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R9国道17号上尾 電線共同溝工事(電子 入札対象案件)(電子契約対象案件) R9国道17号上尾 電線共同溝工事にかか る技術協力業務(電子入札対象案件)(電子契 約対象案件)

関東地方整備局(埼玉県)/官報政府調達 / 入札公告の訂正

締切 非公表
開札 非公表
公告日 06/03 2026年
予定価格 非公表 この案件は公表されていません

基本情報

発注機関
関東地方整備局
所在地
埼玉県
入札方式
官報政府調達 / 入札公告の訂正
データの出どころ
官報(政府調達)
取得日時
2026/07/19 01:36
案件の詳細
1 工事概要  品目分類番号 41、42  工事名 R9国道17号上尾電線共同溝工事(電子 入札対象案件)(電子契約対象案件) R9国道17号上尾電線共同溝工事にかか る技術協力業務(電子入札対象案件)(電子契 約対象案件)  工事場所 埼玉県上尾市東町二丁目〜同市 本町一丁目  工事内容 1)R9国道17号上尾電線共同溝工事にか かる技術協力業務(以下「技術協力業務」 という。)  技術協力業務 1式、打合せ1式  履行期間 契約締結の翌日から令和9 年3月10日までを予定している。  再委託 本技術協力業務について、主 たる部分の再委託は認めない。 2)R9国道17号上尾電線共同溝工事(以 下「建設工事」という。)  工事延長 L= 約 1300 m、 仮 設 工 1式、先行破砕工 1式、舗装版撤去工 1式、開削土工 1式、電線共同溝工 1式(約1650m)、舗装工 1式、排 水構造物工 1式、縁石工 1式、防護 柵工 1式、構造物撤去工 1式  予定工期 説明書による。  本工事は、公共工事の品質確保の促進に関 する法律第18条に規定する「技術提案の審査 及び価格等の交渉による方式」(以下、「技術提 案・交渉方式」という。)の技術協力・施工タ イプの対象工事であり、優先交渉権者として 選定された者と技術協力業務の契約を締結し た後、発注者と優先交渉権者との間で締結さ れる基本協定に基づき価格等の交渉を実施 し、交渉が成立した場合に、建設工事の随意 契約相手方として特定する。  本工事は、競争参加資格確認申請書(以下 「申請書」という。)、競争参加資格確認資料 (以下「資料」という。)及び技術提案書の提 出を行った者と技術提案書の内容に係るヒア リングを実施し、技術評価点が最も高い者を 優先交渉権者として選定する。 なお、優先交渉権者と価格交渉が成立しな かった場合は、次順位の者と同様の手続きを 行い、以降交渉が成立するまで次順位以降の 者と同様の手続きを行う。  参考額 建設工事に先立って実施する技術 協力業務の規模は2000万円程度(税込み)、 工事規模は15億円から18億円程度(税込み) を想定している。 なお、15億円の工事規模は一般的な工法を 想定したものである。 一般的な工法から技術提案に基づき想定さ れる増加分の概算工事費(参考額)を参考見 積として提出すること。 ただし、技術提案の概算工事費は、参考額 であり評価対象としない。  建設工事は、以下に示す試行等の対象工事 である。詳細は、説明書別表1による。  「工事環境の改善」実施工事  完成時の工事成績評定の結果により、総 合評価落札方式の加算点等を減ずる試行工 事  建設リサイクル法対象工事  総価契約単価合意方式  出来高部分払方式  「設計審査会」の設置対象工事  難工事指定工事  BIM/CIM適用工事【発注者指定型】  熱中症対策に資する現場管理費の補正の 試行工事  監理技術者育成交代モデル工事(試行)  契約変更手続きの透明性を確保するため の第三者による適正性チェックについて (試行) 2 競争参加資格  予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165 号。以下「予決令」という。)第70条及び第71 条の規定に該当しない者であること。  関東地方整備局(港湾空港関係を除く。)に おけるアスファルト舗装工事A等級に係る一 般競争参加資格の認定を受けていること(会 社更生法(平成14年法律第154号)に基づき 更生手続開始の申立てがなされている者又は 民事再生法(平成11年法律第225号)に基づ き再生手続開始の申立てがなされている者に ついては、手続開始の決定後、局長が別に定 める手続に基づく一般競争参加資格の再認定 を受けていること。)。  会社更生法に基づき、更生手続開始の申立 てがなされている者又は民事再生法に基づき 再生手続開始の申立てがなされている者( の再認定を受けた者を除く。)でないこと。 ) 号    第 達 調 府 政 外 号 ( 報 官 日 曜 水 日  月  年  和 令    平成23年4月1日以降に、元請けとして完 成・引渡しが完了した下記の要件を満たす同 種工事の施工実績を有すること(共同企業体 の構成員としての実績は、出資比率が20%以 上の場合のものに限る。(ただし、異工種建設 工事共同企業体については適用しない。))。  道路工事において電線共同溝を施工した 工事であること。  道路工事において国道の交通規制を伴う 工事であること。 上記すべての施工実績の有すること。 ただし、上記、は同一工事でなくても よい。 また、申請できる同種工事の施工実績は2 件までとし、これを超える件数の施工実績を 申請した場合は、申請されたすべての工事を 実績として認めない。 なお、当該実績が国土交通省が発注した工 事のうち説明書に示すものに係る実績である 場合にあっては、評定点合計が説明書に示す 点数未満であるものを除く。 経常建設共同企業体にあっては、構成員の うち1社は上記の施工実績を有すること。 また、異工種建設工事共同企業体としての 実績は、協定書による分担工事の実績のみ同 種工事の実績として認める。  申請書及び資料の提出期限の日から工事に 係る見積書の開封の時までの期間に、関東地 方整備局長から工事請負契約に係る指名停止 等の措置要領(昭和59年3月29日付け建設省 厚第91号)に基づく指名停止を受けていない こと。  上記1に示した工事に係る設計業務等の受 託者又は当該受託者と資本若しくは人事面に おいて関連のある建設業者でないこと。なお、 設計業務等の受託者が設計共同体である場合 は、設計共同体の各構成員又は当該構成員と 資本若しくは人事面において関連がある建設 業者でないこと。詳細は説明書による。  警察当局から、暴力団員が実質的に経営を 支配する建設業者又はこれに準ずるものとし て、国土交通省発注工事等からの排除要請が あり、当該状態が継続している者でないこと。  次に掲げる基準を満たす主任(監理)技術 者を建設工事に専任で配置できること。また、 複数の技術者を申請する場合は、申請する全 ての者について次に掲げる基準を満たしてい ること。 1)主任技術者にあっては、1級土木施工管 理技士又はこれと同等以上の資格を有する 者であること。あるいは、本発注工事の工 事種別に対応した登録基幹技能者講習修了 証を有する者であること。 監理技術者にあっては、1級土木施工管 理技士又はこれと同等以上の資格を有する 者であること。 詳細は説明書による。 2)1人の者が、過去に元請けとして完成・ 引渡しが完了した上記、に掲げる 工事の経験を有する者であること。(共同企 業体の構成員としての経験は、出資比率が 20%以上の場合のものに限る。(ただし、異 工種建設工事共同企業体については適用し ない。)) ただし、上記、は同一工事でなくて もよい。 ただし、申請できる同種工事の工事経験 は2件までとし、これを超える件数の工事 経験を申請した場合は、申請されたすべて の工事を経験として認めない。 なお、当該経験が平成8年4月1日以降 に完成・引渡しが完了した国土交通省が発 注した工事のうち説明書に示すものに係る 経験である場合にあっては、評定点合計が 説明書に示す点数未満であるものを除く。 ただし、経常建設共同企業体にあっては、 構成員のうち1社の主任(監理)技術者が 上記の工事経験を有していればよい。 また、異工種建設工事共同企業体として の経験は、協定書による分担工事において の経験のみ同種工事の経験として認める。 3)監理技術者にあっては、監理技術者資格 者証及び監理技術者講習修了証を有する者 であること。 4)配置予定の主任(監理)技術者にあって は直接的かつ恒常的な雇用関係が必要であ るので、その旨を明示することができる資 料を説明書別記様式11で求めてお り、その明示がなされない場合は手続に参 加できない。詳細は説明書による。  手続に参加しようとする者の間に資本関係 又は人的関係がないこと。詳細は説明書によ る。 3 優先交渉権者の選定に関する事項  技術提案の評価に関する基準 本工事は、 一般国道17号の電線共同溝工事である。 本工事は、狭小な歩道空間に、地下埋設物 が多い中、官民境界にある側溝を車道部がコ ンクリート舗装の歩車道境界に移設する必要 がある。 また、国道17号は、大型車交通量が多く、 かつ、沿道には24時間営業の店舗や、マンショ ン等の住居が連担する箇所であり、施工ヤー ドの確保、交通規制条件、沿道環境への配慮 が求められる。 このため、最適な施工方法でコンクリート 舗装の撤去や排水構造物の移設等を含む工事 を実施するためには、適用可能な施工方法の 選定や、技術、経験、知識が必要である。 このような状況下で施工者独自の高度な技 術力の活用が必要であるため、技術協力・施 工タイプを適用し、本工事に関する技術提案 を下記1)から4)について求める。 1)技術協力業務の実施に関する提案:15点 2)沿道環境に配慮した安全かつ確実な施工 方法に関する提案:45点 3)施工期間の短縮に有効な工法に関する提 案:20点 4)架空線、地中埋設物等のリスクを想定し た工程管理に関する提案:20点  優先交渉権者の選定 上記3による評価 の結果、技術評価点が最も高い者を優先交渉 権者として選定する。  技術評価点が同点の場合の優先交渉権者選 定方法 技術評価点が最も高い者が複数者い る場合、下記1)から3)の順で優先交渉権 者を選定するものとする。 1)技術提案2)の点数の高いもの 2)技術提案3)の点数の高いもの 3)関東地方整備局におけるアスファルト舗 装工事の有資格者名簿の上位者  技術提案書についてヒアリングを行う。   ) 号    第 達 調 府 政 外 号 ( 報 官 日 曜 水 日  月  年  和 令  優先交渉権者の選定後、技術協力業務につ いての見積書の開封を実施したうえで、技術 協力業務委託契約を締結すると同時に、建設 工事の契約に至るまでの手続きに関する基本 協定を締結し、価格等の交渉を行う。交渉の 結果、合意に至らなかった場合は、交渉不成 立とし、次順位の交渉権者に対して優先交渉 権者となった旨を通知する。次順位の交渉権 者に対しては価格等の交渉の意思の有無を確 認した上で、技術提案を反映した設計を改め て実施する。  技術提案の履行に関する事項 受注者の責 めにより、技術提案内容が履行されない場合 は、契約違反行為に該当することから、違約 金及び指名停止等の措置を講じることがあ る。ただし、技術提案の設計において発注者 と協議のうえ、発注者が技術提案を不履行と する旨を指示した場合、または施工条件の変 更、災害により受注者の責めによらない理由 による技術提案の不履行については、この限 りではない。 4 手続等  担当部局 関東地方整備局総務部契約課工 事契約調整係 電話0486013151㈹ 内線 2525 電子メール ktr-denshi-baitai@mlit.go.jp  説明書の交付期間及び方法 説明書を電子 入札システムにより交付する。ただし、やむ を得ない事由により、上記交付方法による入 手ができない参加希望者に対しては、電子 メールにより電子データを交付するので、上 記に電子メールにて依頼を行うこと。交付 期間は令和8年6月3日から令和8年7月3 日までの土曜日、日曜日及び祝日等(行政機 関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号) 第1条第1項に規定する行政機関の休日(以 下「休日」という。))を除く毎日、9時00分 から17時00分まで。ただし最終日は、9時00 分から15時00分までとする。  申請書及び資料の提出期間及び方法 令和 8年6月3日から令和8年7月3日までの休 日を除く毎日、9時00分から17時00分まで(最 終日は15時00分まで)電子入札システムによ り提出を行うこと。 5 その他  手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨に限る。  契約保証金 1)技術協力業務 免除 2)建設工事 納付(保管金の取扱店 日本 銀行浦和代理店(埼玉りそな銀行さいたま 営業部))。ただし、利付国債の提供(取扱 官庁 関東地方整備局)又は金融機関若し くは保証事業会社の保証(取扱官庁 関東 地方整備局)をもって契約保証金の納付に 代えることができる。また、公共工事履行 保証証券による保証を付し、又は履行保証 保険契約の締結を行った場合は、契約保証 金を免除する。  技術提案書の無効 本公示に示した競争参 加資格がない者が提出した技術提案書、申請 書又は資料に虚偽の記載をした者の提出した 技術提案書は無効とする。  優先交渉権者に係わる技術提案 提出を行 う技術提案書の作成にあたっては、当該案件 に参加しようとする他の技術提案提出者と技 術提案の内容等について、いかなる相談・協 議等を行ってはならない。これに違反した場 合は、当該案件に係る優先交渉権者として選 定しないものとする。  配置予定監理技術者の確認 落 札 者 決 定 後、CORINS等により配置予定の監理技 術者の専任制違反の事実が確認された場合、 契約を結ばないことがある。なお、種々の状 況からやむを得ないものとして承認された場 合の外は、申請書の差し替えは認められない。  契約書作成の要否 要。  建設工事に直接関連する他の工事の請負契 約を建設工事の請負契約の相手方との随意契 約により締結する予定の有無 無  技術提案の採否 技術提案の採否について は、競争参加資格の確認の通知に併せて通知 する。  関連情報を入手するための照会窓口 上記 4に同じ。  一般競争参加資格の認定を受けていない者 の参加 上記2に掲げる一般競争参加資格 の認定を受けていない者も上記4により申 請書及び資料を提出することができるが、そ の者が優先交渉権者として選定されるために は、優先交渉権者選定通知の時において、当 該一般競争参加資格の認定を受け、かつ、競 争参加資格の確認を受けていなければならな い。 当該一般競争参加資格の認定に係る申請 は、「競争参加者の資格に関する公示」(令和8 年3月31日付け国土交通省大臣官房会計課 長、国土交通省大臣官房官庁営繕部管理課長 公示)別記に掲げる当該者(当該者が経常建 設共同企業体である場合においては、その代 表者。)の本店所在地(日本国内に本店がない 場合においては、日本国内の主たる営業所の 所在地。以下同じ。)の区分に応じ、同別記に 定める提出場所において、随時受け付ける。 また、当該者が申請書及び資料を提出したと き に 限 り、 関 東 地 方 整 備 局 総 務 部 契 約 課 (〒3309724 埼玉県さいたま市中央区新都 心21さいたま新都心合同庁舎2号館17階 電話0486013151㈹)においても当該一 般競争参加資格の認定に係る申請を受け付け る。  本案件は、申請書及び資料の提出等を電子 入札システムで行う対象工事である。また、 契約手続きにかかる書類の授受を電子契約シ ステムで行う対象工事である。ただし、電子 入札システム及び電子契約システムによりが たいものは、発注者の承諾を得て紙入札方式 及び紙契約方式に代えるものとする。電子入 札システム等によらない手続きについては入 札説明書による。  詳細は説明書による。 6 Summary  Official in charge of disbursement of the procuring entity : HASHIMOTO Masa‑ michi Director‑General of Kanto Regional Development Bureau, Ministry of Land, Inf‑ rastructure, Transport and Tourism.  Classification of the services to be pro‑ cured : 41, 42  Subject matter of the contract : Construc‑ tion work of the R9 Rout 17 Ageo  Com‑ mon‑Use Cable Tunnel.  Time‑limit for the submission of applica‑ tion forms and relevant documents for the qualification by electronic bidding system : 3 : 00 P.M. 3 July 2026.  Contact point for tender documentation : Contract Division, Kanto Regional Devel‑ opment Bureau, Ministry of Land, Inf‑ rastructure, Transport and Tourism Sai‑ tama shintoshin National Government Buil‑ ding Tower‑2 21, Shintoshin, Chuou Ward, Saitama City, Saitama Prefecture Japan TEL 0486013151 3309724 (ex2525) 招 請 意見招請に関する公示 次のとおり調達物品の仕様書案の作成が完了し たので、仕様書案に対する意見を招請します。 令和8年6月3日 国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構 財務部長 服部 雅彦
出典
官報(政府調達) 発注機関:関東地方整備局
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