本文へスキップ

【A】大分212号本耶馬渓IC橋3号橋上部 工(P6 P10)工事 【B】熊本208号大島高架橋上部工(P8 P14)工事 (上記工事全て電子入札及び電子契約対象 案件)

九州地方整備局(福岡県)/官報政府調達 / 入札公告(建設工事) 新着

締切 非公表
開札 非公表
公告日 09/03 2026年
予定価格 非公表 この案件は公表されていません

基本情報

発注機関
九州地方整備局
所在地
福岡県
入札方式
官報政府調達 / 入札公告(建設工事)
データの出どころ
官報(政府調達)
取得日時
2026/09/03 09:19
案件の詳細
1 工事概要  品目分類番号 41  工事名 【A】大分212号本耶馬渓IC橋3号橋上部 工(P6P10)工事 【B】熊本208号大島高架橋上部工(P8 P14)工事 (上記工事全て電子入札及び電子契約対象 案件)  工事場所 【A】大分県中津市本耶馬渓町落合地先 【B】熊本県荒尾市大島町地先  工事内容 【A】橋梁形式:PC4径間連続中空床版 橋、橋長:1200m、最大支間長:300m、 支承:27基、架設工法:固定式支保工架 設工法 【B】橋梁形式:PC6径間連続中空床版 橋、橋長:1704m、最大支間長:284m、 支承:23基、架設工法:固定式支保工架 設工法  工期 本工事は、受注者の円滑な工事施工 体制の確保を図るため、事前に建設資材、労 働者確保等の準備を行うことができる余裕期 間を設定した工事であり、発注者が示した工 事完了期限までの間で、受注者は工事の始期 及び終期を任意に設定できる。ただし、契約 を締結するまでの間に、別途配布する工期通 知書により、工事の始期及び終期を通知する こと。 工事の始期までの余裕期間内は、主任技術 者又は監理技術者を配置することを要しな い。また、現場に搬入しない資材等の準備を 行うことができるが、資材の搬入や仮設物の 設置等、工事の着手を行ってはならない。ま た、余裕期間内に行う準備は受注者の責によ り行うものとする。 【A】全体工期:契約締結日の翌日から令和 11年3月15日 【B】全体工期:契約締結日の翌日から令和 11年3月15日  使用する主要な資機材 【A】コンクリート:約2200、鉄筋:約 260t、PC鋼材:約60t 【B】コンクリート:約1800、鉄筋:約 190t、PC鋼材:約60t  本工事は、入札時に施工計画等の提案を受 け付け、価格以外の要素と価格を総合的に評 価して落札者を決定する総合評価落札方式 (技術提案評価型(S型))の工事のうち、品 質確保の為の体制その他の施工体制の確保状 況を確認し、施工内容を確実に実現できるか どうかについて審査し、評価を行う施工体制 確認型総合評価落札方式の試行工事である。  本工事は、賃上げを実施する企業に対して 総合評価における加点を行う工事である。  本工事は、ワーク・ライフ・バランス等を 推進する企業を評価する適用工事である。  本工事は、特定建設工事共同企業体の対象 工事である。 ただし、同一の企業が単体、経常建設共同 企業体又は特定建設工事共同企業体のいずれ かの形態をもって入札に同時に参加すること は認めない。また、1記載の工事に特定建 設工事共同企業体として参加資格の申請を行 う場合は、その構成員は1記載の他の工事 に単体企業として参加資格の申請を行うこと はできない。並びに1記載の工事ごとに構 成員の組合せを変更することはできない。  本工事は、契約締結後に施工方法等の提案 を受け付ける契約後VE方式の試行工事であ る。ただし、総合評価に係る技術提案の範囲 は対象としない。  本工事は、「建設工事に係る資材の再資源化 等に関する法律」(平成12年法律第104号)に 基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物 の再資源化等の実施が義務付けられた工事で ある。 ) 号    第 達 調 府 政 外 号 ( 報 官 日 曜 木 日  月  年  和 令    本工事は、建設業法(昭和24年法律第100 号)第26条第3項ただし書の規定の適用を受 ける監理技術者(以下、「特例監理技術者」と いう。)の配置は認めない。  本工事においては、資料の提出及び入札等 を電子入札システムにより行う。ただし、紙 入札の申請に関しては、九州地方整備局総務 部契約課に承諾願を提出して行うものとす る。  本工事は、入札説明書等を電子入札システ ムからダウンロードする適用工事である。  本工事は、契約手続きにかかる書類の授受 を、原則として電子契約システムで行う対象 工事である。また、電子契約システムにより がたい場合は、発注者の承諾を得て紙方式と することができるものとする。  本工事は、ISO9001認証取得を活用した 監督業務等の取り扱いの対象工事である。た だし、低入札価格調査の対象となった場合を 除く。  本工事は、発注者が新たな積算方式として 「施工パッケージ型積算方式」の試行を行う 工事である。  総価契約単価合意方式の適用  本工事は、「総価契約単価合意方式」の対 象工事である。本工事では、契約変更等に おける協議の円滑化に資するため、契約締 結後に、受発注者間の協議により総価契約 の内訳としての単価等について合意するも のとする。  本方式の実施方式としては、 イ 単価個別合意方式(工事数量総括表の 細別の単価(一式の場合は金額。ロにお いて同じ。)のそれぞれを算出した上で、 当該単価について合意する方式) ロ 包括的単価個別合意方式(工事数量総 括表の細別の単価に請負代金比率を乗じ て得た各金額について合意する方式) があり、受注者が選択するものとする。た だし、受注者が単価個別合意方式を選択し た場合において、の協議の開始の日から 14日以内に協議が整わないときは、包括的 単価個別合意方式を適用するものとする。  受注者は、「包括的単価個別合意方式」を 選択したときは、契約締結後14日以内に、 契約担当課が契約締結後に送付する「包括 的単価個別合意方式希望書」に、必要事項 を記載の上、当該契約担当課に提出するも のとする。  その他本方式の実施手続は、「総価契約単 価合意方式実施要領」及び「総価契約単価 合意方式実施要領の解説」によるものとす る。  本工事は、『「公共工事の品質確保に関する 新たな取組」の試行運用について』(H18516 国九整契第512号他)に基づき、入札説明 書別紙1「低入札価格調査制度調査対象工事 に関する事項」により、低入札価格調査制度 調査対象工事に対する取組みを行う試行工事 である。  本工事において、調査基準価格を下回った 価格をもって契約する場合は、工事の監督補 助並びに安全対策を目的として、工事現場に モニターカメラを設置するものとする。モニ ターカメラの設置費用については、工事の監 督補助として活用するものについては発注者 が負担するが、工事現場内の安全対策として 活用するものについては受注者が負担するも のとする。  本工事において、調査基準価格を下回った 価格をもって契約する場合は、ビデオ撮影に より不可視部分の出来形管理を行うものとす る。ビデオ撮影した映像については、監督職 員へ提出するものとする。  本工事において、中間前金払に代わり既済 部分払を選択した場合には、短い間隔で出来 高に応じた部分払や設計変更協議を実施する 「出来高部分払方式」を採用する。  本工事は、工程上一定の区切りと認められ る時点で、主任技術者又は監理技術者(以下、 「配置予定技術者」という。)の途中交代を認 める試行工事である。  本工事は、契約後、現地状況や労働者・資 機材の厳しい確保状況等を踏まえ、受発注者 間の協議により、見積を活用した積算により 直接工事費及び間接工事費を設計変更の対象 とできる試行工事である。  本工事は、「施工者と契約した第三者による 品質証明の試行の延長について(令和5年6 月1日付け国会公契第11号、国官技第64号、 国北予第7号)」による「施工者と契約した第 三者による品質証明」の試行対象工事である。 本工事においては、工事施工中、受注者が委 託した第三者の品質証明者が工事の実施状 況、出来形及び品質について契約図書との適 合状況の確認を行った上で品質証明結果とし てとりまとめ、発注者はその結果を踏まえて 既済部分検査及び完成検査を行うこととす る。また、支払い条件は「出来高部分払方式」 を採用する。本試行の実施にあたっては、「施 工者と契約した第三者による品質証明実施要 領」及び「施工者と契約した第三者による品 質証明業務運用ガイドライン(案)」に基づき 受注者が希望する場合に行うものとする。  本工事は、発注者が競争参加資格確認申請 書を提出した者から、本工事の積算に必要な 工事費の一部について見積書を求める工事で ある。見積書の提出は、競争参加資格確認申 請書提出後に、発注者より別途通知する依頼 書により行う。  快適トイレの設置 本工事は、施工現場付 近に特記仕様書に記載の仕様を満たす快適ト イレを設置することを原則とする。  本工事は、熱中症対策に資する現場管理費 の補正を行うことができる試行工事である。  本工事は、工期設定の根拠とした工事工程 表を開示することにより、適切な工期設定の 取組みを行う「工事工程表の開示工事」であ る。  本工事は、当該工事において他の模範とな るような働き方改革に関する取組みとして、 若手技術者(35歳以下)や女性技術者の登用 など、担い手の確保に向けた取組みが図られ ている場合に、工事成績で加点評価する工事 である。  本 工 事 は、 国 土 交 通 省 が 提 唱 す る i‑Constructionに基づき、ICT施工技術の 全面的活用を図るため、受注者の提案・協議 により、起工測量、設計図書の照査、施工、 出来形管理、検査及び工事完成図や施工管理 の記録及び関係書類について3次元データを 活用するICT活用工事の対象工事(施工者 希望Ⅱ型)である。   ) 号    第 達 調 府 政 外 号 ( 報 官 日 曜 木 日  月  年  和 令 受注者は、契約後、施工計画書の提出(施 工数量や現場条件の変更による、変更施工計 画書の提出を含む)までに監督職員へ提案・ 協議を行い、協議が整った場合にICT活用 施工を行うことができる。 本工事におけるICT施工技術の活用は、 コンクリート橋上部において以下のの 段階でICT施工技術を活用することをい う。 なお、ICT施工技術の活用に係る費用に ついては、設計変更の対象とし、詳細につい ては特記仕様書によるものとする。  該当なし(3次元起工測量)  3次元設計データ作成  該当なし(ICT建設機械による施工)  3次元出来形管理等の施工管理  3次元データ納品  本 工 事 は、 国 土 交 通 省 が 提 唱 す る i‑Constructionの取組みにおいて、BIM/ CIM(Building/Construction Informat‑ ion Modeling, Management)を導入するこ とにより、ICTの全面的活用を推進し、B IM/CIMモデルの活用による建設生産・ 管理システム全体の課題解決および業務効率 化を図ることを目的とするBIM/CIM適 用工事(【A】受注者希望型、【B】発注者指定 型)である。  本工事は、新技術活用の促進を図るため、 施工者が原則1技術以上の新技術を選定した うえで活用を図る新技術活用工事である。 本工事は、以下に示す新技術のうち原則1 技術以上を選定したうえで活用を行うものと する。  新技術情報提供システム(NETIS) 登録技術  「公共工事等における新技術活用の促進 について(平成26年3月28日付け国官総第 344号、国官技第319号)のテーマ設定型(技 術公募)で作成された技術比較表に掲載さ れている技術  「i‑Constructionを推進するための現場 ニーズ・技術シーズのマッチングによる新 技術の現場試行について」(平成30年5月24 日付国官技第52号)及び「i‑Construction を推進するための現場ニーズ・技術シーズ のマッチング実施要領について」(令和3年 9月30日付国官技第164号)に基づき現場 試行し、現場試行結果の評価で従来技術と 同等以上と確認できた技術  本工事は、契約変更手続きの透明性を確保 するため、契約変更前に必要に応じて第三者 による適正性チェックを実施する試行工事で ある。  本工事のうち【B】熊本208号大島高架橋 上部工(P8P14)工事は、「令和8年度 熊本地震の被災地(熊本県)で適用する施工 パッケージ型積算方式標準単価表」を用いた 積算方式の試行対象工事である。  本工事のうち【B】熊本208号大島高架橋 上部工(P8P14)工事は、「土木請負工事 工事費積算基準」等により各工種区分、施工 地域補正等を考慮した共通仮設費率(率分) 及び現場管理費率に、それぞれの補正係数を 乗じる試行対象工事である。ただし、補正係 数については以下のとおりとする。 【共通仮設費率(率分):1.1 現場管理 費率:1.1】  本工事は、建設キャリアアップシステム活 用推奨モデル工事の試行対象工事である。試 行内容の詳細は、特記仕様書によることとす る。  本工事は、建設現場の遠隔臨場を実施する 工事である。詳細は、特記仕様書によること とする。  本工事は、施工条件明示に関するチェック リストを提示する試行工事である。  本工事は、技術提案の作成にあたり、当該 工事の設計データの閲覧ができる試行工事で ある。詳細は、入札説明書を参照すること。  本工事は、申請期間中に、特定の配置予定 技術者が拘束されることを緩和するため、入 札書の提出期限までに配置予定技術者の資格 等に関する資料の提出を求め、配置予定技術 者に対する要件が満足しているか審査を行う 試行工事である。なお、要件を満たしていな い場合は、当該者の行った入札は無効とする。  本工事は、受注者の協力の下、下請業者へ の賃金の支払いや適正な労働時間確保に関 し、賃金・労働時間・労務費の実態を調査す る試行工事(受注者希望方式)である。  本工事は、受注者の判断に基づき猛暑期間 を一定期間休工とした際の、取組の効果や必 要となる費用の実態を調査する試行工事であ る。  本工事は、工事の品質確保等に関する技術 提案テーマに加えて、施工の効率化等による 猛暑対策に関する技術提案テーマを設定し、 猛暑対策の取組を評価する試行対象工事であ る。 2 競争参加資格 次に掲げる条件を満たしている者、又は次に 掲げる条件を満たしている者により構成される 特定建設工事共同企業体であって「競争参加者 の資格に関する公示」(令和8年9月3日付け九 州地方整備局長)に示すところにより、九州地 方整備局長から大分212号本耶馬渓IC橋3号 橋上部工(P6P10)工事、熊本208号大島 高架橋上部工(P8P14)工事に係る特定建 設工事共同企業体としての競争参加資格の認定 を受けている者であること。  予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165 号。以下「予決令」という。)第70条及び第71 条の規定に該当しない者であること。  九州地方整備局におけるプレストレスト・ コンクリート工事に係る一般競争参加資格の 認定を受けていること(会社更生法(平成14 年法律第154号)に基づき更生手続開始の申 立てがなされている者又は民事再生法(平成 11年法律第225号)に基づき再生手続開始の 申立てがなされている者については、手続開 始の決定後、当該地方整備局長が別に定める 手続に基づく一般競争参加資格の再認定を受 けていること。)  会社更生法に基づき更生手続開始の申立て がなされている者又は民事再生法に基づき再 生手続開始の申立てがなされている者(上記 の再認定を受けた者を除く。)でないこと。  平成23年度以降に完成した、元請けとして 次に掲げるア)及びイ)の要件を満たす同種 工事の施工実績を有すること。(受注形態を明 らかにするものとし、甲型共同企業体の構成 員としての実績は、出資比率が20%以上の場 合のものに限る。乙型共同企業体の施工経験 については、出資比率に関わらず各構成員が 施工を行った分担工事の経験であること。) ただし、ア)及びイ)は同一工事とする。 ア)道路橋(A活荷重以上)又は鉄道橋(モ ノレール及び新交通は除く)であること。 イ)橋梁形式がポストテンション方式のPC 連続橋又はPC連結橋であること。 ただし、特定建設工事共同企業体にあって は、すべての構成員が上記同種工事の実績を 有すること。また、経常建設共同企業体にあ たっては、構成員のいずれか1社が上記同種 工事の実績を有すること。 また、当該実績が地方整備局が発注した工 事に係る実績である場合にあっては、工事成 績評定通知書の評定点が65点未満のもの又は 工事成績評定の通知を受けていないものは実 績として認めない。  次に掲げる基準を満たす主任技術者又は監 理技術者を当該工事に配置できること。また、 建設業法第26条第3項本文及び建設業法施行 令(昭和31年政令第273号)第27条第1項に 該当する場合は、当該技術者は専任でなけれ ばならない。 本入札説明書に示す(別記様式3)で申請 できる配置予定技術者は2名までとする。(本 入札説明書3工事概要で記載した複数の工事 に参加を希望する場合でも同一の配置予定技 術者2名までとする。また、3名以上申請し た場合は、欠格とする。) 本工事は、受注者が工事の始期と終期を設 定することができる工事であり、契約締結日 の翌日から工事の始期までの間は、主任技術 者又は監理技術者の配置を要しない。  建設業法第7条第2号イからハ又は第15 条第2号イからハに掲げる者であること。  平成23年度以降に完成した、元請けの技 術者として、上記に掲げる同種工事の経 験を有する者であること。(受注形態を明ら かにするものとし、甲型共同企業体の構成 員としての実績は、出資比率が20%以上の 場合のものに限る。乙型共同企業体の施工 経験については、出資比率に関わらず各構 成員が施工を行った分担工事の経験である こと。) 但し、一人の主任(監理)技術者が同種工 事の全ての要件を満たさなければならない。 また、特定建設工事共同企業体及び経常建 設共同企業体にあっては、構成員のいずれか 1人の主任(監理)技術者が同種工事の経験 を有していればよい。  上記〜について確認できる書類を入 札書の提出期限までに提出すること。該当 書類が提出されない場合は、当該者の行っ た入札は無効とする。  競争参加資格確認申請書(以下「申請書」 という。)及び競争参加資格確認資料(以下「資 料」という。)の提出期限の日から開札の時ま での期間に、九州地方整備局長から工事請負 契約に係る指名停止等の措置要領(昭和59年 3月29日付け建設省厚第91号)に基づく指名 停止を受けていないこと。 ただし、特定建設工事共同企業体を結成し て申請書を提出した者の構成員の一部が指名 停止措置を受けたことにより、残余の構成員 が新たな特定建設工事共同企業体を結成して 特定建設工事共同企業体の認定及び競争参加 資格の確認申請を行う場合及び残余の構成員 が単独で競争参加資格の確認申請を行う場合 においては、令和8年10月9日以降の認定及 び確認申請に係るものについては、競争参加 資格を認めない。  上記1に示した工事に係る設計業務等の受 託者又は当該受託者と資本若しくは人事面に おいて関連がある又は特別な提携関係等があ る建設業者でないこと。また、上記1に示し た工事に係る設計業務等の受託者である設計 共同体の各構成員又は当該構成員と資本若し くは人事面において関連がある又は特別な提 携関係等がある建設業者でないこと。  入札に参加しようとする者の間に以下の基 準のいずれかに該当する関係がないこと。  資本関係 次のいずれかに該当する二者 の場合。  子会社等(会社法(平成17年法律第86 号)第2条第3号の2に規定する子会社 等をいう。において同じ。)と親会社等 (同条第4号の2に規定する親会社等を いう。において同じ。)の関係にある場 合 ただし、当該実績が地方整備局が発注した 工事に係る実績である場合にあっては、工事 成績評定通知書の評定点が65点未満のもの又 は工事成績評定の通知を受けていないものは 実績として認めない。(工事成績評定通知書の 再発行等については、5年以内のものは該当 工事発注事務所にて、それ以前のものは企画 部技術管理課に申請すれば再発行が可能で す。) さらに、当該実績が、工期1年未満の工事 にあっては工期の半分未満の従事期間、工期 1年以上の工期の工事にあっては6ヶ月未満 の従事期間である場合は実績として認めな い。  監理技術者にあっては、監理技術者資格 者証及び監理技術者講習修了証を有する者 であること。登録基幹技能者が主任技術者 となる場合にあっては、登録基幹技能者講 習修了証を有する者であること。  配置予定の主任(監理)技術者にあって は直接的かつ恒常的な雇用関係が必要であ るので、その旨を明示することができる資 料を提出するものとし、その明示がなされ ない場合は入札に参加できないことがあ る。また、次に掲げる通達において定めら れた在籍出向の要件に適合しない場合又は 当該要件に適合することを証する資料の提 出がなされない場合は入札に参加できな い。また、当該要件に適合しない者を監理 技術者等として設置していることが確認さ れた場合は契約を解除する。 1)「建設業者の営業譲渡又は会社分割に 係る主任技術者又は監理技術者の直接的 かつ恒常的な雇用関係の確認の事務取扱 いについて」 2)「官公需適格組合における組合員から の在籍出向者たる監理技術者又は主任技 術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の取 扱い等について(試行)」 3)「企業集団内の出向社員に係る監理技 術者等の直接的かつ恒常的な雇用関係の 取扱い等について」 4)「持株会社の子会社が置く主任技術者 又は監理技術者の直接的かつ恒常的な雇 用関係の確認の取扱いについて(改正)」 ) 号    第 達 調 府 政 外 号 ( 報 官 日 曜 木 日  月  年  和 令   第4号に規定する再生手続が存続中の会社 等又は更生会社(会社更生法第2条第7項 に規定する更正会社をいう。)である場合を 除く。  一方の会社等の役員(会社法施行規則 第2条第3項第3号に規定する役員のう ち、次に掲げる者をいう。以下同じ。)が、 他方の会社等の役員を現に兼ねている場 合 1)株式会社の取締役。ただし、次に掲 げる者を除く。  会社法第2条第11号の2に規定す る監査等委員会設置会社における監 査等委員である取締役  会社法第2条第12号に規定する指 名委員会等設置会社における取締役  会社法第2条第15号に規定する社 外取締役  会社法第348条第1項に規定する 定款に別段の定めがある場合により 業務を執行しないこととされている 取締役  警察当局から、暴力団員が実質的に経営を 支配する建設業者又はこれに準ずるものとし て、国土交通省発注工事等からの排除要請が あり、当該状態が継続している者でないこと。 3 総合評価に関する事項等  本工事の総合評価は以下のとおり実施す る。 1)施工体制(施工体制評価点)  品質確保の実効性:15点  施工体制確保の確実性:15点 2)技術提案(加算点) ◆工事目的物の性能・機能に関する事項  品質確保や向上:40点 ◆現場状況に適合した施工上の課題に関す る事項  施工上配慮すべき事項:20点 ◆賃上げの実施に関する評価  賃上げの実施を表明した企業等:2点  賃上げ基準に達していない場合等の減 点:−3点 ◆WLB(ワーク・ライフ・バランス)の 認定に関する評価 2)会社法第402条に規定する指名委員  WLB(ワーク・ライフ・バランス) 会等設置会社の執行役 の認定:05点 3)会社法第575条第1項に規定する持 分会社(合名会社、合資会社又は合同 会社をいう。)の社員(同法第590条第 1項に規定する定款に別段の定めがあ る場合により業務を執行しないことと されている社員を除く。) 4)組合の理事 5)その他業務を執行する者であって、 1)から4)までに掲げる者に準ずる 者  一方の会社等の役員が、他方の会社等 の民事再生法第64条第2項又は会社更生 法第67条第1項の規定により選任された 管財人(以下単に「管財人」という。)を 現に兼ねている場合  入札参加者は、価格及び技術資料をもって 入札を行い、の要件に該当する者のうち、 によって得られる標準点、施工体制評価点 (0〜30点)及び加算点(0〜625点)の合 計を入札価格で除した数値(以下、「評価値」 という。)の最も高い者(複数存在する場合は による。)を落札者とする。  評価対象要件  入札価格が予決令第79条の規定に基づ いて作成された予定価格の制限の範囲内 であること。  評価値が標準点(100点)を予定価格 で除した数値(以下、「基準評価値」とい う。)に対して下回らないこと。  評価方法  標準点 当該工事について、入札説明 書等に記載された要求要件を実現できる と認められる場合には、標準点100点を 与える。  施工体制評価点及び加算 の評価項 目について、施工体制評価点及び加算点 を与える。  親会社等を同じくする子会社等同士の  一方の会社等の管財人が、他方の会社 関係にある場合  人的関係 次のいずれかに該当する二者 の場合。ただし、については、会社等(会 社法施行規則(平成18年法務省令第12号) 第2条第3項第2号に規定する会社等をい う。以下同じ。)の一方が民事再生法第2条 等の管財人を現に兼ねている場合  その他入札の適正さが阻害されると認め られる場合 組合(共同企業体を含む。)と その構成員が同一の入札に参加している場 合その他上記又はと同視しうる資本関 係又は人的関係があると認められる場合。   ) 号    第 達 調 府 政 外 号 ( 報 官 日 曜 木 日  月  年  和 令  評価項目及び得点配分 評価項目( 〜)毎に評価を行い、及びにお ける評価点の合計点を施工体制評価点と し、〜における評価点の合計点を加 算点とする。  評価値の最も高い者が2人以上あるとき は、くじへと移行する。くじは、電子入札 システムの電子くじにて実施する。  技術提案資料の作成 技術提案資料は入札 説明書に基づき作成するものとする。ただし、 本入札公告に記載の複数の工事に参加を希望 する場合でも技術提案に基づく施工計画は共 通とし、工事毎に異なる施工計画をした場合 は欠格とする。  ヒアリングの実施(施工体制の審査) ど のように施工体制を構築し、それが入札説明 書等に記載された要求要件の実現確実性の向 上につながるかを審査するためのヒアリング を実施するとともに、ヒアリングに際して追 加資料を求めることがある。(詳細は入札説明 書による。)  その他 技術提案に基づく施工計画の採否 については、競争参加資格の確認結果に併せ て電子入札システム(紙により申請した場合 は、紙)にて通知する。 4 担当部局 〒8120013 福岡市博多区博多駅東2丁目10 番7号(福岡第二合同庁舎) 九州地方整備局 総務部契約課契約第二係 電話0924763509 (直通)(内線2533) 5 入札説明書の交付及び申請書の提出に係る事 項  入札説明書の交付  交付期間:別表1に示す期間。  交付場所:上記4に同じ。  その他:電子入札システムにより交付す る。ただし、電子入札に対応していない等 の理由でダウンロードによる入手ができな い場合は、交付終了日の2日前までに4の 担当部局に連絡すること。  申請書の提出方法 本入札公告の複数の工 事に参加希望する場合の申請書は、希望する 工事毎に提出すること。さらに資料等は、参 加を希望する何れか1件の工事にまとめて添 付すればよいが、資料等を添付しない他の工 事には、入札説明書で示す様式を資料等に代 えて添付すること。(詳細は入札説明書によ る。) 1)申請書に関する資料(配置予定技術者の 資格に関する資料(別記様式3)を除く)  提出期間:別表1に示す期間。  提出場所:上記4に同じ。  提出方法:  電子入札の場合 電子入札システム により提出。ただし、容量が10MBを 超える場合は、提出場所へ持参、又は 郵送等(郵送は書留郵便に限る。託送 は書留郵便と同等のものに限る。提出 期間内必着。以下同じ。)により提出す ること。  紙入札方式による場合 提出場所へ 持参、又は郵送等により提出すること。  申請書及び資料等は、提出期限以降 の内容変更及び取り下げは認めない。 ただし、取り下げについては入札説明 書に示す場合を除く。 2)配置予定技術者の資格に関する資料(別 記様式3)  提出期間:別表1に示す期間。  提出場所:上記4に同じ。  提出方法:電 子 メ ー ル に よ り 提 出。 メールの題名は「【工事名】+技術者資料 +【企業名】」とし、メール送信後、電話 による受信確認を必ず行うこと。 提出先メールアドレス: qsr-shinseikeiyaku@ki.mlit.go.jp 連絡先:4に同じ  上記2)に掲げる競争参加者に要求される 競争参加資格に係る確認は、申請書の提出期 限の日をもって行うものとする。 なお、配置予定技術者の競争参加資格につ いては、入札書の提出期限までに提出される 「別記様式3」により資格要件を満たす事が 確認される事を停止条件として通知する。 ※配置予定技術者に関する審査基準日は、 競争参加資格確認申請書の提出期限日と する。  入札保証金の納付等に係る書類の提出期 間、場所及び方法  提出期間:別表1に示す期間  提出場所:上記4に同じ。  提出方法:提出場所へ持参、又は郵送等 により提出すること。  入札、開札の日時、場所及び入札書の提出 方法 入札書は、電子入札システムにより提 出すること。ただし、支出負担行為担当官(以 下、「当職」という。)の承諾を得た場合は、紙 により九州地方整備局契約課に持参又は郵送 (書留郵便に限る。)すること。電送(ファク シミリ)による提出は認めない。  入札書の締切日時  電子入札対応の場合 別表1に示す 期日。  紙入札方式による場合 上 記  に 同 じ。  開札の日時及び場所 開札は、別表1 に示す日時に以下の場所にて行う。 〒8120013 福岡市博多区博多駅東2丁 目10番7号(福岡第二合同庁舎) 九州地 方整備局契約課入札室  電子入札により送信された入札書(紙入札 による参加が認められている場合は、提出さ れた入札書。)については、入札心得第6条各 号に該当するものを除き、入札金額の誤記入 又は積算ミス等により意図しない金額による 入札を行った場合においても有効なものとし て取り扱うこととなるので留意すること。ま た、落札決定後に当該契約を辞退する場合は、 原則として、指名停止措置が講じられるので 留意すること。 6 その他  契約の手続において使用する言語及び通貨 は、日本語及び日本国通貨に限る。  入札保証金及び契約保証金  入札保証金 納付(保管金の取扱店 日 本銀行福岡支店)。ただし、利付国債の提 供(取扱官庁 九州地方整備局)又は銀行 等の保証(取扱官庁 九州地方整備局)を もって入札保証金の納付に代えることがで きる。また、入札保証保険契約の締結を行 い、又は契約保証の予約を受けた場合は、 入札保証金を免除する。  契約保証金 納付(保管金の取扱店 日 本銀行福岡支店)。ただし、利付国債の提 供(取扱官庁 九州地方整備局)又は金融 機関若しくは保証事業会社の保証(取扱官 庁 九州地方整備局)をもって契約保証金 の納付に代えることができる。また、公共 工事履行保証証券による保証を付し、又は 履行保証保険契約の締結を行った場合は、 契約保証金を免除する。 また、受注者は、余裕期間と実工事期間 を合計した全体工期を保証期間に含むこ と。  入札の無効 入札公告に示した競争参加資 格のない者のした入札、申請書又は資料に虚 偽の記載をした者のした入札及び入札に関す る条件に違反した入札は無効とする。  落札者の決定方法 予決令第79条の規定に 基づいて作成された予定価格の制限の範囲内 で、上記3に定めるところに従い、評価値の 最も高い者を落札者とする。 ただし、落札者となるべき者の入札価格に よっては、その者により当該契約の内容に適 合した履行がなされないおそれがあると認め られるとき、又はその者と契約を締結するこ とが公正な取引の秩序を乱すこととなる恐れ があって著しく不適当であると認められると きは、予定価格の制限の範囲内で、当職の定 める最低限の要求要件を全て満たして入札し た他の者のうち評価値が最も高い者を落札者 とすることがある。  総合評価落札方式に伴う技術提案 本工事 における施工計画の提出にあたって、入札説 明書の別冊図面及び別冊仕様書に参考として 示された図面及び仕様書(標準案)の内容に ついて、これと異なる施工方法等(技術提案) で施工しようとする場合は、その内容を示し た施工計画を提出すること。技術提案による 施工計画が適正と認められない場合又は標準 案により施工しようとする場合は、標準案に よる施工を行うことを示す資料を提出するこ と。 また、提出を行う技術提案書の作成にあ たっては、当該入札に参加しようとする他の 技術提案提出者と技術提案の内容等につい て、いかなる相談・協議等を行ってはならな い。これに違反した場合は、当該入札に係る 競争参加資格を与えないものとする。  配置予定技術者と建設業法第7条第2号又 は第15条第2号に定める営業所の専任技術者 (以下「営業所の専任技術者」という。)の重 複確認 本工事が建設業法第26条第3項に該 に限る。ただし、当該様式は、当該工事の 「入札公告(建設工事)」(令和8年9月3 日付け支出負担行為担当官九州地方整備局 長)に示すところにより交付する入札説明 書の別記様式2と同一であるので、それを 使用して作成しても差し支えない。)  申請書の作成に用いる言語 申請書及び添 付書類は、日本語で作成すること。 7 特定建設工事共同企業体としての資格及びそ の審査 「競争参加者の資格に関する公示」(令和8年 3月31日付け国土交通省大臣官房会計課長、国 土交通省大臣官房官庁営繕部管理課長。以下「令 和8年3月31日付け公示」という。)5(建設工 事)のからまでに該当する者を構成員に含 む特定建設工事共同企業体及び次に掲げる条件 を満たさない特定建設工事共同企業体について は、特定建設工事共同企業体としての資格がな いと認定する。それ以外の特定建設工事共同企 業体については、令和8年3月31日付け公示6 (建設工事)のに掲げる客観的事項(共通事 項)の項目及びに掲げる主観的事項(特別事 項)の項について総合点数を付与して特定建設 工事共同企業体としての資格があると認定す る。  特定建設工事共同企業体の構成 特定建設 工事共同企業体の構成は、次の条件を満たす 者2又は3社の組合せとする。  九州地方整備局におけるプレストレス ト・コンクリート工事に係る一般競争参加 資格の認定を受けていること(会社更生法 (平成14年法律第154号)に基づき更生手 続開始の申立てがなされている者又は民事 再生法(平成11年法律第225号)に基づき 再生手続開始の申立てがなされている者に ついては、手続開始の決定後、当該地方整 備局長が別に定める手続に基づく一般競争 参加資格の再認定を受けていること。)。  会社更生法に基づき更生手続開始の申立 てがなされている者、又は民事再生法に基 づき再生手続開始の申立てがなされている 者(上記の再認定を受けた者を除く。)で ないこと。  当該競争参加資格に係る申請の期限の日 から開札の時までの期間に、九州地方整備 局長から工事請負契約に係る指名停止等の 措置要領(昭和59年3月29日付け建設省厚 第91号)に基づく指名停止を受けていない こと。 ) 号    第 達 調 府 政 外 号 ( 報 官 日 曜 木 日  月  年  和 令    構成員の技術的要件 特定建設工事共同企 業体の構成員は、令和8年10月9日において 次の条件を満たすものとする。  特定建設工事共同企業体のすべての構成 員は、平成23年度以降に完成した、元請け として次に掲げるア)及びイ)の要件を満 たす同種工事の施工実績を有すること。(受 注形態を明らかにするものとし、甲型共同 企業体の構成員としての実績は、出資比率 が20%以上の場合のものに限る。乙型共同 企業体の施工経験については、出資比率に 関わらず各構成員が施工を行った分担工事 の経験であること。) ただし、ア)及びイ)は同一工事とする。 ア)道路橋(A活荷重以上)又は鉄道橋(モ ノレール及び新交通は除く)であること。 イ)橋梁形式がポストテンション方式のP C連続橋またはPC連結橋であること。 ただし、特定建設工事共同企業体にあっ ては、すべての構成員が上記同種工事の実 績を有すること。また、経常建設共同企業 体にあたっては、構成員のいずれか1社が 上記同種工事の実績を有すること。また、 当該実績が地方整備局が発注した工事のう ち入札説明書に示すものに係る実績である 場合にあっては、工事成績評定通知書の評 定点が65点未満であるもの又は工事成績評 定の通知を受けていないものは実績として 認めない。  建設業法(昭和24年法律第100号)の土 木工事業につき、許可を有しての営業年数 が5年以上あること。ただし、相当の施工 実績を有し、確実かつ円滑な共同施工が確 保できると認められる場合においては、許 可を有しての営業年数が5年未満であって もこれを同等として取扱うことができるも のとする。  建設業法の土木工事業に係る監理技術者 又は国家資格を有する主任技術者を当該工 事に専任で配置できること。  出資比率要件 特定建設工事共同企業体の すべての構成員が、均等割の10分の6以上の 出資比率であるものとする。  代表者要件 特定建設工事共同企業体の代 表者は、構成員の中で最大の施工能力を有す るものであって、その出資比率が構成員中最 大であるものとする。  特定建設工事共同企業体の協定 特定建設 工事共同企業体の協定書は、「建設工事共同企 業体の事務取扱いについて」(昭和53年11月1 日付け建設省計振第69号)の別添「建設工事 共同企業体の事務取扱いについて(回答)」(昭 和53年11月1日付け建設省(cid:7962)計振第771号) の別紙に示された「特定建設工事共同企業体 協定書(甲)」を準用するものとする。 8 一般競争参加資格の認定を受けていない者を 構成員に含む特定建設工事共同企業体の取扱い 上記7の認定(上記7の再認定を含 む。以下同じ。)を受けていない者を構成員に含 む特定建設工事共同企業体も上記5及び6によ り申請をすることができる。この場合において、 特定建設工事共同企業体としての資格が認定さ れるためには、上記7の認定を受けていな い構成員が上記7の認定を受けることが必 要である。また、この場合において、当該工事 に係る開札の時までに特定建設工事共同企業体 としての資格の審査が終了しない場合は、競争 に参加できないことがある。 9 資格審査結果の通知 「一般競争参加資格確認通知書」により通知 する。 10 資格の有効期間 特定建設工事共同企業体としての資格の認定 の日から当該工事の完成する日までとする。た だし、当該工事に係る契約の相手方以外の者に あっては、当該工事に係る契約が締結される日 までとする。 11 その他  特定建設工事共同企業体の名称は、「大分 212号本耶馬渓IC橋3号橋上部工(P6 P10)工事〇〇・〇〇特定建設工事共同企業 体」、「熊本208号大島高架橋上部工(P8P 14)工事〇〇・〇〇特定建設工事共同企業体」 とする。  当該工事にかかる競争に特定建設工事共同 企業体として参加するためには、開札の時に おいて、特定建設工事共同企業体としての資 格の認定を受け、かつ、当該工事の「入札公 告(建設工事)」に示すところにより競争参加 者資格の確認を受けていなければならない。 招 請 資料提供招請に関する公表 次のとおり特定役務の調達を予定していますの で、当該調達に関して資料等の提供を招請します。 令和8年9月3日 国立大学法人三重大学長 伊藤 正明
出典
官報(政府調達) 発注機関:九州地方整備局
元サイトの掲載ページを開く → (この案件の個別ページには直接リンクできません。案件名で検索してください)
入札への参加・仕様書の取得は元の入札システムで行えます(案件名で検索してください) 元サイトの掲載ページを開く →
この機関の過去の落札実績 ベータ

九州地方整備局 の落札実績が 43件 GovBaseに収録されています(落札者・金額・応札者の内訳)。

落札者・金額・応札者の閲覧には無料の会員登録が必要です。

有料プランでさらに便利に
この案件を保存 締切リマインダー 落札情報を見る 仕様書PDF取得
プランを見る →