令和8年度東京駅前の交通結節機能の施工に係る設計照査業務
UR都市機構 東日本都市再生本部(国(独法))/建設コンサルタント / 一般競争入札公告
締切
06/03
2026年
開札
非公表
公告日
05/25
2026年
予定価格
非公表
この案件は公表されていません
基本情報
- 発注機関
- UR都市機構 東日本都市再生本部
- 所在地
- 国(独法)
- 入札方式
- 建設コンサルタント / 一般競争入札公告
- データの出どころ
- UR都市機構入札情報
- 取得日時
- 2026/06/26 21:56
参加資格
次に掲げるすべての条件を満たしている単体企業であること。
案件の詳細
掲示文兼入札説明書(電子入札・電子契約対象案件)
独立行政法人都市再生機構東日本都市再生本部の「令和8年度東京駅前の交通結節機能の施工に係る設計照査
業務」に係る入札等については、関係法令に定めるもののほか、この掲示文兼入札説明書によるものとする。
なお、本件は、競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加資格確認資料(以下「資料」
という。)を受け付け、価格と価格以外の要素を総合的に評価して落札者を決定する総合評価方式の業務である。
1 手続開始の掲示日 令和8年5月25日
2 発注者
独立行政法人都市再生機構東日本都市再生本部 本部長 松村 秀弦
東京都新宿区西新宿6-5-1
3 業務概要
(1)業務名
令和8年度東京駅前の交通結節機能の施工に係る設計照査業務
(2)業務内容 主な業務内容は以下のとおりである。
① バスターミナル設計協議調整業務
② 運営事業者意向の対応方針検討業務
③ 施工段階における内装デザインディレクション業務
なお、本業務において技術提案を求める評価テーマは以下に示す事項とする。
評価テーマ
バスターミナル東京八重洲は東京駅前の3つの再開発ビルの地下に整備され、第一期の北地
区バスターミナル(地下2階)及び第二期の東地区(地下1階)が開業している。第三期にあ
たる中地区(地下2階)については、開業済の北地区と接続し、令和11年に開業予定である。
現在総合図確認の段階である中地区とバスが既に運行している北地区とを接続する上での実施
設計段階における品質確保のための留意点と、終日営業を前提とするバスターミナルにおいて、
ランニングコストの低減(収益性の向上を含む)と利用者の利便性、双方の観点から設計上の
工夫等具体的な提案を述べること。
(3)業務の詳細な説明
「令和8年度東京駅前の交通結節機能の施工に係る設計照査業務仕様書」(以下「仕様書」という。)のとお
り。
(4)成果品
仕様書のとおり。
(5)履行期間 契約締結日の翌日から令和9年3月31日(水)まで
(6)履行場所
東京駅前3地区(3(2)評価テーマ及び仕様書参照)
(7)入札方法
本業務においては、入札等を電子入札システムにより行う。(ただし、必要書類一式の持参等による提出が
併せて必要。詳細は下記7(2)参照。)
なお、電子入札システムにより難い者は、「紙入札方式参加承諾願」を提出し、当機構の承諾を得ることに
より紙入札方式に代えることができる。
1
紙入札承諾の基準及び提出様式は、当機構ホームページ「入札・契約情報」(https://www.ur-
net.go.jp/order/)の電子入札ページに掲載の「電子入札運用基準」を参照すること。
(紙入札方式参加承諾願の提出期間及び場所)
提出期間:下記7(2) ①の申請書の提出期間に同じ。
提出場所:〒163-1315 東京都新宿区西新宿6-5-1
新宿アイランドタワー15階
独立行政法人都市再生機構東日本都市再生本部
総務部経理課 電話03-5323-0470
提出部数:2部(1部押印し返却する。)
4 競争参加資格
次に掲げるすべての条件を満たしている単体企業であること。
(1)独立行政法人都市再生機構会計実施細則(平成16年独立行政法人都市再生機構達第95号)第331条及び第
332条の規定に該当する者でないこと。
(2)当機構東日本地区における令和7・8年度測量・土質調査・建設コンサルタント等業務に係る一般競争(指
名競争)参加資格を有している者で、業種区分「調査」に係る競争参加資格の認定を受けていること。
(3)申請書の提出期限から開札の時までの期間に、当機構から本業務の履行場所を含む区域を対象区域とする
指名停止を受けていない者であること。
(4)暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者でないこと。(詳細は当機構ホーム
ページ→入札・契約情報→入札心得・契約関係規程→入札関連様式・標準契約書→当機構で使用する標準契
約書等について「別紙 暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者」を参照。)
(5) 平成28年度以降に完了した、以下のいずれかの業務の実績(下請けによる業務の実績を含む。)
を有すること。
A業務: 日本国内における建築物と一体となったバスターミナル(バスの停留所が2箇所以上のもの)
に係る計画検討業務または基本設計業務。
B業務: 日本国内における3,000㎡以上の交通広場(バスの停留所が1箇所以上のもの)に係る計画検
討業務または基本設計業務。
(6)次に掲げる基準を満たす管理技術者を当該業務に配置できること。
① 平成28年度以降に経験した、上記(5)に掲げる業務(A業務又はB業務)の経験(下請、出向又は派
遣による業務の実績を含む。)を有する者であること。
② 次のいずれかに該当する者であること。
・一級建築士の資格を有し、建築士法(昭和25年法律第202号)による登録を行っている者
・技術士(総合技術監理部門)の資格を有し、技術士法(昭和58年法律第25号)による登録を行っている
者
・技術士(建設部門)の資格を有し、技術士法(昭和58年法律第25号)による登録を行っている者
・RCCM(都市計画及び地方計画部門)の資格を有し、「登録証書」の交付を受けている者
・都市再生事業等の従事者(※)として技術的実務経験を25年以上有する者
※ 「都市再生事業等の従事者」とは、都市再生事業等(市街地の整備改善を行う事業)の事業者とし
ての国、地方公共団体、公社、独立行政法人(前身の特殊法人も含む。)又は民間企業の職員・社
員のことをいう。
③ 申請書の提出期限日時点において申請者と直接的な雇用関係がある者であること。
2
(7)上記(1)から(6)までに定める者の他、掲示文兼入札説明書等に定める事項に違反する者でないこと。
5 総合評価に関する事項
(1)総合評価の方法
① 技術提案書の内容に応じて下記イ、ロ、ハ、ニの評価項目毎に評価を行い、技術評価点を与える。
なお、技術評価点の最高点数は60点とする。
イ 企業の経験及び能力
ロ 予定管理技術者の経験及び能力
ハ 実施方針
ニ 評価テーマに関する技術提案
技術評価点=(技術評価点の最高点数=60)×(技術点/技術点の満点)
技術点=(イに係る評価点)+(ロに係る評価点)+(ハに係る評価点)+(ニに係る評価点)
② 価格評価点の評価方法は、以下のとおりとする。
なお、価格点は30点とする。
価格評価点=価格点×(1-入札価格/予定価格)
③ 総合評価は、技術評価点と価格評価点の合計値(以下「評価値」という。)をもって行う。
(2)落札者の決定方法
入札参加者は「価格」と「企業の経験及び能力」、「予定管理技術者の経験及び能力」、「実施方針」及び「評
価テーマに関する技術提案」をもって入札を行い、入札価格が当機構であらかじめ作成した予定価格の制限
の範囲内である者のうち、上記(1)によって得られる評価値の最も高い者を落札者とする。
なお、評価値の最も高い者が2者以上あるときは、くじ引きにより落札者となるべき者を決定する。
(3)技術点を算出するための基準
申請書の内容について、以下の評価項目についてそれぞれ評価を行い、技術点を算出する。
3
評価 評価の着目点 評価
項目 判断基準 ウエイト
基
本
事
項
評
価
4
申
請
者
□
企
業
□
の
経
験
及
び
能
力
業
務
実
績
(別記様式3)
平成28年度以降に完了した業務を下記の順位で評価する。
① A業務の実績が2件ある。
② A業務の実績が1件又はB業務の実績が2件ある。
③ B業務の実績が1件ある。
※ ただし、前年度に完了した業務のうち、独立行政法人都市
再生機構東日本都市再生本部における企業の成績評定結果 ① 5
② 3
が60点未満の業務があった場合は①、②に該当する実績が
③ 0
あったとしても評価は③の0点とする。
※ なお、A業務又はB業務いずれの実績も無い場合は欠格
とする。
※ 業務の定義は上記4(5)を参照
※ 記載する業務はA業務、B業務計2件までとし、1枚につ
き1件まで記載する。
企
業
独
自
の
取
組
(別記様式4)
次に掲げるいずれかの認定を受けている
① 女性の職業生活における活躍推進に関する法律(以下
「女性活躍推進法」という。)に基づく認定(えるぼ
し・プラチナえるぼし認定企業)等 ※1
② 次世代育成支援対策推進法(以下「次世代法」とい
う。)に基づく認定(くるみん・プラチナくるみん・
トライくるみん認定企業)※2
③ 若者雇用促進法に基づく認定(ユースエール認定企
業)※3
※1 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平
成27年法律第64号)第9条に基づく基準に適合するもの
と認定された企業(労働時間等の働き方に係る基準を満た
すものに限る。)、同法第12条又は同法第8条に基づく一般 2
事業主行動計画(計画期間が満了していないものに限る。)
を策定している企業(常時雇用する労働者の数が 100 人以
下の事業主に限る。)をいう。
※2 次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)
第13条又は第15条の2に基づく基準に適合するものと認
定された企業をいう。
※3 若者雇用促進法(昭和45年法律第98号)第15条に基
づく基準に適合するものと認定された企業をいう。
予
定
管
理
技
術
者
の
経
験
及
び
能
力
(※「都市再生事業等の従事者」とは、4(6)②のとおり。実務経験については経歴書を添付すること。)
(4)積算基準
本件業務に係る積算基準については、別添2のとおり。
6 担当支社等
(1)令和7・8年度の競争参加資格並びに入札及び契約に関する事項
5
技
術
者
資
格
(別記様式5)
技術者資格を下記の順位で評価する。
【資格等】
・一級建築士の資格を有し、建築士法による登録を行ってい
る者
・技術士(総合技術監理部門)の資格を有し、技術士法によ
る登録を行っている者
・技術士(建設部門)の資格を有し、技術士法による登録を行 ① 5
っている者 ② 3
・RCCM(都市計画及び地方計画部門)の資格を有し、「登
録証書」の交付を受けている者
・都市再生事業等の従事者(※)として技術的実務経験を25
年以上有する者
① 上記の資格等のうち2つ以上を有する。
② 上記の資格等のうち1つを有する。
※ なお、上記いずれの資格も有しない場合は欠格とする。
業
務
実
績
(別記様式6)
平成28年度以降に経験した業務を下記の順位で評価する。
① A業務の実績が2件ある。
② A業務の実績が1件又はB業務の実績が2件ある。 ① 8
③ B業務の実績が1件ある。 ② 4
※ なお、A業務又はB業務いずれの実績も無い場合は欠格 ③ 0
とする。
※ 記載する業務はA業務、B業務計2件までとし、1枚につ
き1件まで記載する。
技
術
提
案
書
実
施
方
針
業
解
務
度
理
(別記様式7-1)
業務の目的、条件、内容の理解度が高く、業務実施上の配慮 10
事項に関して的確に把握されている場合に優位に評価する。
実
施
体
制
(別記様式7-1)及び(別記様式7-2)
配置技術者の経験、資格、人数、協力体制など業務を遂行す
10
るうえで的確な体制が確保されている場合に優位に評価す
る。
評
価
テ
□
マ
(別記様式8)
技術提案について、的確性(与条件との整合性が取れている
か等)、実現性(提案内容が理論的に裏付けられており、説得
20
力のある提案となっているか等)及び実現手法を考慮して総
合的に評価する。
<評価テーマ>
3(2)業務内容参照
技術点 合計 60
〒163-1315 東京都新宿区西新宿6-5-1
新宿アイランドタワー15階
独立行政法人都市再生機構東日本都市再生本部
総務部経理課
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