案件の詳細
三王山ふれあい公園機能強化事業
インクルーシブ遊具等設置業務委託(設計・施工)
公募型プロポーザル実施要領
令和7年12月
都市建設部
管理保全課
三王山ふれあい公園機能強化事業
インクルーシブ遊具等設置業務委託(設計・施工)
公募型プロポーザル実施要領
目 次
1. 趣旨
2. プロポーザルの概要
3. 参加申込者の資格要件
4. 参加申込
5. 質疑応答
6. 企画提案書
7. 現地視察
8. 審査方法等
9. 選定及び審査結果の通知・公表
10. 契約相手方の決定
11. プロポーザルの日程
12. 著作権及び提出書類等の取扱い
13. 経費の負担
14. 失格事項
15. その他
16. 書類提出及び問合せ先
参考資料 1 運動公園位置図
参考資料 2 計画平面図
1.趣旨
三王山ふれあい公園は、平成 30 年 3 月のグランドオープン以来、自然林と古墳とい
う歴史・文化的資源を活かし、周辺施設(ふれあい館、道の駅しもつけ、下野薬師寺歴
史館など)と連携しながら、市民の交流と賑わいの拠点として機能してきた。整備から
約 7 年が経過した現在、当公園は第二次総合計画において観光交流拠点として極めて重
要な施設と位置づけられ、更なる機能強化が求められている。
この機能強化の中核として、多世代にわたる交流を促進し、公園の魅力を一層高める
ため、「インクルーシブ遊具」の導入を検討してきた。インクルーシブ遊具の設置は、単
に公園機能を向上させるだけでなく、市内外の他の公園にはない独自の特色と魅力を生
み出すことができる。これにより、市外からの新たな来訪者を呼び込む強力な動機付け
となり、公園が新たな観光資源として注目されることが期待される。結果として、交流
人口の増加を通じて、地域全体の活性化に大きく寄与することを目指す。
遊具設置にあたっては、その専門性、技術力、企画力に加え、既存遊具との調和や高
い安全性が不可欠である。そのため、価格のみならず、テーマ・コンセプト、遊具の構
成、安全対策といった多様な要素を総合的に評価し、最適な候補者を特定するため、「公
募型プロポーザル方式」を採用することとし、この本実施要領は選定手続きを明確に定
めるものである。
2.プロポーザルの概要
(1) 名称
三王山ふれあい公園機能強化事業・インクルーシブ遊具等設置業務委託(設計・施
工)
(2) 発注方式
本業務は、提案を受けた上で、遊具の実施設計及び施工を一括して発注する設計・
施工一括発注方式の業務委託である。
(3) 業務概要
別紙「三王山ふれあい公園機能強化事業・インクルーシブ遊具等設置業務委託(設
計・施工)」発注者の要求事項に記載しているとおり。
(4) 委託期間(予定)
契約日から令和9年3月中旬まで
(5) 施工箇所
三王山ふれあい公園・東広場1(栃木県下野市三王山地内)
1
(6) 予定価格(上限額)
130,000千円以内(取引に係る消費税及び地方消費税相当額を含む)
3.参加申込者の資格要件
プロポーザルに参加できる者(提案者)は、次に掲げる事項を満たす者でなければな
らない。
(1) 地方自治法施行令(昭和 22 年5 月3 日政令第 16号)第 167条の4 に規定する者に
該当しない者であること。
(2) 令和7・8年度下野市競争入札参加有資格者として登録があること。ただし、企画
提案の提出期限までに当該登録をする場合には、この限りでない。
(3) 下野市プロポーザル参加表明書(様式第 1 号。以下「参加表明書」という。)及び
企画提案書の受付期間において、下野市建設工事等請負業者指名停止等措置要領
(平成 22 年下野市訓令第 3 号)に基づく指名停止期間中でないこと。
(4) 民事再生法(平成11年法律第225号)第21条第1項若しくは第2項の規定に基づく
再生手続開始の申立てがされている者(同法第 33 条第 1 項の規定に基づく再生手続開
始の決定を受けた者を除く。)又は会社更生法(平成14年法律第154号)第17条第1
項若しくは第 2 項の規定に基づく更生手続開始の申立てがされている者(同法第 41 条
第1項の規定に基づく更生手続開始の決定を受けた者を除く。)でないこと。
(5) 下野市暴力団排除条例(平成24年下野市条例第3号)第2条第1号又は第4号規定に
該当する者でないこと。
(6) 建設業法(昭和 24 年法律第 100 号)の規定による「土木一式、とび・土工・コ
ンクリート工事業または造園工事業」の建設業の許可を受けている者であること。
(7) 過去10年間(平成27年4月1日から令和7年3月31日まで)において、市内で同
種又は類似した業務を元請または下請けとして受注した実績を有する者であること。
同種業務:「インクルーシブ遊具設置業務」とする。
類似業務:「公園遊具設置業務」または「公園遊具更新業務」とする。
(8) 参加申込者と直接的かつ恒常的(3 ヶ月以上)な雇用関係にある(一社)日本公園
施設業協会技術資格制度の公園施設製品安全管理士又は、大型複合遊具の設置経
験がある 1 級土木施工管理技士若しくは、1 級造園施工管理技士の資格を有する
者で、監督職員が認めた主任技術者を配置できる事業者であること。
4.参加申込
(1) 提出期間
令和 7 年12月16日(火)から令和8年1月6日(火) 17 時まで【必着】
2
(2) 提出先
「16.書類提出及び問合せ先」に同じ
(3) 提出方法
持参又は郵送
※ 持参による提出の場合の受付時間は、祝日を除く月曜日から金曜日の 9 時か
ら 17 時までとする。郵送による提出の場合は、提出期限までに必着のこと。
※ 郵送による提出の場合は、封筒(会社名を記載してあるもの)に朱書きで「プ
ロポーザル参加表明書在中」と明記し、収受のトラブルを未然に防ぐため、
必ず受取日及び配達されたことが証明できる方法とすること。
(4) 提出書類
提出書類は、次の①~③で構成する。なお、①~③までの文書を順番どおりに、
左側で綴じること。
① プロポーザル参加表明書(様式第 1 号)
② 配置予定技術者届出書(様式第 2 号)
③ 施工実績届出書(様式第 3 号)
同種遊具設置業務の施工実績が確認できる資料(業務名、請負金額、施工箇
所、受注形態、業務期間、発注機関、業務概要、業務完了などが確認できるも
の)、または工事実績情報システム(CORINS)に基づく登録内容確認書(工事
実績)の写しを添付すること。
(5) 参加資格確認通知
参加申込書を提出した者について、市において参加資格について書類審査を行
い、参加申込者の資格要件を満たしている者(以下、「企画提案者」という)には、
参加資格結果通知及び提案書提出要望書を送付する。
5.質疑および回答
本要領及び要求事項の内容に不明な点がある場合は、次の方法により質問を受け付け
る。
(1) 提出期間
〔参加申込に関する質問〕
令和7年12月16日(火)から令和7年12月23日(火)の正午まで
〔提案書に関する質問〕
提案書提出要望書受領日から令和8年1月14日(水)の正午まで
3
(2) 提出先
「16.書類提出及び問合せ先」に同じ
(3) 提出方法
質問書(様式第3号)に質問事項を箇条書きで記載し、電子メールで提出すること。
その際、電子メールの件名に「遊具プロポーザル質問書」と記載すること。
※ 受信確認のため、電話にて提出した旨を連絡すること。
(4) 回答方法
〔参加申込に関する回答〕 令和7年12月26日(金)正午に一括して
下野市ホームページにて公開する。
〔提案書に関する回答〕 令和8年 1月16日(金)正午までに随時、
下野市ホームページにて公開する。
6.企画提案書
本プロポーザルに参加することが認められた者(以下「企画提案者」という)は、次
の提案書等を作成し提出することとし、提案数は1社につき1案に限る。
なお、企画提案にあたっては、別紙、三王山ふれあい公園機能強化事業インクルー
シブ遊具等設置業務委託(設計・施工)発注者の要求事項を十分考慮したうえで作成
すること。
(1) 提出期限
令和8年1月30日(金) 17 時【必着】
(2) 提出先
「16.書類提出先及び問合せ先」に同じ
(3) 提出方法
持参又は郵送
※ 持参による提出の場合の受付時間は、祝日を除く月曜日から金曜日の9時か
ら17時までとする。郵送による提出の場合は、提出期限までに必着のこと。
※ 郵送による提出の場合は、梱包した外側に朱書きで「提案書在中」と明記し、
収受のトラブルを未然に防ぐため、必ず受取日及び配達されたことが証明で
きる方法とすること。
(4) 提出書類
提出書類は次の①~⑥で構成する。
① 企画提案書(様式第 5-1 号、5-2 号)
② 提案目的物の概要図(完成予想イラスト)
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③ 製品の概略寸法、材質が判る三面図(平面、立面、側面図)
④ その他必要に応じて補足説明資料
※ 完成予想イラストは誇大な表現を避け、より現実に近い表現とすること。
※ 三面図は、遊具高さ等の規格を提案目的物全てについて明示すること。
※ 図面は A3 片面印刷(縮尺 1/100 程度)とすること。
※ 会社名等が判別できる表現、ロゴ等は一切記載しないこと。
⑤ 業務委託費内訳書(様式第 6 号)
※ 製品価格、業務委託費が判る程度とする。
⑥ 計画工程表(任意様式)(設計~製造~施工)
(5) 提出部数
・提案書正本(①~⑥を左上で綴ったもの)【会社名記載あり押印あり】 1部
・提案書副本(①~⑥を左上で綴ったもの)【会社名記載なし押印なし】15部
・提案書副本電子データ(PDF 形式)
※ 副本は審査に用いるため、全ての書類において会社名等の特定できる記載及
び押印は一切行わないこと。
※ 電子データは CD-R 等で提出すること。
7.現地視察
現地視察が必要な場合は、参加申込者が自由に行うことができる。
8.審査方法等
(1) 審査方法 プレゼンテーション方式により行う。
(2) 審査日 令和8年3月 25日(水)
(3) 会場等 時間及び会場等は、企画提案参加者に対して別途通知する。
(4) 審査基準 別紙1「企画提案書評価基準」に基づき評価を行う。
(5) 選定委員会 副市長、都市建設部長、総務部長、健康福祉部長、都市政策課長、
管理保全課長、整備課長、外部委員5名
9.選定及び審査結果の通知・公表
(1) 市は、選定委員の意見を踏まえ、評価された点数を基に、総合評価点の多い順に順
位を決定し、最高得点の提案者を優先交渉権者とし、第2位を次点交渉権者とする。
審査の結果、最高点の者が同点で 2 者以上ある場合は、評価項目の「テーマ・コ
ンセプト」の得点が高い者から順に候補者と次点者を決定する。それでもなお、同
5
点の場合は、業務委託費内訳書(見積書)の金額の低い提案者を上位の候補者とす
る。
(2) 審査結果については、企画提案者に書面で通知するとともに、下野市ホームページ
に掲載する。
審査結果の通知・公表 令和8年3月下旬予定
10. 契約相手方の決定
(1) 「9.選定及び審査結果の通知・公表」において特定した優先交渉権者から見積書
を徴し、地方自治法施行令第 167 条の 2 第 1 項第 2 号の規定により随意契約を
行う。
(2) 契約はプロポーザルの内容・価格等に準拠して締結されるものとする。
(3) 優先交渉権者との契約が成立しない場合は、次点交渉権者から見積書を徴する。
11. プロポーザルの日程
契約の締結に至るまでの手続き及び時期は次のとおりとする。
No. 手続き 時期
1 プロポーザル実施要領の公告 令和7年12月16日(火)
令和7年12月16日(火)~
2 参加申込に関する質問書提出期間
令和7年12月23日(火)正午まで
参加申込に関する質問書に対する
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