団地再生事業に係る居住者説明等業務
UR都市機構 東日本賃貸住宅本部(埼玉地域)(国(独法))/機構支援業務等 / 一般競争入札公告
締切
非公表
開札
非公表
公告日
07/09
2026年
予定価格
非公表
この案件は公表されていません
基本情報
- 発注機関
- UR都市機構 東日本賃貸住宅本部(埼玉地域)
- 所在地
- 国(独法)
- 入札方式
- 機構支援業務等 / 一般競争入札公告
- データの出どころ
- UR都市機構入札情報
- 取得日時
- 2026/07/10 01:05
参加資格
(1) 独立行政法人都市再生機構会計実施細則(平成16年独立行政法人都市再生機構達第95号)
案件の詳細
掲 示 文 兼 入 札 説 明 書
独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部の「団地再生事業に係る居住者説明等業務(埼
玉県内A団地)」に係る入札等については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によ
るものとする。
なお、本件は、競争参加資格確認申請書及び競争参加資格確認資料を受け付け、価格と価格
以外の要素を総合的に評価して落札者を決定する総合評価方式の業務である。
1 入札公告の掲示日
令和8年7月9日(木)
2 発注者
独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部
本部長 井添 清治
3 業務概要
(1) 業務名 団地再生事業に係る居住者説明等業務(埼玉県内A団地)
(2) 業務内容
主な業務内容は以下のとおり。
① 居住者説明業務準備
② 居住者説明業務
居住者説明業務
(イ) 居住者への説明等業務
(ロ) 当機構が実施する説明会開催に関する業務
(ハ) 居住者の希望移転先等の確認に関する業務
(ニ) 一時使用賃貸借契約への切替手続に関する業務
(ホ) 団地外への移転手続に関する業務
(ヘ) 団地内への移転(当面継続管理区域の住宅への移転、駐車場・倉庫位置変更の
ことをいう。)手続に関する業務
(ト) 建替後住宅への入居申込確認手続に関する業務
(チ) 建替後住宅への入居手続に関する業務
(リ) 他のUR賃貸住宅への移転、当面継続管理区域の住宅への移転及び建替後住宅
への戻り入居(早期戻りを含む)に係る高齢者世帯等に対する家賃の特別減額
措置の適用申請の受付に関する業務
(ヌ) 建替後住宅への戻り入居希望者を対象とした高齢者世帯等に対する家賃の特別
減額措置の事前申請の受付に関する業務
(ル) その他の業務
(3) 業務の詳細な説明
「仕様書」及び「詳細仕様書」のとおり。なお、「仕様書」及び「詳細仕様書」は、「秘密保
持に関する念書」(様式20)を提出した者に限り、下記6(1)にて入札説明書とあわせて交付
する。
1
(4) 業務実施期間(履行期間)(予定)
令和8年11月1日(日)から令和10年12月31日(日)まで
※なお、業務準備期間(契約締結日の翌日から令和8年10 月31 日(土)まで)は受託者が
業務実施日から業務が円滑に実施できるよう、受託者自らが必要な準備・業務従事者へ
の研修等を行う期間である。当該業務引継ぎ等(業務準備期間)に要する受託者の費用
については受託者が負担するものとする。従って、当該期間中の業務実施場所(履行場
所)への業務従事者等の配置の必要はない。また、当機構からの業務引継ぎ等について
は、当該期間中に実施する(下記23(7)参照)。
(5) 業務実施場所(履行場所)
「仕様書」のとおり。原則、業務履行団地内で別途機構が指定する場所
4 競争参加資格
(1) 独立行政法人都市再生機構会計実施細則(平成16年独立行政法人都市再生機構達第95号)
第331条及び第332条の規定に該当する者でないこと。
https://www.ur-net.go.jp/order/lrmhph00000000h1-att/lrmhph00000000hz.pdf
(2) 当機構東日本地区における令和7・8年度物品購入等に係る競争参加資格の業種区分「役
務提供」の認定を受けていること。
※申請書および資料提出時までに申請を行い、開札時までに認定を受けていること。
※「全省統一資格」は当機構の競争参加資格とは関係がないため注意すること。
(3) 次に掲げるa又はbの業務(以下「説明業務等」という。)の実績が1件以上あること。
a 説明業務
平成28年度以降に受注し、完了した次の事業に係る権利者(地区内の土地・建物(住
宅、商業・業務を問わない。)の所有者、借地人、借家人)への事業内容、移転条件そ
の他これに関する事項の説明業務
・公的機関(※)が行う、住宅の用途廃止、建替え、耐震改修
・マンション建替え事業
・市街地開発事業(都市計画法第12条に規定する市街地開発事業)
・公的機関(※)が行う、その他市街地の整備改善事業
※「公的機関」とは、国、地方公共団体、地方住宅供給公社等の公社、独立行政法
人(前身の組織(公団等)を含む。)をいう。
b 中高層集合住宅の管理業務
平成 28 年度以降に受注(所有する物件を自ら管理する場合を含む。)し、完了した又
は履行中の中高層(※3階建て以上を対象とする。)集合住宅の管理業務(入居者の窓
口として、問い合わせ、苦情その他各種届出や申請の受付及びこれらに係る処理等に
ついて、総合的に対応する業務が含まれるものに限る。)で、履行期間が継続して1年
以上であるもの(履行中の場合は下記7(1)①に記載する競争参加資格確認申請書(以
下「申請書」という。)の提出期限時点において、受注後1年以上が経過しているもの
に限る。)
(4) 次に掲げる①及び②の基準を全て満たす者を説明業務責任者(※)とすること。なお、業務
実施に当たっては、現地(仕様書に記載の業務の実施場所(分室))へ週に1回以上の出勤
が必要で、説明業務責任者1人が同時に担当できるのは最大で5地区までとする。
2
※「説明業務責任者」とは、これまで培った経験、ノウハウ、専門的知識等を活かし、受
託業務が円滑に行われるよう業務従事者を指導する者をいう。
様式9を提出すること。
① 次に掲げるⅰ及びⅱの基準に該当する者
ⅰ 上記(3)に掲げる「a 説明業務」に携わった経験又は「b 中高層集合住宅の管理業務」
のうち、入居者の窓口として、問い合わせ、苦情その他各種届出や申請の受付及びこ
れらに係る処理等について、総合的に対応する業務に携わった経験を平成28年度以降
に1年以上(a・bの業務経験の合算も可)有する者
ⅱ 下記のいずれかに該当する者
・宅地建物取引士の資格を有し、宅地建物取引業法による登録を行っている者
・管理業務主任者又はマンション管理士の資格を有し、マンションの管理の適正化の
推進に関する法律による登録を行っている者
・社団法人日本補償コンサルタント協会が付与する補償業務管理士(補償業務管理士
検定及び検定試験実施規定第3条に規定する部門のうち、補償関連部門及び総合補
償部門の補償業務管理士に限る。)の資格を有し、同協会補償管理士台帳への登録を
行っている者
・社団法人再開発コーディネーター協会が実施するマンション建替えアドバイザー制
度に基づくマンション建替えアドバイザーで、同協会の名簿に登録されている者
② 恒常的な雇用関係のある者
申請書及び資料の提出期限日時点において、申請書の提出者との間に雇用関係のある社
員(パートタイマー及びアルバイトを除く。)であること。なお、前述の雇用関係について
は、雇用証明書等(氏名、事業者名称、証明者、証明日、雇用形態、雇用開始日の記載が
あり、代表者印が押印されたもの)の写しの提出により確認する。雇用関係がないと判明
した場合は、「虚偽の記載」として取扱う。
(5) 次に掲げる基準を満たす者を説明業務従事者※1として2人以上配置※2できること。
業務開始時点において、申請書の提出者との間に雇用関係のある社員(パートタイマー及
びアルバイトを除く。)であること。業務委託契約締結時までに、従事者の氏名を記入し委
託業務責任者に提出すること。なお、前述の雇用関係については、雇用証明書等(氏名、事
業者名称、証明者、証明日、雇用形態、雇用開始日の記載があり、代表者印が押印されたも
の)の写しの提出により確認する。雇用関係がないと判明した場合は、「虚偽の記載」として
取扱う。
※1 「説明業務従事者」とは、分室に常駐し、上記3(2)に記載の業務を実施する者を
いう。
※2 週5日のフルタイムで特定の社員が常駐
(6) 申請書及び資料の提出期限の日から開札の時までの期間に、当機構から本件業務の履行場
所を含む区域を措置対象区域とする指名停止を受けていないこと。
(7) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再
生手続開始の申立てがなされている者(一般競争参加資格の再認定を受けた者を除く。)で
ないこと。
(8) 暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者でないこと。
https://www.ur-net.go.jp/order/lrmhph00000000db-att/bouryokudantouteigi240117.pdf
3
5 総合評価に係る事項
(1) 総合評価の方法
① 価格と価格以外の要素がもたらす総合評価は、当該入札者の入札価格から求められる下
記②の「価格評価点」と下記③により得られた「技術評価点」との合計値をもって行う。
② 価格評価点の算出は、以下のとおりとし、価格点は100点とする。
価格評価点=100×(1-入札価格/予定価格)
③ 技術評価点の算出は、申請書及び資料の内容に応じ、下記(3)の評価項目毎に評価を行い、
技術点を与えるものとし、満点は100点とする。
④ 現に同種業務(※1)を実施している者及び既に契約を満了した同種業務のうち機構の
新基準(※2)により業務実績評価がなされている者(※3)は、その直近の評価結果に
応じて技術評価点を加点又は減点する(複数の業務実績評価を受けている場合はその平均
値とする。)。
※1 「同種業務」とは、当本部がこれまで発注した「団地再生等事業(耐震事業を含
む)に係る居住者説明等業務」を指す。
※2 機構が新基準で業務実績評価を行うことを通知した業務を指す。
※3 本入札公告日から起算して過去2年間に同種業務が完了し評価を通知したもの及
び履行中の同種業務にあっては中間評価を通知したものを指す。
⑤ 「価格評価点」及び「技術評価点」において、小数点以下の端数が生じた場合には、次
のとおりとする。
価格評価点:小数点以下第2位まで算出する(小数点以下第3位を切り捨てる。)。
技術評価点:小数点以下第3位を四捨五入する。
(2) 落札者の決定方法
入札参加者は「価格」と「企業の経験及び能力」、「予定説明業務責任者・予定説明業務従
事者の経験及び能力」及び「実施方針」をもって入札を行い、入札価格が当機構であらかじめ
作成した予定価格の制限の範囲内である者のうち、上記5(1)によって得られる数値(以下「評
価値」という。)の最も高い者を落札者とする。
ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合
した履行がなされないおそれがあると認められるとき又はその者と契約を締結することが公
正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、
予定価格の制限の範囲内で、発注者の求める最低限の要求要件を全て満たした他の者のうち、
評価値の最も高い者を落札者とすることができる。
なお、評価値の最も高い者が2者以上あるときは、くじ引きにより落札者となるべき者を
決定する。
(3) 技術点を算出するための基準
申請書及び資料の内容について、以下の評価項目についてそれぞれ評価を行い、技術点を
算出する。
4
評価 評価の着目点 作成
評価点
項目 判断基準 様式
4(3)に掲げる「a説明業務」の経験年数(実績)を下記の
順位で評価
① 当機構の団地再生事業(※)に係る居住者説明等業務
のうち、本件入札と同様建替え後住宅が発生する事業
において2年以上
①5点
② 当機構の団地再生等事業に係る居住者説明等業務に
②4点
おいて2年以上
③ 5年以上 様式2 ③3点
④ 2年以上5年未満
④2点
※ ホームページで公表している「UR 賃貸住宅ストック活
用・再生ビジョンについて」3(1)における表において、
「ストック再生」に類型される団地等のうち、同3(2)
における「建替え」及び「集約」の再生手法を用い事業
業 を実施済または実施中の団地等に係る居住者説明業
務 務。
実 4(3)に掲げる
入札への参加・仕様書の取得は発注機関の公式サイトで行えます
公告資料を開く(PDF等) →
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この機関の過去の落札実績
ベータ
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