(修負)高速都心環状線(築地川区間)銀座・新富地区擁壁他工事
首都高速 更新・建設局(国(特殊法人))/施工能力評価方式(入札時VE提案タイプ)
締切
01/15
2026年
開札
非公表
公告日
12/05
2025年
予定価格
非公表
この案件は公表されていません
基本情報
- 発注機関
- 首都高速 更新・建設局
- 所在地
- 国(特殊法人)
- 入札方式
- 施工能力評価方式(入札時VE提案タイプ)
- 担当部署
- 首都高速道路株式会社 更新・建設局 総務・経理課
- データの出どころ
- 首都高速道路入札情報
- 取得日時
- 2026/03/29 06:06
参加資格
首都高速道路株式会社の契約規則実施準則(平成 23 年準則第1号)第 73 条の規定に該当
案件の詳細
入札公告(建設工事)
次のとおり一般競争入札に付します。
令和7年12月5日
首都高速道路株式会社
代表取締役社長 寺山 徹
◎調達機関番号 420 ◎所在地番号 13
1 工事概要等
品目分類番号 41
工事名 (修負)高速都心環状線(築地川区間)銀座・新富地区擁壁他工事
工事場所 東京都中央区銀座1丁目~東京都中央区築地1丁目
工事内容 高速都心環状線の築地川区間における開削トンネル、擁壁、擁壁更新、跨道
橋及び公園橋架替え、下水道移設等の施工
① 開削トンネル(ソケット部含む)
・躯体工 約135m
・トンネル仮設工 一式
② 擁壁
・躯体工 約220m
・仮設工 一式
③ 擁壁更新
・躯体工 約265m
・仮設工 一式
④ 跨道橋及び公園橋架替え
・跨道橋撤去 4橋
・公園橋撤去 3橋
・跨道橋新設 4橋(鋼重約1,320t)
・公園橋新設 2橋(鋼重約810t)
⑤ 歩道橋
・歩道橋新設 1橋(鋼重約40t)
⑥ 下水道移設
・管路撤去・敷設工 約790m
・仮設工 一式
⑦ 新富町出口改修
・出口改修工 一式
⑧ 京橋入口撤去
・撤去工 一式
⑨ 附属物工他
・標識撤去・設置工 一式
・排水撤去・設置工 約4,100m
・遮音壁撤去・設置工 約970m
・盤下げ工 約5,000m2
・舗装打換え工 約12,000m2
・車線切替え工 一式
・雑工 一式
⑩ 実施設計 一式
工 期 契約締結日の翌日から令和18年3月31日まで
その他
① 本工事は、競争参加資格確認申請、技術資料及び目的物の構造変更を伴わずに施工上の
工夫によるコスト縮減とコスト縮減に関する品質確保のための施工方法等の提案(以下
1
「入札時 VE 提案」という。)の提出を行う者のうちから、競争参加資格が確認された
者と VE 提案の内容に係るヒアリングを実施し、価格と価格以外の要素を総合評価して
落札者を決定する「施工能力評価方式(入札時 VE 提案タイプ)」の試行対象工事であ
る。
なお、入札時VE提案は必ずしも提出が必要なものではない。
② 入札時VE提案の範囲は、以下のとおりとする。
・工事目的物(構造種別、主要部材の形状寸法等)の変更を伴わない範囲とする。
③ 本工事は、工事の契約締結後においても施工方法等の提案を受け付けることを可能とす
る「契約後VE方式」の対象工事である。
④ 本工事は、共同企業体を結成し競争参加をする場合、複数の工事種別にまたがる有益な
技術提案を受け付けるために、互いに異なる工事種別の競争参加資格を有する企業によ
って結成される共同企業体(以下「異工種 JV」という。)による参加を認める工事であ
る。
⑤ 本工事は、競争参加確認申請書の提出、入札等を電子入札システムで行う対象工事であ
る。ただし、電子入札システムによりがたいものは、発注者の承諾を得て紙入札方式に
代えるものとする。また、紙入札の承諾に関しては5に掲げる事務の担当部局に紙入
札方式参加承認申請書(電子入札留意事項様式1)を提出するものとする。
⑥ 技術資料等の提出は、持参又は郵送により行うものとする。なお、郵送により提出する
場合は書留郵便等の配達の記録が残るものに限り、郵送提出する旨を事前に5に示す
担当部局に連絡するものとする。
⑦ 本工事は、主任技術者又は監理技術者、現場代理人、設計管理技術者及び設計照査技術
者の途中交代を認める工事である。
⑧ 本工事は、発注者が週休2日交替制に取組むことを指定する完全週休2日交替制 I 型で
ある。なお、契約後に受注者において週休2日制工事の適用が可能であると申し出があ
り、この確認ができた場合、受注者と協議のうえ、完全週休2日(土日)I 型に変更がで
きるものとする。
⑨ 本工事は、BIM/CIM(Building/ Construction Information Modeling, Management)
モデルの活用による建設生産システムの生産性向上及び高度化を図ることを目的とする
BIM/CIM対象工事である。
⑩ 本工事は、「建設業法第 26 条第3項第2号の規定の適用を受ける監理技術者(特例監理
技術者)の配置を認めない工事」である。
⑪ その他については、電子入札留意事項によることとする。
2 競争参加資格
首都高速道路株式会社の契約規則実施準則(平成 23 年準則第1号)第 73 条の規定に該当
しない者であること(詳細は入札説明書に記載。)。
下記の「①土木工事を施工する者」及び「②鋼橋工事を施工する者」のうち、該当する要
件を全て満たす単体又は該当する要件を全て満たす者により構成される特定建設工事共同
企業体(以下「特定JV」という。)若しくは異工種JVであること。
特定JVの構成員の総数は最大3者とすること。
異工種 JV の構成については、「土木工事」「鋼橋工事」とし、各工事種別を担当する構
成員は「土木工事」においては、最小1者、最大3者、「鋼橋工事」においては、最小1
者、最大3者とすること。構成員の総数は最小2者、最大6者とすること。
なお、特定 JV 及び異工種 JV の構成員のうち1者が複数の種別の工事を実施すること、
また、複数の構成員で工事を分担することは差し支えない。
① 土木工事を施工する者
ⅰ)首都高速道路株式会社における「土木工事」に係る 2025・2026 年度の競争参加資格
の認定を受け、当該認定の際に客観的事項(共通事項)について算定した点数(経営
事項評価点数)が、1,200 点以上であること。なお、会社更生法(平成 14 年法律第
154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年
法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開
始の決定後、首都高速道路株式会社における「土木工事」に係る 2025・2026 年度の
2
競争参加資格の再認定を受け、当該再認定の際に客観的事項(共通事項)について算
定した点数(経営事項評価点数)が、1,200 点以上であること。ただし、共同企業体
の構成にあたって、土木工事を施工する者のうち、当該点数が 1,950 点以上の者は1
者までとする。
ⅱ)2010 年度以降に、以下に掲げる工事の実績(元請に限る。)を有すること。なお、
共同企業体の構成員(代表者を含む。以下同じ。)としての完工実績は、出資比率 20%
以上の場合のものに限る。異工種 JV としての実績は、協定書上の分担工事の実績の
み工事の実績として認める。
ア 単体又は特定 JV の代表者若しくは異工種 JV の構成員のうち少なくとも1者は、以
下に掲げる要件を全て満たす工事を完工した実績を有すること。ただし、同一工事で
各施工実績を有する必要はない。
・ソイルセメント壁を用いた土留めの施工
・床付け深さ 15m 以上かつ構造物における最外面側壁同士の内空幅が 10m 以上の開
削工法で構築された鉄筋コンクリート構造の道路トンネル又は鉄道トンネルの施工
・市街地(DID※1相当)における鋼管矢板基礎又は鋼管矢板土留めの車線規制を伴
う施工
・市街地(DID相当)における鉄筋コンクリート構造及び杭基礎構造で構築された橋
台又は橋脚の車線規制を伴う施工
※1 DIDとは、人口集中地区のこと。人口集中地区とは、市区町村の境域内にお
いて、人口密度が高い基本単位区(原則として人口密度1平方キロメートル
当たり 4,000 人以上)が隣接し、かつ、その隣接した基本単位区内の人口が
5,000人以上となる地域。以下同じ。
イ 特定 JV の代表者以外の構成員及び上記アの実績を有しない異工種 JV の構成員につ
いては、以下に掲げる要件のうち、いずれか1つの要件を満たす工事を完工した実績
を有すること。
・ソイルセメント壁を用いた土留めの施工
・床付け深さ 15m 以上かつ構造物における最外面側壁同士の内空幅が 10m 以上の開
削工法で構築された鉄筋コンクリート構造の道路トンネル又は鉄道トンネルの施工
・市街地(DID相当)における鋼管矢板基礎又は鋼管矢板土留めの車線規制を伴う施
工
・市街地(DID相当)における鉄筋コンクリート構造及び杭基礎構造で構築された橋
台又は橋脚の車線規制を伴う施工
② 鋼橋工事を施工する者
ⅰ)首都高速道路株式会社における「鋼橋工事」に係る 2025・2026 年度の競争参加資格
の認定を受け、当該認定の際に客観的事項(共通事項)について算定した点数(経営事
項評価点数)が1,150点以上であること。なお、会社更生法(平成14年法律第154号)
に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成 11 年法律第
225 号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決
定後、首都高速道路株式会社における「鋼橋工事」に係る 2025・2026 年度の競争参
加資格の再認定を受け、当該再認定の際に客観的事項(共通事項)について算定した
点数(経営事項評価点数)が、1,150 点以上であること。ただし、共同企業体の構成
にあたって、鋼橋工事を施工する者のうち、当該点数が 1,500 点以上の者は1者まで
とする。
ⅱ)2010 年度以降に、以下に掲げる要件を満たす工事を完工した(元請に限る。)を有
すること。なお、共同企業体の構成員(代表者を含む。以下同じ。)としての完工実
績は、出資比率20%以上の場合のものに限る。異工種JVとしての実績は、協定書上
の分担工事の実績のみ工事の実績として認める。
・道路上において最大支間長が 30m以上である鋼製の跨道橋(歩道橋を除く)で2
車線以上の車線規制を伴う架設
次の①から⑦に掲げる基準を満たす専任の主任技術者又は専任の監理技術者、現場代理人
(以下「配置予定技術者」という。)、設計管理技術者、設計照査技術者、設計担当技術
者を契約締結日の翌日までに本工事に配置できること。なお、主任技術者又は監理技術者
3
は、土木工事及び鋼橋工事でそれぞれ配置するものとし、構造物の施工に係る現場施工着
手日の前日までの期間については、必ずしも専任を要しない。現場施工着手日は、令和8
年10月1日(木)を予定している。
① 土木工事を担当する主任技術者又は監理技術者は、以下のア~ウのいずれか及びエの要
件を満たすこと。
ア 建設業法(昭和 24 年法律第 100 号)第 27 条及び建設業法施行令(昭和 31 年政令第
273 号)第 27 条の3の規定による技術検定のうち、1級土木施工管理に関する検定種
目に合格した者(以下「1級土木施工管理技士」という。)
イ 技術士法(昭和 58 年法律第 25 号)第6条及び技術士法施行規則(昭和 59 年総理府
令第5号)第 11 条の規定による第二次試験のうち、[建設部門(トンネル)]又は
[建設部門(土質及び基礎)]若しくは[建設部門(鋼構造及びコンクリート)]に合格
し、かつ、同法第 32 条の規定により技術士登録簿に登録を受けた者(以下「技術士
[建設部門(トンネル)]」、「技術士[建設部門(土質及び基礎)]」、「技術士
[建設部門(鋼構造及びコンクリート)]」という。)
ウ ア、イと同等以上の資格を有するものと国土交通大臣が認定した者
エ 主任技術者又は監理技術者は、2010年度以降に以下に掲げる全ての要件を満たす工事
を完工した実績を有する者であること。ただし、同一工事ですべての要件を有する必要
はない。なお、工事の経験における従事役職は問わない。
・床付け深さ 15m 以上かつ構造物における最外面側壁同士の内空幅が 10m 以上の開
削工法で構築された鉄筋コンクリート構造の道路トンネル又は鉄道トンネルの施工
・市街地(DID 相当)における鉄筋コンクリート構造及び杭基礎構造で構築された橋
台又は橋脚の車
関連文書
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非公表
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