案件の詳細
令和 6 年度
糧食品規格書
陸上自衛隊座間駐屯地
目 次
貢
総 則 ・・・・・・・・・・・・・・・・ 3~5
第 1章 穀類及び加工品 ・・・・・・・・・・・・・・・・ 6~8
第 2章 芋類及び加工品 ・・・・・・・・・・・・・・・・ 9~10
第 3章 豆類及び加工品 ・・・・・・・・・・・・・・・ 11~13
第 4章 卵類及び加工品 ・・・・・・・・・・・・・・・ 14
第 5章 乳類及び加工品 ・・・・・・・・・・・・・・・・15~16
第 6章 獣鶏肉類及び加工品 ・・・・・・・・・・・・・・17~20
第 7章 魚介類及び加工品 ・・・・・・・・・・・・・・・21~28
第 8章 野菜類 ・・・・・・・・・・・・・・・・29~36
第 9章 果実類 ・・・・・・・・・・・・・・・・37~40
第10章 冷凍食品(野菜・水産・畜産)及び調理加工品・・・・41~45
第11章 漬物類及び佃煮類 ・・・・・・・・・・・・・・・・46~50
第12章 海藻類 ・・・・・・・・・・・・・・・・51~52
第13章 砂糖類及び油脂類 ・・・・・・・・・・・・・・・・ 53
第14章 缶詰類 ・・・・・・・・・・・・・・・・54~55
第15章 練製品類 ・・・・・・・・・・・・・・・・56~57
第16章 調味料類 ・・・・・・・・・・・・・・・・58~62
第17章 嗜好品類 ・・・・・・・・・・・・・・・・63~64
第18章 その他 ・・・・・・・・・・・・・・・・ 65
第19章 部外委託 ・・・・・・・・・・・・・・・・ 66
第20章 地産地消食品 ・・・・・・・・・・・・・・・・ 67
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総 則
1 適用範囲
(1) 本規格書は、陸上自衛隊座間駐屯地において調達する糧食品について適
用する。
(2) 本規格書に記載されていない品目については、その都度示す。
(3) 本規格書と糧食品購入要求書の規格と相違がある場合は、糧食購入要求
書を優先する。
2 納入要領
(1) 納入場所は座間駐屯地糧食班検収場とする。又、特に指定する場合は別
に示す。
(2) 納入時間は下記、納入時間表による。
0815~1145の間
指定する品名、数量を納入できない場合は、事前に契約班に連絡するもの
とする。その他、指定する納入時間については、事前に糧食班に連絡する
ものとする。
官側が特に指定するものについては、その時間内に納入するものとする。
3 規格書使用上の注意
(1) 糧食品の入札見積書及び入札時使用する番号は、本規格書の規格番号とす
る。
(2) 本規格書又は、入札見積書に指定した以外の銘柄品で入札に参加を希望す
る場合は、同等品申請書を提出し、官側の承認を受けておくものとする。
(3) 本規格書で完全に表現し得ない事項もあるので、業者各位は、信義、誠
実を旨とし、良心的な商習慣に従い納入するものとする。
4 納入時の検査
(1) 納入品は全て食品衛生検査官の行う衛生検査を受けるものとする。
ア 業者は官側(食品衛生検査従事者)から検査に必要な検体(保存食等)
の提出を求められた場合にはこれに応ずるものとする。なお、保存食に
ついては、納入数量に個数指定のあるものについては、1個、重量指定
のものについては、50g程度を加えるものとする。
また、弁当及びパン(耐久パンも含む)等については、3個(検食用と
して2個、保存食用として1個)を加算して納入するものとする。
但し、1袋に検体が3個以上入っている場合は、1袋で良いものとする。
イ 衛生検査官は官能検査等を実施し、衛生危害(食品の安全性)発生の
おそれがないものを「合格」とする。
(2) 受領検査は主として品質、規格、数量(正味重量)について検査する。
ア 衛生検査又は受領検査において不合格となった品目については、契約
担当官の指示を受ける。
3
イ 衛生検査又は受領検査の適否について、疑義を生じた場合は、官側(衛
生科長・契約担当官・糧食班長等)と業者において協議し、迅速、的確
に処理するものとする。
(3) 納入後著しい規格外・不良品が発見された場合は、速やかに交換保証し、
すべてにわたって良心的であること。
5 食品の安全性
(1) 全ての食品は、食品衛生法及び食品の安全に関する関係法規並びに規則
等に準拠していなければならない。
(2) 食品の規格・表示については、JAS法に基づいたものとする。
(3) 牛肉については、狂牛病検査合格品とする。
(4) 食品用容器は、「清潔で衛生的である」「有毒有害の物質を含まない」こと。
(5) 食品の各種証明書、栄養成分表、細菌検査表の提出依頼のあったものに
ついては速やかに提出するものとし、提出されない場合又は食品の安全が
確認されない場合は返品する。
(6) 中国産の食品については、求めに応じて、輸入食品等試験成績証明書を
提出すること。
(7) 食品の運搬及び納入時、冷凍品及び冷蔵品に対して、適切な保冷の処置を
施すこと。
6 見本提出
(1) 官側は、購入要求に当たり、品質、調理、配食上の適否等を審査する為、
特に指定して見本の提出を求めることができる。見本を提出する品目につ
いては、入札(見積)に「○」印で示す。
(2) 提出を求められた品種・部位に応じ、納入品と同等のものを提出するも
のとする。
(3) 提出された見本が検査の結果、官側において不適格(不合格)であると
判定された場合、又は、見本提出があるにもかかわらず見本を提出しない
場合は当該品目の入札は無効とする。
(4) 提出を求めた見本中、落札したものについては官側でこれを保管し、そ
の他はただちに業者側で引き取るものとする。なお、業者で引き取らない
場合は、官側でこれを処分する。
7 一般共通規格
(1) 糧食品は、所定の規格を満たすものであり、現に一般市場において市販
品として流通しているものとする。
(2) 「同程度」のものと規定されているもので、それに該当するものは、入
札前に同等品判定依頼書を契約担当官に提示し、承認を受けるものとする。
(3) 「銘柄指定」されているもので、他の同程度の銘柄品の納入を希望する
場合は前項の手続きによるものとする。
(4) 冷凍食品は、原則的に認定証のついたものとする。
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(5) 栄養改善法等関係法令に適合したもの。
(6) 公正競争規約の摘要を受けるものについては、その定めるところに従い
製造表示されていること。
(7) 納入時に使用した容器や発泡スチロールは、速やかに回収すること。
(8) 調理済とは、食材を下処理し味をつけ、すでに食べられる状態のものを
言う。
(9) 原則、賞味期限及び消費期限を表示すること。
(10) 賞味期限の指定が特に明示していない場合でも、努めて新鮮な食品を納
入
すること。
8 納入時、入出門パスの無い方は、以下の必要書類を必ず携行すること。
入出門は、米軍管理のため、必要書類は変更になる可能性有り。
(1) 運転免許証
運転免許証更新時に登録した8桁のパスワードも必須
(2) 車検証
(3) 自賠責保険証
(4) 任意保険証
9 入出門パスの継続・更新については、有効期限1ヶ月前までに、必ず必要書
類を提出すること
10 規格に疑義のある場合は、契約担当官又は糧食班に事前に連絡を行うもの
とする。
11 本規格書は、令和6年4月1日納入分から適用する。
※ 新「糧食品規格書」の発刊に伴い、旧「糧食品規格書」は破棄とする。
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第 1 章 穀類及び加工品
共通規格
1 外装はJAS法に基づく食品表示がなされていること。
2 乾燥物は、乾燥状態、形状、色沢、風味が良好で夾雑物の混入及び折損がないこと。
3 特に定めのない品目については、賞味期限6ヶ月以上とする。
4 弁当類は弁当及び惣菜の衛生規範及び厚生労働省環境衛生課長通知に基づくもの。
包装及び
番号 品 名 単位 規 格
納入規格
1 品質証明書添付 10kg 袋ビニール
101 精 米 kg 2 生産年・銘柄・産地・等級等は 袋入
その都度示す
1 大麦、アマランサス、粟、ひえ
102 雑穀米 ㎏ 等4種類以上配合されたもの
2 漬けこみ不要のもの
103 もち米 kg 国内産水稲もち米100% ビニール袋入
1 1g中に、ビタミンB1が1.8mg 1㎏入
ビタミン 以上、ビタミンB2が0.1㎎以上
104 kg
強化米 含まれているもの
2 1㎏単位で納入できること
105 古代米 ㎏ 赤米・黒米
1 1個100g以上 個包装
106 おにぎり 個 2 消費期限を表示すること A 手巻き
3 内容は、その都度示す B 直巻き
107 乾 麺 kg 1把250g~1kg
種 類 1個当たり重量 衛生的な容器
うどん 250g程度
日本そば 200g程度 A ゆで麺
B 蒸し麺
中華そば 220g程度
C 冷凍麺
108 麺 類 ㎏ スパゲティ 250g程度
フェトチーネ 200g程度
チャンポン麺 200g程度
揚げ麺 60g程度
すいとん 10g程度
その他 別 示
皿うどん用 1 50g~60g
109 個
乾麺 2 中華麺を油で揚げたもの
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包装及び
番号 品 名 単位 規 格
納入規格
1 内容は、その都度示す 仕様書の示すと
110 弁 当 個 2 賞味期限表示 おり
3 衛生的な容器使用
長期保存 1 賞味期限40日以上 個包装
111 個
可能パン 2 1個75g以上
1 当日製造したもので、賞味期限
3日以上
2 ホットドッグ、ハンバーガーは
112 パ ン 個 切り目を入れる
種 類 共通規格
サンドイッチ用 12枚スライス
ハンバーガー用 1個約60g
食卓ロール 1個約35g
ホットドッグ用 1個約45g
1 内容はその都度示す
113 調理パン 個
2 消費期限表示すること
114 菓子パン 個 「113」に準ずる
1 内容及びグラム数は別示 A 冷凍品可
115 和菓子 個
2 消費期限表示 B 冷凍品不可
1 冷凍可 個包装
116 洋菓子 個 2 内容及びグラム数は別示
3 消費期限表示
117 天かす kg 乾燥良好で酸化してないもの
1 乾燥良好品
118 パン粉 kg 2 賞味期限2カ月以上
3 1kgビニール袋入
1 25kg入。市販上級品
119 小麦粉 kg
2 薄力粉1等品
1 1㎏程度入
120 天ぷら粉 kg
2 市販上級品
121 唐揚げ粉 kg 粉末タイプ 1㎏入
1 デュラム小麦のセモリナ100% A スパゲティ
122 乾燥パスタ類 ㎏ 2 スパゲティは、1.9mm程度 B マカロニ
3 1㎏単位で納入できること C ペンネ
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包装及び
番号 品 名 単位 規 格
納入規格
1 着色は食品衛生法に基づく食 1㎏袋入
123 麩 ㎏ 用色素使用 防湿包装
2 乾燥良好で、砕けのないもの
1 国内産で、ストレートタイプ
124 ビーフン kg
2 約15cmカット
A プレーン
200g以上
コーン B チョコ
125 個
フレーク 200g以上
C フルーツグラノーラ
700g以上
ホットケーキ 1 ベーキングパウダーと砂糖入
126 ㎏
ミックス 2 市販上級品
1 ビタミンBが強化された麦
127 ビタバァレー ㎏ 2 米粒麦
3 賞味期限3か月以上
第2章 芋類及び加工品
共通規格
1 品種固有の光沢・形状を有し、大きさが一様に揃っており異品種の混入がな
い新鮮なもの。
2 鮮度・風味良好で、異味異臭の認められないもの。
3 病虫害、外傷、腐敗、発芽、折れ及び凍結のないもの。
4 検査時には、容器及び緩衝材並びに水分等の重量を除く。
規 格 包装及び
品 名 単位 規 格
番 号 納入規格
病虫害、日焼、冠水、発芽、
緑化、外傷のないもの
品 種 共通規格
201 馬鈴薯 ㎏
北あかり
男 爵
サイズ M
メークイン
1 腐れ、冠水、発