令和8年度東京都市圏の住宅市街地における事業計画等検討業務
UR都市機構 東日本都市再生本部(国(独法))/建設コンサルタント / 一般競争入札公告
締切
06/18
2026年
開札
非公表
公告日
06/02
2026年
予定価格
非公表
この案件は公表されていません
基本情報
- 発注機関
- UR都市機構 東日本都市再生本部
- 所在地
- 国(独法)
- 入札方式
- 建設コンサルタント / 一般競争入札公告
- データの出どころ
- UR都市機構入札情報
- 取得日時
- 2026/06/26 21:56
参加資格
次に掲げるすべての条件を満たしている単体企業又は設計共同体であること。
案件の詳細
掲示文兼入札説明書(電子入札・電子契約対象案件)
独立行政法人都市再生機構東日本都市再生本部の「令和8年度東京都市圏の住宅市街地における事業計画等検討
業務」に係る入札等については、関係法令に定めるもののほか、この掲示文兼入札説明書によるものとする。
なお、本件は、競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加資格確認資料(以下「資料」と
いう。)を受け付け、価格と価格以外の要素を総合的に評価して落札者を決定する総合評価方式の業務である。
また、技術提案の確実な履行の確保を厳格に評価するため、技術提案の評価項目に新たに「履行確実性」を加え
て技術評価を行う試行業務とする。
1 手続開始の掲示日 令和8年6月2日
2 発注者
独立行政法人都市再生機構東日本都市再生本部 本部長 松村 秀弦
東京都新宿区西新宿6-5-1
3 業務概要
(1)業務名
令和8年度東京都市圏の住宅市街地における事業計画等検討業務
(2)業務内容 主な業務内容は以下のとおりである。
① 市街地再開発事業に係る資金計画・事業収支の算定
機構が提示する事業プランを踏まえ、権利者意向等の地区事情を考慮した上で、以下業務を行う。
イ 支出及び収入の算出及び検討
ロ 補助金等活用方策に係る検討及び各種資料の作成
ハ 従前土地・建物及び従後資産の概算調査
② 原価配分の整理及び権利変換方針等の検討・従後建物評価
イ 床価格(総床原価、権利床価格、保留床原価等)に係る算出
ロ 発注者で別途進める配置計画や①の検討を踏まえた原価配分の整理
ハ 地権者の意向に応じた権利変換方針等の検討
ニ その他事業成立性の向上に係る検討
③ その他関連資料等の作成
イ 関係機関との協議に係る資料作成
ロ 権利者合意形成のための資料作成
ハ 別途発注業務との調整
なお、本業務において技術提案を求める評価テーマは以下に示す事項とする。
評価テーマ
当地区における事業計画の検討業務を行うために必要となる検討の視点、手順及び留意点について、
業務対象地区の規模や従前・従後の土地利用、都市計画の特性を踏まえて提案してください。
(3)業務の詳細な説明
「令和8年度東京都市圏の住宅市街地における事業計画等検討業務仕様書」(以下「仕様書」という。)のと
おり。
1
仕様書については、本業務の参加希望者に対し、令和8年6月2日(火)から令和8年6月18日(木)の間の
土曜日及び日曜日を除く毎日、午前10時から午後4時まで(ただし、正午から午後1時の間は除く。)以下の
場所で交付する。なお、交付に際しては、あらかじめ交付希望日時を連絡の上、記名押印した「別紙3 秘密
保持に関する確約書」が必要となるので持参すること。
〒163-1315 東京都新宿区西新宿6-5-1
新宿アイランドタワー13階
独立行政法人都市再生機構東日本都市再生本部
事業企画部事業企画第1課 電話03-5323-0720(事業企画部代表)(担当:佐野)
(4)成果品
仕様書のとおり。
(5)履行期間 契約締結日の翌日から令和9年3月19日(金)まで
(6)履行場所
東京都
(7)入札方法
本業務においては、入札等を電子入札システムにより行う。(ただし、必要書類一式の持参等による提出が
併せて必要。詳細は下記7(2)参照。)
なお、電子入札システムにより難い者は、「紙入札方式参加承諾願」を提出し、当機構の承諾を得ることに
より紙入札方式に代えることができる。
紙入札承諾の基準及び提出様式は、当機構ホームページ「入札・契約情報」(https://www.ur-
net.go.jp/order/)の電子入札ページに掲載の「電子入札運用基準」を参照すること。
(紙入札方式参加承諾願の提出期間及び場所)
提出期間:下記7(2) ①の申請書の提出期間に同じ。
提出場所:〒163-1315 東京都新宿区西新宿6-5-1
新宿アイランドタワー15階
独立行政法人都市再生機構東日本都市再生本部
総務部経理課 電話03-5323-0470
提出部数:2部(1部押印し返却する。)
4 競争参加資格
次に掲げるすべての条件を満たしている単体企業又は設計共同体であること。
設計共同体の場合は(1)から(4)及び(7)については構成員のすべてが、(5)及び(6)に関しては構
成員のいずれかが要件を満たしていること。
なお、設計共同体により申請しようとする者は、「競争参加者の資格に関する公示」(令和8年6月2日付東日
本都市再生本部長公示(別紙2))に示すところにより、当機構から設計共同体としての競争参加者の資格の認定
を受けていなければならない。
(1)独立行政法人都市再生機構会計実施細則(平成16年独立行政法人都市再生機構達第95号)第331条及び第
332条の規定に該当する者でないこと。
(2)当機構東日本地区における令和7・8年度測量・土質調査・建設コンサルタント等業務に係る一般競争(指
名競争)参加資格を有している者で、業種区分「調査」に係る競争参加資格の認定を受けていること。
(3)申請書の提出期限から開札の時までの期間に、当機構から本業務の履行場所を含む区域を対象区域とする
指名停止を受けていない者であること。
2
(4)暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者でないこと。(詳細は当機構ホームペ
ージ→入札・契約情報→入札心得・契約関係規程→入札関連様式・標準契約書→当機構で使用する標準契約
書等について「別紙 暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者」を参照。)
(5)平成28年度以降に完了した、以下のいずれかの業務の実績(下請けによる業務の実績を含む。)を有するこ
と。
A業務: 東京都内における市街地再開発事業に関する事業計画検討。
B業務: 東京都以外における市街地再開発事業に関する事業計画検討。
※「事業計画検討」とは、補助金活用検討、事業費・収支算定、及び資産評価をいう。
(6)次に掲げる基準を満たす管理技術者を当該業務に配置できること。
① 平成28年度以降に経験した、上記(5)に掲げる業務(A業務又はB業務)の経験(下請、出向又は派遣
による業務の実績を含む)を有する者であること。
② 次のいずれかに該当する者であること。
・一級建築士の資格を有し、建築士法(昭和25年法律第202号)による登録を行っている者
・技術士(総合技術監理部門)の資格を有し、技術士法(昭和58年法律第25号)による登録を行っている者
・技術士(建設部門)の資格を有し、技術士法(昭和58年法律第25号)による登録を行っている者
・RCCM(都市計画及び地方計画部門)の資格を有し、「登録証書」の交付を受けている者
・都市再生事業等の従事者(※)として技術的実務経験を25年以上有する者
※ 「都市再生事業等の従事者」とは、都市再生事業等(市街地の整備改善を行う事業)の事業者として
の国、地方公共団体、公社、独立行政法人(前身の特殊法人も含む。)又は民間企業の職員・社員の
ことをいう。
③ 申請書の提出期限日時点において申請者と直接的な雇用関係がある者であること。
(7)上記(1)から(6)までに定める者の他、掲示文兼入札説明書等に定める事項に違反する者でないこと。
5 総合評価に関する事項
(1)総合評価の方法
① 技術提案書の内容に応じて下記イ、ロ、ハ、ニ、ホの評価項目毎に評価を行い、技術評価点を与える。
なお、技術評価点の最高点数は60点とする。
イ 企業の経験及び能力
ロ 予定管理技術者の経験及び能力
ハ 実施方針
ニ 評価テーマに関する技術提案
ホ 技術提案の履行確実性
技術評価点=(技術評価点の最高点数=60)×(技術点/技術点の満点)
技術点=(イ、ロに係る評価点)+(技術提案評価点)×(ホの評価に基づく履行確実性度)
入札参加者全員の入札価格が、調査基準価格(予定価格に10分の7を乗じて得た額。以下同
じ。)以上の場合は、上記「技術点」の算式中「履行確実性度」を1(100%)とする。
技術提案評価点=(ハに係る評価点)+(ニに係る評価点)
② 価格評価点の評価方法は、以下のとおりとする。
なお、価格点は30点とする。
価格評価点=価格点×(1-入札価格/予定価格)
③ 総合評価は、入札者の申し込みに係る上記イ、ロ、ハ、ニ、ホにより得られた技術評価点と入札者の入札
3
価格から求められる価格評価点の合計値(以下「評価値」という。)をもって行う。
(2)落札者の決定方法
入札参加者は「価格」と「企業の経験及び能力」、「予定管理技術者の経験及び能力」、「実施方針」及び「評
価テーマに関する技術提案」をもって入札を行い、入札価格が当機構であらかじめ作成した予定価格の制限の
範囲内である者のうち、上記(1)によって得られる評価値の最も高い者を落札者とする。
ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなさ
れないおそれがあると認められるとき又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととな
るおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内で、当機構が求める最低
限の要求要件を全て満たした他の者のうち、評価値の最も高い者を落札者とすることがある。
なお、評価値の最も高い者が2者以上あるときは、くじ引きにより落札者となるべき者を決定する。
(3)技術点を算出するための基準
申請書の内容について、以下の評価項目についてそれぞれ評価を行い、技術点を算出する。
評価 評価の着目点 評価
項目 判断基準 ウエイト
(別記様式3)
平成28年度以降に完了した業務を下記の順位で評価する。
① A業務の実績が2件ある。
② A業務の実績が1件又はB業務の実績が2件ある。
③ B業務の実績が1件ある。
※ ただし、前年度に完了した業務のうち、独立行政法人都市
再生機構東日本都市再生本部における企業の成績評定結果
業 ① 5
務 が60点未満の業務があった場合は①、②に該当する実績が
② 3
実 あったとしても評価は③の0点とする。
績 ③ 0
※ なお、A業務又はB業務いずれの実績も無い場合は欠格と
申
する。
請
者 ※ 業務の定義は上記4(5)を参照
(
※ 記載する業務はA業務、B業務計2件までとし、1枚につ
企
基
業 き1件まで記載する。
本
)
事 ※ 設計共同体の場合は、構成する全ての者の実績を含めて評
の
項
経 価する。
評
験
価
及 (別記様式4)
び 次に掲げるいずれかの認定を受けている
能
力
① 女性の職業生活における活躍推進に関する法律(以下
「女性活躍推進法」という。)に基づく認定(えるぼ
し・プラチナえるぼし認定企業)等 ※1
企
業 ② 次世代育成支援対策推進法(以下「次世代法」とい
独
う。)に基づく認定(くるみん・プラチナくるみん・
自
の トライくるみん認定企業)※2
取 ③ 若者雇用促進法に基づく認定(ユースエール認定企
組
業)※3
※1 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平
成27年法律第64 号)第9条に基づく基準に適合するもの
と認定された企業(労働時間等の働き方に係る基準を満た
すものに限る。)、同法第12条又は同法第8条に基づく一般 2
4
事業主行動計画(計画期間が満了していないものに限る。)
を策定している企業(常時雇用する労働者の数が 100 人以
下の事業主に限る。)をいう。
※2 次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)
第13条又は第15 条の2に基づく基準に適合するものと認
定された企業をいう。
※3 若者雇用促進法(昭和45年法律第98号)第15条に基
づく基準に適合するものと認定された企業をいう。
(別記様式5)
技術者資格を下記の順位で評価する。
【資格等】
・一級建築士の資格を有し、建築士法による登録を行ってい
る者
・
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