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〇開発小(cid:7738)第6号 1 事業概要 品目分類番号 41、42 事業名 小(cid:7738)開発建設部管内道路照明施設 整備等PFI事業 事業の対象となる公共施設等の種類 道路 附属物(道路照明) 事業場所 一

北海道開発局(北海道)/官報政府調達 / 入札公告(建設工事) 新着

締切 01/19 あと124日
開札 非公表
公告日 09/17 2026年
予定価格 非公表 この案件は公表されていません

基本情報

発注機関
北海道開発局
所在地
北海道
入札方式
官報政府調達 / 入札公告(建設工事)
データの出どころ
官報(政府調達)
取得日時
2026/09/17 09:26
案件の詳細
〇開発小(cid:7738)第6号 1 事業概要  品目分類番号 41、42  事業名 小(cid:7738)開発建設部管内道路照明施設 整備等PFI事業  事業の対象となる公共施設等の種類 道路 附属物(道路照明)  事業場所 一般国道5号、一般国道229号、 一般国道276号、一般国道337号、一般国道 393号  事業内容 本事業は、国土交通省北海道開 発局小(cid:7738)開発建設部管内(以下「事業対象区 域」という。)における国道道路照明(以下「本 施設」という。)のうち、未LED道路照明の 新設LED道路照明への更新並びに本施設の 維持修繕を民間資金等の活用による公共施設 等の整備等の促進に関する法律(平成11年法 律第117号。以下「PFI法」という。)第7 条に基づき特定事業として選定された事業と して、実施するものである。 オ 道路照明台帳更新業務 カ 電気需給契約に関する資料の作成業務 キ 所有権移転業務  工事監理業務 ア 工事監理業務  施設維持修繕業務 ア 巡回業務 イ 道路照明施設維持修繕業務 ウ 道路照明台帳更新・管理業務  事業期間 事業契約締結日から令和23年3 月31日まで。 2 競争参加資格  応募者の構成  応募者は、1に掲げる業務を実施する ことを予定する単独企業(以下「応募企業」 という。)又は複数の企業によって構成され るグループ(以下「応募グループ」という。) であること。  応募グループの場合は、構成される企業 (以下「構成員」という。)の中から代表と なる企業(以下「代表企業」という。)を定 め、当該代表企業が応募手続を行うこと。 なお、応募企業の場合は、応募企業を構 成員とし、代表企業を兼ねるものとする(以 下、代表企業には応募企業を含む。)。  応募企業又は応募グループは、契約締結 までに本事業を行うことを目的とする特別 目的会社として、会社法(平成17年法律第 86号)に基づく株式会社(以下「SPC」 という。)を設立することを基本とする。 なお、応募企業又は応募グループの全て の構成員が一定の要件を満たす場合はこの 限りではない。一定の要件とは、次のアか らウまでの要件を全て満たす場合をいう。 ア 会計決算報告において、直近3期が債 務超過でないこと。 イ 会計決算報告において、経常収支が3 期連続で赤字でないこと。 ウ 3期以上の決算を迎えていること。  上記のSPCの設立において、構成員 はSPCに出資することを基本とする。 また、SPCへの出資については、次の アからウまでの要件を満たすこと。 ア 構成員は、SPCの株主総会における 全議決権の2分の1を超える議決権を保 有すること。 イ 代表企業の議決権保有割合が株主中唯 一最大となること。 ウ SPCの株主は、原則として本事業の 事業契約が終了するまでSPCの株式を 保有することとし、あらかじめ小(cid:7738)開発 建設部の書面による承諾がある場合を除 き、譲渡、担保権等の設定その他一切の 処分を行ってはならないこと。  SPCを設立する場合は、構成員のうち SPCに出資せず、事業者より業務を受託 し又は請負うことを予定する者(以下「協 力企業」という。)についても、第一次審査 提出書類の提出時に協力企業として明記す ること。  応募にあたり、構成員それぞれが、1 に掲げる業務のうち、いずれを実施するか を明らかにすること。 なお、一者が複数の業務を兼ねて実施す ること又は業務範囲を明確にした上で各業 務を複数の者で分担することは差し支えな い。ただし、応募グループの場合は、同一 の者又は相互に資本面若しくは人事面にお いて関係のある者が工事監理業務と施設更 新業務を実施することはできない。応募企 業の場合は、工事監理業務を資本関係又は 人的関係において関連のない者に委託する こと。委託先については、2の要件を満 足すること。 また、1に掲げる業務以外の業務を実 施する企業は、実施する業務を明らかにす ること。  構成員の変更は認めない。ただし、第二 次審査提出書類の提出期限までに構成員を 変更せざるを得ない事情が生じた場合は、 小(cid:7738)開発建設部と協議するものとし、小(cid:7738) 開発建設部が変更を認めた場合はこの限り ではない。  構成員のいずれかが、他の応募グループ の構成員でないこと。  構成員のいずれかと資本関係又は人的関 係において関連のある者が、他の応募グ ループの構成員でないこと。  入札に参加しようとする者の間に以下の 基準のいずれかに該当する関係がないこ と。 詳細は入札説明書による。 ア 資本関係 イ 人的関係 ウ その他の入札の適正さが阻害されると 認められる場合  応募者共通の参加資格要件 構成員は、次 のからまでの要件を満たさなければなら ない。  予算決算及び会計令(昭和22年勅令第 165号)第70条及び第71条の規定に該当し ない者であること。  PFI法第9条の規定に該当しない者で あること。  第一次審査提出書類の提出期限の日から 開札の日までの期間において、北海道開発 局工事契約等指名停止等の措置要領(昭和 60年4月1日付け北開局工第1号)に基づ く指名停止を受けていないこと。また、北 海道開発局物品等契約に係る指名停止等の 措置について(平成13年12月18日付け北開 局会第611号)に基づく指名停止を受けて いないこと。 ) 号    第 達 調 府 政 外 号 ( 報 官 日 曜 木 日   月  年  和 令    警察当局から、暴力団員が実質的に経営 を支配する者又はこれに準ずるものとし て、国土交通省公共事業等からの排除要請 があり、当該状態が継続している者ないこ と。  法人税並びに消費税及び地方消費税の滞 納がないこと。  労働保険、厚生年金保険等の適用を受け ている場合、保険料等の滞納がないこと。  会社更生法(平成14年法律第154号)に 基づき更生手続開始の申立てがなされてい る者又は民事再生法(平成11年法律第225 号)に基づき再生手続開始の申立てがなさ れている者については、手続開始の決定後、 北海道開発局長が別に定める手続に基づく 一般競争(指名競争)参加資格の再決定を 受けていること。 また、決定を受けていない者も第一次審 査資料を提出することはできるが、第二次 審査資料提出の日までに当該資格の決定を 受けていなければならない。  会社更生法に基づき更生手続開始の申立 てがなされている者又は民事再生法に基づ き再生手続開始の申立てがなされている者 (上記の再決定を受けた者を除く。)でな いこと。  本事業に係るアドバイザー業務に携わっ たパシフィックコンサルタンツ株式会社及 びアンダーソン・毛利・友常法律事務所あ るいはこれらの者と資本関係又は人的関係 において関連のある者でないこと。  小(cid:7738)開発建設部が設置した「小(cid:7738)開発建 設部管内道路照明施設整備等PFI事業有 識者委員会」の委員が属する企業又はその 企業と資本関係又は人的関係において関連 のある者でないこと。  上記及びにおいて、「資本関係又は人 的関係において関連のある者」の詳細は入 札説明書による。  設計企業の参加資格要件 構成員のうち、 1に掲げる設計業務を実施する者は、次 のからまでの要件を満たさなければなら ない。  北海道開発局における業種区分「土木関 係コンサルタント」に係る令和7・8年度 一般競争(指名競争)参加資格の決定を受 けていること。  平成28年度以降公告日までに完了した次 のアの要件を満たす業務(再委託による業 務の実績は含まない。)において、1件以上 の実績を有すること。 ア 道路法上の道路における電気設備又は 情報通信設備の詳細設計に関する業務  実績として挙げた個々の業務評定点が60 点以上であること。ただし、「北海道開発局 委託業務成績評定要領」(平成7年4月3日 付け北開局工第2号)に基づく業務成績以 外の業務はこの限りではない。  令和6年度から令和7年度末までに完了 した業務のうち、北海道開発局発注業務(北 海道開発局発注業務の実績がない場合、国 土交通本省、地方整備局、国土技術政策総 合研究所、国土地理院及び内閣府沖縄総合 事務局開発建設部発注業務の同じ業種区 分)の「土木関係コンサルタント」の平均 業務評定点が60点以上であること。ただし、 成績評定を受けた上記機関発注業務の業務 実績がない場合はこの限りではない。  業務実績については、我が国及びWTO 政府調達協定締約国その他建設市場が開放 的であると認められる国等以外の国又は地 域に主たる営業所を有する建設コンサルタ ント等にあっては、我が国における業務実 績をもって判断するものとする。なお、「海 外インフラプロジェクト技術者認定・表彰 制度」により認定された海外実績は、国内 における実績と同様に評価する。  次に掲げる基準を満たす配置予定技術者 を配置できること。 外国資格を有する技術者(我が国及びW TO政府調達協定締約国その他建設市場が 開放的であると認められる国等の業者に所 属する技術者に限る。)については、あらか じめ技術士相当又はRCCM相当との国土 交通大臣認定(不動産・建設経済局建設市 場整備課)を受けている必要がある。 なお、第一次審査資料の提出期限までに 当該認定を受けていない場合にも第一次審 査資料を提出することができるが、この場 合、第一次審査資料提出時に当該認定の申 請書の写しを提出するものとし、第一次審 査結果の通知日までに大臣認定を受け、認 定書の写しを提出しなければならない。 また、第一次審査資料の提出時に配置予 定技術者の候補者を特定できない場合は、 複数の候補者とすることができる。その場 合は、候補者毎にそれぞれ様式を作成する こと。ただし、基準を満たすことが確認で きない候補者がいた場合は、その候補者以 外の者を配置予定技術者とすることで競争 参加資格を認めるものとする。 ア 配置予定技術者の資格等 <予定管理技術者>  下記のいずれかの資格を有する者 a 技術士(総合技術監理部門(電気 電子)又は電気電子部門)の資格を 有し、技術士法による登録を行って いる者 b 博士(工学) c RCCM(電気電子部門)の資格 を有し、登録証書の交付を受けてい る者 d 建設コンサルタント登録規程(昭 和52年4月15日建設省告示第717号) 第3条第一号ロ(登録部門「電気電 子部門」)により技術管理者として国 土交通大臣に認定された者 <予定照査技術者>  下記のいずれかの資格を有する者 a 技術士(総合技術監理部門(電気 電子)又は電気電子部門)の資格を 有し、技術士法による登録を行って いる者 b 博士(工学) c RCCM(電気電子部門)の資格 を有し、登録証書の交付を受けてい る者 d 建設コンサルタント登録規程(昭 和52年4月15日建設省告示第717号) 第3条第一号ロ(登録部門「電気電 子部門」)により技術管理者として国 土交通大臣に認定された者 イ 配置予定技術者の設計経験 <予定管理技術者>  下記のいずれかの実績を有する者 a 平成28年度以降公告日までに完了 した2アの要件を満たす業務に おいて1件以上の実績を有する者   ) 号    第 達 調 府 政 外 号 ( 報 官 日 曜 木 日   月  年  和 令 (ただし、再委託による業務及び照 査技術者として従事した業務は除 く。また、管理技術者が途中交代し た業務で、業務完了時(完了検査時 点)に従事していない管理技術者は 実績とみなさない。)。 b 過去に前項の業務をマネジメント した実務経験を有する者。マネジメ ントした実務経験の詳細は、入札説 明書による。  令和4年度から令和7年度に完了し た業務について、管理技術者として従 事(管理技術者が途中交代した場合、 業務完了時(完了検査時点)に従事し ている技術者)した北海道開発局発注 業務(北海道開発局発注業務の実績が ない場合、国土交通本省、地方整備局、 国土技術政策総合研究所、国土地理院 及び内閣府沖縄総合事務局開発建設部 発注業務の同じ業種区分)の「土木関 係コンサルタント」の平均業務成績が 60点以上であること。ただし、成績評 定を受けた上記機関発注業務の業務実 績がない場合はこの限りではない。  管理技術者については、第一次審査 資料提出期限日以前3ヶ月以上の直接 的かつ恒常的な雇用関係がある者であ ること。なお、上記、における対 象期間中に出産・育児等の真にやむを 得ない事情により休業を取得していた 場合には、休業期間に相当する日数を 対象期間に加えることができる。この 場合、休業を証明できる書類を添付す ること。  施設更新企業の参加資格要件 構成員のう ち、1に掲げる施設更新業務を実施する 者は、次のからまでの要件を満たさなけ ればならない。 ただし、施設更新業務のうち、1イに 掲げるLED道路照明灯具等の選定・調達業 務のみを実施する者はこの限りでなく、次の の要件を満たせばよいものとする。また、 施設更新業務のうち、1キに掲げる所有 権移転業務のみを実施する者についてもこの 限りでなく、2に掲げる応募者共通の参加 資格要件を満たせばよいものとする。  単体として北海道開発局における工事区 分「電気」に係る令和7・8年度一般競争 (指名競争)参加資格の決定を受けている こと、又は経常建設共同企業体として決定 を受けていること。  建設業法(昭和24年法律第100号)に基 づく「電気工事業」の許可を受けているこ と。  平成23年度以降公告日までに、次のアの 要件を満たす工事を元請として施工した実 績を有すること(共同企業体の構成員とし ての実績は、出資比率が20%以上の場合の ものに限る。)。ただし、経常建設共同企業 体の場合は、当該共同企業体として又は構 成員のいずれか1社が次のアの工事を元請 として施工した実績を有すること。 ア 電気工事業に関する工事の施工実績を 有すること。 なお、当該実績が北海道開発局、国土 交通省大臣官房官庁営繕部及び地方整備 局の発注した工事に係る実績である場合 にあっては、評定点合計が65点未満のも のを除く。  次に掲げる要件を満たす工事成績を有す ること。単年度の受注実績しかない場合は、 その年度の工事成績評定点の平均点とし、 ア又はイに掲げる受注実績がない単体又は 共同企業体の構成員の工事成績評定点は65 点とする。 ア 単体 令和6年度及び令和7年度に完 成した北海道開発局発注工事に係る工事 成績評定点の平均点が65点以上であるこ と。また、上記の受注実績がない場合は、 令和4年度及び令和5年度に完成した北 海道開発局発注工事に係る工事成績評定 点の平均点が65点以上であること。過去 4年度の受注実績がない場合は、令和2 年度及び令和3年度に完成した北海道開 発局発注工事に係る工事成績評定点の平 均点が65点以上であること。過去6年度 の受注実績がない場合は、平成30年度及 び令和元年度に完成した北海道開発局発 注工事に係る工事成績評定点の平均点が 65点以上であること。過去8年度の受注 実績がない場合は、平成28年度及び平成 29年度に完成した北海道開発局発注工事 に係る工事成績評定点の平均点が65点以 上であること。 イ 共同企業体 令和6年度及び令和7年 度に完成した北海道開発局発注工事に係 る工事成績評定点が全構成員の平均点で 65点以上であること。また、上記の受注 実績がない場合は、令和4年度及び令和 5年度に完成した北海道開発局発注工事 に係る工事成績評定点が全構成員の平均 点で65点以上であること。過去4年度の 受注実績がない場合は、令和2年度及び 令和3年度に完成した北海道開発局発注 工事に係る工事成績評定点が全構成員の 平均点で65点以上であること。過去6年 度の受注実績がない場合は、平成30年度 及び令和元年度に完成した北海道開発局 発注工事に係る工事成績評定点が全構成 員の平均点で65点以上であること。過去 8年度の受注実績がない場合は、平成28 年度及び平成29年度に完成した北海道開 発局発注工事に係る工事成績評定点の平 均点が65点以上であること。  次のア及びイに掲げる基準を満たす主任 技術者又は監理技術者を当該工事に配置で きること。ただし、現在他の工事に従事し ている場合は、契約締結日までに当該工事 に配置できること。 更新作業(工事)に係る工事期間中は、 次に掲げる基準のいずれかを満たす主任技 術者又は監理技術者を当該更新作業(工事) に専任で配置できること。ただし、LED 道路照明灯具の工場製作のみが行われてい る期間については、主任技術者又は監理技 術者の専任を要しない。 なお、事業者は、更新作業(工事)の継 続性等において支障がないと認められる場 合において、小(cid:7738)開発建設部との協議によ り主任技術者又は監理技術者を変更できる ものとする。 また、建設業法第26条第3項本文及び建 設業法施行令(昭和31年政令第273号)第 27条第1項に該当する場合は当該技術者は 専任でなければならないが、建設業法第26 条第3項第1号の要件を全て満たす場合に は他の工事と、建設業法第26条の5第1項 の要件を全て満たす場合には営業所技術者 又は特定営業所技術者と兼務することがで きる。兼務に関する詳細は関係法令等によ るものとする。 建設業法第26条第3項第2号の規定の適 用を受ける監理技術者の配置を認めない。 なお、第一次審査資料の提出時に配置予 定技術者の候補者を特定できない場合は、 複数の候補者とすることができる。その場 合は、候補者毎にそれぞれ様式を作成する こと。ただし、基準を満たすことが確認で きない候補者がいた場合は、その候補者以 外の者を配置予定技術者とすることで競争 参加資格を認めるものとする。 ア 配置予定技術者の資格等  主任技術者又は監理技術者は、次に 掲げる基準のいずれかを満たす者とす る(共同企業体の場合は、全構成員が 下記に掲げる基準のいずれかを満たす 者を配置することとする。)。 a 建設業法第7条第2号イ若しくは ロに掲げる者(建設業法第7条第2 号イ及びロに掲げる「実務経験」と は電気工事業とするものに限る。)。 b 電気工事業に係る建設工事に関 し、旧実業学校卒業程度検定規程(大 正14年文部省令第30号)による検定 で建設業法施行規則第1条に規定す る学科に合格した後5年以上又は旧 専門学校卒業程度検定規程(昭和18 年文部省令第46号)による検定で同 条に規定する学科に合格した後3年 以上実務の経験を有する者。 c 1級電気工事施工管理技士又は2 級電気工事施工管理技士の資格を有 する者。 d 技術士法による第二次試験のうち 技術部門を電気電子部門、建設部門 又は総合技術監理部門(選択科目を 電気電子部門又は建設部門に係るも のとするものに限る。)とするものに 合格した者。 e 電気工事士法による第一種電気工 事士免状の交付を受けた者又は第二 種電気工事士免状の交付を受けた後 電気工事(電気工事業とするものに 限る。)に関し3年以上実務の経験を 有する者。 f 電気事業法による第一種、第二種 若しくは第三種電気主任技術者免状 の交付を受けた者であって、その免 状の交付を受けた後電気工事(電気 工事業とするものに限る。)に関し5 年以上実務の経験を有する者。 g 建築士法(昭和25年法律第202号) 第2条第5項に規定する建築設備士 となった後電気工事(電気工事業と するものに限る。)に関し1年以上実 務の経験を有する者。 h 一般社団法人日本計装工業会の行 う一級計装士試験(登録計装試験) に合格した後電気工事に関し1年以 上実務の経験を有する者。 i 前各号に掲げる者のほか、国土交 通大臣が建設業法第7条第2号イ又 はロに掲げる者と同等以上の知識及 び技術又は技能を有すると認める 者。ただし、電気工事業に限る(旧 建設大臣が認定した者を含む。)。 j 主任技術者にあっては、登録電気 工事基幹技能者、登録送電線工事基 幹技能者又は登録計装基幹技能者に おける講習修了証を有する者。ただ し、実務経験を有する建設業の種類 は、電気工事業とする。 イ 配置予定技術者の工事経験  平成23年度以降公告日までに、2 アの要件を満たす工事を元請の技術 者として従事した経験を有する者であ ること(共同企業体の構成員としての 実績は、出資比率が20%以上の場合の ものに限る。)。ただし、経常建設共同 企業体の場合は、構成員のいずれか1 社の主任技術者又は監理技術者が2 アに掲げる工事の経験を有していれ ばよい。  監理技術者にあっては、監理技術者 資格者証(電気工事業)及び監理技術 者講習修了証を有する者であること。 ただし、第一次審査資料の提出時に おいて、監理技術者資格者証及び監理 技術者講習修了証の申請手続中である 場合は、監理技術者資格者証にあって は申請済みであることが確認できる資 料、監理技術者講習修了証にあっては 受講証明書の写し等を開札日の前日ま でに提出すること。  配置予定の主任(監理)技術者にあっ ては直接的かつ恒常的な雇用関係が必 要であるので、その旨を明示すること ができる資料を求めており、その明示 がなされない場合は入札に参加できな い。なお、恒常的な雇用関係とは、第 一次審査資料提出期限日以前に3ヶ月 以上の雇用関係があることをいう。  「建設業者の営業譲渡又は会社分割 に係る主任技術者又は監理技術者の直 接的かつ恒常的な雇用関係の確認の事 務取扱いについて」(平成13年5月30日 付け国総建第155号)、「官公需適格組合 における組合員からの在籍出向者たる 監理技術者又は主任技術者の直接的か つ恒常的な雇用関係の取扱い等につい て」(令和5年3月13日付け国不建第 601号)、「企業集団内の出向社員に係る 監理技術者等の直接的かつ恒常的な雇 用関係の取扱い等について」(令和6年 3月26日付け国不建技第291号)、「持株 会社の子会社が置く主任技術者又は監 理技術者の直接的かつ恒常的な雇用関 係の取扱いについて(改正)」(平成28 年12月19日付け国土建第357号)にお いて定められた在籍出向の要件に適合 しない場合又は当該要件に適合するこ とを証する資料の提出がなされない場 合は入札に参加できないことがある。 また、当該要件に適合しない者を監理 技術者等として配置していることが確 認された場合は契約を解除することが ある。  施設更新業務のうち、1イに掲げる LED道路照明灯具等の選定・調達業務の みを実施する者はこの限りでなく、令和 7・8・9年度国土交通省競争参加資格 (全省庁統一資格)「役務の提供等」の北海 道地域の競争参加資格を有する者であれば よい。 なお、当該資格に係る申請については、 「競争参加者の資格に関する公示」(令和6 年3月29日付官報)の別表に記載されてい る申請受付窓口(北海道開発局開発監理部 会計課ほか)にて随時受け付けている。  工事監理企業の参加資格要件 構成員のう ち、1に掲げる工事監理業務を実施する 者は、次のからの要件を満たさなければ ならない。  北海道開発局における業種区分「土木関 係コンサルタント」に係る令和7・8年度 一般競争(指名競争)参加資格の決定を受 けていること。  平成28年度以降公告日までに完了した以 下に示す業務において、1件以上の実績を 有すること。ただし、北海道開発局委託業 務成績評定要領及び地方整備局等委託業務 等成績評定要領に基づく業務成績が60点 (本業務公告時において未完了の業務成績 は含まない。)未満の場合は実績として認め ない。 業務:国、特殊法人等、地方公共団体、地 方公社、公益法人又は大規模な土木又 は電気通信工事を行う公益民間企業が 発注した発注者支援業務、公物管理補 助業務、CM業務、PFI事業技術ア ドバイザリー業務、電気通信設備設計 における概略・予備・詳細設計業務、 電気通信設備工事における監理技術者 又は主任技術者の業務  次に掲げる基準を満たす配置予定技術者 を配置できること。 外国資格を有する技術者(わが国及びW TO政府調達協定締約国その他建設市場が 開放的であると認められる国等の業者に所 属する技術者に限る。)については、あらか じめ技術士相当又はRCCM相当との国土 交通大臣認定(不動産・建設経済局建設市 場整備課)を受けている必要がある。 なお、第一次審査資料の提出期限までに 当該認定を受けていない場合にも第一次審 査資料を提出することができるが、この場 ) 号    第 達 調 府 政 外 号 ( 報 官 日 曜 木 日   月  年  和 令   合、第一次審査資料提出時に当該認定の申 請書の写しを提出するものとし、第一次審 査結果の通知日までに大臣認定を受け、認 定書の写しを提出しなければならない。 また、第一次審査資料の提出時に配置予 定技術者の候補者を特定できない場合は、 複数の候補者とすることができる。その場 合は、候補者毎にそれぞれ様式を作成する こと。ただし、基準を満たすことが確認で きない候補者がいた場合は、その候補者以 外の者を配置予定技術者とすることで競争 参加資格を認めるものとする。 ア 配置予定技術者の資格等  下記のいずれかの資格を有する者 a 技術士(総合技術監理部門(電気 電子)又は電気電子部門)の資格を 有し、技術士法による登録を行って いる者 b 博士(工学) c 1級電気工事施工管理技士 d 1級電気通信工事施工管理技士 e (一社)全日本建設技術協会によ る公共工事品質確保技術者(Ⅰ)、 公共工事品質確保技術者(Ⅱ)又は 発注者が認めた同等の資格を有する 者 f RCCM又はRCCMと同等の能 力を有する者(技術士(電気電子部 門)と同様の部門に限る。) イ 配置予定技術者の業務経験  配置予定管理技術者は、平成28年度 以降公告日までに完了した2の要 件を満たす業務において、1件以上の 実績を有すること。ただし、北海道開 発局委託業務成績評定要領及び地方整 備局等委託業務等成績評定要領に基づ く業務成績が60点(本業務公告時にお いて未完了の業務成績は含まない。)未 満の場合は実績として認めない。 業務実績には、平成28年度以降公告 日までに元請として業務に従事した経 験のほか、出向又は派遣、再委託を受 けて行った業務実績も業務として認め る(ただし、照査技術者として従事し た業務は除く。)。また、発注者として 従事した経験も実績として認める。   ) 号    第 達 調 府 政 外 号 ( 報 官 日 曜 木 日   月  年  和 令  施設維持修繕企業の参加資格要件 構成員 のうち、1に掲げる施設維持修繕業務を 実施する者は、次のからまでの要件を満 たさなければならない。  第一次審査資料の提出時において、単体 として北海道開発局における工事区分「電 気」に係る令和7・8年度一般競争(指名 競争)参加資格の決定を受けていること、 又は経常建設共同企業体として決定を受け ていること。  建設業法に基づく「電気工事業」の許可 を受けていること。  平成23年度以降公告日までに、次のアの 要件を満たす工事を元請として施工した実 績を有すること(共同企業体の構成員とし ての実績は、出資比率が20%以上の場合の ものに限る。)。ただし、経常建設共同企業 体の場合は、当該共同企業体として又は構 成員のいずれか1社が次のアの要件を満た す工事を元請として施工した実績を有する こと。 ア 電気工事業に関する工事の施工実績を 有すること。 なお、当該実績が北海道開発局、国土 交通省大臣官房官庁営繕部及び地方整備 局の発注した工事に係る実績である場合 にあっては、評定点合計が65点未満のも のを除く。  次に掲げる要件を満たす工事成績を有す ること。単年度の受注実績しかない場合は、 その年度の工事成績評定点の平均点とし、 ア又はイに掲げる受注実績がない単体又は 共同企業体の構成員の工事成績評定点は65 点とする。 ア 単体 令和6年度及び令和7年度に完 成した北海道開発局発注工事に係る工事 成績評定点の平均点が65点以上であるこ と。また、上記の受注実績がない場合は、 令和4年度及び令和5年度に完成した北 海道開発局発注工事に係る工事成績評定 点の平均点が65点以上であること。過去 4年度の受注実績がない場合は、令和2 年度及び令和3年度に完成した北海道開 発局発注工事に係る工事成績評定点の平 均点が65点以上であること。過去6年度 の受注実績がない場合は、平成30年度及 び令和元年度に完成した北海道開発局発 注工事に係る工事成績評定点の平均点が 65点以上であること。過去8年度の受注 実績がない場合は、平成28年度及び平成 29年度に完成した北海道開発局発注工事 に係る工事成績評定点の平均点が65点以 上であること。 イ 共同企業体 令和6年度及び令和7年 度に完成した北海道開発局発注工事に係 る工事成績評定点が全構成員の平均点で 65点以上であること。また、上記の受注 実績がない場合は、令和4年度及び令和 5年度に完成した北海道開発局発注工事 に係る工事成績評定点が全構成員の平均 点で65点以上であること。過去4年度の 受注実績がない場合は、令和2年度及び 令和3年度に完成した北海道開発局発注 工事に係る工事成績評定点が全構成員の 平均点で65点以上であること。過去6年 度の受注実績がない場合は、平成30年度 及び令和元年度に完成した北海道開発局 発注工事に係る工事成績評定点が全構成 員の平均点で65点以上であること。過去 8年度の受注実績がない場合は、平成28 年度及び平成29年度に完成した北海道開 発局発注工事に係る工事成績評定点の平 均点が65点以上であること。  次のア、イに掲げる基準を満たす主任技 術者又は監理技術者を配置できること。た だし、現在他の工事に従事している場合は、 契約締結日までに当該工事に配置できるこ と。 なお、施設維持修繕業務のうち、道路照 明施設維持修繕業務の実施日は、次に掲げ る基準のいずれかを満たす主任技術者又は 監理技術者を当該現場に配置すること。た だし、道路照明施設維持修繕業務を実施し ない日は主任技術者又は監理技術者の専任 を要しない。なお、事業者は、道路照明施 設維持修繕業務の継続性等において支障が ないと認められる場合において、小(cid:7738)開発 建設部との協議により主任技術者又は監理 技術者を変更できるものとする。 また、建設業法第26条第3項本文及び建 設業法施行令第27条第1項に該当する場合 は当該技術者は専任でなければならない が、建設業法第26条第3項第1号の要件を 全て満たす場合には他の工事と、建設業法 第26条の5第1項の要件を全て満たす場合 には営業所技術者又は特定営業所技術者と 兼務することができる。兼務に関する詳細 は関係法令等によるものとする。 第一次審査資料の提出時に配置予定技術 者の候補者を特定できない場合は、複数の 候補者とすることができる。その場合は、 候補者毎にそれぞれ様式を作成すること。 ただし、基準を満たすことが確認できない 候補者がいた場合は、その候補者以外の者 を配置予定技術者とすることで競争参加資 格を認めるものとする。 ア 配置予定技術者の資格等  主任技術者又は監理技術者は、次に 掲げる基準のいずれかを満たす者とす る(共同企業体の場合は、全構成員が 下記に掲げる基準のいずれかを満たす 者を配置することとする。)。 a 建設業法第7条第2号イ若しくは ロに掲げる者(建設業法第7条第2 号イ及びロに掲げる「実務経験」と は電気工事業とするものに限る。)。 b 電気工事業に係る建設工事に関 し、旧実業学校卒業程度検定規程(大 正14年文部省令第30号)による検定 で建設業法施行規則第1条に規定す る学科に合格した後5年以上又は旧 専門学校卒業程度検定規程(昭和18 年文部省令第46号)による検定で同 条に規定する学科に合格した後3年 以上実務の経験を有する者。 c 1級電気工事施工管理技士又は2 級電気工事施工管理技士の資格を有 する者。 d 技術士法による第二次試験のうち 技術部門を電気電子部門、建設部門 又は総合技術監理部門(選択科目を 電気電子部門又は建設部門に係るも のとするものに限る。)とするものに 合格した者。 e 電気工事士法による第一種電気工 事士免状の交付を受けた者又は第二 種電気工事士免状の交付を受けた後 電気工事(電気工事業とするものに 限る。)に関し3年以上実務の経験を 有する者。 f 電気事業法による第一種、第二種 若しくは第三種電気主任技術者免状 の交付を受けた者であって、その免 状の交付を受けた後電気工事(電気 工事業とするものに限る。)に関し5 年以上実務の経験を有する者。 g 建築士法第2条第5項に規定する 建築設備士となった後電気工事(電 気工事業とするものに限る。)に関し 1年以上実務の経験を有する者。 h 一般社団法人日本計装工業会の行 う一級計装士試験(登録計装試験) に合格した後電気工事に関し1年以 上実務の経験を有する者。 i 前各号に掲げる者のほか、国土交 通大臣が建設業法第7条第2号イ又 はロに掲げる者と同等以上の知識及 び技術又は技能を有すると認める 者。ただし、電気工事業に限る(旧 建設大臣が認定した者を含む。)。 j 主任技術者にあっては、登録電気 工事基幹技能者、登録送電線工事基 幹技能者又は登録計装基幹技能者に おける講習修了証を有する者。ただ し、実務経験を有する建設業の種類 は、電気工事業とする。 イ 配置予定技術者の工事経験  平成23年度以降公告日までに、2 アの要件を満たす工事を元請の技術 者として従事した経験を有する者であ ること(共同企業体の構成員としての 実績は、出資比率が20%以上の場合の ものに限る。)。ただし、経常建設共同 企業体の場合は、構成員のいずれか1 社の主任技術者又は監理技術者が2 アに掲げる工事の経験を有していれ ばよい。  監理技術者にあっては、監理技術者 資格者証(電気工事業)及び監理技術 者講習修了証を有する者であること。 ただし、第一次審査資料の提出時にお いて、監理技術者資格者証及び監理技 術者講習修了証の申請手続中である場 合は、監理技術者資格者証にあっては 申請済みであることが確認できる資 料、監理技術者講習修了証にあっては 受講証明書の写し等を開札日の前日ま でに提出すること。  配置予定の主任(監理)技術者にあっ ては直接的かつ恒常的な雇用関係が必 要であるので、その旨を明示すること ができる資料を求めており、その明示 がなされない場合は入札に参加できな い。なお、恒常的な雇用関係とは第一 次審査資料提出期限日以前に3ヶ月以 上の雇用関係があることをいう。  「建設業者の営業譲渡又は会社分割 に係る主任技術者又は監理技術者の直 接的かつ恒常的な雇用関係の確認の事 務取扱いについて」(平成13年5月30日 付け国総建第155号)、「官公需適格組合 における組合員からの在籍出向者たる 監理技術者又は主任技術者の直接的か つ恒常的な雇用関係の取扱い等につい て」(令和5年3月13日付け国不建第 601号)、「企業集団内の出向社員に係る 監理技術者等の直接的かつ恒常的な雇 用関係の取扱い等について」(令和6年 3月26日付け国不建技第291号)、「持株 会社の子会社が置く主任技術者又は監 理技術者の直接的かつ恒常的な雇用関 係の取扱いについて(改正)」(平成28 年12月19日付け国土建第357号)にお いて定められた在籍出向の要件に適合 しない場合又は当該要件に適合するこ とを証する資料の提出がなされない場 合は入札に参加できないことがある。 また、当該要件に適合しない者を監理 技術者等として配置していることが確 認された場合は契約を解除することが ある。  その他企業の参加資格要件 構成員のう ち、1に掲げる業務以外を実施する企業の 参加資格要件は、2に掲げる応募者共通の 参加資格要件による。 3 総合評価に関する事項  入札参加者は入札書及び第二次審査提出書 類をもって入札し、入札価格が予定価格の範 囲内である者のうち、内容点と価格点を合計 した数値(以下「総合評価値」という。)の最 も高い者を落札者とする。  入札参加者からの事業提案を入札説明書に 添付する事業者選定基準に基づき審査する。 ただし、事業提案に要求範囲外の提案が記載 されていた場合、その部分は採点の対象とし ない。  事業実施体制及び技術力に関する評価 (内容点項目)の基本的概念としては、要 求水準を満たしていることが前提となるた め、事業提案がより優れていると認められ るものは、その程度に応じて内容点(最高 点664点)を付与する。  賃上げの実施に関する評価(内容点項目) として内容点(最高点28点)を付与する。  ワーク・ライフ・バランス等推進の実施 に関する評価(内容点項目)として内容点 (最高点8点)を付与する。  最低入札価格を当該入札参加者の入札価 格で除した数値に得点を乗じた価格点(最 高点300点)を付与する。  において、総合評価値の最も高い者が二 者以上あるときは、当該者にくじを引かせて 落札者を決定する。 4 入札手続等  担当部局 〒0478555 北海道小(cid:7738)市潮見 台1丁目15番5号 国土交通省北海道開発局 小(cid:7738)開発建設部契約課 上席専門官(入札担 当)電話0134235176(ダイヤルイン)  入札説明書等の交付期間、場所及び方法 令和8年9月17日から令和8年12月2日まで の土曜日、日曜日及び祝日等(行政機関の休 日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1 条第1項に規定する行政機関の休日(以下「休 日」という。))を除く毎日、9時00分から17 時00分まで。ただし、最終日は12時00分まで とする。 上記において、申込み受付後、電子メー ルにて交付する。  入札参加表明及び第一次審査提出書類の提 出期間、場所及び方法 提出期間は、令和8 年9月17日から令和8年10月22日までの休日 を除く毎日、9時00分から17時00分まで。た だし、提出締切最終日は12時00分までとする。 提出場所は4に同じ。提出方法は持参、郵 送(書留郵便に限る。提出期限必着。以下同 様。)又は託送(書留郵便と同等のものに限る。 提出期限必着。以下同様。)により提出するこ と。電送(ファクシミリ)によるものは受け 付けない。(以下同様。)。  入札書及び第二次審査提出書類の提出期 間、場所及び方法 提出期間は、令和8年11 月5日から令和8年12月2日の休日を除く毎 日、9時00分から17時00分まで。ただし、提 出締切最終日は12時00分までとする。提出場 所は、4に同じ。提出方法は持参、郵送又 は託送により提出すること。  開札の日時及び場所 開札は令和9年1月 19日9時00分。 北海道開発局小(cid:7738)開発建設部入札室にて行 う。 5 その他  契約の手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨に限る。  入札保証金及び契約保証金  入札保証金 免除する。  契約保証金 納付する。 事業者は、施設更新業務及び施設維持修繕 業務の履行を確保するため、本施設の引渡し 日までを期間として、次のアからウのいずれ かの方法による事業契約の保証を付すものと する。 ア 会計法(昭和22年法律第35号)第29条の 9第1項に基づく契約保証金の納付 イ 会計法第29条の9第2項に基づく契約保 証金に代わる有価証券その他の担保の提供  契約保証金に代わる担保となる有価証 券等の提供  債務の不履行により生ずる損害金の支 払を保証する銀行、国が確実と認める金 融機関又は保証事業会社(「公共工事の前 払金保証事業に関する法律」(昭和27年法 律第184号)第2条第4項に規定する保 証事業会社をいう。)の保証 ウ 会計法第29条の9第1項ただし書きに基 づく契約保証金の納付に代わる担保の提供  債務の不履行により生ずる損害をてん 補する履行保証保険契約の締結 なお、契約保証金の金額、保証金額又 は保険金額は、本施設の施設更新費(道 路照明施設設計費、事前調査費、LED 道路照明灯具等の選定・調達費、LED 道路照明灯具への更新費、撤去した既存 照明灯具の収集運搬・処分費、道路照明 台帳更新費及び工事監理費)と施設維持 修繕費(巡回費、道路照明台帳更新・管 理費)に相当する合計額の10分の1以上 とする。  入札の無効 本公告に示した競争参加資格 のない者のした入札、第一次審査提出書類又 は第二次審査提出書類に虚偽の記載をした者 のした入札及び入札に関する条件に違反した 入札は無効とする。  落札者の決定方法 3に定めるところに 従い、総合評価値の最も高い者を落札者とす る。  手続における交渉の有無 無。  契約書作成の要否 要。  本事業に係る業務以外で、本事業に直接関 連する業務に関する他の契約を本事業の契約 の相手方と随意契約により締結する予定の有 無 無。  第二次審査提出書類のヒアリングを行う。  関連情報を入手するための照会窓口 4 に同じ。  一般競争参加資格の認定を受けていない者 を本事業に係る業務に携わる者とする場合の 参加 2、、、に掲げる一 般競争参加資格の認定を受けていない者も4 により申請書及び資料を提出することがで きるが、競争に参加するためには、開札の時 において、当該一般競争参加資格の認定を受 け、かつ、競争参加資格の確認を受けていな ければならない。  詳細は入札説明書による。 6 Summary  Official in charge of disbursement of the procuring entity : YAMAMOTO Seiji, Di‑ rector‑General of Otaru Development and ) 号    第 達 調 府 政 外 号 ( 報 官 日 曜 木 日   月  年  和 令     ) 号    第 達 調 府 政 外 号 ( 報 官 日 曜 木 日   月  年  和 令 Construction Department, Hokkaido Re‑ gional Development Bureau, Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tou‑ rism  Classification of the services to be pro‑ cured : 41, 42  Subject matter of the contract : PFI‑ based design, construction and maintenance of the Development of Road Lighting Facil‑ ities under the Jurisdiction of Otaru Devel‑ opment and Construction Department (O+BTOscheme)  Time‑limit for the submission of applica‑ tion forms and relevant documents for the qualification : 12 : 00 p.m. 22 October 2026  Time‑limit for the submission of tenders : 12 : 00 p.m. 2 December 2026  Contact point for tender documentation : Contract Business Division, Otaru Develop‑ ment and Construction Department, Hok‑ kaido Regional Development Bureau, Min‑ istry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism. 1‑chome 15‑ban 5‑go, Shiomidai, Otaru city, Hokkaido 0478555, Japan TEL 0134235176 入 札 公 告(建設工事) 次のとおり一般競争入札に付す。本入札公告に 記載の工事は、技術資料を共通化できる2件の工 事を対象に、一括して公告し、審査を実施する試 行工事である。本件の入札にあたっては、電子入 札システムにおいて2件の工事が別々に案件登録 されているので、複数の工事に参加を希望する場 合は、参加を希望する工事毎に申請書の提出及び 入札が必要である。 令和8年9月 17 日 支出負担行為担当官 中部地方整備局長 西村
出典
官報(政府調達) 発注機関:北海道開発局
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