【令和9年4月設置予定】県有施設(都市公園以外)の自販機設置事業者(計14台)を募集します。 【寄付率20%】【設置料】
佐賀県(佐賀県)/その他入札 新着
締切
非公表
開札
非公表
公告日
10/09
2026年
予定価格
非公表
この案件は公表されていません
基本情報
- 発注機関
- 佐賀県
- 所在地
- 佐賀県
- 入札方式
- その他入札
- データの出どころ
- 佐賀県入札情報
- 取得日時
- 2026/10/10 09:26
案件の詳細
【令和9年4月設置予定】県有施設(都市公園以外)の自販機設置事業者(計14台)を募集します。 【寄付率20%】【設置料】 最終更新日: 2026年10月9日 【令和9年4月設置予定】県有施設(都市公園以外)の自販機設置事業者(計14台)を募集します。 【寄付率20%】 令和9年4月に設置する支援自販機設置事業者の募集を行います。 募集に参加される方は、別添の募集要領をご承知の上、関係書類を添えてお申し込みください。 ※貸付料による入札です。 募集要領 県有施設(都市公園以外) 募集要領(寄付率20%) (PDF:328キロバイト) 公募物件一覧及び設置場所 【公募物件一覧】 令和9年4月設置予定公募物件(都市公園以外)【寄付率20%】 (PDF:372.4キロバイト) 【設置場所】 物件番号別 設置場所(R8-1 ~ R8-14) (PDF:5.33メガバイト) 申込期間 令和8年10月9日(金曜日)から令和8年10月29日(木曜日)17時まで 申込時に必要な書類 次の書類を物件ごとに提出してください。ただし、複数の物件に応募される場合は、ウからカの書類は1部提出してください。 ※ウ及びエは、発行後3か月以内のものに限ります。 ※ウ~カの書類は、令和8年4月設置予定公募(吉野ヶ里歴史公園及び森林公園)公募期間令和7年10月23日~令和7年11月13日を含む)で提出いただいた内容と変更がない場合は提出不要です。 ア)自動販売機設置に係る応募申込書(裏面誓約書) 応募申込書(裏面誓約書)(ワード) (ワード:36.5キロバイト) 応募申込書(裏面誓約書) (PDF:107キロバイト) イ)設置を希望する自動販売機のカタログ(寸法、消費電力が確認できるもの) ウ)県税の納税証明書 ※「未納の税額がない旨の証明(全税目)」 ※「納付状況確認同意書」を提出いただければ、県税の納税証明書の提出は不要です。 県税納付状況確認同意書(ワード) (ワード:23.9キロバイト) 県税納付状況確認同意書(PDF) (PDF:55.1キロバイト) 県税納付状況確認同意書(記入例) (PDF:72.1キロバイト) エ)(法人)法人登記簿謄本(現在事項全部証明書又は履歴事項全部証明書) (個人)住民票記載事項証明書 オ)事業概要 (法人)会社概要(様式任意) (個人)創業日・事業内容・事業実績等がわかるもの(様式任意) カ)法令等の規定により許認可等を要する場合は、その許認可等を受けていることを証する書類の写し ※ ウ及びエは、発行後3か月以内のものに限ります。 なお、落札後には、公有財産借受申込書を提出いただきます。 公有財産借受申込書(裏面誓約書) (ワード:38キロバイト) 公有財産借受申込書(裏面誓約書) (PDF:75.8キロバイト) このページに関する お問い合わせは (ID:84250) ページの先頭へ
[公告PDF] 支援自動販売機設置事業者募集要領 佐賀県の県有施設に設置する自動販売機設置事業者(以下「設置事業者」という。)の募 集に参加される方は、この募集要領をご承知のうえ、お申し込みください。 1 目 的 支援自動販売機(以下「自動販売機」という)を設置することにより、県有財産の有 効活用を図りながら歳入を確保するとともに、設置事業者から受けた寄付を佐賀県が行 う様々な事業や活動の支援に充てることを目的とします。 2 公募物件 「令和9年4月設置予定公募物件(都市公園以外)【寄付率20%】」のとおり 3 応募資格要件 次の要件をすべて満たす法人又は個人に限り応募することができます。 (1) 地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の4第1項及び第2項各号 に掲げられた者でないこと。 (2) 会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)又は民事再生法(平成 11 年法律第 225 号) に基づき更生手続開始又は民事再生手続開始の申立てがなされている者でないこ と。 (3) 破産手続きの開始の決定を受けた者でないこと。 (4) 応募申込期間の最終日の6か月前から応募申込期間の最終日までの間、金融機関 等において手形又は小切手が不渡りとなった者でないこと。 (5)応募者又はその役員が、拘禁刑以上の刑(令和 4 年法律第 67 号による改正前の刑 法の規定による禁錮以上の刑を含む。)に処せられ、その執行を終えていない者 でないこと。 (6) 佐賀県発注の契約に係る指名停止処分を受けている者でないこと。 (7) 自己又は自社の役員等が、次のいずれにも該当する者でないこと。 ア 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第 2 条第 2 号に規定する暴力団をいう。以下同じ。) イ 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規 定する暴力団員をいう。以下同じ。) ウ 暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者 エ 自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える 目的をもって暴力団又は暴力団員を利用している者 オ 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等直接的又 は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者 カ 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者 キ 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者 (8) (7)のイからキまでに掲げる者が、その経営に実質的に関与している法人又は個人 でないこと。 (9) 法人にあっては佐賀県内に本店、支店又は営業所を有し、個人にあっては佐賀県 内で事業を営んでいること。 (10) 自動販売機の設置業務において、管理・運営する2年以上の実績を有しているこ と。 (11) 県税を滞納していないこと。 (12) 法令等の規定により許認可等を要する場合は、許認可等を有していること。 (13) 公募物件と同じ場所に設置していた自動販売機に係る県有財産賃貸借契約につ いて、令和3年4月1日以降に中途解除をしていないこと。 4 公募条件等 (1) 自動販売機を設置するための県有財産の賃貸借 (2) 貸付条件等 ア 貸付期間 「令和9年4月設置予定公募物件一覧【都市公園以外】寄付率20%」のとおり ただし、県が公用又は公共用に供するため必要が生じたとき、設置事業者(借 受者)が、貸付条件のいずれかに違反する行為を行ったとき、その他県が必要と 認めるときは、貸付契約を解除することがあります。 イ 貸付料 貸付物件ごとに設置事業者として決定した者が提示した応募価格をもって、年 額貸付料としますので、各年度当初に県が発行する納入通知書により県が指定す る日までに全額納入してください。 なお、建物内に設置する自動販売機の応募価格(年額貸付料)は、消費税込み の価格を提示してください。(屋外に自動販売機を設置する場合、消費税は非課 税です。) ※年額貸付料(応募価格)には、光熱水費は含まないものとします。 ウ 寄付 設置事業者は、自動販売機の売上額の20%を県が別に指定する方法により県 又は県が指定する者に寄付してください。(寄付額に1円未満の端数が生じた場 合は、その1円未満の端数の額は、1円に切り上げるものとします。) エ 回収ボックス 設置事業者は、回収ボックスを自動販売機に隣接して設置してください。 オ 自動販売機のデザイン等 自動販売機のラッピングについては特に指定しませんが、そのデザインについ て事前に県と協議のうえ決定することとします。また、原則としてインパネ等に 県が指定する PR ボードを掲示していただきます。 カ 光熱水費及びその他必要経費 光熱水費、自動販売機の設置及び撤去に要する工事費、移転費その他必要とさ れる一切の経費(設置場所の状況によっては、県が必要な指示を行う場合があり ます。)は設置事業者の負担とします。 なお、設置事業者は、自動販売機の設置に当たって、光熱水費を算定するため の子メーター(計量法に基づく検定に合格し、有効期限内のものに限る。)を設 置事業者の負担で設置してください。 キ ユニバーサルデザイン 県が指定する自動販売機については、ユニバーサルデザインに配慮した機種を 設置してください。 ク 環境配慮 自動販売機の設置に当たっては、省エネルギー、ノンフロン対応等の環境負荷 を低減した機種の設置に努めてください。 ケ 災害対応 佐賀県内において大規模災害が発生した際、県が設置事業者に要請した際には 自動販売機内の全ての商品を無償で提供してください。 なお、設置する自動販売機の機種は、いわゆる災害対応の機種である必要はあ りません。 また、取扱いについては別途契約書で定めます。 コ 自動販売機の追加設置 県は、当該募集要領により自動販売機を設置した敷地内において、新たに自動 販売機を追加して設置する場合は、設置事業者と協議を行います。 (3) 使用上の制限 ア 貸付条件を遵守し、貸付料及び光熱水費等を定められた納入期限までに確実に 納入してください。 イ 県の承認を得ないで、自動販売機を設置する権利を第三者に譲渡又は転貸するこ とはできません。 ウ 標準小売価格を上回る価格での販売は行わないでください。また、酒類の販売 は行わないでください。 (4) 維持管理責任 ア 商品補充、金銭管理など自動販売機の維持管理については、設置事業者が行う こととします。 また、盗難等により商品及び自動販売機が汚損又は毀損したときは、設置事業者 の負担により速やかに復旧してください。 なお、設置事業者の損害については佐賀県の責に帰することが明らかな場合を除 き、佐賀県はその責を負いません。 また、商品の賞味期限等に注意するとともに、在庫・補充管理を適切に行ってく ださい。特に利用者が増えると予想される期間や行事等が行われたときは、商品 の売り切れや釣り銭不足が生じないように商品や釣り銭の補充頻度を十分考慮し てください。 イ 回収ボックスは、強風その他の原因により設置場所から移動してしまうことが ないように設置してください。 また、回収ボックス内の使用済み容器は、設置事業者の責任で適切に回収、リ サイクルを行い、特に利用者が増えると予想される期間や行事等が行われたと きは使用済み容器が溢れたりすることがないよう回収頻度等について十分考慮 のうえ、適切な維持管理を行ってください。 なお、自動販売機周辺に放置された使用済み容器(事業者が設置した自動販売 機で販売されたものに限る)についても、必ず回収、リサイクルを行ってくだ さい。 ウ 衛生管理及び感染症対策については、関係法令等の遵守、徹底を図るとともに、 関係機関等への届出、検査等が必要な場合は、遅滞なく手続き等を行ってくだ さい。 エ 自動販売機の設置に当たっては、転倒防止等のための必要な安全措置を行って ください。 オ 自動販売機の故障、問い合わせ及び苦情等については、設置事業者の責任にお いて対応してください。 また、自動販売機に故障時等の連絡先を明記してください。 (5) 原状回復等 設置事業者は、貸付期間が満了し、又は契約が解除された場合には、速やかに原 状回復してください。 なお、原状回復に要した費用は設置事業者が負担することとしますので、設置事 業者は、県に対し、原状回復に要した費用、自動販売機の設置に伴い支出した必要 費、有益費その他一切の費用について、補償を請求することができません。 5 応募申込手続 (1) 申込方法 下記の申込先に必要書類を直接持参するものとし、郵送、電話、ファックス及び インターネットによる受付は行いません。 【申込先及びお問い合わせ先】 佐賀県総務部 資産活用課 資産戦略・利活用担当(担当:藥師寺) 〒840-8570 佐賀市城内1-1-59 (電話)0952-25-7192 (2) 申込期間 令和 8 年 10 月 9 日(金曜日)から令和 8 年 10 月 29 日(木曜日)17時まで (3) 必要な書類 次の書類を物件ごとに提出してください。ただし、複数の物件に応募される場 合は、ウからカの書類は1部提出してください。 ※ウ及びエは、発行後3か月以内のものに限ります。 ※ウ~カの書類は、「令和9年4月設置予定公募(森林公園)」公募期間令和 8 年 10 月 9 日~令和 8 年 10 月 29 日を含む)で提出いただいた内容と変更がない 場合は提出不要です。 ア 自動販売機設置に係る応募申込書(裏面誓約書) イ 設置を希望する自動販売機のカタログ(寸法、消費電力が確認できるもの) ウ 県税の納税証明書 ※「未納の税額がない旨の証明(全税目)」 ※「納付状況確認同意書」を提出いただければ、県税の納税証明書の提出は 不要です。 エ (法人)法人登記簿謄本(現在事項全部証明書又は履歴事項全部証明書) (個人)住民票記載事項証明書 オ 事業概要 (法人)会社概要(様式任意) (個人)創業日・事業内容・事業実績等がわかるもの(様式任意) カ 法令等の規定により許認可等を要する場合は、その許認可等を受けているこ とを証する書類の写し ※ ウ及びエは、発行後3か月以内のものに限ります。 6 設置事業者の決定 (1) 資格審査 公募物件ごとに提出された必要書類の審査を行い、応募資格要件に定める資格を すべて満たしている者を選定対象者とします。 なお、資格審査の中で、応募者が暴力団関係者でないことを警察当局に照会、確 認することとしていますので、ご承知ください。 (2) 価格審査 選定対象者のうち、県が定めた最低貸付料以上で、最高の価格で応募申込みを行っ た者を設置事業者とします。 なお、最高価格での応募が2者以上である場合は、くじにより選定します。 また、各応募者の応募価格が、県が定めた最低貸付料に達しなかった場合又は、 応募者がいなかった場合は、公募条件を変更した上で再度公募を行います。 (3) 応募申込書等の書き換えの禁止 応募者は、いったん提出した応募申込書等の書き換え、引き換え又は撤回をする ことはできません。 (4) 応募申込みの無効 次のいずれかに該当する場合は、無効となります。 ア 応募資格のない者が行った応募申込み イ 応募申込みに関し不正な行為を行った応募申込み ウ 応募申込書等の金額、氏名その他主要な部分について誤字脱字又は判読不能文 字がある応募申込み エ 記名を欠く応募申込み又は金額を訂正した応募申込み オ 応募申込書等(添付書類を含む)に虚偽の記載を行った応募申込み カ 応募者が同一物件について複数の応募申込みを行ったときは、その全部の応募 申込み キ 申込期間までに応募申込みがなかったもの ク 応募に関し、佐賀県の担当職員の指示に従わなかった者の応募申込み ケ 前各号に掲げるものの他、この「募集要領」に規定する応募に関する条項に違 反した者の応募申込み (5) 結果の公表 設置事業者の決定後、応募者に選定結果を連絡します。 また、応募者数等の応募状況、設置事業者名及び契約価格について、県ホームペー ジ等において公表する場合がありますので、あらかじめご了承ください。 7 設置事業者の決定の取消し 次のいずれかに該当する場合は、設置事業者としての決定を取り消します。 ア 正当な理由なくして、指定する期日までに貸付けの手続きに応じなかった場合 イ 設置事業者が応募の資格を失った場合 8 契約事務等 設置事業者の決定後、行政財産使用許可申請書・公有財産借受申込書(裏面誓約書) 又は教育財産使用許可申請書・借受申込書(裏面誓約書)を財産管理者あてご提出いた だきます。その後、当該事業者と県有財産賃貸借契約書を締結します。 なお、契約・貸付手続きに関する一切の費用については、設置事業者の負担とします。 9 販売実績の公表 自動販売機設置後、一定期間の売上状況等を聴取する予定です。(県有財産賃貸借契 約書において、県からの売上状況等に関する資料要求や実地調査等への応諾義務を規定 させていただきます。) 当該情報は、次回の公募において参考情報として公募要領に掲載しますので、あらか じめご了承ください。 【地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)抜粋】 (一般競争入札の参加者の資格) 第 167 条の4 普通地方公共団体は、特別の理由がある場合を除くほか、一般競争入札に 当該入札に係る契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ない者を参加さ せることができない。 2 普通地方公共団体は、一般競争入札に参加しようとする者が次の各号のいずれかに 該当すると認められるときは、その者について3年以内の期間を定めて一般競争入札 に参加させないことができる。その者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人 として使用する者についても、また同様とする。 (1) 契約の履行に当たり、故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の品質若しく は数量に関して不正の行為をしたとき。 (2) 競争入札又はせり売りにおいて、その公正な執行を妨げたとき又は公正な価格の 成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合したとき。 (3) 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げたとき。 (4) 地方自治法第 234 条の2第1項の規定による監督又は検査の実施に当たり職員の 職務の執行を妨げたとき。 (5) 正当な理由がなくて契約を履行しなかつたとき。 (6) この項(この号を除く。)の規定により一般競争入札に参加できないこととされて いる者を契約の締結又は契約の履行に当たり代理人、支配人その他の使用人として 使用したとき。
入札への参加・仕様書の取得は発注機関の公式サイトで行えます
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