「介護施設整備のための取得要望を受け付ける物件」(平成28年7月6日公示)
住宅金融支援機構(国(独法))/公募公告
締切
非公表
開札
非公表
公告日
07/06
2016年
予定価格
非公表
この案件は公表されていません
基本情報
- 発注機関
- 住宅金融支援機構
- 所在地
- 国(独法)
- 入札方式
- 公募公告
- データの出どころ
- 住宅金融支援機構調達情報
- 取得日時
- 2026/03/29 06:07
案件の詳細
介護施設整備のための取得要望を受け付ける物件
ここに掲載されている物件は、ホームページ掲載日から起算して3か月を経過する日(受付期
限:平成28年10月6日)まで、介護施設整備のための取得要望を受け付けます。
取得要望を受け付けられるのは、これらの物件を活用して介護施設を整備する地方公共団体及
び社会福祉法人となります。
取得要望がある場合は、総務人事部総務グループ(担当:青木・吉田、電話番号:03-5800-8054)
へ直接お問い合わせください。
なお、取得要望にあたっては、別紙の内容にご留意下さい。
受付期限までに取得要望がない場合は、原則として一般競争入札により売却することとなりま
す。
平成28年7月6日掲載
数量(㎡)
所在地 用途地域
上段:土地 備考
(住居表示) 建ぺい率/容積率(%)
下段:建物
655.66 商業地域
1 福岡市中央区天神4丁目1番37号
1,819.28 80/600
763.12 第一種住居地域
2 東京都新宿区若松町35番14号
1,548.31 60/400
594.54 第一種低層住居専用地域
3 埼玉県朝霞市根岸台7丁目5番40号
766.32 60/100
320.03 第一種低層住居専用地域
4 東京都世田谷区梅丘1丁目5番5号
332.91 60/150
396.69 第一種低層住居専用地域
5 東京都杉並区松庵2丁目14番9号
322.84 50/100
別紙
取得要望にあたっての留意事項
1 対象となる介護施設は、下表1のいずれかの施設(これらの施設に下表2のいずれかの施設
が合築又は併設される場合を含む。)です。
施設名 根拠法令等
表 社会福祉法第2条第2項第3号
特別養護老人ホーム
1 老人福祉法第20条の5
社会福祉法第2条第2項第3号
養護老人ホーム
老人福祉法第20条の4
軽費老人ホーム
社会福祉法第2条第2項第3号
※ケアハウス(介護保険法に基づく特定施設入居者生活介護の
老人福祉法第20条の6
指定を受けるもの)又は都市型軽費老人ホームに限る。
社会福祉法第2条第3項第4号
小規模多機能型居宅介護事業の用に供する施設
老人福祉法第5条の2第5項
認知症対応型老人共同生活援助事業の用に供する施設 社会福祉法第2条第3項第4号
(認知症高齢者グループホーム) 老人福祉法第5条の2第6項
生計困難者に対して、無料又は低額な費用で介護保険法
に規定する介護老人保健施設を利用させる事業の用に 社会福祉法第2条第3項第10号
供する施設
表 老人居宅介護等事業の用に供する施設
社会福祉法第2条第3項第4号
2 ※定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業の用に供する施設の
うち、社会福祉法第2条に規定する事業の用に供する施設に 老人福祉法第5条の2第2項
限る。
老人デイサービスセンター
社会福祉法第2条第3項第4号
※認知症対応型通所介護に係る施設又は介護予防認知症対応
老人福祉法第20条の2の2
型通所介護に係る事業の用に供する施設に限る。
老人短期入所事業の用に供する施設 社会福祉法第2条第3項第4号
※地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する 老人福祉法第5条の2第4項
法律に基づく緊急の対応を行うものとして整備される施設 地域における医療及び介護の総
に限る。(虐待のほか要介護者の急な疾病等に対応するため 合的な確保の促進に関する法律
の緊急ショートステイ) 第5条第2項第2号ロ
2 社会福祉法人が取得要望を行う場合は、必ず事前に物件所在地の介護施設整備を管轄する地
方公共団体にご相談いただくようお願いします。
3 当機構は、物件の売却にあたり、宅地建物取引業者に媒介業務を委託しています。
4 売買契約の締結に際しては、次の条件を付します。
(1) 買主は、当該物件の引渡しの日から5年間、当該物件を上記1の介護施設以外の用に供す
ることはできません。
(2) 物件は現況有姿での引渡となりますので、買主は、当該契約締結後、売買物件に数量の不
足または隠れた瑕疵のあることを発見しても、売買代金の減免若しくは損害賠償の請求また
は契約の解除をすることができません。
(3) 買主側で売買の媒介または代理を行う者が存する場合にあっても、当機構は報酬を支払い
ません。
別紙
5 物件の取得希望価額が機構の評価額未満である場合は、売却相手先となることができません。
6 取得要望者が反社会的勢力である又は反社会的勢力に関与していることが判明した場合には、
直ちに失格とし、売却相手先として決定した場合であってもこれを取り消します。
入札への参加・仕様書の取得は発注機関の公式サイトで行えます
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