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油津・夏井道路 西方第二トンネ ル新設工事(電子入札及び電子契約対象案件)

九州地方整備局(福岡県)/官報政府調達 / 入札公告(建設工事) 新着

締切 非公表
開札 非公表
公告日 10/15 2026年
予定価格 非公表 この案件は公表されていません

基本情報

発注機関
九州地方整備局
所在地
福岡県
入札方式
官報政府調達 / 入札公告(建設工事)
データの出どころ
官報(政府調達)
取得日時
2026/10/15 09:15
案件の詳細
1 工事概要  品目分類番号 41  工事名 油津・夏井道路 西方第二トンネ ル新設工事(電子入札及び電子契約対象案件)  工事場所 宮崎県串間市大字西方地先  工事内容 構造形式:NATM工法 延長:4000m 内空断面:909 掘削工法:発破掘削  工期 本工事は、受注者の円滑な工事施工 体制の確保を図るため、事前に建設資材、労 働者確保等の準備を行うことができる余裕期 間を設定した工事であり、発注者が示した工 事完了期限までの間で、受注者は工事の始期 及び終期を任意に設定できる。ただし、契約 ) 号    第 達 調 府 政 外 号 ( 報 官 日 曜 木 日   月   年  和 令   を締結するまでの間に、別途配布する工期通 知書により、工事の始期及び終期を通知する こと。 工事の始期までの余裕期間内は、主任技術 者又は監理技術者を配置することを要しな い。また、現場に搬入しない資材等の準備を 行うことができるが、資材の搬入や仮設物の 設置等、工事の着手を行ってはならない。ま た、余裕期間内に行う準備は受注者の責によ り行うものとする。 全体工期:契約締結日の翌日から令和11年 3月30日まで  使用する主要な資機材 コンクリート:約 8000  本工事は、軽微な設計図書の変更を許容し た技術提案(以下、「技術向上提案」という。) を受け付けるとともに、「工事全般の施工計 画」(通常技術提案)を受け付け、価格以外の 要素と価格を総合的に評価して落札者を決定 する総合評価落札方式(技術提案評価型(S Ⅰ型))の工事のうち、品質確保の為の体制そ の他の施工体制の確保状況を確認し、施工内 容を確実に実現できるかどうかについて審査 し、評価を行う施工体制確認型総合評価落札 方式の試行工事である。 技術向上提案は、発注者が公告時の設計図 書で示す標準的な仕様案(以下、「発注者が示 す仕様」という。)に対して目的物の仕様や工 法(仮設等を含む)の軽微な変更を許容し、 さらなる工事品質の向上が図られるテーマに ついて、競争参加者の提案を求めるものであ る。提案された技術向上提案について、発注 者が採用を決定し設計変更を指示した場合 は、その技術向上提案の実施に必要な費用に ついて変更計上の対象とすることを認めるこ ととする。  本工事は、山岳トンネル工事において省人 化を目的とした自動施工技術等の試行によ り、自動施工技術活用に関する技術基準類の 整備を目的として実施する「省人化施工試行 工事(トンネル)」である。  本工事は、賃上げを実施する企業に対して 総合評価における加点を行う工事である。  本工事は、段階的選抜方式の試行工事であ る。一次審査においては審査評価点により以 下のとおり選抜するものとし、選抜されな かった者の入札は無効とする。 ア)参加者数が20者未満の場合:上位10者 (上位から10番目の審査評価点と同点の者 が複数いる場合は、その全ての者とし、参 加者数が10者未満の場合は参加者全てを選 抜する。) イ)参加者数が20者以上の場合:上位15者 (上位から15番目の審査評価点と同点の者 が複数いる場合は、その全ての者)  本工事は、ワーク・ライフ・バランス等を 推進する企業を評価する適用工事である。  本工事は、段階的選抜方式において、高度 なマネジメントの実績を表彰と同等に評価す る試行工事である。  本工事は、段階的選抜方式において、建設 業における労務賃金改善に関する取組みを促 進するため、「労務費見積り尊重宣言」を行い、 下請企業への見積り依頼に際して労務費(労 務賃金)を内訳明示した見積書の提出を求め る取組みを実施する企業に対して、総合評価 や工事成績評点において加点評価等を行うモ デル工事を試行するものである。  本工事は、段階選抜方式において、カーボ ンニュートラルの取組実績を評価する試行工 事である。  本工事は、円滑な技術継承を推進すること を目的として、主任技術者又は監理技術者を 専任で補助する技術者(以下「専任補助者」 という。)を配置することができる「専任補助 者制度」の試行工事である。専任補助者の配 置を希望する場合は、落札決定後から工期の 始期までに、「専任補助者の配置の申出書」を 提出するものとし、併せて専任補助者制度を 活用する主任技術者(監理技術者)及び専任 補助者について、現場代理人等通知書(案)、 経歴書、資格者証、3ヵ月以上の雇用関係を 証明する資料を提出するものとする。「専任 補助者の配置の申出書」は、落札決定後、専 任補助者の配置を希望する場合に、契約担当 課より配布する。 専任補助者は、本工事に専任するものとし 他工事との兼務は認めない。ただし、現場代 理人、担当技術者を兼務することができる。 また、専任補助者制度を活用する主任技術者 (監理技術者)及び専任補助者については、 やむを得ない事由を除き、原則、途中交代は 認めない。  本工事は、特定建設工事共同企業体の対象 工事である。ただし、同一の企業が単体、経 常建設共同企業体又は特定建設工事共同企業 体のいずれかの形態をもって入札に同時に参 加することは認めない。  本工事は、契約締結後に施工方法等の提案 を受け付ける契約後VE方式の試行工事であ る。ただし、総合評価に係る技術提案の範囲 は対象としない。  本工事は、「建設工事に係る資材の再資源化 等に関する法律」(平成12年法律第104号)に 基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物 の再資源化等の実施が義務付けられた工事で ある。  本工事は、建設業法(昭和24年法律第100 号)第26条第3項ただし書の規定の適用を受 ける監理技術者(以下、「特例監理技術者」と いう。)の配置は認めない。  本工事においては、資料の提出及び入札等 を電子入札システムにより行う。ただし、紙 入札の申請に関しては、九州地方整備局総務 部契約課に承諾願を提出して行うものとす る。  本工事は、入札説明書等を電子入札システ ムからダウンロードする適用工事である。  本工事は、契約手続きにかかる書類の授受 を、原則として電子契約システムで行う対象 工事である。また、電子契約システムにより がたい場合は、発注者の承諾を得て紙方式と することができるものとする。  本工事は、ISO9001認証取得を活用した 監督業務等の取り扱いの対象工事である。た だし、低入札価格調査の対象となった場合を 除く。  本工事は、発注者が新たな積算方式として 「施工パッケージ型積算方式」の試行を行う 工事である。   ) 号    第 達 調 府 政 外 号 ( 報 官 日 曜 木 日   月   年  和 令  総価契約単価合意方式の適用  本工事は、「総価契約単価合意方式」の対 象工事である。本工事では、契約変更等に おける協議の円滑化に資するため、契約締 結後に、受発注者間の協議により総価契約 の内訳としての単価等について合意するも のとする。  本方式の実施方式としては、 イ 単価個別合意方式(工事数量総括表の 細別の単価(一式の場合は金額。ロにお いて同じ。)のそれぞれを算出した上で、 当該単価について合意する方式) ロ 包括的単価個別合意方式(工事数量総 括表の細別の単価に請負代金比率を乗じ て得た各金額について合意する方式) があり、受注者が選択するものとする。た だし、受注者が単価個別合意方式を選択し た場合において、の協議の開始の日から 14日以内に協議が整わないときは、包括的 単価個別合意方式を適用するものとする。  受注者は、「包括的単価個別合意方式」を 選択したときは、契約締結後14日以内に、 契約担当課が契約締結後に送付する「包括 的単価個別合意方式希望書」に、必要事項 を記載の上、当該契約担当課に提出するも のとする。  その他本方式の実施手続は、「総価契約単 価合意方式実施要領」及び「総価契約単価 合意方式実施要領の解説」によるものとす る。  本工事は、『「公共工事の品質確保に関する 新 た な 取 組」 の 試 行 運 用 に つ い て』(H 18 516国九整契第512号他)に基づき、 入札説明書別紙1「低入札価格調査制度調査 対象工事に関する事項」により、低入札価格 調査制度調査対象工事に対する取組みを行う 試行工事である。  本工事において、調査基準価格を下回った 価格をもって契約する場合は、工事の監督補 助並びに安全対策を目的として、工事現場に モニターカメラを設置するものとする。モニ ターカメラの設置費用については、工事の監 督補助として活用するものについては発注者 が負担するが、工事現場内の安全対策として 活用するものについては受注者が負担するも のとする。  本工事において、調査基準価格を下回った 価格をもって契約する場合は、ビデオ撮影に より不可視部分の出来形管理を行うものとす る。ビデオ撮影した映像については、監督職 員へ提出するものとする。  本工事において、中間前金払に代わり既済 部分払を選択した場合には、短い間隔で出来 高に応じた部分払や設計変更協議を実施する 「出来高部分払方式」を採用する。  本工事は、工程上一定の区切りと認められ る時点で、主任技術者又は監理技術者(以下、 「配置予定技術者」という。)の途中交代を認 める試行工事である。  本工事は、契約後、現地状況や労働者・資 機材の厳しい確保状況等を踏まえ、受発注者 間の協議により、見積を活用した積算により 直接工事費及び間接工事費を設計変更の対象 とできる試行工事である。  本工事は、「施工者と契約した第三者による 品質証明の試行の延長について(令和5年6 月1日付け国会公契第11号、国官技第64号、 国北予第7号)」による「施工者と契約した第 三者による品質証明」の試行対象工事である。 本工事においては、工事施工中、受注者が委 託した第三者の品質証明者が工事の実施状 況、出来形及び品質について契約図書との適 合状況の確認を行った上で品質証明結果とし てとりまとめ、発注者はその結果を踏まえて 既済部分検査及び完成検査を行うこととす る。また、支払い条件は「出来形部分払方式」 を採用する。本試行の実施にあたっては、「施 工者と契約した第三者による品質証明実施要 領」及び「施工者と契約した第三者による品 質証明業務運用ガイドライン(案)」に基づき 受注者が希望する場合に行うものとする。  本工事は、発注者が競争参加資格確認申請 書を提出した者から、本工事の積算に必要な 工事費の一部について見積書を求める工事で ある。見積書の提出は、競争参加資格確認申 請書提出後に、発注者より別途通知する依頼 書により行う。  快適トイレの設置 本工事は、施工現場付 近に特記仕様書に記載の仕様を満たす快適ト イレを設置することを原則とする。  本工事は、熱中症対策に資する現場管理費 の補正を行うことができる試行工事である。  本工事は、工期設定の根拠とした工事工程 表を開示することにより、適切な工期設定の 取組みを行う「工事工程表の開示工事」であ る。  本工事は、当該工事において他の模範とな るような働き方改革に関する取組みとして、 若手技術者(35歳以下)や女性技術者の登用 など、担い手の確保に向けた取組みが図られ ている場合に、工事成績で加点評価する工事 である。  本 工 事 は、 国 土 交 通 省 が 提 唱 す る i‑Constructionの取組みにおいて、BIM/ CIM(Building/Construction Informa‑ tion Modeling, Management)を導入するこ とにより、ICTの全面的活用を推進し、B IM/CIMモデルの活用による建設生産・ 管理システム全体の課題解決および業務効率 化を図ることを目的とするBIM/CIM適 用工事(発注者指定型)である。  本工事は、新技術活用の促進を図るため、 施工者が原則1技術以上の新技術を選定した うえで活用を図る新技術活用工事である。 本工事は、以下に示す新技術のうち原則1 技術以上を選定したうえで活用を行うものと する。  新技術情報提供システム(NETIS) 登録技術  「公共工事等における新技術活用の促進 について(平成26年3月28日付け国官総第 344号、国官技第319号)のテーマ設定型(技 術公募)で作成された技術比較表に掲載さ れている技術  「i‑Constructionを推進するための現場 ニーズ・技術シーズのマッチングによる新 技術の現場試行について」(平成30年5月24 日付国官技第52号)及び「i‑Construction を推進するための現場ニーズ・技術シーズ のマッチング実施要領について」(令和3年 9月30日付国官技第164号)に基づき現場 試行し、現場試行結果の評価で従来技術と 同等以上と確認できた技術  本工事は、契約変更手続きの透明性を確保 するため、契約変更前に必要に応じて第三者 による適正性チェックを実施する試行工事で ある。  本工事は、建設キャリアアップシステム義 務化モデル工事の試行対象工事である。試行 内容の詳細は、特記仕様書によることとする。  本工事は、建設現場の遠隔臨場を実施する 工事である。詳細は、特記仕様書によること とする。  本工事は、施工条件明示に関するチェック リストを提示する試行工事である。  本工事は、技術提案の作成にあたり、当該 工事の設計データの閲覧ができる試行工事で ある。詳細は、入札説明書を参照すること。  本工事は、受注者の協力の下、下請業者へ の賃金の支払いや適正な労働時間確保に関 し、賃金・労働時間・労務費の実態を調査す る試行工事(受注者希望方式)である。  本工事は、配置予定技術者の評価項目に過 去に同種工事に携わった際の立場(監理技術 者等)を求めない試行工事である。 2 競争参加資格 次に掲げる条件を満たしている者、又は次に 掲げる条件を満たしている者により構成される 特定建設工事共同企業体であって「競争参加者 の資格に関する公示」(令和8年10月15日付け九 州地方整備局長)に示すところにより、九州地 方整備局長から油津・夏井道路 西方第二トン ネル新設工事に係る特定建設工事共同企業体と しての競争参加資格の認定を受けている者であ ること。  予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165 号。以下「予決令」という。)第70条及び第71 条の規定に該当しない者であること。  九州地方整備局における一般土木工事に係 る一般競争参加資格の認定を受けていること (会社更生法(平成14年法律第154号)に基 づき更生手続開始の申立てがなされている者 又は民事再生法(平成11年法律第225号)に 基づき再生手続開始の申立てがなされている 者については、手続開始の決定後、当該地方 整備局長が別に定める手続に基づく一般競争 参加資格の再認定を受けていること。)  会社更生法に基づき更生手続開始の申立て がなされている者又は民事再生法に基づき再 生手続開始の申立てがなされている者(上記 の再認定を受けた者を除く。)でないこと。  九州地方整備局における一般土木工事に係 る一般競争参加資格の認定の際に、客観的事 項(共通事項)について算定した点数(経営 事項評価点数)が1200点以上(特定建設工 事共同企業体のうち代表者以外の構成員に あっては、1000点以上)であること(上記 の再認定を受けた者にあっては、当該再認 定の際に、経営事項評価点数が1200点以上 (特定建設工事共同企業体のうち代表者以外 の構成員にあっては、1000点以上)である こと。)。  平成23年度以降に完成した、元請けとして 次に掲げる【】はア)及びイ)の要件を、【】 はア)の要件を満たす同種工事の施工実績を 有すること。(受注形態を明らかにするものと し、甲型共同企業体の構成員としての実績は、 出資比率が20%以上の場合のものに限る。乙 型共同企業体の施工経験については、出資比 率に関わらず各構成員が施工を行った分担工 事の経験であること。) ただし、ア)及びイ)は同一工事であるこ ととし、施工延長については掘削及び覆工の 両方を実施した区間の延長であること。 【】単体もしくは、特定建設工事共同企業 体の代表者 ア)NATMによるトンネル内空断面積 が(覆工後の内空面積)80以上であ ること。(トンネル内空断面積(覆工後 の内空面積)80以上の施工実績は、 非常駐車帯部を除く。) イ)施工延長が300m以上であること。 【】特定建設工事共同企業体のうち代表者 以外の構成員 ア)NATMによるトンネル内空断面積 が(覆工後の内空面積)40以上であ ること。(トンネル内空断面積(覆工後 の内空面積)40以上の施工実績は、 非常駐車帯部を除く。) ただし、特定建設工事共同企業体にあって は、代表者は上記【】、代表者以外のすべて の構成員は上記【】の同種工事の実績を有 すること。また、経常建設共同企業体にあたっ ては、構成員のいずれか1社が上記【】の 同種工事の実績を有すること。また、当該実 績が地方整備局が発注した工事に係る実績で ある場合にあっては、工事成績評定通知書の 評定点が65点未満のもの又は工事成績評定の 通知を受けていないものは実績として認めな い。  次に掲げる基準を満たす主任技術者又は監 理技術者を当該工事に配置できること。 また、建設業法第26条第3項本文及び建設 業法施行令(昭和31年政令第273号)第27条 第1項に該当する場合は、当該技術者は専任 でなければならない。本工事は、受注者が工 事の始期と終期を設定することができる工事 であり、契約締結日の翌日から工事の始期ま での間は、主任技術者又は監理技術者の配置 を要しない。  1級土木施工管理技士又はこれと同等以 上の資格を有する者であること。 また、「これと同等以上の資格を有する 者」とは、次のものをいう。 ・1級建設機械施工管理技士の資格を有す る者 ・技術士(建設部門、農業部門(選択科目 を「農業土木」又は「農業農村工学」と するものに限る。)、林業又は森林部門(選 択科目を「森林土木」とするものに限る。) 又は総合技術監理部門(選択科目を「建 設」、「農業農業土木又は農業農村工学」 又は「林業又は森林森林土木」とする ものに限る。))の資格を有する者 ・これらと同等以上の資格を有するものと 国土交通大臣が認定した者  平成23年度以降に完成した、元請けの技 術者として、上記【】に掲げる同種工 事の経験を有する者であること。(受注形態 を明らかにするものとし、甲型共同企業体 の構成員としての実績は、出資比率が20% 以上の場合のものに限る。乙型共同企業体 の施工経験については、出資比率に関わら ず各構成員が施工を行った分担工事の経験 であること。) 但し、一人の主任(監理)技術者が同種 工事の全ての要件を満たさなければならな い。 ) 号    第 達 調 府 政 外 号 ( 報 官 日 曜 木 日   月   年  和 令   また、特定建設工事共同企業体及び経常 建設共同企業体にあっては、構成員のいず れか1人の主任(監理)技術者が同種工事 の経験を有していればよい。ただし、当該 実績が地方整備局が発注した工事に係る実 績である場合にあっては、工事成績評定通 知書の評定点が65点未満のもの又は工事成 績評定の通知を受けていないものは実績と して認めない。(工事成績評定通知書の再発 行等については、5年以内のものは該当工 事発注事務所にて、それ以前のものは企画 部技術管理課に申請すれば再発行が可能で す。) さらに、当該実績が、工期1年未満の工 事にあっては工期の半分未満の従事期間、 工期1年以上の工期の工事にあっては6ヶ 月未満の従事期間である場合は実績として 認めない。  監理技術者にあっては、監理技術者資格 者証及び監理技術者講習修了証を有する者 であること。登録基幹技能者が主任技術者 となる場合にあっては、登録基幹技能者講 習修了証を有する者であること。  配置予定の主任(監理)技術者にあって は直接的かつ恒常的な雇用関係が必要であ るので、その旨を明示することができる資 料を提出するものとし、その明示がなされ ない場合は入札に参加できないことがあ る。また、次に掲げる通達において定めら れた在籍出向の要件に適合しない場合又は 当該要件に適合することを証する資料の提 出がなされない場合は入札に参加できな い。また、当該要件に適合しない者を監理 技術者等として設置していることが確認さ れた場合は契約を解除する。 1)「建設業者の営業譲渡又は会社分割に 係る主任技術者又は監理技術者の直接的 かつ恒常的な雇用関係の確認の事務取扱 いについて」 2)「官公需適格組合における組合員から の在籍出向者たる監理技術者又は主任技 術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の取 扱い等について(試行)」 3)「企業集団内の出向社員に係る監理技 術者等の直接的かつ恒常的な雇用関係の 取扱い等について」 4)「持株会社の子会社が置く主任技術者 又は監理技術者の直接的かつ恒常的な雇 用関係の確認の取扱いについて(改正)」  競争参加資格確認申請書(以下「申請書」 という。)及び競争参加資格確認資料(以下「資 料」という。)の提出期限の日から開札の時ま での期間に、九州地方整備局長から工事請負 契約に係る指名停止等の措置要領(昭和59年 3月29日付け建設省厚第91号)に基づく指名 停止を受けていないこと。 ただし、特定建設工事共同企業体を結成し て申請書を提出した者の構成員の一部が指名 停止措置を受けたことにより、残余の構成員 が新たな特定建設工事共同企業体を結成して 特定建設工事共同企業体の認定及び競争参加 資格の確認申請を行う場合及び残余の構成員 が単独で競争参加資格の確認申請を行う場合 においては、令和8年11月9日以降の認定及 び確認申請に係るものについては、競争参加 資格を認めない。  上記1に示した工事に係る設計業務等の受 託者又は当該受託者と資本若しくは人事面に おいて関連がある又は特別な提携関係等があ る建設業者でないこと。また、上記1に示し た工事に係る設計業務等の受託者である設計 共同体の各構成員又は当該構成員と資本若し くは人事面において関連がある又は特別な提 携関係等がある建設業者でないこと。  入札に参加しようとする者の間に以下の基 準のいずれかに該当する関係がないこと。  資本関係 次のいずれかに該当する二者 の場合。  子会社等(会社法(平成17年法律第86 号)第2条第3号の2に規定する子会社 等をいう。において同じ。)と親会社等 (同条第4号の2に規定する親会社等を いう。において同じ。)の関係にある場 合  親会社等を同じくする子会社等同士の 関係にある場合   ) 号    第 達 調 府 政 外 号 ( 報 官 日 曜 木 日   月   年  和 令  人的関係 次のいずれかに該当する二者 の場合。ただし、については、会社等(会 社法施行規則(平成18年法務省令第12号) 第2条第3項第2号に規定する会社等をい う。以下同じ。)の一方が民事再生法第2条 第4号に規定する再生手続が存続中の会社 等又は更生会社(会社更生法第2条第7項 に規定する更正会社をいう。)である場合を 除く。  一方の会社等の役員(会社法施行規則 第2条第3項第3号に規定する役員のう ち、次に掲げる者をいう。以下同じ。)が、 他方の会社等の役員を現に兼ねている場 合 1)株式会社の取締役。ただし、次に掲 げる者を除く。  会社法第2条第11号の2に規定す る監査等委員会設置会社における監 査等委員である取締役  会社法第2条第12号に規定する指 名委員会等設置会社における取締役  会社法第2条第15号に規定する社 外取締役  会社法第348条第1項に規定する 定款に別段の定めがある場合により 業務を執行しないこととされている 取締役 会等設置会社の執行役 3)会社法第575条第1項に規定する持 分会社(合名会社、合資会社又は合同 会社をいう。)の社員(同法第590条第 1項に規定する定款に別段の定めがあ る場合により業務を執行しないことと されている社員を除く。) 4)組合の理事 5)その他業務を執行する者であって、 1)から4)までに掲げる者に準ずる 者  一方の会社等の役員が、他方の会社等 の民事再生法第64条第2項又は会社更生 法第67条第1項の規定により選任された 管財人(以下単に「管財人」という。)を 現に兼ねている場合  一方の会社等の管財人が、他方の会社  その他入札の適正さが阻害されると認め ア)参加者数が20者未満の場合:上位10者 3)賃上げの実施に関する評価 られる場合 組合(共同企業体を含む。)と (上位から10番目の審査評価点と同点の  賃上げの実施を表明した企業等:2 その構成員が同一の入札に参加している場 者が複数いる場合は、その全ての者とし、 点 合その他上記又はと同視しうる資本関 参加者数が10者未満の場合は参加者全て 係又は人的関係があると認められる場合。 を選抜する。) (※)なお、及びについては、入札書提 イ)参加者数が20者以上の場合:上位15者 出期限以降に基準に該当する事実が発生し た場合に限り、基準該当者が提出した入札 書は、無効とはならないものとする。  警察当局から、暴力団員が実質的に経営を 支配する建設業者又はこれに準ずるものとし て、国土交通省発注工事等からの排除要請が あり、当該状態が継続している者でないこと。 3 一次審査に関する事項 競争参加資格があると認められた者につい て、工事請負業者選定事務処理要領(昭和41年 12月23日付け建設省厚第76号)第16の指名基準 を踏まえ4Ⅰによって得られる審査評価点の 以下の者までを選抜し、技術提案書の提出要請 を行うものとする。 ア)参加者数が20者未満の場合:上位10者(上 位から10番目の審査評価点と同点の者が複数 いる場合は、その全ての者とし、参加者数が 10者未満の場合は参加者全てを選抜する。) 位から15番目の審査評価点と同点の者が複数 いる場合は、その全ての者) 4 総合評価に関する事項等 (上位から15番目の審査評価点と同点の 者が複数いる場合は、その全ての者) また、国内実績のない外国籍企業が国外 での施工実績により参加する場合、九州地 方整備局において競争参加資格を確認の 上、上記2の同種工事の施工実績として 妥当と判断された場合、選抜者に加える。 1)術向上提案(1提案) ◆技術向上に関する事項 建設現場の省人化・無人化に資する新 技術・工法 技術向上提案に係る評価項目及び評価基 準は入札説明書のとおり。 2)配置予定技術者の能力 3)企業の施工実績 Ⅱ 二次審査(選抜された者) 3に示す「一 次審査に関する事項」により選抜された者 の中から、下記62)の期間内に技術 提案書を提出した者を対象に実施する。 1)施工体制(施工体制評価点)  品質確保の実効性:15点  施工体制確保の確実性:15点 2)技術提案(加算点)※4Ⅰ1)を含  本工事の総合評価は以下のとおり実施す む る。  一次審査における審査評価点の算出にお いては、下記Ⅰ一次審査項目について、評 価点を評価基準に従って与え、審査評価点 を算出する。(最大得点400点)  二次審査における加算点の算出において は、下記Ⅱ二次審査項目について、評価点 を評価基準に従って与え、加算点を算出す る。(最大得点670点) ・技術向上提案(※4Ⅰ1)と同じ) ◆技術向上に関する事項  建設現場の省人化・無人化に資する 新技術・工法:20点 ※一次審査で既に提出しているため再 度の提出は不要とする。 ・通常技術提案 ◆工事目的物の性能・機能に関する事項  品質確保や向上:20点 Ⅰ 一次審査 下記1)〜3)の項目におけ ◆現場状況に適合した施工上の課題に関 る審査評価点の合計の以下の者までを選抜 する事項  賃上げ基準に達していない場合等の 減点:−3点 4)省人化施工試行工事の受注実績  省人化施工試行工事(トンネル)の 受注実績:5点  3に示す「一次審査に関する事項」により 選抜された者は、価格及び技術資料をもって 入札を行い、の要件に該当する者のうち、 によって得られる標準点、施工体制評価点 (0〜30点)及び加算点(0〜67点)の合計 を入札価格で除した数値(以下、「評価値」と いう。)の最も高い者(複数存在する場合は による。)を落札者とする。 なお、加算点のうち、技術提案に係る評価 は、通常技術提案と技術向上提案の各評価点 の合計である。技術向上提案に係る費用につ いては、本工事の予定価格に含まれていない ため、入札価格に当該費用を含めないこと。  評価対象要件  入札価格が予決令第79条の規定に基づ いて作成された予定価格の制限の範囲内 であること。  評価値が標準点(100点)を予定価格 で除した数値(以下、「基準評価値」とい う。)に対して下回らないこと。  評価方法  標準点 当該工事について、入札説明 書等に記載された要求要件を実現できる と認められる場合には、標準点100点を 与える。  施工体制評価点及び加算点 の評価 項目について、施工体制評価点及び加算 点を与える。  評価項目及び得点配分 評価項目( Ⅱ〜)毎に評価を行い、及びに おける評価点の合計点を施工体制評価点 とし、〜における評価点の合計点を 加算点とする。  評価値の最も高い者が2人以上あるとき は、くじへと移行する。くじは、電子入札 システムの電子くじにて実施する。 等の管財人を現に兼ねている場合 する。  施工上配慮すべき事項:20点 2)会社法第402条に規定する指名委員 イ)参加者数が20者以上の場合:上位15者(上  技術提案資料の作成 技術提案資料は入札 説明書に基づき作成するものとする。  ヒアリングの実施(施工体制の審査) ど のように施工体制を構築し、それが入札説明 書等に記載された要求要件の実現確実性の向 上につながるかを審査するためのヒアリング を実施するとともに、ヒアリングに際して追 加資料を求めることがある。(詳細は入札説明 書による。)  その他 技術向上提案及び通常技術提案の 採否については、二次審査の結果として、電 子入札システム(紙により申請した者につい ては、紙)により通知する。なお、技術向上 提案内容を実施するか否かは、第三者委員会 において審議したうえで発注者において決定 し、契約締結後に発注者より通知するものと する。 5 担当部局 〒8120013 福岡市博多区博多駅 東2丁目10番7号(福岡第二合同庁舎) 九州 地 方 整 備 局 総 務 部 契 約 課 契 約 第 二 係 電 話 0924763509(直通)(内線2532) 6 入札説明書の交付及び申請書の提出に係る事 項  入札説明書の交付  交付期間:別表1に示す期間。  交付場所:上記5に同じ。  その他:電子入札システムにより交付す る。ただし、電子入札に対応していない等 の理由でダウンロードによる入手ができな い場合は、交付終了日の2日前までに5の 担当部局に連絡すること。  申請書の提出方法 1)申請書及び一次審査に関する資料  提出期間:別表1に示す期間。  提出場所:上記5に同じ。  提出方法:  電子入札の場合 電子入札システム により提出。ただし、容量が10MBを 超える場合は、提出場所へ持参又は郵 送等(郵送は書留郵便に限る。託送は 書留郵便と同等のものに限る。提出期 間内必着。以下同じ。)により提出する こと。 ) 号    第 達 調 府 政 外 号 ( 報 官 日 曜 木 日   月   年  和 令    紙入札方式による場合 提出場所へ 持参、又は郵送等により提出すること。  申請書及び資料等は、提出期限以降 の内容変更及び取り下げは認めない。 ただし、取り下げについては入札説明 書に示す場合を除く。 2)二次審査に関する資料(選抜された者) 4Ⅰに掲げる一次審査で選抜された者 は、次に従い技術提案書を提出すること。  提出期間:別表1に示す期間  提出場所:上記5に同じ。  提出方法:  電子入札の場合 電子入札システム により提出。ただし、容量が10MBを 超える場合は、提出場所へ持参、又は 郵送等により提出する。  紙入札方式による場合 提出場所へ 持参、又は郵送等により提出する。  申請書及び資料等は、提出期限以降 の内容変更及び取り下げは認めない。 ただし、取り下げについては入札説明 書に示す場合を除く。 二次審査に関する資料を上記期限まで に提出しない場合は、本入札を辞退し たものと見なし、二次審査に関する資 料を提出しない者がした入札について も、当該入札を無効とするので、留意 すること。  入札保証金の納付等に係る書類の提出期 間、場所及び方法  提出期間:別表1に示す期間  提出場所:上記5に同じ。  提出方法:提出場所へ持参、又は郵送等 により提出すること。  入札、開札の日時、場所及び入札書の提出 方法 入札書は、電子入札システムにより提 出すること。ただし、支出負担行為担当官(以 下、「当職」という。)の承諾を得た場合は、紙 により九州地方整備局契約課に持参又は郵送 (書留郵便に限る。)すること。電送(ファク シミリ)による提出は認めない。  入札書の締切日時  電子入札対応の場合 別表1に示す 期日。  紙入札方式による場合 上 記  に 同 じ。  開札の日時及び場所 開札は、別表1  落札者の決定方法 予決令第79条の規定に に示す日時に以下の場所にて行う。 基づいて作成された予定価格の制限の範囲内 〒8120013 福岡市博多区博多駅東2丁 目10番7号(福岡第二合同庁舎) 九州地 方整備局契約課入札室  電子入札により送信された入札書(紙入札 による参加が認められている場合は、提出さ れた入札書。)については、入札心得第6条各 号に該当するものを除き、入札金額の誤記入 又は積算ミス等により意図しない金額による 入札を行った場合においても有効なものとし て取り扱うこととなるので留意すること。ま た、落札決定後に当該契約を辞退する場合は、 原則として、指名停止措置が講じられるので 留意すること。 7 その他  契約の手続において使用する言語及び通貨 は、日本語及び日本国通貨に限る。  入札保証金及び契約保証金  入札保証金 納付(保管金の取扱店 日 本銀行福岡支店)。ただし、利付国債の提 供(取扱官庁 九州地方整備局)又は銀行 等の保証(取扱官庁 九州地方整備局)を もって入札保証金の納付に代えることがで きる。また、入札保証保険契約の締結を行 い、又は契約保証の予約を受けた場合は、 入札保証金を免除する。  契約保証金 納付(保管金の取扱店 日 本銀行福岡支店)。ただし、利付国債の提 供(取扱官庁 九州地方整備局)又は金融 機関若しくは保証事業会社の保証(取扱官 庁 九州地方整備局)をもって契約保証金 の納付に代えることができる。また、公共 工事履行保証証券による保証を付し、又は 履行保証保険契約の締結を行った場合は、 契約保証金を免除する。 また、受注者は、余裕期間と実工事期間を 合計した全体工期を保証期間に含むこと。  入札の無効 本公告における選抜を受けて いない者のした入札、選抜を受けた者であっ ても申請書又は資料に虚偽の記載をした者の した入札及び入札に関する条件に違反した入 札は無効とする。 で、上記3に定めるところに従い、評価値の 最も高い者を落札者とする。ただし、落札者 となるべき者の入札価格によっては、その者 により当該契約の内容に適合した履行がなさ れないおそれがあると認められるとき、又は その者と契約を締結することが公正な取引の 秩序を乱すこととなる恐れがあって著しく不 適当であると認められるときは、予定価格の 制限の範囲内で、当職の定める最低限の要求 要件を全て満たして入札した他の者のうち評 価値が最も高い者を落札者とすることがあ る。  総合評価落札方式に伴う技術提案(通常技 術提案及び技術向上提案) 本工事における 施工計画(通常技術提案、技術向上提案)の 提出にあたって、入札説明書の別冊図面及び 別冊仕様書に参考として示された図面及び仕 様書(標準案)の内容について、これと異な る施工方法等(通常技術提案、技術向上提案) で施工しようとする場合は、その内容を示し た施工計画を提出すること。通常技術提案及 び技術向上提案による施工計画が適正と認め られない場合又は標準案により施工しようと する場合は、標準案による施工を行うことを 示す資料を提出すること。 また、提出を行う技術提案書(技術向上提 案、通常技術提案)の作成にあたっては、当 該入札に参加しようとする他の技術提案提出 者と技術提案の内容等について、いかなる相 談・協議等を行ってはならない。これに違反 した場合は、当該入札に係る競争参加資格を 与えないものとする。  配置予定技術者と建設業法第7条第2号又 は第15条第2号に定める営業所の専任技術者 (以下「営業所の専任技術者」という。)の重 複確認本工事が建設業法第26条第3項に該当 する場合、入札に参加し落札者となった者は、 落札決定後、契約締結までに、配置予定技術 者が営業所の専任技術者と重複していないこ とが確認できる資料を提出するものとする。   ) 号    第 達 調 府 政 外 号 ( 報 官 日 曜 木 日   月   年  和 令  配置予定技術者の確認 落札者決定後、C ORINS等により配置予定技術者等の専任 制違反の事実が確認された場合、契約を結ば ないことがある。種々の状況からやむを得な いものとして承認された場合の外は、申請書 の差替えは認められない。  専任の監理技術者の配置が義務付けられて いる工事において、調査基準価格を下回った 価格をもって契約するときは、専任の監理技 術者とは別に、同等の要件を満たす技術者の 配置を求めることがある(入札説明書参照。)。  契約締結後の技術提案 契約締結後、受注 者は設計図書に定める工事目的物の機能、性 能等を低下させることなく請負代金額を低減 することを可能とする施工方法等に係る設計 図書の変更について、当職に提案することが できる。ただし、総合評価に係る技術提案の 範囲は対象としない。提案が適正であると認 められた場合には、設計図書を変更し、必要 があると認められるときは請負代金額の変更 を行うものとする。詳細は特記仕様書等によ る。  手続きにおける交渉の有無 無。  契約書作成の要否 要。  当該工事に直接関連する他の工事の請負契 約を当該工事の請負契約の相手方との随意契 約により締結する予定の有無 無。  関連情報を入手するための照会窓口 上記 5に同じ。  一般競争参加資格の認定を受けていない者 の参加 上記2に掲げる一般競争参加資格 の認定を受けていない者も上記6により申 請書及び資料を提出することができるが、競 争に参加するためには、開札の時において、 当該一般競争参加資格の認定を受け、かつ、 競争参加資格の確認及び選抜を受けていなけ ればならない。 当該一般競争参加資格の認定に係る申請 は、「競争参加者の資格に関する公示」(令和8 年3月31日付け国土交通省大臣官房会計課 長、国土交通省大臣官房官庁営繕部管理課長 公示)別記に掲げる当該者(当該者が経常建 設共同企業体である場合においては、その代 表者。)の本店所在地(日本国内に本店がない 場合においては、日本国内の主たる営業所の 所在地。以下同じ。)の区分に応じ、同別記に 定める提出場所において、随時受け付ける。 また、当該者が申請書及び資料を提出したと き に 限 り、 九 州 地 方 整 備 局 総 務 部 契 約 課 (〒8120013 福岡県福岡市博多区博多駅東 2107福岡第二合同庁舎 電話092 4763509)においても当該一般競争参加資 格の認定に係る申請を受け付ける。  詳細は入札説明書による。 8 Summary  Official in charge of disbursement of the procuring entity : MORISHITA Hiroyuki Director‑General of Kyushu Regional De‑ velopment Bureau Ministry of Land, Inf‑ rastructure, Transport and Tourism  Classification of the services to be pro‑ cured : 41  Subject matter of the contract : Construc‑ tion work for establishment of the New Nishikata No. 2 Tunnel on the Aburatsu‑ Natsui Road in Miyazaki Prefecture  Time‑limit for the submission of applica‑ tion forms and relevant documents for the qualification : 12 : 00 P.M. 9 November 2026  Time‑limit for the submission of techni‑ cal proposal : 12 : 00 P.M. 23 December 2026  Time‑limit for the submission of tenders by electronic bidding system : 12 : 00 P.M. (noon) 19 February 2027 (tenders bring with 12 : 00 P.M. (noon) 19 February 2027 or sub‑ mitted by mail 12 : 00 P.M. (noon) 19 Febru‑ ary 2027)  Contact point for tender documentation : The Contract Division, Kyushu Regional Development Bureau, Ministry of Land, Inf‑ rastructure, Transport and Tourism, 2107, Hakataeki‑Higashi, Hakata Ward, Fukuoka City, 8120013, Japan, TEL +81924763509 EX. 2532 別表1 本入札手続きに係る期間等  入札説明書の交付期間 令和8年10月15日 から令和9年2月19日までの土曜日、日曜日 及び祝日を除く毎日、8時30分から18時00分 まで。(最終日は入札書受付締切予定時刻であ る12時00分。)  申請書及び一次審査に関する資料等の提出 期間 令和8年10月15日から令和8年11月9 日までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、 9時30分から17時00分まで(ただし、最終日 は12時00分まで。)  二次審査に関する資料(選抜された者)の 提出期間 令和8年12月4日から令和8年12 月23日までの土曜日、日曜日及び祝日を除く 毎日、9時30分から17時00分まで(ただし、 最終日は12時00分まで。)  入札保証金の納付等に係る書類の提出期間 令和8年12月4日から令和9年2月19日ま での土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、9 時30分から17時00分まで。(最終日は入札書受 付締切予定時刻である12時00分。)  入札書の締切日時 令和9年2月19日12時 00分  開札の日時 令和9年2月25日10時00分 入 札 公 告(建設工事) 次のとおり一般競争入札に付します。 令和8年 10 月 15 日 (契約責任者)中日本高速道路株式会社 東京支社長 杉井 淳一
出典
官報(政府調達) / 発注機関:九州地方整備局
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