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R8 9朝日温海道路早田トンネ こと。ただし、紙入札方式による場合は、 ure, Transport and Tourism. ル工事にかかる設計業務及びR9 11朝日温 上記 の担当部局に持参又は郵送等するこ ‑ 海道路早田トンネル工事(電子入札対象案件 と。 cured : 42 及び電子契約対象案件)

東北地方整備局(宮城県)/官報政府調達 / 公募型プロポーザル方式に係る手続開始の公示 新着

締切 非公表
開札 非公表
公告日 09/11 2026年
予定価格 非公表 この案件は公表されていません

基本情報

発注機関
東北地方整備局
所在地
宮城県
入札方式
官報政府調達 / 公募型プロポーザル方式に係る手続開始の公示(建築のためのサービスその他の技術的サービス(建設工事を含む))
データの出どころ
官報(政府調達)
取得日時
2026/09/11 09:41
案件の詳細
1 概要 同じ。 Vice Director of Kanto Regional Develop‑  品目分類番号 41、42 提出方法:電子入札システムにより提出する ment Bureau, Ministry of Land, Infrastruct‑  案件名 R89朝日温海道路早田トンネ こと。ただし、紙入札方式による場合は、 ure, Transport and Tourism. ル工事にかかる設計業務及びR911朝日温 上記の担当部局に持参又は郵送等するこ  Classification of the services to be pro‑ 海道路早田トンネル工事(電子入札対象案件 と。 cured : 42 及び電子契約対象案件)  工事場所 山形県鶴岡市早田地内  内容 1)R89朝日温海道路早田トンネル工事 にかかる設計業務(以下「本設計業務」と いう。) ⒜ 本設計業務における「主たる部分」は、 土木設計業務等共通仕様書第1128条第1 項に示すとおりとする。 ⒝ 予定工期 契約締結日の翌日から令和 9年9月9日まで ⒞ 本設計業務について、主たる部分の再 委託は認めない。 2)R911朝日温海道路早田トンネル工事 (以下「本建設工事」という。) ⒜ 工事内容 早田トンネル:NATM 施工延長 L=401m 掘削・支保工 L=3998m、覆工コ ンクリート・防水工 L=3998m、イ ンバート工 L=4010m、坑内付帯工 1式、坑門工 1式、掘削補助工 1 式、トンネル仮設備工 1式、道路土工 1式、法面工 1式、石・ブロック積 工 1式、排水構造物工 1式、地山把 握調査 1式 「国土交通省直轄工事における技術提 案・交渉方式の運用ガイドライン(令和7 年2月)」に記載しているとおりである。  本案件は、技術提案書を提出したものの 中から、技術評価点が最も高い者を優先交 渉権者として選定する。なお、優先交渉権 者と価格交渉が成立しなかった場合は、次 順位の者と同様の手続きを行い、以降、交 渉が成立するまで次順位以降の者と同様の 手続きを行う。  本建設工事に先立って実施する設計業務 の規模は、2100万円程度(税込み)を想 定している。また、本建設工事の規模は、 45億円程度(税込み)を想定している。  本建設工事は、総価契約単価合意方式の 対象工事である。  本建設工事は、建設工事に係る資材の再 資源化等に関する法律に基づき、分別解体 等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の 実施が義務付けられた工事である。  本建設工事は、契約締結後に施工方法等 の提案を受け付ける契約後VE方式の試行 工事である。 ⒝ 予定工期 契約締結日の翌日から令和  本建設工事は、現場経験の少ない技術者 11年12月18日まで  使用する主要な資機材 コンクリート V =約9100、鋼材W=約900t  実施形態  本案件は、公共工事の品質確保の促進に 関する法律第18条に規定する「技術提案の 審査及び価格等の交渉による方式」(以下 「技術提案・交渉方式」という。)の設計交 渉・施工タイプの対象工事であり、優先交 渉権者として選定された者と設計業務の契 約を締結した後、発注者と優先交渉権者と の間で締結される基本協定に基づき価格等 の交渉を実施し、交渉が成立した場合に、 本建設工事の契約を締結する工事である。 上記の取組みの詳細については、国土交 通省ホームページアドレス thr.mlit.go.jp/bumon/b00097/k00910/ guideline/index.html の技術力向上を図るため、主任技術者又は 監理技術者を専任で補助する技術者(以下 「専任補助者」という。)を配置することが できる試行工事である。  本建設工事は、トンネルの長期保証を規 定した試行工事である。指定した指標に適 合するように、覆工コンクリートの一般的 な材料及び工法を使用し、材料の選定、施 工方法、施工管理等をより適切に行うこと により、覆工コンクリートの耐久性の向上 を図るものである。  本建設工事は、「表層目視判定」、「コンク リート施工状況把握チェックシート」を実 施するコンクリート構造物品質確保対策の 試行工事である(なお、本工事で適用する 検査基準については、従来どおり共通仕様 書に基づくものである。)。 ) 号    第 達 調 府 政 外 号 ( 報 官 日 曜 金 日   月  年  和 令    本建設工事は、契約締結後、労働者確保 に要する方策に変更が生じ、土木工事標準 積算基準書の金額相当では適正な工事の実 施が困難になった場合は、実績変更対象費 の支出実績を踏まえて最終精算変更時点で 設計変更する試行工事である。  本建設工事は、地域外(遠隔地)からの 建設資材等の調達に係る費用について、支 払実績により設計変更を実施する試行工事 である。  本建設工事は、土木工事標準積算基準書 に定める局特別調査(臨時調査)及び見積 徴収結果に基づく、資材単価及び歩掛につ いて当該情報の提供を行う試行工事であ る。  本建設工事において主任技術者を配置す る場合、密接な関係のある二以上の工事を 同一の建設業者が近接した場所(相互の間 隔が10㎞程度)において施工するものにつ いては、同一の専任の主任技術者がこれら の工事を管理することができるものとす る。  本建設工事は、BIM/CIM活用工事 (発注者指定型)の対象工事である。  本建設工事は、建設キャリアアップシス テム義務化モデル工事の試行対象工事であ る。  本建設工事は、熱中症対策に資する現場 管理費の補正をする試行工事である。  本建設工事は、受注者の発案による施工 手順の工夫等の創意工夫による生産性向上 の取組を推進する「生産性向上チャレンジ」 の試行対象工事である。  本建設工事は、建設業法第26条第3項第 2号の規定の適用を受ける専任特例2号の 配置は認めない。  本建設工事は、「労務費見積り尊重宣言」 促進モデル工事の試行対象工事である。  本設計業務は、賃上げを実施する企業に 対して総合評価における加点を行う業務で ある。  本建設工事は、契約変更手続きの透明性 を確保するため、契約変更前に必要に応じ て第三者による適正性チェックを実施する 試行工事である。  本建設工事は、受注者の協力の下、下請 業者への賃金の支払いや適正な労働時間確 保に関し、賃金・労働時間・労務費の実態 を調査する試行工事(受注者希望方式)で ある。  本設計業務は「低価格受注業務がある場 合における予定管理技術者の手持ち業務量 の制限等」の試行業務である。  本設計業務は、賃金等の変動に対処する ための「建設コンサルタント業務等におけ る賃金等の変動に基づく業務委託の変更の 取扱いについて(試行)」(令和7年12月3 日付国官技第309号、国官総第182号、国営 整第141号、国港総第501号、国港技第78号、 国空予管第991号、国空空技第379号及び国 空交企第267号)の試行業務である。なお、 詳細については、特記仕様書によるものと する。  上記、、、については、変更す る場合がある。その取扱いは、本建設工事 の工事価格等の交渉時に提示する。  本案件は、資料の提出、入札等を電子入札 システムで行う対象工事である。なお、電子 入札システムによりがたい者は、支出負担行 為担当官の承諾を得て紙入札方式に代えるこ とができるものとする。  本案件は、契約手続きに係る書類の授受を、 原則として電子契約システムで行う対象工事 である。なお、電子契約システムによりがた い者は、支出負担行為担当官の承諾を得て紙 入札方式に代えることができるものとする。 2 競争参加資格 次のからまでに掲げる条件を満たしてい る者により構成されている特定建設工事共同企 業体であって「競争参加者の資格に関する公示」 (令和8年9月11日付け東北地方整備局長)に 示すところにより東北地方整備局長(以下「局 長」という。)からR89朝日温海道路早田ト ンネル工事にかかる設計業務及びR911朝日 温海道路早田トンネル工事に係る特定建設工事 共同企業体としての競争参加者の資格の認定を   ) 号    第 達 調 府 政 外 号 ( 受けている者、又は次のからまでに掲げる  会社更生法に基づき更生手続開始の申立て 条件を満たしている単体企業、経常建設共同企 がなされている者又は民事再生法に基づき再 業体(甲型)であること。 生手続開始の申立てがなされている者(上記 なお、特定建設工事共同企業体にあっては、 の再認定を受けた者を除く。)でないこと。 経常建設共同企業体を構成員とすることはでき  平成23年4月1日以降に、発注者から直接 ない。 請け負った者(以下「元請け」という。)とし  予算決算及び会計令(以下「予決令」とい て完成・引渡しが完了した、次の要件を満た う。)第70条及び第71条の規定に該当しない者 す工事の施工実績を有すること(共同企業体 であること。 の構成員としての施工実績は、出資比率が  東北地方整備局(港湾空港関係を除く)に 20%以上の場合のものに限る。なお、乙型共 おける一般土木工事に係る令和7・8年度一 同企業体の施工実績については、出資比率に 般競争参加資格の認定を受けていること(会 かかわらず各構成員が施工を行った分担工事 社更生法に基づき更生手続開始の申立てがな の実績であること。)。 されている者又は民事再生法に基づき再生手 特定建設工事共同企業体にあっては、代表 続開始の申立てがなされている者について 者が下記の実績を有すること。各構成員が は、手続開始の決定後、東北地方整備局長(以 下記、又は下記⒜及び⒞の要件を満たす 下「局長」という。)が別に定める手続に基づ 実績を有すること。 く一般競争参加資格の再認定を受けているこ 経常建設共同企業体(甲型)にあっては、 報 と。)。 代表者を含む構成員の何れかが、下記の実 官 日 曜 金 日   月  年  和 令  東北地方整備局における一般土木工事に係 績を有すること。 る一般競争参加資格の認定の際に客観的事項  NATMによるトンネル工事で、次の⒜ (共通事項)について算定した点数(経営事 から⒞の要件を満たす施工実績。 項評価点数)が、1200点以上であること(上 ⒜ トンネル内空断面積(代表値の覆工後 記の再認定を受けた者にあっては、当該再 の内空面積)80以上であること。 認定の際に、経営事項評価点数が1200点以 ⒝ トンネル施工延長が300m以上である 上であること。)。 こと。  本設計業務の契約締結までに、東北地方整 ⒞ 施工実績が適切なものであること。 備局(港湾空港関係を除く。)における令和 ただし、⒜から⒞は同一トンネルでの施 7・8年度一般競争(指名競争)参加資格の 工実績であること。施工延長については掘 うち「土木関係建設コンサルタント業務」の 削及び覆工を実施する区間の延長であるこ 認定を受けていること(会社更生法に基づき と。 更生手続開始の申立てがなされている者又は 適切なものとは、過失による粗雑工事に 民事再生法に基づき再生手続開始の申立てが 起因した指名停止、契約違反に起因した指 なされている者については、手続き開始の決 名停止を受けていないなど、不正又は不誠 定後、局長が別に定める手続きに基づき一般 実な行為がなされたものではないこと。 競争(指名競争)参加資格の認定を受けてい また、上記⒜及び⒝の施工実績が大臣官 ること。) 房官庁営繕部、各地方整備局、北海道開発 なお、特定建設工事共同企業体にあっては、 局及び内閣府沖縄総合事務局開発建設部の 各構成員が令和7・8年度一般競争(指名競 発注した工事(いずれも港湾空港関係及び 争)参加資格のうち「土木関係建設コンサル 農林水産関係を除く。以下「大臣官房官庁 タント業務」の認定を受けていること。 営繕部、各地方整備局、北海道開発局及び 内閣府沖縄総合事務局開発建設部発注工 事」という。)である場合は、工事成績評定 点が65点未満のものではないこと。 ただし、競争参加資格確認申請書(以下 「申請書」という。)及び競争参加資格確認 資料(以下「確認資料」という。)の提出期 限の日までに工事成績評定点の通知がされ ていない工事の施工実績を提出する場合 は、上記⒞「施工実績が適切なものである こと。」を満たすとともに工事事故による指 名停止を受けていない工事の施工実績に限 り参加資格を認める。  次に掲げる基準を満たす設計技術者を本設 計業務に配置できること。なお、設計技術者 とは管理技術者と照査技術者をいう。ただし、 管理技術者と照査技術者は兼務することはで きない。 設計技術者は、本建設工事の配置予定技術 者と同一の者とすることができる。本案件に おける設計技術者の専任は要しない。 特定建設工事共同企業体にあっては、管理 技術者は代表者から配置し、照査技術者は分 担業務に照査が必要となる場合には、当該分 担業務を実施する各構成員からの配置が必要 である。  下記のいずれかの資格を有する者である こと。  技術士(技術士法による登録を行って いる者) ・総合技術監理部門(建設) ・建設部門(トンネル)  次に掲げる基準を満たす主任技術者又は監 理技術者を本建設工事に配置できること。専 任の要否は関係法令による。 なお、本設計業務の履行期間については、 本建設工事における主任技術者または監理技 術者の専任は要しないこととし、専任を要す る時期は、本建設工事の工事着手日(令和9 年11月上旬)から予定している。  土木施工管理技士又はこれと同等以上の 資格を有する者であること。  平成23年4月1日以降に、元請けとして 完成・引渡しが完了した、下記の要件を 満たす工事の施工経験を有する者であるこ と。 甲型又は乙型の共同企業体構成員の技術 者として従事した施工経験については、共 同企業体構成員が以下のいずれかに該当す るものに限る。 ・甲型共同企業体については、構成員の出 資比率が20%以上であること。 ・乙型共同企業体については、構成員が施 工を行った分担工事のものであること。 1)工事規模 NATMによるトンネル 工事で、次の⒜から⒞の工事規模の技 術者として従事した経験を有するこ と。 ⒜ トンネル内空断面積(代表値の覆 工後の内空面積)80以上であるこ と。  国土交通省登録技術者資格(下記の区 ⒝ トンネル施工延長が300m以上で 分に該当する資格) ・施設分野:トンネル ・業務:計画・調査・設計 国土交通省登録技術者資格は、国土交 通省ホームページで公開する。 国土交通省ホームページアドレス https://www.mlit.go.jp/tec/tec_tk_ 000098.html  その他の資格 ・土木学会認定土木技術者 特別上級土木技術者資格(地盤・基礎) 上級土木技術者資格(地盤・基礎) 1級土木技術者資格(地盤・基礎) あること。 ⒞ 施工経験が適切なものであるこ と。 ただし、⒜から⒞は同一トンネルで の施工実績であること。施工延長につ いては掘削及び覆工を実施する区間の 延長であること。 適切なものとは、過失による粗雑工 事に起因した指名停止、契約違反に起 因した指名停止を受けていないなど、 不正又は不誠実な行為がなされたもの ではないこと。 また、上記⒜及び⒝の施工経験が大 臣官房官庁営繕部、各地方整備局、北 海道開発局及び内閣府沖縄総合事務局 開発建設部発注工事である場合は、工 事成績評定点が65点未満のものではな いこと。 ただし、申請書及び確認資料の提出 期限の日までに工事成績評定点の通知 がされていない工事の施工経験を提出 する場合は、上記⒝「施工経験が適切 なものであること。」を満たすとともに 工事事故による指名停止を受けていな い工事の施工経験に限り参加資格を認 める。 2)従事期間 上記1)の工事に従事し た期間が、工事の全工期(準備・後片 付け期間は除く)の1/2以上、また は、365日以上に従事していること。  専任補助者を配置する場合のに代わ る施工経験(代要件)専任補助者を配置 する場合の、主任技術者又は監理技術者 が満たさなければならない上記に代わ る施工経験(代要件)は、工事種別が上 記2に示す「一般土木工事」とする。  監理技術者にあっては、監理技術者資格 者証及び監理技術者講習修了証(監理技術 者講習修了履歴)を有する者であること。  主任技術者の資格については、関係法令 及び共通仕様書等に加え、登録基幹技能者 講習修了証を有する者も要件を満たすもの とする。  単体企業にあっては、上記及びの要 件を満たしている主任技術者又は監理技術 者を配置できること。 特定建設工事共同企業体にあっては、全 ての構成員が主任技術者又は監理技術者を 本工事に配置できることとし、代表者の技 術者が上記及びの要件を満たしている こと。各構成員の技術者が上記及び、 又は上記並びに1)⒜及び⒞の要件 経常建設共同企業体(甲型)にあっては、 全ての構成員が主任技術者又は監理技術者 を本工事に配置できることとし、うち1人 が上記及びの要件を満たしているこ と。 なお、監理技術者の場合は上記の要件 についても満たしていること。  申請書及び確認資料の提出期限の日から優 先交渉権者選定通知の日までの期間に、局長 から工事請負契約に係る指名停止等の措置要 領(昭和59年建設省厚第91号)に基づく指名 停止又は局長から地方支分部局所掌の建設コ ンサルタント業務等に関して指名停止を受け ていないこと。  技術提案にあたっては、建設工事の設計図 書及び図面等を参考として、適切な提案を立 案し、その内容を示した資料「(別記様式4) 技術提案書」を提出すること。なお、資料の 記載内容が適正でない(未記載を含む。)場合 は非選定とする。  本案件に特定建設工事共同企業体又は経常 建設共同企業体(甲型)として申請書及び資 料を提出した場合、その構成員は単体として 申請書及び資料を提出することはできない。 (事業協同組合についても同様とする。)  上記1に示した本建設工事に係る設計業務 等の受託者でないこと。又は当該受託者と資 本若しくは人事面において関連がある建設業 者でないこと。  入札に参加しようとする者の間に資本関係 又は人的関係がないこと。  警察当局から、暴力団員が実質的に経営を 支配する建設業者又はこれに準ずる者とし て、国土交通省発注工事等からの排除要請が あり、当該状態が継続している者でないこと。  経常建設共同企業体(甲型)にあっては、 全ての構成員が、及びの要件を満たして いること。 3 優先交渉権者に関する事項  評価項目 本案件は、評価項目毎に評価を 行い、技術評価点が最も高い者を優先交渉権 者として選定する方式である。 1)技術提案に関する評価 指定テーマ:設計業務に関する提案 指定テーマ:主たる事業課題に対する 指定テーマ:主たる事業課題に対する 5 その他 提案能力  手続において使用する言語及び通貨 指定テーマ:工事における品質確保 日本語及び日本国通貨に限る。 2)賃上げの実施に関する評価  契約保証金 3)ワーク・ライフ・バランスの推進制度の  設計業務 免除 認定に関する評価  建設工事 納付(保管金の取扱店 日本  優先交渉権者の選定 合計点が最も高い者 銀行青葉通代理店(七十七銀行本店))。た を優先交渉権者として選定する。 だし、利付国債の提供(保管有価証券の取  合計点が同点の場合の優先交渉権者選定方 扱店 日本銀行仙台支店)又は金融機関若 法 合計点が最も高い者が複数いる場合は、 しくは保証事業会社の保証(取扱官庁 東 下記1)から3)までの順で優先交渉権者を 北地方整備局)をもって契約保証金の納付 選定するものとする。 に代えることができる。また、公共工事履 1)技術提案指定テーマの点数が高い者 行保証証券による保証を付し又は履行保証 2)技術提案指定テーマの点数が高い者 保険契約の締結を行った場合は、契約保証 3)東北地方整備局における一般土木工事の 金を免除する。 有資格者名簿の上位者  配置予定技術者の確認 優先交渉権者選定 なお、3)について共同企業体の場合は、 後、一般財団法人日本建設情報総合センター 代表者の順位とする。 4 入札手続き等 の「工事実績情報システム(CORINS)」 (以下、「CORINS」という。)等により配  担当部局 〒9808602 宮城県仙台市青葉 置技術者の専任制違反の事実が確認された場 区本町3丁目3番1号仙台合同庁舎B棟 国 合、契約を結ばないことがある。なお、種々 土交通省東北地方整備局総務部契約課契約第 の状況からやむを得ないものとして承認され 一係 電話0222252171㈹ 内線2526 た場合の外は、申請書、確認資料及び技術提  説明書の交付期間及び方法 説明書を電子 案の差し替えは認められない。 入札システムにより交付する(電子入札シス  契約後の技術提案 契約締結後、受注者は、 テムの調達案件一覧中、本案件の「登録文書 設計図書に定める工事目的物の機能、性能等 一覧」欄から、ダウンロードすること。)。 を低下させることなく請負代金額を低減する 交付期間は、別表1に示す期間。 ことを可能とする施工方法等に係る設計図書 ただし、やむを得ない事由により、上記交 の変更について、提案することができる。提 付方法による入手ができない入札参加者は上 案が適切と認められた場合には、設計図書を 記の担当部局へその旨申し出ること。 変更し、必要があると認められる場合には請  申請書、確認資料及び技術提案書の提出期 負代金額の変更を行うものとする。なお、入 間、場所及び方法 申請書及び確認資料は、 札時のVE提案の範囲となっている提案事項 別表1に示す期間までに、技術提案書は、 については、契約締結後の技術提案の対象外 別表1に示す期日までに、電子入札システ とする。 ムにより提出すること。ただし、支出負担行  契約書作成の要否 要。 為担当官の承諾を得た場合は上記に持参、  本建設工事に直接関連する他の工事の請負 郵送(書留郵便に限る。提出期限必着。以下 契約を本建設工事の請負契約の相手方との随 同様)又は託送(書留郵便と同等のものに限 意契約により締結する予定の有無 無。 る。提出期限必着。以下同様)により提出す  関連情報を入手するための照会窓口 上記 を満たしていること。 提案能力 ることもできる。 4に同じ。 ) 号    第 達 調 府 政 外 号 ( 報 官 日 曜 金 日   月  年  和 令     ) 号    第 達 調 府 政 外 号 ( 報 官 日 曜 金 日   月  年  和 令  特定建設工事共同企業体の協定 特定建設 工事共同企業体の協定書は、「建設工事共同企 業体の事務取扱いについて」(昭和53年11月1 日付け建設省計振発第69号)の別添「建設工 事共同企業体の事務取扱いについて(回答)」 (昭和53年11月1日付け建設省(cid:7962)計振第771 号)の別紙に示された「特定建設工事共同企 業体協定書(甲)」によるものとする。「特定建 設工事共同企業体協定書(甲)」の様式は上記 5へアクセスして入手するものとする。 7 一般競争参加資格の認定を受けていない者を 構成員に含む特定建設工事共同企業体の取扱い 上記6の認定(同6の再認定を含む。 以下同じ。)を受けていない者を構成員に含む特 定建設工事共同企業体も同4及び同5により申 請をすることができる。この場合において、特 定建設工事共同企業体としての資格が認定され るためには、同6の認定を受けていない構 成員が同6の認定を受けることが必要であ る。また、この場合において、本案件に係る優 先交渉権者選定通知の時までに特定建設工事共 同企業体としての資格の審査が終了せず、競争 に参加できないことがある。 8 資格審査結果の通知 「競争参加資格認定通 知書」により通知する。 9 資格の有効期間 特定建設工事共同企業体と しての資格の認定の日から本工事の完成する日 までとする。ただし、本工事に係る契約の相手 方以外の者にあっては、本工事に係る契約が締 結される日までとする。 10 その他  特定建設工事共同企業体の名称は、「R8 9朝日温海道路早田トンネル工事にかかる設 計業務及びR911朝日温海道路早田トンネ ル工事〇〇・〇〇特定建設工事共同企業体」 とする。  本案件に係る競争に参加するためには、優 先交渉権者選定通知日において、特定建設工 事共同企業体としての資格の認定を受け、か つ、本案件の「公募型プロポーザル方式に係 る手続開始の公示(建築のためのサービスそ の他の技術的サービス(建設工事を含む。))」 に示すところにより競争参加資格の確認を受 けていなければならない。 招 請 意見招請に関する公示 次のとおり調達物品の仕様書案の作成が完了し たので、仕様書案に対する意見を招請します。 令和8年9月 11 日 支出負担行為担当官 デジタル庁会計担当参事官 甲元 信宏
出典
官報(政府調達) 発注機関:東北地方整備局
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