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令和8年度豊町・二葉・西大井地区事業推進等支援業務

UR都市機構 東日本都市再生本部(国(独法))/建設コンサルタント / 一般競争入札公告

締切 非公表
開札 非公表
公告日 05/29 2026年
予定価格 非公表 この案件は公表されていません

基本情報

発注機関
UR都市機構 東日本都市再生本部
所在地
国(独法)
入札方式
建設コンサルタント / 一般競争入札公告
データの出どころ
UR都市機構入札情報
取得日時
2026/06/26 21:56
参加資格
次に掲げるすべての条件を満たしている単体企業であること。
案件の詳細
掲示文兼入札説明書(電子入札・電子契約対象案件) 独立行政法人都市再生機構東日本都市再生本部の「令和8年度豊町・二葉・西大井地区事業推進等支援業務」に 係る入札等については、関係法令に定めるもののほか、この掲示文兼入札説明書によるものとする。 なお、本件は、競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加資格確認資料(以下「資料」 という。)を受け付け、価格と価格以外の要素を総合的に評価して落札者を決定する総合評価方式の業務である。 1 手続開始の掲示日 令和8年5月29日 2 発注者 独立行政法人都市再生機構東日本都市再生本部 本部長 松村 秀弦 東京都新宿区西新宿6-5-1 3 業務概要 (1)業務名 令和8年度豊町・二葉・西大井地区事業推進等支援業務 (2)業務内容 主な業務内容は以下のとおりである。 ① A.豊町四・五・六丁目地区に関する支援 1)まちづくり推進支援業務 2)不燃化都市構造推進支援業務 3)未接道宅地の解消方法の検討支援業務 4)事業計画等に基づく執行状況管理等支援業務 ② B.二葉三・四丁目、西大井六丁目地区に関する支援 1)まちづくり推進支援業務 2)不燃化都市構造推進支援業務 3)未接道宅地の解消方法の検討支援業務 4)事業計画等に基づく執行状況管理等支援業務 なお、本業務において技術提案を求める評価テーマは以下に示す事項とする。 評価テーマ 密集市街地における周辺住民を対象とした「まちづくり協議会」や「住民参加型ワークショ ップ」について、参加者を増やすための運営内容、周知方法、ならびに実施にあたっての留意事 項について提案してください。 (3)業務の詳細な説明 「令和8年度豊町・二葉・西大井地区事業推進等支援業務仕様書」(以下「仕様書」という。)のとおり。 (4)成果品 仕様書のとおり。 (5)履行期間 契約締結日の翌日から令和9年3月19日(金)まで (6)履行場所 東京都 (7)入札方法 本業務においては、入札等を電子入札システムにより行う。(ただし、必要書類一式の持参等による提出が 併せて必要。詳細は下記7(2)参照。) なお、電子入札システムにより難い者は、「紙入札方式参加承諾願」を提出し、当機構の承諾を得ることに より紙入札方式に代えることができる。 紙入札承諾の基準及び提出様式は、当機構ホームページ「入札・契約情報」(https://www.ur- net.go.jp/order/)の電子入札ページに掲載の「電子入札運用基準」を参照すること。 (紙入札方式参加承諾願の提出期間及び場所) 提出期間:下記7(2) ①の申請書の提出期間に同じ。 提出場所:〒163-1315 東京都新宿区西新宿6-5-1 新宿アイランドタワー15階 独立行政法人都市再生機構東日本都市再生本部 総務部経理課 電話03-5323-0469 提出部数:1部 4 競争参加資格 次に掲げるすべての条件を満たしている単体企業であること。 (1)独立行政法人都市再生機構会計実施細則(平成16年独立行政法人都市再生機構達第95号)第331条及び第 332条の規定に該当する者でないこと。 (2)当機構東日本地区における令和7・8年度測量・土質調査・建設コンサルタント等業務に係る一般競争(指 名競争)参加資格を有している者で、業種区分「調査」に係る競争参加資格の認定を受けていること。 (3)申請書の提出期限から開札の時までの期間に、当機構から本業務の履行場所を含む区域を対象区域とする 指名停止を受けていない者であること。 (4)暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者でないこと。(詳細は当機構ホーム ページ→入札・契約情報→入札心得・契約関係規程→入札関連様式・標準契約書→当機構で使用する標準契 約書等について「別紙 暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者」を参照。) (5)平成28年度以降に完了した、以下のいずれかの業務の実績(下請けによる業務の実績を含む。)を有する こと。 A業務:公的機関等が取り組む、東京都23区内の密集市街地整備に係るまちづくり計画の策定支援及び 当該計画に係る地元合意形成に関する業務。 B業務:公的機関等が取り組む、東京都23区外の密集市街地整備に係るまちづくり計画の策定支援及び 当該計画に係る地元合意形成に関する業務。 ※「公的機関等」とは、国、地方公共団体、公社、独立行政法人(前身の特殊法人を含む)又は都市計画法 (昭和43年法律第100号)第12条第1項各号に掲げる市街地開発事業の施行者(民間を含む。)をいう。 ※「密集市街地」とは、下記のいずれかに該当する市街地とする。 1) 国土交通省が地震時等において大規模な火災の可能性があり重点的に改善すべき密集市街地として指 定する重点密集市街地。 2) 「密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成9年法律第49号)」第3条第1項第 1号に規定する防災再開発促進地区。 3) 住宅市街地総合整備事業(密集住宅市街地整備型)を実施している、もしくは過去に実施していた地 区。 4) 東京都「防災都市づくり推進計画(平成28年3月改定)」に定められる整備地域および重点整備地域。 ※「密集市街地整備に係るまちづくり計画」とは、住宅市街地総合整備事業(密集住宅市街地整備型)に係 る整備計画又は事業計画、地区計画、その他同等の制度的位置づけのある計画をいう。 (6)次に掲げる基準を満たす管理技術者を当該業務に配置できること。 2 ① 平成28年度以降に経験した、上記(5)に掲げる業務(A業務又はB業務)の経験(下請、出向又は派 遣による業務の実績を含む。)を有する者であること。 ② 次のいずれかに該当する者であること。 ・一級建築士の資格を有し、建築士法(昭和25年法律第202号)による登録を行っている者 ・技術士(総合技術監理部門)の資格を有し、技術士法(昭和58年法律第25号)による登録を行っている 者 ・技術士(建設部門)の資格を有し、技術士法による登録を行っている者 ・都市再生事業等の従事者(※)として技術的実務経験を25年以上有する者 ※ 「都市再生事業等の従事者」とは、都市再生事業等(市街地の整備改善を行う事業)の事業者とし ての国、地方公共団体、公社、独立行政法人(前身の特殊法人も含む。)又は民間企業の職員・社 員のことをいう。 ③ 申請書の提出期限日時点において申請者と直接的な雇用関係がある者であること。 (7)上記(1)から(6)までに定める者の他、掲示文兼入札説明書等に定める事項に違反する者でないこと。 5 総合評価に関する事項 (1)総合評価の方法 ① 技術提案書の内容に応じて下記イ、ロ、ハ、ニの評価項目毎に評価を行い、技術評価点を与える。 なお、技術評価点の最高点数は60点とする。 イ 企業の経験及び能力 ロ 予定管理技術者の経験及び能力 ハ 実施方針 ニ 評価テーマに関する技術提案 技術評価点=(技術評価点の最高点数=60)×(技術点/技術点の満点) 技術点=(イに係る評価点)+(ロに係る評価点)+(ハに係る評価点)+(ニに係る評価点) ② 価格評価点の評価方法は、以下のとおりとする。 なお、価格点は30点とする。 価格評価点=価格点×(1-入札価格/予定価格) ③ 総合評価は、技術評価点と価格評価点の合計値(以下「評価値」という。)をもって行う。 (2)落札者の決定方法 入札参加者は「価格」と「企業の経験及び能力」、「予定管理技術者の経験及び能力」、「実施方針」及び「評 価テーマに関する技術提案」をもって入札を行い、入札価格が当機構であらかじめ作成した予定価格の制限 の範囲内である者のうち、上記(1)によって得られる評価値の最も高い者を落札者とする。 ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなさ れないおそれがあると認められるとき又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すことと なるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内で、当機構が求める 最低限の要求要件を全て満たした他の者のうち、評価値の最も高い者を落札者とすることがある。 なお、評価値の最も高い者が2者以上あるときは、くじ引きにより落札者となるべき者を決定する。 (3)技術点を算出するための基準 申請書の内容について、以下の評価項目についてそれぞれ評価を行い、技術点を算出する。 3 評価 評価の着目点 評価 項目 判断基準 ウエイト (別記様式3) 平成28年度以降に完了した業務を下記の順位で評価する。 ① A業務の実績が2件ある。 ② A業務の実績が1件又はB業務の実績が2件ある。 ③ B業務の実績が1件ある。 ※ ただし、前年度に完了した業務のうち、独立行政法人都市 業 再生機構東日本都市再生本部における企業の成績評定結果 ① 5 務 ② 3 実 が60点未満の業務があった場合は①、②に該当する実績が 績 ③ 0 あったとしても評価は③の0点とする。 ※ なお、A業務又はB業務いずれの実績も無い場合は欠格 とする。 ※ 業務の定義は上記4(5)を参照 ※ 記載する業務はA業務、B業務計2件までとし、1枚につ き1件まで記載する。 (別記様式4) 次に掲げるいずれかの認定を受けている 認定等の区分※1 配点 申 請 女性の職業生活 プラチナえるぼし※3 者 ( における活躍の えるぼし3段階目※4 ① 2 企 基 業 推進に関する法 えるぼし2段階目※4 本 事 ) 律※2に基づく えるぼし1段階目※4 の 項 経 認定(えるぼし・ 行動計画※5 評 験 ② 1 価 プラチナえるぼ 及 び し認定企業)等 能 力 次世代育成支援 プラチナくるみん※6 企 対策推進法に基 くるみん(令和7年4月1日 業 づく認定(くる 以降の基準)※7 ① 2 独 自 みん認定企業・ くるみん(令和4年4月1日 ② 1 の ③ 0 取 トライくるみん ~令和7年3月 31 日までの 組 認定・プラチナ 基準)※8 ① 2 くるみん認定企 トライくるみん(令和7年4 業) 月1日以降の基準)※9 くるみん(平成29 年4月1 日~令和4年3月31 日まで の基準)※10 トライくるみん(令和4年4 月1日~令和7年3月 31 日 までの基準)※11 ② 1 くるみん(平成29 年3月31 日までの基準)※12 4 行動計画(令和7年4月1日 以後の基準)※5※13 若者雇用促進法※14に基づく認定(ユースエー ① ル認定企業) 2 上記認定のいずれの認定も受けていない ③ 0 ※1 複数の認定等に該当する場合は、最も配点が高い区分に より加点を行う。 ※2 令和元年法律第24号 以下「女性活躍推進法」という。 ※3 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律等の 一部を改正する法律(令和元年法律第24 号)による改正 後の女性活躍推進法第12 条の規定に基づく認定 ※4 女性活躍推進法第9条の規定に基づく認定。なお、労働 時間等の働き方に係る基準は満たすことが必要。 ※5 常時雇用する労働者の数が 100 人以下の事業主に限る (計画期間が満了していない行動計画を策定している場 合のみ)。 ※6 次世代法第15 条の2の規定に基づく認定 ※7 次世代法第13 条の規定に基づく認定のうち、次世代育 成支援対策推進法施行規則の一部を改正する省令(令和3 年厚生労働省令第185 号。以下「令和3年改正省令」とい う。)による改正後の次世代育成支援対策推進法施行規則 (以下「新施行規則」という。)第4条第1項第1号及び第 2号の規定に基づく認定 ※8 次世代法第13 条の規定に基づく認定のうち、令和6年 改正省令による改正前の次世代育成支援対策推進法施行 規則第4条第1項第1号又は第2号又は令和6年改正省 令附則第2条
出典
UR都市機構入札情報 発注機関:UR都市機構 東日本都市再生本部
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