案件の詳細
下野市道路・公園照明灯LED化事業
公募型プロポーザル実施要領
令和7年7月
下野市都市建設部
管理保全課
目 次
1 目的
2 プロポーザルの概要
3 参加資格
4 参加申込
5 質疑及び回答
6 企画提案書
7 審査方法等
8 選定及び審査結果
9 事業者の決定
10 プロポーザルの日程
11 著作権及び提出書類等の取扱い
12 経費の負担
13 失格事項
14 その他
15 書類提出及び問合せ先
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1 目的
下野市(以下「市」という。)は「下野市環境基本計画」及び「下野市ゼロカーボンシテ
ィ宣言」に基づき、資源やエネルギーの節約による環境負荷の低減及び温室効果ガス排出
量の削減に努め、気候変動の影響に適応した持続可能な地域社会づくりを目指している。
しかしながら、現在市が管理している道路・公園の屋外照明灯(以下「道路照明灯等」
という。)のうち、LED 化されているものは約 10%にとどまっている。
また、平成 29 年8月に「水銀に関する水俣条約」が発効されたことに伴い、水銀ラン
プの製造、輸出入が令和3年以降に禁止された。市においても、道路照明灯等全体の約
60%を占める水銀ランプが今後使用できなくなるため、新たな光源への転換が急務とな
っている。
上記の市を取巻く環境に加え、昨今における電気料金高騰の状況を鑑み、本事業におい
ては市が管理する道路照明灯等約1,200基のうち、LED 照明以外の約1,100基に
ついて大幅な省エネ、長寿命、環境負荷の低減が見込まれる LED 照明へ設備改修を行う
ことを骨格として、ゼロカーボンシティへの取組みを確実に実行していくものとする。
なお、限られた事業費を最大限に有効活用するために、業務委託請負候補者の選定に当
たっては、豊富な経験と高い専門知識を有する業者から提案された企画等を一定の水準で
評価・選定する「公募型プロポーザル」を実施する。
2 プロポーザルの概要
(1)名称
下野市道路・公園照明灯 LED 化事業
(2)発注方式
設計・施工一括発注方式
(3)対象施設
市内全域
管理保全課所管の市道、公園等施設及び商工観光課、生涯学習文化課、スポーツ振興
課所管の公園等施設(公園内トイレを除く)
道路照明灯 749 灯
アンダーパス照明灯 48 灯
公園照明灯 446 灯
※照明設備の詳細は仕様書に記載。
(4)工期
契約締結の日から令和8年3月 31 日まで
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(5)事業の概要(詳細は、「仕様書」に記載のとおり。)
本市が管理する前(3)で示す対象設備及び対象物件について、事前の調査・設計を
行い、LED 化等の改修や照明施設管理用データ等の構築、更新を実施する。
(6)上限額
134,860,000円(取引に係る消費税及び地方消費税相当額を含む。
(以下、「税込み」という。))
①道路照明及びアンダーパス照明分:83,050,000円(税込み)
②公園照明分:51,810,000円(税込み)
なお、本予定価格は契約金額の上限を示すものであり、この金額による市との契約を
保証するものではない。また、本事業に係る提案は、①、②各々この提案限度額の
金額を超えてはならない。
3 参加資格
(1)参加要件
ア)プロポーザルに参加しようとする者(以下「応募者」という)は、本事業を行う能
力を有する単独企業もしくは複数企業で構成するグループとする。なお、応募者は全
て日本国内の企業とする。
イ)グループで参加する場合は、事業役割になる代表者を1者選定し、その代表者が市
との連絡窓口となり、事業の遂行の責を負うものとする。
ウ)応募者は、参加表明時に応募者の構成員全てを明らかにし、各々の役割分担を明確
にすること。
エ)応募者は、応募を含む提案や契約に諸手続きを行う。
オ)特別目的会社等を設立することも可とする。設立の意思及び予定がある場合は、
参加表明書に明記するとともに、特別目的会社等をそれぞれの契約締結前までに設立
すること。
※設立とは、会社法(平成17年法律第88号)の定めにより、法人登記の申請受付
がされた時をいう。
(2)応募者の役割
ア)応募者は、以下に示す役割をすべて担い、グループの場合は、構成員全てを明らか
にし、各々の役割について担当する企業を明確にする。なお、役割は兼務することが
できるものとし、その他役割は複数の企業で構成することも可とする。
①事業役割:本事業において、調査・設計、施工監理、施工の全体管理を行う者と
する。グループ構成員の中から代表者を1者選定し、選定された代表者は、本市
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との対応窓口及び契約等の諸手続きを行い、事業遂行の責を負う。また、本事業を
行う上でのリスク等において、本市に対し一括して責任を負う。
②調査・設計、施工監理役割:道路照明灯等の現状を詳細に把握し、LED 照明交換
の設計を行い、地図や電力契約番号等を用いて施設管理できるよう立案し、電力契
約の整合を行う。また、事業終了後に引き継ぐ照明施設管理用データを本市と協議
して構築する者とする。さらに、設計に基づき適切に施工が実施されているか、適
切な安全管理体制や工程に従った進捗が図られているかなどの施工監理(工事監督
業務の補助的業務を含む)を行う者とする。
③施工役割:道路照明灯等の LED 化工事の施工計画及び管理・施工に関する業務を
実施する。
④その他役割:上記①~③以外の業務を実施する。なお、応募者の判断によりその他
役割から適宜役割を抽出し、新たな役割を追加することができる。
(3)役割等の制限
ア)グループの代表者及び構成員は、他のグループの代表者、構成員を兼務することは
できない。
イ)(2)に示す②と③の役割を、同一構成員が兼務することはできない。
ウ)応募者は、その構成員を含み提案書提出後の変更を認めない。
(4)応募者の資格要件
応募者は、次に掲げる事項を満たす者でなければならない。
ア)地方自治法施行令(昭和22年5月3日政令第16号)第167条の4に規定する
者に該当しない者であること。
イ)応募者は、令和7・8年度下野市競争入札参加有資格者として登録があること。た
だし、企画提案の提出期限までに当該登録をする場合には、この限りでない。
ウ)下野市プロポーザル参加表明書(様式第2号。以下「参加表明書」という。)及び
企画提案書の受付期間において、下野市建設工事等請負業者指名停止等措置要領(平
成22年下野市訓令第3号)に基づく指名停止期間中でないこと。
エ)民事再生法(平成11年法律第225号)第21条第1項若しくは第2項の規定に
基づく再生手続開始の申立てがされている者(同法第33条第1項の規定に基づく
再生手続開始の決定を受けた者を除く。)又は会社更生法(平成14年法律第154
号)第17条第1項若しくは第2項の規定に基づく更生手続開始の申立てがされてい
る者(同法第41条第1項の規定に基づく更生手続開始の決定を受けた者を除く。)
でないこと。
オ)下野市暴力団排除条例(平成24年下野市条例第3号)第2条第1号又は第4号の
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規定に該当する者でないこと。
カ)施工役割を担う応募者は、市内に本店を有し、令和7・8年度下野市建設工事入札
参加資格(電気工事)を受けている者で、建設業法(昭和24年法律第100号)の
規定による「電気工事業」の建設業の許可を受けており、監督職員が認めた主任技術
者を配置できる事業者であること。
キ)事業役割を担う応募者は、過去10年間に道路照明灯等に係る事業を元請として受
注した実績があること。ただし、国若しくは地方公共団体が発注したもので、かつ
最終請負金額が2,000万円以上のものに限る。
ク)施工役割の下請け業者においては、下野市内の電気事業者であること。
4 参加申込
(1)提出期限および提出方法
令和7年7月15日(火)17時【必着】
(2)提出先
「16.書類提出及び問合せ先」に同じ
(3)提出方法
持参又は郵送
※持参による提出の場合の受付時間は、祝日を除く月曜日から金曜日の 9 時から 17
時までとする。郵送による提出の場合は、提出期限までに必着のこと。
※郵送による提出の場合は、封筒(会社名を記載してあるもの)に朱書きで「プロポ
ーザル参加表明書在中」と明記し、収受のトラブルを未然に防ぐため、必ず受取日
及び配達されたことが証明できる方法とすること。
(4)提出書類
提出書類は、次の①~⑫で構成する。提案者は、必要書類及び各様式のデータ一式
(PDF 形式ファイル)を格納した CD-R を 1 部添えて、①~⑫までの文書に各々書
類符号を記した表紙とインデックスを付け、順番どおりにA4 縦長ファイルに左側で
綴じたものを2部(正本1部、副本1部)提出すること。なお、「3 参加資格(3)
提案者の資格要件」で定める要件が確認できる証明書、認証の写し、契約書の写し等
の添付も同時に綴じこむこと。
①参加表明書(様式第 1 号) ※グループ代表者のみ
・グループ代表者名で作成し代表者の押印(実印)をする。
・特別目的会社等を設立する予定がある場合は、様式の(注)に従い記載する
こと。
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②グループ構成表(様式第 2 号)
・様式に従い全ての構成員の役割を記載し構成員の押印(実印)をすること。
なお、その他役割を配置する場合は、役割の内容も併せて記載すること。
・複数の構成員が1つの役割を担う場合は、その役割の中で代表者を定めて記載
すること。(施工役割を担う構成員は必須)
・構成員が所定様式に収まらない場合は、適宜複数ページに分けて作成すること。
・構成員の間で取り交わされた事業役割等に関する合意書等を作成し、併せて提出
すること。なお、合意書等には、下記の条項を必ず含むものであること。
【目的、有効期限、役割分担、実施体制、構成員全員の責任分担及び連帯責任、
権利義務の譲渡の制限、事業途中における構成員の脱退に対する措置、事業途中
における構成員の破産又は解散に対する措置、守秘義務、合意書に定めのない
事項】
③会社概要・企業状況表(構成員全員分)(様式第 3 号、4 号)
・様式に従い、事業概要、会社の特徴、事業拠点の名称及び住所を記載する。事業
概要は会社案内等のパンフレットに替えることも可とする。
・本市に本店を有しない構成員は、本事業を担当する技術者等が個別契約期間中
に常時勤務する場所について、事業拠点の名称及び住所の欄に記載すること。
④印鑑証明書(構成員全員分)
・所管法務局発行の証明書の正本で、受付日前3ヶ月以内に発行されたもの。
⑤商業登記簿謄本(構成員全員分)
・現に効力を有する部分の謄本で、受付日前3ヶ月以内に発行されたもの。
⑥財務諸表(構成員全員分)
・最新決算年度を含む過去3年度分の貸借対照表、損益計算表、また、最新決算
年度の減価償却明細表、利益処分(損失処分)計算書を提出すること(写しでも可)。
なお、連結決算がある場合は、連結決算分も提出すること(写しでも可)。
⑦納税証明書(構成員全員分)
・最新決算年度の国税及び地方税の納税証明書(「未納無し」等の記載があるもの
とする。)、又は納税義務がない旨及びその理由を記載した申立書を提出する。な
お、事務所が複数箇所ある場合には、本店所在地の官公庁で発行する納税証明書
を提出すること。
⑧暴力団員などに該当しないことの誓約書(構成員全員分)(様式第 5 号)
⑨建設業許可証、ISO 規格等の登録証(該当する構成員分)
・施工役割を担う構成員のうち1者(施工役割を担う構成員の代表者)は、必ず
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特定建設業の許可証明書を提出すること(写しでも可)。その他の施工役割を
担う構成員は、特定建設業または一般建設業の許可証明書を提出すること(写し
でも可)。
・ISO9001、ISO14001、JISQ15001、ISO27001、その他の認証取得状況
がわかる登録証を提出すること(写しでも可)
⑩事業実績