土地家屋現況図異動更新及び画地条件取得支援システム管理業務委託 入札説明書 その2(PDF:9,713KB)
宮城県仙台市(宮城県)/役務
締切
08/01
2026年
開札
非公表
公告日
04/02
2026年
予定価格
非公表
この案件は公表されていません
基本情報
- 発注機関
- 宮城県仙台市
- 所在地
- 宮城県
- 入札方式
- 役務
- データの出どころ
- 官公需情報ポータルサイト
- 取得日時
- 2026/04/03 15:06
案件の詳細
土地家屋現況図異動更新及び
画地条件取得支援システム管理業務委託仕様書
第1章 総 則
(目 的)
第1条 本仕様書は,土地家屋現況図異動更新及び画地条件取得支援システム管理業
務(以下「本業務」という。)の遂行につき,契約書に定めるもののほか,必要な事
項を定めるものである。
(準拠する法令等)
第2条 本業務は,本仕様書によるほか,次に掲げる関係法規に準拠し,実施するも
のとする。
(1)地方税法
(2)固定資産評価基準
(3)不動産登記法
(4)国土調査法
(5)国土交通省公共測量作業規程
(6)測量法
(7)個人情報の保護に関する法律
(8)仙台市市税条例その他の関係法律及び条例
(9)仙台市土地家屋現況図データ更新マニュアル(以下「マニュアル」という。)
(疑 義)
第3条 本仕様書に定めのない事項及び疑義を生じた事項については,仙台市(以下
「発注者」という。)と受託者(以下「受注者」という。)はその都度協議し,受注
者は,発注者の指示に従うものとする。
(実施計画書等の提出)
第4条 受注者は,全体の実施計画書を契約締結後 14 日以内に作成のうえ発注者に提
出し,承認を得るものとする。
2 前項の実施計画書には,主任技術者,作業工程表,各作業工程の作業責任者,細
部計画その他必要な事項を定めるものとする。なお,主任技術者は,政令指定都市
における「土地家屋現況図異動更新及び画地条件取得支援システム管理業務」(土地
地番現況図データ及び家屋現況図データの異動更新業務(地図情報システム更新を
含むもの))の同種業務実績を有する固定資産業務技術者を選定するものとし,その
業務を証明する契約書等の写しを合わせて提出するものとする。
3 受注者は,第1項の実施計画書をやむを得ない事情により変更する場合には,遅
滞なく発注者に報告し,その承認を得るものとする。
(作業の打ち合わせ)
-1-
第5条 受注者は,継続性をもって迅速に対応するため,仙台市内に作業拠点事務所
を置き,本業務の作業実施前及び作業期間中は,発注者と綿密な打ち合わせを行う
ものとする。また,受注者は,作業打ち合わせの記録簿を作成し,発注者・受注者
各1部ずつ保管するものとする。
(諸手続及び関係部局との折衝)
第6条 本業務に関連して,関係官庁及び関係部署に対して必要な申請その他の諸手
続は,すべて受注者の責任において行い,申請書その他の提出した書類の写しを発
注者に提出しなければならない。また,本業務の期間中,本業務に関連して関係官
庁及び関係部署との折衝を要する場合には,受注者は,発注者に申し出て指示を受
けるものとし,折衝の内容について,後日書面をもって発注者に報告するものとす
る。
(工程管理)
第7条 受注者は,後続する作業に支障をきたすことのないよう,各作業工程の中間
及び終了時に自ら検査を行うものとし,発注者は,その実施方法及び結果について,
報告を求めることができるものとする。
2 発注者は,各作業工程において,必要に応じて立ち入り検査を行うことができる。
なお,この場合は,主任技術者が立ち会うものとする。
(成果品の瑕疵)
第8条 業務終了後,受注者の過失又は疎漏に起因する不良箇所が成果品に発見され
た場合には,発注者の必要と認める修正,補正その他の必要な作業を,受注者の負
担で行うものとする。
(損害の賠償)
第9条 受注者は,業務遂行中に発注者及び第三者に損害を与えてはならない。万一,
損害を与えた場合には,直ちにその状況及び内容を発注者に報告し,発注者の指示
に従わなければならない。また,発注者及び第三者に損害を与えた場合は,その損
害の賠償を受注者の負担で行うものとする。
(秘密の保持)
第 10条 受注者の業務従事者は,在職中はもとより退職後といえども,本業務におい
て業務上知り得た秘密を漏洩してはならない。
(個人情報の保護)
第 11 条 受注者は,個人情報及び行政情報保護の観点から,ISO27001(ISMS 情報セ
キュリティマネジメントシステム)及びプライバシーマークを認証取得しているも
のとする。また,この仕様による事務を処理するための個人情報の取扱いに当たっ
ては,個人情報の保護に関する法律に基づき,個人の権利利益を侵害することのな
いよう,個人情報を適正に取り扱わなければならない。
-2-
2 受注者は,本業務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ,又は不当
な目的に使用してはならない。この契約が終了し,又は解除された後においても同
様とする。
3 受注者は,その使用する者に対し,在職中及び退職後においても本業務に関して
知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ,又は不当な目的に使用してはならない
ことなど,個人情報の保護に関して必要な事項を周知徹底しなければならない。
4 受注者は,本業務に係る個人情報の漏洩,滅失,改ざん及びき損の防止その他の
個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
5 受注者は,本業務を行うために個人情報を収集するときは,必要な範囲内で,適
正かつ公正な手段により収集しなければならない。
6 受注者は,発注者の指示又は承諾があるときを除き,本業務に関して知り得た個
人情報を本業務のため以外に使用し,又は第三者に引き渡してはならない。
7 受注者は,発注者の指示又は承諾があるときを除き,本業務を行うために発注者
から貸与された個人情報が記録された資料等を複写し,又は複製してはならない。
8 受注者は,本業務を行うための個人情報を自ら取り扱うものとし,第三者へ引き
渡してはならない。また,発注者の特別の承諾があるときを除き,第三者に取り扱
わせてはならない。
9 受注者は,本業務を行うために発注者から貸与され,又は受注者が収集し,若し
くは作成した個人情報が記録された資料等を,本業務の終了後直ちに発注者に返還
し,又は引き渡し,若しくは発注者の立会いのもと消去するものとする。ただし,
発注者が別に指示したときは,当該方法によるものとする。
10 受注者は,前各項に違反する事態が生じ,又は生じるおそれがあることを知った
ときは,直ちに発注者に報告し,発注者の指示に従うものとする。契約が終了し,
又は解除された後においても同様とする。
(再委託の禁止)
第 12条 受注者は,業務の処理を他に委託し又は請け負わせてはならない。ただし,
発注者の書面による承諾を得た場合は,この限りでない。
(検査及び区分払請求)
第 13条 受注者は,第 15条第4号及び第5号の作業項目について,年度ごとに業務
完了(中間・完成時)と同時に業務完了届を発注者に提出し,その検査を受けなけ
ればならない。また,発注者よりその修正の指示があった場合は,速やかに修正を
行い,再検査の合格をもって,本件業務を完了したものとする。
なお,各年度の区分払額については,発注者・受注者が協議して定めるものとし,
受注者は,発注者の検査合格をもって各年度の区分払いを請求できるものとする。
(版権の帰属等)
第 14条 本業務において作成した成果品及び中間成果品の版権は,発注者に帰属する
ものとし,受注者は発注者の許可なくこれを公表,貸与又は使用してはならない。
-3-
(業務概要等)
第 15条 本業務の概要等は,次のとおりとする。
(1)業務概要
本業務は,既存の土地データ及び家屋データを発注者の貸与する資料を用いて基
準日現在までの土地及び家屋の異動に伴う修正作業を行い,固定資産税課税業務に
必要な資料を整備するとともに,画地条件取得支援システム(「PasCAL(㈱パスコ製)」
を基本エンジンとする地理情報システムをいう。以下同じ。)に対して地番図及び土
地家屋現況図等の最新のデータをインストールし,当該システムの円滑な利用・運
用を図るためのシステム保守を実施するものである。
(2)対象区域
本業務の対象区域は,仙台市地番図・土地家屋現況図作成範囲とする。
(3)基準日の定義
業務遂行上の基準日は,次のとおりとする。
ア 基準日 :令和9年1月1日
イ 前基準日:令和8年1月1日
(4)第1年度(令和8年度)作業項目
ア 判読抽出結果家屋形状盛り込み
イ 土地データ更新
ウ 家屋データ更新
エ 画地条件取得支援システム保守
(5)第2年度(令和9年度)作業項目
ア 画地条件取得支援システムに対するデータインストール
イ 画地条件取得支援システム保守
ウ 他部署提供用データ作成
エ 固定資産税閲覧用地図設定
(6)数量(過去の実績からの見込み数量)
ア 判読抽出結果家屋形状盛り込み (新規:2,972 棟、滅失:1,979 棟)
イ 土地データ更新
(新規:8,563 筆,大規模面的異動(区画整理、国調、住居表示等):2,770 筆)
※ただし,新規筆数の約 70%の異動更新作業は,仙台市財政局税務部北固定資
産税課及び南固定資産税課(以下「北・南固定資産税課」という。)担当者が行っ
ている。(マニュアル4ページ,1 作業分担を参照のこと)
ウ 路線価データ更新 1,980路線
エ 家屋データ更新
(新増築家屋等:6,353棟,滅失家屋:6,014 棟,土地家屋現況図不一致調査及び
経年異動家屋判読調査による修正:5,927 棟)
(7)委託業務量に関する取扱い
本業務の委託数量は,前項の数量を一式とし,若干の増減に伴う変更契約等は原
則として行わない。ただし,著しい増減が伴う場合には,発注者・受注者が協議の
うえ決定するものとする。
-4-
(数値情報のデータ構造)
第 16条 本業務において作成した基準日の地番図・土地家屋現況図に係る数値情報の
データ構造は,画地条件取得支援システムでの運用を考慮し,発注者が貸与する前
基準日の地番図・土地家屋現況図に係る数値情報のデータ構造と完全に同じにしな
ければならない。
-5-
第2章 判読抽出結果家屋形状盛り込み
(概 要)
第 17条 判読抽出結果家屋形状盛り込みとは,発注者が別途実施する「経年異動家屋
判読調査業務」において抽出された異動家屋のうち,課税事務のための異動処理が
未反映となっている家屋に係る固定資産税課税業務に必要な資料を整備するまでの
一連の作業を行うものをいう。なお,詳細な作業要領については,マニュアルに準
拠するものとする。
(作業工程)
第 18条 判読抽出結果家屋形状盛り込みの作業工程は,次のとおりとする。
(1)計画準備
(2)加筆修正
(3)数値情報の作成(Shape形式)
(発注者が貸与する資料)
第 19条 発注者は,受注者に対して次に掲げる資料を貸与するものとする。
(1)電子媒体(Shape形式)の前基準日に係る経年変化抽出結果(位置)データ
(2)令和8年 1月頃撮影のオルソ画像データ(ハードディスク収録写真図)
(資料貸与の時期)
第 20条 前条の規定による発注者から受注者への資料の貸与の時期は,発注者及び受
注者両者の協議によって定めるものとする。
(加筆修正)
第 21条 受注者は,発注者が貸与する経年変化抽出結果(位置)データを利用し,課
税事務のための異動処理が未反映となっている家屋について,前基準日の土地家屋
現況図の数値情報を出力した図面に加筆修正する。
2 前項の規定による加筆修正を行うにあたっては,事前に,前基準日の土地家屋現
況図の数値情報に対し,前年の経年異動家屋判読で抽出した新増築家屋のうち家屋
評価されなかった物件の判定を「現況家屋があって課税台帳がないもの」に,前年
の経年異動家屋判読で抽出した滅失家屋のうち家屋評価済である物件の判定を「課
税台帳にあって現況家屋がないもの」にそれぞれ変更するものとする。
(数値情報の作成(Shape 形式))
第 22条 受注者は,前条第1項の規定により加筆修正した部分を座標読取装置によっ
て数値化し,前基準日の土地家屋現況図に係る
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