R08萩山他3団地耐震改修基本実施設計業務
UR都市機構 東日本賃貸住宅本部(国(独法))/建設コンサルタント / 一般競争入札公告
締切
非公表
開札
非公表
公告日
06/08
2026年
予定価格
非公表
この案件は公表されていません
基本情報
- 発注機関
- UR都市機構 東日本賃貸住宅本部
- 所在地
- 国(独法)
- 入札方式
- 建設コンサルタント / 一般競争入札公告
- データの出どころ
- UR都市機構入札情報
- 取得日時
- 2026/06/26 21:57
参加資格
次に掲げる資格を満たしている単体企業又は設計共同体であること。
案件の詳細
掲示文兼入札説明書【電子入札対象案件】
独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部の「R08萩山他3団地耐震改修基本実
施設計業務」に係る掲示に基づく入札等については、関係法令に定めるもののほか、この
掲示文兼入札説明書によるものとする。
なお、本件は、競争参加資格確認申請書及び競争参加資格確認資料を受け付け、価格と
価格以外の要素を総合的に評価して落札者を決定する総合評価方式の業務である。
また、技術提案の確実な履行の確保を厳格に評価するため、技術提案の評価項目に新た
に「履行確実性」を加えて技術評価を行う試行業務とする。
1 入札公告の掲示日
令和8年6月8日(月)
2 発注者
独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部 本部長 井添 清治
東京都新宿区西新宿六丁目5番1号
3 業務概要
(1) 業務名 R08萩山他3団地耐震改修基本実施設計業務
(2) 業務内容
①現地調査等(コンクリート強度等調査等含む)
②耐震診断
③耐震改修基本設計(概算工事費算定等含む)
④耐震改修実施設計
(3) 業務の詳細な説明
「R08萩山他3団地耐震改修基本実施設計業務仕様書」(以下「仕様書」という。)
のとおり。
1) 仕様書の交付について
交付場所:下記6(1)に同じ。
交付期間:令和8年6月8日(月)から令和8年6月 22 日(月)までの土曜日、
日曜日及び祝日を除く毎日、午前 10 時から午後5時まで(ただし、
正午から午後1時の間は除く。)。
交付にあたっては、交付希望日の1営業日前までに下記6(1)に連絡のうえで来
訪し、別紙4の機密保持に関する確認書を記載の上提出をすること。機密保持に
関する確認書の提出は2)業務量の目安の閲覧にて既に提出している場合は不要
とする。
2) 本業務に関する業務量の目安について
閲覧場所:下記6 (1)に同じ。
閲覧期間:令和8年6月8日(月)から入札の前日までの土曜日、日曜日及び祝日
を除く毎日、午前 10 時から午後5時まで(ただし、正午から午後 1 時
の間は除く。)。
閲覧にあたっては、閲覧希望日の1営業日前までに下記6(1)に連絡のうえで来
訪し、別紙4の機密保持に関する確認書を記載の上提出をすること。機密保持に
1
関する確認書の提出は 1)仕様書の交付にて既に提出している場合は不要とする。
(4) 履行期間 契約締結日の翌日から令和9年11月30日(火)まで
(5) 本業務においては、競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)の提出(た
だし、競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)は持参するものとする。)及び
入札等を電子入札システムにより行う。なお、電子入札システムにより難いものは、
発注者の承諾を得て紙入札方式に代えることができる。(様式は、機構ホームページ
→入札・契約情報→電子入札→電子入札運用基準からダウンロードし、申請書提出ま
でに下記6(2)の調達管理課へ「紙入札方式参加承諾願」を2部提出すること。)
4 競争参加資格
次に掲げる資格を満たしている単体企業又は設計共同体であること。
ただし、設計共同体については構成員すべてが(1)~(6)を満たすこと。
なお、設計共同体により申請しようとする者は、別添1「競争参加者の資格に関する
公示」に示すところにより、本業務に係る設計共同体として競争参加資格の認定を受け
なければならない。
(1) 独立行政法人都市再生機構会計実施細則(平成16年独立行政法人都市再生機構達第
95号)第331条及び第332条の規定に該当する者でないこと。
(2) 当機構東日本地区における令和7・8年度測量・土質調査・建設コンサルタント等
業務の業種区分「建築設計」に係る競争参加資格の認定を受けていること。(会社更生
法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事
再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者につ
いては、手続開始の決定後、競争参加資格の再認定を受けていること。)。
(3) 次の①又は②に掲げる条件を満たすものとする。
① 単体企業申込み
下記に記載する業務において1件以上の実績(再委託による業務の実績を含まない)
を有すること。ただし設計共同体での業績は、出資比率が 50%以上のものに限る。
Ⅰ RC造又はSRC造の7階建て以上の集合住宅の耐震診断業務(第三者機関に
よる耐震診断評定、評価又は大臣認定を取得したものに限る)。
Ⅱ RC造又はSRC造の7階建て以上の集合住宅の耐震改修実施設計業務(第三
者機関による耐震改修評定、評価又は大臣認定を取得したものに限る)。
② 設計共同体申込みの場合は、次のイからハに掲げる条件を満たすこと。
イ 設計共同体の代表者は、上記①の実績を有すること。
ロ 設計共同体の代表者以外の構成員についても、上記①の実績を有すること。
ハ 競争参加者の資格に関する公示に示すところにより東日本賃貸住宅本部長から
本業務に係る設計共同体として競争参加資格の認定を受けているものであること。
(4) 次に掲げる基準を満たす技術者等を当該業務に配置できること。設計共同体により
業務を実施する場合には、代表者が管理技術者を配置すること。
① a又はbのいずれかであること
a 一級建築士取得後5年以上の実務経験のある者で、上記(3)①に示す業務
に従事したことが1件以上ある者。
2
b 一級建築士取得後5年以上の実務経験のある者で、aの基準を満たす者を、
当該業務において監理する立場として従事した経験のある者。
②配置予定管理技術者は、申請書及び資料の提出期限日時点において当該業者と恒
常的な雇用関係があること。
なお、恒常的雇用関係とは申請書の提出日以前に3か月以上の雇用関係があること
をいい、雇用関係がないことが判明した場合は、虚偽の記載として取り扱う。
(5) 申請書及び資料の提出期限の日から開札の時までの期間に、当機構から本件業務の
履行場所を含む区域を措置対象区域とする指名停止を受けていないこと。
(6) 暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者でないこと。
(詳細は、機構HP→入札・契約情報→入札心得、契約関係規程→入札関連様式・標準契
約書→標準契約書等について→別紙暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者
又はこれに準ずる者、を参照)
5 総合評価に係る事項
(1) 総合評価の方法
1)技術提案書の内容に応じて下記①、②、③、④、⑤の評価項目毎に評価を行い、技
術評価点を与える。なお、技術評価点の最高点数は60点とする。
① 企業の経験及び能力
② 予定管理技術者の経験及び能力
③ 実施方針
④ 評価テーマに関する技術提案
⑤ 技術提案の履行確実性
技術評価点=(技術評価点の最高点数=60)×(技術点/技術点の満点)
技術点=(①、②に係る評価点)+(技術提案評価点)×(⑤の評価に基づく履行
確実性度)
技術提案評価点=(③に係る評価点)+(④に係る評価点)
2)価格評価点の評価方法は、以下の通りとし、価格点は30点とする。
価格評価点=価格点×(1-入札価格/予定価格)
3)総合評価は、入札者の申し込みに係る上記①、②、③、④、⑤により得られた技
術評価点と入札者の入札価格から求められる価格評価点の合計値(評価値)をも
って行う。なお、入札参加者全者の入札価格が調査基準価格(予定価格に10分の
7を乗じて得た額)以上の場合は、上記「技術点」の算式中、「履行確実性度」を
1(100%)とする。
(2) 落札者の決定方法
入札参加者は「価格」と「企業の経験及び能力」、「予定管理技術者の経験及び能力」、
「実施方針」及び「評価テーマに関する技術提案」をもって入札を行い、入札価格が
当機構であらかじめ作成した予定価格の制限の範囲内である者のうち、上記(1)によっ
て得られる評価値の最も高い者を落札者とする。
ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容
に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき又はその者と契約を締結
することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると
認められるときは、予定価格の制限の範囲内で、発注者の求める最低限の要求要件を
全て満たした他の者のうち、評価値の最も高い者を落札者とすることがある。
3
なお、評価値の最も高い者が2者以上あるときは、くじ引きにより落札者となるべ
き者を決定する。
(3) 技術点を算出するための基準
申請書及び資料の内容について、以下の評価項目についてそれぞれ評価を行い、技
術点を算出する。
評価 評価の着目点
評価点
項目 判断基準
企
業
の
経
験
及
び
能
力
4
専
門
技
術
力
業
務
実
績
(様式2-1)
平成 28 年度以降に受注し、完了した下記Ⅰ・Ⅱに記載する業務
の実績を以下の順位で評価する。再委託受注による実績は含まな
い。記載する業務は2件までとする。なお、設計共同体での申し込
みの場合は、各構成員の合計としてよい。
① Ⅰ及びⅡの実績が各1件ある。
① 10
② Ⅰの実績が2件、又はⅡの実績が2件ある。
② 5
③ Ⅰ又はⅡの実績が1件ある。
Ⅰ.RC造又はSRC造の7階建て以上の集合住宅の耐震診断業務 ③ 0
(第三者機関による耐震診断評定、評価又は大臣認定を取得したも
のに限る)。
Ⅱ.RC造又はSRC造の7階建て以上の集合住宅の耐震改修実施
設計業務(第三者機関による耐震改修評定、評価又は大臣認定を取
得したものに限る)。
企
業
独
自
の
取
り
組
み
5
(様式2-2)
設計共同体申込みの場合、代表者、構成員の両方を評価対象とす
る。
ワーク・ライフバランスを推進する企業として法令に基づく認定の
有無について、下記の順位で評価する。
①次に掲げる認定を2件以上受けている。
②次に掲げる認定を1件以上受けている。
③上記に該当しない場合
・女性の職業生活における活躍推進に関する法律(以下、「女性活
躍推進法」という。)に基づく認定等(えるぼし・プラチナえる
ぼし認定企業)等※1
・次世代育成支援対策推進法(以下、「次世代法」という。)に基づ
く認定(くるみん・プラチナくるみん・トライくるみん認定企業) ① 2
※2 ② 1
・青少年の雇用の促進等に関する法律(以下、「若者雇用促進法」 ③ 0
という。)に基づく認定(ユースエール認定企業)※3
※1 女性活躍推進法第9条に基づく基準に適合するものと認定さ
れた企業(労働時間等の働き方に係る基準を満たすものに限
る。)、同法第12条又は同法第8条に基づく一般事業主行動計画
(計画期間が満了していないものに限る。)を策定している企
業(常時雇用する労働者の数が100 人以下の事業主に限る。)
をいう。
※2 次世代法第13 条又は第15 条の2に基づく基準に適合するも
のと認定された企業をいう。
※3 若者雇用促進法第15 条に基づく基準に適合するものと認定
された企業をいう。
予
定
管
理
技
術
者
の
経
験
及
び
能
力
6
専
門
技
術
力
業
務
執
行
技
術
力
(様式3)及び(様式4)
平成 28 年度以降に受注し、完了した4(3)①Ⅰ、Ⅱの業務の
実績を以下の順位で評価する。再委託受注による実績は含まない。
記載する業務は2件までとする。
① 以下のいずれかであること
a)一級建築士取得後 10 年以上の実務経験があり、Ⅰ及びⅡの
実績が各1件ある者。
b)一級建築士取得後 10 年以上の実務経験があり、a)の基準
を満たす者を当該業務において監理する立場として従事し
た経験のある者。
① 8
② 以下のいずれかであること
② 4
a)一級建築士取得後5年以上の実務経験があり、Ⅰの実績が2
件、又はⅡの実績が2件ある者。 ③ 0
b)一級建築士取得後5年以上
問合せ先
電子入札総合ヘルプデスク ℡0570-021-777
入札への参加・仕様書の取得は発注機関の公式サイトで行えます
公告資料を開く(PDF等) →