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川辺川ダム建設(一期)工事(電 子入札及び電子契約対象案件)

九州地方整備局(福岡県)/官報政府調達 / 入札公告の訂正 新着

締切 非公表
開札 非公表
公告日 11/02 2026年
予定価格 非公表 この案件は公表されていません

基本情報

発注機関
九州地方整備局
所在地
福岡県
入札方式
官報政府調達 / 入札公告の訂正
データの出どころ
官報(政府調達)
取得日時
2026/11/02 09:10
案件の詳細
1 工事概要  品目分類番号 41  工事名 川辺川ダム建設(一期)工事(電 子入札及び電子契約対象案件)  工事場所 右岸:熊本県球磨郡相良村大字四浦字堂迫 地先 左岸:熊本県球磨郡相良村大字四浦字藤田 地先  工事内容 基礎掘削:約2200千(全体 約2200千)コンクリート打設:約27千 (全体 約770千)コンソリデーショング ラウチング:約150m(全体 約2200m)カー テ ン グ ラ ウ チ ン グ : 約 3800 m (全 体 約 22000m)  工期 本工事は、受注者の円滑な工事施工 体制の確保を図るため、事前に建設資材、労 働者確保等の準備を行うことができる余裕期 間を設定した工事である。発注者が示した工 事着手期限までの間で、受注者は工事の始期 を任意に設定することができる。ただし、受 注者は、契約を締結するまでの間に、別途配 布する工期通知書により、工事の始期を通知 すること。 余裕期間内は、主任技術者又は監理技術者 を配置することを要しない。また、現場に搬 入しない資材等の準備を行うことができる が、資材の搬入、仮設物の設置等、工事の着 手を行ってはならない。また、余裕期間内に 行う準備は受注者の責により行うものとす る。 工期:工事の始期から令和13年3月31日 (ただし、令和9年5月10日(工事着手期限) までに工事を開始すること) ただし、低入札価格調査等により、上記の 工事着手期限以降に契約締結となった場合に は、余裕期間を設定することはできず、工事 着手期限から令和13年3月31日までに工事を 完成させること。  使用する主要な資機材 中庸熱セメント+ フライアッシュ:約2千トン、セメント:約 5千トン、生コンクリート:約15千、鉄筋: 約1千トン  本工事は、入札時に施工計画等の提案を受 け付け、価格以外の要素と価格を総合的に評 価して落札者を決定する総合評価落札方式 (技術提案評価型(S型))の工事のうち、品 質確保の為の体制その他の施工体制の確保状 況を確認し、施工内容を確実に実現できるか どうかについて審査し、評価を行う施工体制 確認型総合評価落札方式の試行工事である。  本工事は、賃上げを実施する企業に対して 総合評価における加点を行う工事である。  本工事は、ワーク・ライフ・バランス等を 推進する企業を評価する適用工事である。  本工事は、円滑な技術継承を推進すること を目的として、主任技術者又は監理技術者を 専任で補助する技術者(以下「専任補助者」 という。)を配置することができる「専任補助 者制度」の試行工事である。専任補助者の配 置を希望する場合は、落札決定後から工期の 始期までに、「専任補助者の配置の申出書」を 提出するものとし、併せて専任補助者制度を 活用する主任技術者(監理技術者)及び専任 補助者について、現場代理人等通知書(案)、 経歴書、資格者証、3ヵ月以上の雇用関係を 証明する資料を提出するものとする。「専任補 助者の配置の申出書」は、落札決定後、専任 補助者の配置を希望する場合に、契約担当課 より配布する。専任補助者は、本工事に専任 するものとし他工事との兼務は認めない。た だし、本工事の現場代理人、担当技術者を兼 務することができる。また、専任補助者制度 を活用する主任技術者(監理技術者)及び専 任補助者については、やむを得ない事由を除 き、原則、途中交代は認めない。  本工事は、特定建設工事共同企業体の対象 工事である。ただし、同一の企業が単体、経 常建設共同企業体又は特定建設工事共同企業 体のいずれかの形態をもって入札に同時に参 加することは認めない。  本工事は、契約締結後に施工方法等の提案 を受け付ける契約後VE方式の試行工事であ る。ただし、総合評価に係る技術提案の範囲 は対象としない。  本工事は、「建設工事に係る資材の再資源化 等に関する法律」(平成12年法律第104号)に 基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物 の再資源化等の実施が義務付けられた工事で ある。  本工事は、建設業法(昭和24年法律第100 号)第26条第3項ただし書の規定の適用を受 ける監理技術者(以下、「特例監理技術者」と いう。)の配置は認めない。  本工事においては、資料の提出及び入札等 を電子入札システムにより行う。ただし、紙 入札の申請に関しては、九州地方整備局総務 部契約課に承諾願を提出して行うものとす る。  本工事は、入札説明書等を電子入札システ ムからダウンロードする適用工事である。  本工事は、契約手続きにかかる書類の授受 を、原則として電子契約システムで行う対象 工事である。また、電子契約システムにより がたい場合は、発注者の承諾を得て紙方式と することができるものとする。  本工事は、ISO9001認証取得を活用した 監督業務等の取り扱いの対象工事である。た だし、低入札価格調査の対象となった場合を 除く。  本工事は、発注者が新たな積算方式として 「施工パッケージ型積算方式」の試行を行う 工事である。  総価契約単価合意方式の適用  本工事は、「総価契約単価合意方式」の対 象工事である。本工事では、契約変更等に おける協議の円滑化に資するため、契約締 結後に、受発注者間の協議により総価契約 の内訳としての単価等について合意するも のとする。  後工事の請負契約を随意契約により前工 事の受注者と締結する場合についても、本 工事において合意した単価等を使用するも のとする。  本方式の実施方式としては、 イ 単価個別合意方式(工事数量総括表の 別の単価(一式の場合は金額。ロにおい て同じ。)のそれぞれを算出した上で、当 該単価について合意する方式) ロ 包括的単価個別合意方式(工事数量総 括表の細別の単価に請負代金比率を乗じ て得た各金額について合意する方式)が あり、受注者が選択するものとする。た だし、受注者が単価個別合意方式を選択 した場合において、の協議の開始の日 から14日以内に協議が整わないときは、 包括的単価個別合意方式を適用するもの とする。  受注者は、「包括的単価個別合意方式」を 選択したときは、契約締結後14日以内に、 契約担当課が契約締結後に送付する「包括 的単価個別合意方式希望書」に、必要事項 を記載の上、当該契約担当課に提出するも のとする。  その他本方式の実施手続は、「総価契約単 価合意方式実施要領」及び「総価契約単価 合意方式実施要領の解説」によるものとす る。  本工事は、『「公共工事の品質確保に関する 新 た な 取 組」 の 試 行 運 用 に つ い て』(H 18. 5.16国九整契第512号他)に基づき、 入札説明書別紙1「低入札価格調査制度調査 対象工事に関する事項」により、低入札価格 調査制度調査対象工事に対する取組みを行う 試行工事である。  本工事において、調査基準価格を下回った 価格をもって契約する場合は、工事の監督補 助並びに安全対策を目的として、工事現場に モニターカメラを設置するものとする。 モニターカメラの設置費用については、工 事の監督補助として活用するものについては 発注者が負担するが、工事現場内の安全対策 として活用するものについては受注者が負担 するものとする。  本工事において、調査基準価格を下回った 価格をもって契約する場合は、ビデオ撮影に より不可視部分の出来形管理を行うものとす る。 ビデオ撮影した映像については、監督職員 へ提出するものとする。  本工事は、工程上一定の区切りと認められ る時点で、主任技術者又は監理技術者(以下、 「配置予定技術者」という。)の途中交代を認 める試行工事である。  本工事は、契約後、現地状況や労働者・資 機材の厳しい確保状況等を踏まえ、受発注者 間の協議により、見積を活用した積算により 直接工事費及び間接工事費を設計変更の対象 とできる試行工事である。  本工事は、「施工者と契約した第三者による 品質証明の試行の延長について(令和5年6 月1日付け国会公契第11号、国官技第64号、 国北予第7号)」による「施工者と契約した第 三者による品質証明」の試行対象工事である。 本工事においては、工事施工中、受注者が委 託した第三者の品質証明者が工事の実施状 況、出来形及び品質について契約図書との適 合状況の確認を行った上で品質証明結果とし てとりまとめ、発注者はその結果を踏まえて 既済部分検査及び完成検査を行うこととす る。本試行の実施にあたっては、「施工者と契 約した第三者による品質証明実施要領」及び 「施工者と契約した第三者による品質証明業 務運用ガイドライン(案)」に基づき受注者が 希望する場合に行うものとする。  本工事は、申請書を提出する者から、本工 事の積算に必要な工事費の一部について見積 書の提出を求める工事である。  快適トイレの設置 本工事は、施工現場付 近に特記仕様書に記載の仕様を満たす快適ト イレを設置することを原則とする。  本工事は、熱中症対策に資する現場管理費 の補正を行うことができる試行工事である。  本工事は、工期設定の根拠とした工事工程 表を開示することにより、適切な工期設定の 取組みを行う「工事工程表の開示工事」であ る。  本工事は、当該工事において他の模範とな るような働き方改革に関する取組みとして、 若手技術者(35歳以下)や女性技術者の登用 など、担い手の確保に向けた取組みが図られ ている場合に、工事成績で加点評価する工事 である。  本工事は、国土交通省が提唱するi-Con‑ structionの取組みにおいて、BIM/CI M ( Building / Construction Information Modeling, Management)を導入することに より、ICTの全面的活用を推進し、BIM/ CIMモデルの活用による建設生産・管理シ ステム全体の課題解決および業務効率化を図 ることを目的とするBIM/CIM適用工事 (発注者指定型)である。  1.本工事は、「発注指定型」により下記新 技術を活用する新技術活用工事である。 技術名:INSEMダブルウォール(DW) 工法 NETIS登録番号:KT230102A  本工事は、契約変更手続きの透明性を確保 するため、契約変更前に必要に応じて第三者 による適正性チェックを実施する試行工事で ある。  本工事は、「令和8年度 熊本地震の被災地 (熊本県)で適用する施工パッケージ型積算 方式標準単価表」を用いた積算方式の試行対 象工事である。  本工事は、「土木請負工事工事費積算基準」 等により各工種区分、施工地域補正等を考慮 した共通仮設費率(率分)及び現場管理費率 に、それぞれの補正係数を乗じる試行対象工 事である。ただし、補正係数については以下 のとおりとする。 【共通仮設費率(率分):11 現場管理費 率:11】  本工事は、建設キャリアアップシステム義 務化モデル工事の試行対象工事である。試行 内容の詳細は、特記仕様書によることとする。  本工事は、建設現場の遠隔臨場を実施する 工事である。詳細は、特記仕様書によること とする。  本工事は、施工条件明示に関するチェック リストを提示する試行工事である。  本工事は、技術提案の作成にあたり、当該 工事の設計データの閲覧ができる試行工事で ある。詳細は、入札説明書を参照すること。  本工事は、申請期間中に、特定の配置予定 技術者が拘束されることを緩和するため、入 札書の提出期限までに配置予定技術者の資格 等に関する資料の提出を求め、配置予定技術 者に対する要件が満足しているか審査を行う 試行工事である。なお、要件を満たしていな い場合は、当該者の行った入札は無効とする。  本工事は、受注者の協力の下、下請業者へ の賃金の支払いや適正な労働時間確保に関 し、賃金・労働時間・労務費の実態を調査す る試行工事(受注者希望方式)である。 2 競争参加資格 次に掲げる条件を満たしている者、又は次に 掲げる条件を満たしている者により構成される 特定建設工事共同企業体であって「競争参加者 の資格に関する公示」(令和8年11月2日付け九 州地方整備局長)に示すところにより、九州地 方整備局長から川辺川ダム建設(一期)工事に 係る特定建設工事共同企業体としての競争参加 資格の認定を受けている者であること。  予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165 号。以下「予決令」という。)第70条及び第71 条の規定に該当しない者であること。  九州地方整備局における一般土木工事に係 る一般競争参加資格の認定を受けていること (会社更生法(平成14年法律第154号)に基 づき更生手続開始の申立てがなされている者 又は民事再生法(平成11年法律第225号)に 基づき再生手続開始の申立てがなされている 者については、手続開始の決定後、当該地方 整備局長が別に定める手続に基づく一般競争 参加資格の再認定を受けていること。)  会社更生法に基づき更生手続開始の申立て がなされている者又は民事再生法に基づき再 生手続開始の申立てがなされている者(上記 の再認定を受けた者を除く。)でないこと。  九州地方整備局における一般土木工事に係 る一般競争参加資格の認定の際に、客観的事 項(共通事項)について算定した点数(経営 事項評価点数)が1200点以上であること(上 記の再認定を受けた者にあっては、当該再 認定の際に、経営事項評価点数が1200点以 上であること。)。  平成23年度以降に完成した、元請けとして 次に掲げる【】はア)、【】はイ)の要件 を満たす同種工事の施工実績を有すること。 (受注形態を明らかにするものとし、甲型共 同企業体の構成員としての実績は、出資比率 が20%以上の場合のものに限る。乙型共同企 業体の施工経験については、出資比率に関わ らず各構成員が施工を行った分担工事の経験 であること。) 【】単体又は、特定建設工事共同企業体の 代表者 ア)堤高70m以上のコンクリートダム堤 体打設の施工実績を有すること。 【】特定建設工事共同企業体の構成員のう ち代表者以外の構成員 イ)コンクリートダム堤体打設の施工実 績を有すること。 コンクリートダム堤体打設の施工実 績とは、河川法に定める施設でコンク リートダム工事、ダム再開発工事(堤 体嵩上げ、洪水吐き増設等)などのダ ムの施工実績であり、クラック補修工 事などダム堤体打設を行わない部分的 な補修工事の実績は含めない。 ただし、特定建設工事共同企業体にあって は、代表者は上記【ア)】、代表者以外のす べての構成員は上記【イ)】の同種工事の実 績を有すること。また、経常建設共同企業体 にあたっては、構成員のいずれか1社が上記 【ア)】の同種工事の実績を有すること。 また、当該実績が地方整備局が発注した工 事に係る実績である場合にあっては、工事成 績評定通知書の評定点が65点未満のもの又は 工事成績評定の通知を受けていないものは実 績として認めない。 ) 号    第 達 調 府 政 外 号 ( 報 官 日 曜 月 日  月   年  和 令     ) 号    第 達 調 府 政 外 号 ( 報 官 日 曜 月 日  月   年  和 令  単体又は特定建設工事共同企業体の構成員 は、次に掲げる基準を満たす主任技術者又は 監理技術者を当該工事に配置できること。 また、建設業法第26条第3項本文及び建設 業法施行令(昭和31年政令第273号)第27条 第1項に該当する場合は、当該技術者は専任 でなければならない。 本工事は、受注者が工事の始期を発注者が 指定する工事着手期限までの間で設定するこ とができる工事であり、契約締結日の翌日か ら工事の始期までの間は、主任技術者又は監 理技術者の配置を要しない。  1級土木施工管理技士又はこれと同等以 上の資格を有する者であること。 また、「これと同等以上の資格を有する 者」とは、次のものをいう。 ・1級建設機械施工管理技士の資格を有す る者 ・技術士(建設部門、農業部門(選択科目 を「農業土木」又は「農業農村工学」と するものに限る。)、林業又は森林部門(選 択科目を「森林土木」とするものに限る。) 又は総合技術監理部門(選択科目を「建 設」、「農業農業土木又は農業農村工学」 又は「林業又は森林森林土木」とする ものに限る。))の資格を有する者 ・これらと同等以上の資格を有するものと 国土交通大臣が認定した者  平成23年度以降に完成した、元請けの技 術者として、上記【ア)】に掲げる同種 工事の経験を有する者であること。(受注形 態を明らかにするものとし、甲型共同企業 体の構成員としての実績は、出資比率が 20%以上の場合のものに限る。乙型共同企 業体の施工経験については、出資比率に関 わらず各構成員が施工を行った分担工事の 経験であること。) 但し、一人の主任(監理)技術者が同種 工事の全ての要件を満たさなければならな い。 また、特定建設工事共同企業体及び経常 建設共同企業体にあっては、構成員のいず れか1人の主任(監理)技術者が同種工事 の経験を有していればよい。 ただし、当該実績が地方整備局が発注し た工事に係る実績である場合にあっては、 工事成績評定通知書の評定点が65点未満の もの又は工事成績評定の通知を受けていな いものは実績として認めない。(工事成績評 定通知書の再発行等については、5年以内 のものは該当工事発注事務所にて、それ以 前のものは企画部技術管理課に申請すれば 再発行が可能です。) さらに、当該実績が、工期1年未満の工 事にあっては工期の半分未満の従事期間、 工期1年以上の工期の工事にあっては6ヶ 月未満の従事期間である場合は実績として 認めない。  監理技術者にあっては、監理技術者資格 者証及び監理技術者講習修了証を有する者 であること。登録基幹技能者が主任技術者 となる場合にあっては、登録基幹技能者講 習修了証を有する者であること。  配置予定の主任(監理)技術者にあって は直接的かつ恒常的な雇用関係が必要であ るので、その旨を明示することができる資 料を提出するものとし、その明示がなされ ない場合は入札に参加できないことがあ る。 また、次に掲げる通達において定められ た在籍出向の要件に適合しない場合又は当 該要件に適合することを証する資料の提出 がなされない場合は入札に参加できない。 また、当該要件に適合しない者を監理技 術者等として設置していることが確認され た場合は契約を解除する。 1)「建設業者の営業譲渡又は会社分割に 係る主任技術者又は監理技術者の直接的 かつ恒常的な雇用関係の確認の事務取扱 いについて」 2)「官公需適格組合における組合員から の在籍出向者たる監理技術者又は主任技 術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の取 扱い等について(試行)」 3)「企業集団内の出向社員に係る監理技 術者等の直接的かつ恒常的な雇用関係の 取扱い等について」 4)「持株会社の子会社が置く主任技術者 又は監理技術者の直接的かつ恒常的な雇 用関係の確認の取扱いについて(改正)」  主任技術者又は監理技術者を配置するに あたり、単体又は特定建設工事共同企業体 及び経常建設共同企業体の構成員の中か ら、必ず1名はダム工事総括管理技術者の 資格を有する者を配置すること。  上記〜について確認できる書類を入 札書の提出期限までに提出すること。該当 書類が提出されない場合は、当該者の行っ た入札は無効とする。  競争参加資格確認申請書(以下「申請書」 という。)及び競争参加資格確認資料(以下「資 料」という。)の提出期限の日から開札の時ま での期間に、九州地方整備局長から工事請負 契約に係る指名停止等の措置要領(昭和59年 3月29日付け建設省厚第91号)に基づく指名 停止を受けていないこと。 ただし、特定建設工事共同企業体を結成し て申請書を提出した者の構成員の一部が指名 停止措置を受けたことにより、残余の構成員 が新たな特定建設工事共同企業体を結成して  人的関係 次のいずれかに該当する二者 の場合。ただし、については、会社等(会 社法施行規則(平成18年法務省令第12号) 第2条第3項第2号に規定する会社等をい う。以下同じ。)の一方が民事再生法第2条 第4号に規定する再生手続が存続中の会社 等又は更生会社(会社更生法第2条第7項 に規定する更正会社をいう。)である場合を 除く。  一方の会社等の役員(会社法施行規則 第2条第3項第3号に規定する役員のう ち、次に掲げる者をいう。以下同じ。)が、 他方の会社等の役員を現に兼ねている場 合 1)株式会社の取締役。ただし、次に掲 げる者を除く。  会社法第2条第11号の2に規定す る監査等委員会設置会社における監 査等委員である取締役  会社法第2条第12号に規定する指 名委員会等設置会社における取締役  会社法第2条第15号に規定する社 特定建設工事共同企業体の認定及び競争参加 外取締役 資格の確認申請を行う場合及び残余の構成員 が単独で競争参加資格の確認申請を行う場合 においては、令和8年12月2日以降の認定及 び確認申請に係るものについては、競争参加 資格を認めない。  上記1に示した工事に係る設計業務等の受 託者又は当該受託者と資本若しくは人事面に おいて関連がある又は特別な提携関係等があ る建設業者でないこと。  入札に参加しようとする者の間に以下の基 準のいずれかに該当する関係がないこと。  資本関係 次のいずれかに該当する二者 の場合。  子会社等(会社法(平成17年法律第86 号)第2条第3号の2に規定する子会社 等をいう。において同じ。)と親会社等 (同条第4号の2に規定する親会社等を いう。において同じ。)の関係にある場 合  親会社等を同じくする子会社等同士の 関係にある場合  会社法第348条第1項に規定する 定款に別段の定めがある場合により 業務を執行しないこととされている 取締役 2)会社法第402条に規定する指名委員 会等設置会社の執行役 3)会社法第575条第1項に規定する持 分会社(合名会社、合資会社又は合同 会社をいう。)の社員(同法第590条第 1項に規定する定款に別段の定めがあ る場合により業務を執行しないことと されている社員を除く。) 4)組合の理事 5)その他業務を執行する者であって、 1)から4)までに掲げる者に準ずる 者  一方の会社等の役員が、他方の会社等 の民事再生法第64条第2項又は会社更生 法第67条第1項の規定により選任された 管財人(以下単に「管財人」という。) を現に兼ねている場合  一方の会社等の管財人が、他方の会社 等の管財人を現に兼ねている場合  その他入札の適正さが阻害されると認め られる場合 組合(共同企業体を含む。) とその構成員が同一の入札に参加している 場合その他上記又はと同視しうる資本 関係又は人的関係があると認められる場 合。 (※)なお、及びについては、入札書提 出期限以降に基準に該当する事実が発生し た場合に限り、基準該当者が提出した入札 書は、無効とはならないものとする。  警察当局から、暴力団員が実質的に経営を 支配する建設業者又はこれに準ずるものとし て、国土交通省発注工事等からの排除要請が あり、当該状態が継続している者でないこと。 3 総合評価に関する事項等  本工事の総合評価は以下のとおり実施す る。 1)施工体制(施工体制評価点)  品質確保の実効性:15点  施工体制確保の確実性:15点 2)技術提案(加算点) ◆工事目的物の性能・機能に関する事項  品質確保や向上:36点 ◆現場状況に適合した施工上の課題に関す る事項  施工上配慮すべき事項:24点 ◆賃上げの実施に関する評価  賃上げの実施を表明した企業等:2点  賃上げ基準に達していない場合等の減 点:−3点 ◆WLB(ワーク・ライフ・バランス)の 認定に関する評価  WLB(ワーク・ライフ・バランス) の認定:1点  入札参加者は、価格及び技術資料をもって 入札を行い、の要件に該当する者のうち、 によって得られる標準点、施工体制評価点 (0〜30点)及び加算点(0〜63点)の合計 を入札価格で除した数値(以下、「評価値」と いう。)の最も高い者(複数存在する場合は による。)を落札者とする。  評価対象要件  入札価格が予決令第79条の規定に基づ いて作成された予定価格の制限の範囲内 であること。  評価値が標準点(100点)を予定価格 で除した数値(以下、「基準評価値」とい う。)に対して下回らないこと。 ) 号    第 達 調 府 政 外 号 ( 報 官 日 曜 月 日  月   年  和 令    評価方法  申請書の提出方法  標準点 当該工事について、入札説明 書等に記載された要求要件を実現できる と認められる場合には、標準点100点を 与える。  施工体制評価点及び加算点 の評価 項目について、施工体制評価点及び加算 点を与える。  評価項目及び得点配分 評価項目( 〜)毎に評価を行い、及びにお ける評価点の合計点を施工体制評価点と し、〜における評価点の合計点を加 算点とする。  評価値の最も高い者が2人以上あるとき は、くじへと移行する。くじは、電子入札 システムの電子くじにて実施する。  技術提案資料の作成 技術提案資料は入札 説明書に基づき作成するものとする。  ヒアリングの実施(施工体制の審査) ど のように施工体制を構築し、それが入札説明 書等に記載された要求要件の実現確実性の向 上につながるかを審査するためのヒアリング を実施するとともに、ヒアリングに際して追 加資料を求めることがある。(詳細は入札説明 書による。)  その他 技術提案に基づく施工計画の採否 については、競争参加資格の確認結果に併せ て電子入札システム(紙により申請した場合 は、紙)にて通知する。 4 担当部局 〒8120013 福岡市博多区博多駅 東2丁目10番7号(福岡第二合同庁舎) 九州 地 方 整 備 局 総 務 部 契 約 課 契 約 第 一 係 電 話 0924763509(直通)(内線2529) 5 入札説明書の交付及び申請書の提出に係る事 項  入札説明書の交付  交付期間:別表1に示す期間。  交付場所:上記4に同じ。  その他:電子入札システムにより交付す る。ただし、電子入札に対応していない等 の理由でダウンロードによる入手ができな い場合は、交付終了日の2日前までに4の 担当部局に連絡すること。 1)申請書に関する資料(配置予定技術者の 資格に関する資料(別記様式3)を除く)  提出期間:別表1に示す期間。  提出場所:上記4に同じ。  提出方法:  電子入札の場合 電子入札システム により提出。ただし、容量が10MBを 超える場合は、提出場所へ持参、又は 郵送等(郵送は書留郵便に限る。託送 は書留郵便と同等のものに限る。提出 期間内必着。以下同じ。)により提出す ること。  紙入札方式による場合 提出場所へ 持参、又は郵送等により提出すること。  申請書及び資料等は、提出期限以降 の内容変更及び取り下げは認めない。 ただし、取り下げについては入札説 明書に示す場合を除く。 2)配置予定技術者の資格に関する資料(別 記様式3)  提出期間:別表1に示す期間。  提出場所:上記4に同じ。  提出方法:電 子 メ ー ル に よ り 提 出。 メールの題名は「【工事名】+技術者資料 +【企業名】」とし、メール送信後、電話 による受信確認を必ず行うこと。 提出先メールアドレス: qsr-shinseikeiyaku@ki.mlit.go.jp 連絡先:4に同じ  上記2)に掲げる競争参加者に要求される 競争参加資格に係る確認は、申請書の提出期 限の日をもって行うものとする。 なお、配置予定技術者の競争参加資格につ いては、入札書の提出期限までに提出される 「別記様式3」により資格要件を満たす事が 確認される事を停止条件として通知する。 ※配置予定技術者に関する審査基準日は、競 争参加資格確認申請書の提出期限日とす る。  入札保証金の納付等に係る書類の提出期 間、場所及び方法  提出期間:別表1に示す期間  提出場所:上記4に同じ。  提出方法:提出場所へ持参、又は郵送等 により提出すること。  入札、開札の日時、場所及び入札書の提出 方法 入札書は、電子入札システムにより提 出すること。ただし、支出負担行為担当官(以 下、「当職」という。)の承諾を得た場合は、紙 により九州地方整備局契約課に持参又は郵送 (書留郵便に限る。)すること。電送(ファク シミリ)による提出は認めない。  入札書の締切日時  電子入札対応の場合 別表1に示す 期日。  紙入札方式による場合 上 記  に 同 じ。  開札の日時及び場所 開札は、別表1 に示す日時に以下の場所にて行う。 〒8120013 福岡市博多区博多駅東2丁 目10番7号(福岡第二合同庁舎) 九州地 方整備局契約課入札室  電子入札により送信された入札書(紙入札 による参加が認められている場合は、提出さ れた入札書。)については、入札心得第6条各 号に該当するものを除き、入札金額の誤記入 又は積算ミス等により意図しない金額による 入札を行った場合においても有効なものとし て取り扱うこととなるので留意すること。 また、落札決定後に当該契約を辞退する場 合は、原則として、指名停止措置が講じられ るので留意すること。 6 その他  契約の手続において使用する言語及び通貨 は、日本語及び日本国通貨に限る。  入札保証金及び契約保証金  入札保証金 納付(保管金の取扱店 日 本銀行福岡支店)。ただし、利付国債の提 供(取扱官庁 九州地方整備局)又は銀行 等の保証(取扱官庁 九州地方整備局)を もって入札保証金の納付に代えることがで きる。また、入札保証保険契約の締結を行 い、又は契約保証の予約を受けた場合は、 入札保証金を免除する。  契約保証金 納付(保管金の取扱店 日 本銀行福岡支店)。ただし、利付国債の提 供(取扱官庁 九州地方整備局)又は金融 機関若しくは保証事業会社の保証(取扱官 庁 九州地方整備局)をもって契約保証金   ) 号    第 達 調 府 政 外 号 ( 報 官 日 曜 月 日  月   年  和 令 は次のとおりとする。〒8120013 福岡市博 多区博多駅東2107 九州地方整備局総 務部契約課調査係 電話0924763509(内 線2522)  特定建設工事共同企業体協定書(甲)(下 記7の条件を満たすものに限る。)の写し  下記7の要件を満たすことを判断でき る工事の施工実績を記載した書類(申請書 とともに交付する様式により作成したもの に限る。ただし、当該様式は、当該工事の 「入札公告(建設工事)」(令和8年11月2 日付け支出負担行為担当官九州地方整備局 長)に示すところにより交付する入札説明 書の別記様式2と同一であるので、それを 使用して作成しても差し支えない。)  申請書の作成に用いる言語 申請書及び添 付書類は、日本語で作成すること。 7 特定建設工事共同企業体としての資格及びそ の審査 「競争参加者の資格に関する公示」(令 和8年3月31日付け国土交通省大臣官房会計課 長、国土交通省大臣官房官庁営繕部管理課長。 以下「令和8年3月31日付け公示」という。) 5(建設工事)のからまでに該当する者を 構成員に含む特定建設工事共同企業体及び次に 掲げる条件を満たさない特定建設工事共同企業 体については、特定建設工事共同企業体として の資格がないと認定する。それ以外の特定建設 工事共同企業体については、令和8年3月31日 付け公示6(建設工事)のに掲げる客観的事 項(共通事項)の項目及びに掲げる主観的事 項(特別事項)の項について総合点数を付与し て特定建設工事共同企業体としての資格がある と認定する。  特定建設工事共同企業体の構成 特定建設 工事共同企業体の構成は、次の条件を満たす 者2又は3社の組合せとする。  九州地方整備局における一般土木工事に 係る一般競争参加資格の認定を受けている こと(会社更生法(平成14年法律第154号) に基づき更生手続開始の申立てがなされて いる者又は民事再生法(平成11年法律第 225号)に基づき再生手続開始の申立てが なされている者については、手続開始の決 定後、当該地方整備局長が別に定める手続 に基づく一般競争参加資格の再認定を受け ていること。)。  会社更生法に基づき更生手続開始の申立 てがなされている者、又は民事再生法に基 づき再生手続開始の申立てがなされている 者(上記の再認定を受けた者を除く。) でないこと。  当該競争参加資格に係る申請の期限の日 から開札の時までの期間に、九州地方整備 局長から工事請負契約に係る指名停止等の 措置要領(昭和59年3月29日付け建設省厚 第91号)に基づく指名停止を受けていない こと。  構成員の技術的要件 特定建設工事共同企 業体の構成員は、令和8年12月2日において 次の条件を満たすものとする。  特定建設工事共同企業体のすべての構成 員は、平成23年度以降に完成した、元請け として次に掲げる【】はア)、【】はイ) の要件を満たす同種工事の施工実績を有す ること。(受注形態を明らかにするものと し、甲型共同企業体の構成員としての実績 は、出資比率が20%以上の場合のものに限 る。乙型共同企業体の施工経験については、 出資比率に関わらず各構成員が施工を行っ た分担工事の経験であること。) 【】特定建設工事共同企業体の代表者 ア)堤高70m以上のコンクリートダム 堤体打設の施工実績を有すること。 【】特定建設工事共同企業体の構成員の うち代表者以外の構成員 イ)コンクリートダム堤体打設の施工 実績を有すること。 コンクリートダム堤体打設の施工 実績とは、河川法に定める施設でコ ンクリートダム工事、ダム再開発工 事(堤体嵩上げ、洪水吐き増設等) などのダムの施工実績であり、ク ラック補修工事などダム堤体打設を 行わない部分的な補修工事の実績は 含めない。ただし、特定建設工事共 同企業体にあっては、代表者は上記 【ア)】、代表者以外のすべての構 成員は上記【イ)】の同種工事の実 績を有すること。また、当該実績が 地方整備局が発注した工事のうち入 札説明書に示すものに係る実績であ る場合にあっては、工事成績評定通 知書の評定点が65点未満であるもの 又は工事成績評定の通知を受けてい ないものは実績として認めない。  建設業法(昭和24年法律第100号)の土 木工事業につき、許可を有しての営業年数 が5年以上あること。ただし、相当の施工 実績を有し、確実かつ円滑な共同施工が確 保できると認められる場合においては、許 可を有しての営業年数が5年未満であって もこれを同等として取扱うことができるも のとする。  建設業法の土木工事業に係る監理技術者 又は国家資格を有する主任技術者を当該工 事に専任で配置できること。  出資比率要件 特定建設工事共同企業体の すべての構成員が、均等割の10分の6以上の 出資比率であるものとする。  代表者要件 特定建設工事共同企業体の代 表者は、構成員の中で最大の施工能力を有す るものであって、その出資比率が構成員中最 大であるものとする。  特定建設工事共同企業体の協定 特定建設 工事共同企業体の協定書は、「建設工事共同企 業体の事務取扱いについて」(昭和53年11月1 日付け建設省計振第69号)の別添「建設工事 共同企業体の事務取扱いについて(回答)」(昭 和53年11月1日付け建設省(cid:7962)計振第771号) の別紙に示された「特定建設工事共同企業体 協定書(甲)」を準用するものとする。 8 一般競争参加資格の認定を受けていない者を 構成員に含む特定建設工事共同企業体の取扱い 上記7の認定(上記7の再認定を含 む。以下同じ。)を受けていない者を構成員に含 む特定建設工事共同企業体も上記5及び6によ り申請をすることができる。この場合において、 特定建設工事共同企業体としての資格が認定さ れるためには、上記7の認定を受けていな い構成員が上記7の認定を受けることが必 要である。また、この場合において、当該工事 に係る開札の時までに特定建設工事共同企業体 としての資格の審査が終了しない場合は、競争 に参加できないことがある。 9 資格審査結果の通知 「一般競争参加資格確 認通知書」により通知する。 10 資格の有効期間 特定建設工事共同企業体と しての資格の認定の日から当該工事の完成する 日までとする。 ただし、当該工事に係る契約の相手方以外の 者にあっては、当該工事に係る契約が締結され る日までとする。 11 その他  特定建設工事共同企業体の名称は、「川辺川 ダム建設(一期)工事〇〇・〇〇特定建設工 事共同企業体」とする。  当該工事にかかる競争に特定建設工事共同 企業体として参加するためには、開札の時に おいて、特定建設工事共同企業体としての資 格の認定を受け、かつ、当該工事の「入札公 告(建設工事)」に示すところにより競争参加 者資格の確認を受けていなければならない。 招 請 資料提供招請に関する公表 次のとおり物品の導入を予定していますので、 当該導入に関して資料等の提供を招請します。 令和8年 11 月2日 国立大学法人東京大学総長 藤井 輝夫
出典
官報(政府調達) / 発注機関:九州地方整備局
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