R8.5.19公告 奈良法務総合庁舎仮庁舎新営工事
法務省(東京都)/工事
締切
07/31
2026年
開札
07/31
00:00
公告日
05/19
2026年
予定価格
非公表
この案件は公表されていません
基本情報
- 発注機関
- 法務省
- 所在地
- 東京都
- 入札方式
- 工事
- 業種
- 建築一式工事(電気設備工事一式、機械設備工事一式を含む。)
- 開札日時
- 2026年07月31日 00:00
- データの出どころ
- 官公需情報ポータルサイト
- 取得日時
- 2026/05/20 18:00
参加資格
下記の条件を満たしていること。
案件の詳細
入札公告(建設工事)
次のとおり一般競争入札に付します。
令和8年5月 19 日
支出負担行為担当官
法務省大臣官房施設課長 細 川 隆 夫
◎調達機関番号 013 ◎所在地番号 13
○第1号
1 工事概要
⑴ 品目分類番号
41
⑵ 工事名
奈良法務総合庁舎仮庁舎新営工事
⑶ 工事場所
奈良県奈良市三条大路1-10-33
⑷ 敷地面積
2,849.66 ㎡(庁舎敷地面積)
⑸ 工事種目
建築一式工事(電気設備工事一式、機械設備工事一式を含む。)
⑹ 工事内容及び工事範囲
ア 棟名:仮庁舎
建物用途:庁舎、構造及び階数:S造3階、建築面積:1,152 ㎡、延べ面積:
3,377 ㎡、工事種別:新築
イ 棟名:仮車庫
建物用途:車庫、構造及び階数:S造1階、建築面積:34 ㎡、延べ面積:34
㎡、工事種別:新築
ウ 棟名:仮消火ポンプ室
建物用途:ポンプ室、構造及び階数:S造1階、建築面積:3㎡、延べ面積:
3㎡、工事種別:新築
エ その他の内容及び範囲
- 1 -
工作物(メッシュフェンス、キュービクル基礎、キャスターゲート)、外構、取
壊し、屋外設備、受変電設備移設等(詳細は入札説明書を参照すること。)
⑺ 工期
契約締結日から令和9年 10 月 29 日まで
⑻ 使用する主要な資機材
入札説明書(概略図面)を参照すること。
⑼ 本工事は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成 12 年法律第 104
号)に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務付けら
れた工事である。
⑽ 本工事は、特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(平成 19 年法律第
66 号)に基づき、住宅建設瑕疵担保責任保険契約の締結等が義務付けられた工事で
はない(非対象工事)。
⑾ 本工事は、入札時において発注者が入札時積算数量書を示し、入札参加者が入札時
積算数量書に記載された積算数量を活用して入札に参加する入札時積算数量書活用方
式の対象工事である。
⑿ 本工事は、建設業法(昭和 24 年法律第 100 号)第 26 条第3項第1号の規定の適用
を受ける監理技術者又は主任技術者及び同項第2号の規定の適用を受ける監理技術者
の配置は認めない。
⒀ 本工事は、猛暑による作業不能日数を見込んだ工事である。
⒁ 本件入札手続は、下記5に定めるとおり、入札参加申請手続、入札手続等を電子調
達システム(政府電子調達(GEPS)(https://www.p-portal.go.jp/))により行う。
なお、電子調達システムにより難い者は、支出負担行為担当官の承認を得た場合に
限り、入札参加申請手続及び入札手続の全てを書面により行うこと(本件入札手続に
おいて「紙入札方式」という。)ができる。
2 競争参加資格
下記の条件を満たしていること。
⑴ 予算決算及び会計令(昭和 22 年勅令第 165 号。以下「予決令」という。)第 70 条
及び第 71 条の規定に該当しない者であること。
なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を
- 2 -
得ている者は、予決令第 70 条における特別の理由がある場合に該当する。
⑵ 本工事の業種区分(建築一式工事)において、法務省の令和7・8年度における建
設工事の一般競争参加者の資格の認定を受けていること(会社更生法(平成 14 年法
律第 154 号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成
11 年法律第 225 号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、
手続開始の決定後、法務省が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再認定を受
けていること。)。
⑶ 法務省の令和7・8年度における建築一式工事の一般競争参加資格の認定の際に算
出して得た総合数値が、1,200 点以上(A)であること。
⑷ 平成 23 年度以降に、建築一式工事の元請として完成引渡しが完了した次に掲げる
ア又はイの基準を全て満たす本工事と同種又は類似の工事(以下「同種又は類似工
事」という。)の施工実績を有すること(共同企業体の構成員としての実績は、出資
比率が 20%以上の場合のものに限る。)。
ア 同種工事
(ア) 建物用途 庁舎(法務省収容施設を含む。)
(イ) 構 造 S造、RC造又はSRC造
RC造及びSRC造には、PC造及びPCa 造を含む。
(ウ) 階 数 地上2階建以上
(エ) 建物規模 延べ面積 2,500 ㎡以上
(オ) 建築種別 新築又は増築(増築は増築部分が条件を満たすこと。)
(カ) 工事種目 建築一式工事
(キ) 施工期間 地業工事の着手から完成まで施工していること。
イ 類似工事
(ア) 建物用途 事務所又は庁舎若しくは事務所の類似施設
(イ) 構 造 上記ア(イ)に同じ
(ウ) 階 数 上記ア(ウ)に同じ
(エ) 建物規模 上記ア(エ)に同じ
(オ) 建築種別 上記ア(オ)に同じ
(カ) 工事種目 上記ア(カ)に同じ
- 3 -
(キ) 施工期間 上記ア(キ)に同じ
⑸ 次に掲げる基準を満たす主任技術者又は監理技術者(監理技術者にあっては、監理
技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者)を本工事に専任で配置するこ
とができること。
ア 一級建築施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者であること。
イ 上記⑷に掲げる同種又は類似工事の経験を有する者であること(共同企業体の構
成員としての実績は、出資比率が 20%以上の場合のものに限る。)。
ウ 所属建設業者から入札の申込みのあった日以前に同建設業者と3か月以上の雇用
関係にあること。
エ 本工事は、建設業法(昭和 24 年法律第 100 号)第 26 条第3項第1号の規定の
適用を受ける監理技術者又は主任技術者の配置は認めない。
オ 本工事は、建設業法(昭和 24 年法律第 100 号)第 26 条第3項第2号の規定の
適用を受ける監理技術者の配置は認めない。
⑹ 主任技術者又は監理技術者の専任期間は以下のとおりである。
ア 契約締結日の翌日から工事の始期までの期間については、主任技術者又は監理技
術者の設置を要しない。
イ 契約締結日の翌日から現場施工に着手するまでの期間(現場事務所の設置資機材
の搬入又は仮設工事等が開始されるまでの期間)については、発注者と受注者の間
で書面により明確にした場合に限って、主任技術者又は監理技術者の工事現場での
専任を要しない。
ウ 工事完成後、検査が終了し(発注者の都合により検査が遅延した場合を除く。)、
事務手続後、後片付け等のみが残っている期間については、発注者と受注者の間で
書面により明確にした場合に限って、主任技術者又は監理技術者の工事現場での専
任を要しない。なお、検査が終了した日は、発注者が工事の完成を確認した旨、受
注者に通知した日とする。
⑺ 競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加資格確認資料
(以下「資料」という。)の提出期限の日から開札の時までの期間に、平成7年1月
23 日付け法務省営第 191 号会計課長通達「工事請負契約に係る指名停止等の措置要
領の制定及び運用について」に基づく指名停止を受けていないこと。
- 4 -
⑻ 上記1に示した工事に係る設計業務等の受注業者(協力事務所を含む。以下同
じ。)でないこと又は当該受注業者と資本若しくは人事面において関連がある建設業
者でないこと。
⑼ 入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと(入札説明書
参照)。
⑽ 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基
づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記⑵の再認定を受けた者を除く。)
でないこと。
⑾ 警察当局から、暴力団が実質的に経営を支配する業者又はこれに準ずる者として
排除要請があり、法務省大臣官房施設課長が契約の相手方として不適当であると認
めていないこと。
3 入札時積算数量書活用方式に関する事項
⑴ 入札時積算数量書活用方式は、入札時において発注者が入札時積算数量書を示
し、入札参加者が入札時積算数量書に記載された積算数量を活用して入札に参加する
ことを通じ、工事請負契約の締結後において、当該積算数量に疑義が生じた場合に、
発注者及び受注者は、入札時積算数量書に基づき、積算数量に関する協議を行うこと
ができるものである。
なお、入札時積算数量書に記載された積算数量については、当該積算数量に基づく
工事費内訳書の提出や契約締結後における工事の施工を求めるものではない。
⑵ 受注者は、入札時積算数量書に記載された積算数量に疑義が生じた場合は、直ちに
協議を求めるものとする。
ただし、当該疑義に係る積算数量の部分の工事が完成した場合、協議を求めること
ができないものとする。
⑶ 受注者からの請求による⑴の協議は、入札時積算数量書における当該疑義に係る
積数量と、これに対応する工事費内訳書における当該数量とが同一であると確認でき
た場合にのみ行うことができるものとする。
⑷ ⑴の協議(発注者が請求する場合も含む。)は、入札時積算数量書に基づき行うの
とする。
ただし、入札時積算数量書の細目別内訳において数量を一式としている細目(設
- 5 -
計図書において施工条件が明示された項目を除く。)を除く。
⑸ ⑴の協議の結果、入札時積算数量書に記載された積算数量に訂正が必要となった
場合は、契約書、設計図書及び数量基準に定めるところによるものとする。
4 入札手続等
⑴ 担当部局 〒100-8977 東京都千代田区霞が関1-1-1
法務省大臣官房施設課経理係
電話 03-3592-7027
※電子メールアドレス:skeiri@moj.go.jp
⑵ 入札説明書等の入手期限及び入手方法
ア 入手期限 令和8年7月 29 日まで
イ 入手方法
(ア) 入札説明書等(入札説明書別冊の概略図面(以下「概略図面」という。)を除
く。)は、法務省ホームページ(https://www.moj.go.jp/chotatsu_kensetsu_cho
tatsujyoho_homu.html)からダウンロードできる。
(イ) 概略図面は以下の a の方法で交付するので、「図面等の交付申請及び機密保持
誓約書(以下「誓約書」という。法務省ホームページからダウンロードでき
る。)」の PDF データを上記⑴の電子メールアドレス宛てに送付し、必ず入手す
ること。
なお、a の方法により概略図面を入手することが困難な場合は、以下の b 又は
c の方法により交付するので、誓約書の PDF データを電子メールで送付する際に
メール本文に希望する方法を記載すること。
a クラウドストレージからのダウンロード
概略図面をダウンロードするための URL を電子メールで通知するので同
URL からダウンロードすること。また、概略図面を閲覧するためのパスワー
ドは別途電子メールで交付するので、上記⑴の電子メールアドレス宛てに、
概略図面をダウンロードしたこと及び閲覧用パスワードの交付を申請する旨
を電子メールで送信すること。
b 窓口での交付
上記⑴の窓口にて PDF データ(CD-R)を交付する。ただし、行政機関の休
- 6 -
日に関する法律(昭和 63 年法律第 91 号)第1条に規定する行政機関の休日
を除く日の午前 10 時から午後5時までに限る。
また、概略図面を閲覧するためのパスワードは、概略図面の交付後、電子
メールで交付する。
c 郵送による交付
郵送(着払い)にて PDF データ(CD-R)を交付する。なお、速達での郵送
を希望する場合は、誓約書の PDF データを電子メールで送付する際に電子メ
ール本文に付記すること。
また、概略図面を閲覧するためのパスワードは、概略図面の交付後、電子
メールで交付するので、上記⑴の電子
関連文書
入札への参加・仕様書の取得は発注機関の公式サイトで行えます
公告資料を開く(PDF等) →
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