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令和8年度 備第16号 防災行政無線施設(固定系)設置事業(戸別受信機)仕様書【PDF:528KB】

静岡県御殿場市(静岡県)

締切 03/19 あと213日
開札 非公表
公告日 07/02 2026年
予定価格 非公表 この案件は公表されていません

基本情報

発注機関
静岡県御殿場市
所在地
静岡県
データの出どころ
官公需情報ポータルサイト
取得日時
2026/07/03 18:00
案件の詳細
令和8年度 東富士演習場周辺無線放送施設助成事業 防災行政無線施設(固定系)設置事業 特 記 仕 様 書 御 殿 場 市 目 次 第1編 共通事項 第1章 総則 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1-1 第1 適用範囲 第2 目的 第3 適用規格等 第2章 事業内容 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1-2 第1 事業内容 第2 設置場所 第3 納期 第4 事業概要 第5 事業範囲 第6 その他の要件 第3章 補償 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1-3 第4章 貸与資料 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1-3 第1 支給品 第2 貸与資料 第5章 提出書類 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1-3 第1 承諾図書 第2 完成図書等 第3 その他の提出書類 第6章 設計 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1-4 第1 設計一般 第2 一般機能条件 第3 設置条件 第4 銘板及び表示等 第5 塗装 第7章 試験及び検査 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1-5 第1 一般 第2 完成検査 第8章 取付等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1-6 第1 一般 第2 据付 第3 大規模な地震への対応 第9章 契約(仕様)変更 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1-7 第10章 個人情報保護及び機密の保持 ・・・・・・・・・・・・・・ 1-7 目次-1 第1 各種データの取扱い 第2 セキュリティ対策 第 11 章 その他 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1-8 第1 定めなき事項等 第2 作業日報等の整理 第3 契約不適合責任 第4 保守 第5 特許権等の処理 第2編 戸別受信機 第1章 概要 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2-1 第1 概要 第2 無線回線構成 第2章 機器仕様 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2-1 第1 デジタル無線用戸別受信機 第3章 その他 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2-2 第1 説明等について 第2 表示について 目次-2 第1編 共通事項 第1章 総則 第1 適用範囲 本仕様書は、御殿場市(以下「発注者」という。)が発注する「令和8年度 東富士演習場周 辺無線放送施設設置助成事業 防災行政無線施設(固定系)設置事業」(以下「本事業」という。) に適用する。 第2 目的 本事業は、東富士演習場における自衛隊等の演習計画について、市民に周知徹底を図るととも に、御殿場市地域防災計画等に基づき、災害情報の伝達及び収集を迅速、かつ的確に行い、地域 住民の生命、身体及び財産を災害から保護し、地域における防災、救援及び災害復旧等の活用と 平常時の広報活動並びに防災行政連絡等に活用し、行政サービスの更なる向上を図ることを目 的とする。 第3 適用規格等 本事業は、本仕様書に定めるほか、次に掲げる法令、規格、基準等を順守並びに準拠すること。 なお、これらの適用を受けないものであっても、他に標準規格のあるものは、これに準ずるこ と。 1 電波法及び同法関係規則 2 電気通信事業法及び関係法令、規則 3 有線電気通信法及び関係法令、規則 4 建築基準法及び関係法令、規則 5 道路交通法及び関係法令、規則 6 道路法及び関係法令、規則 7 消防法及び関係法令、規則 8 建設業法及び関係法令、規則 9 労働安全衛生法及び関係法令 10 個人情報保護法及び関係法令、規則 11 建設リサイクル法及び関係法令 12 電気設備に関する技術基準を定める省令 13 日本産業規格(JIS) 14 日本電機工業会標準規格(JEM) 15 日本電気規格調査会標準規格(JEC) 16 日本電線工業会規格(JCS) 17 電池工業会規格(SBA) 18 内線規程(最新版) 1‐1 19 市町村デジタル同報通信システム標準規格(ARIB STD-T115) 20 東海総合通信局免許方針 21 御殿場市地域防災計画 22 その他関連基準及び規格等 第2章 事業内容 第1 事業内容 本事業は、本仕様書に基づく事業である。 第2 設置場所 御殿場市内の指定場所とする。 第3 納期 契約締結日から令和9年3月19日までとする。 第4 事業概要 本事業の概要は、次のとおりとする。 戸別受信機の設置 400台 第5 事業範囲 1 本事業の範囲は、本仕様書に示す戸別受信機の配布、取付、試験調整までの全般にわたり、着 工から完成引渡し後、契約不適合責任期間最終日までの一切の事項とする。 2 受注者は、本事業において、発注者が行う諸手続に必要な一切の書類の作成及び関係機関等に 提出すること。 第6 その他の要件 1 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく、更生手続開始の申立中又は更生手続中でな いこと。 2 民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく、再生手続開始の申立中又は再生手続中でな いこと。 3 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第 二号に規定する暴力団をいう。)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法 律第二条第六号に規定する暴力団員をいう。)が経営に実質的に関与していると認められる者に 請負代金債権を譲渡したときは、契約を解除する。 4 受注者が次のいずれかに該当するときは、契約を解除する。 (1)役員等(受注者が個人である場合にはその者その他経営に実質的に関与している者を、受注 1‐2 者が法人である場合にはその役員、その支店又は常時建設事業の請負契約を締結する事務所 の代表者その他経営に実質的に関与している者をいう。以下この号において同じ。)が、暴力 団又は暴力団員であると認められるとき。 (2)役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目 的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしていると認められるとき。 (3)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あ るいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。 (4)役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしている と認められるとき。 (5)役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められると き。 5 受注者及び資本関係のグループ会社が公告を開始する日現在、静岡県及び御殿場市建設事業・ 物品・事業委託等の入札参加資格の指名停止期間中又は営業停止処分中でないこと。 第3章 補償 構造物及び第三者に損害を与えた場合は、受注者の責任において処理すること。 第4章 貸与資料 第1 支給品 なし 第2 貸与資料 本事業において、必要となる資料は貸与とする。 第5章 提出書類 第1 承諾図書 受注者は、承諾図書を提出し、発注者の承諾を受けること。 また、発注者の承諾を受けた後でなければ本事業に着手してはならない。 承諾図書は2部(承諾後1部を受注者に返却)とし、提出期日は、第1回施工打合せ後2か月 以内とし、内容については、次のとおりとする。 1 製作仕様書 2 購入品一覧表 2 その他必要書類 1‐3 第2 完成図書等 受注者は、施工完了後、次に示す図書を一括ファイルとしたものを完成図書とし、発注者に提 出すること。 また、完成図書は1部とし、内容については、次のとおりとする。 なお、電子データ1枚も合わせて提出すること。 1 機能仕様書・外観図 2 取扱説明書 3 工程表(契約締結後10日以内) 4 打合せ簿(必要の都度) 5 作業報告書 6 事故報告書(発生時) 7 設置者名簿 8 戸別受信機設置承諾書 9 納入検査写真 10 完成写真(電子データ(全数分の設置状況が確認できる写真含む。)) 11 その他必要書類 第3 その他の提出書類 契約書及び共通仕様書に基づいて提出する書類は、次のとおりとする。 1 毎月の工程表 1部 2 その他必要となる書類 必要部数 第6章 設計 第1 設計一般 1 設計及び開発にあたっては、関係する諸基準、規格等を順守し、一般機能条件、設置条件及 びシステムの機能に即応した、安全確実なシステム装置とすること。 2 設計及び開発にあたっては、本仕様書を十分に理解した上で、実施すること。 なお、記載のない事項については、別途協議による。 第2 一般機能条件 1 各装置は、信頼度の高い良質な部品、材料を用いるとともに、構成はできるだけ単純化し、 信頼度の向上を図ること。 2 各装置は、コンパクト化・低消費電力化・低騒音化が図られたものとし、重要な装置につい ては、冗長性を持たせること。また、取付工事において、地震等の災害発生を考慮した設計と し、かつ不測の事態にも機動的対応が可能な信頼性の高いシステムとすること。 1‐4 第3 設置条件 1 周囲条件 装置の周囲条件は、次のとおりとする。 (1)屋内設置の戸別受信機 ア 温度 0℃~40℃程度 イ 湿度 20%~85%程度 2 供給電源 単相AC100V±10% 50Hz±5Hz 第4 銘板及び表示等 1 各装置には、装置名、型式名、製造番号、製造年月及び製造者名を銘板により表示すること とし、主要部については、銘板刻印あるいは押印等により表示を行うこと。 2 各装置の入・出力端子、調整箇所及び部品等には、図面と対照して容易に照合できる標識等 を表示すること。特に、取扱注意を要する箇所には、その旨の表示を赤字で行うこと。 3 各装置等には、「令和8年度東富士演習場周辺民生安定施設整備事業」と表示すること。 第5 塗装 戸別受信機については、メーカ標準色とする。 第7章 試験及び検査 第1 一般 1 試験及び検査は、設計図書、承諾図書により実施する。 2 試験及び検査に要する機材、測定器及び人員等は、全て受注者の負担とする。 3 試験及び各種検査には、必ず受注者が立会うこと。 4 検査の結果、補修等の指示を受けた場合には、発注者の指定する期日までに補修等を完了し、 再検査を受けること。 第2 完成検査 現場の検査において、共通仕様書及び本仕様書によるほか、必要な検査がある場合は、事前に 発注者と打合せの上、実施すること。 なお、事前に検査要領書を発注者に提出し、承諾を得ること。 第8章 取付等 第1 一般 1 戸別受信機の取付は、複数人での作業を基本とし、操作性、保全性及び拡張性を考慮すること。 1‐5 2 取付にあたっては、作業員の安全教育の徹底を図り、機材、足場等の状態及び現場の環境を点 検し、人身事故及び施設損傷等の絶無を期するとともに、第三者への事故等にも万全の措置を講 ずること。 なお、事故等が発生した場合には、速やかに発注者に報告し、指示を受けること。 3 ケーブル等の屋内配線は、必要に応じて、ダクト、電線管、ワイヤープロテクタ等により適切 な保護を施すこと。 第2 取付 1 本事業は、発注者の指示により実施するものとし、一方的な解釈では行わないこと。 2 戸別受信機の取付にあたっては、各種調査及び検討を行った上で実施すること。 3 本仕様書に記載又は指示のないものであっても、技術上、施工上、機能上当然必要と認められ るものについては、受注者の責任において処理すること。 4 戸別受信機の取付、配線等の使用材料は、全て新品の JIS 規格品等良質なものを使用するこ と。 5 電線ケーブル等は、余裕のある電気的特性を有するものを使用し、ねじれ等が生じないよう、 また、過大な張力がかからないよう配線事業を行い、戸別受信機への接続には、圧着端子、コネ クタ、スリーブ等を用いて確実、かつ強固に行うこと。 6 戸別受信機の設置にあたり、地震時
出典
官公需情報ポータルサイト 発注機関:静岡県御殿場市
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この機関の過去の落札実績はGovBaseに未収録です(収録範囲を正直に表示しています)。

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