案件の詳細
糧 食 品 規 格 書
(令和8年度)
陸上自衛隊東部方面隊
古河駐屯地
糧食品規格書目次
第1章 総則 ・・・ 3
原材料、製品等の保存温度基準 ・・・ 5
第2章
1 穀類及び同加工品 ・・・ 6
2 いも類及び同加工品 ・・・ 10
3 豆類及び同加工品 ・・・ 12
4 種実類及び同加工品 ・・・ 15
5 野菜類 ・・・ 16
6 果実類 ・・・ 22
7 きのこ類 ・・・ 26
8 藻類 ・・・ 27
9 魚介類及び同加工品 ・・・ 30
10 肉類及び同加工品 ・・・ 40
11 卵類及び同加工品 ・・・ 45
12 乳類及び同加工品 ・・・ 48
13 油脂類及び砂糖類 ・・・ 50
14 調味料及び香辛料類 ・・・ 52
15 調理加工食品及び冷凍食品 ・・・ 64
16 漬物 ・・・ 71
17 佃煮類 ・・・ 74
18 缶詰類 ・・・ 75
19 レトルト・パック類 ・・・ 79
20 その他 ・・・ 82
2
第1章 総 則
1 適用範囲
(1)本規格書は、陸上自衛隊古河駐屯地において調達する糧食品について適用する。
(2)本規格書に定められていない食品については、その都度示す。
(3)日本農林規格(JAS)の定めのある食品については、すべてこれを遵守しなければならない。
2 見本
(1)見本提出品は、糧食調達要求書の番号欄に○印を付して示す。
(2)見本は、入札前に指定した日時に提出するものとする。
(3)提出された見本が規格と合致しない場合及び見本提出の指定があるにも関わらず見本提出のない場合には、
当該品目に対する入札書(見積書)は無効とする。
(4)見本は指定した日に、品名、番号、会社名を明記して糧食班検収所に納入の形態で提出することとする。
ただし、形態の大きい物はその限りではない。
(5)見本は原則として返却しない。ただし、返却を希望する場合は事前に糧食班長と調整するものとする。
3 納入要領
(1)納入場所は古河駐屯地糧食班検収場とする。
(2)納入時間は生鮮・耐久品は8時~11時30分の間とし、精米は13時~を基準とする。
朝食用のパン等は5時10分~5時30分の間とし、特に鮮度を要求される品目については、その都度示す。
都合により納入基準時間までに納入できない場合は、契約担当官または糧食班長に連絡調整すること。
ただし、要求書に納入時間を明記してあるものは、それに従うものとする。
※注:連絡又は理由なく指定時間内に納入出来ない場合は、納入を受けない場合もある。
(3)宅配便・ゆうパック等での納品は、3(2)項に示す時間内に時間指定し納品すること。
また、郵便及びメール便等の納品は不可とする。
(4)納品書について
1ヶ月契約(生鮮)・3ヶ月契約(生鮮)・1ヶ月契約(耐久)・3ヶ月契約(耐久)加給食・随意契約、
それぞれ別様で記入のこと。また、運送業者に委託する場合は納品書を納入日前日までに郵送するものとする。
(5)不良品については直ちに返品・交換をする。また、納入後に不良品が発見された場合についても返品・交換に
応ずるものとする。
(6)要冷蔵品は保冷車で、冷凍品は冷凍車で納品するものとする。
品温については原材料、製品の保存温度表(5ページ目)を基準とする。
(7)納入時、容器は使用する場合は清潔な容器とし、輸送に関して魚介類、肉類、野菜類の混載を禁じる。
また、冷凍食品については保冷庫等適切な処置をすること。
(8)納入に使用した空容器(発泡スチロール、段ボール含む。)は納入業者が責任をもって速やかに回収するものとする。
3
4 検 査
(1)検査は、本規格書により、官能検査、数量検査、品温測定等を実施する。
(2)納入食品はすべて古河駐屯地食品衛生管理官の行う衛生検査に合格したものでなければならない。
(運送業者に委託した場合も含む。)
(3)本規格書に規定する食品に対する添加物等は、食品衛生法により、その使用を認められた物のみとする。
また、食品衛生法に表示を規定された食品については同法に定める表示をするものとする。
5 一般共通規格
(1)納入品の品質については市場出回り品の標準以上の物とする。
(2)製造物責任法(PL法)に基づき表示されるべきものは、確実に表示してあるものを納入すること。
(3)食品衛生法に基づき、賞味(消費)期限を表示すること。賞味(消費)期限を訂正した食品は納入を認めない。
(4)加工品については、同一品目毎、同メーカー製品及び同一賞味期限とする。
(5)肉類、魚介類等のグラム当たりの枚数、切れ数を指定している場合は梱包ごとに入り数を記載すること。
6 本規格書使用要領
(1)糧食品の規格は、規格番号をもって表示する。
(2)この規格書で完全に表現し難い事項もあるので、業者各位は信義、誠実を旨とし、商習慣に従い良心的な納入を
はかるものとする。
(3)本規格書に疑義のある場合は契約担当官または糧食班長と調整するものとする。
7 その他
(1)原材料(加工品を除く生鮮品の肉類・魚介類・野菜類・果物類・米等)を直接糧食班に納入する者は、
定期的に検便検査結果の提出を求める場合はそれに応じること。
(2)納入品を配送する者は、健康で清潔であること。
8 本規格書は、令和8年4月1日より適用する。
4
原材料、製品等の保存温度
食 品 名 保 存 温 度
穀類加工品(小麦粉、デンプン) 室温
砂糖 室温
食肉・鯨肉 10℃以下
細切りした食肉・鯨肉を凍結したものを容器包装に入れたもの -15℃以下
食肉製品 10℃以下
鯨肉製品 10℃以下
冷凍食肉製品 -15℃以下
冷凍鯨肉製品 -15℃以下
ゆでだこ 10℃以下
冷凍ゆでだこ -15℃以下
生食用かき 10℃以下
生食用冷凍かき -15℃以下
冷凍食品 -15℃以下
魚肉ソーセージ、魚肉ハム及び特殊包装かまぼこ 10℃以下
冷凍魚肉ねり製品 -15℃以下
液状油脂 室温
固形油脂
10℃以下
(ラード、マーガリン、ショートニング、カカオ脂)
殻付卵 10℃以下
液卵 8℃以下
凍結卵 -18℃以下
乾燥卵 室温
ナッツ類 15℃以下
チョコレート 15℃以下
生鮮果実・野菜 10℃前後
生鮮魚介類(生食用生鮮魚介類を含む) 5℃以下
乳・濃縮乳 10℃以下
脱脂乳 10℃以下
クリーム 10℃以下
バター 15℃以下
チーズ 15℃以下
練乳 15℃以下
清涼飲料水
(食品衛生法の食品、添加物等の規格基準に規定のあるものについ 室温
ては、当該保存基準に従うこと。)
※大量調理施設衛生管理マニュアル(平成29年6月16日付け生食発0616第1号)参照
5
第2章 規格
1 穀類及び同加工品
規格番号品 名規 格備 考
101 精 米1 農産物規格水稲うるち米をとう精したもの クラフト3重紙袋
2 30kg袋入り
3 種類、等級、その他は仕様書に従うものとする
102 も ち 米1 農産物規格水稲もち米をとう精したもの
2 国内産100%
103 お に ぎ り 各 種1 1個100g程度、個包装されているもの
2 栄養成分、消費期限を表示
104 小 麦 粉1 農産物規格による薄力粉1等品
2 乾燥良好で粒子が細かく、かび湿気による塊のない白いもの
3 日清・昭和・日東・日粉の元詰とする
4 納入時賞味期限は8ヶ月以上とする
a 25kg詰め
b 内容量はその都度示す
105 パ ン 粉1 乾燥良好なソフトパン粉で乳白又はカラー(オレンジ)の風味
良好なもの
2 異物混入なきもの
3 粗挽きのもの
4 納入時賞味期限は5ヶ月以上とする
a 7kg詰め
b 1kg詰め
c 内容量はその都度示す
106 天 ぷ ら 粉1 日清・昭和・日東・日粉の元詰とする
2 薄力粉、卵黄、重曹、でんぷんを適当に配合したもの
3 納入時賞味期限は6ヶ月以上とする
a 20kg詰め
b 1kg詰め
c 内容量はその都度示す
107 か ら 揚 げ 粉1 乾燥良好なもの
2 納入時賞味期限は6ヶ月以上とする
a 1kg詰め
b 2kg詰め、水溶き用、エバラ程度
c 2kg詰め、粉のまま揚げられるもの
d 150g入り、顆粒状
e 内容量はその都度示す
108 も ち 水稲もち米使用、切り餅
a 1個50g、1袋20個入り(真空パック包装)
b 内容量はその都度示す
109 強 化 精 麦1 1袋20㎏詰め
2 その他の内容については仕様書に示す
110 白 玉 も ち1 もち米を原料とした白玉粉を用い加工(真空パック)包装したもの
2 賞味期限表示のこと
3 納入時賞味期限は20日以上とする
4 内容量はその都度示す
6
規格番号品 名規 格備 考
111 ビ ー フ ン1 JAS標示品 防湿包装袋入り
2 水に浸したとき弾力性のあるもの
3 乾燥良好、変質、折れ等ないもの
4 10cm以内カットもの
5 賞味期限表示のこと
6 納入時賞味期限は5ヶ月以上とする
7 内容量はその都度示す
112 乾 麺 類1 JAS標示品
ひやむぎ 2 乾燥良好にして異味・異臭・夾雑物を認められない
そうめん 3 賞味期限表示のこと
そば 4 納入時賞味期限は8ヶ月以上とする
うどん
113 茹 麺 類1 異味・異臭・夾雑物のないもの
2 袋入りは賞味期限表示のこと
a 1袋250g
b 1袋200g
c 内容量はその都度示す
114 生 麺 類1 規格番号113と同じ
生中華そば 2 特有の弾力があり、風味良好で異臭を認められない
3 人工色素使用不可
4 納入時、賞味期限は1週間以上とする
a 1袋250g
b 1袋200g
c 内容量はその都度示す
115 蒸 麺 類1 規格番号113と同じ
蒸し中華そば 2 かた蒸し、軟蒸しはその都度示す
業務用焼そば麺 a 1袋250g
b 1袋200g
c 内容量はその都度示す
116 マ カ ロ ニ1 JAS標示品 1袋1kg入り
パ ス タ コ ン キ リ エ2 ひび割れ・折れ・砕け等のないもの
3 乾燥良好にして光沢(黄金色)良好なもの
4 賞味期限表示のこと
5 納入時、賞味期限は2年以上とする
a 管状
b シェル
c ツイスト
d 花形
e その他
117 ス パ ゲ テ ィ1 JAS標示品 防湿包装袋入り
2 1kg入りとする
3 デュラム小麦粉100%製品
4 賞味期限表示のこと
5 納入時、賞味期限は2年以上とする
6 ロングサイズとする
7
規格番号品 名規 格備 考
118 ス ナ ッ ク 麺1 JAS標示品
2 賞味期限表示のこと
3 異味・異臭・夾雑物を認められない
4 納入時、賞味期限は4ヶ月以上とする
119 ワ ン タ ン 皮1 厚さが均一で変質していないもの
ぎ ょ う ざ の 皮2 皮どうしがくっついていないもの
3 賞味期限表示のこと
4 納入時、賞味期限は7日以上とする
a 大判 190g 20枚入り
b 小判 140g 24枚入り
120 春 巻 き の 皮 規格番号119と同じ
a 1枚約20×約20cmチルド製品10枚入り
b 1枚約20×約20cm冷凍製品50枚入り(業務用)
121 麩 類1 乾燥良好で割れ、砕けのないもの
切り麩 2 強力小麦粉使用
花麩 3 着色は食品衛生法に基づく食用色素を使用する
松たけ麩 4 賞味期限表示のこと
あられ麩 5 納入時、賞味期限は10ヶ月以上とする
車麩 a 500g詰め
その他 b 200g詰め
c 40g詰め
d 内容量はその都度示す
122 パ ン 類1 かび・異味・異臭のないもの 製造元・賞味期限を
2 納入時、24時間以内に製造されたもの 表示すること
3 菓子パンを含む
4 内容量・銘柄はその都度示す
5 食品成分表の提出をすること
6 ポリ包装とする
123 耐 久 パ ン1 かび・異味・異臭のないもの
2 ポリ包装とする
3 納入時、賞味期限は45日以上とする
4 内容量・