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(修)上部工補強工事2 403

官報掲載機関(調達機関番号420)(東京都)/官報政府調達 / 入札公告(建設工事) 新着

締切 非公表
開札 非公表
公告日 10/01 2026年
予定価格 非公表 この案件は公表されていません

基本情報

発注機関
官報掲載機関(調達機関番号420)
所在地
東京都
入札方式
官報政府調達 / 入札公告(建設工事)
データの出どころ
官報(政府調達)
取得日時
2026/10/01 09:26
案件の詳細
1 工事概要等  品目分類番号 41  工事名 (修)上部工補強工事2403  工事場所 東京都中央区日本橋箱崎町41番 他  工事内容 ・既設構造物撤去工 約240t ・恒久足場設置工 約890 ・塗替塗装工 約39000 ・防水塗装工 約4600 ・コンクリート片剥落防止工 約2000 ・剥落防止ネット設置・撤去工 約1400 ・遮音壁取替工 約170m ・高力ボルト取替工 約68000本 ・高欄塞ぎ板取替工 約230m ・支承取替工 16基 ・疲労耐久性向上工 約500箇所 ・き裂補修工 約110箇所 ・雑工 一式 ・仮設工 23000 ・実施設計 一式  工期 契約締結日の翌日から1280日間  その他  本工事は、競争参加資格確認申請及び技 術提案書の提出を行った者(以下「技術提 案者」という。)と、技術提案書の内容に係 るヒアリング(技術交渉)を実施し、競争 参加資格が確認された者のうちから、競争 入札により、価格と価格以外の要素を総合 評価して落札者を決定する技術提案評価方 式の対象工事である。  技術提案の範囲は、以下のとおりとする。 ・工事目的物(構造種別、主要部材の形状 寸法等)の変更を伴わない範囲とする。  本工事は、競争参加確認申請書の提出、 入札等を電子入札システムで行う対象工事 である。ただし、電子入札システムにより がたいものは、発注者の承諾を得て紙入札 方式に代えるものとする。また、紙入札の 承諾に関しては5に掲げる事務の担当部 局に紙入札方式参加承認申請書(電子入札 留意事項様式1)を提出するものとする。  本工事は、工程上一定の区切りと認めら れる期間に限り、主任技術者又は監理技術 者の途中交代を認める工事である。 本工事は、BIM/CIM(Building/Con‑ struction Information Modeling, Manage‑ ment)モデルの活用による建設生産シス テムの生産性向上及び高度化を図ることを 目的とするBIM/CIM対象工事である。  本工事は、「建設業法第26条第3項第2号 の規定の適用を受ける監理技術者(監理技 術者(専任特例2号))の配置を認めない工 事」である。  技術資料の提出は、持参又は郵送により 行うものとする。なお、郵送により提出す る場合は書留郵便等の配達の記録が残るも のに限り、郵送提出する旨を事前に5に 示す担当部局に連絡するものとする。  その他については、電子入札留意事項に よることとする。 2 競争参加資格  首都高速道路株式会社の契約規則実施準則 (平成23年準則第1号)第73条の規定に該当 しない者であること。(詳細は「入札説明書」 に記載)。  首都高速道路株式会社における「道路保全 土木工事」に係る令和7・8年度の競争参加 資格の認定を受け、単体又は2者若しくは3 者の共同企業体であること。なお、会社更生 法(平成14年法律第154号)に基づき更生手 続開始の申立てがなされている者又は民事再 生法(平成11年法律第225号)に基づき再生 手続開始の申立てがなされている者について は、手続開始の決定後、首都高速道路株式会 社における「道路保全土木工事」に係る令和 7・8年度の競争参加資格の再認定を受け、 単体又は2者若しくは3者の共同企業体であ ること。  平成23年度以降に、以下に掲げる工事完工 実績を有すること。  単体又は共同企業体の代表者 次に掲げるすべての工事の経験を有する こと。ただし、同一工事ですべての工事の 経験を有する必要はない。 ・道路橋における鋼上部工又は鋼橋脚の補 修・補強工事 ・鋼橋における施工面積10000以上の塗 替塗装工事 ・断面交通量2万5千台/日以上の自動車 専用道路(道路法第48条の2第1項又は 第2項により指定された道路)又は高速 自動車国道(高速自動車国道法第4条第 1項により指定された道路)において車 線規制を伴う工事  共同企業体の代表者以外の構成員 以下に掲げるいずれかの工事完工実績を有 すること。 ・道路橋における鋼上部工又は鋼橋脚の補 修・補強工事 ・鋼橋における施工面積10000以上の塗 替塗装工事 上記工事は平成23年度以降に単体又は共 同企業体として完工した実績(元請に限 る。)とする。なお、共同企業体の構成員(代 表者を含む。以下同じ。)としての実績は、 出資比率20%以上の場合のものに限る。  下記の期間A、期間Bについて、次のか らに掲げる基準を満たす専任の主任技術者 又は専任の監理技術者、及び現場代理人(以 下「配置予定技術者」という)及び設計管理 技術者及び設計照査技術者を令和9年1月16 日(土)までに本工事に配置できること。 なお、主任技術者又は監理技術者は、現場 施工着手日の前日までの期間については、必 ずしも専任を要しない。現場施工着手日は、 令和9年5月17日(月)を予定している。 また、工程上一定の区切りと認められる時 点(期間A、期間Bが切り替わる時点)にお いて、主任技術者又は監理技術者の途中交代 を認める。 期間A:準備期間等、現場が稼働していな い期間 令和9年1月16日(土)から令和 9年5月16日(日)まで 期間B:目的構造物に係る工事(仮設工含 む)が行われている期間 令和9年5月17日(月)から工期 末まで  期間A、期間Bに配置する主任技術者及 び監理技術者は、以下のア〜ウのいずれか の要件を満たすこと。 ア 建設業法(昭和24年法律第100号)第27 条及び建設業法施行令(昭和31年政令第 273号)第37条の規定による技術検定の うち、1級土木施工管理に関する検定種 目に合格した者(以下「1級土木施工管 理技士」という。) ) 号    第 達 調 府 政 外 号 ( 報 官 日 曜 木 日  月   年  和 令   イ 技術士法(昭和58年法律第25号)第6 条及び技術士法施行規則(昭和59年総理 府令第5号)第11条の規定による第二次 試験のうち、建設部門に合格し、かつ、 同法第32条の規定により技術士登録簿に 登録を受けた者(以下「技術士(建設部 門)」という。) ウ ア、イと同等以上の資格を有するもの と国土交通大臣が認定した者  主任技術者又は監理技術者については、 下記に該当する者であること。 ・主任技術者 建設業法第26条第1項に規定する技術者 であること。 ・監理技術者 建設業法第26条第2項に規定する技術者 であり、監理技術者資格者証及び監理技 術者講習修了証を有する者であること。  期間Aにおいて、配置予定技術者のうち 少なくとも1名は、平成23年度以降に以下 に掲げる工事の経験を有する者であるこ と。なお、工事の経験における従事役職は 問わない。 ・断面交通量が2万5千台/日以上の自動 車専用道路(道路法第48条の2第1項又 は第2項により指定された道路)又は高 速自動車国道(高速自動車国道法第4条 第1項により指定された道路)において 車線規制を伴う工事 上記工事は平成23年度以降に単体又は共 同企業体として完工した実績(元請に限 る。)とする。なお、共同企業体の構成員と しての完工実績は、出資比率が20%以上の 場合のものに限る。  期間Bにおいて、配置予定技術者のうち 少なくとも1名は、平成23年度以降に次の ア又はイのいずれかとウに掲げる工事の経 験を有する者であること。ただし、同一工 事ですべての工事の経験を有する必要はな い。なお、工事の経験における従事役職は 問わない。 ア 道路橋における鋼上部工又は鋼橋脚の 補修・補強工事 イ 鋼橋における施工面積5000以上の 塗替塗装工事 ウ 断面交通量が2万5千台/日以上の自 動車専用道路(道路法第48条の2第1項 又は第2項により指定された道路)又は 高速自動車国道(高速自動車国道法第4 条第1項により指定された道路)におい て車線規制を伴う工事 上記工事は平成23年度以降に単体又は共 同企業体として完工した実績(元請に限 る。)とする。なお、共同企業体の構成員と しての完工実績は、出資比率が20%以上の 場合のものに限る。  設計管理技術者及び設計照査技術者(以 下「設計技術者」という。)は、以下のア〜 ウのいずれかの要件を満たすこと。 ア 技術士(建設部門(選択科目を「鋼構 造及びコンクリート」とした者に限る。)) の資格を有する者 イ RCCM(専門技術部門が鋼構造及び コンクリート部門)の資格を有する者 ウ ア、イと同等以上の資格を有するもの と国土交通大臣が認定した者  設計技術者のうち、いずれか1名は、平 成28年度以降に設計管理技術者又は設計照 査技術者として、以下に掲げる業務の経験 を有する者であること。 ・道路橋における鋼上部工又は鋼橋脚の実 施設計 ※実施設計とは次のいずれかの設計業務 をいう ・首都高速道路株式会社における「実施 設計」業務 ・国土交通省等における「詳細設計」業 務 ・そのほか発注機関における国土交通省 の「詳細設計」と同等の業務  入札に参加しようとする者の間に、資本関 係又は人的関係がないこと(資本関係又は人 的関係がある者のすべてが共同企業体の代表 者以外の構成員である場合を除く。)(詳細は 「入札説明書」に記載)。  本工事に係る設計業務等の受注者又は当該 受注者と資本若しくは人事面において関連が ある建設業者でないこと。  共同企業体を構成する場合においては、以 下に掲げる事項をすべて満たしていること。  共同企業体すべての構成員が、本工事に 対応する建設業法の許可業種につき、許可 を有しての営業年数が5年以上であるこ と。ただし、相当の施工実績を有し、確実 かつ円滑な共同施工が確保できると認めら れる場合においては、許可を有しての営業 年数が5年未満であってもこれを同等とし て取り扱うことができるものとする。  共同企業体すべての構成員が、本工事に 対応する建設業法の許可業種に係る監理技 術者又は国家資格を有する主任技術者を工 事現場に専任で配置することができる者で あること。  共同企業体すべての構成員が、均等割の 10分の6以上の出資比率であること。  共同企業体の代表者は、構成員の中で最 大の施工能力を有する者であって、その出 資比率が構成員中最大であること。  競争参加資格確認申請書の提出期限の日か ら開札までに、首都高速道路株式会社から競 争参加停止措置準則(平成17年準則第22号)に 基づく競争参加停止を受けていないこと。  本工事と同一工種の首都高速道路株式会社 発注工事において、競争参加資格確認申請書 の提出期限の日から過去2年以内に40点未満 の工事成績の通知を、過去1年以内に50点未 満の工事成績の通知をそれぞれ受けている者 でないこと。  首都高速道路株式会社発注工事において、 工事成績の平均が令和6年度及び令和7年度 の2年間連続して60点未満である者でないこ と。 3 技術提案書に関する事項  技術提案書の作成 技術提案書の作成にあたっては、「入札説明 書」に従い、基本条件を満足するよう十分な 検討を行い、「入札説明書」に示す様式により 作成すること。なお、技術提案書は、本工事 に関連する資料で示される要件を満足させる ものであり、本工事における施工方法として 適正であるものとする。   ) 号    第 達 調 府 政 外 号 ( 報 官 日 曜 木 日  月   年  和 令  技術提案書の審査  落札方式  入札不調となった場合の取り扱い  競争参加資格確認申請書及び技術提案書の 技術提案書の内容に係るヒアリング(技術 交渉)結果を反映させた最終技術提案書を提 出すること。技術提案書の評価は最終技術提 案書に対して行う。  技術提案書の評価 技術提案書の評価項目は以下のとおりであ る。なお、最終技術提案書が提出された場合 においては、最終技術提案書に対して評価を 行う。  排水路を兼ねた恒久足場設置における底 面パネルの勾配精度確保の工夫  仮設足場設置・撤去時の第三者被害を防 止するための安全対策  仮設足場設置・撤去時の作業員の安全対 策  橋脚塗替塗装工における高速上の規制回 数の低減に関する工夫  素地調整工における騒音の低減に関する 工夫 4 落札方式に関する事項  落札者の決定方法  総合評価の方法 落札者の決定方式は、最終技術提案書の 内容を3に応じて評価した技術評価点 (配点30点)と、入札価格から得られる価 格評価点(配点30点)を加算した数値(以 下「評価値」という。)によって決定する総 合評価方式とする。 評価値=技術評価点+価格評価点 価格評価点は、入札価格により次のとお り算定される。 入札価格≧低入札調査基準価格:20+ (10/(100−β))×(100−α) 低入札調査基準価格>入札価格≧特別 重点調査基準価格:(30/(β−γ))× (α−γ) 特別重点調査基準価格>入札価格:0 ここで、α=(入札価格/予定価格) ×100 β=(低入札調査基準価格/ 予定価格)×100 γ=(特別重点調査基準価格 /予定価格)×100 ア 最終技術提案書に基づき予定価格の制 限の範囲内の価格をもって入札した技術 提案者のうち、最終技術提案書及び入札 価格から4によって得られた評価値 の最も高い者を落札者とする。ただし、 入札価格によっては、契約の内容に適合 した履行がなされないおそれがあると認 められるとき又はその者と契約を締結す ることが公正な取引の秩序を乱すことと なるおそれがあって著しく不適当である と認められるときは、予定価格の制限の 範囲内の価格をもって入札した他の者の うち、評価値が最も高い者を落札者とす る。 イ アにおいて、評価値が最高となる者が 2者以上あるときは、その中で最も入札 価格が低い者を落札者とする。入札価格 も同じ場合には、電子入札システムの電 子くじにより落札者を決定する。  低入札価格調査等 予定価格を大幅に下回る入札について、そ の価格によっては契約の内容に適合した履行 がなされないおそれがあると認められるか否 かを判断するための調査(低入札価格調査) 又は重点的に調査して判断するための調査 (特別重点調査)を行う。低入札価格調査及 び特別重点調査の調査事項については、首都 高速道路株式会社の契約規則実施細則に規定 している。  労務費ダンピング調査の試行 本工事は労務費ダンピング調査の対象工事 である。工事費内訳書に記載した直接工事費 が一定水準を下回った場合、開札後速やかに その理由の確認を行う。 1.理由の確認方法:書面 2.その他:書面の様式については別途連絡 する。書面の提出を行わない場合など、理 由を回答しない場合には、入札に関する条 件に違反した入札として無効とする場合が ある。書面の提出後、必要に応じてヒアリ ングを実施する場合がある。 本工事の入札が不調となった場合、「競争入 札後の価格交渉方式(見積審査タイプ)」に移 行する場合がある。 「競争入札後の価格交渉方式(見積審査タ イプ)」とは、入札不調発生後、によって 得られた評価値が最高の入札者1者(評価値 が最高の入札者が2者以上あるときは、工事 請負現場説明書1に準ずる。)を当該協議対 象者として選定し、価格交渉を行い、交渉に おいて妥当性を確認した上で、標準積算した 設計金額を上回ってもその内容を反映するこ とが可能な契約方式である。 5 入札手続等  担当課 首都高速道路株式会社 東京東局 総務・経理課 〒1030015 東京都中央区 日本橋箱崎町43番5号 電話0356404817 (ダイヤルイン)  「入札説明書」等の交付  交付期間 令和8年10月1日(木)から 令和8年11月13日(金)午後4時まで  「入札説明書」等(参加表明書及び入札 説明書、工事請負契約書(案)、工事請負 現場説明書、電子入札留意事項、金額を記 載しない設計書、設計図面、基本条件図書、 特記仕様書、工事計画概要書)は下記サイ トより入札参加希望者に無償で交付する。 ・首都高速道路株式会社ホームページ(入 札公告等) http://www.shutoko.co.jp/business/bid/ 提出期間、場所及び方法  電子入札システムによる場合 ア 競争参加資格確認申請書(電子入札シ ステムにより提出すること。) ・受付期間:令和8年10月2日(金)午 前10時から令和8年11月13日(金)午 後4時まで ※共同企業体を結成する場合、特定建設 工事共同企業体協定書の写し及び特定 建設工事共同企業体申請書は、技術提 案書の提出と合わせて書面により提出 すること。 イ 技術提案書 〈持参の場合〉 ・受付期間:令和8年10月2日(金)か ら令和8年11月13日(金)までの毎日 (行政機関の休日に関する法律(昭和 63年法律第91号)第1条に規定する行 政機関の休日を除く。以下同じ。)、午 前10時から午後4時まで(正午から午 後1時までを除く。)。 ・受付場所:上記に同じ。 〈郵送の場合〉 ・受付期間:令和8年10月2日(金)か ら令和8年11月12日(木)まで ・郵送方法:書留郵便等の配達の記録が 残るものに限る。なお、郵送提出する 旨を事前に上記に記載の担当部局ま で連絡すること。  交付資料のダウンロード操作手順 ・郵送先:上記に同じ。 上記サイトにて、該当工事の入札公告等資 料ダウンロード欄を選択し、案内に従い、 情報(会社名、担当者名、連絡先等)を入 力する。登録確認メール(ダウンロード先 URL及びダウンロード先パスワードの通 知)を受信し、通知されたパスワードを入 力してログインし、交付資料をダウンロー ドする。なお、やむを得ない事由により、 上記交付方法による受領ができない場合 は、別の方法(CDR等の配布)により 無償で交付するので、上記の担当課まで 申し出ること。  紙入札による場合 ア 競争参加資格確認申請書 〈持参の場合〉 ・受付期間:上記イ〈持参の場合〉 のとおり。 ・受付場所:上記に同じ。 〈郵送の場合〉 ・受付期間:上記イ〈郵送の場合〉 のとおり。 ・郵送方法:上記イ〈郵送の場合〉 のとおり。 ・郵送先:上記に同じ。 d 補償コンサルタント登録業者(補償 コンサルタント登録規程(昭和59年建 設省告示第1341号)第2条第1項に規 定する登録簿に登録を受けた方をいい ます。)補償コンサルタント登録規程第 7条第1項に規定する現況報告書の写 し 4 競争に参加することができない方 〔建設工事の場合〕  弊社契約規則第6条に掲げる方(競争参 加不適格者) 〔測量・建設コンサルタント等の場合〕 上記に該当する方 5 競争参加者の資格審査 〔建設工事の場合〕 4に該当しない方(経常建設共同企業体を 含みます。)についての競争参加資格の審査 は、下記の客観的事項について、次の順に従っ て行います。  客観的事項について施工能力点を付与し ます。  1に掲げる工種のうち、土木、舗装、電 気、塗装、建築については各工種ごとに、 施工能力点の高得点順に契約予定金額に対 応する等級を設定します。 客観的事項 1)営業規模 ・工事種別ごとの年間平均完成工事高 ・自己資本の額(又は平均自己資本額) ・平均利益額 2)経営状況 3)技術力 4)社会性等 〔測量・建設コンサルタント等の場合〕 4に該当しない方の競争参加資格の審査 は、次の〜の事項について行います。  申請しようとする日の直前の営業年度の 終了日(以下「審査基準日」といいます。) の直前2年の各事業(営業)年度の希望業 種ごとの年間平均実績高  審査基準日の直前の営業年度の決算にお ける自己資本額  審査基準日における業種ごとの有資格者 数 6 資格審査結果の公表 一般競争(指名競争) 参加資格があるものと認定された方について は、令和9年4月1日以降、弊社ホームページ (https://www.hanshin-exp.co.jp/company/ nyusatsu/compe/)において「有資格者名簿」 への記載をもって通知に代えることとします。 7 一般競争(指名競争)参加資格の有効期間 〔建設工事の場合〕 資格認定の日〜令和11年3月31日まで 〔測量・建設コンサルタント等の場合〕 資格認定の日〜令和11年3月31日まで 8 その他 会社更生法(平成14年法律第154号) に基づく更生又は民事再生法(平成11年法律 225号)に基づく再生の手続の開始の決定を受 けた方の一般競争(指名競争)参加資格の取扱 い ・再審査の申請を行うことができます。 招 請 資料提供招請に関する公表 次のとおり物品の導入を予定していますので、 当該導入に関して資料等の提供を招請します。 令和8年 10 月1日 経理責任者 独立行政法人国立病院機構 大阪医療センター院長 松村 泰志
出典
官報(政府調達) / 発注機関:官報掲載機関(調達機関番号420)
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入札への参加・仕様書の取得は元の入札システムで行えます(案件名で検索してください) 元サイトの掲載ページを開く →
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