令和7事業年度環境報告書ダイジェスト・本編印刷製本及び発送業務
UR都市機構 本社(国(独法))/物品購入等 / オープンカウンター方式による見積合せの公示
締切
07/07
2026年
開札
非公表
公告日
06/30
2026年
予定価格
非公表
この案件は公表されていません
基本情報
- 発注機関
- UR都市機構 本社
- 所在地
- 国(独法)
- 入札方式
- 物品購入等 / オープンカウンター方式による見積合せの公示
- データの出どころ
- UR都市機構入札情報
- 取得日時
- 2026/07/01 01:12
参加資格
(1) 独立行政法人都市再生機構会計実施細則(平成16年独立行政法人都市再生機構達
案件の詳細
オープンカウンター方式による見積合せの公示
次のとおり、オープンカウンター方式による見積合せを実施します。
令和8年6月30日
独立行政法人都市再生機構
総務部長 田原 浩幸
1 調達内容
(1) 調達件名 令和7事業年度環境報告書ダイジェスト・本編印刷製本及び発送業務
(2) 調達品等の特質・数量等 仕様書による。
(3) 履行期間 契約締結日の翌日から令和8年9月11日まで
(4) 納入場所 閲覧資料「発送先リスト」参照(契約締結後に同資料を貸与予定)
(5) 見積方法
見積金額は、総価を記載すること。
契約の相手方の決定に当たっては、見積書に記載された金額に当該金額の100分
の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、そ
の端数金額を切り捨てた金額とする。)をもって決定価格とするので、見積書を提
出する者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者である
かを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を見積書に記
載すること。
2 参加資格
(1) 独立行政法人都市再生機構会計実施細則(平成16年独立行政法人都市再生機構達
第95号)第331条及び第332条の規定に該当する者でないこと。
(2) 見積書提出時において令和7・8年度当機構東日本地区物品購入等の契約に係る競
争参加資格審査において「製造」の資格を有すると認定された者であること。
※「全省庁統一資格」は当機構の競争参加資格と関係ありませんのでご注意下さい。
(3) 公示日から見積合せ日までの期間に、当機構から本件業務の履行場所を含む区域を
措置対象区域とする指名停止を受けていないこと。
(4) 暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者若しくはこれに準ずる者でない
こと。
(5) 本公示、仕様書及びオープンカウンター方式による見積合せ説明書等を承諾してい
ること。
※オープンカウンター方式について
(https://www.ur-net.go.jp/order/aratanatorikumi.html)
1
3 見積書の提出場所等
(1) 見積書の提出場所及び見積手続等に関する問合せ先
〒231-8315
神奈川県横浜市中区本町六丁目50番地1 横浜アイランドタワー(5階総合受付)
※5階入札室前オープンカウンター専用見積書投函箱に投函すること。
独立行政法人都市再生機構 総務部会計課
電話 045-650-0189
(2) 見積書の提出期限及び提出方法
①提出期限 令和8年7月7日(火) 16時00分
②提出方法 持参(上記(1)のとおり)又は郵送とする。但し、郵送による場合
は書留郵便とし、同日同時刻必着とする。この場合、二重封筒とし、
表封筒に見積書在中の旨を朱書きのうえ、(1)の当機構会計課宛送付
すること。
(3) 見積合せの日時
見積書の提出期限後、遅滞なく実施する。なお、見積参加者の立会は求めない。
4 その他
(1) 契約保証金 免除
(2) 契約書作成の要否 要
(3) 見積りの無効
本公示に示した競争参加資格のない者のした見積り及び見積りに関する条件に
違反した見積りは無効とする。
(4) 契約の相手方の決定方法
独立行政法人都市再生機構会計規程第52条の規定に基づいて作成された予定価
格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な見積りを行った者を契約の相手方と
する。
(5) 競争参加資格の認定を受けていない者の参加
上記2(2)に掲げる競争参加資格の認定を受けていない者も、上記3(2)により
見積書を提出することができるが、競争に参加するためには、見積書の提出と同
時に当該資格審査に係る申請書を提出し、当該資格の認定を受け、かつ、競争参
加資格の確認を受けなければならない。
(6) 仕様書の内容に係る質問等の受付先
独立行政法人都市再生機構 技術監理部企画課
電話 045-650-0659
(7) 見本及び別紙「発送先リスト」の閲覧
見本(令和5事業年度環境報告書本冊・ダイジェスト)及び別紙「発送先リスト」
2
については、上記(6)に記載の場所で閲覧に供することが出来るが、閲覧にあたっ
ては、事前に上記(6)へ希望する閲覧日時を電話にて連絡の上、閲覧日時の予約を
取ること。
別紙「発送先リスト」についてメールでのデータ送付による閲覧を希望する場合
も上記(6)へ電話にて連絡すること。
以 上
3
見 積 書
金 円也(税抜)
ただし、令和7事業年度環境報告書ダイジェスト・本編印刷製本及び発送業務
オープンカウンター方式による見積合せ説明書を承諾の上、見積りします。
令和 年 月 日
住 所
会社名
代表者 印 ※1
独立行政法人都市再生機構
総務部長 田原 浩幸 殿
※1 本件責任者(会社名・部署名・氏名):
担 当 者(会社名・部署名・氏名):
※2 連絡先(電話番号)1 :
連絡先(電話番号)2 :
※1 本件責任者及び担当者の記載がある場合は、押印は不要です。
押印する場合は、本件責任者及び担当者の記載は不要です。
※2 連絡先は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載。
個人事業主などで、複数回線の電話番号がない場合は、1 回線の記載も可。
4
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※ HP又は競争参加資格認定通知書に記載されている登録番号を記載すること。
なお、競争参加資格を申請中の者にあっては、「競争参加資格申請中」と記載すること。
提出された見積書については、開封の前後を問わず、引換え、変更又は取消しをすること
ができないことから、登録番号の記載漏れ、間違い等については無効となるので注意する
こと
※ 掲示等又は競争入札等執行通知書に記載のある組織、役職及び氏名を記載すること。
※ 押印を省略する場合は、封筒に「(押印省略)」と朱書きすること。
5
印 刷 請 負 契 約 書
1 契約の名称 令和7事業年度環境報告書ダイジェスト・本編印刷製本及び発送業務
2 仕 様 別添仕様書のとおり。
3 納 入 場 所 別添仕様書のとおり。
4 納 期 別添仕様書のとおり。
5 契 約 金 額 金 円
(うち取引に係る消費税及び地方消費税額 金 円)
上記の印刷について、発注者と受注者は、次の条項によってこの契約を締結する。
この契約締結の証として、本書2通を作成し、発注者及び受注者が記名押印の上、各
自1通を保有する。
令和 年 月 日
発注者 住 所 神奈川県横浜市中区本町六丁目50番地1
独立行政法人都市再生機構
氏 名 総務部長 田原 浩幸 印
受注者 住 所
氏 名 印
(総則)
第1条 発注者及び受注者は、頭書の印刷業務(以下「業務」という。)に関し、この
契約書に定めるもののほか、仕様書(別添の仕様書及び入札説明書等に係る質問回答
書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約を履行しなければ
ならない。
2 受注者は、頭書の契約金額(運賃及び梱包費を含む。以下同じ。)をもって、頭書
の納期までに、頭書の納入場所に、頭書の印刷物を納入し、発注者に引き渡すものと
し、発注者は、その代金として頭書の契約金額を支払うものとする(以下、契約金額、
納期及び印刷物については、「頭書の」を省略する。)。
(権利義務の譲渡等)
第2条 受注者は、この契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継
させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでな
6
い。
(一括再委託等の禁止)
第3条 受注者は、この契約の全部又は主体的部分を一括して第三者に委任し、又は請
け負わせてはならない。
2 受注者は、業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとするときは、あら
かじめ、発注者の承諾を得なければならない。これらを変更しようとするときも同様
とする。ただし、発注者が仕様書において指定した軽微な部分を委任し、又は請け負
わせようとするときは、この限りでない。
(仕様書等の変更)
第4条 発注者は、必要があると認めるときは、仕様書又は印刷に関する指示(以下こ
の条において「仕様書等」という。)の変更内容を受注者に通知して、仕様書等を変
更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、
納期又は契約金額を変更することができ、それにより受注者に損害を及ぼしたときは
必要な費用を負担しなければならない。
2 前項の場合において、発注者が負担する費用の額は、発注者と受注者とが協議して
定めるものとする。
(受注者の請求による納期の延長)
第5条 受注者は、納期内に印刷物を納入することができないときは、その理由を明示
した書面により発注者に納期の延長変更を請求することができる。ただし、受注者は、
自己の責めに帰すべき理由により納期を延長したときは、その部分の契約金額相当額
に対し、延長日数に応じ年(365日当たり)3パーセントの割合で計算した額の履行
遅滞金を発注者に対し支払うものとする。
(損害の負担)
第6条 業務の履行に関して生じた損害(第三者に及ぼした損害を含む。)は、受注者
の負担とする。ただし、その損害が発注者の責めに帰すべき理由によるものである場
合には、発注者が負担するものとする。
(検査及び引渡し)
第7条 受注者は、印刷物を納入したときは、遅滞なく、その旨を発注者に通知しなけ
ればならない。
2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、その日から起算して10日以内に
印刷物の納入を確認するための検査を行わなければならない。
3 前2項の規定にかかわらず、発注者は、第1項の印刷物の納入前に、必要な検査を
行うことができる。
4 前2項の検査を受けるため通常必要な経費並びに印刷物の変質、変形、消耗、損傷
等の予防及び修補にかかる費用は、特別な定めのある場合を除き、すべて受注者の負
担とする。
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5 発注者は、第2項の検査の合格の日をもって、当該印刷物の引渡しを受けたものと
し、所有権は引渡しを完了したときに発注者に移転するものとする。
6 受注者は、業務が第2項又は第3項の検査に合格しないときは遅滞なく補修、訂正、
取替え等適切な措置を行い、発注者の検査を受けるものとする。この場合、検査及び
引渡しについては、前各項の規定を準用する。
(契約金額の支払い)
第8条 受注者は、前条の検査に合格したときは、契約金額の支払いを発注者に対し請
求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、その日から起算して30日以内に
契約金額を受注者に支払うものとする。
(契約不適合責任)
第9条 発注者は、引き渡された印刷物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適
合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、受注者に対し、印刷物
の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができ
る。ただし、契約不適合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発
注者は履行の追完を請求することができない。
2 前項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期
間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を
請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をする
ことなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
一 履行の追完が不能であるとき。
二 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
三 印刷物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日
問合せ先
〒231-8315
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