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令和8 11年度 海部野根道路生見トンネ ル工事(電子入札及び電子契約対象案件)

四国地方整備局(香川県)/官報政府調達 / 入札公告の訂正 新着

締切 02/04 あと138日
開札 非公表
公告日 09/18 2026年
予定価格 非公表 この案件は公表されていません

基本情報

発注機関
四国地方整備局
所在地
香川県
入札方式
官報政府調達 / 入札公告の訂正
データの出どころ
官報(政府調達)
取得日時
2026/09/18 09:12
案件の詳細
1 工事概要  品目分類番号 41  工事名 令和811年度 海部野根道路生見トンネ ル工事(電子入札及び電子契約対象案件)  工事場所 高知県安芸郡東洋町生見から高 知県安芸郡東洋町野根  工事内容 工事延長 L = 1100 m、 ト ン ネル延長 L=822m、トンネル(NATM) 工 1式、NATM工法、発破掘削、幅員 W=12m、内空断面積 A=98  工期 本工事は、受注者の円滑な工事施工 体制の確保を図るため、事前に建設資材、労 働者確保等の準備を行うことができる余裕期 間を設定した工事(任意着手方式)であり、 発注者の示す余裕期間の最終日の翌日までの 間で、受注者は工事の始期を任意に設定する ことができる。なお、受注者は、契約を締結 するまでの間に、工事の始期を通知すること。 余裕期間内は、配置予定技術者を配置する ことを要しない。また、現場に搬入しない資 材等の準備を行うことができるが、現場への 資材等の搬入及び仮設物の設置等工事の着手 を行ってはならない。なお、余裕期間内に行 う準備は受注者の責により行うものとする。 工期:工事の始期から1065日間(工期末が、 土・日及び祝日、年末年始等になる場合は、 休日明けの翌営業日を工期末とする。)(発 注者の示す余裕期間:契約締結日の翌日か ら令和9年3月31日まで) また、低入札価格調査等により、上記の余 裕期間内に契約締結とならなかった場合に は、余裕期間の適用はなく、令和12年2月28 日を工事完了期限とする。  工事の実施形態 1)本工事は、技術提案を受け付け、価格以 外の要素と価格を総合的に評価し落札者を 決定する総合評価落札方式(技術提案評価 型)の適用工事である。 また、本工事は、技術提案評価型S型で 求めている技術提案(以下「通常技術提案」 という。)に加えて、軽微な設計図書の変更 を許容した技術提案(以下「技術向上提案」 という。)を求める総合評価落札方式「技術 提案評価型(SⅠ型)」の試行工事である。 2)本工事は、一次審査の審査評価点の合計 が上位10者(ただし、10者目の審査評価点 と同点の者が複数いる場合は、その全てを 含む。)以外の競争参加者による入札は無効 とする段階的選抜方式の適用工事である。 3)本工事は、契約締結後に施工方法等の提 案を受ける契約後VE方式の試行工事であ る。 4)本工事は、品質確保のための体制及びそ の他の施工体制の確保状況を確認し、施工 内容を確実に実現できるかどうかについて 審査し、評価を行う施工体制確認型総合評 価方式の試行工事である。 5)本工事は、「総価契約単価合意方式」の対 象工事である。本工事では、契約変更等に おける協議の円滑化に資するため、契約締 結後に、受発注者間の協議により総価契約 の内訳としての単価等について合意するも のとする。 6)本工事は、工事関連データの提供を行う 試行工事である。 7)本工事は、標準歩掛のない歩掛を「見積 りに必要な図面等に関する質問書の回答期 限」までに競争参加資格のある者に対して 電子入札システムから入札説明書等ダウン ロードシステムにより配布を行う。 8)本工事は、競争参加資格確認申請書(簡 易技術資料及び技術向上提案書を含む。以 下「申請書」という。)、技術資料の提出及 び入札を原則として電子入札システムで行 う対象工事である。 9)本工事は、契約手続きにかかる書類の授 受を原則として電子契約システムで行う対 象工事である。なお、電子契約システムに よりがたい場合は、落札決定後に発注者に 紙契約方式選択書を提出し紙方式(契約) に代えるものとする。 10)本工事は、「建設工事に係る資材の再資源 化等に関する法律」(平成12年法律第104号) に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃 棄物の再資源化等の実施が義務付けられた 工事である。 11)本工事は、国土交通省が提唱するi-Con‑ structionに基づき、ICT(作業土工(床 掘工))の全面的活用を図るため、受注者の 提案及び協議により、起工測量、設計図書 の照査、施工、検査並びに工事完成図や施 工管理の記録及び関係書類について、3次 元データを活用するICT活用工事(施工 者希望Ⅱ型)の対象工事である。 12)本工事は、国土交通省が提唱するi-Con‑ structionに基づき、ICT(法面工・擁 壁工)の全面的活用を図るため、受注者の 提案及び協議により、起工測量、設計図書 の照査、出来形管理及び検査並びに工事完 成図や施工管理の記録及び関係書類につい て、3次元データを活用するICT活用工 事(施工者希望Ⅱ型)の対象工事である。 13)ICTの全面的な活用を実施した場合 は、ICT活用証明書の交付を行う。但し、 ICT(導入型)の場合は、ICT活用証 明書の交付は行わない。 なお、ICTの全面的な活用を行い、か つ当該ICT技術の活用によって効率性が 2割以上向上した場合、受注者は「ICT 活用証明書」か「効率性向上実績証明書」 のどちらか一方を選択し、交付申請を行う ものとする。 14)本工事は、発注者が完全週休2日(土日 祝)(現場閉所)に取り組むことを指定する 「完全週休2日(土日祝)試行工事(発注 者指定方式)」である。 なお、完全週休2日(土日祝)を達成し た場合には、「完全週休2日(土日祝)達成 証明書」を交付する。 15)本工事は、作業時間帯の最高気温が30度 以上の真夏日の日数に応じて間接費の補正 を行う試行工事である。 16)本工事は、受注者が施工段階において、 施工手順の工夫等、生産性向上(省人化等) に資する取り組み(以下「生産性向上チャ レンジ」)の実施を推進する「生産性向上 チャレンジ」の試行工事である。 17)本工事は、土木工事標準積算基準書に定 める特別調査(臨時調査)結果に基づく材 料単価の提示を行う試行工事である。 18)本工事は、施工者が原則1技術以上の新 技術を選択したうえで活用を図る新技術活 用工事である。 19)本工事は、契約数量の一部分を直接工事 費に対する率計上により積算する事により 見積価格の算出に係る当初契約時の時間短 縮及び簡素化を目指す試行工事である。 20)本工事は、トンネル覆工コンクリートの ひび割れについて長期保証する試行工事で ある。 21)本工事は、若手技術者等現場経験の少な い技術者の技術力向上を図るため、主任技 術者又は監理技術者を専任で補助する技術 者(以下「専任補助者」という。)を配置す ることができる試行工事である。 22)本工事は、建設キャリアアップシステム 義務化モデル工事の試行対象工事である。 23)本工事は、一次審査で提出する資料(技 術向上提案書は除く)を1枚の簡易技術資 料のみとし、一次審査通過者に対してのみ、 簡易技術資料の根拠となる資料の提出を求 める簡易確認型方式の試行工事である。 24)本工事は、「労務費見積り尊重宣言」(平成 30年9月18日一般社団法人日本建設業連合 会)促進モデル工事の試行対象工事である。 25)本工事は、建設業法第26条第3項第2号 の規定の適用を受ける監理技術者(以下「特 例監理技術者」という。)の配置は認めない。 26)本工事は、BIM/CIM適用工事(発 注者指定型(3次元データ貸与あり))であ る。 27)本工事は、新技術を活用し、現場におけ る効率性向上を2割以上達成した場合は、 達成率に応じた効率性向上実績証明書の交 付を行う試行工事である。 28)本工事は、ワーク・ライフ・バランス等 推進企業を評価する試行工事である。 29)本工事は、賃上げを実施する企業に対し て総合評価における加減点を行う工事であ る。 30)本工事は、契約変更手続きの透明性を確 保するため、契約変更前に必要に応じて第 三者による適正性チェックを実施する試行 工事である。 31)本工事は、山岳トンネル工事において省 人化を目的とした自動施工技術等の試行に より、自動施工技術活用に関する技術基準 類の整備を目的として実施する「省人化施 工試行工事(トンネル)」である。 32)本工事は、受注者の協力の下、下請業者 への賃金の支払いや適正な労働時間確保に 関し、賃金・労働時間・労務費の実態を調 査する試行工事(受注者希望方式)である。 33)本工事は、現場施工時の配慮に関する技 術提案テーマに加えて、施工の効率化等に よる猛暑対策に関する技術提案テーマを設 定し、猛暑対策の取組を評価する試行対象 工事である。 2 競争参加資格 次のからまでの要件を全て満たす者又は からまでの要件を全て満たす者により構成 される特定建設工事共同企業体(「競争参加者の 資格に関する公示」(令和8年9月18日付け四国 地方整備局長)に示すところにより、四国地方 整備局長から「令和811年度 海部野根道路 生見トンネル工事」に係る特定建設工事共同企 業体としての競争参加者の資格(以下「特定建 設工事共同企業体としての資格」という。)の認 定を受けている者。)であること。  予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165 号)(以下「予決令」という。)第70条及び第71 条の規定に該当しない者であること。  四国地方整備局における令和7・8年度一 般競争参加資格のうち、「一般土木工事」に認 定されている者であること(会社更生法(平 成14年法律第154号)に基づき更生手続開始 の申立てがなされている者又は民事再生法 (平成11年法律第225号)に基づき再生手続 開始の申立てがなされている者については、 手続開始の決定後、四国地方整備局長が別に 定める手続に基づく一般競争参加資格の再認 定を受けていること。)。  四国地方整備局における「一般土木工事」 に係る一般競争参加資格の認定の際に、客観 的事項(共通事項)について算定した点数(経 営事項評価点数)が1200点以上であること。 (上記の再認定を受けた者にあっては、当 該認定の際に経営事項評価点数が1200点以 上であること。)。  会社更生法に基づき更生手続開始の申立て がなされている者又は民事再生法に基づき再 生手続開始の申立てがなされている者(上記 の再認定を受けた者を除く。)でないこと。  平成23年度以降に元請けとして、以下に示 す工事(以下「同種工事」という。)における 施工実績を有すること(海外インフラプロ ジェクト技術者認定・表彰制度(以下「海外 認定・表彰制度」という。)により認定された 実績を含む。)。なお、共同企業体の構成員と ) 号    第 達 調 府 政 外 号 ( 報 官 日 曜 金 日   月  年  和 令     ) 号    第 達 調 府 政 外 号 ( 報 官 日 曜 金 日   月  年  和 令 しての実績は、出資比率が20%以上の場合の ものに限る。また、乙型共同企業体の施工実 績については、出資比率に関わらず構成員と して施工を行った分担工事の実績に限る。 ただし、参加希望者が共同企業体である場 合にあっては全ての構成員が、平成23年度以 降に元請けとして同種工事における施工実績 を有していること。 下記のからの要件のいずれも満たす中 間部に明かり部を有しない連続する1本のト ンネル工事  NATM工法によるもので、標準部の覆 工後の内空断面積が80以上であること。  トンネル施工延長が700m以上であるこ と。施工延長については掘削延長・覆工延 長ともに700m以上のものとする。 なお、分割発注された工事の継続施工(契 約)工事については、1件の工事として取 り扱うものとする。 なお、当該実績は民間・公共発注のいずれ でも認めるが、大臣官房官庁営繕部、地方整 備局、北海道開発局又は内閣府沖縄総合事務 局の発注した工事に係る実績である場合に あっては、工事成績評定通知書による評定点 が65点未満のものを除く。  提出する技術提案が適正であること。  次に掲げる1)から5)の基準を満たす主 任技術者又は監理技術者(以下「配置予定技 術者」という。)を当該工事に専任で配置でき ること。 なお、本工事は、受注者が工事の始期を発 注者の示す余裕期間の最終日の翌日までの間 で設定することができる工事(任意着手方式) であり、契約締結日の翌日から工事の始期前 日までの間は、配置予定技術者の配置を要し ない。 また、専任期間に本工事の準備期間を含ま ない事ができる。 1)1級土木施工管理技士又はこれと同等以 上の資格を有する者であること。 2)平成23年度以降に元請けの技術者とし て、同種工事(上記に掲げる工事)の経 験を有する者であること(共同企業体の構 成員としての経験は、出資比率が20%以上 の場合のものに限る。また、乙型共同企業 体の施工経験については、出資比率に関わ らず構成員として施工を行った分担工事の 経験に限る。)。なお、分割発注された工事 の継続施工(契約)工事については、1件 の工事として取り扱うものとする。ただし、 参加希望者が特定建設工事共同企業体であ る場合にあっては、代表構成員の配置予定 技術者が、経常建設共同企業体にあっては、 構成員のうち1社の配置予定技術者が平成 23年度以降に元請けとして上記工事の経験 を有していること。 なお、当該経験は民間・公共発注のいず れでも認めるが、大臣官房官庁営繕部、地 方整備局、北海道開発局又は内閣府沖縄総 合事務局の発注した工事に係る経験である 場合にあっては、工事成績評定通知書によ る評定点が65点未満のものを除く。 また、施工経験として求める上記期間中 に、「労働基準法」(昭和22年法律第49号)第 65条第1項又は第2項の規定による産前産 後の休業、「育児休業、介護休業等育児又は 家族介護を行う労働者の福祉に関する法 律」(平成3年法律第76号)第2条第1号に 規定する育児休業及び同条第2号に規定す る介護休業(以下「出産・育児等による休 業」という。)を取得した場合には、施工経 験として求める上記期間に当該休業の取得 期間を加算することができるものとする。 この場合においては、出産・育児等による 休業を取得したこと及び取得期間を証明す る書面を提出するものとする。 3)配置予定技術者にあっては、直接的かつ 恒常的な雇用関係が必要であるので、その 旨を明示することができる資料を添付する こと。その明示がなされない場合は入札に 参加できないことがある。 4)監理技術者にあっては、監理技術者資格 者証及び監理技術者講習修了証を有する者 であること。 5)配置予定技術者は、建設業法(昭和24年 法律第100号)第7条第2号及び第15条第 2号に定められた技術者(営業所専任技術 者)でないこと。ただし、本工事が専任を 要しないもので、特例措置を全て満足する 場合等はこの限りでない。 6)二次審査に係る資料の提出時に、上記1) から4)について確認できる書類を添付す ること。当該書類が添付されない場合は、 入札に参加できないことがある。  申請書の提出期限の日から開札の時までの 期間に、四国地方整備局長から工事請負契約 に係る指名停止等の措置要領(昭和59年3月 29日付け建設省厚第91号)に基づく指名停止 を受けていないこと。  上記1に示した工事に係る設計業務等の受 託者又は当該受託者と資本若しくは人事面に おいて関連がある建設業者でないこと。 なお、受託者が設計共同体である場合は、 設計共同体の各構成員又は当該構成員とす る。  入札に参加しようとする者の間に資本関係 又は人的関係がないこと(入札説明書によ る)。なお、本工事に申請書を提出した者の 間に資本関係又は人的関係がある場合には、 資本関係又は人的関係がある全ての者の競争 参加資格を認めない。  建設業法の土木一式工事の許可を有する者 であること。  警察当局から、暴力団員が実質的に経営を 支配する建設業者又はこれに準ずる者として 国土交通省公共事業等からの排除要請があ り、当該状態が継続している者でないこと。 3 一次審査に関する事項  一次審査に関する基準 2からまでの 要件を全て満たす申請書を提出した者のう ち、下記による評価を実施し、加算点と評 価点の合計が上位10者(ただし、10者目の審 査評価点と同点の者が複数いる場合は、その 全てを含む。以下同じ。)までに含まれる者を 選抜する。 なお、評価点の評価項目、評価の着目点及 び評価点合計の算出方法の詳細は、入札説明 書による。  一次審査の評価に関する基準 本工事の一 次審査に関する評価項目は、次のとおりとす る。 1)技術向上提案書の評価 「装薬作業における自動施工技術等を活用 した省人化施工」に関する技術提案(技術 向上提案書) 上記、技術向上提案書につ いて評価する。 2)技術者評価 1.配置予定技術者の能力(施工経験) 上記、配置予定技術者の能力(施工経験) (1件まで)について評価する。 2.高度なマネジメントの経験 事業促進 PPP、PM/CM、技術協力業務(E CI)のうち、いずれかの実績の有無に ついて評価する。 3)企業評価 1.基本企業評価 上記、企業の施工実績 (1件)について評価する。 2.国土技術開発賞の受賞実績 国土技術 開発賞のうち、最優秀賞、優秀賞、特別 賞の受賞実績の有無について評価する。 3.「労務費見積り尊重宣言」に係る取組 み 審査基準日までに参加する企業(個 社)が「労務費見積り尊重宣言」を決定・ 公表し、下請け企業へ見積り依頼に際し て労務費(労務賃金)を内訳明示する取 組の有無について評価する。 4 総合評価に関する事項(二次審査)  総合評価を行う者の基準(二次審査) 3 による一次審査で選抜され、競争参加資格確 認資料(簡易技術資料の内容の根拠資料及び 通常技術提案書。以下「技術資料」という。) を提出した者のうち、契約担当官等から競争 参加資格を満たしたうえで、一次審査時の審 査評価点の上位10者目の評価点を下回らず、 かつ通常技術提案が適正であると認められた 者について、下記により総合評価を行う。  総合評価の評価に関する基準 本工事の総 合評価に関する評価項目は、31)におけ る技術向上提案書の評価に加え、次のとおり とする。 1)通常技術提案書の評価 「トンネルの施 工」に関する技術提案(通常技術提案書) 上記、通常技術提案書について評価する。 2)ワーク・ライフ・バランス等推進企業の 評価 ワーク・ライフ・バランス等推進企 業について評価する。 3)賃上げ実施に関する評価 賃上げの実施 を表明した企業等について評価する。 4)省人化施工試行工事(トンネル)の受注 実績の評価 令和8年度の国土交通省(四 国地方整備局発注工事に限らない)発注工 事において、省人化施工試行工事(トンネ ル)の技術向上提案テーマごとの受注実績 の有無について評価する。 5)施工体制評価 5)評価値・基準評価値について 評 価 値 a 品質確保の実効性 工事の品質確保の ための適切な施工体制が十分確保され、 入札説明書等に記載された要求要件を確 実に実現できると認められるか評価す る。 b 施工体制確保の確実性 工事の品質確 保のための施工体制のほか、必要な人員 及び材料が確保されていることなどによ り、適切な施工体制が十分確保され、入 札説明書等に記載された要求要件を確実 に実現できると認められるか評価する。  総合評価の方法及び落札者の決定方法 1)入札価格が予定価格の制限の範囲内であ ること。 2)標準点 1)の要件を満たす入札を行っ た者に対して、要求要件を実現できると認 められる技術提案については、100点の標 準点を与える。 3)加算点及び施工体制評価点 ・技術向上提案書及び通常技術提案書の評 価項目について、技術向上提案書の満点 を30点、通常技術提案書の満点を30点と して、評価基準に従って評価し、その内 容に応じた加算点を与える。 ・42)については、評価基準を満たし ている場合に加算点1点を与える。 ・43)については、評価基準を満たし ている場合に加算点2点を与える。 ・44)については、評価基準を満たし ている場合に加算点5点を与える。 ・45)a及びbについて、それぞれ総 合的に優(15点)、良(5点)、可(0点) として、施工体制評価点を与える。 4)上記により得られる標準点、加算点及び 施工体制評価点の合計を入札価格で除した 数値(以下「評価値」という。)の最も高い 者を落札者とする。ただし、落札者となる べき者の入札価格によっては、その者によ り当該契約の内容に適合した履行がなされ ないおそれがあると認められるとき、又は その者と契約を締結することが公正な取引 の秩序を乱すこととなるおそれがあって著 しく不適当であると認められるときは、予 定価格の制限の範囲内で、発注者の定める 最低限の要求要件を全て満たして入札した 他の者のうち、評価値の最も高い者を落札 者とすることがある。 は、基準評価値を下回らないこと。 なお、基準評価値とは以下のとおりとす る。評価値及び基準評価値の計算において 予定価格と入札価格の単位は億円とする。 基準評価値=100点(標準点)÷予定価 格(単位:億円) 6)評価値の最も高い者が2者以上あるとき は、当該者にくじを引かせて落札者を決定 する。  技術提案に基づく施工 実際の施工に際し ては、事前に提出した通常技術提案に基づき 同等以上の施工を行うものとし、技術向上提 案については、契約締結後、発注者が通知し た内容に基づき、同等以上の施工を行うもの とする。 5 入札手続等  担当部局 〒7608554 香川県高松市サン ポート333 四国地方整備局総務部契約課 契約係長 電話0878518061(内線2526)  入札説明書の交付期間及び方法 令和8年 9月18日から令和9年2月4日まで、電子入 札システムから入札説明書等ダウンロードシ ステムにより配布する。 電子入札システムのアドレスは次のとおり である。 https://e2odw.e-bisc.go.jp/CALS/Accepter/  申請書の提出期間、提出先及び提出方法 一次審査に係る申請書は、令和8年9月24日 から令和8年10月26日までの午前9時から午 後5時まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く。) に原則として電子入札システムにより提出す ること。  一次審査の結果及び技術向上提案書の採否 の通知 2に掲げる参加希望者に要求される 競争参加資格及び3に掲げる一次審査に関す る基準に係る確認は、一次審査に係る申請書 の提出期限の日をもって行うものとする。 一次審査の結果及び技術向上提案書の採否 の通知を令和8年11月19日までに通知する。 なお、競争参加資格については、二次審査 時に提出される技術資料(通常技術提案書を 除く)により資格要件を満たすことが確認さ れることを停止条件として通知する。  技術資料の提出期間、提出先及び提出方法 一次審査通過者は、技術資料を上記の通 知の翌日から令和8年12月23日までの午前9 時から午後5時まで(土曜日、日曜日、祝日 を除く。)に原則として電子入札システムによ り提出すること。  二次審査の結果及び通常技術提案書の採否 の通知 通常技術提案書に係る確認は、上記 により通常技術提案書を提出した者につい て、4の基準において審査し、41)に 係る技術提案評価を行い、その採否を令和9 年1月21日までに通知する。 また、通常技術提案書の内容が適正である と認められない者に対しては、入札の無効を 令和9年1月21日までに通知する。 ただし、一次審査の審査評価点の合計が上 位10者以外の競争参加者及び技術資料(通常 技術提案書を除く)の確認の結果、競争参加 資格を満たすことが確認できない、あるいは 審査評価点の合計が一次審査時の審査評価点 の上位10者目の評価点を下回ることとなった 者による技術提案については評価を行わず採 否の通知も行わない。 なお、技術資料(通常技術提案書を除く) の確認による競争参加資格の有無にかかる通 知については、通常技術提案書の採否の通知 とあわせて行う。 技術資料(通常技術提案書を除く)の確認 の結果、一次審査時の審査評価点の上位10者 目の評価点を下回ることとなった者について は、競争参加を認めず、入札を無効とする。  入札及び開札の日時及び提出先並びに入札 書の提出方法 入札書は、令和9年2月4日 午後2時までに、原則として電子入札システ ムにより提出すること。 開札は、以下の日程で四国地方整備局入札 室にて行う。令和9年2月9日午前10時  入札保証金の納付等に係る書類の提出期 間、提出先及び提出方法 令和8年11月20日 から令和9年2月4日午後5時まで(利付国 債の提供の場合は令和9年1月21日午後5時 まで)〒7608554 香川県高松市サンポート 333 四国地方整備局総務部契約課契約係 電話0878518061(内線2526)持参、郵 送(書留郵便に限る。提出期間内必着。)又は 託送(書留郵便と同等のものに限る。提出期 間内必着。)により提出すること。 6 その他  手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨に限る。  入札保証金及び契約保証金 1)入札保証金 納付(保管金の取扱店 日 本銀行高松支店)。ただし、利付国債の提 供(取扱官庁 四国地方整備局)又は銀行 等の保証(取扱官庁 四国地方整備局)を もって入札保証金の納付に代えることがで きる。また、入札保証保険契約の締結を行 い、又は契約保証の予約を受けた場合は、 入札保証金を免除する。 2)契約保証金 納付(保管金の取扱店日本 銀行高松支店)。ただし、利付国債の提供 (取扱官庁 四国地方整備局)又は金融機 関若しくは保証事業会社の保証(取扱官庁 四国地方整備局)をもって契約保証金の 納付に代えることができる。また、公共工 事履行保証証券による保証を付し、又は履 行保証保険契約の締結を行った場合は、契 約保証金を免除する。 なお、受注者は、契約の締結と同時に契 約の保証を付すこと。  本工事において、中間前金払に代わり、既 済部分払を選択した場合には、短い間隔で出 来高に応じた部分払や設計変更協議を実施す る「出来高部分払方式」を採用する。  入札の無効 本公告に示した競争参加資格 のない者のした入札、申請書又は技術資料に 虚偽の記載をした者のした入札、通常技術提 案書の内容が適正であると認められない者の した入札、一次審査において審査評価点の合 計が上位10者以外(二次審査時の確認におい て一次審査時の審査評価点の上位10者目の評 価点を下回ることとなった者を含む)の競争 参加者による入札及び入札に関する条件に違 反した入札は無効とする。  契約締結後の技術提案 契約締結後、受注 者は設計図書に定める工事目的物の機能、性 能等を低下させることなく請負代金額を低減 することを可能とする施工方法等に係る設計 図書の変更について、発注者に提案すること ができる。提案が適正であると認められた場 合には、契約変更を行うものとする。詳細は 特記仕様書等による(契約締結後に施工方法 等の提案を受け付けるVE方式。)。 ) 号    第 達 調 府 政 外 号 ( 報 官 日 曜 金 日   月  年  和 令     ) 号    第 達 調 府 政 外 号 ( 報 官 日 曜 金 日   月  年  和 令  配置予定技術者の確認 落札者決定後、C ORINS等により配置予定技術者の専任制 違反の事実が確認された場合、契約を結ばな いことがある。なお、種々の状況からやむを 得ないものとして承認された場合の外は、申 請書及び技術資料等の差し替えは認められな い。  専任の配置予定技術者の配置が義務付けら れている工事において、調査基準価格を下 回った価格をもって契約する場合において は、配置予定技術者とは別に同等の要件を満 たす技術者の配置を求めることがある。  手続きにおける交渉の有無 無  契約書作成の要否 要  当該工事に直接関連する他の工事の請負契 約を当該工事の請負契約の相手方との随意契 約により締結する予定の有無 無  技術提案内容に確認が必要な場合及び簡易 技術資料と技術資料(通常技術提案書を除く) の評価が一致しない場合は、ヒアリング等を 行う場合がある。  施工体制の確認についてヒアリング等を実 施すると共に、ヒアリングに際して追加資料 の提出を求める事がある。  関連情報を入手するための照会窓口 上記 5に同じ。  一般競争参加資格の認定を受けていない者 の参加 上記2に掲げる一般競争参加資格 の認定を受けていない者も上記5及びに より申請書及び技術資料を提出することがで きるが、競争に参加するためには、開札の時 において、当該一般競争参加資格の認定を受 け、かつ、競争参加資格の確認を受けていな ければならない。 当該一般競争参加資格の認定に係る申請 は、「競争参加者の資格に関する公示」(令和8 年3月31日付け国土交通省大臣官房会計課 長、国土交通省大臣官房官庁営繕部管理課長 公示)別記に掲げる当該者(当該者が経常建 設共同企業体である場合においては、その代 表者。)の本店所在地(日本国内に本店がない 場合においては、日本国内の主たる営業所の 所在地。以下同じ。)の区分に応じ、別記に 定める提出場所において、随時受け付ける。 また、当該者が申請書及び技術資料等を提出 したときに限り、四国地方整備局総務部契約 課(〒7608554 香川県高松市サンポート 333 電話0878518061)においても当 該一般競争参加資格の認定に係る申請を受け 付ける。  本工事の契約締結後、契約者が「受注して いる」若しくは「過去に受注していた」他の 工事(国土交通省・特殊法人等の発注工事) において、データ改ざんや施工不良の隠(cid:7789)等、 公共事業の社会的信用の失墜に繋がるような 事実が確認された場合は、本工事を重点監督 対象工事とする場合がある。  詳細は入札説明書による。 7 Summary  Official in charge of disbursement of the procuring entity : Okuda Akihisa Director General of Shikoku Regional Development Bureau, Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism  Classification of the services to be pro‑ cured : 41  Subject matter of the contract : Construc‑ tion Work of the Kaifu‑None Road Ikumi Tunnel  Time‑limit for the submission of applica‑ tion forms and relevant documents for the qualification by electronic bidding system : 5 : 00 P.M. 26 October 2026  Time‑limit for the submission of tenders by electronic bidding system : 2 : 00 P.M. 4 February 2027 (tenders bring with 2 : 00 P.M. 4 February 2027 or tenders submitted by mail 2 : 00 P.M. 4 February 2027  Contact point for tender documentation : Contract Division, Shikoku Regional Devel‑ Inf‑ opment Bureau, Ministry of Land, rastructure, Transport and Tourism 333 Sunport Takamatsu‑City, Kagawa‑Prefect‑ ure 7608554, TEL 0878518061 ex, 2526 入 札 公 告(建設工事) 次のとおり一般競争入札に付します。 令和8年9月 18 日 支出負担行為担当官 四国地方整備局長 奥田 晃久
出典
官報(政府調達) 発注機関:四国地方整備局
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