自動運転車に係る事故原因の究明に関する研究
警察庁(国(中央省庁))/公募公告
締切
06/08
2026年
開札
非公表
公告日
05/20
2026年
予定価格
非公表
この案件は公表されていません
基本情報
- 発注機関
- 警察庁
- 所在地
- 国(中央省庁)
- 入札方式
- 公募公告
- データの出どころ
- 警察庁調達情報
- 取得日時
- 2026/05/19 01:10
参加資格
4 参加申込要領
案件の詳細
公 募 公 告
下記のとおり公告に付します。
令和8年5月20日
支 出 負 担 行 為 担 当 官
警察庁長官官房会計課理事官
重成 麻利
記
1.公募に付する事項
本業務は、「自動運転車に係る事故原因の究明に関する研究」について、下記「2.公募に参加する者
に必要な資格等に関する事項」の要件を満たし、契約予定者以外に本業務の実施を希望する者を確認する
目的で、参加意思確認書の提出を招請するものである。
なお、公募の結果、応募要件を満たすと認められる申込者が2者以上あれば競争入札を行うものとし、
1者のみの場合には随意契約を行うことを予定している。
2.公募に参加する者に必要な資格等に関する事項
(1)予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。
なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同
条中、特別の理由がある場合に該当する。
(2)予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。
(3)令和7・8・9年度内閣府競争参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供等」のA、B、C又はDの
等級に格付けされている者であること。
(4)警察庁から指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。
(5)警察当局から、暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する事業者又はこれに準ずる者として、国
発注業者等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。
3.公募手続等の問合せ先及び参加意思確認書の提出期限等
(1)担当部局
東京都千代田区霞が関2-1-2
中央合同庁舎2号館内 警察庁交通局交通企画課
電話番号 03-3581-0141(代表)
(2)参加意思確認書の提出期限、場所及び方法
令和8年6月8日(月) 17時00分
上記(1)に同じ。郵送の場合は書留郵便とし、提出期限までに必着のこと。
(3)公募参加者は、警察庁担当者が求める説明及び文書の提出に、速やかに対応すること。
4.参加意思確認書等の無効
本公告に示した公募に参加する者に必要な資格のない者の参加意思確認書等は無効とする。
5.その他
(1)手続において使用する言語
日本語に限る。
(2)関連情報を入手するための照会窓口
上記3(1)に同じ
(3)資格等に関する書類は返還しない。
公 募 説 明 書
警 察 庁 長 官 官 房 会 計 課
項 目 及 び 構 成
1 公募に付する事項
2 調達内容
3 参加資格
4 参加申込要領
5 参加申込者の義務
6 参加意思確認書の提出期限等
7 その他
別紙-1 契約書(案)及び仕様書
別紙-2 参加意思確認書
別紙-3 提出資料一覧表
別紙-4 暴力団排除に関する誓約事項
1 公募に付する事項
本業務は、自動運転車に係る事故原因の究明に関する研究であり、下記参加資格を満た
し、本業務の実施を希望する者がいるか否かを確認する目的で、参加意思確認書の提出を招
請するものである。
2 調達内容
(1) 調達件名及び数量
自動運転車に係る事故原因の究明に関する研究 1式
(2) 調達件名の性質等
仕様書による
(3) 契約期間
契約締結日から令和9年3月19日まで
(4) 実施場所
仕様書による
3 参加資格
(1) 予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。
なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得て
いる者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
(2) 予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。
(3) 令和7・8・9年度内閣府競争参加資格(全省庁統一資格)において、「役務の提供」
のA、B、C又はDの等級にそれぞれ格付けされているものであること。
(4) 警察庁から指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。
(5) 警察当局から、暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する事業者又はこれに準ずる
者として、国発注業務等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。
(6) この公募説明書及び契約条項等を熟知の上、契約を締結することが可能であること。
4 参加申込要領
(1) 参加申込者に要求される事項
① この公募に参加を希望する者は、公募公告、公募説明書及び契約書(案)(別紙-1)
を熟読の上、申し込まなければならない。この場合において、公募説明書等について疑
義があるときは関係職員の説明を求めることができる。
ただし、参加申込締切後はこれらの不明を理由として異議を申し立てることはできない。
② 契約書(案)(別紙-1)の内容を遵守できることを前提に申し込みすること。
③ この公募に参加を希望する者は、参加意思確認書(別紙-2)及び提出資料一覧表(別
紙-3)に基づき書類を作成・準備する。
④ 本公告に示した公募に参加資格のない者、提出資料等に虚偽の記載をした者及び5の
参加申込者の義務を守れなかった者は、当該品目の参加を無効とする。
⑤ 資料等の作成に要する費用は、提出者の負担とする。
⑥ 提出された書類を公募参加資格の確認以外の用途で、提出者に無断で使用することは
ない。
⑦ 一旦受領した書類は返却しない。
⑧ 一旦受領した書類の差替及び再提出は認めない。
(2) 暴力団排除に関する誓約事項
公募参加者は、参加意思確認書の提出をもって、「暴力団排除に関する誓約事項」(別
紙-4)に誓約したものとする。また、虚偽の誓約若しくは誓約に反することとなったと
きは、当該者の申込みを無効とする。
5 参加申込者の義務
(1) この公募の参加にあたり、警察庁から提供した情報及び仕様書等一切の書類並びにこれ
らに基づいて乙が作成した文書・図面・見本・製品等について、第三者に開示・漏洩して
はならない。
(2) 警察庁担当者が求める説明及び文書の提出の要求に対して速やかに対応すること。
6 参加意思確認書の提出期限等
(1) 参加意思確認書の提出期限
令和8年6月8日 17時00分
(2) 参加意思確認書の提出場所
〒100-8974 東京都千代田区霞が関2丁目1番2号
警察庁長官官房会計課調達係
電話番号 03-3581-0141(内線)2298
郵送の場合は、書留郵便とし、提出期限日までに必着すること。
7 その他
(1) 契約手続に使用する言語及び通貨
日本語及び日本国通貨
(2) 契約書作成の要否
要
(3) 人権尊重の取組
入札参加者は、「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」
(令和4年9月13日ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・
連絡会議決定)を踏まえて人権尊重に取り組むよう努めるものとする。
(4) 問い合わせ先
契約に関する事項
警察庁長官官房会計課調達係
03(3581)0141 内線2298
仕様に関する事項
警察庁交通企画課企画係
03(3581)0141 内線 5085
別紙1
契 約 書(案)
警察庁(以下「甲」という。)と (以下「乙」という。)とは、次のとおり
委託契約を締結する。
1 件 名 自動運転車に係る事故原因の究明に関する研究
2 契 約 金 額 ¥ -
うち取引に係る消費税額及び地方消費税額 ¥
消費税額及び地方消費税額は、消費税法(昭和63年法律第108号)
第28条第1項及び第29条並びに地方税法(昭和25年法律第226号)
第72条の82及び第72条の83の規定に基づき算出した額である。
3 履 行 期 限 令和9年3月19日
4 納 入 場 所 仕様書のとおり
5 契 約 保 証 金 徴収免除
(目的)
第1条 乙は、本契約書のほか、本契約書に附属する仕様書、特記事項等(以下「仕様書
等」という。)に基づき、表記1の「自動運転車に係る事故原因の究明に関する研究」
(以下「研究」という。)を行い、その結果を甲に報告し、甲はその対価を乙に支払う
ものとする。
(契約保証金)
第2条 乙は、本契約に関する一切の義務を誠実に履行することを保証するため、表記5
に規定する契約保証金を現金又は国債をもって、本契約締結日から30日以内に、甲に納
めなければならない。
(研究の実施)
第3条 乙は、仕様書に基づき、研究を実施するものとする。
(報告書の提出及び確認)
第4条 乙は、本契約書に定めるところにより研究を完了した場合は、履行期限までに
報告書を甲に提出し、甲の確認を得なければならない。
2 甲は、前項の報告書を受理した場合は、速やかに研究の履行の確認をしなければな
らない。
(研究の報告義務)
第5条 乙は、前条の規定により提出した報告書について、甲から説明又は資料の提出
を求められた場合は、速やかにこれに応じなければならない。
別紙1
(研究成果の引き渡し)
第6条 乙は、研究によりデータ、報告書、発明等(以下「研究成果」という。)を得た
場合、収録した納品物件を甲に引き渡さなければならない。ただし、履行完了前にお
いても甲は必要とする研究成果の引き渡しを乙に求めることができる。
2 乙は、研究成果を甲又は甲の指定する者に引き渡すまでの間、善良な管理者の注意
をもって管理しなければならない。
(契約金額の支払い)
第7条 乙は、研究成果の提出後、甲による履行確認を受け、表記2に規定する契約金額
を甲に請求するものとする。甲は、乙の適法な支払請求書を受理した日から30日以内(以
下「約定期間」という。)に当該金額を乙に支払うものとする。ただし、甲が仕様書等
又は特記事項において別に定めた場合は、この限りではない。
(料金の改定)
第8条 経済事情の激変などによって契約金額が明らかに適当でないと認められるとき
は、甲又は乙は、相手方に対して、必要と認められる契約金額の改定を申し入れること
ができる。申し入れにあたっては、契約金額の改定を希望する日の3箇月前までに、相
手方に対して、その理由を明示して事前に通知し、甲乙協議して、その要否を決定する
ものとする。
(支払遅延利息)
第9条 甲は、自己の責めに帰すべき理由により、約定期間に契約金額を支払わない場合
は、約定期間満了の日の翌日から起算して支払の日までの日数に応じ、請求金額に対し
契約締結日の政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条
の規定に基づき財務大臣が定める率(年の日数は閏日を含む期間についても、365日で
換算する。)を乗じて計算した金額を遅延利息として、乙に支払わなければならない。
ただし、約定期間に支払をしないことが天災地変等やむを得ない理由による場合は、当
該理由の継続する期間は遅延利息を支払う日数に計算しないものとする。
2 前項の規定により計算した遅延利息の額が100円未満であるときは、遅延利息を支払
うことを要せず、その額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるもの
とする。
(契約上の地位移転・債権譲渡等の禁止)
第10条 乙は、本契約によって生じる権利又は義務の全部若しくは一部を甲の承認を得た
場合を除き第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、信用保証協会法(昭
和28年法律第196号)第2章第2節の規定に基づき設立された信用保証協会、中小企業
信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の3に規定する金融機関(以下「金
融機関」という。)又は資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)第2条第
3項に規定する特定目的会社(以下「特定目的会社」という。)に対して債権を譲渡す
る場合にあっては、この限りでない。
別紙1
2 乙が本契約により行うこととされた全ての給付を完了する前に、乙が前項ただし書き
に基づいて、信用保証協会、金融機関又は特定目的会社(以下「丙」という。)に債権
の譲渡を行い、乙及び丙が甲に対し、民法(明治29年法律第89号)第467条若しくは動
産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する
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