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神奈川少年更生支援センター(仮 称)新営(建築)第2期工事

法務省(東京都)/官報政府調達 / 入札公告(建設工事) 新着

締切 12/07 あと87日
開札 非公表
公告日 09/11 2026年
予定価格 非公表 この案件は公表されていません

基本情報

発注機関
法務省
所在地
東京都
入札方式
官報政府調達 / 入札公告(建設工事)
データの出どころ
官報(政府調達)
取得日時
2026/09/11 09:41
案件の詳細
〇第8号 1 工事概要  品目分類番号 41  工事名 神奈川少年更生支援センター(仮 称)新営(建築)第2期工事  工事場所 神奈川県相模原市中央区小山4 丁目7881、7887  敷地面積 4596263  工事内容 ア 棟名:教室棟 建物用途:教室 構造・ 階数:RC造2階 建築面積:800 延 べ面積:1241 工事種別:新築 イ 棟名:寮室棟 建物用途:寮室棟 構 造・階数:RC造1階(一部S造) 建築 面積:3387 延べ面積:2268 工事 種別:新築 ウ 棟名:寮室棟 建物用途:寮室棟 構 造 ・ 階 数 : R C 造 1 階 建 築 面 積 : 1040 延べ面積:804 工事種別:新 築 エ 棟名:保護室棟 建物用途:収容棟 構 造・階数:RC造1階 建築面積:65 延べ面積:65 工事種別:新築 オ 棟名:渡り廊下 建物用途:渡り廊下 構造・階数:S造1階 建築面積:43 延べ面積:8 工事種別:新築 カ 棟名:渡り廊下 建物用途:渡り廊下 構造・階数:S造1階 建築面積:18 延べ面積:0 工事種別:新築 キ 棟名:渡り廊下 建物用途:渡り廊下 構造・階数:S造1階 建築面積:69 延べ面積:15 工事種別:新築 ク 工事種目 建築一式工事 ケ その他 外構、工作物(防火水槽、フェ ンス)、植栽 コ 工事範囲 上記工事のすべて  工期 本工事は、受注者の円滑な工事施工 体制の確保を図るため、事前に建設資材、労 働者確保等の準備を行うことができる余裕期 間を設定した工事(発注者指定方式)である。 余裕期間内は、主任技術者又は監理技術者を 配置することを要しない。また、現場に搬入 しない資材等の準備を行うことができるが、 資材の搬入、仮設物の設置等、工事の着手を 行ってはならない。なお、余裕期間内に行う 準備は受注者の責により行うものとする。工 期:令和9年2月1日から令和10年10月31日 まで(余裕期間:契約締結日の翌日から令和 9年1月31日まで)(指定部分:教室棟、寮室 棟及び寮室棟に係る土工事、地業工事、 鉄筋工事(躯体)、コンクリート工事(躯体)、 型枠工事(躯体)並びに寮室棟に係る屋根 及びとい工事。ただし、いずれの工事も直接 仮設工事を除く。令和9年12月14日まで) ※契約締結後において、余裕期間内に受注者 の準備が整った場合は、監督職員と協議の 上、工期に係る契約を変更することにより、 工事に着手することができるものとする。 なお、低入札価格調査等により、上記の工 事の始期以降に契約締結となった場合に は、余裕期間は適用しない。  使用する主要な資機材 コ ン ク リ ー ト 約 6200、鉄筋約670t、鉄骨約37t、ガラス 約650  本工事は、入札時に工事の品質を高めるこ とを目的とした技術提案を求め、価格と価格 以外(賃上げを実施する企業に対する総合評 価における加点等を含む。)の要素を総合的に 評価して落札者を決定する総合評価落札方式 (技術提案評価型S型)の工事である。また、 品質確保のための体制その他の施工体制の確 保状況を確認し、施工内容の実現可能性につ いて審査し、評価を行う、施工体制確認型総 合評価落札方式の工事である(詳細は入札説 明書による。)。  本工事は、企業の技術力(技術提案を除く。) 及び配置予定技術者の能力について記述した 競争参加資格確認申請書(以下「申請書」と いう。)及び競争参加資格確認資料(以下「資 料」という。)を提出した者のうち、評価点合 計が上位の者に限り技術提案を求める段階的 選抜方式の適用工事である。  本工事は、建設工事に係る資材の再資源化 等に関する法律(平成12年法律第104号)に 基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物 の再資源化等の実施が義務付けられた工事で ある。  本工事は、入札時において発注者が入札時 積算数量書を示し、入札参加者が入札時積算 数量書に記載された積算数量を活用して入札 に参加する入札時積算数量書活用方式の対象 工事である。  本工事は、建設業法(昭和24年法律第100 号)第26条第3項第1号の規定の適用を受け る監理技術者又は主任技術者の配置、同項第 2号の規定の適用を受ける監理技術者の配置 は認めない。  本工事は、猛暑による作業不能日数を見込 んだ工事である。  本件入札手続は、下記に定めるとおり、入 札参加申請手続、入札手続等を電子調達シス テム(政府電子調達(GEPS)(https://www. p-portal.go.jp/))により行う。なお、電子調 達システムにより難い者は、支出負担行為担 当官の承認を得た場合に限り、入札参加申請 手続及び入札手続の全てを書面により行うこ と(本件入札手続において「紙入札方式」と いう。)ができる。おって、特定建設工事共同 企業体(以下「共同企業体」という。)は、紙 入札方式に限る。 2 競争参加資格 単体有資格者は下記Aの条件を、共同企業体 は下記Bの条件を満たしていること。 A 単体有資格者  予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165 号。以下「予決令」という。)第70条及び第71 条の規定に該当しない者であること。なお、 未成年者、被保佐人又は被補助人であって、 契約締結のために必要な同意を得ている者 は、予決令第70条における特別の理由がある 場合に該当する。  本工事の業種区分(建築一式工事)におい て、法務省の令和7・8年度における建設工 事の一般競争参加者の資格の認定を受けてい ること(会社更生法(平成14年法律第154号) に基づき更生手続開始の申立てがなされてい る者又は民事再生法(平成11年法律第225号) に基づき再生手続開始の申立てがなされてい ) 号    第 達 調 府 政 外 号 ( 報 官 日 曜 金 日   月  年  和 令   る者については、手続開始の決定後、法務省 が別に定める手続に基づく一般競争参加資格 の再認定を受けていること。)。  法務省の令和7・8年度における建築一式 工事の一般競争参加資格の認定の際に算出し て得た総合数値が、1200点以上であるこ と。  平成23年度以降に、建築一式工事の元請と して完成引渡しが完了した次に掲げるア又は イの基準を全て満たす本工事と同種又は類似 の工事(以下「同種又は類似工事」という。) の施工実績を有すること(共同企業体の構成 員としての実績は、出資比率が20%以上の場 合のものに限る。)。 ア 同種工事 「同種工事」とは、次のか らの基準を全て満たす国、地方公共団体 (都道府県、市町村、特別区、地方公共団 体の組合及び財産区)、公共工事の入札及 び契約の適正化の促進に関する法律(平成 12年法律第127号)第2条第1項の適用を 受ける特殊法人等(以下「特殊法人等」と いう。)の工事をいう。  建物用途 庁舎(法務省収容施設を含 む。) 「庁舎」とは、国又は地方公共団体の 施設で一般行政事務に供される施設をい い、特殊法人等の施設で一般事務に供さ れる施設及び法務省収容施設は「庁舎」 と同様に取り扱うものとする。「法務省収 容施設」とは、刑務所、少年刑務所、拘 置所、少年院、少年鑑別所及び入国者収 容所をいう。なお、職員宿舎は含まない。 「入国者収容所」とは、大村入国管理セ ンター、東日本入国管理センター及び西 日本入国管理センターをいう。  構造 S造、RC造又はSRC造 S造については、建築基準法施行令(昭 和25年政令第338号)第1条第3号に定 める「構造耐力上主要な部分」のうち柱 及び横架材は重量鉄骨であるものに限 る。RC造及びSRC造には、PC造及 びPCa造を含む。  階数 地上1階建以上  建物規模 延べ面積1500以上  建築種別 新築又は増築(増築は増築 部分が条件を満たすこと。)  工事種目 建築一式工事  施工期間 地業工事の着手から完成ま で施工していること。 注 「特殊法人等」とは、公共工事の入札 及び契約の適正化の促進に関する法律施 行令第1条に定めるもののほか、国立大 学法人法に基づく国立大学法人及び大学 共同利用機関法人とする。なお、過去に おいて公共工事の入札及び契約の適正化 の促進に関する法律第2条第1項の適用 を受けていた特殊法人等が発注者となっ た工事を実績として提出する場合は、特 殊法人等に該当していたことを確認でき る当時の法令等の根拠資料を提出するこ と。 イ 類似工事 「類似工事」とは、次のか らの基準を全て満たす国、地方公共団体 (都道府県、市町村、特別区、地方公共団 体の組合及び財産区)、特殊法人等又はこ れらの者を除く者の工事をいう。  建物用途 事務所又は庁舎若しくは事 務所の類似施設。 「事務所又は庁舎若しくは事務所の類 似施設」とは、以下に定めるaからcま での用途に供する施設をいう。 a 劇場、映画館、演芸場、観覧場、公 会堂又は集会場 b 病院又は診療所(患者の収容施設が あるものに限る。)、児童福祉施設、助 産所、身体障害者社会参加支援施設(補 装具製作施設及び視聴覚障害者情報提 供施設を除く。)、保護施設(医療保護 施設を除く。)、女性自立支援施設、老 人福祉施設、有料老人ホーム、母子保 健施設、障害者支援施設、地域活動支 援センター、福祉ホーム又は障害福祉 サービス事業施設(生活介護、自立訓 練、就労移行支援又は就労継続支援を 行う事業に限る。) c 学校、研究施設、体育館、博物館、 美術館、図書館、ボーリング場、スキー 場、スケート場、水泳場又はスポーツ の練習場  構造 上記アに同じ  階数 上記アに同じ  建物規模 上記アに同じ  建築種別 上記アに同じ  工事種目 上記アに同じ  施工期間 上記アに同じ  次に掲げる基準を満たす主任技術者又は監 理技術者(監理技術者にあっては、監理技術 者資格者証及び監理技術者講習修了証を有す る者)を本工事に専任で配置することができ る。 ア 一級建築施工管理技士又はこれと同等以 上の資格を有する者であること。 イ 上記に掲げる同種又は類似工事の経験 を有する者であること(共同企業体の構成 員としての実績は、出資比率が20%以上の 場合のものに限る。)。 ウ 所属建設業者から入札の申込みのあった 日以前に同建設業者と3か月以上の雇用関 係にあること。  主任技術者又は監理技術者の専任期間は以 下のとおりである。 ア 契約締結日の翌日から工事の始期までの 期間については、主任技術者又は監理技術 者の設置を要しない。 イ 契約締結日の翌日から現場施工に着手す るまでの期間(現場事務所の設置、資機材 の搬入又は仮設工事等が開始されるまでの 期間)については、発注者と受注者の間で 書面により明確にした場合に限って、主任 技術者又は監理技術者の工事現場での専任 を要しない。 ウ 工事完成後、検査が終了し(発注者の都 合により検査が遅延した場合を除く。)、事 務手続後、後片付け等のみが残っている期 間については、発注者と受注者の間で書面 により明確にした場合に限って、主任技術 者又は監理技術者の工事現場での専任を要 しない。なお、検査が終了した日は、発注 者が工事の完成を確認した旨、受注者に通 知した日とする。  申請書及び資料の提出期限の日から開札の 時までの期間に、平成7年1月23日付け法務 省営第191号会計課長通達「工事請負契約に 係る指名停止等の措置要領の制定及び運用に ついて」に基づく指名停止を受けていないこ と。   ) 号    第 達 調 府 政 外 号 ( 報 官 日 曜 金 日   月  年  和 令  上記1に示した工事に係る設計業務等の受 注業者(協力事務所を含む。以下同じ。)でな いこと又は当該受注業者と資本若しくは人事 面において関連がある建設業者でないこと。  入札に参加しようとする者の間に資本関係 又は人的関係がないこと(入札説明書参照)。  会社更生法に基づき更生手続開始の申立て がなされている者又は民事再生法に基づき再 生手続開始の申立てがなされている者(上記 の再認定を受けた者を除く。)でないこと。  警察当局から、暴力団が実質的に経営を支 配する業者又はこれに準ずる者として排除要 請があり、法務省大臣官房施設課長が契約の 相手方として不適当であると認めていないこ と。 B 共同企業体  共同企業体の代表者である構成員は上記A の条件を全て満たしていること。  共同企業体の代表者以外の構成員は上記A から、からの条件を満たしているこ と。ただし、上記Aに掲げる総合数値は 「1000点以上」とし、上記Aア及び イに掲げる建物規模は「延べ面積750以 上」とする。  共同企業体の代表者以外の構成員は上記A ア及びウの基準を満たす主任技術者を本工 事に専任で配置することができる。また、主 任技術者の専任期間については、上記Aの とおりである。  共同企業体の構成員の数は2者とする。  共同企業体の各構成員の出資比率は、均等 割の10分の6以上とする。  共同企業体の代表者となる構成員は、構成 員の中で最大の施工能力を有し、かつ、出資 比率が最大であるものとする。  経常建設共同企業体でないこと。  共同企業体の競争参加資格の有効期間は、 認定の日から本件工事の完成の日までとす る。ただし、落札者以外の者にあっては、本 工事に係る契約が締結される日までとする。 3 段階的選抜方式に関する事項 上記2に掲げる競争参加資格を満たす者につ いて、申請書及び資料に記載された企業の技術 力及び配置予定技術者の能力について評価点を 算出し、評価点合計の上位10者までに含まれる 者(以下「選抜者」という。)を選定する。また、 各評価点の合計が上位10者目となる者が複数い る場合は、その全ての者を選抜する。競争参加 資格を満たした者が10者未満の場合は、選抜者 を選定する際の評価は行わず、当該競争参加資 格を満たした全ての者を選抜する。おって、選 抜者の辞退等により、選抜者の数が10者未満と なった場合であっても、選抜されなかった者を 新たに選抜しない。共同企業体による入札参加 者については、共同企業体の代表者である構成 員について評価点を算出する。選抜者は、技術 提案を提出し、入札に参加することができる。 なお、選抜者を選定する際の評価は、落札者を 決定する際の評価には用いない。 4 総合評価に関する事項  落札者の決定方法 入札参加者は、「価格」、 「技術提案」、「従業員への賃金引上げ計画の 表明」及び「施工体制」をもって入札を行い、 次の要件に該当する者のうち、下記によっ て得られる数値(以下「評価値」という。)の 最も高い者を落札者とする。ただし、落札者 となるべき評価値の最も高い者が2者以上あ るときは、くじにより落札者を決定する。な お、入札価格によっては、その者により当該 契約の内容に適合した履行がなされないおそ れがあると認められるとき、又はその者と契 約を締結することが公正な取引の秩序を乱す こととなるおそれがあって著しく不適当であ ると認められるときは、次のア及びイの要件 に該当する入札をした他の者のうち、評価値 が最も高い者を落札者とすることがある。 ア 入札価格が予決令第79条の規定に基づい て作成された予定価格の範囲内であるこ と。 イ 評価値が、標準点を予定価格で除した数 値(基準評価値)に対して下回らないこと。  総合評価の方法 総 合 評 価 は、「標 準 点」 (100点)、「加算点」(最高64点)、「施工体制評 価点」(最高30点)の合計を入札価格で除して 得られる数値(評価値)をもって行う。 ア 標準点 入札参加者全てに付与する。 イ 加算点 次のの提案項目についての評 価点(最高各30点)の合計に対し、施工体 制評価点を30で除した数値を乗じて算出さ れる数値と、次のの従業員への賃金引上 げ計画の表明についての評価点(最高4点) の合計を付与する。  提案項目  大面積勾配屋根の品質向上に関する 提案(最高30点)  建物利用者に配慮した工事関係車両 等の出入・通行に関する提案(最高30 点)  従業員への賃金引上げ計画の表明(最 高4点) ウ 施工体制評価点 品質確保の実効性につ いての評価点(最高15点)及び施工体制確 保の確実性についての評価点(最高15点) の合計を付与する。  評価内容の担保 技術提案に記載された内 容については、契約書に記載するものとし、 工事完了後において、履行状況について検査 を行う。なお、技術提案に記載された内容に ついては、受注者の責により評価内容が履行 されていない場合は、工事成績評定点から提 案項目ごとに5点を減点し、最大10点の減点 とする。  その他具体的な内容等については入札説明 書による。 5 入札時積算数量書活用方式に関する事項  入札時積算数量書活用方式は、入札時にお いて発注者が入札時積算数量書を示し、入札 参加者が入札時積算数量書に記載された積算 数量を活用して入札に参加することを通じ、 工事請負契約の締結後において、当該積算数 量に疑義が生じた場合に、発注者及び受注者 は、入札時積算数量書に基づき、積算数量に 関する協議を行うことができるものである。 なお、入札時積算数量書に記載された積算数 量については、当該積算数量に基づく工事費 内訳書の提出や契約締結後における工事の施 工を求めるものではない。  受注者は、入札時積算数量書に記載された 積算数量に疑義が生じた場合は、直ちに協議 を求めるものとする。ただし、当該疑義に係 る積算数量の部分の工事が完成した場合、協 議を求めることができないものとする。  受注者からの請求によるの協議は、入札 時積算数量書における当該疑義に係る積算数 量と、これに対応する工事費内訳書における 当該数量とが同一であると確認できた場合に のみ行うことができるものとする。  の協議(発注者が請求する場合も含む。) は、入札時積算数量書に基づき行うものとす る。ただし、入札時積算数量書の細目別内訳 において数量を一式としている細目(設計図 書において施工条件が明示された項目を除 く。)を除く。  の協議の結果、入札時積算数量書に記載 された積算数量に訂正が必要となった場合 は、契約書、設計図書及び数量基準に定める ところによるものとする。 6 入札手続等  担当部局 〒1008977 東京都千代田区霞 が関111 法務省大臣官房施設課経理 係 電話0335927027 電子メールアドレス:skeiri@moj.go.jp  入札説明書等の入手期限及び入手方法 ア 入手期限 令和8年12月4日まで イ 入手方法  入札説明書等(入札説明書別冊の概略 図面(以下「概略図面」という。)を除く。) は、法務省ホームページ(https://www. moj.go.jp/chotatsu_kensetsu_ chotatsujyoho_homu.html)からダウン ロードできる。  概略図面は以下のaの方法で交付する ので、「図面等の交付申請及び機密保持誓 約書(以下「誓約書」という。法務省ホー ムページからダウンロードできる。)」の PDFデータを上記の電子メールアド レス宛てに送付し、必ず入手すること。 なお、aの方法により概略図面を入手す ることが困難な場合は、以下のb又はc の方法により交付するので、誓約書のP DFデータを電子メールで送付する際 に、メール本文に希望する方法を記載す ること。 a クラウドストレージからのダウン ロード 概略図面をダウンロードする ためのURLを電子メールで通知する ので同URLからダウンロードするこ と。また、概略図面を閲覧するための パスワードは別途電子メールで交付す るので、上記の電子メールアドレス 宛てに、概略図面をダウンロードした こと及び閲覧用パスワードの交付を申 請する旨を電子メールで送信するこ と。 b 窓口での交付 上記の窓口にてP DFデータ(CDR)を交付する。 ただし、行政機関の休日に関する法律 (昭和63年法律第91号)第1条に規定 する行政機関の休日を除く日の午前10 時から午後5時までに限る。また、概 略図面を閲覧するためのパスワード は、概略図面の交付後、電子メールで 交付する。 c 郵送による交付 郵送(着払い)に てPDFデータ(CDR)を交付す る。なお、速達での郵送を希望する場 合は、誓約書のPDFデータを電子 メールで送付する際に電子メール本文 に付記すること。また、概略図面を閲 覧するためのパスワードは、概略図面 の交付後、電子メールで交付するので、 上記の電子メールアドレス宛てに、 概略図面を受領したこと及び閲覧用パ スワードを申請する旨の電子メールを 別途送信すること。  申請書及び資料の提出期限及び提出方法 ア 提出期限 令和8年10月1日午後3時 (必着) イ 提出方法 申請書及び資料は電子調達シ ステムにより提出すること。ただし、提出 ファイルの容量が50MBを超える場合は、 申請書のみを電子調達システムにより提出 し、資料の全部を上記の場所に持参又は 郵送すること。この場合においては、申請 書及び資料のいずれも上記提出期限までに 提出場所に到達することを要するものとす る。詳細は入札説明書による。なお、紙入 札方式による場合は上記の場所に持参又 は郵送すること。  技術提案及び従業員への賃金引上げ計画の 表明書の提出期限及び提出方法 ア 提出期限 令和8年11月5日午後3時 (必着) イ 提出方法 上記の宛先に電子メールに より提出又は上記の場所に持参若しくは 郵送すること。詳細は入札説明書による。  入札書の提出期限、提出場所及び提出方法 ア 提出期限 令和8年12月7日午前10時 (必着) イ 提出場所及び提出方法 電子調達システ ムにより提出すること。なお、紙入札方式 による場合は上記の場所に持参又は郵送 すること。  開札の日時及び場所 ア 日時 令和8年12月8日午前11時 イ 場所 〒1008977 東京都千代田区霞が 関111 法務省16階共用会議室3又 は電子調達システム 7 その他  手続において使用する言語は日本語、通貨 は日本円、時間は日本の標準時及び単位は計 量法(平成4年法律第51号)による。  入札保証金 免除  契約保証金 納付(保管金の取扱店 日本 銀行丸ノ内代理店(三菱UFJ銀行新丸の内 支店))。ただし、利付国債の提供(保管有価 証券の取扱店 日本銀行丸ノ内代理店(三菱 UFJ銀行新丸の内支店))又は金融機関若し くは保証事業会社の保証をもって契約保証金 の納付に代えることができる。また、公共工 事履行保証証券による保証を付し、又は履行 保証保険の締結を行った場合は、契約保証金 の納付を免除する。  入札の無効 本公告に示した競争参加資格 のない者のした入札、申請書又は資料に虚偽 の記載をした者のした入札及び入札に関する 条件に違反した入札は無効とする。  配置予定技術者の確認等 落札者決定後、 工事実績情報システム等により配置予定技術 者の専任制違反の事実が確認された場合、契 約を結ばないことがある。なお、死亡、傷病、 被災、出産、育児、介護、退職等の特別な場 合でやむを得ないものとして承認された場合 のほかは、資料の差し替えは認められない。 ただし、資料の提出期限の翌日以降において、 死亡等の特別な理由のほか、次のアからウま でに該当する場合に認められる場合がある。 なお、傷病等特別な理由により、やむを得ず 配置予定技術者を変更する場合は、当初の配 置予定技術者と同等以上の者を配置しなけれ ばならず、また、アからウまでに該当する場 合にあっても、工事の継続性、品質確保等に 支障を生じさせない観点から、資格及び同種 又は類似工事の経験について、当初の配置予 定技術者と同等以上の者を発注者の承認を得 た上で配置するほか、交代の時期は工程上一 定の区切りと認められる時点とすること、工 事の規模、難易度等に応じ一定期間重複して 工事現場に設置する等の措置が講じられるよ うにすること。 ア 受注者の責によらない理由により、工事 中止又は工事内容の大幅な変更が発生し工 期を延長した場合 イ 工場から現地へ工事の現場が移行する場 合 ウ 一つの契約工期が多年に及ぶ場合  手続における交渉の意図の有無 無  契約書の作成の要否 要  本工事に直接関連する他の工事の請負契約 を本工事の請負契約の相手方との随意契約に より締結する予定の有無 無  関連情報を入手するための照会窓口 上記 6に同じ。  一般競争参加資格の認定を受けていない者 の参加 上記2Aに掲げる一般競争参加資 格の認定を受けていない者も上記6により 申請書及び資料を提出することができるが、 競争に参加するためには、開札の時において、 当該資格の認定を受け、かつ、競争参加資格 の確認を受けていなければならない。当該資 格の認定に係る申請方法は法務省ホームペー ジ(https://www.moj.go.jp/chotatsu_ kensetsu_shikakushinsa.html)に掲示して いる。  技術提案資料等の内容のヒアリング 原則 として行わない。なお、ヒアリングの必要が 生じた場合は別途通知する。  施工体制確認のヒアリング 入札書(施工 体制の確認に係る部分に限る。)に関し、ヒア リングを実施するとともに、ヒアリングに際 して追加資料の提出を求めることがある。 8 Summary  Official in charge of disbursement of the procuring entity : KODAMA Daisuke, Di‑ rector of the Facilities Division, Minister's Secretariat, Ministry of Justice  Classification of the services to be pro‑ cured : 41  Subject matter of the contract : The 2nd term construction work of the building for the Kanagawa Juvenile Rehabilitation Cen‑ ter (tentative)  Time‑limit for the submission of applica‑ tion forms and relevant documents for the qualification : 15 : 00 1 October, 2026  Time‑limit for the submission of tenders : 10 : 00 7 December, 2026 (tenders submit‑ ted by mail should be reached before 10 : 00 7 December, 2026, only registered mail is acceptable)  Contact point for tendering documen‑ tation : Accounting Section, Facilities Divi‑ sion, Minister's Secretariat, Ministry of Justice, 111 Kasumigaseki Chiyoda‑ku, Tokyo, 1008977, Japan, Tel 033592 7027 入 札 公 告(建設工事) 次のとおり一般競争入札に付します。 令和8年9月 11 日 支出負担行為担当官 法務省大臣官房施設課長 小玉 大輔
出典
官報(政府調達) 発注機関:法務省
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