年度 プ
ロポーザル・コンペ案件」)
ただし、これにより難い場合(ダウンロードできない場合の書類を含む。)は次により配布する。
⑴ 交付期間
公示日から令和8年6月30日(火)までの閉庁日を除く日の午前8時30分から午後5時
15分まで
⑵ 交付場所
前記10の事業担当課
13 公募型プロポーザル参加資格確認申請書等の提出
⑴ 提出書類
次の書類を各1部提出し、参加資格の審査を受けること。
ア 公募型プロポーザル参加資格確認申請書(様式1)
イ 広島市地域包括支援センター設置運営業務に係る公募型プロポーザル応募説明書の遵守に関
する誓約書について(様式2)
ウ 法人の登記事項証明書、代表者・役員名簿(様式3)
エ 広島市競争入札参加資格者名簿に登録さ
関連文書
入札への参加・仕様書の取得は発注機関の公式サイトで行えます
公告資料を開く(PDF等) →
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