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仕様書[4542KB]

UR都市機構西日本支社(全国)/入札公告

締切 非公表
開札 非公表
公告日 非公表
予定価格 非公表 この案件は公表されていません

基本情報

発注機関
UR都市機構西日本支社
所在地
全国
入札方式
入札公告
担当部署
課で定期的に相互に確認し、提出されていない場合は、 担当職員及び対象工事発注担当
データの出どころ
UR西日本支社入札情報
取得日時
2026/07/02 13:55
案件の詳細
特記仕様書 業務名称 08-三宮CS東地区令和8~11年度建築工事監督業務 令和8年5月 独立行政法人都市再生機構 西日本支社 技術監理部 企画第1課 第1章 特記仕様書総則 1-1 適用 本特記仕様書は、独立行政法人都市再生機構(以下「機構」という。)が委託する、次の監督等業務につ いて適用する。 業務件名:08-三宮CS東地区令和8~11年度建築工事監督業務 1-2 履行期間 契約締結日の翌日から令和12年3月31日 1-3 履行場所 兵庫県神戸市中央区雲井通八丁目他 なお、特記仕様書に記載されていない事項は、「工事監督業務委託標準仕様書」(以下、「標準仕様書」 という。)及び別添1「工事監督業務委託共通仕様書(Ⅱ)」(以下「共通仕様書」という。)による。 第2章 業務仕様 標準仕様書第2章「工事監督業務の内容」に規定する項目の他、次に掲げるところによる。各項に定 める確認及び検討の詳細な方法については、共通仕様書及び標準仕様書の定めによる他、担当職員の指 示によるものとする。また、業務内容に疑義が生じた場合には、速やかに担当職員と協議するものとす る。 2-1 業務の目的 受託者は、機構が契約する対象工事(建築、電気設備、機械設備(昇降機設備含む。))が工事受注者に よって完全に履行されるよう、仕様書その他の定めに従い工事監督業務を行う。 2-2 監督対象工事 監督① 工事件名 08-三宮CS東地区JR三ノ宮新駅ビル南デッキ整備工事 工事場所 兵庫県神戸市中央区雲井通八丁目 工事概要 【歩行者デッキ(Bデッキ)】 ・橋長102m、橋脚7基、歩廊(道路付属物・鉄骨造・1階建て)、 エスカレーター6基、仮設工一式 ※本業務における工事監督業務対象はBデッキに係る以下の工種である。 ・建築工事 ・電気設備工事 ・機械設備工事 ・昇降機設備工事 工事期間 令和8年6月上旬~令和10年11月30日(予定) 備 考 本工事は、機構が、07-三宮CS東地区JR三ノ宮新駅ビル南デッキ整備工 事(土木工事)及び監督②工事と併せた計3件の工事を枠組み協定一括入札方 式により工事発注を行っているものである。 監督② 工事件名 07-三宮CS東地区税関線横断デッキ整備その他工事 工事場所 兵庫県神戸市中央区雲井通八丁目他 工事概要 【歩行者デッキ(Aデッキ)】 ・橋長40m、橋脚8基、歩廊(道路付属物・鉄骨造・1階建て)、 エレベーター1基、仮設工一式 ※本業務における工事監督業務対象はAデッキに係る以下の工種である。 ・建築工事 ・電気設備工事 ・機械設備工事 ・昇降機設備工事 工事期間 令和7年12月9日~令和12年3月31日 (建築工事は、令和10年10月頃~工場製作開始予定) 備 考 本工事は、機構が、07-三宮CS東地区JR三ノ宮新駅ビル南デッキ整備 工事(土木工事)及び監督①工事と併せた計3件の工事を枠組み協定一括入 札方式により工事発注を行っているものである。 2-3 工事監理に関する業務 1) 工事監理基準の策定 受託者は別紙1「特に報告を求める事項」の他、工事監理に関する事項について、別紙2「工事 監理標準」を参考に、工事監理基準を定め、別添3「監督業務実施計画書」に「工事監理基準」と して添付し、担当職員の確認を受ける。工事監理に係る確認方法、頻度等の業務量については受託 者の責任において決定されるが、「工事監理標準」と比較して明らかに業務内容及び業務量等が適 切でないと担当職員が判断した場合、管理技術者に対し、対象工事に係る工事監理の妥当性につい て説明を求める場合がある。 2) 工事監督方針の説明等 イ.工事監督方針の説明 工事監督方針は対象工事の契約内容と整合の取れたものとし、工事監理基準の具体的な内容 についても併せて担当職員の確認を受ける。 ロ.工事監督方針変更の場合の協議 業務開始後、当該工事監督業務が対象工事の請負契約遂行にあたり、適当でないとURが判 断した場合、受託者に対し、工事監督方針の変更、是正を求める場合がある。 3) 設計図書の内容の把握等 イ.設計図書の内容の把握 ロ.質疑書の検討 4) 設計図書に照らした施工図等の検討及び報告 イ.施工図等の検討及び報告 a 検討にあたっては、設計図書との整合性の確認、納まりの確認、建築工事と設備工事との 整合の確認等について、十分留意する。 b 「特に報告を求める事項」に係る部分に関する施工図について、特に留意して検討を行う こととする。 c 施工図の検討をより効率的に行うために、施工図作成の基礎となる総合図を作成した場合 についても検討を行うこととする。 ロ.工事材料、設備機器等の検討及び報告 「特に報告を求める事項」について、特に留意して行うこととする。 5) 施工状況等の確認 管理技術者は、工事受注者の施工状況及び施工体制の確認を行い、その結果を「業務内容報告 書」に記録し担当職員に報告する。 6) 工事と設計図書との照合及び確認 イ.設計図書に定めのある方法による確認のほか、目視による確認、抽出による確認、工事受注 者等から提出される品質管理記録等の確認のいずれかの方法で行うこととする。 a 「特に報告を求める事項」について、特に留意して行うこととする。 b 標準仕様書第2章1(1)イ(ロ)に定める「確認対象工事に応じた合理的方法」について は「工事監理ガイドライン」(平成21年9月1日国土交通省住宅局策定)、及び「実務者のため の工事監理ガイドラインの手引き」(公益財団法人建築技術教育普及センター編集)による。 ロ.受託者は、その指示により工事受注者等に品質管理報告書を作成させる場合は、必要に応じて これを確認するものとする。 7) 工事と設計図書との照合及び確認の結果報告等 イ.受託者は、「特に報告を求める事項」の内容について、その結果を別添4中、2(2)に示す 工事監理基準に基づく確認報告を標準とした書式に記載し、担当職員に報告する。また、その 他の結果についても別添4にて報告を行うこと。 なお、監理結果を記入する様式及び報告の方法等については、予め担当職員に確認を受ける こと。 ロ. 受託者は、工事受注者に品質管理に関する報告書等を作成させた場合は、必要に応じてこれを 確認するものとする。 8) 監督業務処理結果報告書等の提出 イ.受託者は、担当職員と業務の処理に係る協議を行い、承諾あるいは指示を受けた場合はその都 度、「業務打合せ記録簿」を作成し、1部を担当職員に提出して確認を受けなければならない。 ロ.受託者は監督業務の履行日毎に「監督業務処理結果報告書」を作成し、担当職員の要求のある 都度速やかに提出し確認を受け、業務完了後、担当職員に提出する。なお、建築設備士について は、必要に応じて受託者自ら選任するものとし、工事監理状況報告書等についても、必要に応じ て作成する。 9) 施工プロセスのチェックシートの作成 イ.受託者は、工事管理の結果について「施工プロセスのチェックシート」を作成する。記録の頻 度は1回/月程度とする。施工プロセスチェックシートは検査毎に総括監督員・検査員の求めに応 じて提出し、工事完了後速やかに「業務処理結果報告書」に添付するとともに、総括監督員に送 付するものとする。 なお、記録においては客観性、透明性が要求されることから、工事受注者に対し助言、指示、 指導を行った場合には、記録の頻度にかかわらず、内容・日付・対応状況について正確に記録す ること。 2-4 その他の業務 1) 工程表の検討及び報告 受託者は、同一工区内で現場説明書に記載の関連工事がある場合には、互いの工事の進捗に影響 が出ないように、当該工事の受注者及び監督員と調整を行うこと。 2) 設計図書に定めのある施工計画の検討及び報告 3) 工事と工事請負契約(設計図書に関する内容を除く)との照合、確認、報告等 イ.工事と工事請負契約との照合、確認、報告 ロ.工事請負契約に定められた指示、検査等 ハ.工事が設計図書の内容に適合しない疑いがある場合の破壊検査 4) 公共団体等との協議・説明等 管理技術者は、担当職員の指示に基づき、地元説明及び公共団体等(監督対象の工事目的物の将 来管理者)へ説明を行う。結果については、速やかに担当職員へ報告を行うこと。 管理技術者は、担当職員の指示に基づき、特に、次に示すイ~ホについて、監督対象工事の契約 内容(契約図面等)に基づき公共団体等へ説明等を行い、対象工事が円滑に行われるよう努めなけ ればならない。 イ.地元地権者及び関係者に対して、工事施工段階毎の説明を行う。なお、説明の時期等は、工 事工程を勘案し、工事監督計画書に記載すること。なお、突発的な事象、苦情等に関しては、 随時対応すること。 ロ.工事目的物の将来管理者による確認・検査等、公共団体との日程調整及び現地立会い。 ハ.関係法令に基づく官公署その他関係機関の確認・検査に係る、担当職員と工事受注者との調 整。 工事受注者が作成する検査に必要な資料に係る指示、及び検査の立会い。 ニ.監督対象工事エリアには作業スペースや施工時間帯等について密な調整を必要とするような 輻輳工事が多数あり、また、今後輻輳工事が発生することも考えられる。このように近隣工事 等と輻輳する場合は、各工事の主体と、工程調整及び現地立会いを実施する。また、その結果 について担当職員へ報告するとともに、各工事受注者へ通知する。 ホ.監督対象工事間の工程調整及び現地立会いを実施し、これらの調整結果を各工事受注者へ通 知する。 5) 関係機関の検査の立会い等 イ.主任監理員は、主事検査等(中間及び確認検査を含む)に立会い、確認等をするものとする。 ロ.検査確認等に係る補修工事は対象工事に含むものとする。 6) 完成図の確認 イ.設計図書の定めにより工事受注者等が提出する完成図について、その内容が適切であるか否 かを確認し、結果を担当職員に報告する。 ロ.前項の確認の結果、適切でないと認められる場合には、工事受注者等に対して修正を求める べき事項を検討し、その結果を担当職員に報告する。 7) その他 イ.受託者は、各種会議等へ出席するものとする。 ロ.総合評価対象工事について、主任監理員は、工事受注者がURと交換した「施工計画・技術提 案の履行に係る覚書」を工事受注者より提出させ、総合評価方式における採用提案内容の実施状 況を確認し、「施工計画に係る実施状況の確認書(チェックリスト)」により、担当職員へ報告す るものとする。 ハ.社会保険等未加入対策について(別紙3) a 受託者は、工事受注者から提出される施工体制台帳及び添付書類に記載された全ての建設業 者について、「社会保険等未加入建設業者」に該当するか否かの確認を行う。 b 「社会保険等未加入建設業者」に該当する下請負人が確認された場合、受託者は別に定める 業務を実施することとなるので、受託者は担当職員の指示に従い、工事受注者に対し適切な措 置が講じられるよう協力すること。 ニ.暴力団員等による不当介入を受けた場合の措置について a 業務の履行に際して、暴力団員等による不当要求又は業務妨害(以下「不当介入」という。) を受けた場合は、断固としてこれを拒否するとともに、不当介入があった時点で速やかに警察 に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行うこと。 b 上記aにより警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行った場合には、速やかにそ の内容を記載した文書により委託者に報告すること。 c 暴力団員等による不当介入を受けたことにより工程に遅れが生じる等の被害が生じた場合 は、委託者と協議を行うこと。 ホ.受託者は、「個人情報等の保護に関する特約条項」を契約書と併せて同日付で締結し、これに基 づき個人情報等を適切に取り扱うこと。 ヘ.法令等に基づく届出等について a 受託者は、当該物件における法令等に基づく届出等の必要があるも
出典
UR西日本支社入札情報 発注機関:UR都市機構西日本支社
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この機関の過去の落札実績 ベータ

この機関の過去の落札実績はGovBaseに未収録です(収録範囲を正直に表示しています)。

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