R8年度東京北エリアのストック再生類型団地における建物基本計画等検討業務
UR都市機構 東日本賃貸住宅本部(国(独法))/建設コンサルタント / 一般競争入札公告
締切
非公表
開札
非公表
公告日
05/29
2026年
予定価格
非公表
この案件は公表されていません
基本情報
- 発注機関
- UR都市機構 東日本賃貸住宅本部
- 所在地
- 国(独法)
- 入札方式
- 建設コンサルタント / 一般競争入札公告
- データの出どころ
- UR都市機構入札情報
- 取得日時
- 2026/06/26 21:57
参加資格
次に掲げる資格を満たしている単体企業であること。
案件の詳細
掲示文兼入札説明書【電子入札対象案件】
独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部の「R8年度東京北エリアのストック再
生類型団地における建物基本計画等検討業務」に係る掲示に基づく入札等については、関
係法令に定めるもののほか、この掲示文兼入札説明書によるものとする。
なお、本件は、競争参加資格確認申請書及び競争参加資格確認資料を受け付け、価格と
価格以外の要素を総合的に評価して落札者を決定する総合評価方式の業務である。
また、技術提案の確実な履行の確保を厳格に評価するため、技術提案の評価項目に新た
に「履行確実性」を加えて技術評価を行う試行業務とする。
1 入札公告の掲示日
令和8年5月29日
2 発注者
独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部 本部長 井添 清治
東京都新宿区西新宿六丁目5番1号
3 業務概要
(1) 業務名 R8年度東京北エリアのストック再生類型団地における建物基本計画等
検討業務
(2) 業務内容
1)建物基本計画検討
2)建物計画に必要な法令規制等の検討
なお、本業務において技術提案を求める評価テーマは以下に示す事項とする。
評価テーマ
板橋区「創造都市宣言」の実現にあたり、対象地区に求められる役割と空間づく
りの考え方について、提案してください。
(3) 業務の詳細な説明
「R8年度東京北エリアのストック再生類型団地における建物基本計画等検討業務
仕様書」(以下「仕様書」という。)のとおり。
1) 仕様書の交付について
交付場所:下記6(1)に同じ。
交付期間:令和8年6月1日(月)から令和8年6月 12 日(金)までの土曜日、
日曜日及び祝日を除く毎日、午前 10 時から午後5時まで(ただし、
正午から午後 1 時の間は除く。)。
交付にあたっては、交付希望日の1営業日前までに下記6(1)に連絡のうえで来訪
し、別紙4の機密保持に関する確認書を記載の上提出をすること。機密保持に関
する確認書の提出は2)業務量の目安の閲覧にて既に提出している場合は不要と
する。
1
2) 本業務に関する業務量の目安について
閲覧場所:下記6(1)に同じ。
閲覧期間:令和8年6月1日(月)から入札の前日までの土曜日、日曜日及び祝日
を除く毎日、午前 10 時から午後5時まで(ただし、正午から午後 1 時
の間は除く。)。
閲覧にあたっては、閲覧希望日の1営業日前までに下記6(1)に連絡のうえで来
訪し、別紙4の機密保持に関する確認書を記載の上提出をすること。機密保持に
関する確認書の提出は 1)仕様書の交付にて既に提出している場合は不要とする。
(4) 履行期間 契約締結日の翌日から令和9年6月25日(金)まで
(5) 本業務においては、申請書の提出(ただし、資料は持参するものとする。)及び入
札等を電子入札システムにより行う。なお、電子入札システムにより難いものは、発
注者の承諾を得て紙入札方式に代えることができる。(様式は、機構ホームページ→
入札・契約情報→電子入札→電子入札運用基準からダウンロードし、申請書提出まで
に下記6(2)の調達管理課へ「紙入札方式参加承諾願」を2部提出すること。)
4 競争参加資格
次に掲げる資格を満たしている単体企業であること。
(1) 独立行政法人都市再生機構会計実施細則(平成16年独立行政法人都市再生機構達第95
号)第331条及び第332条の規定に該当する者でないこと。
(2) 当機構東日本地区における令和7・8年度測量・土質調査・建設コンサルタント等
業務の業種区分「調査」に係る競争参加資格の認定を受けていること。(会社更生法(平
成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法
(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、
手続開始の決定後、競争参加資格の再認定を受けていること。)。
(3) 平成28年度以降に完了した、業務A又は業務Bの実績(再委託による業務の実績を
含む。)を有すること。
・業務A:共同住宅、商業施設及び公共公益施設を含む複合的な市街地の開発に係
る基本計画検討業務
・業務B:東京都内における公的機関等(※)の実施する住宅団地の建替事業に係
る建物の基本計画検討業務
※「公的機関等」とは、国、地方公共団体、独立行政法人(前身の特殊法人を含む)
又は市街地再開発事業の施行者(都市計画法第12条第1項各号に掲げる市街地開発事
業の施行者(民間を含む。))をいう
(4) 次の①から③に掲げる基準を満たす予定管理技術者を当該業務に配置できること。
① 下記のいずれかの資格等を有する者であること。
・技術士(総合技術監理部門又は建設-都市及び地方計画部門)の資格を有し、技術
士法による登録を行っている者
・建築士法(昭和25年法律第202号)第2条第2項に規定する一級建築士の資格を有
し、建築士法による登録を行っている者
・RCCM(都市計画及び地方計画部門)の資格を有し、「登録証書」の交付を受け
2
ている者
・団地再生事業等の事業者として技術的実務経験を15年以上有する者
② 上記(3)に示す業務に従事した実績を1件以上有すること。(下請け、出向又は
派遣による業務の実績を含む。)
③ 配置予定管理技術者は、申請書及び資料の提出期限日時点において当該業者と恒
常的な雇用関係があること。なお、恒常的雇用関係とは申請書の提出日以前に3か
月以上の雇用関係があることをいい、雇用関係がないことが判明した場合は、虚偽
の記載として取り扱う。
(5) 競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加資格確認資料(以
下「資料」という。)の提出期限の日から開札の時までの期間に、当機構から本件業務
の履行場所を含む区域を措置対象区域とする指名停止を受けていないこと。
(6) 暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者でないこと。
(詳細は、機構HP→入札・契約情報→入札心得、契約関係規程→入札関連様式・標準契
約書→標準契約書等について→別紙暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者
又はこれに準ずる者、を参照)
5 総合評価に係る事項
(1) 総合評価の方法
1)技術提案書の内容に応じて下記①、②、③、④、⑤の評価項目毎に評価を行い、技
術評価点を与える。なお、技術評価点の最高点数は60点とする。
① 企業の経験及び能力
② 予定管理技術者の経験及び能力
③ 実施方針
④ 評価テーマに関する技術提案
⑤ 技術提案の履行確実性
技術評価点=(技術評価点の最高点数=60)×(技術点/技術点の満点)
技術点=(①、②に係る評価点)+(技術提案評価点)×(⑤の評価に基づく履行
確実性度)
技術提案評価点=(③に係る評価点)+(④に係る評価点)
2)価格評価点の評価方法は、以下の通りとし、価格点は30点とする。
価格評価点=価格点×(1-入札価格/予定価格)
3)総合評価は、入札者の申し込みに係る上記①、②、③、④、⑤により得られた技
術評価点と入札者の入札価格から求められる価格評価点の合計値(評価値)をも
って行う。なお、入札参加者全者の入札価格が調査基準価格(予定価格に10分の
7を乗じて得た額)以上の場合は、上記「技術点」の算式中、「履行確実性度」を
1(100%)とする。
(2) 落札者の決定方法
入札参加者は「価格」と「企業の経験及び能力」、「予定管理技術者の経験及び能力」、
「実施方針」及び「評価テーマに関する技術提案」をもって入札を行い、入札価格が
当機構であらかじめ作成した予定価格の制限の範囲内である者のうち、上記(1)によっ
て得られる評価値の最も高い者を落札者とする。
ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容
3
に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき又はその者と契約を締結
することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると
認められるときは、予定価格の制限の範囲内で、発注者の求める最低限の要求要件を
全て満たした他の者のうち、評価値の最も高い者を落札者とすることがある。
なお、評価値の最も高い者が2者以上あるときは、くじ引きにより落札者となるべ
き者を決定する。
(3) 技術点を算出するための基準
申請書及び資料の内容について、以下の評価項目についてそれぞれ評価を行い、技
術点を算出する。
評価 評価の着目点
評価点
項目 判断基準
(様式2-1)
平成28年度以降に完了した業務A又は業務Bを下記の順位で評価す
る。
①業務Aの実績が2件以上ある。
②業務Aの実績が1件又は業務Bの実績が2件以上ある。
業 ③業務Bの実績が1件以上ある。
務
専 ・業務A:共同住宅、商業施設及び公共公益施設を含む複合的な ① 5
遂
門
行 市街地の開発に係る基本計画検討業務 ② 3
技
技
術 ・業務B:東京都内における公的機関等(※)の実施する住宅団 ③ 0
術
力
力 地の建替事業に係る建物の基本計画検討業務
※「公的機関等」とは、国、地方公共団体、独立行政法人(前身の特
殊法人を含む)又は市街地開発事業の施行者(都市計画法第12条第1
企
項各号に掲げる市街地開発事業の施行者(民間を含む。))をいう。
業
の なお、業務A又は業務Bの実績が無い場合は欠格とする。
経
記載する業務は2件とし、1件につき1枚以内に記載する
験
及 (様式2-2)
び
ワーク・ライフバランスを推進する企業として法令に基づく認定の
能
力 有無について、下記の順位で評価する。
①次に掲げる認定を2件以上受けている。
②次に掲げる認定を1件以上受けている。
企
③上記に該当しない場合
業 ① 2
独 ・女性の職業生活における活躍推進に関する法律(以下、「女性活
② 1
自
躍推進法」という。)に基づく認定等(えるぼし・プラチナえるぼし
の ③ 0
取 認定企業)等※1
組 ・次世代育成支援対策推進法(以下、「次世代法」という。)に基づ
く認定(くるみん・プラチナくるみん・トライくるみん認定企業)
※2
・青少年の雇用の促進等に関する法律(以下、「若者雇用促進法」と
いう。)に基づく認定(ユースエール認定企業)※3
4
(様式3)及び(様式4)
平成28年度以降に完了した業務A又は業務Bを下記の順位で評価す
る。
①業務Aの実績が2件以上ある。
②業務Aの実績が1件又は業務Bの実績が2件以上ある。
③業務Bの実績が1件以上ある。
業
予
専 務 ・業務A:共同住宅、商業施設及び公共公益施設を含む複合的な ① 10
定
門 執
管 市街地の開発に係る基本計画検討業務 ② 5
技 行
理
術 技 ・業務B:東京都内における公的機関等(※)の実施する住宅団 ③ 3
技
力 術
術 地の建替事業に係る建物の基本計画検討業務
力
者
※「公的機関等」とは、国、地方公共団体、独立行政法人(前身の特
の
経 殊法人を含む)又は市街地開発事業の施行者(都市計画法第12条第1
験
項各号に掲げる市街地開発事業の施行者(民間を含む。))をいう。
及
び なお、業務A又は業務Bの実績が無い場合は欠格とする。
能
記載する業務は2件とし、1件につき1枚以内に記載する
力
(様式5)
情 地 平成28年度以降の当機構での業務実績の有無について下記の順位で
報 域 ① 3
評価する。
収 精
② 0
集 通 ①東京都、神奈川県、千葉県及び埼玉県における業務実績がある。
力 度
②上記に該当しない場合。
(様式6-1)
業務理
業務の目的、条件、内容の理解度が高く、配慮事項等が的確に反映 10
解度
実
されている場合に優位に評価する。
施
方 (様式6-1)及び(様式6-2)
実施
針
配置技術者の経験、資格、人数、代替要員の確保等、業務を遂行す 10
体制
る上での体制等が確保されている場合に優位に評価する。
評 専 (
問合せ先
電子入札総合ヘルプデスク ℡0570-021-777
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