〇開発函館第6号 1 事業概要 品目分類番号 41、42 事業名 函館開発建設部管内道路照明施設 整備等PFI事業 事業の対象となる公共施設等の種類 道路 附属物(道路照明) 事業場所 一般国道5号、一般国道37号、 一般国
北海道開発局(北海道)/官報政府調達 / 入札公告の訂正 新着
締切
01/22
あと127日
開札
非公表
公告日
09/17
2026年
予定価格
非公表
この案件は公表されていません
基本情報
- 発注機関
- 北海道開発局
- 所在地
- 北海道
- 入札方式
- 官報政府調達 / 入札公告の訂正
- データの出どころ
- 官報(政府調達)
- 取得日時
- 2026/09/17 09:26
案件の詳細
〇開発函館第6号
1 事業概要
品目分類番号 41、42
事業名 函館開発建設部管内道路照明施設
整備等PFI事業
事業の対象となる公共施設等の種類 道路
附属物(道路照明)
事業場所 一般国道5号、一般国道37号、
一般国道227号、一般国道228号、一般国道
229号、一般国道230号、一般国道277号、一
般国道278号、一般国道279号、函館・江差自
動車道、函館新道、函館新外環状道路
事業内容 本事業は、国土交通省北海道開
発局函館開発建設部管内(以下「事業対象区
域」という。)における国道道路照明(以下「本
施設」という。)のうち、未LED道路照明の
新設LED道路照明への更新並びに本施設の
維持修繕を民間資金等の活用による公共施設
等の整備等の促進に関する法律(平成11年法
律第117号。以下「PFI法」という。)第7
条に基づき特定事業として選定された事業と
して、実施するものである。
事業者は、事業対象区域において、事業契
約締結後直ちに既設LED道路照明の施設維
持修繕業務を行う(O方式)とともに、事業
期間中に未LED道路照明を新設LED道路
照明に更新する工事を行い、整備完了後に当
該新設LED道路照明の所有権を国に移転す
る。その後、事業者は、事業期間が満了する
まで、本施設の施設維持修繕業務を行う(B
TO方式)こととする。
特定事業として事業者が実施する業務は、
以下のとおりである。
設計業務
ア 道路照明施設設計業務
施設更新業務
ア 事前調査業務
イ LED道路照明灯具等の選定・調達業
務
エ 撤去した既存照明灯具の収集運搬・処
分業務
オ 道路照明台帳更新業務
カ 電気需給契約に関する資料の作成業務
キ 所有権移転業務
工事監理業務
ア 工事監理業務
施設維持修繕業務
ア 巡回業務
イ 道路照明施設維持修繕業務
ウ 道路照明台帳更新・管理業務
事業期間 事業契約締結日から令和23年3
月31日まで。
2 競争参加資格
応募者の構成
応募者は、1に掲げる業務を実施する
ことを予定する単独企業(以下「応募企業」
という。)又は複数の企業によって構成され
るグループ(以下「応募グループ」という。)
であること。
応募グループの場合は、構成される企業
(応募企業を含み、以下「構成員」という。)
の中から代表となる企業(以下「代表企業」
という。)を定め、当該代表企業が応募手続
を行うこと。
なお、応募企業の場合は代表企業を兼ね
るものとする(以下、代表企業には応募企
業を含む。)。
応募企業又は応募グループは、契約締結
までに本事業を行うことを目的とする特別
目的会社として、会社法(平成17年法律第
86号)に基づく株式会社(以下「SPC」
という。)を設立することを基本とする。
なお、応募企業又は応募グループの全て
の構成員が一定の要件を満たす場合はこの
限りではない。一定の要件とは、次のアか
らウまでの要件を全て満たす場合をいう。
ア 会計決算報告において、直近3期が債
務超過でないこと。
イ 会計決算報告において、経常収支が3
期連続で赤字でないこと。
ウ LED道路照明灯具への更新業務
ウ 3期以上の決算を迎えていること。
上記のSPCの設立において、構成員
はSPCに出資することを基本とする。
また、SPCへの出資については、次の
アからウまでの要件を満たすこと。
ア 構成員は、SPCの株主総会における
全議決権の2分の1を超える議決権を保
有すること。
イ 代表企業の議決権保有割合が株主中唯
一最大となること。
ウ SPCの株主は、原則として本事業の
事業契約が終了するまでSPCの株式を
保有することとし、あらかじめ函館開発
建設部の書面による承諾がある場合を除
き、譲渡、担保権等の設定その他一切の
処分を行ってはならないこと。
SPCを設立する場合は、構成員のうち
SPCに出資せず、事業者より業務を受託
し又は請負うことを予定する者(以下「協
力企業」という。)についても、第一次審査
提出書類の提出時に協力企業として明記す
ること。
応募にあたり、構成員それぞれが、1
に掲げる業務のうち、いずれを実施するか
を明らかにすること。
なお、一者が複数の業務を兼ねて実施す
ること又は業務範囲を明確にした上で各業
務を複数の者で分担することは差し支えな
い。ただし、応募グループの場合は、同一
の者又は相互に資本面若しくは人事面にお
いて関係のある者が工事監理業務と施設更
新業務を実施することはできない。応募企
業の場合は、工事監理業務を資本関係又は
人的関係において関連のない者に委託する
こと。委託先については、2の要件を満
足すること。
また、1に掲げる業務以外の業務を実
施する企業は、実施する業務を明らかにす
ること。
構成員の変更は認めない。ただし、第二
次審査提出書類の提出期限までに構成員を
変更せざるを得ない事情が生じた場合は、
函館開発建設部と協議するものとし、函館
開発建設部が変更を認めた場合はこの限り
ではない。
構成員のいずれかが、他の応募グループ
の構成員でないこと。
構成員のいずれかと資本関係又は人的関
係において関連のある者が、他の応募グ
ループの構成員でないこと。
入札に参加しようとする者の間に以下の
基準のいずれかに該当する関係がないこ
と。詳細は入札説明書による。
ア 資本関係
イ 人的関係
ウ その他の入札の適正さが阻害されると
認められる場合
応募者共通の参加資格要件 構成員は、次
のからまでの要件を満たさなければなら
ない。
予算決算及び会計令(昭和22年勅令第
165号)第70条及び第71条の規定に該当し
ない者であること。
PFI法第9条の規定に該当しない者で
あること。
第一次審査提出書類の提出期限の日から
開札の日までの期間において、北海道開発
局工事契約等指名停止等の措置要領(昭和
60年4月1日付け北開局工第1号)に基づ
く指名停止を受けていないこと。また、北
海道開発局物品等契約に係る指名停止等の
措置について(平成13年12月18日付け北開
局会第611号)に基づく指名停止を受けて
いないこと。
警察当局から、暴力団員が実質的に経営
を支配する者又はこれに準ずるものとし
て、国土交通省公共事業等からの排除要請
があり、当該状態が継続している者でない
こと。
法人税並びに消費税及び地方消費税の滞
納がないこと。
労働保険、厚生年金保険等の適用を受け
ている場合、保険料等の滞納がないこと。
会社更生法(平成14年法律第154号)に
基づき更生手続開始の申立てがなされてい
る者又は民事再生法(平成11年法律第225
号)に基づき再生手続開始の申立てがなさ
れている者については、手続開始の決定後、
北海道開発局長が別に定める手続に基づく
一般競争(指名競争)参加資格の再決定を
受けていること。
また、決定を受けていない者も第一次審
査資料を提出することはできるが、第二次
審査資料提出の日までに当該資格の決定を
受けていなければならない。
会社更生法に基づき更生手続開始の申立
てがなされている者又は民事再生法に基づ
き再生手続開始の申立てがなされている者
(上記の再決定を受けた者を除く。)でな
いこと。
本事業に係るアドバイザー業務に携わっ
たパシフィックコンサルタンツ株式会社及
びアンダーソン・毛利・友常法律事務所あ
るいはこれらの者と資本関係又は人的関係
において関連のある者でないこと。
函館開発建設部が設置した「函館開発建
設部管内道路照明施設整備等PFI事業有
識者委員会」の委員が属する企業又はその
企業と資本関係又は人的関係において関連
のある者でないこと。
上記及びにおいて、「資本関係又は人
的関係において関連のある者」の詳細は入
札説明書による。
設計企業の参加資格要件 構成員のうち、
1に掲げる設計業務を実施する者は、次
のからまでの要件を満たさなければなら
ない。
北海道開発局における業種区分「土木関
係コンサルタント」に係る令和7・8年度
一般競争(指名競争)参加資格の決定を受
けていること。
平成28年度以降公告日までに完了した次
のアの要件を満たす業務(再委託による業
務の実績は含まない。)において、1件以上
の実績を有すること。
ア 道路法上の道路における電気設備又は
情報通信設備の詳細設計に関する業務
実績として挙げた個々の業務評定点が60
点以上であること。ただし、「北海道開発局
委託業務成績評定要領」(平成7年4月3日
付け北開局工第2号)に基づく業務成績以
外の業務はこの限りではない。
令和6年度から令和7年度末までに完了
した業務のうち、北海道開発局発注業務(北
海道開発局発注業務の実績がない場合、国
土交通本省、地方整備局、国土技術政策総
合研究所、国土地理院及び内閣府沖縄総合
)
号
第
達
調
府
政
外
号
(
報
官
日
曜
木
日
月
年
和
令
事務局開発建設部発注業務の同じ業種区
分)の「土木関係コンサルタント」の平均
業務評定点が60点以上であること。ただし、
成績評定を受けた上記機関発注業務の業務
実績がない場合はこの限りではない。
業務実績については、我が国及びWTO
政府調達協定締約国その他建設市場が開放
的であると認められる国等以外の国又は地
域に主たる営業所を有する建設コンサルタ
ント等にあっては、我が国における業務実
績をもって判断するものとする。
なお、「海外インフラプロジェクト技術者
認定・表彰制度」により認定された海外実
績は、国内における実績と同様に評価する。
次に掲げる基準を満たす配置予定技術者
を配置できること。
外国資格を有する技術者(我が国及びW
TO政府調達協定締約国その他建設市場が
開放的であると認められる国等の業者に所
属する技術者に限る。)については、あらか
じめ技術士相当又はRCCM相当との国土
交通大臣認定(不動産・建設経済局建設市
場整備課)を受けている必要がある。
なお、第一次審査資料の提出期限までに
当該認定を受けていない場合にも第一次審
査資料を提出することができるが、この場
合、第一次審査資料提出時に当該認定の申
請書の写しを提出するものとし、第一次審
査結果の通知日までに大臣認定を受け、認
定書の写しを提出しなければならない。
また、第一次審査資料の提出時に配置予
定技術者の候補者を特定できない場合は、
複数の候補者とすることができる。その場
合は、候補者毎にそれぞれ様式を作成する
こと。ただし、基準を満たすことが確認で
きない候補者がいた場合は、その候補者以
外の者を配置予定技術者とすることで競争
参加資格を認めるものとする。
ア 配置予定技術者の資格等
<予定管理技術者>
下記のいずれかの資格を有する者
a 技術士(総合技術監理部門(電気
電子)又は電気電子部門)の資格を
有し、技術士法による登録を行って
いる者
)
号
第
達
調
府
政
外
号
(
報
官
日
曜
木
日
月
年
和
令
b 博士(工学)
c RCCM(電気電子部門)の資格
を有し、登録証書の交付を受けてい
る者
d 建設コンサルタント登録規程(昭
和52年4月15日建設省告示第717号)
第3条第一号ロ(登録部門「電気電
子部門」)により技術管理者として国
土交通大臣に認定された者
<予定照査技術者>
下記のいずれかの資格を有する者
a 技術士(総合技術監理部門(電気
電子)又は電気電子部門)の資格を
有し、技術士法による登録を行って
いる者
b 博士(工学)
c RCCM(電気電子部門)の資格
を有し、登録証書の交付を受けてい
る者
d 建設コンサルタント登録規程(昭
和52年4月15日建設省告示第717号)
第3条第一号ロ(登録部門「電気電
子部門」)により技術管理者として国
土交通大臣に認定された者
イ 配置予定技術者の設計経験
<予定管理技術者>
下記のいずれかの実績を有する者
a 平成28年度以降公告日までに完了
した2アの要件を満たす業務に
おいて1件以上の実績を有する者
(ただし、再委託による業務及び照
査技術者として従事した業務は除
く。また、管理技術者が途中交代し
た業務で、業務完了時(完了検査時
点)に従事していない管理技術者は
実績とみなさない。)。
b 過去に前項の業務をマネジメント
した実務経験を有する者。マネジメ
ントした実務経験の詳細は、入札説
明書による。
令和4年度から令和7年度に完了し
た業務について、管理技術者として従
事(管理技術者が途中交代した場合、
業務完了時(完了検査時点)に従事し
ている技術者)した北海道開発局発注
業務(北海道開発局発注業務の実績が
ない場合、国土交通本省、地方整備局、
国土技術政策総合研究所、国土地理院
及び内閣府沖縄総合事務局開発建設部
発注業務の同じ業種区分)の「土木関
係コンサルタント」の平均業務成績が
60点以上であること。ただし、成績評
定を受けた上記機関発注業務の業務実
績がない場合はこの限りではない。
管理技術者については、第一次審査
資料提出期限日以前3ヶ月以上の直接
的かつ恒常的な雇用関係がある者であ
ること。なお、上記、における対
象期間中に出産・育児等の真にやむを
得ない事情により休業を取得していた
場合には、休業期間に相当する日数を
対象期間に加えることができる。この
場合、休業を証明できる書類を添付す
ること。
施設更新企業の参加資格要件 構成員のう
ち、1に掲げる施設更新業務を実施する
者は、次のからまでの要件を満たさなけ
ればならない。ただし、施設更新業務のうち、
1イに掲げるLED道路照明灯具等の選
定・調達業務のみを実施する者はこの限りで
なく、次のの要件を満たせばよいものとす
る。
また、施設更新業務のうち、1キに掲
げる所有権移転業務のみを実施する者につい
てもこの限りでなく、2に掲げる応募者共
通の参加資格要件を満たせばよいものとす
る。
単体として北海道開発局における工事区
分「電気」に係る令和7・8年度一般競争
(指名競争)参加資格の決定を受けている
こと、又は経常建設共同企業体として決定
を受けていること。
建設業法(昭和24年法律第100号)に基
づく「電気工事業」の許可を受けているこ
と。
平成23年度以降公告日までに、次のアの
要件を満たす工事を元請として施工した実
績を有すること(共同企業体の構成員とし
ての実績は、出資比率が20%以上の場合の
ものに限る。)。ただし、経常建設共同企業
体の場合は、当該共同企業体として又は構
成員のいずれか1社が次のアの工事を元請
として施工した実績を有すること。
ア 電気工事業に関する工事の施工実績を
有すること。
なお、当該実績が北海道開発局、国土
交通省大臣官房官庁営繕部及び地方整備
局の発注した工事に係る実績である場合
にあっては、評定点合計が65点未満のも
のを除く。
次に掲げる要件を満たす工事成績を有す
ること。単年度の受注実績しかない場合は、
その年度の工事成績評定点の平均点とし、
ア又はイに掲げる受注実績がない単体又は
共同企業体の構成員の工事成績評定点は65
点とする。
ア 単体 令和6年度及び令和7年度に完
成した北海道開発局発注工事に係る工事
成績評定点の平均点が65点以上であるこ
と。また、上記の受注実績がない場合は、
令和4年度及び令和5年度に完成した北
海道開発局発注工事に係る工事成績評定
点の平均点が65点以上であること。過去
4年度の受注実績がない場合は、令和2
年度及び令和3年度に完成した北海道開
発局発注工事に係る工事成績評定点の平
均点が65点以上であること。過去6年度
の受注実績がない場合は、平成30年度及
び令和元年度に完成した北海道開発局発
注工事に係る工事成績評定点の平均点が
65点以上であること。過去8年度の受注
実績がない場合は、平成28年度及び平成
29年度に完成した北海道開発局発注工事
に係る工事成績評定点の平均点が65点以
上であること。
イ 共同企業体 令和6年度及び令和7年
度に完成した北海道開発局発注工事に係
る工事成績評定点が全構成員の平均点で
65点以上であること。また、上記の受注
実績がない場合は、令和4年度及び令和
5年度に完成した北海道開発局発注工事
に係る工事成績評定点が全構成員の平均
点で65点以上であること。過去4年度の
受注実績がない場合は、令和2年度及び
令和3年度に完成した北海道開発局発注
工事に係る工事成績評定点が全構成員の
平均点で65点以上であること。過去6年
度の受注実績がない場合は、平成30年度
及び令和元年度に完成した北海道開発局
発注工事に係る工事成績評定点が全構成
員の平均点で65点以上であること。過去
8年度の受注実績がない場合は、平成28
年度及び平成29年度に完成した北海道開
発局発注工事に係る工事成績評定点の平
均点が65点以上であること。
次のア及びイに掲げる基準を満たす主任
技術者又は監理技術者を当該工事に配置で
きること。ただし、現在他の工事に従事し
ている場合は、契約締結日までに当該工事
に配置できること。
更新作業(工事)に係る工事期間中は、
次に掲げる基準のいずれかを満たす主任技
術者又は監理技術者を当該更新作業(工事)
に専任で配置できること。ただし、LED
道路照明灯具の工場製作のみが行われてい
る期間については、主任技術者又は監理技
術者の専任を要しない。
なお、事業者は、更新作業(工事)の継
続性等において支障がないと認められる場
合において、函館開発建設部との協議によ
り主任技術者又は監理技術者を変更できる
ものとする。
また、建設業法第26条第3項本文及び建
設業法施行令(昭和31年政令第273号)第
27条第1項に該当する場合は当該技術者は
専任でなければならないが、建設業法第26
条第3項第1号の要件を全て満たす場合に
は他の工事と、建設業法第26条の5第1項
の要件を全て満たす場合には営業所技術者
又は特定営業所技術者と兼務することがで
きる。兼務に関する詳細は関係法令等によ
るものとする。
建設業法第26条第3項第2号の規定の適
用を受ける監理技術者の配置を認めない。
なお、第一次審査資料の提出時に配置予
定技術者の候補者を特定できない場合は、
複数の候補者とすることができる。その場
合は、候補者毎にそれぞれ様式を作成する
こと。ただし、基準を満たすことが確認で
きない候補者がいた場合は、その候補者以
外の者を配置予定技術者とすることで競争
参加資格を認めるものとする。
ア 配置予定技術者の資格等
主任技術者又は監理技術者は、次に
掲げる基準のいずれかを満たす者とす
る(共同企業体の場合は、全構成員が
下記に掲げる基準のいずれかを満たす
者を配置することとする。)。
a 建設業法第7条第2号イ若しくは
ロに掲げる者(建設業法第7条第2
号イ及びロに掲げる「実務経験」と
は電気工事業とするものに限る。)。
b 電気工事業に係る建設工事に関
し、旧実業学校卒業程度検定規程(大
正14年文部省令第30号)による検定
で建設業法施行規則第1条に規定す
る学科に合格した後5年以上又は旧
専門学校卒業程度検定規程(昭和18
年文部省令第46号)による検定で同
条に規定する学科に合格した後3年
以上実務の経験を有する者。
c 1級電気工事施工管理技士又は2
級電気工事施工管理技士の資格を有
する者。
d 技術士法による第二次試験のうち
技術部門を電気電子部門、建設部門
又は総合技術監理部門(選択科目を
電気電子部門又は建設部門に係るも
のとするものに限る。)とするものに
合格した者。
e 電気工事士法による第一種電気工
事士免状の交付を受けた者又は第二
種電気工事士免状の交付を受けた後
電気工事(電気工事業とするものに
限る。)に関し3年以上実務の経験を
有する者。
f 電気事業法による第一種、第二種
若しくは第三種電気主任技術者免状
の交付を受けた者であって、その免
)
号
第
達
調
府
政
外
号
(
報
官
日
曜
木
日
月
年
和
令
状の交付を受けた後電気工事(電気
工事業とするものに限る。)に関し5
年以上実務の経験を有する者。
g 建築士法(昭和25年法律第202号)
第2条第5項に規定する建築設備士
となった後電気工事(電気工事業と
するものに限る。)に関し1年以上実
務の経験を有する者。
h 一般社団法人日本計装工業会の行
う一級計装士試験(登録計装試験)
に合格した後電気工事に関し1年以
上実務の経験を有する者。
i 前各号に掲げる者のほか、国土交
通大臣が建設業法第7条第2号イ又
はロに掲げる者と同等以上の知識及
び技術又は技能を有すると認める
者。ただし、電気工事業に限る(旧
建設大臣が認定した者を含む。)。
j 主任技術者にあっては、登録電気
工事基幹技能者、登録送電線工事基
幹技能者又は登録計装基幹技能者に
おける講習修了証を有する者。ただ
し、実務経験を有する建設業の種類
は、電気工事業とする。
イ 配置予定技術者の工事経験
平成23年度以降公告日までに、2
アの要件を満たす工事を元請の技術
者として従事した経験を有する者であ
ること(共同企業体の構成員としての
実績は、出資比率が20%以上の場合の
ものに限る。)。ただし、経常建設共同
企業体の場合は、構成員のいずれか1
社の主任技術者又は監理技術者が2
アに掲げる工事の経験を有していれ
ばよい。
監理技術者にあっては、監理技術者
資格者証(電気工事業)及び監理技術
者講習修了証を有する者であること。
ただし、第一次審査資料の提出時に
おいて、監理技術者資格者証及び監理
技術者講習修了証の申請手続中である
場合は、監理技術者資格者証にあって
は申請済みであることが確認できる資
料、監理技術者講習修了証にあっては
受講証明書の写し等を開札日の前日ま
でに提出すること。
配置予定の主任(監理)技術者にあっ
ては直接的かつ恒常的な雇用関係が必
要であるので、その旨を明示すること
ができる資料を求めており、その明示
がなされない場合は入札に参加できな
い。なお、恒常的な雇用関係とは、第
一次審査資料提出期限日以前に3ヶ月
以上の雇用関係があることをいう。
「建設業者の営業譲渡又は会社分割
に係る主任技術者又は監理技術者の直
接的かつ恒常的な雇用関係の確認の事
務取扱いについて」(平成13年5月30日
付け国総建第155号)、「官公需適格組合
における組合員からの在籍出向者たる
監理技術者又は主任技術者の直接的か
つ恒常的な雇用関係の取扱い等につい
て」(令和5年3月13日付け国不建第
601号)、「企業集団内の出向社員に係る
監理技術者等の直接的かつ恒常的な雇
用関係の取扱い等について」(令和6年
3月26日付け国不建技第291号)、「持株
会社の子会社が置く主任技術者又は監
理技術者の直接的かつ恒常的な雇用関
係の取扱いについて(改正)」(平成28
年12月19日付け国土建第357号)にお
いて定められた在籍出向の要件に適合
しない場合又は当該要件に適合するこ
とを証する資料の提出がなされない場
合は入札に参加できないことがある。
また、当該要件に適合しない者を監理
技術者等として配置していることが確
認された場合は契約を解除することが
ある。
施設更新業務のうち、1イに掲げる
LED道路照明灯具等の選定・調達業務の
みを実施する者はこの限りでなく、令和
7・8・9年度国土交通省競争参加資格
(全省庁統一資格)「役務の提供等」の北海
道地域の競争参加資格を有する者であれば
よい。
なお、当該資格に係る申請については、
「競争参加者の資格に関する公示」(令和6
年3月29日付官報)の別表に記載されてい
る申請受付窓口(北海道開発局開発監理部
会計課ほか)にて随時受け付けている。
工事監理企業の参加資格要件 構成員のう
ち、1に掲げる工事監理業務を実施する
者は、次のからの要件を満たさなければ
ならない。
北海道開発局における業種区分「土木関
係コンサルタント」に係る令和7・8年度
一般競争(指名競争)参加資格の決定を受
けていること。
平成28年度以降公告日までに完了した以
下に示す業務において、1件以上の実績を
有すること。ただし、北海道開発局委託業
務成績評定要領及び地方整備局等委託業務
等成績評定要領に基づく業務成績が60点
(本業務公告時において未完了の業務成績
は含まない。)未満の場合は実績として認め
ない。
業務:国、特殊法人等、地方公共団体、地
方公社、公益法人又は大規模な土木又
は電気通信工事を行う公益民間企業が
発注した発注者支援業務、公物管理補
助業務、CM業務、PFI事業技術ア
ドバイザリー業務、電気通信設備設計
における概略・予備・詳細設計業務、
電気通信設備工事における監理技術者
又は主任技術者の業務
次に掲げる基準を満たす配置予定技術者
を配置できること。
外国資格を有する技術者(わが国及びW
TO政府調達協定締約国その他建設市場が
開放的であると認められる国等の業者に所
属する技術者に限る。)については、あらか
じめ技術士相当又はRCCM相当との国土
交通大臣認定(不動産・建設経済局建設市
場整備課)を受けている必要がある。
なお、第一次審査資料の提出期限までに
当該認定を受けていない場合にも第一次審
査資料を提出することができるが、この場
合、第一次審査資料提出時に当該認定の申
請書の写しを提出するものとし、第一次審
査結果の通知日までに大臣認定を受け、認
定書の写しを提出しなければならない。
)
号
第
達
調
府
政
外
号
(
報
官
日
曜
木
日
月
年
和
令
また、第一次審査資料の提出時に配置予
定技術者の候補者を特定できない場合は、
複数の候補者とすることができる。その場
合は、候補者毎にそれぞれ様式を作成する
こと。ただし、基準を満たすことが確認で
きない候補者がいた場合は、その候補者以
外の者を配置予定技術者とすることで競争
参加資格を認めるものとする。
ア 配置予定技術者の資格等
下記のいずれかの資格を有する者
施設維持修繕企業の参加資格要件 構成員
のうち、1に掲げる施設維持修繕業務を
実施する者は、次のからまでの要件を満
たさなければならない。
第一次審査資料の提出時において、単体
として北海道開発局における工事区分「電
気」に係る令和7・8年度一般競争(指名
競争)参加資格の決定を受けていること、
又は経常建設共同企業体として決定を受け
ていること。
建設業法に基づく「電気工事業」の許可
a 技術士(総合技術監理部門(電気
を受けていること。
電子)又は電気電子部門)の資格を
有し、技術士法による登録を行って
いる者
b 博士(工学)
c 1級電気工事施工管理技士
d 1級電気通信工事施工管理技士
e (一社)全日本建設技術協会によ
る公共工事品質確保技術者(Ⅰ)、
公共工事品質確保技術者(Ⅱ)又は
平成23年度以降公告日までに、次のアの
要件を満たす工事を元請として施工した実
績を有すること(共同企業体の構成員とし
ての実績は、出資比率が20%以上の場合の
ものに限る。)。ただし、経常建設共同企業
体の場合は、当該共同企業体として又は構
成員のいずれか1社が次のアの要件を満た
す工事を元請として施工した実績を有する
こと。
ア 電気工事業に関する工事の施工実績を
発注者が認めた同等の資格を有する
有すること。
者
f RCCM又はRCCMと同等の能
力を有する者(技術士(電気電子部
門)と同様の部門に限る。)
イ 配置予定技術者の業務経験
配置予定管理技術者は、平成28年度
以降公告日までに完了した2の要
件を満たす業務において、1件以上の
実績を有すること。ただし、北海道開
発局委託業務成績評定要領及び地方整
備局等委託業務等成績評定要領に基づ
く業務成績が60点(本業務公告時にお
いて未完了の業務成績は含まない。)
未満の場合は実績として認めない。
業務実績には、平成28年度以降公告
日までに元請として業務に従事した経
験のほか、出向又は派遣、再委託を受
けて行った業務実績も業務として認め
る(ただし、照査技術者として従事し
た業務は除く。)。また、発注者として
従事した経験も実績として認める。
なお、当該実績が北海道開発局、国土
交通省大臣官房官庁営繕部及び地方整備
局の発注した工事に係る実績である場合
にあっては、評定点合計が65点未満のも
のを除く。
次に掲げる要件を満たす工事成績を有す
ること。単年度の受注実績しかない場合は、
その年度の工事成績評定点の平均点とし、
ア又はイに掲げる受注実績がない単体又は
共同企業体の構成員の工事成績評定点は65
点とする。
ア 単体 令和6年度及び令和7年度に完
成した北海道開発局発注工事に係る工事
成績評定点の平均点が65点以上であるこ
と。また、上記の受注実績がない場合は、
令和4年度及び令和5年度に完成した北
海道開発局発注工事に係る工事成績評定
点の平均点が65点以上であること。過去
4年度の受注実績がない場合は、令和2
年度及び令和3年度に完成した北海道開
発局発注工事に係る工事成績評定点の平
均点が65点以上であること。過去6年度
の受注実績がない場合は、平成30年度及
び令和元年度に完成した北海道開発局発
注工事に係る工事成績評定点の平均点が
65点以上であること。過去8年度の受注
実績がない場合は、平成28年度及び平成
29年度に完成した北海道開発局発注工事
に係る工事成績評定点の平均点が65点以
上であること。
イ 共同企業体 令和6年度及び令和7年
度に完成した北海道開発局発注工事に係
る工事成績評定点が全構成員の平均点で
65点以上であること。また、上記の受注
実績がない場合は、令和4年度及び令和
5年度に完成した北海道開発局発注工事
に係る工事成績評定点が全構成員の平均
点で65点以上であること。過去4年度の
受注実績がない場合は、令和2年度及び
令和3年度に完成した北海道開発局発注
工事に係る工事成績評定点が全構成員の
平均点で65点以上であること。過去6年
度の受注実績がない場合は、平成30年度
及び令和元年度に完成した北海道開発局
発注工事に係る工事成績評定点が全構成
員の平均点で65点以上であること。過去
8年度の受注実績がない場合は、平成28
年度及び平成29年度に完成した北海道開
発局発注工事に係る工事成績評定点の平
均点が65点以上であること。
次のア、イに掲げる基準を満たす主任技
術者又は監理技術者を配置できること。た
だし、現在他の工事に従事している場合は、
契約締結日までに当該工事に配置できるこ
と。
なお、施設維持修繕業務のうち、道路照
明施設維持修繕業務の実施日は、次に掲げ
る基準のいずれかを満たす主任技術者又は
監理技術者を当該現場に配置すること。た
だし、道路照明施設維持修繕業務を実施し
ない日は主任技術者又は監理技術者の専任
を要しない。事業者は、道路照明施設維持
修繕業務の継続性等において支障がないと
認められる場合において、函館開発建設部
との協議により主任技術者又は監理技術者
を変更できるものとする。
また、建設業法第26条第3項本文及び建
設業法施行令第27条第1項に該当する場合
は当該技術者は専任でなければならない
が、建設業法第26条第3項第1号の要件を
全て満たす場合には他の工事と、建設業法
第26条の5第1項の要件を全て満たす場合
には営業所技術者又は特定営業所技術者と
兼務することができる。兼務に関する詳細
は関係法令等によるものとする。
第一次審査資料の提出時に配置予定技術
者の候補者を特定できない場合は、複数の
候補者とすることができる。その場合は、
候補者毎にそれぞれ様式を作成すること。
ただし、基準を満たすことが確認できない
候補者がいた場合は、その候補者以外の者
を配置予定技術者とすることで競争参加資
格を認めるものとする。
ア 配置予定技術者の資格等
主任技術者又は監理技術者は、次に
掲げる基準のいずれかを満たす者とす
る(共同企業体の場合は、全構成員が
下記に掲げる基準のいずれかを満たす
者を配置することとする。)。
a 建設業法第7条第2号イ若しくは
ロに掲げる者(建設業法第7条第2
号イ及びロに掲げる「実務経験」と
は電気工事業とするものに限る。)。
b 電気工事業に係る建設工事に関
し、旧実業学校卒業程度検定規程(大
正14年文部省令第30号)による検定
で建設業法施行規則第1条に規定す
る学科に合格した後5年以上又は旧
専門学校卒業程度検定規程(昭和18
年文部省令第46号)による検定で同
条に規定する学科に合格した後3年
以上実務の経験を有する者。
c 1級電気工事施工管理技士又は2
級電気工事施工管理技士の資格を有
する者。
d 技術士法による第二次試験のうち
技術部門を電気電子部門、建設部門
又は総合技術監理部門(選択科目を
電気電子部門又は建設部門に係るも
のとするものに限る。)とするものに
合格した者。
e 電気工事士法による第一種電気工
事士免状の交付を受けた者又は第二
種電気工事士免状の交付を受けた後
電気工事(電気工事業とするものに
限る。)に関し3年以上実務の経験を
有する者。
f 電気事業法による第一種、第二種
若しくは第三種電気主任技術者免状
の交付を受けた者であって、その免
状の交付を受けた後電気工事(電気
工事業とするものに限る。)に関し5
年以上実務の経験を有する者。
g 建築士法第2条第5項に規定する
建築設備士となった後電気工事(電
気工事業とするものに限る。)に関し
1年以上実務の経験を有する者。
h 一般社団法人日本計装工業会の行
う一級計装士試験(登録計装試験)
に合格した後電気工事に関し1年以
上実務の経験を有する者。
i 前各号に掲げる者のほか、国土交
通大臣が建設業法第7条第2号イ又
はロに掲げる者と同等以上の知識及
び技術又は技能を有すると認める
者。ただし、電気工事業に限る(旧
建設大臣が認定した者を含む。)。
j 主任技術者にあっては、登録電気
工事基幹技能者、登録送電線工事基
幹技能者又は登録計装基幹技能者に
おける講習修了証を有する者。ただ
し、実務経験を有する建設業の種類
は、電気工事業とする。
イ 配置予定技術者の工事経験
平成23年度以降公告日までに、2
アの要件を満たす工事を元請の技術
者として従事した経験を有する者であ
ること(共同企業体の構成員としての
実績は、出資比率が20%以上の場合の
ものに限る。)。ただし、経常建設共同
企業体の場合は、構成員のいずれか1
社の主任技術者又は監理技術者が2
アに掲げる工事の経験を有していれ
ばよい。
監理技術者にあっては、監理技術者
資格者証(電気工事業)及び監理技術
者講習修了証を有する者であること。
ただし、第一次審査資料の提出時にお
いて、監理技術者資格者証及び監理技
術者講習修了証の申請手続中である場
合は、監理技術者資格者証にあっては
3 総合評価に関する事項
申請済みであることが確認できる資
料、監理技術者講習修了証にあっては
受講証明書の写し等を開札日の前日ま
でに提出すること。
配置予定の主任(監理)技術者にあっ
ては直接的かつ恒常的な雇用関係が必
要であるので、その旨を明示すること
ができる資料を求めており、その明示
がなされない場合は入札に参加できな
い。なお、恒常的な雇用関係とは第一
次審査資料提出期限日以前に3ヶ月以
上の雇用関係があることをいう。
「建設業者の営業譲渡又は会社分割
に係る主任技術者又は監理技術者の直
接的かつ恒常的な雇用関係の確認の事
務取扱いについて」(平成13年5月30日
付け国総建第155号)、「官公需適格組合
における組合員からの在籍出向者たる
監理技術者又は主任技術者の直接的か
つ恒常的な雇用関係の取扱い等につい
て」(令和5年3月13日付け国不建第
601号)、「企業集団内の出向社員に係る
監理技術者等の直接的かつ恒常的な雇
用関係の取扱い等について」(令和6年
3月26日付け国不建技第291号)、「持株
会社の子会社が置く主任技術者又は監
理技術者の直接的かつ恒常的な雇用関
係の取扱いについて(改正)」(平成28
年12月19日付け国土建第357号)にお
入札参加者は入札書及び第二次審査提出書
類をもって入札し、入札価格が予定価格の範
囲内である者のうち、内容点と価格点を合計
した数値(以下「総合評価値」という。)の最
も高い者を落札者とする。
入札参加者からの事業提案を入札説明書に
添付する事業者選定基準に基づき審査する。
ただし、事業提案に要求範囲外の提案が記載
されていた場合、その部分は採点の対象とし
ない。
事業実施体制及び技術力に関する評価
(内容点項目)の基本的概念としては、要
求水準を満たしていることが前提となるた
め、事業提案がより優れていると認められ
るものは、その程度に応じて内容点(最高
点664点)を付与する。
賃上げの実施に関する評価(内容点項目)
として内容点(最高点28点)を付与する。
ワーク・ライフ・バランス等推進の実施
に関する評価(内容点項目)として内容点
(最高点8点)を付与する。
最低入札価格を当該入札参加者の入札価
格で除した数値に得点を乗じた価格点(最
高点300点)を付与する。
において、総合評価値の最も高い者が二
者以上あるときは、当該者にくじを引かせて
落札者を決定する。
4 入札手続等
担当部局 〒0408501 北海道函館市大川
町1番27号 国土交通省北海道開発局函館開
発建設部契約課上席専門官(入札担当) 電
話0138427532(ダイヤルイン)
いて定められた在籍出向の要件に適合
入札説明書等の交付期間、場所及び方法
しない場合又は当該要件に適合するこ
とを証する資料の提出がなされない場
合は入札に参加できないことがある。
また、当該要件に適合しない者を監理
技術者等として配置していることが確
認された場合は契約を解除することが
ある。
その他企業の参加資格要件 構 成 員 の う
ち、1に掲げる業務以外を実施する企業の
参加資格要件は、2に掲げる応募者共通の
参加資格要件による。
令和8年9月17日から令和8年12月2日まで
の土曜日、日曜日及び祝日等(行政機関の休
日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1
条第1項に規定する行政機関の休日(以下「休
日」という。))を除く毎日、9時00分から17
時00分まで。ただし、最終日は12時00分まで
とする。
上記において、発注者が所有する電子媒
体(DVD)の貸与により交付する。
入札参加表明及び第一次審査提出書類の提
出期間、場所及び方法 提出期間は、令和8
年9月17日から令和8年10月22日までの休日
を除く毎日、9時00分から17時00分まで。た
だし、提出締切最終日は12時00分までとする。
提出場所は4に同じ。提出方法は持参、郵
送(書留郵便に限る。提出期限必着。以下同
様。)又は託送(書留郵便と同等のものに限る。
提出期限必着。以下同様。)により提出するこ
と。電送(ファクシミリ)によるものは受け
付けない(以下同様。)。
入札書及び第二次審査提出書類の提出期
間、場所及び方法 提出期間は、令和8年11
月5日から令和8年12月2日の休日を除く毎
日、9時00分から17時00分まで。ただし、提
出締切最終日は12時00分までとする。提出場
所は、4に同じ。提出方法は持参、郵送又
は託送により提出すること。
開札の日時及び場所 開札は令和9年1月
22日9時00分。北海道開発局函館開発建設部
入札室にて行う。
5 その他
契約の手続において使用する言語及び通貨
日本語及び日本国通貨に限る。
入札保証金及び契約保証金
入札保証金 免除する。
契約保証金 納付する。
事業者は、施設更新業務及び施設維持修繕
業務の履行を確保するため、本施設の引渡し
日までを期間として、次のアからウのいずれ
かの方法による事業契約の保証を付すものと
する。
ア 会計法(昭和22年法律第35号)第29条
の9第1項に基づく契約保証金の納付
イ 会計法第29条の9第2項に基づく契約
保証金に代わる有価証券その他の担保の
提供
契約保証金に代わる担保となる有価
証券等の提供
債務の不履行により生ずる損害金の
支払を保証する銀行、国が確実と認め
る金融機関又は保証事業会社(「公共工
事の前払金保証事業に関する法律」(昭
和27年法律第184号)第2条第4項に
規定する保証事業会社をいう。)の保証
ウ 会計法第29条の9第1項ただし書きに
基づく契約保証金の納付に代わる担保の
提供
債務の不履行により生ずる損害をてん
補する履行保証保険契約の締結
)
号
第
達
調
府
政
外
号
(
報
官
日
曜
木
日
月
年
和
令
)
号
第
達
調
府
政
外
号
(
報
官
日
曜
木
日
月
年
和
令
なお、契約保証金の金額、保証金額又
は保険金額は、本施設の施設更新費(道
路照明施設設計費、事前調査費、LED
道路照明灯具等の選定・調達費、LED
道路照明灯具への更新費、撤去した既存
照明灯具の収集運搬・処分費、道路照明
台帳更新費及び工事監理費)と施設維持
修繕費(巡回費、道路照明台帳更新・管
理費)に相当する合計額の10分の1以上
とする。
入札の無効 本公告に示した競争参加資格
のない者のした入札、第一次審査提出書類又
は第二次審査提出書類に虚偽の記載をした者
のした入札及び入札に関する条件に違反した
入札は無効とする。
落札者の決定方法 3に定めるところに
従い、総合評価値の最も高い者を落札者とす
る。
手続における交渉の有無 無。
契約書作成の要否 要。
本事業に係る業務以外で、本事業に直接関
連する業務に関する他の契約を本事業の契約
の相手方と随意契約により締結する予定の有
無 無。
第二次審査提出書類のヒアリングを行う。
関連情報を入手するための照会窓口 4
に同じ。
一般競争参加資格の認定を受けていない者
を本事業に係る業務に携わる者とする場合の
参加 2、、、に掲げる一
般競争参加資格の認定を受けていない者も4
により申請書及び資料を提出することがで
きるが、競争に参加するためには、開札の時
において、当該一般競争参加資格の認定を受
け、かつ、競争参加資格の確認を受けていな
ければならない。
詳細は入札説明書による。
6 Summary
entity :
KANOU
Official in charge of disbursement of the
procuring
Tamio,
Director‑General of Hakodate Develop‑
ment and Construction Department, Hok‑
kaido Regional Development Bureau, Min‑
istry of Land, Infrastructure, Transport and
Tourism
Classification of the services to be pro‑
cured : 41, 42
Subject matter of the contract : PFI‑
based design, construction and maintenance
of the Development of Road Lighting Facil‑
ities under the Jurisdiction of Hakodate De‑
velopment and Construction Department
(O+BTO scheme)
Time‑limit for the submission of applica‑
tion forms and relevant documents for the
qualification : 12 : 00 p.m. 22 October 2026
Time‑limit for the submission of tenders :
12 : 00 p.m. 2 December 2026
Contact point for tender documentation :
Contract Business Division, Hakodate De‑
velopment and Construction Department,
Hokkaido Regional Development Bureau,
Ministry of Land, Infrastructure, Transport
and Tourism. 127, Okawa‑cho, Hakodate,
Hokkaido 0408501, Japan TEL 0138
427532
事業者は、事業対象区域において、事業契
約締結後直ちに既設LED道路照明の施設維
持修繕業務を行う(O方式)とともに、事業
期間中に未LED道路照明を新設LED道路
照明に更新する工事を行い、整備完了後に当
該新設LED道路照明の所有権を国に移転す
る。その後、事業者は、事業期間が満了する
まで、本施設の施設維持修繕業務を行う(B
TO方式)こととする。
特定事業として事業者が実施する業務は、
以下のとおりである。
設計業務
ア 道路照明施設設計業務
施設更新業務
ア 事前調査業務
イ LED道路照明灯具等の選定・調達業
務
ウ LED道路照明灯具への更新業務
エ 撤去した既存照明灯具の収集運搬・処
入 札 公 告(建設工事)
分業務
次のとおり一般競争入札に付します。
令和8年9月 17 日
支出負担行為担当官
北海道開発局小(cid:7738)開発建設部長 山本 清二
入札への参加・仕様書の取得は元の入札システムで行えます(案件名で検索してください)
元サイトの掲載ページを開く →
北海道開発局 の他の案件
監督測量船おおみずなぎ定期整備 一式 (電子入札対象案件)(電子契約対象案件)
官報政府調達 / 入札公告
北海道
非公表
締切 09/29
及び納入予定数量 凍結防止剤(塩化ナトリウム)4 200t購 入(単価契約)(電子入札対象案件)(電子契約 対象案件) …
官報政府調達 / 入札公告
北海道
非公表
締切 09/30
セキュリティ機能対応PDF編集ソフト購 入 一式(電子入札対象案件)(電子契約対象 案件)
官報政府調達 / 入札公告
北海道
非公表
締切 10/13
令和8年度 除雪トラック(10t級、6× 6、IGS)3台購入(電子入札対象案件)(電 子契約対象案件)
官報政府調達 / 入札公告
北海道
非公表
締切 10/13
令和8年度小形除雪車(1 5m級、ロータ リ式)1台購入(電子入札対象案件)(電子契 約対象案件)
官報政府調達 / 入札公告
北海道
非公表
締切 10/13
この機関の過去の落札実績
ベータ
北海道開発局 の落札実績が 100件超 GovBaseに収録されています(落札者・金額・応札者の内訳)。
落札者・金額・応札者の閲覧には無料の会員登録が必要です。