案件の詳細
糧食品調達規格書
令和7年4月1日
陸上自衛隊武山駐屯地
目 次
総 則
項 項 目 規 格 N O
A 穀類及び穀類製品 1~27
B 調味料 51~130
C 海草及び乾物類 131~160
D 缶詰類及びレトルト食品 161~218
E 豆類及び同加工品 219~233
F 卵類及び同加工品 234~247
G 牛乳・乳製品及びデザート類 248~269
H 獣鶏肉類及び同加工製品 301~340
I 魚介類 341~409
J 練製品類 410~431
K 野菜類 432~533
L 野菜類(芋類) 534~543
M 果物類 651~680
N 漬物類 701~748
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項 項 目 規 格 N O
O 佃煮類 801~836
P 飲料類 851~858
Q 調理加工食品類 901~914
R 加工品、飲料水、その他等 929~945
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総 則
1 適用範囲
(1) 本規格書は、陸上自衛隊武山駐屯部隊において、調達する糧食品について適用す
る。
(2) 本規格書に定められない糧食品については、必要の都度、入札公告に示す。
(3) 日本農林規格(JAS規格)の定めのある糧食品については、これを遵守しなけれ
ばならない。
(4) 本規格書の「入札公告内訳書」において、「程度」とは1割以内とする。
2 見本の提出
(1) 次に示す品目については、入札等の前に、見本品の提出を必要とする。
ア 本規格書中、「見本欄」に○印がある品目
イ 上記以外の品目で、会計隊が配布する納入予定表「番号欄」の番号に○印
がある品目(必要に応じ、成分表提出)
(2) 提出日時
ア 会計隊が配布する入札案内等による。
イ 提出時間は原則として見本選定当日08:30~09:30とし、時間厳守
とする。
(3) 提出された見本品の合否の判定は、官側が実施する。また、当該結果の通知は、
入札等の当日、応札前に発表する。尚、糧食班からの事前発表は実施しないものと
する。
(4) 前号の発表で、不合格の通知を受けた品目及び見本提出が無かった納入者の入札
は、無効とする。
(5) 獣鳥肉類及び同加工品、魚介類の見本は、ビニール包装(トレーは不可)し、
品名及び業者名を記載し、提出するものとする。
ア グラム指定の無い見本品は、30g程度とし、切身等は1切れとする。
イ 見本提出を希望する品目は、見本提出表に記載し、見本品と一緒に提出する。
ウ 見本提出及び指定されていない食材で、初めて入札参加を希望する食材につい
ては、入札前に必ず、糧食班担当者に調整、確認及び了解を得た後、入札に参加
するものとする。
3 検 収
(1) 検 査
ア 契約した品目の納品にあたっては、納入に先立ち、次の者の行う所定の検査を
受検するものとする。食品衛生検査及び糧食品検査を合格したものを納入する。
(ア) 納入駐屯地部隊の「食品衛生検査官」の行う「食品衛生検査」
(イ) 納入駐屯地部隊の「糧食品検査官」の行う「受領検査」
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イ 検体提出
(ア) 「食品衛生検査官」に検体として50g程度を提出するものとする。
検体を入れる容器は衛生的なビニール袋等を使用し、「納入日・業者名」を明
記する。ただし以下のものは衛生科からの札を受領し納品時糧食班に提出する。
a 調味料等
b パックされた調理加工品・缶詰
c 冷凍された獣鳥肉類等
d その他提出不要と認められたもの
(イ) 「食品衛生検査官」及び「糧食品検査官」に提出
ウ 検査は、本規格書に基づき、実施する。
エ 検査の場所は、納入駐屯部隊の衛生科及び糧食班とする。部外における物理
的又は化学的検査を必要とする場合は、官及び納入者双方立会いのうえ、検体を
採取し、公共の検査機関に検査を依頼するものとし、それに要する費用は、納入
者の負担とする。
(2) 納 入
ア 納入する食品は、すべて前項の検査を終了後、食品衛生検査及び糧食品検査を
合格したものを納入する。
イ 全ての輸入食品において、病虫害及び疾病等が原因による輸入禁止措置が執ら
れた場合、措置前に輸入済みのものを含め、当該品(加工済み食品を含む。)の
納入は、認めないものとする。
ウ 納入品は、品名、内容量及び賞味期限(消費期限)は、分かりやすく表示する。
エ 冷凍食品の納入については、次による。
(ア) 品名・内容量・賞味期限・製造者氏名または、会社名及び住所等が分かり
やすく表示してあること。
(イ) 完全冷凍を原則とする。ただし、官側の指定する品目については、その指定
する解凍方法により解凍し、納入するものとする。
(ウ) 段ボール箱等の破損が無い物とする。(ダンボールが潰れている物は不可)
オ パン、弁当等の納品
官側が発注した数量に加えて、駐屯地医務室等に保存検体用及び検食用を各
1個、駐屯地糧食班食品検査官に規格確認用1個、計3個を納入時に提出する。
カ 納入場所
陸上自衛隊武山駐屯地糧食班北検収所及び南検収所とする。
キ 納入時間
(ア) 通常、0815~1100及び1300~1500(時間厳守)とする。
(イ) 朝食用パンについては、原則として、平日0500、休日0545とする。
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(ウ) 弁当類については、原則として、昼食1000、夕食1645とする。
(エ) 官側が特に時間を指定するものについては、その時間に納入するものとする。
(オ) 納入側の都合により指定時間に納入できない場合は、契約担当官または給食
担当官(糧食班長)に通知し、その指示に従うものとする。
ク 納入心得
(ア) 加工品は、納入品目ごと、同一メーカー製品とする。
(イ) 食品を直接包装し、または梱包する材料に、PCB含有ポリエチレンフィル
ムを使用してはならない。
(ウ) 食品を取り扱うものは、健康で清潔であること。また、食品容器等は、清潔
で衛生的であること。
(エ) 特に、生鮮食品の取り扱いにあたっては、食品衛生法の規定を遵守すること。
(オ) 納入に使用した容器や発泡スチロール・ダンボールは、速やかに回収する
こと。(1週間以内が好ましい。)
(カ) 加工品は一品ごと同一の品質保持期限(消費期限又は賞味期限)の物に限る。
(キ) 納入後、著しく規格外が散見された場合は、速やかに交換し、全てにおいて、
信義誠実かつ良心的であること。
(ク) 高温・多湿・常温の食材等の温度管理に注意を払うこと。
(ケ) 要冷蔵品は保冷車、冷凍品は冷凍車にて納入すること。
(コ) 納入温度は生鮮魚介類、豆腐等は5℃以下、その他は10℃以下を厳守する。
また、冷凍品は-15℃以下を厳守する。 弁当類は、10℃~15℃とする。
(サ) 納入は、契約業者による直接納入を原則とする。ただし、加給食については、
やむを得ない場合、宅配等による納入を認める。その際は、以下の事項を厳
守するものとする。
a 宅配により納入するものは、入札公告に示された見本提出品目にかかわら
ず官側が求めた場合には見本提出をするものとする。
b 指定された納品日に到着すること。やむを得ず指定された納品日以前に到
着する場合は給食担当官にその旨を連絡するものとする。
c 納品は同一品目ごと及び同一宅配業者等で発送するものとする。
d 納品は納入場所で行い、これ以外の場所に納めないものとする。
e 規格に合致しない場合は納入後であっても契約業者負担にて返品・交換に
応じるものとする。
(シ) 製造業者直納の際は、契約業者の立ち合いにより納品をすること。
(ス) 輸入食品等においては、製造業者及び販売業者の氏名、または、名称及び住
所・その他の表示事項があり、食品衛生法や計量法を含め、記載されているこ
と。
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(セ) 納入時、納品業者担当者は、官側が準備した所定の履物に履き替えること。
(ソ) 納入時必要な台車等は持参することが望ましい。
(タ) 納入時、検査しにくい状況も加味し規格に合致しない場合は納入後でも、
返品・交換に応じるものとする。
(チ) 指定された納品日に納品すること。また官側指定の場所に納品すること。
ケ 宅配業者委託による納入は、原則として認めない。契約業者の都合により、宅
配業者委託による納入を希望する場合は、事前に給食担当官の許可を受けるとと
もに、次の事項を承諾する旨を、書面をもって契約担当官に提出するものとする。
(ア) 宅配業者に委託しようとする品目の明示
(イ) 第3項に示す検収の実施要領
(ウ) 納入時の数量誤り、または、仕様書誤り等があった場合、官側の受取拒否に
対し、一切の疑義申し立てをしないこと。
(エ) 官側の代替品納入依頼等に対し、迅速に対応する連絡手段を保持し、万が一、
契約業者が対処できず、官側で代替品納入等を手配した場合は、当該、代換品
に関する事項の一切を引き受け、契約業者が納入し、代替品販売業者に対し、
支払いを実施すること。
コ その他
感染症対策について
(ア) 事業者は、従業員の感染症の検査状況、診断結果等について、速やかに報告
を受ける体制を取り、適切な情報収集に努める。
(イ) 事業者は、感染予防を徹底する。
a 確実なマスクの着用(鼻マスクは禁止とし、咳エチケットの徹底に努める
ものとする。)
b 体温測定、行動履歴の記録等を可能な限り実施する。
c 従業員等に発熱症状もしくは、感染症陽性とされた者との濃厚接触がある
場合は、該当者が駐屯地に出入りすることがないように処置をすること。
(ウ) 官側への立ち入り等については、入口に設置されている消毒液を使用し、入
室すること。
(エ) 厚生労働省における感染症対策マニュアルに努めること。
(オ) 大量調理施設衛生管理マニュアル(最終改正 平成28年10月6日付
生食発1006第1号)を参照
4 本規格書使用にあたっての注意事項
本規格書の細部については、完全に表現し難い事項もあるので、業者各位は疑義が
生じた場合、その都度、「契約担当官」または「給食担当官」と、「契約業者」にお
いて、協議のうえ、決定するものとする。その他、本規格書に明記されていない事項
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で疑義が生じた場合は、業者側と官側との調整の上、決定するものとする
5 本規格書は、令和 7年4月1日から適用とする。
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A 穀類及び穀類製品
共通規格
1 日本農林規格(JAS規格)を有するものについては、それぞれ該当する
規格に適合すること。
2 外装に品名、内容量、賞味期限及び製造業社名等を表示する。
3 異味、異臭、異物、異色を認めないもの。品揃い(粒揃い)で砕け、未熟
なものがないこと。
4 特に定めのない品物については、賞味期限残1年以上
番号 品 名 単位 見本 規 格
1 (1)は玄米及び精米品質表示基準
(1) 精 米 である。細部はその都度、仕様書
に示す。
2 (2)は麦粒を縦溝部に沿って切断
したものとする。
1 (2) 強化精麦 ㎏ ○
3 強化精麦、圧ぺんは押麦にした
ものとする。
4 強化精麦・無圧ぺんは、形を粒
(3) 栄養強化米 立に近づけたものとする。細部は
その都度示す。
1 農産物規格規程1~2等品をと
(1)1kg入
う精したもの
2 10ポリエチレン元袋詰
2 水 稲 糯 米 (2)5kg入 ㎏
3 賞味期限残は納入後、常温で4
ヶ月以上あること
(3)10kg入
1 日清、日東、日粉又は昭和の元詰品
(1) 小麦粉
2 20~25㎏袋で乾燥良好な薄力粉
3 ㎏
3 納入時に賞味期限残9ヶ月以上
(2) 天ぷら粉
あるもの
1 着色は食品衛生法に基づく食用
(1) 花 麩
色素を使用
2 乾燥良好で、割れ、砕けのない
もの
(2) 玉 麩
焼 防湿包装の1kg元詰詰品
4 ㎏
麩 3 風味良好で異味・異臭のない
(3) 切り麩 もの
4 納入時賞味期限残8ケ以上ある
もの
(4) その他
1 乾燥良好で微粉少なく夾雑物の混
入がなく大きさが概ね斉一であるこ
(1)10kg入
と
2 乳白色で風味良好のもの