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住居表示台帳整備及び住居表示管理システム導入・運用保守業務委託 入札説明書 その2(PDF:2,862KB)

宮城県仙台市(宮城県)/役務

締切 03/01 あと187日
開札 非公表
公告日 04/02 2026年
予定価格 非公表 この案件は公表されていません

基本情報

発注機関
宮城県仙台市
所在地
宮城県
入札方式
役務
データの出どころ
官公需情報ポータルサイト
取得日時
2026/04/03 15:06
案件の詳細
住居表示台帳整備及び住居表示管理システム導入 ・運用保守業務委託仕様書 令和 8 年 2 月 仙台市 市民局 区政部 戸籍住民課 第1章 総則 第1条(件名) 住居表示台帳整備及び住居表示管理システム導入・運用保守業務委託 第2条(適用範囲) 本仕様書は仙台市(以下「発注者」という。)が委託する「住居表示台帳整備及び住居 表示管理システム導入・運用保守業務委託(以下「本業務」という。)に適用し、受注者 は以下の関係法規等によるほか、本仕様書により遂行するものとする。 (1) 住居表示に関する法律(昭和37年法律第119号) (2) 仙台市住居表示に関する条例 (3) 仙台市住居表示に関する施行規則 (4) 仙台市住居表示整備実施基準 (5) 測量法(昭和24年法律第188号) (6) 測量法施行規則(昭和24年建設省令第16号) (7) 公共測量作業規程 (8) 地方自治法(昭和22年法律第67号) (9) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号) (10) 不動産登記法(平成16年法律第123号) (11) 不動産鑑定に関する法律(昭和38年法律第152号) (12) 街区方式による住居表示の実施基準 (13) その他関係法令、規定、通達 第3条(業務背景・目的) 住居表示事務においては、昭和39年度より住居表示台帳の整備を進めてきたが、以降、 多数の新築等による建物の増加に伴い、住居表示台帳への追記・修正は手作業で実施せざ るを得ない状況が続いている。このため、事務処理の効率性及び市民サービスの質が低下 するのみならず、住居表示台帳が原本のみの管理となっていることから、経年劣化等によ る住居表示台帳の毀損が今後の業務遂行上のリスクとなっている。本業務では、発注者が 保有する住居表示台帳について、都市計画基本図(DMデータ)や航空写真等に基づき現況 に即した整備を行い、これらの最新データを活用した住居表示管理システムを構築・運用 することで、正確かつ迅速な窓口サービスの提供を目的とするものである。 第4条(業務規定) 本業務は、本仕様書および別紙「住居表示管理システム機能要件一覧表」に基づいて遂 行するものとする。ただし、本仕様書および別紙「住居表示管理システム機能要件一覧 表」に規定されていない事項または本仕様書に疑義が生じた事項については、その都度、 発注者と協議の上、その指示に従うものとする。また、協議に際して、発注者の意図およ び目的を十分に把握した上で、住居表示実施業務等に関する実績や関連法令にもとづく高 度なコンサルティング能力等をもって、発注者に対し最適な提案および助言を提供するよ う努めなければならない。なお、協議記録は受注者が作成し、発注者の承認を得るものと 1 / 15 する。 第5条(資格要件) 本業務の目的を達成するため、受注者は次の実績を有するものとし、業務着手前に元請 けとして受注した地方自治体との契約書または仕様書等の写しを提出するものとする。 (1) 令和3年4月1日以降に、地方公共団体が発注した住居表示実施業務(新規実施又 は再整備)を元請として履行した実績を有すること 。 (2) 令和3年4月1日以降に、政令指定都市又は特別区が発注した住居表示実施地区全 域に係る住居表示台帳整備(紙台帳の電算化)業務を元請として履行した実績を有 すること 。 (3) 令和3年4月1日以降に、政令指定都市又は特別区が発注した住居表示実施地区全 域に係る住居表示管理システム構築業務を元請として履行した実績を有すること。 (上記(2)と同一の自治体が発注した業務に限る。なお、上記(2)に当該業務が含ま れている場合も可とする。) 第6条(業務従事技術者) 本業務は高度な専門性を要するため、従事する技術者には以下の資格要件を満たす者を 配置するものとする。 (1) 管理技術者は、測量士の資格を有し、地理情報システム(GIS)を用いたデータ化 及びシステム構築の業務実績を有するものとする。 (2) 照査技術者は、不動産鑑定士または空間情報総括管理技術者の資格を有し、住居表 示業務全般における知識及び業務実績を有するものとする。 (3) 上記の者は、資格者証の写し及び常勤社員(正規雇用・直近1年以上)であること を証明する写しを添付するものとする。 第7条(個人情報保護及び情報セキュリティ) 個人情報保護及び情報セキュリティについて、次のとおりとする。 (1) 受注者は、個人情報の保護に関する法律、「仙台市行政情報セキュリティポリシ ー」、「情報システム処理に伴う個人情報に係る外部委託に関するガイドライン」 及び契約書添付の「個人情報の取扱いに関する特記仕様書」「行政情報の取扱いに 関する特記仕様書」を遵守することとする。 ※「仙台市行政情報セキュリティポリシー」は、下記アドレスを参照のこと。 https://www.city.sendai.jp/security/shise/security/security/mokuji/index.html ※「情報システム処理に伴う個人情報に係る外部委託に関するガイドライン」は、 下記アドレスを参照のこと。 http://www.city.sendai.jp/security/shise/security/security/security/guidelines.html (2) 受注者は、個人情報に関わるデータ等について不正アクセス、紛失、改ざん及び漏 えい等のリスクに関して合理的な安全対策を講じなければならないものとする。 (3) 受注者はJIS Q 15001に適合した「プライバシーマーク」またはISO/IEC27001(情 報セキュリティマネジメント)の認証を受けた事業者であるものとし、着手前に認 証を受けていることを証明する書類を発注者に提出するものとする。 (4) 受注者は、本業務で使用する機器・貸与資料等について発注者の許可なく作業場所 への持ち込み、作業場所よりの持ち出しを行ってはならない。また、作業完了時に 2 / 15 機器・記録媒体等を撤去する場合には、発注者の指定する方法で全てのデータを消 去しなければならないものとする。 第8条(紛争の回避) 受注者は、現地調査期間中、発注者より交付された身分証明書を常時携帯し、交通の円 滑な流れを妨げることがないよう十分に配慮するとともに、地域住民に対し一切の迷惑を 及ぼさぬよう細心の注意を払うものとする。また、他人所有地への立ち入りに際しては、 事前に当該土地所有者の承諾を得て、トラブルの発生を未然に防ぐよう適切な措置を講じ るものとする。 第9条(履行期間) (1) 本業務の履行期間は、契約締結日から令和14年3月31日までとする。 (2) 令和8年度においては、以下の業務を実施し、令和9年3月1日から運用を開始す るものとする。 ① 青葉区分の住居表示台帳を対象としたデータ整備及びシステム構築 ② 本市全域分の旧新・新旧対照表の電子画像化及びインデックスデータ入力 (3) 令和9年度においては、宮城野区分、若林区分、太白区分及び泉区分の住居表示台 帳を対象としたデータ整備を行い、令和10年4月1日から本市全域分のデータが整 備されたシステムの運用を開始するものとする。 (4) システム保守の履行期間は、第47条に定めるとおりとする。 第10条(支払い) 区分内訳書に基づいて支払いを行う。 第2章 業務内容 第11条(業務範囲) 本業務の範囲は次のとおりとする。 (1) 作業区域 :仙台市住居表示実施地区全域 (2) 面積 :110.35k㎡ (3) 町丁目数 :約630町丁目 (青葉区:214、宮城野区:118、若林区:77、太白区: 152、泉区:63) (4) 街区数 :約12,700街区 (青葉区:4,017、宮城野区:1,976、若林区:1,440、 太白区:3,533、泉区:1,731) (5) 住居表示台帳枚数 :約16,000枚 (6) 建物棟数 :約300,000棟(想定) (7) 世帯数 :約370,000世帯 (8) 年間付定件数 :約2,800件 (9) 新旧・旧新対照表 :約80冊(約750ページ、1ページあたり30行) 3 / 15 第12条(想定業務フロー) 本業務において想定するフローは次のとおり。 4 / 15 第13条(業務概要) 本業務の業務概要は次のとおりとする。 (1) 計画準備 (2) 打合せ協議 (3) 資料収集・整理 (4) 住居表示台帳電子画像化 (5) 下図作成 (6) 住居表示台帳図位置合わせ (7) 境界データ作成 (8) フロンテージ・基礎番号入力 (9) 建物照合・属性データ入力 (10) 出入口線・附属屋線入力 (11) 印刷図郭設定 (12) データ品質管理(検図・修正) (13) 異動データ入力 (14) 旧新・新旧対照表電子画像化 (15) 旧新・新旧対照表インデックスデータ入力 (16) 要件定義 (17) システム設計・構築 (18) 利用環境 (19) 端末要件 (20) 端末設置場所 (21) マニュアル作成 (22) 操作研修 (23) 仮稼働テスト (24) バックアップ (25) セットアップ 第14条(貸与資料) 本業務の貸与資料は次のとおりとする。なお、持ち運びにはセキュリティの高い方法で 行うものとし、その方法について発注者と協議して取り決めるものとする。 (1) 住居表示台帳図 (2) 都市計画基本図(DMデータ) (3) 航空写真データ (4) 地番図データ (5) 家屋図データ (6) 旧新・新旧対照表 (7) 町字名コード表 (8) 付定管理簿データ(AccessもしくはExcelデータ) (9) 住居表示関係書類(各種様式) (10) 電子公印データ (11) その他必要とする資料 5 / 15 ※1 業務終了後、貸与した資料及びメディアは返却すること。 ※2 個人情報については、業務終了後、または業務上当該個人情報が不要となった 時点で、速やかに適切な方法で廃棄、消去すること。 ※3 受注者は、貸与資料の受け渡し時に借用書を提出すること。 ※4 貸与資料の多くは個人情報を含んでいるため、取扱いには十分注意すること。 なお、取扱い方法はJIS Z 6016に準拠するものとする。 ※5 受注者は、貸与された資料について、資料の紛失、破損等の事故があった場合 には、受注者の責任において現状に復さなければならない。 第3章 データ整備 第15条(作業心得) 本業務は、現況の地図データを用いて住居表示台帳の電子データを作成する性質上、長 年にわたって付定業務を行ってきた住居表示台帳を正規化とするなかで、現況との多くの 不整合が発生することが予想されるため、これらの不整合について発注者と受注者で協議 をしながら工程を進めていくものとする。また、受注者は本業務の遂行にあたり、発注者 に対して適切な提案をすること。 第16条(作業場所) (1) 住居表示台帳及び旧新・新旧対照表のスキャニング作業は、個人情報を含むため、 庁舎内の発注者が指定する場所で実施するものとする。 (2) データ作成、入力作業及びシステム構築等については、受注者が用意する作業場所 において実施するものとする。なお、作業場所は以下の要件を満たすものとする。 ① 壁面もしくは仕切り等で他の区画や部屋から独立していること ② 施錠可能であること ③ 作業者の入退室及び機器等の持ち込み・持ち出しを全て記録できること (3) データの持ち出しは、発注者と協議のうえ複写したものに限り、作業完了時には 「行政情報の取扱いに関する特記仕様書」に定める方法で全て廃棄するものとす る。 (4) データ及び機器等の運搬、その他本条に定める作業に必要となる費用は、全て受注 者の負担とする。 第17条(計画準備) 受注者は、業務着手前に適切な作業計画の立案を行い
出典
官公需情報ポータルサイト 発注機関:宮城県仙台市
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この機関の過去の落札実績 ベータ

この機関の過去の落札実績はGovBaseに未収録です(収録範囲を正直に表示しています)。

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