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諏訪団地(建替)第Ⅰ期後工区・ 第Ⅱ期第1住宅建設等工事(以下「本工事」 という。) イ 諏訪団地(建替)第Ⅰ期後工区・第Ⅱ期 第1・第2住宅基盤整備工事(以下「基盤 整備工事」という。) ロ 諏訪団地(建替)第Ⅰ期後工区・第Ⅱ期 第1住宅建設その他工事(以下「建設工事」 という。) れる者。 契約書作成の要否 要

独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部(東京都)/官報政府調達 / 入札公告(建設工事) 新着

締切 05/21 あと198日
開札 非公表
公告日 11/04 2026年
予定価格 非公表 この案件は公表されていません

基本情報

発注機関
独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部
所在地
東京都
入札方式
官報政府調達 / 入札公告(建設工事)
データの出どころ
官報(政府調達)
取得日時
2026/11/04 09:44
案件の詳細
1 工事概要  品目分類番号 41  工事名 諏訪団地(建替)第Ⅰ期後工区・ 第Ⅱ期第1住宅建設等工事(以下「本工事」 という。) イ 諏訪団地(建替)第Ⅰ期後工区・第Ⅱ期 第1・第2住宅基盤整備工事(以下「基盤 整備工事」という。) ロ 諏訪団地(建替)第Ⅰ期後工区・第Ⅱ期 第1住宅建設その他工事(以下「建設工事」 という。) れる者。  契約書作成の要否 要  工事場所 東京都多摩市諏訪2丁目3番 ) 号    第 達 調 府 政 外 号 ( 報 官 日 曜 水 日  月   年  和 令    工事、設計及びエレベーターの保守管理業 務内容 イ 基盤整備工事の工事内容 土木工事一式  造成工事 切土(掘削)約10000、 盛土約600  既存PC杭撤去 (φ300 L=15m) 15本、既存PC杭充填・切断 22本  その他 防災施設工 一式、仮設工(工 事用道路等) 一式 ロ 建設工事の工事及び設計内容 建築工事 一式、電気設備工事一式、機械設備工事一 式(工事はガス給湯暖房設備を除く)、E V設備工事一式、土木工事一式  住棟 鉄筋コンクリート造 地下1階 地上12階建 1棟(建築基準法上の住棟 数) 住 宅 戸 数 163 戸 延 床 面 積 約 9846 エレベーター9人乗り(90m/ min) 2基  付属棟 集会所 木造 平屋建て、ゴ ミ置き場 延床面積約53、駐輪場 延 床面積約207 ハ エレベーターの保守管理業務内容 上記 ロのエレベーター2基の供用開始後20年間 の保守管理業務  工期 イ 基盤整備工事 契約締結日の翌日〜令和 10年4月30日まで(予定) ロ 建設工事 契約締結日の翌日〜令和13年 10月30日まで(予定) (一次指定部分(建物一部完成):令和12 年12月27日まで、二次指定部分(屋外土木 一部完成):令和13年2月28日まで)  追加工事 なし  工事の実施形態 イ 本工事は、入札前に標準案と異なる施工 方法等に関する提案(以下「VE提案」と いう。)及び価格提案の提出を求め、当機構 が求める目的物の品質等が最適かつ安価で 実現できることを目的に、競争参加者及び 競争参加資格申請者(以下「競争参加者等」 という。)と技術交渉を行ったのち、入札に より契約の相手方を決定する入札前技術交 渉方式の試行実施である。 ロ 本工事は、入札時にVE提案を受け付け る入札時VE方式の試行工事である。   ) 号    第 達 調 府 政 外 号 ( 報 官 日 曜 水 日  月   年  和 令 ハ 本工事においては、競争参加資格確認申 請書(以下「申請書」という。)の提出(た だし、競争参加資格確認資料(以下「資料」 という。)の提出は持参するものとする。)及 び入札等を電子入札システムにより行う。 なお、電子入札システムにより難い者は、 当機構東日本賃貸住宅本部長(以下「本部 長」という。)の承諾を得て紙入札方式に代 えることができる。また、紙入札方式に関 する申請については、下記5イに承諾願 を2部提出して行うものとする。様式につ いては、当機構HPより入手すること。(詳 細は、「機構HP」→「入札・契約情報」→ 「入札・契約手続き」→「電子入札」→「電 子入札運用基準」よりダウンロード可能。) ニ 本工事は、一定の条件に該当する低入札 価格調査対象工事の入札への参加を制限す る等の試行工事である。 ホ 本工事は、下記2に掲げる専任特例2 号の配置に関する兼務要件を満たす場合に おいては、建設業法(昭和24年法律第100 号)第26条第3項ただし書第二号(専任特 例2号)の規定の適用を受ける監理技術者 の配置を認める工事である。 ヘ 本工事は、低入札価格調査となった者と 契約を行う場合、下記2に示す監理技術 者と同等の基準を満たす専任の技術者の追 加配置を求める試行工事である。 ト 本件の落札者は、基盤整備工事に係る工 事請負契約を締結すると同時に、建設工事 の契約に先立ち、当機構と「設計・施工に 関する覚書」を落札決定後速やかに交換し、 実施設計図書を作成する。実施設計図書が 完成したときは、「設計・施工に関する覚 書」に基づき、建設工事に係る工事請負契 約を締結する。 チ 本工事は、受発注者双方が工程調整を行 うことにより、週休2日を達成するよう工 事を実施する「週休2日促進工事(発注者 指定方式)」の工事である。実施方法等の詳 細については、現場説明書の記載による。 リ 本工事は、契約締結後に施工方法等の提 案を受け付ける契約後VE方式の工事であ る。工事請負契約締結後、受注者は、設計 図書に定める工事目的物の機能、性能等を 低下させることなく、請負代金の低減を可 能とする施工方法等に係る設計図書の変更 について、発注者に提案することができる。 提案が適正と認められた場合には設計図書 を変更し、必要があると認められる場合に は請負代金額の変更を行うものとする。詳 細は現場説明書による。 ヌ 本件の落札者は、建設工事の契約に先立 ち、当機構と「エレベーター保守管理業務 に関する覚書」を交換する。また、建設工 事の完了時までに「エレベーター保守管理 業務に関する覚書」に基づき、「協定書」を 締結する。 2 競争参加資格 次のからに掲げる条件を すべて満たしている者又はの構成基準により 結成された特定建設工事共同企業体(以下「共 同企業体」という。)であり、かつ、に掲げる 競争参加資格の確認の手続きにより本工事に係 る共同企業体としての競争参加資格(以下「共 同企業体としての資格」という。)の認定を受け ている者であること。  独立行政法人都市再生機構会計実施細則 (平成16年独立行政法人都市再生機構達第95 号)第331条及び第332条の規定に該当する者 でないこと。  当機構東日本地区における令和7・8年度 の一般競争参加資格について「建築」の認定 を受けている者であること(会社更生法(平 成14年法律第154号)に基づき更生手続開始 の申立てがなされている者又は民事再生法 (平成11年法律第225号)に基づき再生手続 開始の申立てがなされている者については、 手続開始の決定後、当機構が別に定める手続 に基づく一般競争参加資格の再審査により再 認定を受けていること。)。また、本工事の入 札に参加する者(定期受付の申請者を除く。) は、開札日までに当機構東日本地区における 令和9・10年度の一般競争参加資格において 「建築」の認定を受けていること。  当機構東日本地区における令和7・8年度 の一般競争参加資格の認定の際に客観的事項 (共通事項)について算定した点数(客観点 数)が、1200点(共同企業体の構成員のう ち代表者以外の構成員にあっては、1150点) 以上であること。(上記の再認定を受けた者 にあっては、当該再認定の際に客観点数が 1200点(共同企業体の構成員のうち代表者 以外の構成員にあっては、1150点)以上で あること。)  会社更生法に基づき更生手続開始の申立て がなされている者又は民事再生法に基づき再 生手続開始の申立てがなされている者(上記 の再認定を受けた者を除く。)でないこと。  申請書及び資料の提出期限の日から開札の 時までの期間に、当機構から本工事の施工場 所を含む区域を措置対象区域とする指名停止 を受けていないこと。  工事請負契約の履行に当たって不誠実な行 為があり、受注者として不適当であると認め られる者でないこと。なお、不誠実な行為と は、当機構発注工事において、重大な契約不 適合が認められるにもかかわらず、契約不適 合の存在自体を否定する等の行為をいう。  当機構東日本賃貸住宅本部(所管事務所を 含む。)が発注した工事で、申請書及び資料の 提出期限日から(cid:7722)って1年以内の期間におい て完了した工事のうち、60点未満の成績の者 がないこと。(通知されていないものを除く。)  本工事に係る設計業務等の受注者又は当該 受注者と資本若しくは人事面において関連が ある建設業者でないこと。  暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配 する者又はこれに準ずる者でないこと。(詳細 は、当機構ホームページの「入札・契約情報」 →「入札心得、契約関係規定」→「入札関連 様式及び標準契約書等」→「標準契約書等に ついて」→「別紙 暴力団又は暴力団員が実 質的に経営を支配する者又はこれに準ずる 者」を参照。)  発注工事に対応する建設業法(昭和24年法 律第100号)の許可業種について、許可を有 しての営業年数が5年以上あること。  次のイ又はロに掲げる条件を満たすこと。 イ 単独申込みの場合は、次の、及び の条件を満たすこと。(設計業者が申込者の 一員となる場合を含む。)  平成23年度から公告日の前日までの期 間に元請として完成し、引渡しが済んで いる同種工事1※の施工実績を有する 者。(共同企業体の構成員としての施工実 績は、出資比率が30%以上(2者)、20% 以上(3者)の場合のものに限る。以下、 同じ。) ※同種工事1:鉄筋コンクリート造又は 鉄骨鉄筋コンクリート造で5階建以上 の共同住宅の新築工事  平成23年度から公告日の前日までの期 間に元請として完成し、引渡しが済んで いる同種工事2※の施工実績を有する 者。 ※同種工事2:造成工事(切土及び盛土 合計3000m3以上)。  下記aの条件を満たすこと。又はa及 びbの条件を満たす者(この場合、当該 者は申込者の一員とし、共同企業体の一 員とはしない。)に実施設計を行わせるこ とができること。(設計共同体としての実 績は、代表者のものに限る。) a 公告日の前日までに元請として完了 した同種設計※の設計実績を有し、一 級建築士事務所登録のある者。 ※同種設計:鉄筋コンクリート造又は 鉄骨鉄筋コンクリート造で5階建以 上の共同住宅の新築工事に係る設計 業務 b 当機構東日本地区における令和7・ 8年度の一般競争参加資格について 「建築設計」の認定を受けている者。 また、開札日までに当機構東日本地区 における令和9・10年度の一般競争参 加資格において「建築設計」の認定を 受けていること。 ロ 共同申込みの場合は、次の条件を満たす こと。  上記イからの条件を共同企業体 として満たすこと。ただし、共同企業体 の代表者は上記イの実績を有するこ と。  次に掲げる基準を全て満たす主任技術者又 は監理技術者を本工事に専任で配置できるこ と。 1)基盤整備工事(共同申込みの場合は、共 同企業体の代表者から配置できること。)  次のイまたはロのいずれかの経験を有 すること。 イ 次のまたはのいずれかの経験を 有すること。  上記に掲げる同種工事1の契約 時点で、一級建築士又は1級建築施 工管理技士の資格を有する者若しく はこれらと同等以上の能力を有する 者として国土交通大臣が認定した者 であること。かつ、同種工事1の実 績の経験を有する者であること。た だし、次の(i)に掲げる基準を満た さない場合は、同種工事実績の経験 とはみなさない。 (i) 対象建築物の工事着工から竣 工までの1/2以上の期間に従事 していること。  現場代理人として、上記に掲げ る同種工事1の実績の経験を有する 者であること。ただし、次の(i)に 掲げる基準を満たさない場合は、同 種工事実績の経験とはみなさない。 (i) 対象建築物の工事着工から竣 工までの1/2以上の期間に従事 していること。 ロ 次の及びを満たす経験を有する こと。  1級土木施工管理技士の資格を有 するもの又はこれと同等以上の能力 を有する者として国土交通大臣が認 定した者であること。  担当技術者(1級土木施工管理技 士の有資格者)以上の技術者として、 上記に掲げる同種工事2の経験を 有する者であること。ただし、次の に掲げる基準を満たさない場合 は、同種工事実績の経験とはみなさ ない。  従事期間が、同種工事2の実施 期間が1年未満の場合は施工期間 の半分以上、実施期間が1年以上 の場合は6か月以上あること。  監理技術者にあっては、監理技術者資 格者証及び監理技術者講習修了証を有す る者であること。  申請者と直接的かつ恒常的な雇用関係 があること。なお、恒常的な雇用関係と は申請書及び資料の提出日以前に3か月 以上の雇用関係があることをいう。 2)建設工事(共同申込みの場合は、共同企 業体の代表者から配置できること。)  次のイの経験を有すること。 イ 次のまたはのいずれかの経験を 有すること。  上記に掲げる同種工事1の契約 時点で、一級建築士又は1級建築施 工管理技士の資格を有する者若しく はこれらと同等以上の能力を有する 者として国土交通大臣が認定した者 であること。かつ、同種工事1の実 績の経験を有する者であること。た だし、次のに掲げる基準を満たさ ない場合は、同種工事実績の経験と はみなさない。  対象建築物の工事着工から竣工 までの1/2以上の期間に従事し ていること。  現場代理人として、上記に掲げ る同種工事1の実績の経験を有する 者であること。ただし、次のに掲 げる基準を満たさない場合は、同種 工事実績の経験とはみなさない。  対象建築物の工事着工から竣工 までの1/2以上の期間に従事し ていること。  監理技術者にあっては、監理技術者資 格者証及び監理技術者講習修了証を有す る者であること。  申請者と直接的かつ恒常的な雇用関係 があること。なお、恒常的な雇用関係と は申請書及び資料の提出日以前に3か月 以上の雇用関係があることをいう。  専任特例2号の配置を行う場合において は、以下の兼務要件をすべて満たすこと。《兼 務要件》※監理技術者に関する特例であり、 主任技術者は対象外  監理技術者補佐の要件(建設業法施行令 第28条に規定の、主任技術者の資格を有す る者のうち一級の技術検定の第一次検定に 合格した者、又は1級施工管理技士等の国 家資格者、若しくは学歴や実務経験により 監理技術者の資格を有する者)を満たす技 術者を本工事に専任で配置すること。  兼務する工事は、2を超えないこと。  専任特例2号が兼務する他の工事と本工 事の距離が直線距離で10㎞程度であるこ と。  専任特例2号及び監理技術者補佐は、受 注者と直接的かつ恒常的な雇用関係(配置 の日以前に3ヶ月以上の雇用関係)がある こと。  専任特例2号と監理技術者補佐は常に連 絡が取れる体制を確立すること。  専任特例2号は監理技術者補佐の補助を 受け、監理技術者が行うべき職務(安全管 理、品質管理、工程管理、施工における主 要な会議への参加、現場巡回、主要な工程 立ち合い等)を適切に実施するとともに、 監理技術者補佐を適切に指導すること。  兼務する工事の発注者が、専任特例2号 の配置を認めている工事であること。  施工体制に関し、次の要件を備えているこ と。  会社としての「契約不適合処理体制」が 整備されていること。  施工に当たって、会社の施工部門と品質 管理部門(監理技術者の資格を有する者が 担当すること。)がそれぞれ独立した体制を 取ることができること。  構造上主要な部分(柱、梁または耐震壁) にプレキャストコンクリート部材を使用す る場合は、(一社)プレハブ建築協会の「P C部材品質認定規程」に基づき、認定を受 けた工場で製造されたものとする。  当機構東日本地区で発注した工事種別「建 築」において調査基準価格を下回った価格を もって令和6年4月1日以降に工事を契約 し、工事成績評定が68点未満(工期末が令和 6年10月1日以降の工事については、70点未 満とする)である者(共同企業体又は共同企 業体の構成員が該当する場合を含む。)につい ては、次の条件を満たしていること。  当機構東日本地区で発注した工事種別 「建築」で調査基準価格を下回った価格を もって入札し、申請書及び資料の提出期限 において低入札価格調査中の者でないこ と。  当機構東日本地区で発注した工事種別 「建築」で調査基準価格を下回った価格で 契約し施工中の者は、申請書及び資料の提 出期限において当該工事が終了し、品質・ 出来形等の確認が完了していること。  低入札価格調査対象となった場合には、上 記に掲げる全ての基準を満たす専任の技術 者を1名以上追加配置できること。なお、追 加配置する専任の技術者名簿については、低 入札価格調査時に資格要件等の確認できる書 類を添付して報告すること。  次に定めるいずれかの届出の義務があり、 当該業務を履行していない建設業者でないこ と。  健康保険法(大正11年法律第70号)第48 条の規定による届出の義務  厚生年金保険法(昭和29年法律第115号) 第27条の規定による届出の義務  雇用保険法(昭和49年法律第116号)第 7条の規定による届出の義務  当該建築物に係る設計計画が適正であるこ と。(共同申込みの場合は、共同企業体として 設計計画が適正であること。)  エレベーターの供用開始後に保守管理業務 を実施する者(以下「保守管理会社」という。) は、次の要件を満たすこと。  保守管理会社は、「昇降機保守管理契約 書」及び「昇降機保守管理業務仕様書」(以 下「保守管理業務仕様書等」という。)に基 づく保守管理業務が実施可能な体制を工事 完成までに有する者であること。  保守管理会社は、技術者の派遣及び交換 用部品の調達等24時間出動可能な体制を確 立するものとし、故障時等の緊急時には原 則として通報を受けてから30分以内(ただ し、広域災害の場合は除く)に現地に到着 させて最善の手段で対処し、可能な限り速 やかに復旧措置を講じる体制を工事完了ま でに有すること。  保守管理会社は、当機構エレベーター仕 様書で規定する「自動通報システム」を有 していること。 ) 号    第 達 調 府 政 外 号 ( 報 官 日 曜 水 日  月   年  和 令     ) 号    第 達 調 府 政 外 号 ( 報 官 日 曜 水 日  月   年  和 令  保守管理会社は、保守管理業務仕様書等 で定める遠隔点検Ⅱ併用式(機械室あり又 は機械室なし)の項目及び内容について、 保守管理会社の監視センターにて遠隔点検 を行える体制を工事完成までに有するこ と。  保守・点検業務に関するマニュアルが整 備されていること。  保守管理会社は、工事完成までに、当機 構東日本地区における物品購入等の契約に 係る競争参加資格審査において、「役務提 供」のうち「サービス」又は「その他」の 資格を有すると認定された者であること。  保守管理会社は、技術者に対する専門技 術、安全衛生、法令順守、職業倫理等に関 する教育を行うための、実機その他の設備 及び教育体制が整備されていること。  保守管理会社は、技術者の技術力に関す る社内資格制度を有していること。  保守管理会社は、保守管理業務仕様書等で 定める現場責任者及び現場担当者を配置でき ること。なお、保守管理業務仕様書等で定め る現場責任者及び現場担当者とは、次の要件 を満たす者とする。  現場責任者 昇降機の点検実務経験を15 年以上、かつ、点検対象同型機の実務経験 を5年以上、若しくはそれに相当する知 識・技能を有し、更に現場担当者以上の経 験、知識及び技能を有する者とする。  現場担当者 昇降機の点検実務経験を10 年以上、かつ、点検対象同型機の実務経験 を3年以上、若しくはそれに相当する知 識・技能を有し、更にその作業等の内容に 応じ必要な知識及び技能を有する者とす る。  共同企業体の構成基準 共同企業体の構成 は、上記からをすべて満たす者で構成さ れ、かつ、次の及びにより構成しなけれ ばならない。また、共同企業体の構成員数は 3者以内とする。  各構成員の出資比率は2者で構成される 場合にあっては30%以上、3者で構成され る場合にあっては20%以上であること。  代表者は、各構成員のうち、より大きな 施工能力を有する者であって、かつ、出資 比率が最大であること。構成員のうち代表 者以外の構成員は、客観点1200点以上ま たは客観点1150点以上の者とし、共同企 業体の組み合わせは、次のとおりとする。 イ (代表者)客観点1200点以上+(構 成員)客観点1200点以上 ロ (代表者)客観点1200点以上+(構 成員)客観点1150点以上1200点未満 ハ (代表者)客観点1200点以上+(構 成員)客観点1200点以上+(構成員) 客観点1200点以上 ニ (代表者)客観点1200点以上+(構 成員)客観点1200点以上+(構成員) 客観点1150点以上1200点未満  共同企業体としての資格の認定申請等  認定申請 本工事の競争入札に参加を希 望する共同企業体は、下記4の申請書及 び資料の提出に先立ち、「特定建設工事共同 企業体協定書等の作成の手引き」による「共 同請負入札参加資格審査申請書」、「特定建 設工事共同企業体協定書」、「委任状」及び 「工事経歴書」を提出し、当機構が示した 事項について審査を受け、競争参加資格を 有する者として認定を受けなければならな い。(事前にシステム上の登録が必要なた め、申請書及び資料提出期限日の一週間前 までに下記5(13)ロまで提出すること。)  提出方法 持参によるものとし、郵送そ の他によるものは受け付けない。なお、下 記4の提出期間内に申請書等を提出しな い者又は競争参加資格がないと認められた 者は、本工事の競争入札に参加することが できない。  認定資格の有効期限 認定日から本工事 が完成する日までとする。ただし、落札者 以外の者にあっては、本工事に係る契約が 締結される日までとする。 3 審査内容 競争参加資格の確認資料の提出に 併せて、VE提案書と価格提案書の提出を求め、 全ての競争参加者等と技術交渉(VE提案に係 るヒアリング等及び価格提案の適正性等の確認 に係るヒアリング等)を実施する。競争参加者 は交渉を踏まえた最終の価格提案書を提出し、 原則として、入札価格は最終の価格提案書の総 額以下の金額でなければならないものとし、入 札価格が最終の価格提案書の総額を上回る場合 の入札は無効とする。 4 入札手続等  設計図面及び現場説明書等の交付方法、期 間及び場所 イ 交付方法 設計図面及び現場説明書等の 交付を希望する場合は、機構HP掲載の入 札説明書別添の設計図面等交付申込書によ り交付方法を次の又はから選択し、以 下の期間に申し込むこと。  設計図面・現場説明書のPDFデータ をCDに収録し無償交付  設計図面を機構内コピーセンターで有 償印刷、現場説明書はPDFデータをC Dに収録し無償交付 ロ 交付期間  交付期間 令和8年11月4日(水)か ら令和9年3月2日(火)までの土曜日、 日曜日、祝日及び年末年始を除く毎日、 午前10時から午後4時まで。(ただし、正 午から午後1時の間は除く。)  申込み先 独立行政法人都市再生機構 東日本賃貸住宅本部 コピーセンター受 託業者「株式会社ブルーホップ」 FA X0353234785(総務部調達管理課の FAX番号)  問合せ先 独立行政法人都市再生機構 東日本賃貸住宅本部 総務部調達管理課 電話0353232574  申請書、資料の提出方法、期間及び場所 イ 申請書の提出方法、期間及び場所  提出方法 申請書は電子入札システム で提出すること。ただし、やむを得ない 事由により、本部長の承諾を得て紙入札 方式による場合は、内容を説明できる者 が持参するものとし、郵送又は電送によ るものは受け付けない。  提出期間 令和8年11月5日(木)か ら令和9年3月2日(火)までの土曜日、 日曜日、祝日及び年末年始を除く毎日、 午前10時から午後4時まで。(ただし、正 午から午後1時の間は除く。)  提出場所 電子入札システムによる場 合は、電子入札システムで申請の上、下 記5ロに写しを提出する。紙入札によ る場合は、原本を下記5ロに提出する。 ロ 資料の提出方法、期間及び場所  提出方法 資料は、予め提出日時を3 営業日前までに下記5ロに電話連絡の うえ、内容を説明できる者が持参するこ ととし郵送又は電送によるものは受け付 けない。(電子入札システムによる場合も 持参するものとする。)  提出期間 上記イと同じ。  提出場所 下記5ロ記載のとおり。  入札書の提出日時、開札日時及び場所 イ 入札の受付日時及び入札書の提出方法  受付日時 令和9年5月20日(木)午 前10時から正午まで  提出方法 電子入札システムにより提 出すること。ただし、本部長の承諾を得 た場合は、総務部調達管理課に持参又は 郵送すること。郵送による場合は書留郵 便とし、封筒表面に「入札書在中」と朱 書きの上、二重封筒とし、同日同時刻必 着とする。 ロ 開札の日時及び場所  開札日時 令和9年5月21日(金)午 前10時00分(予定)  開札場所 〒1631382 東京都新宿区 西新宿651 新宿アイランドタ ワー19階 独立行政法人都市再生機構東 日本賃貸住宅本部 入札室 5 その他  手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨に限る。  入札保証金及び契約保証金 イ 入札保証金 免除 ロ 契約保証金 基盤整備工事及び建設工事 (設計費は含む、エレベーター保守管理費 は除く。)各々の請負代金額の10分の3以上 を納付。基盤整備工事は請負契約書締結時、 建設工事については、「設計・施工に関する 覚書」交換時に納付すること。ただし、金 融機関又は保証事業会社の保証をもって契 約保証金の納付に代えることができる。ま た、公共工事履行保証証券による保証を付 し、又は履行保証保険契約の締結を行った 場合は、契約保証金を免除する。  入札の無効 本公告に示した競争参加資格 のない者のした入札、申請書又は資料に虚偽 の記載をした者のした入札、現場説明書及び 入札心得において示した条件等入札に関する 条件に違反した入札は無効とし、無効の入札 を行った者を落札者としていた場合には、落 札決定を取り消す。  落札者の決定方法 VE提案が採用された 者は採用された当該提案に基づく入札を行 い、VE提案が全て不採用と判断された者又 はVE提案を提出していない者は、発注者が 示した図面及び仕様書に基づく入札を行い、 これらの中で、当機構であらかじめ作成した 予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもっ て入札したものを落札者とする。ただし、落 札者となるべき者の入札価格によっては、そ の者により当該契約の内容に適合した履行が なされないおそれがあると認められるとき、 又はその者と契約を締結することが公正な取 引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著 しく不適当であると認められるときは、予定 価格の制限の範囲内の価格をもって入札した 他の者のうち最低の価格をもって入札した者 を落札者とすることがある。  上記ただし書きに該当し、入札(見積) 心得書第9条第2項に定める低入札価格調査 の結果、契約内容に適合した履行がなされる と認められた場合、入札者が履行可能な理由 として説明した事項を「確認書」として締結 し、「確認書」の内容に不履行等が認められた 場合には、工事成績評定点を減ずる。  手続における交渉の有無 有  契約書作成の要否 要  本工事に直接関連する他の工事の請負契約 を本工事の請負契約の相手方との随意契約に より締結する予定の有無 無  関連情報を入手するための照会窓口 総務 部調達管理課  一般競争参加資格の認定を受けていない者 の参加 上記2に掲げる一般競争参加資格 の認定を受けていない者も上記4により申 請書及び資料を提出することができるが、競 争に参加するためには、当該資格の認定を受 け、かつ、競争参加資格の確認を受けなけれ ばならない。  次のいずれにも該当する契約先は、当該独 立行政法人から当該法人への再就職の状況、 当該法人との間の取引等の状況について情報 を公開することとなったので、詳細は入札説 明書を参照すること。 イ 当機構との間の取引高が、総売上高又は 事業収入の3分の1以上を占めているこ と。 ロ 当機構において役員を経験した者(役員 経験者)が再就職していること又は課長相 当職以上の職を経験した者(課長相当職以 上経験者)が役員、顧問等として再就職し ていること。  詳細は入札説明書による。  問い合わせ先 イ 一般競争参加資格、入札方法等 〒1631382 東京都新宿区西新宿65 1 新宿アイランドタワー19階 独立行政 法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部 総 務部調達管理課 電話0353232588 一般競争参加資格の申請方法については、 当 機 構 H P (https://www.ur-net.go.jp/ order/info.html)中「電子メール申請ガイ ド」に従うこと。 ロ 公募条件に関する事項 〒1631382 東 京都新宿区西新宿651 新宿アイラ ンドタワー17階 独立行政法人都市再生機 構東日本賃貸住宅本部 技術監理部企画第 4課 電話0353234927 ハ 設計図書及び現場説明書に関する事項 〒1631382 東京都新宿区西新宿65 1 新宿アイランドタワー18階 独立行政 法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部 技 術監理部企画第1課 電話0353232337 6 Summary  Official in charge of disbursement of the procuring entity : Seiji Izoe, Director Gen‑ eral in charge of East Japan Rental Hous‑ ing Office, Urban Renaissance Agency.  Classification of the services to be pro‑ cured : 41  Subject matter of the contract : Construc‑ tion of the Apartment building at Suwa housing complex, and other urban develop‑ ment in the 1st‑2nd phase project.  Time‑limit for the submission of applica‑ tion forms and relevant documents for the qualification : 4 : 00 P.M. 2 March 2027  Time‑limit for the submission of tenders : 12 : 00 P.M. 20 May 2027  Contact point for tender documents : Pro‑ curement Management Division, General Affairs Department, East Japan Rental Housing Office, Urban Renaissance Agen‑ cy, 651, Nishishinjuku, Shinjuku‑ku, Tokyo 1631382 TEL 0353232588 入 札 公 告(建設工事) 次のとおり一般競争入札に付します。 令和8年 11 月4日 独立行政法人都市再生機構 東日本賃貸住宅本部 本部長 井添 清治
出典
官報(政府調達) / 発注機関:独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部
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