浪江駅西側地区整地等基本設計その他業務
UR都市機構 東北震災復興支援本部(国(独法))/建設コンサルタント / 簡易公募型競争入札方式に準じた手続に
締切
非公表
開札
非公表
公告日
07/07
2026年
予定価格
非公表
この案件は公表されていません
基本情報
- 発注機関
- UR都市機構 東北震災復興支援本部
- 所在地
- 国(独法)
- 入札方式
- 建設コンサルタント / 簡易公募型競争入札方式に準じた手続による手続開始の公示
- 担当部署
- 部署以外の経費であって、役員報酬、従業員給与手当、退職金、法定福利費、福利厚生費
- データの出どころ
- UR都市機構入札情報
- 取得日時
- 2026/07/08 01:07
案件の詳細
掲示文兼入札説明書【電子入札・電子契約対象案件】
独立行政法人都市再生機構東北震災復興支援本部の「浪江駅西側地区整地等基本設計その他業務」
に係る手続き開始の掲示に基づく指名競争入札等については、関係法令に定めるもののほか、この
入札説明書によるものとする。
なお、本件は、参加表明書(添付資料を含む。以下同じ。)を受け付け、価格と価格以外の要素
を総合的に評価して落札者を決定する総合評価方式の業務である。
また、技術提案の確実な履行の確保を厳格に評価するため、技術提案の評価項目に新たに「履行
確実性」を加えた技術評価を行う試行業務である。
1 手続き開始の掲示日
令和8年7月7日
2 発注者
独立行政法人都市再生機構東北震災復興支援本部
総務企画部長 江坂 泰幸
3 業務の概要
(1)業 務 名
浪江駅西側地区整地等基本設計その他業務
(2)業務の内容
・整地修正基本設計
・軟弱地盤検討(1断面)
・調整池底面利活用検討
・調整池基本設計
・道路修正基本設計
(3)業務の詳細な説明
「浪江駅西側地区整地等基本設計その他業務 特記仕様書」(以下「仕様書」という。)のと
おり
(4)履行期間
以下のとおり予定している。
契約締結日の翌日から令和9年3月15日まで
(5)履行場所
福島県双葉郡浪江町大字権現堂地内ほか
(6)入札方法
本業務においては、申請書の提出及び入札等を電子入札システムにより行う。
なお、電子入札システムにより難いものは、発注者の承諾を得て紙入札方式に代える(※)
ことができる。
(※)紙入札方式に代える手続きについて
6(1)に連絡の上、令和8年7月15日までに、紙入札方式参加承諾願(様式1)及び紙
1
入札業者入力票(様式2)を6(1)に提出し、発注者の承諾を得るものとする。
(電子入札運用基準:https://www.ur-net.go.jp/order/e-bid.html参照。)
4 指名されるために必要な要件
(1)入札参加者に要求される資格
次に掲げるすべての条件を満たしている者であること。
① 参加表明者
イ 独立行政法人都市再生機構会計実施細則(平成16年独立行政法人都市再生機構達第95号)
第331条及び第332条の規定に該当する者でないこと。
ロ 当機構東日本地区(対象都道府県は、東京都、千葉、神奈川、埼玉、茨城、栃木、山梨、
長野、新潟、群馬、青森、岩手、宮城、秋田、山形、福島、富山、石川の各県及び北海道)
における令和7・8年度測量・土質調査・建設コンサルタント等業務に係る一般競争(指
名競争)参加資格について、業種区分が「土木設計」の認定を受けていること。なお、上
記の一般競争参加資格の認定を受けていない者も、次に従い参加表明書を提出すること
ができる。この場合において、4(1)①イ、ハからホ及び②までに掲げる事項を満た
しているときは、令和8年7月15日(水)までに「一般競争(指名競争)参加資格審査
申請書(測量・土質調査・建設コンサルタント等)」を6(1)に連絡のうえ、以下の
とおり提出することを条件として競争参加資格を確認する。当該確認を受けた者が競争
に参加するためには、10(2)の開札の時までに上記4(1)①ロに掲げる事項を満た
していなければならない。
(一般競争参加資格認定を受けていない者の申請手続き)
申請手続期間:令和8年7月7日から令和8年7月15日までの土曜日及び日曜日を除
く毎日、午前10時から午後5時まで(但し、正午から午後1時の間は
除く)。
申請方法:当機構HPを参照。
(https://www.ur-net.go.jp/order/info.html)
ハ 参加表明書の提出期限から開札の時までの期間に、当機構から本業務の履行場所を含む
区域を措置対象区域とする指名停止を受けていない者であること。
ニ 参加表明書の提出期限から開札の時までの期間に、浪江町から指名停止を受けていない
者であること。
ホ 平成28年度以降(平成28年4月1日から参加表明書提出期限日まで)に受注し、業務完
了(再委託による業務の実績を含まない。)した下記に示す「同種業務又は類似業務」の
実績を1件以上有する者であること。
・同種業務:国、地方公共団体、独立行政法人、民間企業等が施行する宅地造成事業※1
における、「a:整地、b:道路、c:調整(節)池(※同一事業においてa、b、
cを履行)」の基本設計業務または実施設計業務
・類似業務:国、地方公共団体、独立行政法人、民間企業等が施行する宅地造成事業※1
における、「a:整地、b:道路、c:調整(節)池」のうち、いずれかの基本設
計業務または実施設計業務
※1 宅地造成事業
宅地造成事業とは、土地区画整理事業、新住宅市街地開発事業、工業団地造
2
成事業及び住宅用地造成事業、開発行為等により行われる公共施設の整備改
善及び宅地の利用の増進を図るために行われる土地の区画形質の変更及び公
共施設の新設等に関する事業をいう。なお、整地工事、排水工事及び道路工
事が同一エリアで重層的になされ、かつ住宅等の用に供する宅地の品質及び
施工精度が満たされているなど、宅地造成事業において一般的になされる工
事と同等程度の事業と認められるものは宅地造成事業と同等のものとみなす。
② 配置予定管理技術者
イ 平成28年度以降(平成28年4月1日から参加表明書提出期限日まで)において受注し、
業務完了(再委託による業務の実績を含まない。)した上記①ホに記載する業務に、技術
者として従事した実績が1件以上ある者であること。
ロ 下記のいずれかの資格を有し、登録を行っている者であること。
技術士「総合技術監理部門(建設)」の資格を有し、技術士法による登録を行っている者
技術士「建設部門」(選択科目は「道路」又は「都市及び地方計画」)の資格を有し、技
術士法による登録を行っている者
RCCM(専門技術部門は「道路」又は「都市計画及び地方計画」)の資格を有し、「登
録証書」の交付を受けている者
土木学会認定土木技術者(特別上級、上級、1級のいずれかとし、資格分野は「設
計」)の資格認定証の交付を受けている者。
ハ 参加表明書の提出期限日時点において、参加表明者と直接的な雇用関係があること。
なお、前述の雇用関係が無いことが判明した場合、「虚偽の記載」として取扱う。
また、「雇用関係」が確認できる資料を添付すること。
5 総合評価に係る事項
(1)総合評価の方法
1) 技術提案の内容に応じて下記①、②、③、④、⑤の評価項目毎の評価を行い、技術評価点を与
える。なお、技術評価点の最高点は60点とする。
① 企業の経験及び能力
② 配置予定管理技術者の経験及び能力
③ 実施方針
④ 評価テーマに関する技術提案
⑤ 技術提案の履行確実性
技術評価点=(技術評価の最高点数=60)×(技術点/技術点の満点)
技術点=((①に係る評価点)+(②に係る評価点))+(技術提案評価点)×(⑤の評価
に基づく履行確実性度)
入札参加者の入札価格が調査基準価格(予定価格に10分の7を乗じて得た額)に満たなか
った場合は、上記「技術点」の算式中「履行確実性度」の評価を行うため、別紙1により
「履行確実性の審査・評価のための追加書類等を求めるものとする。入札参加者全者の入札
価格が調査基準価格以上の場合は、別紙1による履行確実性の審査・評価のための追加書類
等を求めず、上記「技術点」の算式中「履行確実性度」を1(100%)とする。
技術提案評価点=(③に係る評価点)+(④に係る評価点)
2)価格評価点の評価方法は、以下のとおりとする。
3
なお、価格点は30点とする。
価格評価点=価格点×(1-入札価格/予定価格)
3)総合評価は、入札者の申し込みに係る上記①、②、③、④、⑤によって得られた技術評価点と
入札者の入札価格から求められる価格評価点の合計値(評価値)をもって行う。
(2)落札者の決定方法
入札参加者は、「価格」と「企業の経験及び能力」、「配置予定管理技術者の経験及び能
力」、「実施方針」及び「評価テーマに関する技術提案」をもって入札を行い、入札価格が当機
構であらかじめ作成した予定価格の制限の範囲内である者のうち、上記(1)によって得られる
数値(以下「評価値」という。)の最も高い者を落札者とする。
ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した
履行がなされないおそれがあると認められるとき又はその者と契約を締結することが公正な取引
の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制
限の範囲内で、発注者の求める最低限の要求要件を全て満たした他の者のうち評価値の最も高い
者を落札者とすることがある。
なお、評価値の最も高い者が2者以上あるときは、くじ引きにより落札者となるべき者を決定
する。
(3)技術点を算出するための基準
参加表明書の内容について以下の評価項目についてそれぞれ評価を行い、技術点を算出する。
評価 評価の着目点 評価
項目 判断基準 ウエイト
平成 28 年度以降に受注し、業務完了した同種業務および類似業務
を下記の順位で評価する。同種業務・類似業務の定義は4①ホのと
おり(予定管理技術者の業務実績についても同じ。)
業
務
① 8
実 ① 同種業務の実績が2件ある。 ② 4
績
② 同種業務の実績が1件ある。
申
※記載する業務は2件までとし、1件につき1枚以内に記載する。
請
者 次に掲げるいずれかの認定を受けている場合に評価する。
(
企
複数の認定等に該当する場合は、最も配点が高い区分により加点を
基
業 行う。
本
)
事 の 認定等の区分 配点
項
経
評 女性活躍推進 プラチナえるぼし※2
価 験 企
及 業 法に基づく認
① 2
び 独
能 自 定(えるぼし えるぼし3段階目※3 ② 1
力 の 認定企業・
① 2
取 ③ 0
組 プラチナえる えるぼし2段階目※3
ぼし認定企
業)等 えるぼし1段階目※3
② 1
4
※1 行動計画※4
次世代育成支 プラチナくるみん※6
援対策推進法 くるみん(令和7年4月1日以降の基
に基づく認定 準)※7
(くるみん認 くるみん(令和4年4月1日~令和7
定企業・トラ 年3月31日までの基準)※8 ① 2
イくるみん認 トライくるみん(令和7年4月1日以
定企業・プラ 降の基準)※9
チナくるみん くるみん(平成29 年4月1日~令和
認定企業)等 4年3月31 日までの基準)※10
※5 トライくるみん※11
くるみん(平成29 年3月31 日まで
の基準)※12 ② 1
行動計画(令和7年4月1日以降の基
準)※13
青少年の雇用の促進等に関する法律に基づく認定(ユー
① 2
スエール認定企業)※14
上記認定のいずれの認定も受けていない ③ 0
※1 女性活躍推進法第9条に基づく基準に適合するものと認定さ
れた企業(労働時間等の働き方に係る基準を満たすものに限
る。)、同法第12条又は同法第8条に基づく一般事業主行動
計画(計画期間が満了していないものに限る。)を策定して
いる企業(常時雇用する労働者の数が100人以下の事業主に限
る。)をいう。
※2 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律等の一部を
改正する法律(令和元年法律第24 号)による改正後の女性活
躍推進法第12 条の規定に基づく認定
※3 女性活躍推進法第9条の規定に基づく認定。なお、労働時間
等の働き方に係る基準は満たすことが必要。
※4 常時雇用する労働者の数が100 人以下の事業主に限る(計画
期間が満了していない行動計画を策定している場合のみ)。
※5 次世代法第13 条又は第15 条の2に基づく基準に適合するも
のと認定された企業をいう。
※6 次世代法第15 条の2の規定に基づく認定。
※7 次世代法第
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ベータ
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