【令和9年4月設置予定】森林公園の支援自販機設置事業者(1台)を募集します【寄付率】
佐賀県(佐賀県)/その他入札 新着
締切
非公表
開札
非公表
公告日
10/09
2026年
予定価格
非公表
この案件は公表されていません
基本情報
- 発注機関
- 佐賀県
- 所在地
- 佐賀県
- 入札方式
- その他入札
- データの出どころ
- 佐賀県入札情報
- 取得日時
- 2026/10/10 09:26
案件の詳細
【令和9年4月設置予定】森林公園の支援自販機設置事業者(1台)を募集します【寄付率】 最終更新日: 2026年10月9日 【令和9年4月設置予定】森林公園の支援自販機設置事業者(1台)を再募集します【寄付率】 募集に参加される方は、別添の募集要領をご承知の上、関係書類を添えてお申し込みください。 ※寄付率による、入札です。 募集要領 森林公園 募集要領(寄付率) (PDF:381.6キロバイト) 森林公園 要件書(案 (PDF:286.4キロバイト) 公募物件一覧及び設置場所 【公募物件】 令和9年4月設置予定公募物件(森林公園) (PDF:286.3キロバイト) 【設置場所】 設置場所R8-15 自然池トイレ横 (PDF:795.1キロバイト) 申込期間 令和8年10月9日(金曜日)から令和8年10月29日(木曜日)17時まで 申込時に必要な書類 以下の書類を物件ごとに提出してください。 ただし、複数の物件に応募される場合は、ウ)~カ)の書類は1部提出してください。 ※ウ)~カ)の書類は、令和8年4月設置予定公募にて一度提出いただいた内容と変更がない場合は再提出不要です。 ア)自動販売機に係る応募申込書(裏面誓約書) 様式【森林公園】応募申込書(ワード) (ワード:24.2キロバイト) 様式【森林公園】応募申込書(PDF) (PDF:111.5キロバイト) ※応募申込書の押印は不要です。 イ)設置を希望する自動販売機のカタログ(寸法、消費電力、キャッシュレス決済が確認できるもの) ウ)県税の納税証明書※「未納がない旨の照明(全税目)」 ※「納付状況確認同意書」を提出いただけば、県税の納税証明書の提出は不要です。 県税納付状況確認同意書(ワード) (ワード:24.1キロバイト) 県税納付状況確認同意書(PDF) (PDF:55.1キロバイト) 県税納付状況確認同意書:記入例(PDF) (PDF:72.1キロバイト) エ)(法人)法人登記簿謄本(現在事項証明書又は履歴事項全部証明書) (個人)住民票記載事項証明書 オ)事業概要 (法人)会社概要(様式任意) (個人)創業日・事業内容・事業実績がわかるもの(様式任意) カ)法令等の規定により許認可等を要する場合は、その許認可等を受けていることを証する書類の写し ※ウ及びエは、発行後3か月以内のものに限ります。 なお、落札後には、公園施設設置許可申請書(裏面誓約書)を提出していただきます。 (落札者のみ)公園施設設置許可申請書(ワード) (ワード:41.5キロバイト) (落札者のみ)公園施設設置許可申請書 PDF (PDF:88.9キロバイト) (落札者のみ記載例)公園施設設置許可申請書 PDF (PDF:90.8キロバイト) このページに関する お問い合わせは (ID:117210) ページの先頭へ
[公告PDF] 森林公園における支援自動販売機設置事業者募集要領 森林公園に設置する自動販売機設置事業者(以下「設置事業者」という。)の募集に参加 される方は、この募集要領をご承知のうえ、お申し込みください。 1 目 的 支援自動販売機(以下「自動販売機」という。)を設置することにより、県有財産の 有効活用を図りながら歳入を確保するとともに、設置事業者から受けた寄付を佐賀県が 行う様々な事業や活動の支援に充てることを目的とします。 2 公募物件 「令和9年4月設置予定公募物件(森林公園)」のとおり 3 応募資格要件 次の要件をすべて満たす法人又は個人に限り応募することができます。 (1) 地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の4第1項及び第2項各号 に掲げられた者でないこと。 (2) 会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)又は民事再生法(平成 11 年法律第 225 号) に基づき更生手続開始又は民事再生手続開始の申立てがなされている者でないこ と。 (3) 破産手続きの開始の決定を受けた者でないこと。 (4) 応募申込期間の最終日の6か月前から応募申込期間の最終日までの間、金融機関 等において手形又は小切手が不渡りとなった者でないこと。 (5)応募者又はその役員が、拘禁刑以上の刑(令和 4 年法律第 67 号による改正前の刑 法の規定による禁錮以上の刑を含む。)に処せられ、その執行を終えていない者 でないこと。 (6) 佐賀県発注の契約に係る指名停止処分を受けている者でないこと。 (7) 自己又は自社の役員等が、次のいずれにも該当する者でないこと。 ア 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第 2 条第 2 号に規定する暴力団をいう。以下同じ。) イ 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規 定する暴力団員をいう。以下同じ。) ウ 暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者 エ 自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える 目的をもって暴力団又は暴力団員を利用している者 オ 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等直接的又 は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者 カ 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者 キ 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者 (8) (7)のイからキまでに掲げる者が、その経営に実質的に関与している法人又は個人 でないこと。 (9) 法人にあっては佐賀県内に本店、支店又は営業所を有し、個人にあっては佐賀県 内で事業を営んでいること。 (10) 自動販売機の設置業務において、管理・運営する2年以上の実績を有しているこ と。 (11) 県税を滞納していないこと。 (12) 法令等の規定により許認可等を要する場合は、許認可等を有していること。 (13) 公募物件と同じ場所に設置していた自動販売機に係る県有財産賃貸借契約につい て、令和3年4月1日以降に中途解除をしていないこと。 4 公募条件等 (1) 設置根拠 都市公園法に基づく公園施設(自動販売機)設置許可 (2) 許可条件等 ア 許可期間 令和9年4月1日から令和14年3月31日まで (5年間 更新なし) ただし、県が公用又は公共用に供するため必要が生じたとき、設置事業者が、 許可条件のいずれかに違反する行為を行ったとき、その他県が必要と認めるとき は、許可を取り消すことがあります。 イ 使用料 公募物件ごとに佐賀県立都市公園条例によって算出した金額を各年度当初に県 が発行する納入通知書により県が指定する日までに全額納入してください。 ※年額使用料には、光熱水費は含まないものとします。 ウ 寄付 設置事業者は、本公募において提示した寄付率に自動販売機の売上額を乗じた 額を県が別に指定する方法により県又は県が指定する者に寄付してください。(寄 付額に1円未満の端数が生じた場合は、その1円未満の端数の額は、1円に切り 上げるものとします。) エ 自動販売機のデザイン等 自動販売機の色については、次のとおり指定します。 ・森林公園:ダークブラウン(日塗工番号 15-30F) また、原則としてインパネ等に県が指定する PR ボードを掲示してください。 オ 回収ボックス 設置事業者は、回収ボックスを自動販売機に隣接して設置してください。 また、回収ボックスの色については、隣接する自動販売機と同色(「エ 自動販 売機のデザイン等」に準ずる。)とします。 カ 光熱水費及びその他必要経費 光熱水費、自動販売機の設置及び撤去に要する工事費、移転費その他必要とさ れる一切の経費(設置場所の状況によっては、県が必要な指示を行う場合があり ます。)は設置事業者の負担とします。 なお、設置事業者は、自動販売機の設置に当たって、光熱水費を算定するため の子メーターを設置事業者の負担で設置してください。 キ ユニバーサルデザイン 県が指定する自動販売機については、ユニバーサルデザインに配慮した機種を 設置してください。 ク 電子マネー使用可能自動販売機 電子マネーが使用可能な自動販売機を設置してください。 ケ 環境配慮 自動販売機の設置に当たっては、省エネルギー、ノンフロン対応等の環境負荷 を低減した機種の設置に努めてください。 コ 災害対応 佐賀県内において大規模災害が発生した際、県が設置事業者に要請した際には、 自動販売機内の全ての商品を無償で提供してください。 なお、設置する自動販売機の機種は、いわゆる災害対応の機種である必要はあ りません。 また、取扱いについては別途自動販売機設置許可に係る要件書において定めま す。 サ 自動販売機の追加設置 県は、この募集要領により自動販売機を設置した公園内において、新たに自動 販売機を追加して設置する場合は、設置事業者と協議を行います。 (3) 使用上の制限 ア 許可条件を遵守し、使用料及び光熱水費等を定められた納入期限までに確実に 納入してください。 イ 自動販売機を設置する権利を第三者に譲渡することはできません。 ウ 標準小売価格を上回る価格での販売は行わないでください。また、酒類の販売 は行わないでください。 (4) 維持管理責任 ア 商品補充、金銭管理など自動販売機の維持管理については、設置事業者におい て行ってください。 また、盗難等によって商品及び自動販売機が汚損又は毀損したときは、設置事業 者の負担により速やかに復旧してください。 なお、設置事業者の損害については佐賀県の責に帰することが明らかな場合を除 き、佐賀県はその責を負いません。 また、商品の賞味期限等に注意するとともに、在庫・補充管理を適切に行ってく ださい。 特に利用者が増えると予想される期間や行事等が行われたときは商品の売り切 れや、釣り銭不足が生じないように商品や釣り銭の補充頻度を十分考慮してくだ さい。 なお、吉野ヶ里歴史公園及び森林公園は開園時間を定めており、商品や釣り銭の 補充等は開園時間内に行うことを原則とし、施設管理者と十分に調整してくださ い。 イ 回収ボックスは、強風その他の原因により設置場所から移動してしまうことがな いように設置してください。 また、回収ボックス内の使用済み容器は、設置事業者の責任で適切に回収、リ サイクルを行い、特に利用者が増えると予想される期間や行事等が行われたとき は使用済み容器が溢れたりすることがないよう回収頻度等について十分考慮のう え、適切な維持管理を行ってください。 なお、自動販売機周辺に放置された使用済み容器(事業者が設置した自販機で 販売されたものに限る)についても、必ず回収、リサイクルを行ってください。 ウ 衛生管理及び感染症対策については、関係法令等の遵守、徹底を図るとともに、 関係機関等への届出、検査等が必要な場合は、遅滞なく手続き等を行ってくださ い。 エ 自動販売機の設置に当たっては、転倒防止等のための必要な安全措置を行って ください。 オ 自動販売機の故障、問い合わせ及び苦情等については、設置事業者の責任にお いて対応してください。 また、自動販売機に故障時等の連絡先を明記してください。 (5) 原状回復等 設置事業者は、許可期間が満了し、又は許可が取り消された場合には、速やか に原状回復してください。 なお、原状回復に要した費用は設置事業者が負担することとしますので、設置 事業者は、県に対し、原状回復に要した費用、自動販売機の設置に伴い支出した 必要費、有益費その他一切の費用について、補償を請求することができません。 5 応募申込手続 (1) 申込方法 下記の申込先に必要書類を直接持参するものとし、郵送、電話、ファックス及 びインターネットによる受付は行いません。 【申込先及びお問い合わせ先】 佐賀県総務部 資産活用課 資産戦略・利活用担当(担当:藥師寺) 〒840-8570 佐賀市城内1-1-59 (電話)0952-25-7192 (2) 申込期間 令和8年10月9日(金曜日)から令和8年10月29日(木曜日)17時まで (3) 必要な書類 次の書類を物件ごとに提出してください。ただし、複数の物件に応募される場 合は、ウからカの書類は1部ご提出してください。 ※ウ及びエは、発行後3か月以内のものに限ります。 ※ウ~カの書類は、令和 9 年 4 月設置予定公募(都市公園以外)寄付率 20%(公 募期間令和 8 年 10 月 9 日~令和 8 年 10 月 29 日を含む)で提出いただいた内容 と変更がない場合は提出不要です。 ア 自動販売機設置に係る応募申込書(裏面誓約書) イ 設置を希望する自動販売機のカタログ(寸法、消費電力が確認できるもの) ウ 県税の納税証明書 ※「未納の税額がない旨の証明(全税目)」 ※「納付状況確認同意書」を提出いただければ、県税の納税証明書の提出は不 要です。 エ (法人)法人登記簿謄本(現在事項全部証明書又は履歴事項全部証明書) (個人)住民票記載事項証明書 オ 事業概要 (法人)会社概要(様式任意) (個人)創業日・事業内容・事業実績等がわかるもの(様式任意) カ 法令等の規定により許認可等を要する場合は、その許認可等を受けていること を証する書類の写し 6 公園施設(自動販売機)設置許可申請者の決定 (1) 資格審査 公募物件ごとに提出された必要書類の審査を行い、応募資格要件に定める資格 をすべて満たしている者を選定対象者とします。 なお、資格審査の中で、応募者が暴力団関係者でないことを警察当局に照会、 確認することとしていますので、ご承知ください。 (2) 寄付率による審査 選定対象者のうち、最高の寄付率を提示した者を公園施設(自動販売機)設置 許可申請者とします。 なお、最高の寄付率での応募が2者以上である場合は、くじにより選定します。 (3) 応募申込書等の書き換えの禁止 応募者は、いったん提出した応募申込書等の書き換え、引き換え又は撤回をす ることはできません。 (4) 応募申込みの無効 次のいずれかに該当する場合は、無効となります。 ア 応募資格のない者が行った応募申込み イ 応募申込みに関し不正な行為を行った応募申込み ウ 応募申込書等の寄付率、氏名その他主要な部分について誤字脱字又は判 読不能文字がある応募申込み エ 記名を欠く応募申込み及び寄付率を訂正した応募申込み オ 応募申込書等(添付書類を含む)に虚偽の記載を行った応募申込み カ 応募者が同一物件について複数の応募申込みを行ったときは、その全部の応募 申込み キ 申込期間までに応募申込みがなかったもの ク 応募に関し、佐賀県の担当職員の指示に従わなかった者の応募申込み ケ 前各号に掲げるものの他、この「募集要領」に規定する応募に関する条項に違 反した者の応募申込み (5) 結果の公表 公園施設(自動販売機)設置許可申請者の決定後、応募者に選定結果を連絡し ます。 また、応募者数等の応募状況、公園施設(自動販売機)設置許可申請者の名称 及び寄付率について、県ホームページ等において公表する場合がありますので、 あらかじめご了承ください。 7 公園施設(自動販売機)設置許可申請者の決定の取消し 次のいずれかに該当する場合は、公園施設(自動販売機)設置許可申請者としての決 定を取り消します。 ア 正当な理由なくして、指定する期日までに公園施設設置許可申請を行わなかった 場合 イ 公園施設(自動販売機)設置許可申請者が応募の資格を失った場合 8 許可事務等 公園施設(自動販売機)設置許可申請者の決定後、当該事業者には公園施設設置許可 申請書及びその添付資料をご提出いただきます。 なお、許可手続きに関する一切の費用については、申請者の負担とします。 9 販売実績の公表 自動販売機設置後、一定期間の売上状況等を聴取する予定です。(公園施設設置許可 申請書に添付する自動販売機設置許可に係る要件書において、県からの売上状況等に関 する資料要求や実地調査等への応諾義務を規定させていただきます。) 当該情報は、次回の公募において参考情報として公募要領に掲載しますので、あらか じめご了承ください。 【地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)抜粋】 (一般競争入札の参加者の資格) 第 167 条の4 普通地方公共団体は、特別の理由がある場合を除くほか、一般競争入札に 当該入札に係る契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ない者を参加さ せることができない。 2 普通地方公共団体は、一般競争入札に参加しようとする者が次の各号のいずれかに 該当すると認められるときは、その者について3年以内の期間を定めて一般競争入札 に参加させないことができる。その者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人 として使用する者についても、また同様とする。 (1) 契約の履行に当たり、故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の品質若しく は数量に関して不正の行為をしたとき。 (2) 競争入札又はせり売りにおいて、その公正な執行を妨げたとき又は公正な価格の 成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合したとき。 (3) 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げたとき。 (4) 地方自治法第 234 条の2第1項の規定による監督又は検査の実施に当たり職員の 職務の執行を妨げたとき。 (5) 正当な理由がなくて契約を履行しなかつたとき。 (6) この項(この号を除く。)の規定により一般競争入札に参加できないこととされて いる者を契約の締結又は契約の履行に当たり代理人、支配人その他の使用人として 使用したとき。
入札への参加・仕様書の取得は発注機関の公式サイトで行えます
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