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〇開発営繕第4号 1 事業概要 2階打合せ室 4 その他 品目分類番号 41、42、75、78 事業名 札幌第4地方合同庁舎(2期)整 契約手続において使用する言語及び通貨 備等事業 日本語及び日本国通貨 入札保証金及び契約

北海道開発局(北海道)/官報政府調達 / 入札公告(建設工事)

締切 01/06 あと126日
開札 非公表
公告日 06/10 2026年
予定価格 非公表 この案件は公表されていません

基本情報

発注機関
北海道開発局
所在地
北海道
入札方式
官報政府調達 / 入札公告(建設工事)
データの出どころ
官報(政府調達)
取得日時
2026/07/19 01:33
案件の詳細
〇開発営繕第4号 1 事業概要 2階打合せ室 4 その他  品目分類番号 41、42、75、78  事業名 札幌第4地方合同庁舎(2期)整  契約手続において使用する言語及び通貨 備等事業 日本語及び日本国通貨  入札保証金及び契約保証金 免除  入札の無効 本公告に示した入札参加資格 を持たない者の行った入札、及び入札に関す る条件に違反した入札は無効とする。また、 落札者が落札決定から契約締結までの期間に 競争入札参加停止措置を受けた場合は、本入 札に関する一切を無効とする。  契約書作成の要否 要  落札者の決定方法 入札説明書による。  本入札に参加する者は予め「日本中央競馬 会物品等入札心得」を熟覧し、承諾したうえ で入札しなければならない。 5 Summary  Official in charge of contract : Katsu‑ ichiro Hatakeda, Assistant General Manag‑ er of the Tokyo Racecourse of Japan Rac‑ ing Association.  事業場所 北海道札幌市  事業内容 本事業は、民間資金等の活用に よる公共施設等の整備等の促進に関する法律 (平成11年法律第117号。以下「PFI法」 という。)第7条に基づき選定された事業とし て、開札の結果、落札者とされた者が、本事 業を遂行することを目的とする特別目的会社 (会社法(平成17年法律第86号)に定められ る株式会社。以下「事業者」という。)を設立 し、当該事業者が、落札者の提案に基づき、 いわゆるBTO(Build, Transfer and Oper‑ ate)方式により、事業敷地内の既存建物及 び地下存置物等(以下「既存建物等」という。) の解体撤去を含む、札幌第4地方合同庁舎(2 期)(外構及び新設付属施設を含む。以下「本 施設」という。)の施設整備、維持管理及び運 営に関する業務を行うものである。  事業期間 事業契約締結日から令和23年3  Classification of the products to be pro‑ 月31日まで。 cured : 10  Nature and Quantity of the products to be purchased : the Original Gold Products.  Qualifications for the participating in the tendering procedures : A, B, C, D  Time limit of tender : By 13 : 00 July 30 2026.  本事業は、賃上げを実施する企業に対して 総合評価における加点を行う事業である。 2 競争参加資格  応募者の構成  応募者は、1に掲げる業務を実施する ことを予定する、複数の企業により構成さ れるグループであること。  応募者を構成する企業の全部又は一部 は、基本協定の締結後に会社法に定める株 式会社として設立する事業者に出資を行う こと(以下、応募者を構成する企業のうち、 基本協定の締結後に事業者に出資を行う者 を「構成員」、出資を行わない者を「協力 企業」という。)。 なお、事業者の株主は次のア及びイの要 件を満たすこと。 ア 構成員である株主が事業者の株主総会 における全議決権の2分の1を超える議 決権を保有し、かつ、構成員以外の株主 の議決権保有割合が株主中最大とならな いこと。 イ 事業者の株主は、原則として本事業の 事業契約が終了するまで事業者の株式を 保有することとし、支出負担行為担当官 北海道開発局開発監理部長 梶本 洋 之、北海道開発局札幌開発建設部長 平 山 大輔及び支出負担行為担当官 北海 道農政事務所長 小島 吉量(以下、総 称して「国」という。)の事前の書面によ る承諾がある場合を除き、譲渡、担保権 等の設定その他一切の処分を行ってはな らないこと。  構成員の中から応募者を代表する企業 (以下「代表企業」という。)を定め、当該 代表企業が応募手続きを行うこと。  応募に当たり、応募者を構成する企業そ れぞれが、次のアからオまでのいずれかの 業務に携わることを明らかにすること。な お、同一の者が複数の業務を兼ねて実施す ること、業務範囲を明確にした上で各業務 を複数の者の間で分担すること、各業務を 複数の者が共同で実施することは差し支え ない。ただし、工事監理業務を実施する者 は、建設業務を実施する者と同一の者又は 相互に資本面若しくは人事面において関連 のある者であってはならない。 ア 設計業務 イ 建設業務 ウ 工事監理業務 エ 維持管理業務 オ 運営業務  応募者を構成する企業の変更は複数の建 設企業が次のアからまでの工事種 別毎に分担する場合で、かつ電気工事又は 管工事を実施する建設企業が協力企業の場 合の変更を除き、認めない。ただし、第二 次審査資料の提出期限の日までの期間に限 り、応募者を構成する企業を変更せざるを 得ない事情が生じた場合は、国と協議する ものとし、その事情を検討のうえ国が認め た場合はこの限りではない。 なお、複数の建設企業が次のアか らまでの工事種別毎に分担する場合にお いて、電気工事又は管工事を実施する建設 企業が協力企業でその協力企業を変更する 場合は、新たに電気工事又は管工事を担う 建設企業が、次のからまでの要件を 満たすことを国が確認した場合、又は当該 時点において次のからまでの要件を 満たすことと同等であることを国が確認し た場合は、工事の始期まで変更を可能とす る。  応募者を構成する企業のいずれかが、他 の応募者を構成する企業でないこと。  応募者を構成する企業のいずれかと資本 関係又は人的関係のある者が、他の応募者 を構成する企業でないこと。なお、当該応 募者の協力企業と資本関係又は人的関係の ある者が他の応募者の協力企業となること を妨げない。  上記における「資本面若しくは人事面 において関連のある者」及び上記におけ る「資本関係又は人的関係のある者」とは、 次のアからウまでのいずれかに該当する者 をいう。 ア 資本関係 次のいずれかに該当する二 者の場合。  子会社等(会社法第2条第3号の2 に規定する子会社等をいう。におい て同じ。)と親会社等(会社法第2条第 4号の2に規定する親会社等をいう。 以下同じ。)の関係にある場合  親会社等を同じくする子会社等同士 の関係にある場合 イ 人的関係 次のいずれかに該当する二 者の場合。ただし、については、会社 等(会社法施行規則(平成18年法務省令 第12号)第2条第3項第2号に規定する 会社等をいう。以下同じ。)の一方が民事 再生法(平成11年法律第225号)第2条 第4号に規定する再生手続が存続中の会 社等又は更生会社(会社更生法(平成14 年法律第154号)第2条第7項に規定す る更生会社をいう。以下同じ。)である場 合を除く。  一方の会社等の役員(会社法施行規 則第2条第3項第3号に規定する役員 のうち、次に掲げる者をいう。以下同 じ。)が、他方の会社等の役員を現に兼 ねている場合 a 株式会社の取締役。ただし、次に 掲げる者を除く。 ⒜ 会社法第2条第11号の2に規定 する監査等委員会設置会社におけ る監査等委員である取締役 ⒝ 会社法第2条第12号に規定する 指名委員会等設置会社における取 締役 ⒞ 会社法第2条第15号に規定する 社外取締役 ⒟ 会社法第348条第1項に規定す る定款に別段の定めがある場合に より業務を執行しないこととされ ている取締役 b 会社法第402条に規定する指名委 員会等設置会社の執行役 c 会社法第575条第1項に規定する 持分会社(合名会社、合資会社又は 合同会社をいう。)の社員(同法第 590条第1項に規定する定款に別段 の定めがある場合により業務を執行 しないこととされている社員を除 く。) d 組合の理事 e その他業務を執行する者であっ て、aからdまでに掲げる者に準ず る者  一方の会社等の役員が、他方の会社 等の民事再生法第64条第2項又は会社 更生法第67条第1項の規定により選任 された管財人(以下単に「管財人」と いう。)を現に兼ねている場合  一方の会社等の管財人が、他方の会 社等の管財人を現に兼ねている場合 ウ その他入札の適正さが阻害されると認 められる場合 組 合 (共 同 企 業 体 を 含 む。)とその組合構成員の関係にある場 合。その他上記ア又はイと同視しうる資 本関係又は人的関係があると認められる 場合。  応募者を構成する企業に共通の参加資格要 件  予算決算及び会計令(昭和22年勅令第 165号。以下「予決令」という。)第70条及 び第71条の規定に該当しない者であるこ と。  PFI法第9条に定める欠格事由に該当 ンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法 差し支えないが、その場合は、新たに追加 共同事業、と資本面若しくは人事面におい する分担業務分野、当該分野の具体的な業 て関連がある者でないこと。 務内容及び分野を追加する理由等を明確に  北海道開発局内に設置した「札幌第4地 すること。 方合同庁舎(2期)整備等事業有識者等委 なお、次のアからエまでの分担業務分野 員会」の委員が属する企業又はその企業と を分割して新たな分野として設定してはな 資本面又は人事面において関連がある者で らない。 ないこと。 ア 総合分野 令和6年国土交通省告示第  上記及びにおいて、「資本面若しくは 8号別添一第1項第一号及び第二号にお 人事面において関連がある者」とは、 いて示される「設計の種類」における「総 に同じ。 合」に係るもの  警察当局から、暴力団員が実質的に経営 イ 構造分野 同上「構造」に係るもの を支配する者又はこれに準ずる者として、 ウ 電気設備分野 同上「設備」のうち、「電 国土交通省が行う公共事業等からの排除要 気設備」に係るもの 請があり、当該状態が継続しているもので エ 機械設備分野 同上「設備」のうち、「給 ないこと。 排水衛生設備」、「空調換気設備」及び「昇  設計企業の参加資格要件 応募者を構成す 降機等」に係るもの る企業のうち設計業務を実施する者(以下「設  次に示す業務を実施する管理技術者及び 計企業」という。)は、次のからまでの要 主任担当技術者を配置できること。また、 しない者であること。 件を満たすこと。 上記に示す分担業務分野以外の分野を追  1に掲げる業務に対応した予決令第72 条の認定等を受けている者であること。(会 社更生法に基づく更生手続開始の申立てが なされている者又は民事再生法に基づく再 生手続開始の申立てがなされている者につ いては、手続開始の決定後、所定の手続に 基づく再認定を受けていること。)。  会社更生法に基づき、更生手続開始の申 立てがなされている者又は民事再生法に基 づき再生手続開始の申立てがなされている 者(上記の再認定を受けた者を除く。)で ないこと。  第一次審査資料の提出期限の日から開札 の日までの期間に、北海道開発局長から「北 海道開発局工事契約等指名停止等の措置要 領」(昭和60年4月1日付け北開局工第1 号)及び「北海道開発局物品等契約に係る 指名停止等の措置について」(平成13年12月 18日北開局会第611号)に基づく指名停止 を受けていない者であること。  北海道開発局が本事業に関する検討を委 託(再委託企業を含む)したPwCアドバ イザリー合同会社、株式会社昭和設計、ア  北海道開発局における「建築関係コンサ 加する場合は、管理技術者の下で当該分野 ルタント業務」に係る令和7・8年度一般 の担当技術者を統括する主任担当技術者を 競争(指名競争)参加資格の希望部局「本 配置できることとし、当該分野の主任担当 局」の登録を有していること(会社更生法 技術者は、以下のの要件を満たしていな に基づく更生手続開始の申立てがなされて ければならない。 いる者又は民事再生法に基づき再生手続開 ア 管理技術者については、設計業務の技 始の申立てがなされている者については、 術上の管理及び統括に関する業務。 手続開始の決定後、北海道開発局長が別に イ 各分担業務分野の主任担当技術者につ 定める手続きに基づく一般競争(指名競争) いては、管理技術者の下で各分担業務分 参加資格の再認定を受けていること。)。 野における担当技術者を総括する業務。  建築士法(昭和25年法律第202号)第23  管理技術者及び総合主任担当技術者は、 条に基づく一級建築士事務所の登録を行っ 設計企業と直接的かつ恒常的な雇用関係に ている者であること。 あること。なお、恒常的な雇用関係とは第  設計業務を複数の設計企業が分担して行 一次審査資料の提出期限の日以前に3か月 う場合は、いずれの設計企業も上記及び 以上の雇用関係があることをいう。 を満たしている者であること。  管理技術者は建築士法第2条第2項に規 設計業務を分担する場合の「分担業務分 定する一級建築士であり、第一次審査資料 野」の分類は次のアからエまでによること。 の提出期限の日において建築士法第22条の また、応募者においてこれ以外にランドス 2に定める期間内に同条に定める定期講習 ケープデザイン、インテリアデザイン、建 を受講していること(ただし、建築士法施 築物の外観等の視覚的要素のデザインその 行規則第17条の37第1項1一級建築士定期 他の独立した専門的分野を追加することは 講習の項イに該当する場合を除く。)。 ) 号    第 達 調 府 政 外 号 ( 報 官 日 曜 水 日   月  年  和 令     ) 号    第 達 調 府 政 外 号 ( 報 官 日 曜 水 日   月  年  和 令  次に示す要件を満たす管理技術者及び各 b 規模 1棟で延べ面積10000以 いずれの候補者についても上記アからエ  次のアからウまでのいずれかの実績を有 主任担当技術者を配置できること。 ア それぞれ本業務において担当する各分 担業務分野(管理技術者の場合は上記 アの分野も含む。)に関し、平成23年4月 1日以降の業務実績を有する者であるこ と。ただし、管理技術者又はこれと同等 の立場としての業務の実績を有する場合 は、当該業務の主たる分担業務分野につ いても業務の実績を有することとして扱 うことができる。また、上記の期間に、 産前産後休業(労働基準法(昭和22年法 律第49号)第65条第1項又は第2項の規 定による休業)、育児休業(育児休業、 介護休業等育児又は家族介護を行う労働 者の福祉に関する法律(平成3年法律第 76号)第2条第1号に規定する休業)及 び介護休業(同条第2号に規定する休業 (以下単に「休業」という。)を取得した 場合は、当該休業の期間に相当する期間 に応じて実績として求める期間(以下「評 価対対象期間」という。)を延長すること ができるものとし、この場合においては、 休業を取得したことを証明する書類を添 付する。 イ 平成23年4月1日以降の業務実績と は、平成23年4月1日以降に業務の契約 履行が完了した設計業務(第一次審査資 料の提出期限の日現在)の実績をいう。 なお、海外の実績及び協力事務所として 携わった実績についても条件を満たして いれば実績として記載できる。 ウ 携わった実績については、次のエのう ち、管理技術者及び総合主任担当技術者 にあってはの、構造主任担当技術者に あってはの、電気設備主任担当技術者 にあってはの、機械設備主任担当技術 者にあってはの項目に該当する実績を 有していること。 エ 実績要件  管理技術者及び総合主任担当技術者 次のaからcまでのすべてを満たす 建築物の新築又は増築(増築にあって は増築部分)の基本設計及び実施設計 業務 a 構造 鉄骨鉄筋コンクリート造、 鉄筋コンクリート造又は鉄骨造 上 までの要件を満たしていなければならな していること。なお、当該実績が北海道開 c 用途 次の⒜又は⒝のいずれかに い。 発局所掌の工事にあっては、評定点合計(工 該当する施設 ⒜ 事務所又は庁舎 ⒝ 複合用途施設(1棟で⒜の用途 と認められる部分が5000以上 ある建物)  構造主任担当技術者 次のaからc までのすべてを満たす建築物の新築又 は増築(増築にあっては増築部分)の 基本設計及び実施設計業務 a 構造 aに同じ b 規模 bに同じ c 用途 cに同じ  電気設備主任担当技術者 次のaか らcまでのすべてを満たす建築物の新 築又は増築(増築にあっては増築部分) の基本設計及び実施設計業務 a 規模 bに同じ b 用途 cに同じ c 工事種目 電灯設備及び火災報知 設備  機械設備主任担当技術者 次のaか らcまでのすべてを満たす建築物の新 築又は増築(増築にあっては増築部分) の基本設計及び実施設計業務 a 規模 bに同じ b 用途 cに同じ c 工事種目 空気調和設備及び給排 水設備 オ 管理技術者及び各分担業務分野の主任 担当技術者は、それぞれ1名とし、各分 担業務の主任担当技術者を互いに兼務す ることは認めない。ただし、管理技術者 といずれかの各分担業務分野の主任担当 技術者の兼務は認める。また、第一次審 査資料提出時点において、管理技術者又 カ 管理技術者は、下記により配置す 事成績評定通知書の記4成績評定の評定 る工事監理者及び各分担業務分野の監理 点(評定点が修正された場合にあっては、 主任技術者との兼務は認めない。 修正評定点)をいう。)が65点未満のものを  建設企業の参加資格要件 応募者を構成す 除く。 る企業のうち建設業務を実施する者(以下「建 ア 平成23年4月1日以降、第一次審査資 設企業」という。)は、次のからまでの要 料の提出期限の日までに完成・引渡しが 件を満たすこと。 完了した、次のからまでの要件を満  北海道開発局における「建築工事」、「電 たす工事(以下「同種工事の実績」とい 気工事」及び「管工事」に係る令和7・8 う。)の施工実績を有すること。ただし、 年度一般競争(指名競争)参加資格の認定 記載した同種工事の施工に携わったこと を受けていること(会社更生法に基づき更 が確認できる工事に限る。また、につ 生手続開始の申立てがなされている者又は いては元請けとしての施工実績(甲型共 民事再生法に基づく再生手続開始の申立て 同企業体構成員としての実績は、出資比 がなされている者については、手続開始の 率が20%以上の場合のもの、乙型共同企 決定後、北海道開発局長が別に定める手続 業体構成員としての実績は、出資比率に に基づく令和7・8年度一般競争参加資格 かかわらず各構成員が施工を行った分担 の再認定を受けていること。)。 工事のもの。)に限る。及びは元請け  次のアからウの各工事に携わる建設企業 又は下請けとしての施工実績を有するこ は、北海道開発局における令和7・8年度 と。なお、施工実績は記載した同種工事 一般競争(指名競争)参加資格の認定の際 の施工に携わったことが確認できる工事 に客観的事項(共通事項)について算定し に限る。 た点数(経営事項評価点数)が、アからウ  工事種別 建築工事 次のaからc までに示す点数以上であること(上記の までの要件をすべて満たす工事(建築 再認定を受けた者にあっては当該再認定の 物の建築一式(躯体、外装、内装のす 際の経営事項評価点数が、アからウまでに べてを含む新築又は増築(増築にあっ 示す点数以上であること。)。 ア 建築工事 1200点以上 イ 電気工事 1000点以上 ウ 管工事 950点以上 ては増築部分とする。))工事)の施工 実績を有すること。 a 構造 鉄骨鉄筋コンクリート造、 鉄筋コンクリート造又は鉄骨造  建設業務を複数の建設企業が分担して行 b 規模 1棟で延べ面積10000以 う場合は、いずれの建設企業においても担 上 当する工事において上記及びに示す要 c 用途 次の⒜又は⒝のいずれかに 件を満たしていること。ただし、建築工事 該当する施設 を複数の建設企業が分担して行う場合は、 ⒜ 事務所又は庁舎 は各主任担当技術者を決定できないこと 1者は上記及びアを、その他の者に ⒝ 複合用途施設(1棟で⒜の用途 により、複数名の候補者をもって第一次 あっては、上記及びの経営事項評価点 と認められる部分が5000以上 審査資料を提出することは支障ないが、 数が1100点以上であることを要件とする。 ある建物)  工事種別 電気工事 次のaからc までの要件をすべて満たす新設の電気 工事(工事種目についてのシステム一 式工事(機器、機材、配管配線等の施 工及び試験調整を含む。))の施工実績 を有すること。 a 規模 bに同じ b 用途 cに同じ c 工事種目 電灯設備及び火災報知 設備 ただし、電灯設備と火災報知設備が 別々の電気工事の実績であってもよい が、それぞれ上記aからbすべての条 件を満たす工事とする。  工事種別 管工事 次のaからcま での要件をすべて満たす新設の管工事 (工事種目についてのシステム一式工 事(機器、機材、冷水又は冷温水配管、 ダ ク ト 等 の 施 工 及 び 試 験 調 整 を 含 む。))の施工実績を有すること。 a 規模 bに同じ b 用途 cに同じ c 工事種目 空気調和設備及び給排 水設備 ただし、空気調和設備と給排水設備 が別々の管工事の実績であってもよい が、それぞれ上記aからbすべての条 件を満たす工事とする。 イ 複数の建設企業が上記アのからま での工事種別毎に分担する場合は、各々 分担する工事種別について同種工事の実 績を有すること。また、電気工事又は管 工事で工事種目を分割して工事を分担す る場合は、それぞれ分割する工事種目ご とに同種工事の実績を有すること。 ウ 複数の建設企業が同一工事種別の工事 を共同して行う場合又は工区を分割して 工事を分担する場合は、1者が同種工事 の実績を有し、その他の建設企業は、平 成23年4月1日以降、第一次審査資料の 提出期限の日までに完成及び引渡しが完 了した次のからまでの要件を満たす 工事の施工実績を有すること。施工実績 ) 号    第 達 調 府 政 外 号 ( 報 官 日 曜 水 日   月  年  和 令   は、公共・民間工事を問わない。また、 については元請けとしての施工実績 (共同企業体の構成員としての実績は、 出資比率が20%以上の場合のものに限 る。)に限る。及びは元請け又は下請 けとしての施工実績を有すること。なお、 施工実績は記載した同種工事の施工に携 わったことが確認できる工事に限る。  工事種別 建築工事 次のa及びb の要件をすべて満たす工事(建築物の 建築一式(躯体、外装、内装のすべて を含む新築又は増築(増築にあっては 増築部分とする。))工事)の施工実績 を有すること。 a 構造 鉄骨鉄筋コンクリート造、 鉄筋コンクリート造又は鉄骨造 b 規模 1棟で延べ面積3000以 上  工事種別 電気工事 次のa及びb の要件をすべて満たす新設の電気工事 (工事種目についてのシステム一式工 事(機器、機材、配管配線等の施工及 び試験調整を含む。))の施工実績を有 すること。 a 規模 bに同じ b 工事種目 電灯設備及び火災報知 設備 ただし、電灯設備と火災報知設備が 別々の電気工事の実績であってもよい が、それぞれ上記aの条件を満たす工 事とする。  工事種別 管工事 次のa及びbの 要件をすべて満たす新設の管工事(工 事種目についてのシステム一式工事 (機器、機材、冷水又は冷温水配管、 ダ ク ト 等 の 施 工 及 び 試 験 調 整 を 含 む。))の施工実績を有すること。 a 規模 bに同じ b 工事種目 空気調和設備及び給排 水設備 ただし、空気調和設備と給排水設備 が別々の管工事の実績であってもよい が、それぞれ上記aの条件を満たす工 事とする。  次のアからウに掲げる要件を満たす主任 技術者又は監理技術者(以下「配置予定技 術者」という。)を、当該工事に配置できる こととし、アからウごとにそれぞれ1名と し、互いに兼務することは認めない。ただ し、事業契約締結日から工事の始期までの 間は、配置予定技術者の配置を要しないが、 アについては第一次審査資料提出時点にお いて、配置予定技術者を決定できないこと により複数名の候補者をもって第一次審査 資料を提出することは支障ないが、いずれ の候補者についても次の要件を満たしてい なければならない。 なお、一の企業が上記アからまで すべての工事を実施する場合の及びの 主任技術者はその一次下請け企業の主任技 術者でも可とする。その際、イ及びウにつ いては、第一次審査資料提出時点において、 配置予定技術者の記載を求めないが、工事 の始期までに原則としてイ及びウと同等以 上の要件を満たす配置予定技術者を配置す ること。 さらに、在籍出向者等を配置予定技術者 として配置する場合は、「建設業者の営業譲 渡又は会社分割に係る主任技術者又は監理 技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の確 認の事務取扱いについて」(平成13年5月30 日付け国総建第155号)、「官公需適格組合に おける組合員からの在籍出向者たる監理技 術者又は主任技術者の直接的かつ恒常的な 雇用関係の取扱い等について」(令和5年3 月13日付け国不建第601号)、「企業集団内の 出向社員に係る監理技術者等の直接的かつ 恒常的な雇用関係の取扱い等について」(令 和6年3月26日付け国不建技第291号)又 は「持株会社の子会社が置く主任技術者又 は監理技術者の直接的かつ恒常的な雇用関 係の取扱いについて(改正)」(平成28年12 月19日付け国土建第357号)において定め られた在籍出向の要件に適合しているこ と。 ア 工事種別 建築工事  配置予定技術者は1級建築施工管理 技士又はこれと同等以上の資格を有す る者であること。なお、「これと同等以 上の資格を有する者」とは次のとおり。 a 一級建築士の免許を有する者 b 1級建築施工管理技士と同等以上 の資格を有するものと国土交通大臣 が認定した者(建設業法第15条第2 号ハ該当「建設省告示第128号(平 成元年1月30日)最終改正:平成12 年12月12日建設省告示第2345号」を 参照) c 1級建築施工管理技士の合格を通 知されている者のうち、合格証明書 が交付されていない者(合格通知か ら6ヵ月以内に限る。)  平成23年4月1日以降、第一次審査 資料の提出期限の日までに元請けとし て完成・引渡しが完了した、次のaか らcまでの要件をすべて満たす工事 (建築物の建築一式(躯体、外装、内 装のすべてを含む新築又は増築(増築 にあっては増築部分とする。))工事。 公共・民間工事を問わない。)の施工経 験を有すること(甲型共同企業体構成 員としての実績は、出資比率が20%以 上の場合のもの、乙型共同企業体構成 員としての実績は、出資比率にかかわ らず各構成員が施工を行った分担工事 のものに限る。)。ただし、記載した同 種工事の経験に携わったことが確認で きる工事に限る。施工実績は、公共・ 民間工事を問わない。また、同種工事 の経験として記載した工事の従事期間 については、当該工事へ従事した期間 が工期(設計図書、打合せ記録等で専 任の免除を明確にした期間を除く。)の 1/2未満の場合は、同種工事の経験 としては認めないこととする。ただし、 当該工事へ従事した期間が、12か月以 上の場合は、同種工事の経験として認 めるものとする。   ) 号    第 達 調 府 政 外 号 ( 報 官 日 曜 水 日   月  年  和 令 なお、上記の期間に長期休業を取得 イ 工事種別 電気工事 していた場合の取扱いはアによ る。また、上記期間に事業促進PPP に従事していた場合は、その従事期間 と同等の期間を平成23年4月1日以前 の期間に加えることができる。従事期 間は年単位とし、1年未満の場合は切 り捨てた期間とする。なお、事業促進 PPPとは、測量・設計・用地等の委 託業務や地元説明会、関係機関協議等 の業務を効率的かつ短期間で実施する ために、民間の技術力を活用する手法 をいう。 a 構造 鉄骨鉄筋コンクリート造、 鉄筋コンクリート造又は鉄骨造 b 規模 1棟で延べ面積10000以 上 c 用途 次の⒜又は⒝のいずれかに 該当する施設 ⒜ 事務所又は庁舎 ⒝ 複合用途施設(1棟で⒜の用途 と認められる部分が5000以上 ある建物)  配置予定技術者が監理技術者の場合 は、監理技術者資格者証を有し、監理 技術者講習を修了している者であるこ と。  配置予定技術者は、建設企業と直接 的かつ恒常的な雇用関係にあること。 なお、恒常的な雇用関係とは第一次審 査資料の提出期限の日以前に3か月以 上の雇用関係があることをいう。また、 雇用期間が限定されている継続雇用制 度(再雇用制度、勤務延長制度)の適 用を受けている者については、その雇 用期間にかかわらず、恒常的な雇用関 係にあるとみなすが、継続雇用制度を 証する資料を提出すること。  配置予定技術者は1級電気工事施工 管理技士又はこれと同等以上の資格を 有する者であること。なお、「これと同 等以上の資格を有する者」とは次のと おり。 a 技術士(建設部門、電気電子部門 又は総合技術監理部門(選択科目を 電気電子部門又は建設部門に係わる ものとする者に限る。)に合格した 者) b 1級電気工事施工管理技士と同等 以上の資格を有するものと国土交通 大臣が認定した者(建設業法第15条 第2号ハ該当「建設省告示第128号 (平成元年1月30日)最終改正:平 成12年12月12日建設省告示第2345 号」を参照) c 1級電気工事施工管理技士の合格 を通知されている者のうち、合格証 明書が交付されていない者(合格通 知から6ヵ月以内に限る。)  平成23年4月1日以降、第一次審査 資料の提出期限の日までに元請け又は 下請けとして完成・引渡しが完了し た、次のaからcまでの要件をすべて 満たす新設の電気工事(工事種目につ いてのシステム一式工事(機器、機材、 配管配線等の施工及び試験調整を含 む。))の施工経験を有すること(甲型 共同企業体構成員としての実績は、出 資比率が20%以上の場合のもの、乙型 共同企業体構成員としての実績は、出 資比率にかかわらず各構成員が施工を 行った分担工事のものに限る。)。ただ し、記載した同種工事の経験に携わっ たことが確認できる工事に限る。施工 実績は、公共・民間工事を問わない。 また、同種工事の経験として記載した 工事の従事期間については、当該工事 へ従事した期間が工期(設計図書、打 合せ記録等で専任の免除を明確にした 期間を除く)の1/2未満の場合は、 同種工事の経験としては認めないこと とする。ただし、当該工事へ従事した 期間が、12か月以上の場合は、同種工 事の経験として認めるものとする。 なお、上記の期間に長期休業を取得 していた場合及び上記期間に事業促進 PPPに従事していた場合の取扱いは アによる。 a 規模 アbに同じ b 用途 アcに同じ c 工事種目 電灯設備又は火災報知 設備  アに同じ。  アに同じ。 ただし、一の建設企業が、上記ア からまでのすべての工事を実施す る場合、又は上記ア及びの工事 に携わる場合、アの「建設企業」を 「建設企業又はその一次下請け企業」 に読み替える。 ウ 工事種別 管工事  配置予定技術者は1級管工事施工管 理技士又はこれと同等以上の資格を有 する者であること。なお、「これと同等 以上の資格を有する者」とは、次のと おり。 a 技術士(機械部門(選択科目を「流 体工学」、「熱工学」とするものに限 る。)、上下水道部門若しくは衛生工 学部門又は総合技術監理部門(選択 科目を「流体工学」、「熱工学」又は 上下水道部門もしくは衛生工学部門 に係るものとする者に限る。)に合格 した者)並びに「技術士法施行規則 の一部を改正する省令(平成15年文 部科学省令第36号)」による改正前の 技術士(機械部門(選択科目を「流 体機械」、「暖冷房及び冷凍機械」又 は水道部門若しくは衛生工学部門に 係るものとする者に限る。)に合格し た者) b 一級管工事施工管理技士と同等以 上の資格を有するものと国土交通大 臣が認定した者(建設業法第15条第 2号ハ該当「建設省告示第128号(平 成元年1月30日)最終改正:平成12 年12月12日建設省告示第2345号」を 参照。) c 1級管工事施工管理技士の合格を 通知されている者のうち、合格証明 書が交付されていない者(合格通知 から6ヵ月以内に限る。)  平成23年4月1日以降、第一次審査 資料の提出期限の日までに元請け又は 下請けとして完成・引渡しが完了し た、次のaからcまでの要件をすべて 満たす新設の管工事(工事種目につい てのシステム一式工事(機器、機材、 冷水又は冷温水配管、ダクト等の施工 及び試験調整を含む。))の施工経験を 有すること(甲型共同企業体の構成員 としての実績は、出資比率が20%以上 の場合のもの、乙型共同企業体構成員 としての実績は、出資比率にかかわら ず各構成員が施工を行った分担工事の ものに限る。)。 ただし、記載した同種工事の経験に 携わったことが確認できる工事に限 る。施工実績は、公共・民間工事を問 わない。 また、同種工事の経験として記載し た工事の従事期間については、当該工 事へ従事した期間が工期(設計図書、 打合せ記録等で専任の免除を明確にし た期間を除く。)の1/2未満の場合 は、同種工事の経験としては認めない こととする。ただし、当該工事へ従事 した期間が、12か月以上の場合は、同 種工事の経験として認めるものとす る。 なお、上記の期間に長期休業を取得 していた場合及び上記期間に事業促進 PPPに従事していた場合の取扱いは アによる。 a 規模 アbに同じ b 用途 アcに同じ c 工事種目 空気調和設備又は給排 水設備  アに同じ。  アに同じ。 ただし、一の建設企業が、上記ア からまでのすべての工事を実施す る場合、又は上記ア及びの工事 に携わる場合、アの「建設企業」を 「建設企業又はその一次下請け企業」 に読み替える。  工事監理企業の参加資格要件 応募者を構 成する企業のうち工事監理業務を実施する者 (以下「工事監理企業」という。)は、次の からまでの要件を満たすこと。  北海道開発局における「建築関係コンサ ルタント業務」に係る令和7・8年度一般 競争(指名競争)参加資格の認定を受けて いること(会社更生法に基づき更生手続開 始の申立てがなされている者又は民事再生 法に基づき再生手続開始の申立てがなされ ている者については、手続開始の決定後、 北海道開発局長が別に定める手続に基づく 一般競争参加資格の再認定を受けているこ と。)。  建築士法第23条に基づく一級建築士事務 所の登録を行っている者であること。  工事監理業務を複数の工事監理企業が分 担して行う場合は、いずれの工事監理企業 においても上記及びを満たしている者 であること。 工事監理業務を分担する場合の「担当業 務分野」の分類は、次のアからエまでによ ること。 なお、次のアからエまでの担当業務分野 を分割して新たな分野を設定してはならな い。 ア 総合分野 令和6年国土交通省告示第 8号別添一第1項第一号及び第二号にお いて示される「設計の種類」における「総 合」に係るもの イ 構造分野 同上「構造」に係るもの ウ 電気設備分野 同上「設備」のうち、「電 気設備」に係るもの エ 機械設備分野 同上「設備」のうち、「給 排水衛生設備」、「空調換気設備」及び「昇 降機等」に係るもの ) 号    第 達 調 府 政 外 号 ( 報 官 日 曜 水 日   月  年  和 令    次のア及びイに示す業務を実施する工事 監理者及び各監理主任技術者を配置できる こと。 ア 工事監理者については、建築基準法(昭 和25年法律第201号)第5条の六第4項 に規定する業務及び統括に関する業務 イ 各分担業務分野の監理主任技術者につ いては、工事監理者の下で各分担業務分 野における担当技術者を統括する業務  工事監理者及び総合監理主任技術者は、 工事監理企業と直接的かつ恒常的な雇用関 係にあること。なお、恒常的な雇用関係と は第一次審査資料の提出期限の日以前に3 か月以上の雇用関係があることをいう。  工事監理者は建築士法第2条第2項に規 定する一級建築士であり、第一次審査資料 の提出時点において建築士法第22条の2に 定める期間内に同条に定める定期講習を受 講していること(ただし、建築士法施行規 則第17条の37第1項1一級建築士定期講習 の項イに該当する場合を除く。)。  次に示す要件を満たす工事監理者及び各 監理主任技術者を配置できること。ただし、 工事監理者は上記により配置する管理 技術者及び各分担業務分野の主任担当技術 者との兼務は認めない。 ア それぞれ本業務において担当する各分 担業務分野(工事監理者の場合は上記 アの総合分野の実績を含む。)に関し、平 成23年4月1日以降の業務実績を有する 者であること。また、上記の期間に休業 を取得していた場合の取扱いはアに よる。 イ 平成23年4月1日以降の業務実績と は、平成23年4月1日以降に業務の契約 履行が完了した次のエに示す(第一次審 査資料の提出期限の日現在)の実績をい う(施設の完成及び引渡が完了したもの であって新築又は増築の工事監理業務の 実績に限る。)。 なお、海外の実績及び協力事務所とし て携わった実績についても条件を満たし ていれば実績として記載できる。 ウ 携わった実績については、次のエのう ち、工事監理者、総合監理主任技術者及 び構造監理主任技術者にあってはの、 電気設備監理主任技術者にあっては の、機械設備監理主任技術者にあっては の項目に該当する実績を有しているこ と。 エ 実績要件  工事監理者、総合監理主任技術者及 び構造監理主任技術者 次のaからc までのすべてを満たす工事監理業務。 なお、総合監理主任技術者については、 躯体、外装及び内装を含む業務実績を 有する者であること。 a 構造 鉄骨鉄筋コンクリート造、 鉄筋コンクリート造又は鉄骨造 b 規模 1棟で延べ面積10000以 上 c 用途 次の⒜又は⒝のいずれかに 該当する施設 ⒜ 事務所又は庁舎 ⒝ 複合用途施設(1棟で⒜の用途 と認められる部分が5000以上 ある建物)  電気設備監理主任技術者 次のaか らcまでのすべてを満たす工事監理業 務 a 規模 bに同じ b 用途 cに同じ c 工事種目 電灯設備及び火災報知 設備  機械設備監理主任技術者 次のaか らcまでのすべてを満たす工事監理業 務 a 規模 bに同じ b 用途 cに同じ c 工事種目 空気調和設備及び給排 水設備 オ 工事監理者及び各分担業務分野の監理 主任技術者は、それぞれ1名とし、各分 担業務分野の監理主任技術者を互いに兼 務することは認めない。ただし、工事監 理者といずれかの各分担業務分野の監理 主任技術者との兼務は認める。また、第 一次審査資料提出時点において、工事監 理者又は各監理主任技術者を決定できな いことにより、複数名の候補者をもって 第一次審査資料を提出することは支障な いが、いずれの候補者についても上記ア からエまでの要件を満たしていなければ ならない。  維持管理企業の参加資格要件 応募者を構 成する企業のうち本施設の維持管理業務を実 施する者(以下「維持管理企業」という。)は、 次の及びの要件を満たすこと。  令和7・8・9年度一般競争(指名競争) 参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供等」 の「A」、「B」又は「C」の等級に格付け された北海道地域の競争参加資格を有する 者であること。  維持管理業務を複数の維持管理企業が分 担して行う場合にあっては、いずれの維持 管理企業においても上記を満たしている こと。  運営企業の参加資格要件 応募者を構成す る企業のうち本施設の運営業務を事業者から 直接受任し、又は請け負う者(以下「運営企 業」という。)は、次のからまでの要件を 満たすこと。  令和7・8・9年度一般競争(指名競争) 参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供等」 の「A」、「B」又は「C」の等級に格付け された北海道地域の競争参加資格を有する 者であること。  警備業務に携わる運営企業は、警備業法 (昭和47年法律第107号)第4条に基づく 認定を有する者であること。  運営業務の各業務を複数の運営企業が分 担して行う場合にあっては、いずれの運営 企業においても上記の要件を満たしている こと。ただし、運営企業は運営業務の主た る部分である総合的な企画及び業務遂行の 管理(運営業務全体の計画立案や遂行状況 の管理など)については事業者から直接受 任するものとするが、それ以外については 第三者に委任することができる。   ) 号    第 達 調 府 政 外 号 ( 報 官 日 曜 水 日   月  年  和 令 3 総合評価に関する事項  入札参加者は入札書及び事業提案をもって 入札し、入札価格が予定価格の範囲内である 者のうち、によって得られる基礎点と加算 点の合計を入札価格で除した数値(以下「評 価値」という。)の最も高い者を落札者として 選定する。  入札参加者が策定した事業提案を入札説明 書に添付する選定基準に基づき審査する。た だし、第二次審査資料に要求範囲外の事業提 案が記載されていた場合、その部分は採点の 対象としない。  事業提案が業務要求水準書に定める要求 水準をすべて充足しているかについて審査 を行い、審査結果において事業提案がすべ ての要求水準を充足している場合は適格と し、一項目でも充足しないもしくは記載の ない場合は欠格とする。 なお、適格者については、基礎点を付与 する。 なお、その他申請様式等については北海道 開 発 局 ホ ー ム ペ ー ジ(URL:https//www. hkd.mlit.go.jp/ky/ez/ei̲chou/jtfkjs0000000 x1m.html)にて交付する。  第一次審査資料の提出期間、場所及び方法 提出期間は、令和8年6月10日から令和8 年7月16日までの行政機関の休日を除く毎 日、9時00分から17時00分(最終日は14時00 分。)まで。提出場所は4に同じ。提出方法 は持参、郵送(書留郵便と同等のものに限る。) 又は託送(書留郵便と同等のものに限る。提 出期間内必着。)により提出すること。  入札書及び第二次審査資料の提出期間、場 所及び方法 提出期間は、令和8年8月7日 から令和8年10月28日までの行政機関の休日 を除く毎日、9時00分から17時00分(最終日 は12時00分。)まで。提出場所は4に同じ。 提出方法は4に同じ。  開札の日時及び場所 開札は、令和9年1 月6日13時30分北海道開発局営繕部入札執行 室にて行う。  事業提案のうち選定基準に定める評価項 5 その他 目(加算点項目)について、その提案が優 れていると認められるものについては、そ  手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨に限る。 の程度に応じて加算点を付与する。  において、落札となるべき最も高い評価 値の入札をした者が2人以上ある時は、当該 者にくじを引かせて落札者を選定する。 4 入札手続等  担当部局 〒0608511 北海道札幌市北区 北8条西2丁目札幌第1合同庁舎 北海道開 発局営繕部営繕管理課営繕契約専門官 吉岡 亮 電話(代表)0117092311(内線 5715)  入札説明書の交付期間及び交付方法 入札 説明書は、令和8年6月10日から令和8年10 月28日までの行政機関の休日(行政機関の休 日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1 条に規定する休日をいう。以下同じ。)を除く 毎日、9時00分から17時00分(最終日は入札 書受付締切予定時刻である12時00分。)まで交 付する。入札説明書は、上記で書面により 交付する。  入札保証金及び契約保証金  入札保証金 免除する。  契約保証金 納付する。 事業者は、施設整備業務の履行を確保す るため、本施設の引渡日までを期間として、 次のアからウのいずれかの方法による事業 契約の保証を付すものとする。 ア 会計法(昭和22年法律第35号)第29条 の9第1項に基づく契約保証金の納付 イ 会計法第29条の9第2項に基づく契約 保証金に代わる有価証券その他の担保の 提供  契約保証金に代わる担保となる有価 証券等の提供  債務の不履行により生ずる損害金の 支払を保証する銀行、国が確実と認め る金融機関又は保証事業会社(公共工 事の前払金保証事業に関する法律(昭 和27年法律第184号)第2条第4に規 定する保証事業会社をいう。)の保証 ウ 会計法第29条の9第1項ただし書きに 6 Summary 基づく契約保証金の納付に代わる担保の 提供  債務の履行を保証する公共工事履行 保証証券による保証  債務の不履行により生ずる損害をて ん補する履行保証保険契約の締結 なお、契約保証金の額、保証金額又 は保険金額は、本件工事費等(設計費、 建設工事費及び工事監理費の合計額) に相当する額の100分の10以上とする。  入札の無効 本公告に示した競争参加資格 のない者のした入札、第一次審査資料又は第 二次審査資料に虚偽の記載をした者のした入 札及び入札に関する条件に違反した入札は無 効とする。  落札者の選定方法 上記3に定めるとこ ろに従い評価値の最も高い者を落札者として 選定する。  手続における交渉の有無 無。  契約書作成の要否 要。  当該工事に直接関連する他の工事の請負契 約を当該工事の請負契約の相手方との随意契 約により締結する予定の有無 無。  第一次審査を経て競争参加資格があると認 められた者に対して、現場見学会を行う。  第二次審査資料のヒアリングを行う。  関連情報を入手するための照会窓口 上記 4に同じ。  一般競争参加資格の認定を受けていない者 を本事業に係る業務に携わる者とする場合の 参加 上記2、、及び、、 又はに掲げる一般競争参加資格の認 定を受けていない者も上記4により第一次 審査資料を提出することができるが、競争に 参加するためには、開札の時において、当該 一般競争参加資格の決定を受け、かつ、競争 参加資格の確認を受けていなければならな い。  詳細は入札説明書による。  Official in charge of disbursement of the procuring entity : KAJIMOTO Hiroyuki, Director of Development Administration Department, Hokkaido Regional Develop‑ ment Bureau, Ministry of Land, Infrastruct‑ ure, Transport and Tourism Official in charge of disbursement of the procuring entity : HIRAYAMA Daisuke, Director‑General of Sapporo Development and Construction Department, Hokkaido Regional Development Bureau, Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tou‑ rism Official in charge of disbursement of the procuring entity : KOJIMA Yoshikazu, Di‑ rector of Hokkaido Regional Agricultural Administration Office, Ministry of Agricul‑ ture, Forestry and Fisheries  Classification of the services to be pro‑ cured : 41, 42, 75, 78  Subject matter of the contract : PFI‑ based design, construction, and operation of the Sapporo Government Building No. 4  Time‑limit for the submission of applica‑ tion forms and relevant documents for the qualification : 2 : 00 p.m. 16 July 2026  Time‑limit for the submission of tenders and proposal forms : 12 : 00 p.m. 28 October 2026  Contact point for tender documentation : YOSHIOKA Akira Contracts Section, Gov‑ ernment Buildings Administration Division, Government Buildings Department, Hok‑ kaido Regional Development Bureau, Min‑ istry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism, North 8, West 2, Kita‑ku, Sap‑ poro, Hokkaido, 0608511, Japan TEL 0117092311 ext. 5715 入 札 公 告(建設工事) 次のとおり一般競争入札に付します。 令和8年6月 10 日 (契約責任者) 西日本高速道路株式会社関西支社 支社長 諸富 正和
出典
官報(政府調達) 発注機関:北海道開発局
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