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令和8年度八王子旧集合住宅歴史館場内整備業務

UR都市機構 本社(国(独法))/物品購入等 / オープンカウンター方式による見積合せの公示

締切 07/02 2026年
開札 非公表
公告日 06/26 2026年
予定価格 非公表 この案件は公表されていません

基本情報

発注機関
UR都市機構 本社
所在地
国(独法)
入札方式
物品購入等 / オープンカウンター方式による見積合せの公示
データの出どころ
UR都市機構入札情報
取得日時
2026/06/26 21:56
参加資格
以下の条件を全て満たす者とする。
案件の詳細
オープンカウンター方式による見積合せの公示 次のとおり、オープンカウンター方式による見積合せを実施します。 令和8年6月26日 独立行政法人都市再生機構 総務部長 田原 浩幸 1 調達内容 (1) 業務件名 令和8年度八王子旧集合住宅歴史館場内整備業務 (2) 業務の特質・数量等 仕様書による。 (3) 履行期間 契約締結日の翌日から令和8年8月7日まで (4) 履行場所 東京都八王子市石川町2683-3 独立行政法人都市再生機構 技術監理部 旧集合住宅歴史館 (5) 見積方法 見積金額は、総価を記載すること。 契約の相手方の決定に当たっては、見積書に記載された金額に当該金額の100分の10に 相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り 捨てた金額とする。)をもって決定価格とするので、見積書を提出する者は、消費税及び地 方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額 の110分の100に相当する金額を見積書に記載すること。 2 参加資格 以下の条件を全て満たす者とする。 (1) 独立行政法人都市再生機構会計実施細則(平成16年独立行政法人都市再生機構達第95号) 第331条及び第332条の規定に該当する者でないこと。 (2) 見積書提出時において令和7・8年度当機構東日本地区物品購入等の契約に係る競争参加 資格審査において「役務提供」の資格を有すると認定された者であること。 (3) 公示の日から見積合せの日までの期間、当機構から本件業務の履行場所を含む区域を措置 対象区域とする指名停止を受けていないこと。 (4) 暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者でないこと。 (5) 本公示、仕様書及びオープンカウンター方式による見積合せ説明書等を承諾していること。 ※オープンカウンター方式について(https://www.ur-net.go.jp/order/aratanatorikumi.html) 3 見積書の提出場所等 (1) 見積書の提出場所及び見積手続等に関する問合せ先 〒231-8315 神奈川県横浜市中区本町6-50―1 横浜アイランドタワー(5階総合受付) ※5階入札室前オープンカウンター専用ポストに投函 独立行政法人都市再生機構 総務部会計課 電話 045-650-0189 1 (2)見積書の提出期限及び提出方法 ① 提出期限 令和8年7月2日(木)16時00分 ② 提出方法 持参(上記3(1)のとおり)又は郵送とする。但し、郵送による場合は書留 郵便とし、同日同時刻必着とする。この場合、二重封筒とし、表封筒に見積 書在中の旨を朱書のうえ、(1)の当機構会計課宛送付すること。 (3)見積合せの日時 見積書の提出期限後、遅滞なく実施する。なお、見積参加者の立会は求めない。 4 その他 (1) 契約保証金 免除 (2) 契約書等の作成の要否 要(「請書」による) (3) 見積りの無効 本公示に示した競争参加資格のない者のした見積り及び見積りに関する条件に違反した見 積りは無効とする。 (4) 契約の相手方の決定方法 独立行政法人都市再生機構会計規程第52条の規定に基づいて作成された予定価格の制限 の範囲内で最低価格をもって有効な見積りを行った者を契約の相手方とする。 (5) 競争参加資格の認定を受けていない者の参加 上記2(2)に掲げる競争参加資格の認定を受けていない者も、上記3(2)により見積書を提出 することができるが、競争に参加するためには、見積書の提出と同時に当該資格審査に係る申 請書を提出し、当該資格の認定を受け、かつ、競争参加資格の確認を受けなければならない。 (6) 公示内容に係る質問の受付先 〒231-8315 神奈川県横浜市中区本町6-50―1 横浜アイランドタワー8階 独立行政法人都市再生機構 技術監理部企画課(担当:早瀬) 電話045-650-0647 以 上 2 見 積 書 金 円也(税抜) ただし、令和8年度八王子旧集合住宅歴史館場内整備業務 オープンカウンター方式による見積合せ説明書を承諾の上、見積りします。 令和 年 月 日 住 所 会社名 代表者 印 ※1 独立行政法人都市再生機構 総務部長 田原 浩幸 殿 ※1 本件責任者(会社名・部署名・氏名): 担 当 者(会社名・部署名・氏名): ※2 連絡先(電話番号)1: 連絡先(電話番号)2: ※1 本件責任者及び担当者の記載がある場合は、押印は不要です。 押印する場合は、本件責任者及び担当者の記載は不要です。 ※2 連絡先は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載。 個人事業主などで、複数回線の電話番号がない場合は、1回線の記載も可。 3 表 裏 ( 独 整 件 総 立 備 名 務 行 封 業 部 政 務 令 長 法 和 人 見 8 田 都 積 年 原 市 書 度 再 ※ 氏 住 ( ) 八 浩 生 登 押 王 幸 機 録 名 所 子 構 番 印 旧 殿 号 省 集 合 略 住 ) 宅 歴 史 館 場 内 ※ HP又は競争参加資格認定通知書に記載されている登録番号を記載すること。 なお、競争参加資格を申請中の者にあっては、「競争参加資格申請中」と記載すること。 提出された見積書については、開封の前後を問わず、引換え、変更又は取消しをすること ができないので注意すること。 ※ 掲示等又は競争入札等執行通知書に記載のある組織、役職及び氏名を記載すること。 ※ 押印を省略する場合は、封筒に「(押印省略)」と朱書きすること。 4 請 書 1 業 務 名 令和8年度八王子旧集合住宅歴史館場内整備業務 2 履 行 場 所 仕様書のとおり 3 履 行 期 間 令和8年 月 日から 令和8年 8月 7日まで 4 請 負 代 金 額 金 円 (うち取引に係る消費税及び地方消費税の額) 上記業務をお請けするについては、次の条項を承諾の上、確実に履行いたします。 令和8年 月 日 独立行政法人都市再生機構 総務部長 田原 浩幸 殿 受注者 住 所 氏 名 印 第1条 受注者は、この請書に定めるもののほか、別添の図面及び仕様書に基づき頭書の請負代 金額をもって、頭書の履行期間内に頭書の業務を完成しなければならない(以下、契約名称、 履行期間及び請負代金額については、「頭書の」を省略する。)。 第2条 受注者は、この契約締結後14日以内に工程表を作成して、独立行政法人都市再生機構(以 下「機構」という。)に提出しなければならない。 第3条 受注者は、この契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させては ならない。ただし、あらかじめ、機構の承諾を得た場合は、この限りでない。 第4条 受注者は、この契約の履行について、業務の全部を一括し、又は業務の主体的部分を第 三者に委任し又は請け負わせてはならない。 第5条 受注者は、業務の施工、現場の管理その他業務に関する一切の事項については、監督員 の指示監督を受けなければならない。 第6条 受注者は、業務に使用する材料については、すべて使用前に監督員の検査を受け合格し たものを使用しなければならない。 第7条 受注者は、使用する材料のうち、調合を要するものについては監督員の立会を得て調合 したものを使用しなければならない。 2 受注者は、水中又は地下に埋設する業務、その他完成後外面から明視することができない業 務を施工するときは、監督員の立会を得た上で施工しなければならない。 第8条 受注者は、業務の施工が仕様書等に適合しない場合において監督員の指示があったとき は、直ちに、これに従わなければならない。 第9条 受注者は、業務に支障を及ぼす天候の不良、その他受注者の責めに帰することができな い事由又は正当な事由により履行期間内に業務を完成することができないときは、遅滞なく、 履行期間の延長について協議しなければならない。 2 機構は、前項の規定による協議があった場合において、必要があると認められるときは、履 行期間を延長しなければならない。機構は、その履行期間の延長が機構の責めに帰すべき事由 による場合においては、請負代金額について必要と認められる変更を行い、又は受注者に損害 を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 第10条 受注者は、前条以外の事由により、履行期間内に業務を完成することができないときは、 5 遅延日数につき請負代金額の年(365日当たり)3パーセントに相当する履行遅滞金を納めなけ ればならない。 2 機構の責めに帰すべき理由により、請負代金の支払いが遅延したときは、受注者は、請負代 金額につき、遅延日数に応じ年(365日当たり)3パーセントの割合で計算した額の遅延利息の 支払いを請求することができる。 第11条 受注者は、業務が完成したときは、その旨を書面をもって機構に通知しなければならな い。 2 機構は、前項の規定による通知を受けたときは、その日から起算して14日以内に受注者の立 会いの上、業務の完成を確認するための検査を完了するものとする。 3 前項の場合において、検査に通常必要な経費は、特別な定めのある場合を除き、すべて受注 者の負担とする。 4 機構は、第2項の検査によって業務の完成を確認した後、受注者が書面をもって引渡しを申 し出たときは、直ちに当該目的物の引渡しを受けるものとする。 5 機構は、受注者が前項の申し出を行わないときは、請負代金の支払いと同時に当該目的物の 引渡しを求めることができる。この場合においては、受注者は、直ちにその引渡しをしなけれ ばならない。 6 受注者は、業務が第2項の検査に合格しないときは、直ちに修補して機構の検査を受けなけ ればならない。この場合においては、修補等の完了を業務の完成とみなして前各項の規定を適 用する。 第12条 発注者は、引き渡された目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しない もの(以下「契約不適合」という。)であるときは、引渡しをした日から1年以内に発注者から 受注者への通知があった場合に限り、無償で目的物の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡 しによる履行の追完を請求することができるものとする。ただし、契約不適合が発注者の責め に帰すべき事由によるものであるときは、発注者は履行の追完を請求することができない。 2 前項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履 行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することがで きる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減 額を請求することができる。 一 履行の追完が不能であるとき。 二 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。 三 契約の目的物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行し なければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしな いでその時期を経過したとき。 四 前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受け る見込みがないことが明らかであるとき。 第13条 業務内容若しくは履行期間の変更又は業務の一時中止等の事由により請負代金額を変更 する必要を生じたときは、受注者は機構との協議に応じなければならない。 第14条 受注者は第11条第2項の検査に合格したときは、書面をもって請負代金の支払いを請求 することができる。 2 機構は、前項の規定による請求を受けたときは、その日から起算して40日以内に請負代金を 支払うものとする。 第15条 この契約に定めのない事項又は疑義を生じた事項については、機構と受注者が協議し て定めるものとする。 以 上 6 仕 様 書 1. 件 名 令和8年度八王子旧集合住宅歴史館場内整備業務
問合せ先
〒231-8315
出典
UR都市機構入札情報 発注機関:UR都市機構 本社
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