リアルタイム金融情報サービスの提供者の公募
日本政策金融公庫(JFC)(東京都)/公募
締切
03/06
2025年
開札
非公表
公告日
02/20
2025年
予定価格
非公表
この案件は公表されていません
基本情報
- 発注機関
- 日本政策金融公庫(JFC)
- 所在地
- 東京都
- 入札方式
- 公募
- データの出どころ
- 日本政策金融公庫(JFC)入札情報
- 取得日時
- 2026/07/05 13:49
参加資格
別途交付する「公募仕様書」に掲げる機能を提供可能な者であって、次の各号に掲げる条件をす
案件の詳細
公 第 7 - 1 0 7 号
令 和 7 年 2 月 2 0 日
株式会社日本政策金融公庫
管 財 部 契 約 課
リアルタイム金融情報サービスの提供者の公募
「リアルタイム金融情報サービスの提供者の公募」を、以下の要領で公募に付す。
本件は、特定業者のみが履行可能と考えるが、他に業務履行が可能である者の有無を確認するため
に公募を実施するものである。
なお、本件に係る契約締結は、当該案件に係る予算が成立することを条件とする。
1 公募に付する事項
(1)件名
リアルタイム金融情報サービスの提供者の公募
(2)必要な機能
別途交付する「公募仕様書」のとおり。
(3)契約期間
別途交付する「公募仕様書」のとおり。
2 参加資格
別途交付する「公募仕様書」に掲げる機能を提供可能な者であって、次の各号に掲げる条件をす
べて満たしている者。
(1)操作方法等の技術的な問題に迅速に対応できるサポート体制を築いている者(24時間ヘルプデ
スクの設置等)
(2)専門家を集めてのセミナーや講習会を随時開催するなど、端末上の枠を超えた情報交換及び情
報提供にも注力している者
(3)リアルタイム金融情報サービスをインターネット経由で提供可能であり、障害が生じた場合に
迅速に対応できる態勢を有している者
(4)当公庫にデータ情報を提供すること及び当公庫がそれを利用(著作権法(昭和 45 年法律第 48
号)第27条に規定する翻案を含む。)することについて、著作権その他の知的財産権に関する第
三者の権利を侵害しない措置(第三者からの使用許諾を有する措置)を講じている者
(5)次の各項に該当しない者であること。
ア 契約を締結する能力を有しない者、破産者で復権を得ない者及び反社会的勢力に該当する者
イ 公庫の契約に関し次の各号のいずれかに該当すると認められたときから公庫が定めた3年以
内の期間を経過しない者
(ア)契約の履行に当たり故意に工事、製造その他役務を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数
量に関して不正の行為をしたとき
(イ)公正な競争の執行を妨げたとき、又は公正な価格を害し、若しくは不正な利益を得るため
に連合したとき
(ウ)契約者が契約を結ぶこと又は契約を履行することを妨げたとき
(エ)監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げたとき
(オ)正当な理由なく契約を履行しなかったとき
(カ)契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に虚偽
の事実に基づき過大な額で行ったとき
(キ)この項(この号を除く。)の規定により競争に参加できないこととされている者を契約の
締結又は契約の履行に当たり、代理人、支配人、その他の使用人として使用したとき
ウ 参加申込書及びその添付書類に虚偽の記載をした者
(6)経営の状況又は信用度が極端に悪化していないと認められる者であり、適正な契約の履行が確
保される者
(7)業務の遂行にかかる連絡、調整等を行う営業拠点を東京近郊に有している者
(8)会社更生法に基づき更正手続き開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手
続きの申立てがなされている者でないこと
(9)参加申込書及び参加資格確認資料の提出期限の日から契約締結までの期間に、公庫から契約規
則に基づく契約資格喪失措置を受けていない者
(10) その他公庫が不適当と認めた者でないこと
3 仕様書交付及び交付期限
(1)交付方法
原則として、調達情報サービス(https://jfc.efftis.jp/PPI/Public/)により交付する。ただし、
システム上の制約等によって調達情報サービスの利用ができない場合は、電子メールにより交付する
ことができる。電子メールによる交付を希望する者は、次の内容の電子メールを、管財部契約課代表
アドレス(pnbid-k@jfc.go.jp)に送信すること。
(ア)電子メールの標題に、「公第7-107号に係る公募仕様書交付希望」と記載する。
(イ)電子メールの本文に、次の内容を記載する。
① 件名「リアルタイム金融情報サービスの提供者の公募」
② 交付申請者の住所、氏名、電話番号、メールアドレス(交付申請者が法人の場合は、住所、
法人名、担当部署、担当者氏名(役職)、電話番号、メールアドレス)、調達情報サービスが
利用できない理由
公庫が当該電子メールに返信することにより、仕様書を交付する。仕様書が受信できない場合
又は早急な交付を希望する場合は、項番6の申込・問合せ先まで電話連絡を行うこと。
なお、窓口(項番6の場所)での交付を希望する場合は、交付希望日の前営業日までに項番6
の申込・問合せ先まで電話連絡を行うこと。
(2)交付期限
令和7年3月6日(木)15時00分
4 申込方法
参加を希望する者は、令和7年3月6日(木)15時00分までに、参加申込書(別添1)及び項番5
に示す提出書類を項番6の申込・問合せ先へ、項番7の提出方法にて提出すること。
5 提出書類
(1)別途交付する「公募仕様書」に掲げる機能すべてを提供可能であることが確認出来る書類(様
式適宜)
(2)参加資格があることを証明する書類
ア 法人登記簿謄本(申込前3ヵ月以内に発行されたもの)
イ 財務諸表(直近2期分)
ウ 法人税(法人の場合)、所得税(個人の場合)、消費税及び地方消費税に係る納税証明書(そ
の3)又は同(その3の2)若しくは同(その3の3)
エ 誓約書(別添2)
(注)ア、イ及びウは、令和04・05・06年度全省庁統一入札参加資格の資格審査結果通知書の写
しをもってかえることができる。
(3)見積書(様式適宜)
6 問い合わせ先・申込先
〒100-0004
東京都千代田区大手町1-9-4(大手町フィナンシャルシティノースタワー)
株式会社日本政策金融公庫管財部契約課
担 当:水戸部 可奈
電 話:03-3270-1552
FAX:03-3270-1411
7 提出方法
原則として、調達情報サービスで提出すること。ただし、システム上の制約等によって調達情報
サービスの利用ができない場合は、持参又は郵送で提出することができる。
持参の場合には、項番6における「日本公庫エントランス1階総合受付」で公庫担当名及び当該
案件の公募参加申請書等を持参した旨を伝えること。
郵送の場合には、簡易書留郵便にて、申込期限必着で送付すること。
8 その他
(1)参加者は、提出した書類、添付書類等について説明を求められた時はこれに応じなければなら
ない。
(2)書類等の作成及び提出にかかる費用は、提出者の負担とする。
(3)提出された書類は、返却しない。
(4)提出された書類の提出期間後の差し替え及び再提出は認めない。
(5)調達情報サービスで公募参加申請書等を提出する場合は、押印が必要な提出書類についての押
印は不要である。
(6)参加資格要件を満たした者が「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(令和5年
法律第25号)」及び関連する政令等(以下、「フリーランス法」という。)における「特定受託事
業者」(フリーランス)に該当する場合は、フリーランス法における発注者側の義務を果たす範囲
内で仕様又は契約内容を変更する場合がある。
以 上
別添1
令和 年 月 日
参加申込書
株式会社日本政策金融公庫
管財部長 中田 充郎 殿
郵 便 番 号
住 所
商号又は名称
代 表 者 氏 名 代表者印
株式会社日本政策金融公庫が令和7年2月20日付で公告した「リアルタイム金融情報サービスの提
供者の公募」の公募に参加することを希望します。
○連絡先
(担当部署)
(担当者名)
(電話番号)
(FAX 番号)
(E-MAIL)
「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(令和5年法律第25号)」及び関連する政令等
における「特定受託事業者」(注1)に係る確認欄(いずれか該当する欄に○をつけること。)
該当 非該当
(注1)特定受託事業者とは、次の①、②のいずれかに該当するものをいう。
①個人であって、従業員を使用(注2)しないもの
②法人であって、一の代表者以外に他の役員がなく、かつ、従業員を使用(注2)しないもの
(注2)従業員を使用とは、1週間の所定労働時間が 20 時間以上かつ 31 日以上の雇用が見込ま
れる労働者を雇用することです。労働者派遣の派遣先として、上記基準に該当する派遣労働者
を受け入れる場合も該当します。
なお、事業に同居親族のみを使用している場合は該当しません。
別添2
令和 年 月 日
株式会社日本政策金融公庫
管財部長 中田 充郎 殿
住 所
商号又は名称
代表者氏名 代表者印
誓 約 書
今般、株式会社日本政策金融公庫が行う「リアルタイム金融情報サービスの提供者の公募」に関し、
募集要領に掲げられたリアルタイム金融情報サービスに必要な機能すべてを提供可能であり、かつ参
加資格として掲げられた下記項目の全てを満たすことを誓約するとともに、万一、後日、不正な行為
等が判明した場合は、貴公庫のとられる処置には一切異議の申し立ては行いません。
なお、この誓約書写しが、公正取引委員会に送付されても異議はありません。
記
1 操作方法等の技術的な問題に迅速に対応できるサポート体制を築いている者(24時間ヘルプデスク
の設置等)
2 専門家を集めてのセミナーや講習会を随時開催するなど、端末上の枠を超えた情報交換及び情報提
供にも注力している者
3 リアルタイム金融情報サービスをインターネット経由で提供可能であり、障害が生じた場合に迅速
に対応できる態勢を有している者
4 当公庫にデータ情報を提供すること及び当公庫がそれを利用(著作権法(昭和45年法律第48号)
第 27 条に規定する翻案を含む。)することについて、著作権その他の知的財産権に関する第三者の
権利を侵害しない措置(第三者からの使用許諾を有する措置)を講じている者
5 次の各号に該当しない者であること。
(1)契約を締結する能力を有しない者、破産者で復権を得ない者及び反社会的勢力に該当する者
(2)公庫の契約に関し、次の各号のいずれかに該当すると認められたときから公庫が定めた3年以内
の期間を経過しない者
ア 契約の履行に当たり故意に工事、製造その他役務を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に
関して不正の行為をしたとき
イ 公正な競争の執行を妨げたとき、又は公正な価格を害し、若しくは不正な利益を得るために連
合したとき。
ウ 契約者が契約を結ぶこと又は契約を履行することを妨げたとき
エ 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げたとき
オ 正当な理由なく契約を履行しなかったとき
カ 契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に虚偽の事
実に基づき過大な額で行ったとき
キ この項(この号を除く。)の規定により競争に参加できないこととされている者を契約の締結
又は契約の履行に当たり、代理人、支配人、その他の使用人として使用したとき
(3)参加申込書及びその添付書類に虚偽の記載をした者
6 経営の状況又は信用度が極端に悪化していないと認められる者であり、適正な契約の履行が確保さ
れる者
7 業務の遂行にかかる連絡、調整等を行う営業拠点を東京近郊に有している者
8 会社更生法に基づき更正手続き開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続
きの申立てがなされている者でないこと 以 上
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