令和8年度DX人材育成研修等企画・運営業務
UR都市機構 本社(国(独法))/物品購入等 / 企画提案競技方式に係る手続き開始の掲示
締切
非公表
開札
非公表
公告日
05/22
2026年
予定価格
非公表
この案件は公表されていません
基本情報
- 発注機関
- UR都市機構 本社
- 所在地
- 国(独法)
- 入札方式
- 物品購入等 / 企画提案競技方式に係る手続き開始の掲示
- データの出どころ
- UR都市機構入札情報
- 取得日時
- 2026/06/26 21:56
参加資格
参加表明書及び企画提案書の提出者は、次に掲げる要件をすべて満たしている単体企業であること。
案件の詳細
掲示文兼企画提案競技説明書
次のとおり企画提案書の提出を招請します。
令和8年5月22日
独立行政法人都市再生機構
総務部長 田原 浩幸
1 業務の概要
(1) 業務名 令和8年度DX人材育成研修等企画・運営業務
(2) 業務の目的
別添1のとおり。
(3) 業務の範囲・内容
別添1のとおり。
(4) 履行期間
契約締結日の翌日から令和9年6月30日まで
2 競争参加資格
参加表明書及び企画提案書の提出者は、次に掲げる要件をすべて満たしている単体企業であること。
(1) 独立行政法人都市再生機構会計実施細則(平成 16 年独立行政法人都市再生機構達第 95 号)
第331条及び第332条の規定に該当する者でないこと。(※1)
(2) 参加表明書の提出期限の日から企画提案書に関する見積合わせまでの期間に、当機構から本
件業務の実施場所を含む区域を措置対象区域とする指名停止を受けている者でないこと。
(3) 暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者若しくはこれに準ずる者でないこと。(※2)
(4) 令和7・8年度独立行政法人都市再生機構東日本地区物品購入等の契約に係る競争参加資格に
おいて、業種区分「役務提供」の資格を有すると認定された者であること。
なお、当該競争参加資格を有しない場合は、参加表明書の提出期限までに競争参加資格審査の
申請を行った上、申請時に交付される競争参加資格審査申請書の受理票の写しを「競争参加資格
の確認について」(様式2-1)に添付して提出し、企画提案書提出時までに認定を受ける必要
がある。競争参加資格審査の申請等に関する問合せ及び申請書等提出先は次のとおり。
〒231-8315
神奈川県横浜市中区本町六丁目50番地1 横浜アイランドタワー
独立行政法人都市再生機構 総務部会計課(受付5階)
電話045-650-0189
https://www.ur-net.go.jp/order/info.html
※申請書等を持参する場合は、事前に日時を連絡の上持参すること。
※郵送により申請書を提出する場合は、書留郵便にて、本件業務に係る参加表明中である旨
を送付状等に朱書きすること。
※「全省庁統一資格」は当機構の競争参加資格とは関係ないため注意すること。
(5) 令和5年度以降に公的機関※に対して、DXを推進する人材の育成を目的として、独立行政法
人情報処理推進機構及び経済産業省が定めるDX推進スキル標準で示す共通スキルリストのう
1
ち、「ビジネス変革」を対象とした研修業務を受注し完了した実績を1件以上有していること。
※公的機関とは、国、地方公共団体及び独立行政法人をいう。
※1 独立行政法人都市再生機構会計実施細則(抜粋)
(適用範囲)
第 330 条 売買、貸借、請負その他の契約に関する事務手続は、別に定めるもののほか、この
編の定めるところによる。
(契約締結の相手方の排除)
第331条 契約担当役(分任契約担当役及び資金前渡出納員を含む。以下この編において同じ。)
は、特別な理由がある場合を除くほか、次の各号の一に該当する者を契約の相手方としては
ならない。
一 当該契約を締結する能力を有しない者
二 破産者で復権を得ない者
(取引停止)
第 332 条 契約担当役は、次の各号の一に該当すると認められる者を、その事実があった後2
年間、売買、貸借、請負その他の契約の相手方としない措置(以下「取引停止」という。)を行
うことができる。これを代理人、支配人その他の使用人として使用する者についてもまた同
様とする。
一 契約の履行に当たり故意に履行を粗雑にし、又は物件(物品(現金及び有価証券以外の
一切の動産)及び財産(土地・建物その他土地の定着物及びそれらに関連する権利並びに
特許権、電話加入権等の無形固定資産)をいう。以下この編において同じ。)の品質若しく
は数量に関して不正の行為をした者
二 公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し、若しくは不正の利益を得るために
連合した者
三 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げた者
四 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者
五 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者
六 前各号の一に該当する事実があった後2年を経過しない者を、契約の履行に当たり、代
理人、支配人その他の使用人として使用した者
2 契約担当役は、前項の規定に該当する者を入札代理人として使用する者についても取引停
止を行うことができる。
3 契約担当役は、前2項の規定を適用することにより機構の業務に重大な支障を及ぼすと認
められるときは、理事長の承認を得てこれによらないことができる。
2
※2 暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者
1 「暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者」とは、次の場合に該当する者をい
う。
法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である
場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体
である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が、暴力団
(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2
号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力
団員をいう。以下同じ。)であるとき
2 「これに準ずる者」とは、次のいずれかの場合に該当する者をいう。
(1) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を
加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき
(2) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど
直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき
(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどし
ているとき
(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき
3 手続等
(1) 業務説明書
別添1のとおり。
(2) 契約書
別添2のとおり。
(3) 担当部署等
① 契約関係
〒231-8315
神奈川県横浜市中区本町六丁目50番地1 横浜アイランドタワー
独立行政法人都市再生機構 総務部会計課(受付5階)
電話045-650-0189
② 企画関係
〒231-8315
神奈川県横浜市中区本町六丁目50番地1 横浜アイランドタワー
独立行政法人都市再生機構 デジタル推進部DX推進課(受付5階)
電話045-650-0032
(4) 企画提案書特定までの流れ
① 様式1「参加表明書」を提出した者のうち2に定める要件を満たし、かつ、評価の高い者か
ら順に原則3者(参加表明書を提出した者が3者に満たない場合は2に定める要件を満たし
た者)を企画提案書の提出者に選定する。
② 企画提案書の提出者に選定された者のみ、企画提案書を提出することができる。
③ 提出された企画提案書に係るプレゼンテーションを実施する。
④ 機構は、提出された企画提案書について評価を行い、最も優れた企画提案書1件を特定する。
3
4 企画提案書の提出者を選定するための基準
参加表明書の評価項目、判断基準及び評価のウエイトは以下のとおりとする。
評価 評価の
判断基準
項目 ウエイト
参
加
表
明
者
□
企
業
□
の
経
験
及
び
能
力
4
迅
速
性
業
務
拠
点
の
所
在
(様式2-2)
業務拠点の所在地を下記の順で評価する。 ①10点
① 東京都、神奈川県、千葉県又は埼玉県に本支店又は営
業所等がある。 ②0点
② 上記①に該当しない。
専
門
技
術
力
成
果
の
確
実
性
(様式3)
① 令和5年度以降に公的機関に対して、DXを推進す
る人材の育成を目的として、独立行政法人情報処理推
進機構及び経済産業省が定めるDX推進スキル標準で
示す共通スキルリストのうち、「ビジネス変革」を対象
とした研修業務を合計5件以上受注し、完了した実績
①15点
がある。
② ①の研修を合計2件~4件受注し、完了した実績が
②10点
ある。
③ ①の研修を合計1件受注し、完了した実績がある。
③0点
なお、令和5年度以降に公的機関に対して、DXを推進
する人材の育成を目的として、独立行政法人情報処理推進
機構及び経済産業省が定めるDX推進スキル標準で示す
共通スキルリストのうち、「ビジネス変革」を対象とした研
修業務を提供した実績がない場合は選定しない。
プラチナえるぼし
5点
※5
えるぼし3段階目
4点
※6
女性活躍推進法※1に基づく認
えるぼし2段階目
定(えるぼし・プラチナえるぼし 3点
※6
(様式4) 認定企業)
えるぼし1段階目
ワーク・ライフ・バラン 2点
※6
ス等の推進に関する指
行動計画 ※7 1点
標 ※4 ※17
プラチナくるみん ※
5点
次世代法※2に基づく認定(くる 8
みん・トライくるみん・プラチナ くるみん(令和7年4
くるみん認定企業)※6 月1日以降の基準)※ 4点
9
くるみん(令和4年4
月1日~令和7年3月 3点
31日までの基準)※10
トライくるみん(令和
7年4月1日以降の基 3点
準)※11
くるみん(平成29年4
月1日~令和4年3月 3点
31日までの基準)※12
トライくるみん(令和
4年4月1日~令和7
3点
年3月 31 日までの基
準)※13
くるみん(平成29年3
月31日までの基準)※ 2点
14
行動計画(令和7年4
月1日以降の基準)※ 1点
7 ※15
若者雇用促進法※3に基づく認定(ユースエール認定企
2点
業)※16
評価点 合計 30点
※1 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成 27 年法律第 64 号)。以下、本資料
において同じ。
※2 次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)。以下、本資料において同じ。
※3 青少年の雇用の促進等に関する法律(昭和45年法律第98号)。以下、本資料において同じ。
※4 複数の認定等に該当する場合は、最も配点が高い区分より加点を行う。(例えば、「えるぼし
2段階目」の認定(3点)を受け、かつ「くるみん(平成29年3月31日までの基準)」の認定
(2点)を受けている企業の場合は、配点が高い3点を加算する。)
※5 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第
24 号)による改正後の女性活躍推進法第12条の規定に基づく認定。
※6 女性活躍推進法第9条の規定に基づく認定。なお、労働時間等の働き方に係る基準は満たす
ことが必要。
※7 常時雇用する労働者の数が100人以下の事業主に限る(計画期間が満了していない行動計画
を策定している場合のみ)。
※8 次世代法第15条の2の規定に基づく認定。
※9 次世代法第 13 条の規定に基づく認定のうち、次世代育成支援対策推進法施行規則の一部を
改正する省令(令和3年厚生労働省令第185号。以下「令和3年改正省令」という。)による改
正後の次世代育成支援対策推進法施行規則(以下「新施行規則」という。)第4条第1項第1号
及び第2号の規定に基づく認定。
※10 次世代法第 13 条の規定に基づく認定のうち、令和6年改正省令による改正前の次世代育成
支援対策推進法施行規則第4条第1項第1号又は第2号又は令和6年改正省令附則第2条第
5
2項の規定によりなお従前の例によることとされた令和6年改正省令による改正前の次世代
育成支援対策推進法施行規則第4条第1項第1号及び第2号の規定に基づく認定(ただし、※
12及び※14の認定を除く。)。
※11 次世代法第 13 条の規定に基づく認定のうち、新施行規則第4条第1項第3号及び第4号の
規定に基づく認定。
※12 次
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