令和8年度ビジネスマッチング強化事業の実施について
山梨県(山梨県)
締切
06/10
2026年
開札
非公表
公告日
05/18
2026年
予定価格
非公表
この案件は公表されていません
基本情報
- 発注機関
- 山梨県
- 所在地
- 山梨県
- データの出どころ
- 官公需情報ポータルサイト
- 取得日時
- 2026/05/20 18:00
案件の詳細
ビジネスマッチング強化業業務委託に係る企画提案公募要領
次のとおり、公募により法人等から企画提案を募集し、その内容を審査して、最良の提
案をした者を選定し、随意契約の相手方の候補者とする手続き(以下「公募型プロポーザ
ル方式」という。)を実施します。
1 委託業務の目的
本業務は、民間事業者のプラットフォームを活用したオープンイノベーションプログラムを
実施し、県内企業とスタートアップとの共創を支援するとともに、他の支援事業で成立するマ
ッチング事例に対しても、好事例に当たるプロジェクトには、事業期間内の伴走支援および
経費の一部を補助することにより、県内企業の高付加価値化とスタートアップの県内での事
業定着・事業拡大の促進を図ることを目的とする。
2 事業スキーム
3 業務の内容
(1) 名称
ビジネスマッチング強化事業
(2) 委託内容
別紙「ビジネスマッチング強化業業務委託仕様書」のとおり
(3)業務委託期間
契約日~令和9年3月31日
補助金交付期間は、交付決定日から令和9年2月末日まで
※補助事業者に対して県が確定検査を実施、3月31日までに補助金の額を確定
し支払いを行う。
(4)委託料上限額
20,000,000円(消費税及び地方消費税相当額を含む)
1
※この金額は契約時の予定価格を示すものではなく、企画内容の規模を示すための
ものであることに留意すること。
・応募に要する経費は含まない。(提案者の負担とする)
・選定された事業者に対しては、企画提案に基づき内容を調整の上、再度見積書の
提出をお願いする。
(5) ビジネスマッチング強化事業費補助金
本事業に採択されたプロジェクト等を実施する県内企業に対して、山梨県がプロ
ジェクト等に要する経費を補助する。
① 補助先 本事業に採択されたプロジェクト等を実施する県内企業
※事業内で審査会を設置し、補助先を決定
② 補助金額
ア 予算上限額 金 10,000,000 円
イ 補助対象期間 交付決定日から令和9年2月末日
ウ 補助率 1/2(1事業者当たりの上限 1,000,000 円)
エ 補助対象経費 プロジェクト等に要する経費
4 応募資格
・ 本件業務に関する専門知識を有していること。
・ 本件業務が効果的に実施できる体制が整えられていること。
・ 本件業務の実施に支障が無い経営状況にあること。
・ 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項及び第2
項各号(一般競争入札の参加者の資格に関する規定)に定める者に該当しない
こと。
・ 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申し立て、
又は、民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく民事再生手続開始の
申し立てがなされている者(更生手続開始又は民事再生手続開始の決定を受け
た者を除く。)でないこと。
・ 「山梨県建設工事請負契約に係る指名停止等措置要領」及び「山梨県物品購入
等契約に係る指名停止等措置要領」による指名停止措置期間中の者でないこと。
・ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第
2条第6号に規定する暴力団員でないこと、又は法人にあっては、その役員が
暴力団員でないこと。
・ 都道府県税、消費税及び地方消費税の滞納がない者であること。
・ 当該公募案件に参加しようとする者の間に、次に示す1~3の要件のいずれに
も該当する関係がないこと。
1 資本関係
次のいずれかに該当する二者の場合。
(1) 子会社等(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号の2に規定
2
する子会社 をいう。(2)において同じ。)と親会社等(同条第4号の2に
規定する親会社等をいう。(2)において同じ)の関係にある場合
(2) 親会社等を同じくする子会社等同士の関係にある場合
2 人的関係
次のいずれかに該当する二者の場合。但し(1)については、会社等(会社法施
行規則(平成18年法務省令第12号)第2条第3項第2号に規定する会社
等をいう。以下同じ。)の一方が民事再生法(平成11年法律第225号)第
2条第4号に規定する再生手続きが存続中の会社等又は更生会社(会社更生
法(平成14年法律第154号)第2条第7項に規定する更生会社をいう。)
である場合を除く。
(1) 一方の会社等の役員(会社法施行規則第2条第3項第3号に規定する役
員のうち、次に掲げる者をいう。以下同じ。)が、他方の会社等の役員
を現に兼ねている場合
ア 株式会社の取締役。ただし、次に掲げる者を除く。
① 会社法第2条第11号の2に規定する監査等委員会設置会社におけ
る監査等委員である取締役
② 会社法第2条第12号に規定する指名委員会等設置会社における取
締役
③ 会社法第2条第15号に規定する社外取締役
④ 会社法第348条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合に
より業務を遂行しないこととされている取締役
イ 会社法第402条に規定する指名委員会等設置会社の執行役
ウ 会社法第575条第1項に規定する持分会社(合名会社、合資会社又は
合同会社をいう。)の社員(同法第590条第1項に規定する定款に別
段の定めがある場合により業務を遂行しないこととされている社員を
除く。)
エ 組合の理事
オ その他業務を遂行する者であって、アからエまでに掲げる者に準ずる者
(2) 一方の会社等の役員が、他方の会社等の民事再生法第64条第2項又は
会社更生法第67条第1項の規定により選任された管財人(以下単に
「管財人」という。)を現に兼ねている場合
(3) 一方の会社等の管財人が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合
3 その他入札の適正さが阻害されると認められる場合
組合とその構成員が同一の入札に参加している場合その他上記1又は2と
同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合
※ 上記の条件を満たしている者であっても、不正又は不誠実な行為があった
場合は、応募を認めないことがあります。
3
5 質問方法及び質問送付先
本企画提案に対し質問がある場合には、質問書(様式8号)に記載の上、メール
にてお問い合わせください。
(1)受付期限 令和8年6月5日(金)午後5時まで
(2)提 出 先 山梨県産業政策部スタートアップ・経営支援課
E-mail: startup@pref.yamanashi.lg.jp
(3)質問に対する回答
質問者に回答するとともに、スタートアップ・経営支援課ホームページに掲載
します。
6 参加申込書の提出
企画提案への参加を希望する事業者は「参加申込書(様式1号)」をメールにより
提出してください。
(1)提出期限 令和8年6月10日(水)午後5時まで
(2)提 出 先 上記3(2)と同様
7 企画提案書類の提出
(1)企画提案書類
企画提案書類として次の書類2部(正本1部、副本1部)を提出する。
① 応募書(様式2号)
② 法人概要等整理表(様式3号)
③ 企画提案書(様式4号を表紙とし、提案書本体を任意様式により作成)
④ 専属メンター及び外部専門家候補の概要等(様式5号)
⑤ 見積書(様式6号)(積算内訳を添付)
⑥ 誓約書(様式7号)
⑦ 法人概要が把握可能な書類(パンフレットなど)
⑧ 登記簿謄本の写し(3 ヶ月以内)
⑨ 財務諸表の写し(直近のもの)
⑩ 事業の一部について再委託を予定している場合は、再委託先の概要が記載さ
れたパンフレット等
⑪ その他参考となる資料(適宜)
⑫ ①~⑪の PDF データ(ファイル共有方法は別途指示)
(2)企画提案書本体(任意様式)の記載事項
① 実施体制等
・今回の業務に関する基本的な考え方
・業務実施体制・専門家派遣体制
・想定されるスケジュール
② 主な支援実績
・オープンイノベーション支援に係る実績
4
・起業家、投資家向けイベントに係る実績
・他自治体等と連携(委託業務の受託)した支援実績
③ 事業者への支援方法等
「ビジネスマッチング強化事業業務委託仕様書」に基づき、具体的な支援内容
等を記載すること。
・オープンイノベーションプログラム(県内企業とのマッチング、メンタリ
ング等)について
・県内企業の募集、選定について
・スタートアップの募集、選定について
・起業家、投資家等向けイベント(成果発表会)について
④ 県内での事業定着・事業拡大に関すること
・県内での事業定着・事業拡大に向けて、県内企業とのマッチング支援や協
業支援等について記載すること。
⑤ 関係機関等との連携に関すること
効果的な業務実施に向けた、県内外の関係機関やスタートアップ支援拠点等
との連携に関する考え方について記載すること。
⑥ その他
その他、アピールしたい事項、本業務に関する提案等があれば自由に記載す
ること。
(3)提出方法
山梨県産業政策部スタートアップ・経営支援課まで郵送または持参してくださ
い。
① 宛先
〒400-8501 山梨県甲府市丸の内1-6-1
山梨県産業政策部スタートアップ・経営支援課
② 受付時間(持参の場合)
午前8時30分から午後5時まで(土・日・祝祭日を除く)
③ 提出期限
令和8年6月16日(火)午後5時まで(必着)
④ 提出書類について
応募や審査などで申請者から提出された書類は返却しません。
また、書類等を受け付けた後、必要に応じて追加説明資料の提出を求める
ことがあります。
8 選定方法
(1)審査・選定方法
企画提案書類一式により、複数の審査員によるプレゼンテーション審査を行
い、最も優れた提案者を委託先候補者として選定します。
(2)審査基準
5
① 趣旨・目的の理解に関すること(15点満点)
(業務の趣旨・目的を理解し、充実した提案内容となっているか)
② 実施体制等に関すること(15点満点)
(業務遂行能力、業務実施体制、業務実績)
・業務を遂行する能力があるか
・十分な業務実施体制が確保されているか
・過去に、オープンイノベーション支援に係る実績があるか
・過去に、自治体と連携したスタートアップ支援の実績があるか
③ 具体的な事業の内容に関すること(45点満点)
(オープンイノベーションプログラムの内容が、スタートアップ企業の県内へ
の事業定着・事業拡大のための支援となっているか)
・メンター、外部専門家等の選定及び実施する支援は、スタートアップを事
業拡大・事業定着に導くものであるか
・起業家・投資家等向けイベント(成果発表会)は、効果に期待できるか
・県内企業との協業やマッチング支援は、効果に期待ができるか 等
④ 関係機関等との連携に関すること(10点満点)
(県内外の起業・創業支援団体等の関係機関やスタートアップ支援拠点との連
携が図れる内容となっているか)
⑤ 金額、費用の積算について(15点満点)
(金額及び費用の積算根拠が社会通念上妥当なものとなっているか)
(3)結果の通知
企画提案者に対し、書面をもって選定結果を通知します。
9 契約
(1)委託契約の実施
・選定された者を業務の優先交渉者とします。
・企画提案内容がそのまま契約内容となるものではなく、具体的な契約内容及び
委託金額は、山梨県との交渉で決定します。
・なお、優先交渉者との交渉が不調に終わった場合、次点とされた者と交渉する
場合があります。
・本事業の実施で得られた成果、情報(個人情報を含む)等については、全て山
梨県に帰属します。
・事業の再委託は原則禁止とします。ただし、業務を効果的に実施するため、山
梨県の了解の下、業務の一部の再委託等により、他の事業者等と連携すること
は差し支えありません。
(2)委託料の支払い
委託業務に係る経費については、会計帳簿を備え、他の経理と明確に区分して
収入額、支出額を管理することとし、委託業務が終了したときは、「委託業務実
6
績報告書」によりまとめ、山梨県に対して報告することとします。
10 その他
・企画提案に関する説明会
入札への参加・仕様書の取得は発注機関の公式サイトで行えます
公告資料を開く(PDF等) →
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