川辺川ダム建設(一期)工事(電 子入札及び電子契約対象案件)
九州地方整備局(福岡県)/官報政府調達 / 入札公告の訂正 新着
締切
非公表
開札
非公表
公告日
11/02
2026年
予定価格
非公表
この案件は公表されていません
基本情報
- 発注機関
- 九州地方整備局
- 所在地
- 福岡県
- 入札方式
- 官報政府調達 / 入札公告の訂正
- データの出どころ
- 官報(政府調達)
- 取得日時
- 2026/11/02 09:10
案件の詳細
1 工事概要
品目分類番号 41
工事名 川辺川ダム建設(一期)工事(電
子入札及び電子契約対象案件)
工事場所
右岸:熊本県球磨郡相良村大字四浦字堂迫
地先
左岸:熊本県球磨郡相良村大字四浦字藤田
地先
工事内容 基礎掘削:約2200千(全体
約2200千)コンクリート打設:約27千
(全体 約770千)コンソリデーショング
ラウチング:約150m(全体 約2200m)カー
テ ン グ ラ ウ チ ン グ : 約 3800 m (全 体 約
22000m)
工期 本工事は、受注者の円滑な工事施工
体制の確保を図るため、事前に建設資材、労
働者確保等の準備を行うことができる余裕期
間を設定した工事である。発注者が示した工
事着手期限までの間で、受注者は工事の始期
を任意に設定することができる。ただし、受
注者は、契約を締結するまでの間に、別途配
布する工期通知書により、工事の始期を通知
すること。
余裕期間内は、主任技術者又は監理技術者
を配置することを要しない。また、現場に搬
入しない資材等の準備を行うことができる
が、資材の搬入、仮設物の設置等、工事の着
手を行ってはならない。また、余裕期間内に
行う準備は受注者の責により行うものとす
る。
工期:工事の始期から令和13年3月31日
(ただし、令和9年5月10日(工事着手期限)
までに工事を開始すること)
ただし、低入札価格調査等により、上記の
工事着手期限以降に契約締結となった場合に
は、余裕期間を設定することはできず、工事
着手期限から令和13年3月31日までに工事を
完成させること。
使用する主要な資機材 中庸熱セメント+
フライアッシュ:約2千トン、セメント:約
5千トン、生コンクリート:約15千、鉄筋:
約1千トン
本工事は、入札時に施工計画等の提案を受
け付け、価格以外の要素と価格を総合的に評
価して落札者を決定する総合評価落札方式
(技術提案評価型(S型))の工事のうち、品
質確保の為の体制その他の施工体制の確保状
況を確認し、施工内容を確実に実現できるか
どうかについて審査し、評価を行う施工体制
確認型総合評価落札方式の試行工事である。
本工事は、賃上げを実施する企業に対して
総合評価における加点を行う工事である。
本工事は、ワーク・ライフ・バランス等を
推進する企業を評価する適用工事である。
本工事は、円滑な技術継承を推進すること
を目的として、主任技術者又は監理技術者を
専任で補助する技術者(以下「専任補助者」
という。)を配置することができる「専任補助
者制度」の試行工事である。専任補助者の配
置を希望する場合は、落札決定後から工期の
始期までに、「専任補助者の配置の申出書」を
提出するものとし、併せて専任補助者制度を
活用する主任技術者(監理技術者)及び専任
補助者について、現場代理人等通知書(案)、
経歴書、資格者証、3ヵ月以上の雇用関係を
証明する資料を提出するものとする。「専任補
助者の配置の申出書」は、落札決定後、専任
補助者の配置を希望する場合に、契約担当課
より配布する。専任補助者は、本工事に専任
するものとし他工事との兼務は認めない。た
だし、本工事の現場代理人、担当技術者を兼
務することができる。また、専任補助者制度
を活用する主任技術者(監理技術者)及び専
任補助者については、やむを得ない事由を除
き、原則、途中交代は認めない。
本工事は、特定建設工事共同企業体の対象
工事である。ただし、同一の企業が単体、経
常建設共同企業体又は特定建設工事共同企業
体のいずれかの形態をもって入札に同時に参
加することは認めない。
本工事は、契約締結後に施工方法等の提案
を受け付ける契約後VE方式の試行工事であ
る。ただし、総合評価に係る技術提案の範囲
は対象としない。
本工事は、「建設工事に係る資材の再資源化
等に関する法律」(平成12年法律第104号)に
基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物
の再資源化等の実施が義務付けられた工事で
ある。
本工事は、建設業法(昭和24年法律第100
号)第26条第3項ただし書の規定の適用を受
ける監理技術者(以下、「特例監理技術者」と
いう。)の配置は認めない。
本工事においては、資料の提出及び入札等
を電子入札システムにより行う。ただし、紙
入札の申請に関しては、九州地方整備局総務
部契約課に承諾願を提出して行うものとす
る。
本工事は、入札説明書等を電子入札システ
ムからダウンロードする適用工事である。
本工事は、契約手続きにかかる書類の授受
を、原則として電子契約システムで行う対象
工事である。また、電子契約システムにより
がたい場合は、発注者の承諾を得て紙方式と
することができるものとする。
本工事は、ISO9001認証取得を活用した
監督業務等の取り扱いの対象工事である。た
だし、低入札価格調査の対象となった場合を
除く。
本工事は、発注者が新たな積算方式として
「施工パッケージ型積算方式」の試行を行う
工事である。
総価契約単価合意方式の適用
本工事は、「総価契約単価合意方式」の対
象工事である。本工事では、契約変更等に
おける協議の円滑化に資するため、契約締
結後に、受発注者間の協議により総価契約
の内訳としての単価等について合意するも
のとする。
後工事の請負契約を随意契約により前工
事の受注者と締結する場合についても、本
工事において合意した単価等を使用するも
のとする。
本方式の実施方式としては、
イ 単価個別合意方式(工事数量総括表の
別の単価(一式の場合は金額。ロにおい
て同じ。)のそれぞれを算出した上で、当
該単価について合意する方式)
ロ 包括的単価個別合意方式(工事数量総
括表の細別の単価に請負代金比率を乗じ
て得た各金額について合意する方式)が
あり、受注者が選択するものとする。た
だし、受注者が単価個別合意方式を選択
した場合において、の協議の開始の日
から14日以内に協議が整わないときは、
包括的単価個別合意方式を適用するもの
とする。
受注者は、「包括的単価個別合意方式」を
選択したときは、契約締結後14日以内に、
契約担当課が契約締結後に送付する「包括
的単価個別合意方式希望書」に、必要事項
を記載の上、当該契約担当課に提出するも
のとする。
その他本方式の実施手続は、「総価契約単
価合意方式実施要領」及び「総価契約単価
合意方式実施要領の解説」によるものとす
る。
本工事は、『「公共工事の品質確保に関する
新 た な 取 組」 の 試 行 運 用 に つ い て』(H
18. 5.16国九整契第512号他)に基づき、
入札説明書別紙1「低入札価格調査制度調査
対象工事に関する事項」により、低入札価格
調査制度調査対象工事に対する取組みを行う
試行工事である。
本工事において、調査基準価格を下回った
価格をもって契約する場合は、工事の監督補
助並びに安全対策を目的として、工事現場に
モニターカメラを設置するものとする。
モニターカメラの設置費用については、工
事の監督補助として活用するものについては
発注者が負担するが、工事現場内の安全対策
として活用するものについては受注者が負担
するものとする。
本工事において、調査基準価格を下回った
価格をもって契約する場合は、ビデオ撮影に
より不可視部分の出来形管理を行うものとす
る。
ビデオ撮影した映像については、監督職員
へ提出するものとする。
本工事は、工程上一定の区切りと認められ
る時点で、主任技術者又は監理技術者(以下、
「配置予定技術者」という。)の途中交代を認
める試行工事である。
本工事は、契約後、現地状況や労働者・資
機材の厳しい確保状況等を踏まえ、受発注者
間の協議により、見積を活用した積算により
直接工事費及び間接工事費を設計変更の対象
とできる試行工事である。
本工事は、「施工者と契約した第三者による
品質証明の試行の延長について(令和5年6
月1日付け国会公契第11号、国官技第64号、
国北予第7号)」による「施工者と契約した第
三者による品質証明」の試行対象工事である。
本工事においては、工事施工中、受注者が委
託した第三者の品質証明者が工事の実施状
況、出来形及び品質について契約図書との適
合状況の確認を行った上で品質証明結果とし
てとりまとめ、発注者はその結果を踏まえて
既済部分検査及び完成検査を行うこととす
る。本試行の実施にあたっては、「施工者と契
約した第三者による品質証明実施要領」及び
「施工者と契約した第三者による品質証明業
務運用ガイドライン(案)」に基づき受注者が
希望する場合に行うものとする。
本工事は、申請書を提出する者から、本工
事の積算に必要な工事費の一部について見積
書の提出を求める工事である。
快適トイレの設置 本工事は、施工現場付
近に特記仕様書に記載の仕様を満たす快適ト
イレを設置することを原則とする。
本工事は、熱中症対策に資する現場管理費
の補正を行うことができる試行工事である。
本工事は、工期設定の根拠とした工事工程
表を開示することにより、適切な工期設定の
取組みを行う「工事工程表の開示工事」であ
る。
本工事は、当該工事において他の模範とな
るような働き方改革に関する取組みとして、
若手技術者(35歳以下)や女性技術者の登用
など、担い手の確保に向けた取組みが図られ
ている場合に、工事成績で加点評価する工事
である。
本工事は、国土交通省が提唱するi-Con‑
structionの取組みにおいて、BIM/CI
M ( Building / Construction Information
Modeling, Management)を導入することに
より、ICTの全面的活用を推進し、BIM/
CIMモデルの活用による建設生産・管理シ
ステム全体の課題解決および業務効率化を図
ることを目的とするBIM/CIM適用工事
(発注者指定型)である。
1.本工事は、「発注指定型」により下記新
技術を活用する新技術活用工事である。
技術名:INSEMダブルウォール(DW)
工法
NETIS登録番号:KT230102A
本工事は、契約変更手続きの透明性を確保
するため、契約変更前に必要に応じて第三者
による適正性チェックを実施する試行工事で
ある。
本工事は、「令和8年度 熊本地震の被災地
(熊本県)で適用する施工パッケージ型積算
方式標準単価表」を用いた積算方式の試行対
象工事である。
本工事は、「土木請負工事工事費積算基準」
等により各工種区分、施工地域補正等を考慮
した共通仮設費率(率分)及び現場管理費率
に、それぞれの補正係数を乗じる試行対象工
事である。ただし、補正係数については以下
のとおりとする。
【共通仮設費率(率分):11 現場管理費
率:11】
本工事は、建設キャリアアップシステム義
務化モデル工事の試行対象工事である。試行
内容の詳細は、特記仕様書によることとする。
本工事は、建設現場の遠隔臨場を実施する
工事である。詳細は、特記仕様書によること
とする。
本工事は、施工条件明示に関するチェック
リストを提示する試行工事である。
本工事は、技術提案の作成にあたり、当該
工事の設計データの閲覧ができる試行工事で
ある。詳細は、入札説明書を参照すること。
本工事は、申請期間中に、特定の配置予定
技術者が拘束されることを緩和するため、入
札書の提出期限までに配置予定技術者の資格
等に関する資料の提出を求め、配置予定技術
者に対する要件が満足しているか審査を行う
試行工事である。なお、要件を満たしていな
い場合は、当該者の行った入札は無効とする。
本工事は、受注者の協力の下、下請業者へ
の賃金の支払いや適正な労働時間確保に関
し、賃金・労働時間・労務費の実態を調査す
る試行工事(受注者希望方式)である。
2 競争参加資格
次に掲げる条件を満たしている者、又は次に
掲げる条件を満たしている者により構成される
特定建設工事共同企業体であって「競争参加者
の資格に関する公示」(令和8年11月2日付け九
州地方整備局長)に示すところにより、九州地
方整備局長から川辺川ダム建設(一期)工事に
係る特定建設工事共同企業体としての競争参加
資格の認定を受けている者であること。
予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165
号。以下「予決令」という。)第70条及び第71
条の規定に該当しない者であること。
九州地方整備局における一般土木工事に係
る一般競争参加資格の認定を受けていること
(会社更生法(平成14年法律第154号)に基
づき更生手続開始の申立てがなされている者
又は民事再生法(平成11年法律第225号)に
基づき再生手続開始の申立てがなされている
者については、手続開始の決定後、当該地方
整備局長が別に定める手続に基づく一般競争
参加資格の再認定を受けていること。)
会社更生法に基づき更生手続開始の申立て
がなされている者又は民事再生法に基づき再
生手続開始の申立てがなされている者(上記
の再認定を受けた者を除く。)でないこと。
九州地方整備局における一般土木工事に係
る一般競争参加資格の認定の際に、客観的事
項(共通事項)について算定した点数(経営
事項評価点数)が1200点以上であること(上
記の再認定を受けた者にあっては、当該再
認定の際に、経営事項評価点数が1200点以
上であること。)。
平成23年度以降に完成した、元請けとして
次に掲げる【】はア)、【】はイ)の要件
を満たす同種工事の施工実績を有すること。
(受注形態を明らかにするものとし、甲型共
同企業体の構成員としての実績は、出資比率
が20%以上の場合のものに限る。乙型共同企
業体の施工経験については、出資比率に関わ
らず各構成員が施工を行った分担工事の経験
であること。)
【】単体又は、特定建設工事共同企業体の
代表者
ア)堤高70m以上のコンクリートダム堤
体打設の施工実績を有すること。
【】特定建設工事共同企業体の構成員のう
ち代表者以外の構成員
イ)コンクリートダム堤体打設の施工実
績を有すること。
コンクリートダム堤体打設の施工実
績とは、河川法に定める施設でコンク
リートダム工事、ダム再開発工事(堤
体嵩上げ、洪水吐き増設等)などのダ
ムの施工実績であり、クラック補修工
事などダム堤体打設を行わない部分的
な補修工事の実績は含めない。
ただし、特定建設工事共同企業体にあって
は、代表者は上記【ア)】、代表者以外のす
べての構成員は上記【イ)】の同種工事の実
績を有すること。また、経常建設共同企業体
にあたっては、構成員のいずれか1社が上記
【ア)】の同種工事の実績を有すること。
また、当該実績が地方整備局が発注した工
事に係る実績である場合にあっては、工事成
績評定通知書の評定点が65点未満のもの又は
工事成績評定の通知を受けていないものは実
績として認めない。
)
号
第
達
調
府
政
外
号
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官
日
曜
月
日
月
年
和
令
)
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政
外
号
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報
官
日
曜
月
日
月
年
和
令
単体又は特定建設工事共同企業体の構成員
は、次に掲げる基準を満たす主任技術者又は
監理技術者を当該工事に配置できること。
また、建設業法第26条第3項本文及び建設
業法施行令(昭和31年政令第273号)第27条
第1項に該当する場合は、当該技術者は専任
でなければならない。
本工事は、受注者が工事の始期を発注者が
指定する工事着手期限までの間で設定するこ
とができる工事であり、契約締結日の翌日か
ら工事の始期までの間は、主任技術者又は監
理技術者の配置を要しない。
1級土木施工管理技士又はこれと同等以
上の資格を有する者であること。
また、「これと同等以上の資格を有する
者」とは、次のものをいう。
・1級建設機械施工管理技士の資格を有す
る者
・技術士(建設部門、農業部門(選択科目
を「農業土木」又は「農業農村工学」と
するものに限る。)、林業又は森林部門(選
択科目を「森林土木」とするものに限る。)
又は総合技術監理部門(選択科目を「建
設」、「農業農業土木又は農業農村工学」
又は「林業又は森林森林土木」とする
ものに限る。))の資格を有する者
・これらと同等以上の資格を有するものと
国土交通大臣が認定した者
平成23年度以降に完成した、元請けの技
術者として、上記【ア)】に掲げる同種
工事の経験を有する者であること。(受注形
態を明らかにするものとし、甲型共同企業
体の構成員としての実績は、出資比率が
20%以上の場合のものに限る。乙型共同企
業体の施工経験については、出資比率に関
わらず各構成員が施工を行った分担工事の
経験であること。)
但し、一人の主任(監理)技術者が同種
工事の全ての要件を満たさなければならな
い。
また、特定建設工事共同企業体及び経常
建設共同企業体にあっては、構成員のいず
れか1人の主任(監理)技術者が同種工事
の経験を有していればよい。
ただし、当該実績が地方整備局が発注し
た工事に係る実績である場合にあっては、
工事成績評定通知書の評定点が65点未満の
もの又は工事成績評定の通知を受けていな
いものは実績として認めない。(工事成績評
定通知書の再発行等については、5年以内
のものは該当工事発注事務所にて、それ以
前のものは企画部技術管理課に申請すれば
再発行が可能です。)
さらに、当該実績が、工期1年未満の工
事にあっては工期の半分未満の従事期間、
工期1年以上の工期の工事にあっては6ヶ
月未満の従事期間である場合は実績として
認めない。
監理技術者にあっては、監理技術者資格
者証及び監理技術者講習修了証を有する者
であること。登録基幹技能者が主任技術者
となる場合にあっては、登録基幹技能者講
習修了証を有する者であること。
配置予定の主任(監理)技術者にあって
は直接的かつ恒常的な雇用関係が必要であ
るので、その旨を明示することができる資
料を提出するものとし、その明示がなされ
ない場合は入札に参加できないことがあ
る。
また、次に掲げる通達において定められ
た在籍出向の要件に適合しない場合又は当
該要件に適合することを証する資料の提出
がなされない場合は入札に参加できない。
また、当該要件に適合しない者を監理技
術者等として設置していることが確認され
た場合は契約を解除する。
1)「建設業者の営業譲渡又は会社分割に
係る主任技術者又は監理技術者の直接的
かつ恒常的な雇用関係の確認の事務取扱
いについて」
2)「官公需適格組合における組合員から
の在籍出向者たる監理技術者又は主任技
術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の取
扱い等について(試行)」
3)「企業集団内の出向社員に係る監理技
術者等の直接的かつ恒常的な雇用関係の
取扱い等について」
4)「持株会社の子会社が置く主任技術者
又は監理技術者の直接的かつ恒常的な雇
用関係の確認の取扱いについて(改正)」
主任技術者又は監理技術者を配置するに
あたり、単体又は特定建設工事共同企業体
及び経常建設共同企業体の構成員の中か
ら、必ず1名はダム工事総括管理技術者の
資格を有する者を配置すること。
上記〜について確認できる書類を入
札書の提出期限までに提出すること。該当
書類が提出されない場合は、当該者の行っ
た入札は無効とする。
競争参加資格確認申請書(以下「申請書」
という。)及び競争参加資格確認資料(以下「資
料」という。)の提出期限の日から開札の時ま
での期間に、九州地方整備局長から工事請負
契約に係る指名停止等の措置要領(昭和59年
3月29日付け建設省厚第91号)に基づく指名
停止を受けていないこと。
ただし、特定建設工事共同企業体を結成し
て申請書を提出した者の構成員の一部が指名
停止措置を受けたことにより、残余の構成員
が新たな特定建設工事共同企業体を結成して
人的関係 次のいずれかに該当する二者
の場合。ただし、については、会社等(会
社法施行規則(平成18年法務省令第12号)
第2条第3項第2号に規定する会社等をい
う。以下同じ。)の一方が民事再生法第2条
第4号に規定する再生手続が存続中の会社
等又は更生会社(会社更生法第2条第7項
に規定する更正会社をいう。)である場合を
除く。
一方の会社等の役員(会社法施行規則
第2条第3項第3号に規定する役員のう
ち、次に掲げる者をいう。以下同じ。)が、
他方の会社等の役員を現に兼ねている場
合
1)株式会社の取締役。ただし、次に掲
げる者を除く。
会社法第2条第11号の2に規定す
る監査等委員会設置会社における監
査等委員である取締役
会社法第2条第12号に規定する指
名委員会等設置会社における取締役
会社法第2条第15号に規定する社
特定建設工事共同企業体の認定及び競争参加
外取締役
資格の確認申請を行う場合及び残余の構成員
が単独で競争参加資格の確認申請を行う場合
においては、令和8年12月2日以降の認定及
び確認申請に係るものについては、競争参加
資格を認めない。
上記1に示した工事に係る設計業務等の受
託者又は当該受託者と資本若しくは人事面に
おいて関連がある又は特別な提携関係等があ
る建設業者でないこと。
入札に参加しようとする者の間に以下の基
準のいずれかに該当する関係がないこと。
資本関係 次のいずれかに該当する二者
の場合。
子会社等(会社法(平成17年法律第86
号)第2条第3号の2に規定する子会社
等をいう。において同じ。)と親会社等
(同条第4号の2に規定する親会社等を
いう。において同じ。)の関係にある場
合
親会社等を同じくする子会社等同士の
関係にある場合
会社法第348条第1項に規定する
定款に別段の定めがある場合により
業務を執行しないこととされている
取締役
2)会社法第402条に規定する指名委員
会等設置会社の執行役
3)会社法第575条第1項に規定する持
分会社(合名会社、合資会社又は合同
会社をいう。)の社員(同法第590条第
1項に規定する定款に別段の定めがあ
る場合により業務を執行しないことと
されている社員を除く。)
4)組合の理事
5)その他業務を執行する者であって、
1)から4)までに掲げる者に準ずる
者
一方の会社等の役員が、他方の会社等
の民事再生法第64条第2項又は会社更生
法第67条第1項の規定により選任された
管財人(以下単に「管財人」という。)
を現に兼ねている場合
一方の会社等の管財人が、他方の会社
等の管財人を現に兼ねている場合
その他入札の適正さが阻害されると認め
られる場合 組合(共同企業体を含む。)
とその構成員が同一の入札に参加している
場合その他上記又はと同視しうる資本
関係又は人的関係があると認められる場
合。
(※)なお、及びについては、入札書提
出期限以降に基準に該当する事実が発生し
た場合に限り、基準該当者が提出した入札
書は、無効とはならないものとする。
警察当局から、暴力団員が実質的に経営を
支配する建設業者又はこれに準ずるものとし
て、国土交通省発注工事等からの排除要請が
あり、当該状態が継続している者でないこと。
3 総合評価に関する事項等
本工事の総合評価は以下のとおり実施す
る。
1)施工体制(施工体制評価点)
品質確保の実効性:15点
施工体制確保の確実性:15点
2)技術提案(加算点)
◆工事目的物の性能・機能に関する事項
品質確保や向上:36点
◆現場状況に適合した施工上の課題に関す
る事項
施工上配慮すべき事項:24点
◆賃上げの実施に関する評価
賃上げの実施を表明した企業等:2点
賃上げ基準に達していない場合等の減
点:−3点
◆WLB(ワーク・ライフ・バランス)の
認定に関する評価
WLB(ワーク・ライフ・バランス)
の認定:1点
入札参加者は、価格及び技術資料をもって
入札を行い、の要件に該当する者のうち、
によって得られる標準点、施工体制評価点
(0〜30点)及び加算点(0〜63点)の合計
を入札価格で除した数値(以下、「評価値」と
いう。)の最も高い者(複数存在する場合は
による。)を落札者とする。
評価対象要件
入札価格が予決令第79条の規定に基づ
いて作成された予定価格の制限の範囲内
であること。
評価値が標準点(100点)を予定価格
で除した数値(以下、「基準評価値」とい
う。)に対して下回らないこと。
)
号
第
達
調
府
政
外
号
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報
官
日
曜
月
日
月
年
和
令
評価方法
申請書の提出方法
標準点 当該工事について、入札説明
書等に記載された要求要件を実現できる
と認められる場合には、標準点100点を
与える。
施工体制評価点及び加算点 の評価
項目について、施工体制評価点及び加算
点を与える。
評価項目及び得点配分 評価項目(
〜)毎に評価を行い、及びにお
ける評価点の合計点を施工体制評価点と
し、〜における評価点の合計点を加
算点とする。
評価値の最も高い者が2人以上あるとき
は、くじへと移行する。くじは、電子入札
システムの電子くじにて実施する。
技術提案資料の作成 技術提案資料は入札
説明書に基づき作成するものとする。
ヒアリングの実施(施工体制の審査) ど
のように施工体制を構築し、それが入札説明
書等に記載された要求要件の実現確実性の向
上につながるかを審査するためのヒアリング
を実施するとともに、ヒアリングに際して追
加資料を求めることがある。(詳細は入札説明
書による。)
その他 技術提案に基づく施工計画の採否
については、競争参加資格の確認結果に併せ
て電子入札システム(紙により申請した場合
は、紙)にて通知する。
4 担当部局 〒8120013 福岡市博多区博多駅
東2丁目10番7号(福岡第二合同庁舎) 九州
地 方 整 備 局 総 務 部 契 約 課 契 約 第 一 係 電 話
0924763509(直通)(内線2529)
5 入札説明書の交付及び申請書の提出に係る事
項
入札説明書の交付
交付期間:別表1に示す期間。
交付場所:上記4に同じ。
その他:電子入札システムにより交付す
る。ただし、電子入札に対応していない等
の理由でダウンロードによる入手ができな
い場合は、交付終了日の2日前までに4の
担当部局に連絡すること。
1)申請書に関する資料(配置予定技術者の
資格に関する資料(別記様式3)を除く)
提出期間:別表1に示す期間。
提出場所:上記4に同じ。
提出方法:
電子入札の場合 電子入札システム
により提出。ただし、容量が10MBを
超える場合は、提出場所へ持参、又は
郵送等(郵送は書留郵便に限る。託送
は書留郵便と同等のものに限る。提出
期間内必着。以下同じ。)により提出す
ること。
紙入札方式による場合 提出場所へ
持参、又は郵送等により提出すること。
申請書及び資料等は、提出期限以降
の内容変更及び取り下げは認めない。
ただし、取り下げについては入札説
明書に示す場合を除く。
2)配置予定技術者の資格に関する資料(別
記様式3)
提出期間:別表1に示す期間。
提出場所:上記4に同じ。
提出方法:電 子 メ ー ル に よ り 提 出。
メールの題名は「【工事名】+技術者資料
+【企業名】」とし、メール送信後、電話
による受信確認を必ず行うこと。
提出先メールアドレス:
qsr-shinseikeiyaku@ki.mlit.go.jp
連絡先:4に同じ
上記2)に掲げる競争参加者に要求される
競争参加資格に係る確認は、申請書の提出期
限の日をもって行うものとする。
なお、配置予定技術者の競争参加資格につ
いては、入札書の提出期限までに提出される
「別記様式3」により資格要件を満たす事が
確認される事を停止条件として通知する。
※配置予定技術者に関する審査基準日は、競
争参加資格確認申請書の提出期限日とす
る。
入札保証金の納付等に係る書類の提出期
間、場所及び方法
提出期間:別表1に示す期間
提出場所:上記4に同じ。
提出方法:提出場所へ持参、又は郵送等
により提出すること。
入札、開札の日時、場所及び入札書の提出
方法 入札書は、電子入札システムにより提
出すること。ただし、支出負担行為担当官(以
下、「当職」という。)の承諾を得た場合は、紙
により九州地方整備局契約課に持参又は郵送
(書留郵便に限る。)すること。電送(ファク
シミリ)による提出は認めない。
入札書の締切日時
電子入札対応の場合 別表1に示す
期日。
紙入札方式による場合 上 記 に 同
じ。
開札の日時及び場所 開札は、別表1
に示す日時に以下の場所にて行う。
〒8120013 福岡市博多区博多駅東2丁
目10番7号(福岡第二合同庁舎) 九州地
方整備局契約課入札室
電子入札により送信された入札書(紙入札
による参加が認められている場合は、提出さ
れた入札書。)については、入札心得第6条各
号に該当するものを除き、入札金額の誤記入
又は積算ミス等により意図しない金額による
入札を行った場合においても有効なものとし
て取り扱うこととなるので留意すること。
また、落札決定後に当該契約を辞退する場
合は、原則として、指名停止措置が講じられ
るので留意すること。
6 その他
契約の手続において使用する言語及び通貨
は、日本語及び日本国通貨に限る。
入札保証金及び契約保証金
入札保証金 納付(保管金の取扱店 日
本銀行福岡支店)。ただし、利付国債の提
供(取扱官庁 九州地方整備局)又は銀行
等の保証(取扱官庁 九州地方整備局)を
もって入札保証金の納付に代えることがで
きる。また、入札保証保険契約の締結を行
い、又は契約保証の予約を受けた場合は、
入札保証金を免除する。
契約保証金 納付(保管金の取扱店 日
本銀行福岡支店)。ただし、利付国債の提
供(取扱官庁 九州地方整備局)又は金融
機関若しくは保証事業会社の保証(取扱官
庁 九州地方整備局)をもって契約保証金
)
号
第
達
調
府
政
外
号
(
報
官
日
曜
月
日
月
年
和
令
は次のとおりとする。〒8120013 福岡市博
多区博多駅東2107 九州地方整備局総
務部契約課調査係 電話0924763509(内
線2522)
特定建設工事共同企業体協定書(甲)(下
記7の条件を満たすものに限る。)の写し
下記7の要件を満たすことを判断でき
る工事の施工実績を記載した書類(申請書
とともに交付する様式により作成したもの
に限る。ただし、当該様式は、当該工事の
「入札公告(建設工事)」(令和8年11月2
日付け支出負担行為担当官九州地方整備局
長)に示すところにより交付する入札説明
書の別記様式2と同一であるので、それを
使用して作成しても差し支えない。)
申請書の作成に用いる言語 申請書及び添
付書類は、日本語で作成すること。
7 特定建設工事共同企業体としての資格及びそ
の審査 「競争参加者の資格に関する公示」(令
和8年3月31日付け国土交通省大臣官房会計課
長、国土交通省大臣官房官庁営繕部管理課長。
以下「令和8年3月31日付け公示」という。)
5(建設工事)のからまでに該当する者を
構成員に含む特定建設工事共同企業体及び次に
掲げる条件を満たさない特定建設工事共同企業
体については、特定建設工事共同企業体として
の資格がないと認定する。それ以外の特定建設
工事共同企業体については、令和8年3月31日
付け公示6(建設工事)のに掲げる客観的事
項(共通事項)の項目及びに掲げる主観的事
項(特別事項)の項について総合点数を付与し
て特定建設工事共同企業体としての資格がある
と認定する。
特定建設工事共同企業体の構成 特定建設
工事共同企業体の構成は、次の条件を満たす
者2又は3社の組合せとする。
九州地方整備局における一般土木工事に
係る一般競争参加資格の認定を受けている
こと(会社更生法(平成14年法律第154号)
に基づき更生手続開始の申立てがなされて
いる者又は民事再生法(平成11年法律第
225号)に基づき再生手続開始の申立てが
なされている者については、手続開始の決
定後、当該地方整備局長が別に定める手続
に基づく一般競争参加資格の再認定を受け
ていること。)。
会社更生法に基づき更生手続開始の申立
てがなされている者、又は民事再生法に基
づき再生手続開始の申立てがなされている
者(上記の再認定を受けた者を除く。)
でないこと。
当該競争参加資格に係る申請の期限の日
から開札の時までの期間に、九州地方整備
局長から工事請負契約に係る指名停止等の
措置要領(昭和59年3月29日付け建設省厚
第91号)に基づく指名停止を受けていない
こと。
構成員の技術的要件 特定建設工事共同企
業体の構成員は、令和8年12月2日において
次の条件を満たすものとする。
特定建設工事共同企業体のすべての構成
員は、平成23年度以降に完成した、元請け
として次に掲げる【】はア)、【】はイ)
の要件を満たす同種工事の施工実績を有す
ること。(受注形態を明らかにするものと
し、甲型共同企業体の構成員としての実績
は、出資比率が20%以上の場合のものに限
る。乙型共同企業体の施工経験については、
出資比率に関わらず各構成員が施工を行っ
た分担工事の経験であること。)
【】特定建設工事共同企業体の代表者
ア)堤高70m以上のコンクリートダム
堤体打設の施工実績を有すること。
【】特定建設工事共同企業体の構成員の
うち代表者以外の構成員
イ)コンクリートダム堤体打設の施工
実績を有すること。
コンクリートダム堤体打設の施工
実績とは、河川法に定める施設でコ
ンクリートダム工事、ダム再開発工
事(堤体嵩上げ、洪水吐き増設等)
などのダムの施工実績であり、ク
ラック補修工事などダム堤体打設を
行わない部分的な補修工事の実績は
含めない。ただし、特定建設工事共
同企業体にあっては、代表者は上記
【ア)】、代表者以外のすべての構
成員は上記【イ)】の同種工事の実
績を有すること。また、当該実績が
地方整備局が発注した工事のうち入
札説明書に示すものに係る実績であ
る場合にあっては、工事成績評定通
知書の評定点が65点未満であるもの
又は工事成績評定の通知を受けてい
ないものは実績として認めない。
建設業法(昭和24年法律第100号)の土
木工事業につき、許可を有しての営業年数
が5年以上あること。ただし、相当の施工
実績を有し、確実かつ円滑な共同施工が確
保できると認められる場合においては、許
可を有しての営業年数が5年未満であって
もこれを同等として取扱うことができるも
のとする。
建設業法の土木工事業に係る監理技術者
又は国家資格を有する主任技術者を当該工
事に専任で配置できること。
出資比率要件 特定建設工事共同企業体の
すべての構成員が、均等割の10分の6以上の
出資比率であるものとする。
代表者要件 特定建設工事共同企業体の代
表者は、構成員の中で最大の施工能力を有す
るものであって、その出資比率が構成員中最
大であるものとする。
特定建設工事共同企業体の協定 特定建設
工事共同企業体の協定書は、「建設工事共同企
業体の事務取扱いについて」(昭和53年11月1
日付け建設省計振第69号)の別添「建設工事
共同企業体の事務取扱いについて(回答)」(昭
和53年11月1日付け建設省(cid:7962)計振第771号)
の別紙に示された「特定建設工事共同企業体
協定書(甲)」を準用するものとする。
8 一般競争参加資格の認定を受けていない者を
構成員に含む特定建設工事共同企業体の取扱い
上記7の認定(上記7の再認定を含
む。以下同じ。)を受けていない者を構成員に含
む特定建設工事共同企業体も上記5及び6によ
り申請をすることができる。この場合において、
特定建設工事共同企業体としての資格が認定さ
れるためには、上記7の認定を受けていな
い構成員が上記7の認定を受けることが必
要である。また、この場合において、当該工事
に係る開札の時までに特定建設工事共同企業体
としての資格の審査が終了しない場合は、競争
に参加できないことがある。
9 資格審査結果の通知 「一般競争参加資格確
認通知書」により通知する。
10 資格の有効期間 特定建設工事共同企業体と
しての資格の認定の日から当該工事の完成する
日までとする。
ただし、当該工事に係る契約の相手方以外の
者にあっては、当該工事に係る契約が締結され
る日までとする。
11 その他
特定建設工事共同企業体の名称は、「川辺川
ダム建設(一期)工事〇〇・〇〇特定建設工
事共同企業体」とする。
当該工事にかかる競争に特定建設工事共同
企業体として参加するためには、開札の時に
おいて、特定建設工事共同企業体としての資
格の認定を受け、かつ、当該工事の「入札公
告(建設工事)」に示すところにより競争参加
者資格の確認を受けていなければならない。
招
請
資料提供招請に関する公表
次のとおり物品の導入を予定していますので、
当該導入に関して資料等の提供を招請します。
令和8年 11 月2日
国立大学法人東京大学総長 藤井 輝夫
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ベータ
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