令和8年度北九州モノレール沿線エリアのまちづくりの実現方策検討業務
UR都市機構 九州支社(国(独法))/建設コンサルタント / 一般競争入札公告
締切
06/17
2026年
開札
07/23
11:00
公告日
05/28
2026年
予定価格
非公表
この案件は公表されていません
基本情報
- 発注機関
- UR都市機構 九州支社
- 所在地
- 国(独法)
- 入札方式
- 建設コンサルタント / 一般競争入札公告
- 開札日時
- 2026年07月23日 11:00
- データの出どころ
- UR都市機構入札情報
- 取得日時
- 2026/06/26 21:59
参加資格
確認資料(以下「資料」という。)を受け付け、価格と価格以外の要素を総合的に評価し
案件の詳細
掲示文兼入札説明書
(電子契約対象案件)
独立行政法人都市再生機構九州支社の「令和8年度北九州モノレール沿線エリアのま
ちづくりの実現方策検討業務」に係る入札等については、関係法令に定めるもののほか、
この掲示文兼入札説明書によるものとする。
なお、本件は、競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加資格
確認資料(以下「資料」という。)を受け付け、価格と価格以外の要素を総合的に評価し
て落札者を決定する総合評価方式の業務である。
1 入札公告の掲示日
令和8年5月28日(木)
2 発注者
独立行政法人都市再生機構九州支社 支社長 水野 克彦
福岡県福岡市中央区長浜二丁目2番4号
3 業務概要
(1) 業務名称
令和8年度北九州モノレール沿線エリアのまちづくりの実現方策検討業務
(2) 業務内容
①将来の地域拠点形成に向けた都市機能及び土地利用の方向性の検討
②土地利用計画及び実現方策の検討
③既存インフラの調査
なお、本業務において、技術提案を求める評価テーマは以下に示す事項とする。
評価テーマ
業務対象区域(「仕様書」に記載)において、新たな機能の集積と合わせた交通
結節機能の強化に向けた土地利用計画及び実現方策の検討にあたり、考えられる
プロセスの提案及び配慮事項について
(3) 業務の詳細な説明
本業務の「仕様書」に記載のとおり。仕様書については、本業務の参加希望者に
対し以下の通り交付する。
・交付期間:令和8年5月28日(木)から令和8年6月17日(水)までの土曜日
及び日曜日を除く毎日、午前10時から午後5時まで(ただし正午か
ら午後1時までの間は除く)
・交付場所:6(1)に同じ。
なお、交付に際しては、あらかじめ交付希望日時を6(1)に連絡の上、記名押印
した別添-2 秘密保持に関する念書が必要となるので持参すること。
(4) 成果物
「仕様書」に記載のとおり。
1
(5) 履行期間
契約締結日の翌日から令和9年3月5日(金)まで
(6) 履行場所
原則として落札者の事務所とする。
(7) 入札方式
本業務においては、資料の提出及び入札等を電子入札システムにより行う。なお、
電子入札システムにより難い者は、当機構九州支社長(以下、「支社長」という。)
の承諾を得て紙入札方式に代えることができる。
様式は、機構ホームページ→入札・契約情報→電子入札→電子入札運用基準から
ダウンロードし、申請書提出までに6(2)へ「紙入札方式参加承諾書」を提出する
こと。
(8) 入札手続等
・掲示文兼入札説明書の交付期間、場所及び方法
交付期間: 令和8年5月28日(木)から令和8年7月22日(水)まで
交付場所: 当機構九州支社ホームページよりダウンロードする。
・申請書及び資料の提出期限、場所及び方法
提出期限: イ 電子入札システムによる場合
令和8年5月28日(木)から令和8年6月17日(水)までの
土曜日及び日曜日を除く毎日、午前8時30分から午後8時まで
(ただし、令和8年6月17日(水)は午後5時までとする。)
ロ 紙入札による場合
令和8年5月28日(木)から令和8年6月17日(水)までの
土曜日及び日曜日を除く毎日、午前10時から午後5時まで(た
だし、正午から午後1時までを除く。)
提出場所: 〒810-8610 福岡県福岡市中央区長浜二丁目2番4号
独立行政法人都市再生機構九州支社
総務部経理課 電話092-722-1017
提出方法: 申請書及び資料の提出は、電子入札システムにより受付を行う。
ただし、やむを得ない事由により支社長の承諾を得て紙入札による
場合は、書面を持参又は同日同時刻必着での書留郵便により郵送す
ることにより提出するものとし、電送によるものは受け付けない。
4 競争参加資格
(1) 独立行政法人都市再生機構会計実施細則(平成16年独立行政法人都市再生機構
達95号)第331条及び第332条の規定に該当する者でないこと。
注)「独立行政法人都市再生機構会計実施細則(平成16年独立行政法人都市再生機構達第95号)
第331条及び第332条の規定の内容については、機構ホームページをご覧ください。
https://www.ur-net.go.jp/order/lrmhph00000000h1-att/lrmhph00000000hz.pdf
(2) 開札の時において当機構九州支社における令和7・8年度測量・土質調査・建設
コンサルタント等業務の業種区分「調査」に係る一般競争参加資格の認定を受けて
いること。
(3) 平成23年度以降に、受注し完了した調査業務で、下記に示す「同種又は類似業務」
2
の実績が1件以上(下請による業務の実績を含む。)あること。
・同種業務:平成23年度以降に受注し完了した公的機関等における調査業務
・類似業務:平成23年度以降に受注し完了したその他民間等における調査業務
※「調査業務」とは、市街地開発事業その他市街地の整備改善を行う事業に係る計
画コンサルティング業務をいう(以下、同じ。)。
※「公的機関等」とは、国、地方公共団体、独立行政法人又は都市計画法第12条第
1項各号に掲げる市街地開発事業の施行者をいう(以下、同じ。)。
(4) 次に掲げる基準を満たす予定管理技術者を当該業務に配置できること。
① 下記のいずれかの資格等を有する者であること。
・技術士「建設部門(都市及び地方計画)」の資格を有し、技術士法による登録
を行っている者
・RCCM(シビルコンサルティングマネージャ(都市計画及び地方計画部門))の
資格を有し、「登録証書」の交付を受けている者
・土地区画整理士の資格を有し、登録を行っている者
・都市再生事業等の技術的実務経験を25年以上有する者
※「都市再生事業等」とは、市街地開発事業その他市街地の整備改善を行う
事業をいう(以下、同じ。)。
※技術的実務経験を確認できる、業務経歴一覧を添付すること。
② 平成23年度以降に、受注し完了した調査業務で、下記に示す「同種又は類似業
務」の実績が1件以上(下請による業務の実績を含む。)あること。
・同種業務:平成23年度以降に受注し完了した公的機関等における調査業務
・類似業務:平成23年度以降に受注し完了したその他民間等における調査業務
③ 申請書の提出期限日時点において、当該企業と恒常的雇用関係がある者である
こと。
(5) 申請書及び資料の提出期限の日から開札の時までの期間に、当機構から本件業
務の履行場所を含む区域を措置対象区域とする指名停止を受けていないこと。
(6) 暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者でないこ
と。(詳細は、機構HP→入札・契約情報→入札心得・契約関係規程→入札関連様
式・標準契約書→当機構で使用する標準契約書等について→その他→(入札説明書
等別紙)暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者、を
参照)
5 総合評価に係る事項
(1) 総合評価の方法
① 価格と価格以外の要素がもたらす総合評価は、当該入札者の入札価格から求め
られる下記②の「価格評価点」と下記③により得られた「技術評価点」との合計
値をもって行う。
② 価格評価点の算出は、以下のとおりとする。
価格評価点=30×(1-入札価格/予定価格)
③ 技術評価点の算出は、以下のとおりとする。
技術評価点=60×(技術点/技術点の満点)
また、技術点の算出は、申請書及び資料の内容に応じ、下記の評価項目毎に評
3
価を行い、技術点を与えるものとし、満点は60点とする。
・企業の経験及び能力
・予定管理技術者の経験及び能力
・実施方針
・評価テーマに関する技術提案
(2) 落札者の決定方法
入札参加者は「価格」と「企業の経験及び能力」、「予定管理技術者の経験及び能
力」、「実施方針」及び「評価テーマに関する技術提案」をもって入札を行い、入札価
格が当機構であらかじめ作成した予定価格の制限の範囲内である者のうち、上記(1)
によって得られる数値(以下「評価値」という。)の最も高い者を落札者とする。
ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内
容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき又はその者と契約を
締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適合で
あると認められるときは、予定価格の制限の範囲内で、発注者の求める最低限の要
求要件を全て満たした他の者のうち、評価値の最も高い者を落札者とすることがあ
る。
なお、評価値の最も高い者が2者以上あるときは、くじ引きにより落札者となる
べき者を決定する。
(3) 技術点を算出するための基準
申請書及び資料の内容について、以下の評価項目についてそれぞれ評価を行い、
技術点を算出する。
4
評価 評価の着目点 評価
項目 判断基準 ウエイト
(様式-2)
平成 23 年度以降に受注し完了した同種又は類似業務の実績を下記の順
位で評価する。
① 同種業務の実績が2件ある
② 同種業務の実績が1件又は類似業務実績が2件ある
業 ① 5
③ 類似業務実績がある
務
実 ・同種業務:平成23年度以降に受注し完了した公的機関等における調査 ② 3
績 業務 ③ 0
・類似業務:平成23年度以降に受注し完了したその他民間等における調
査業務
なお、同種又は類似業務の実績が無い場合は欠格とする。
記載する業務は2件までとし、1件につき1枚以内に記載する。
(様式-3)
認定等の区分※1 配点
女性の職業生活におけ プラチナえるぼし※3
る活躍の推進に関する えるぼし3段階目※4 ① 2
法律※2に基づく認定 えるぼし2段階目※4
申
(えるぼし・プラチナ えるぼし1段階目※4
請
② 1
者 えるぼし認定企業)等 行動計画※5
(
企 次世代育成支援対策推 プラチナくるみん※7
基
業
本 ) 進法※6に基づく認定 くるみん(令和7年4月1
事
の
項 (くるみん認定 日以降の基準)※8
経
評
験 企業・トライくるみん くるみん(令和4年4月1
価
及
び 企 認定企業・プラチナく 日~令和7年3月31日まで
能 業 るみん認定企業) の基準)※9 ① 2
力 独
自
トライくるみん(令和7年
① 2
の ② 1
取 4月1日以降の基準)※10
③ 0
り
くるみん(平成29 年4月1
組
み 日~令和4年3月31日まで
の基準)※11
トライくるみん(令和4年
4月1日~令和7年3月 31
日までの基準)※12
くるみん(平成29 年3月31 ② 1
日までの基準)※13
行動計画(令和7年4月1
日以降の基準)※5 ※14
青少年の雇用の促進等に関する法律※15 に基づく認定
① 2
(ユースエール認定企業)
上記認定のいずれの認定も受けていない ③ 0
5
※1 複数の認定等に該当する場合は、最も配点が高い区分により加点を
行う。
※2 令和元年法律第24 号 以下「女性活躍推進法」という。
※3 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律等の一部を改正
する法律(令和元年法律第24 号)による改正後の女性活躍推進法
第12 条の規定に基づく認定
※4 女性活躍推進法第9条の規定に基づく認定。なお、労働時間等の働
き方に係る基準は満たすことが必要。
※5 常時雇用する労働者の数が100人以下の事業主に限る(計画期間が
満了していない行動計画を策定している場合のみ)。
※6 平成15 年法律第120 号 以下「次世代法」という。
※7 次世代法第15 条の2の規定に基づく認定
※8 次世代法第 13 条の規定に基づく認定のうち、次世代育成支援対策
推進法施行規則の一部を改正する省令(令和6年厚生労働省令第
146 号。以下「令和6年改正省令」という。)による改正後の次世代
育成支援対策推進法施行規則(以下「新施行規則」という。)第4条
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