新名神高速道路 大津西地区舗装 工事(不落札協議対象)
官報掲載機関(調達機関番号419)(大阪府)/官報政府調達 / 入札公告(建設工事)
締切
非公表
開札
非公表
公告日
07/15
2026年
予定価格
非公表
この案件は公表されていません
基本情報
- 発注機関
- 官報掲載機関(調達機関番号419)
- 所在地
- 大阪府
- 入札方式
- 官報政府調達 / 入札公告(建設工事)
- データの出どころ
- 官報(政府調達)
- 取得日時
- 2026/07/19 01:17
案件の詳細
〇第 11 号
1 工事概要
品目分類番号 41
工事名 新名神高速道路 大津西地区舗装
工事(不落札協議対象)
工事場所
自)滋賀県大津市上田上牧町
至)滋賀県大津市大石小田原町
工事内容 本工事は、新名神高速道路(大
津JCT〜城陽JCT)における滋賀県域の
新設事業に伴う舗装工事である。
工事概算数量 舗装面積 約25万/延長
約55㎞
工期 工事の始期日から930日間(ただし、
令和9年2月1日(工事開始期限)までに工
事を開始すること)
使用する主要な資機材
落札方式 総合評価落札方式(施工計画提
案型(標準型))
契約金額の約定方法 総価単価契約
単価表の提出 必要
2 競争参加資格 次に掲げる条件をすべて満足
し、かつ、契約責任者による当該工事に係る競
争参加資格確認の結果、資格があると認められ
た者は、本件競争に参加することができる。
審査基準日(下記3に示す申請書等の提
出期間の最終日をいう。以下同じ。)において、
「西日本高速道路株式会社契約規程実施細則
(平成17年細則第7号)」第6条の規定に該当
しない者であること。
開札時において、「令和7・8年度西日本高
速道路株式会社工事一般競争(指名競争)参
加資格」のうち、以下の全ての条件に該当す
ること。
ただし、「会社更生法(平成14年法律第154
号)」に基づき更生手続開始の申立てがなされ
ている者又は「民事再生法(平成11年法律第
225号)」に基づき再生手続開始の申立てがな
されている者については、手続き開始の決定
後、「工事等競争参加資格登録の特例を定める
要領(平成21年要領第41号)」に基づく工事一
般競争(指名競争)参加資格の再認定を受け
て、当該再認定において以下の全ての条件に
該当すること。
単体で参加する場合 「舗装工事」の資
格を有し、かつ、当該資格における客観的
事項に係る点数(経営事項評価点数)が
1300点以上である者
特定建設工事共同企業体(以下「特定J
V」という。)で参加する場合 「舗装工事」
の資格を有し、かつ、当該資格における客
観的事項に係る点数が1200点以上である2
者又は3者で構成された共同企業体。
なお、経常建設共同企業体(以下「経常
JV」という。)、協業組合及び事業協同組
合は、特定JVの構成員となれないものと
する。
審査基準日において、平成23年度以降に元
請けとして完成・引渡しが完了した次に示す
同種工事の施工実績を有すること。
単体、特定JVの代表者及び代表者以外
の構成員の場合 次の施工実績を有するこ
と。
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2車線以上で表層の設計舗装面積8万
以上ある自動車専用道路等(※1)の新設
のアスファルト舗装
(※1)「自動車専用道路等」とは、高速自
動車国道法に定められた高速自動車国
道、道路法第48条の2に基づき指定され
た自動車専用道路、または道路交通法第
4条に基づき歩行者、自転車及び原動機
付自転車の通行を禁止された道路をい
う。
特定JVの代表者以外の構成員の場合
次の施工実績を有すること。
2車線以上ある道路の新設のアスファル
ト舗装
※特定JVの代表者以外の構成員について
は、若しくはに掲げるいずれかの施
工実績を有すること
【注意事項】
〇次のⅠ〜Ⅲのいずれかに該当する場合
は、施工実績として認めない。
Ⅰ)西日本高速道路株式会社(旧日本
道路公団含む)が発注した工事で、
評定点合計が65点未満のもの
Ⅱ)「国、地方公共団体及び公共工事
の入札及び契約の適正化の促進に関
する法律(平成12年法律第127号)」
第2条第1項の政令で定める法人が
発注した工事であって、工事成績評
定が一定の点数未満であるために当
該機関の競争入札において施工実績
として認めていないもの
Ⅲ)特定JV及び経常JVの構成員と
しての施工実績のうち、出資比率が
均等割の10分の6未満のもの
〇複数の施工実績を求める場合は、同種
工事の項に掲げる各工事の施工実績を
同一の工事において有する必要はな
い。
施工計画が適正であること。
審査基準日(審査基準日を含む。)から落札
者を決定する日(決定する日を含む。)までの
期間に、「西日本高速道路株式会社入札参加資
格停止等事務処理要領(平成17年要領第96
号)」に基づき、「地域1」において、入札参加
資格停止を受けていないこと。共同企業体の
場合は、各構成員が前述の期間に入札参加資
格停止を受けていないこと。
2)四国地方整備局における「一般土木工事」
における一般競争参加資格の認定の際に、
客観的事項(共通事項)について算定した
点数(経営事項評価点数)が1200点以上
であること(上記1)の再認定を受けた者
にあっては、当該認定の際に経営事項評価
点数が1200点以上であること。)。
3)当該競争参加資格に係る申請の期限の日
から認定を行う日までの期間に、四国地方
整備局長から工事請負契約に係る指名停止
等の措置要領(昭和59年3月29日付け建設
省厚第91号)に基づく指名停止を受けてい
ないこと。
4)警察当局から、暴力団員が実質的に経営
を支配する建設業者又はこれに準ずるもの
として、国土交通省公共事業等からの排除
要請があり、当該状態が継続している者で
ないこと。
5)会社更生法に基づき更生手続開始の申立
てがなされている者又は民事再生法に基づ
き再生手続開始の申立てがなされている者
(上記1)の再認定を受けた者を除く。)
でないこと。
構成員の技術的要件等 特定建設工事共同
企業体のすべての構成員は、令和8年8月28
日において次の要件を満たすものとする。
1)平成23年度以降に元請けとして、以下に
示す工事(以下、「同種工事」という。)の施
工実績を有すること(海外インフラプロ
ジェクト技術者認定・表彰制度(以下、「海
外認定・表彰制度」という。)により認定さ
れた実績を含む。)。なお、共同企業体の構
成員としての実績は、出資比率が20%以上
の場合のものに限る。また、乙型共同企業
体の施工実績については、出資比率に関わ
らず構成員として施工を行った分担工事の
実績に限る。
・下記のからのいずれかの要件を満た
す施工実績を有すること。
既製杭(鋼管)を用いた橋梁基礎工
事
既製杭(鋼管)を用いた仮橋もしく
は仮桟橋工事
なお、当該実績は民間・公共発注のいず
れでも認めるが、大臣官房官庁営繕部、地
方整備局、北海道開発局又は内閣府沖縄総
合事務局の発注した工事に係る実績である
場合にあっては、工事成績評定通知書によ
る評定点が65点未満のものを除く。
2)建設業法(昭和24年法律第100号)の土
木一式工事につき、許可を有しての営業年
数が5年以上あること。ただし、相当の施
工実績を有し、確実かつ円滑な共同施工が
確保できると認められる場合においては、
許可を有しての営業年数が5年未満であっ
てもこれを同等として取り扱う。
3)建設業法の土木一式工事に係る監理技術
者又は国家資格を有する主任技術者を当該
工事に専任で配置できること。
出資比率要件 特定建設工事共同企業体の
すべての構成員が、均等割の10分の6以上の
出資比率であること。
代表者要件 特定建設工事共同企業体の代
表者は、構成員の中で最大の施工能力を有す
る者であって、その出資比率が構成員中最大
であること。
特定建設工事共同企業体の協定 特定建設
工事共同企業体の協定書は、「建設工事共同企
業体の事務取扱いについて」(昭和53年11月1
日付け建設省計振発第69号)の別添「建設工
事共同企業体の事務取扱いについて(回答)」
(昭和53年11月1日付け建設省(cid:7962)計振第771
号)の別紙に示された「特定建設工事共同企
業体協定書(甲)」によるものとする。
8 一般競争参加資格の認定を受けていない者を
構成員に含む特定建設工事共同企業体の取扱い
71)の認定(71)の再認定を含む。
以下同じ。)を受けていない者を構成員に含む特
定建設工事共同企業体も5及び6により申請を
することができる。この場合において、特定建
設工事共同企業体としての資格が認定されるた
めには、71)の認定を受けていない構成員
が71)の認定を受けることが必要である。
なお、この場合において、71)の認定を
受けていない構成員が当該工事に係る開札の時
までに71)の認定を受けていないとき並び
に当該認定を受けたものの認定の際に算定した
経営事項評価点数が72)の条件に満たない
とき又は71)の一般競争参加資格がないと
の認定(71)の四国地方整備局長が別に定
める手続における一般競争参加資格がないとの
認定を含む。)を受けたときは、特定建設工事共
同企業体としての資格がないと認定する。
また、当該工事の開札の時までに、構成員が
71)の認定を受けるための審査並びに特定
建設工事共同企業体としての資格の審査が終了
せず、競争に参加できないことがある。
9 資格審査結果の通知
「一般競争参加資格認定通知書」により通知
する。
10 資格の有効期間
特定建設工事共同企業体としての資格の認定
の日から当該工事の完成する日までとする。
ただし、当該工事に係る契約の相手方以外の
者にあっては、当該工事に係る契約が締結され
る日までとする。
11 その他
特定建設工事共同企業体の名称は、「令和
811年度 横断道津田大橋仮桟橋工事〇
〇・〇〇特定建設工事共同企業体」とする。
当該工事に係る競争に参加するためには、
開札の時において、特定建設工事共同企業体
としての資格認定を受け、かつ、当該工事の
「入札公告(建設工事)」に示すところにより
競争参加資格の確認を受けていなければなら
ない。
招
請
資料提供招請に関する公表
次のとおり物品の導入を予定していますので、
当該導入に関して資料等の提供を招請します。
令和8年7月 15 日
国立大学法人弘前大学
契約担当役 理事(総務担当) 中澤 恵太
入札への参加・仕様書の取得は元の入札システムで行えます(案件名で検索してください)
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