令和8年度建築施設点検業務(奄美ARSR局舎外19施設)

公告日:2026/06/15 締切:2026/07/29
予定価格
非公表
締切日
7月29日
公告日
6月15日
2026年
基本情報
所在地
大阪府
データソース
官公需情報ポータルサイト
取得日時
2026/06/16 18:00
参加資格
(1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)(以下「予決令」という。)第70条
案件の詳細
入 札 公 告 次のとおり一般競争入札に付します。 令和8年6月15日 支出負担行為担当官 大阪航空局長 塩田 昌弘 1.業務概要 (1) 業 務 名 令和8年度建築施設点検業務(奄美ARSR局舎外19施設) (電子入札及び電子契約対象案件) (2) 業務内容 本業務は、建築基準法(昭和25年法律第201号)第12条第2項及び第4 項に基づく点検業務及び官公庁施設の建設等に関する法律(昭和26年 法律第181号)第12条第1項及び第2項に基づく、以下の建築施設点検業 務を行うものである。 点検業務の内容 ①点検対象建物の把握 ②建物点検業務として現地点検の実施、不具合箇所とその対処方法 の整理等 ③業務報告書作成 点検対象施設 ① 福岡空港事務所 加世田ARSR局舎、加世田RX局舎、加世田TX局舎 (鹿児島県南さつま市加世田津貫小椎山) 種子島空港庁舎 (鹿児島県熊毛郡中種子町大字(種子島空港内)) 種子島空港VOR/DME局舎 (鹿児島県熊毛郡中種子町納富字野比良) 福江空港庁舎 (長崎県五島市上大津町2192(福江空港内)) 福江空港VOR/DME局舎 (長崎県五島市堤郷字大道上861) 福江ORSR局舎、福江RX局舎、福江TX局舎、福江可搬型発電装 置格納庫 1 (長崎県五島市富江町) 対馬空港庁舎、対馬空港VOR/DME局舎 (長崎県対馬市美津島町(対馬空港内)) 奄美空港庁舎、奄美空港VOR/DME局舎 (鹿児島県奄美市笠利町(奄美空港内)) 奄美VORTAC局舎 (鹿児島県大島郡龍郷町) 奄美RX局舎、奄美TX局舎 (鹿児島県奄美市笠利町) 奄美ARSR局舎、奄美ARSR可搬型発電装置格納庫 (鹿児島県大島郡龍郷町瀬留字当原522-2) (3) 履行期間 契約締結日の翌平日から令和9年1月29日まで (4) 本業務は、入札及び契約等を電子調達システムで行う対象業務である。なお、 電子調達システムによりがたい者は、発注者の承諾を得て、紙入札方式、紙契約 方式に代えることができる。 (5) 本業務は、賃金等の変動に対処するための「建設コンサルタント業務等におけ る賃金等の変動に基づく業務委託料の変更の取扱いについて(試行)」(令和7年 12月3日付け国官技309号、国官総第182号、国営整第141号、国港総第501号、国港 技第78号、国空予管第991号、国空空技第379号及び国空交企第267号)の試行業務 である。なお、詳細は特記仕様書による。 2.競争参加資格 (1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)(以下「予決令」という。)第70条 の規定に該当しない者であること。 なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意 を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。 (2) 予決令第71条の規定に該当しない者であること。 (3) 開札時までに令和7・8年度国土交通省一般(指名)競争参加資格「測量及び建 設コンサルタント等(建設コンサルタント)」のA又はB等級に格付けされ、大阪 航空局における競争参加資格を有する者であること(会社更生法(平成14年法律第 154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11 年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手 続開始の決定後、大阪航空局長が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再認 定を受けていること。)。 なお、当該資格を有していない者については、「競争参加者の資格に関する公示」 (令和6年10月1日付官報)に記載されている申請方法等により、競争参加資格の申 2 請を受け付ける。 (4) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基 づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。 ただし、(3)の再認定を受けている者を除く。 (5) 競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加資格確認資料 (以下「資料」という。)の提出期限から開札日までの間に、国土交通省大阪航空 局長から航空局所掌の工事請負契約に係る指名停止等の措置要領(昭和59年6月28 日付け空経第386号)に基づく指名停止を受けていない者であること。 (6) 入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと。 なお、上記の関係がある場合に、辞退者を決めることを目的に当事者間で連絡を 取ることは、国土交通省航空局競争契約入札者心得第4条の3第2項の規定に抵触す るものではないことに留意すること。 (7) 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者として、 国土交通省公共事業等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこ と。 (8) 予決令第73条の規定に基づき、支出負担行為担当官大阪航空局長が別途定める競 争参加資格要件事項を全て満たす者であること(詳細については、入札公告:別添 1を参照。)。 (9) 入札説明書の交付を受けた者、又は電子調達システムよりダウンロードした者で あること。 3.入札手続等 (1) 担当部局 別表1のとおり。 (2) 電子調達システムのURL及び問い合わせ先 電子調達システム https://www.p-portal.go.jp/pps-web-biz/ 調達ポータル・電子調達システム ヘルプデスク 電話番号 0570-000-683(ナビダイヤル) 03-4332-7803(IP電話等をご利用の場合) (3) 入札説明書の交付期間及び方法 別表1のとおり。 (4) 申請書、資料の提出期間、場所及び方法 別表1のとおり。 (5) 入札及び開札の日時、場所、入札書の提出方法 別表1のとおり。 4.その他 (1) 手続きにおいて使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨に限る。 3 (2) 入札保証金及び契約保証金 1) 入札保証金 免除。 2) 契約保証金 免除。 (3) 入札の無効 入札公告に示した競争参加資格のない者がした入札、申請書又は資料虚偽の記 載を行った者がした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。 (4) 落札者の決定 予決令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低の価 格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。ただし、落札者となるべき者 の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされな いおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取 引の秩序を乱すおそれがあって、著しく不適当であると認められるときは、予定 価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち、最低の価格をもって 入札した者を落札者とすることがある。 落札者となるべき者の入札価格が予決令第85条に基づく調査基準価格を下回る 場合は、予決令第86条の調査(低入札価格調査)を実施する。 (5) 手続きにおける交渉の有無 無。 (6) 契約書作成の要否 要。 本案件は、契約手続きにかかる書類の授受を電子調達システムで行う対象案件 である。なお、電子調達システムによりがたい場合は、紙契約方式承諾願を提出 し、紙契約方式に代えるものとする。 (7) 関連情報を入手するための照会窓口 3.(1)に同じ。 (8) 一般競争参加資格の認定を受けていない者の参加 2.(3)に掲げる一般競争参加資格の認定を受けていない者も3.(4)により申請書 及び資料を提出することができるが、競争に参加するためには、開札の時におい て、2.(3)に掲げる資格の認定を受けていなければならない。 (9) その他詳細は入札説明書による。 4 (入札公告)別添1 競争参加資格要件事項 件名:令和8年度建築施設点検業務(奄美ARSR局舎外19施設) 入札公告 2.(8)の「予決令第 73 条の規定に基づき、支出負担行為担当官大阪航空局長 が別途定める競争参加資格要件事項を全て満たす者であること。」とは、以下に掲げる事 項とする。 (1)建築士事務所 建築士法(昭和25年法律第202号)第23条の規定に基づく一級建築士事務所の登 録があること。 (2)企業の業務実績 平成 28 年 4 月 1 日から公告日までの間に元請けとして完了した、下記の要件を全 て満たす点検業務の実績(発注者は問わない。民間実績も可とする。)を有する者であ ること。 なお、当該業務実績が国土交通省又は内閣府沖縄総合事務局の発注した業務で業務 成績評定が通知されている場合は、業務成績評定の評定点が60点未満であるものを除 く。 【業務実績】 1)内容:以下、①~④のいずれかの業務 ① 建築基準法(昭和25年法律第201号)第12条第2項及び第4項に基づく 点検業務 ② 官公庁施設の建設等に関する法律(昭和 26 年法律第 181 号)第 12 条第 1 項及び第2項に基づく点検業務 ③ 建築物全般(外壁、屋根、内装、構造、設備)の老朽化調査業務 ④ 建築物の現況調査を含む耐震診断調査業務 2)構造:鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造、鉄骨造のうちいずれか 3)規模:延床面積200㎡以上 (3)配置予定管理技術者の資格等 次に掲げる要件を満たす管理技術者を本業務に配置できること。 1)建築士法第2条第2項に定める一級建築士の資格を有する者であること。 2)(2)に掲げる業務の経験を有する者であること。 なお、企業の業務実績と同一の業務である必要はない。 3)競争入札に参加しようとする者との間で、直接的かつ恒常的な雇用関係がある こと。 (4)配置予定業務担当者の資格等 次に掲げる要件を満たす業務担当者を本業務に配置できること。 1)一級建築士、二級建築士又は法定講習の修了者で国土交通大臣から以下の資格 者証の交付を受けた者であること。なお、以下の資格者証の交付を受けた者は点 検範囲が限定されることから、各点検範囲の業務担当者を配置すること。 1 (入札公告)別添1 ・特定建築物調査員(建築物の敷地及び構造等の点検) ・昇降機等検査員(昇降機等の点検) ・建築設備検査員(昇降機以外の建築設備の点検) ・防火設備検査員(防火設備の点検) 2)(2)に掲げる業務の経験を有する者であること。 なお、企業の業務実績と同一の業務である必要はない。 3)競争入札に参加しようとする者又はその協力事務所との間で、直接的かつ恒常 的な雇用関係があること。 (5)業務実施体制に関する要件 1)業務の主たる部分(総合的企画、業務遂行管理、手法の決定及び技術的判断等。) を再委託しないこと。 2)入札参加希望者又は協力事務所が、他の入札参加希望者の協力事務所となって いないこと。 3) 再委託先である協力事務所が大阪航空局の一般(指名)競争参加資格者「建設 コンサルタント」である場合には、当該協力事務所が指名停止期間中でないこと。 (6)大阪航空局及び管内事務所(国土交通省設置法第 39 条第 1 項に規定する地方航空 局の事務所)が発注した建設コンサルタント業務で、令和6年4月1日から公告日ま での間に完了した建築施設を対象とする点検業務のうち、業務成績評定が通知されて いる業務実績がある場合においては、これらに係る業務成績評定の平均が60点以上で あること。 2 (入札公告)別表1 入札手続きに係る日程等 件名 : 令和8年度建築施設点検業務(奄美ARSR局舎外19施設) 入札公告 項目 期間等 記載箇所 〒540-8559 大阪市中央区大手前3丁目1番41号 大手前合同庁舎11階 担当部局 3.(1) 国土交通省 大阪航空局 総務部 契約課 契約係 電話番号 06-6937-2708 令和8年6月15日 09時00分~ 令和8年6月29日 17時00分まで 交付期間 見積参考資料(金額抜き設計書、見積価格)については、 競争参加資格の結果の通知に併せて配付する。 入札説明書の交付 3.(
関連文書
公告 https://www.cab.mlit.go.jp/wcab/file/0615_0629_kyoku_R8kentikusisetutenkengyoumu%28amamiARSRkyokusyahoka19shisetu%29.pdf PDF
出典
官公需情報ポータルサイト 発注機関:国土交通省大阪航空局
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